柏市上下水道料金徴収等業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について
千葉県柏市の入札公告「柏市上下水道料金徴収等業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県柏市です。 公告日は2026/08/02です。
新着
- 発注機関
- 千葉県柏市
- 所在地
- 千葉県 柏市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/08/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 06柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(一総論)(PDF:377KB)
- 07柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(二共通事項)(PDF:142KB)
- 08柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(三水道料金に関する業務)(PDF:207KB)
- 09柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(四下水道使用料に関する業務)(PDF:168KB)
- 10柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(五その他下水道に関する業務)(PDF:56KB)
- 11柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(六給水装置の工事等に関する業務)
- (PDF:219KB)
- 12柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(七配水管及び給水装置に関する埋設管の管網図等に関する業務)(PDF:111KB)
- 13柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(八電算システムに関する業務)(PDF:293KB)
- 14柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(別記個人情報取扱事項)(PDF:89KB)
- 16柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(別添一覧バッチ処理)(PDF:159KB)
- 17柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(別添一覧オンライン処理)(PDF:113KB)
- 19基準業務量(PDF:143KB)
- 20柏市上下水道局庁舎1階フロア図(PDF:96KB)
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柏市上下水道料金徴収等業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について
募集要領1/27柏市上下水道料金徴収等業務に関するプロポーザル方式募集要領1 業務委託の目的及び概要(1) 目的本業務委託については,民間事業の創造性,専門性,ノウハウを活かした各社独自の企画・立案の中から優れたものを採用することで,本業務遂行スキルを有する業務従事者を活用するとともに,各社が有する人材教育・業務設計等のノウハウを活用して,効果的・効率的な業務執行体制を構築・運営し,本業務を円滑かつ安定的に運営することにより,公共サービスの質の維持向上と経費の削減を図ることを目的とする。
(2) 業務概要次のア,イの各業務に係る窓口及び電話応対,料金等の収納,材料調達,電算システムの構築及び運営,データ入力並びにマニュアル及びFAQの作成等の業務を行うこと。
ア 水道料金,下水道使用料等に関する業務水道メーター検針,上下水道料金算定・収納,滞納整理,申込み受付等イ 給水装置の工事等に関する業務給水装置工事等申込み受付・書類審査,工事完了検査,埋設管管網図交付・内容説明等(3) 予定契約期間令和9年4月1日から令和15年3月31日まで令和9年度中に引継ぎを行うものとし,令和10年度から業務を開始するものとする。
(4) 予定金額(上限金額)(消費税額及び地方消費税額を含む。)予定契約期間6年間の合計の予定金額は,2,827,000,000円を上限金額とする。
当該金額は,契約期間における委託料の総額であり,令和9年度から令和14年度までの債務負担行為の設定により,予算措置をしている。
なお,予定契約期間内の各年度における金額は,令和9年度0円,令和10年度以降の各年度は均等とする。
各年度における各月の金額は,それぞれ均等とする(端数は調整)。
募集要領2/272 参加資格参加資格を有する者は,令和8年8月3日(公募日)から契約締結の日までにおいて,次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 登録状況ア 柏市競争入札参加資格者として登録されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
ウ 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は令和8年8月3日(公募日)前6カ月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。
オ 柏市建設工事請負業者等指名停止要領(昭和62年4月1日制定)に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領(平成26年12月18日制定)に基づく指名排除を受けていないこと。(2) 所在本店(主たる事業所)が日本国内にあること。
ただし,本店(主たる事業所)は,人的及び物的設備を充足していること(責任者が常勤していること。電話の転送等は原則として認めない。一時的な転送においては,転送先が別法人や雇用関係のない個人等ではないこと。)。
(3) 許認可等次のいずれかの許認可を有していること。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク(令和8年8月3日(公募日)まで連続して4年以上認定を受けている場合に限る。
)イ ISO27001(ISMS情報セキュリティマネジメントシステム)(4) 実績給水人口20万人以上の国内の上下水道事業体が,平成28年度以降に発注した,水道及び下水道業務に関する窓口業務,電話応対業務,水道メーター検針業務,請求・収納業務,給水工事に係る申請等受付業務及び電算システム構築・運用業務の各業務全てについて,元請として履行完了募集要領3/27(履行中を含む。)した実績があること。
(5) 労働条件ア 社会保険に加入していること(加入の義務がない場合を除く。)。
イ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)を遵守すること。
3 全体スケジュール内容 期日公募開始,質疑書受付開始,提案書等受付開始令和 8年 8月 3日(月)参加意思表明書受付締切及び質疑書の締切令和 8年 8月14日(金)参加資格要件確認結果通知 令和 8年 9月 4日(金)質疑書に対する回答 令和 8年 9月15日(火)提案書等の提出締切 令和 8年10月 2日(金)プレゼンテーション 令和 8年11月 9日(月)プロポーザル方式結果通知 令和 8年11月16日(月)契約締結日(予定) 令和 9年 3月31日(水)4 参加意思表明について(1) 期限ア 持参の場合令和8年8月14日(金)午後5時までイ 郵送の場合令和8年8月14日(金)必着(2) 提出書類ア 参加意思表明書(第1号様式)イ 暴力団排除に係る誓約書(第2号様式)ウ 2(3)ア又はイの許認可等を有することを証する書面の写しエ 2(4)の実績の契約書の写し。
なお,契約期間が1年を超える実績の契約書の写しである場合は,当該契約書の1枚目の下部余白に,1年当たりの金額及び計算式を赤字で記入すること。
オ 社会保険及び最低賃金法適用報告書(第3号様式)カ 貸借対照表,損益計算書,株主資本変動計算書,法人税申告書(別表1,4,5),販売及び一般管理費の内訳,売上原価内訳書,勘定科目の内訳書,キャッシュフロー計算書(作成している場合)及び募集要領4/27営業報告書(作成している場合)で,提出時点における最新の決算分を含む過去3年分のもの(これらが電磁的記録をもって作成されている場合にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)(3) 提出先及び提出方法ア 持参の場合柏市上下水道局料金課料金係(柏市上下水道局庁舎2階)イ 郵送の場合事務局宛に送付することウ ただし,(2)カについては,電子メール等でワード,エクセル,パワーポイント又はPDFのデータも提出すること。
(4) 部数2部(5) 参加の可否参加資格の確認を行い,令和8年9月4日(金)までに参加の意思表明をした全ての者に対して参加資格要件確認結果を電子メールにて通知します。
5 質疑について(1) 質疑方法ア 質疑書(第4号様式)を電子メールで事務局あてに送付することイ 質疑は,日本語により行うこと。
ウ メールの件名は【柏市上下水道料金徴収等業務に関するプロポーザルに係る質疑書の送付】とすることエ 送付先:ryokin@city.kashiwa.chiba.jpオ 送付した際は,事務局(04-7167-1409)に電話し到着確認をすることカ 評価等に影響をおよぼすおそれがある質問(参加業者数・参加業者名・選定委員等) についての質問は受付けない(2) 質疑期間令和8年8月3日から令和8年8月14日(午後5時)まで(3) 回答方法令和8年9月15日までに市ホームページに掲載する。
募集要領5/276 辞退について参加意思表明書の提出後,本プロポーザル方式を辞退する時は,令和8年10月2日までに辞退届(第5号様式)を事務局あてに郵送又は持参により提出すること。
7 提案書等の作成及び提出(1) 提案内容別紙「柏市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザル審査基準」の項目に沿って記載すること。
(2) 提出書類ア 様式(ア) 誓約書(第6号様式)(イ) 会社(法人)概要(第7号様式)(ウ) 業務委託契約実績書(第8号様式)(エ) 実施体制計画書(第9号様式)(オ) 提案書(第10号様式の1から第10号様式の5まで)(カ) 経費見積書及び経費見積内訳書(第11号様式及び第11号様式の2)イ 形式(ア) ア(オ)の提案書の項目ごとの提案は,一つに限定すること。
(イ) アの全ての様式について,A4判で作成し,1部ずつファイルにとじること。
なお,A3判の資料は,折りたたんでファイルにとじることができれば可とする。
(ウ) ファイルの表紙及び背表紙に提出者名及び正本又は副本の別を記載し,副本については1部ごとに整理番号を付けること。
(エ) 使用する文字の大きさは,10ポイント以上を目安とすること。
(オ) 提案書のページ数や文字数の制限は,不問とするが,極端に多くならないようにすること。
なお,別冊資料の添付は,不可とすること。
(カ) 提案書の内容は,審査基準に示す評価項目を明示して,評価項目の番号順に,評価内容に沿った具体的な提案を記載すること。
どの評価項目に対する記載か不明瞭なものは,採点の対象外とする場合がある。
募集要領6/27(キ) 提案書には目次を必ず作成し,審査基準に示す評価項目の記載が提案書の何ページにあるか分かるよう明記すること。
(ク) カラー刷り,写真・絵・図・表等の挿入は,可とする。
(ケ) ページ番号を振ること。
(コ) 書類提出後の記載内容の変更及び差し替えは,不可とする。
(サ) 日本語により作成すること。
(3) 部数16部(正本1部及び副本15部(委員及び事務局用))(4) 期限ア 持参の場合令和8年10月2日 午後5時までイ 郵送の場合令和8年10月2日 必着(5) 提出先及び提出方法ア 持参の場合柏市上下水道局料金課料金係(柏市上下水道局庁舎2階)イ 郵送の場合事務局宛に送付することウ ただし,(2)ア(イ)から(オ)までについては,電子メール等でワード,エクセル,パワーポイント又はPDFのデータも提出すること。
8 プレゼンテーション(1) 日付ア 令和8年11月9日(月)(予定のため,場合により日付の変更の可能性がある。)イ 開始時間等の詳細については,令和8年10月22日(木)までに,提案書等の提出をした者に対し,電子メールにより連絡する。
(2) 場所柏市上下水道局 大会議室(401・402会議室) 柏市上下水道局4階(3) 実施時間70分以内とする(目安:説明30分+質疑40分,セッティング・撤去に係る時間を含む)。
募集要領7/27(4) 人数ア 契約した際の責任者(担当者)を含め5名以内とする。
イ 発言は,正社員が行うこと。
(5) 貸出物品机,椅子,スクリーン,プロジェクター及びHDMIケーブルとする。
それ以外の物品については,提案者の負担において用意すること。
(6) 追加資料提出等の可否ア プレゼンテーションの際に,追加資料の提出を行うことは不可とする。
イ プレゼンテーションの際に使用する資料(プロジェクターで投影する資料等)は,全て提案書に含めること(提案書に含まれない資料の投影は,認めない。)。
9 審査基準別紙「柏市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザル審査基準」を参照すること。
10 審査方法及び選定方法(1) 審査方法最優秀提案者の審査は,柏市プロポーザル方式選定委員会(柏市上下水道料金徴収等業務委託)における,書類審査及びプレゼンテーション審査によるものとする。
(2) 選定方法ア 各委員の評点数の合計が最も高い提案者を最優秀提案者とする。
イ ただし,次のいずれかに該当する場合には,総得点が最も高い提案であっても各委員の協議によって最優秀提案としないことがある。
(ア) 審査した委員の総得点が,満点(審査した委員の人数×1,000点)の6割に満たない場合(イ) いずれかの委員が1項目でも最低評価(E評価)とした場合(ウ) 委員から契約候補者の契約履行の能力に疑義が出た場合ウ 総得点が最も高い提案が複数あるときは,総得点が最も高い提案のうちから,各委員の協議によって最優秀提案を選定する。
エ 最優秀提案者と契約を締結できない場合は,次順位の提案者(第二優先交渉権者)と交渉を行う場合がある。
募集要領8/27オ なお,選考の理由,結果に対する問い合わせ,異議等については一切応じない。
11 プロポーザル方式結果通知プロポーザル方式結果は,参加した業者に対し,書面にて通知する。
12 結果公表プロポーザル方式結果は,市ホームページに公表する。
13 契約手続き最優秀提案者と業務内容等について協議して最優秀提案を踏まえた仕様書を作成し,協議が整った後,速やかに契約を締結する。
契約候補者が契約を履行できる見込みがないと市が判断した場合は,契約を締結しないことがある。
その場合,契約候補者は損害賠償請求をしないものとする。
最優秀提案者と契約合意に至らなかった場合,次順位の提案者と交渉を行う場合がある。
14 事務局(1) 担当部署柏市上下水道局料金課 料金係(柏市上下水道局庁舎2階)(2) 連絡先〒277-0025 千葉県柏市千代田一丁目2番32号(柏市上下水道局庁舎2階)電話番号:04-7167-1409メールアドレス:ryokin@city.kashiwa.chiba.jp15 その他(1) 本プロポーザル方式に係る費用については,全て提案者の負担とする。
(2) 提出された書類は返却しない。
また,本プロポーザル方式以外の目的には使用しない。
(3) 提出書類及びプレゼンテーションに用いる資料中に,提案書等の提出者以外の知的所有権等の権利に係る文章・写真・絵・図・表・映像・音楽募集要領9/27等が含まれるときは,提案書等の提出者の費用負担と責任において,あらかじめ,当該知的所有権等の権利を有する者の許諾を得るものとする。
(4) 選定作業等に必要な場合には,複製を作成することがある。
(5) 参加業者が1者のみであった場合においても,書類審査及びプレゼンテーション審査を実施する。
その際,最優秀提案者として適当でないと認められる場合には,最優秀提案者として選定しないことがある。
(6) 辞退した場合であっても,今後の入札等において不利な扱いをすることはない。
(7) 柏市情報公開条例(平成12年柏市条例第4号)に基づく開示請求があった場合は,その対象となる。
(8) 受付は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
(9) 交通渋滞・通行止め等の道路事情,公共交通機関の遅延・運休等,郵便事故,電子メールの通信事故等については,本市はいかなる責任も負わない。
(10) 実際に受託した際の実施体制は,実施体制計画書に記載した体制と同程度(レベル)の体制とするよう努めなければならない。
(11) 発注者の承諾なく受託業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない(再委託等の禁止)。
(12) 提出した書類の訂正・差し替えは認めない。
(13) 参加資格に定めるもののほか,次に掲げるいずれかに該当した場合には,失格とする。
ア 参加意思表明書又は提案書等について,提出期限を過ぎて提出された場合イ 提出書類に虚偽又は不正の記載があった場合ウ 異なる提案を複数提出したとき。
エ 提出書類に記載すべき内容の全部又は一部の記載がなかったとき。
オ 仕様を満たさない提案であるとき。
カ 予定金額(上限金額)を超えた見積書を提出した場合キ プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合ク 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合ケ その他,提案書等の提出に際して不正な行為があったとき又はこの募集要領に定める手続によらなかったとき。
募集要領10/27第1号様式令和 年 月 日柏市上下水道事業管理者 宛て所在地法人名代表者氏名 印参加意思表明書このことについて,下記のとおりプロポーザル方式への参加を申し込みます。
記 入 例募集要領18/27第9号様式法人名実施体制計画書業務を受注した場合の実施体制について,記載してください。
区分配置人員内訳 有資格,経験内容・年数等 担当業務 雇用区分統括業務管理責任者人正社員 人非正規 人( )副統括業務管理責任者人正社員 人非正規 人( )業務管理責任者1人上下水道料金請求・収納業務・滞納整理業務正社員 1人・正社員1人上下水道料金請求・収納業務を4年以上経験した者を配置予定業務管理責任者2人電算システム構築・運営業務正社員 1人非正規 1人( 派遣社員 )・正社員1人氏名:△川花子協力会社〇〇システム正社員〇□県営水道の委託業務で水道料金システム運営業務を3年経験〇□県営水道システム運営業務と兼務・派遣社員1人水道料金システム運営業務を3年以上経験した者を配置予定記 入 例募集要領19/27業務従事者10人上下水道料金料金請求・収納業務正社員 2人非正規 8人( パート )・正社員2人上下水道料金料金請求・収納業務を2年以上経験した者を配置予定・パート5人水道料金コールセンターを1年以上経験した者を配置予定・パート3人新規採用※行は適宜追加してください。
※業務管理責任者及び業務従事者については,所管する担当業務ごとに1行とするなど,所管する担当業務ごとの配置人数等が分かるようにしてください。
※統括業務管理責任者,副統括業務管理責任者,業務管理責任者については,配置予定者が決まっている場合,1人につき1行で記入しても可とします。
※内訳/雇用区分の欄中,非正規の括弧内については,契約社員,派遣社員,嘱託社員,パートタイム社員などの雇用区分を記入してください。
※本受託業務に専属でない者(兼務)がいる場合は,兼務する他業務の内容及び人数が分かるように記入してください。
募集要領20/27第10号様式の1法人名提案書(その1)1 信頼性・個人情報保護(評価項目 1(1)から(4)まで)信頼性の各評価項目について,評価内容に沿った具体的な提案を行ってください。
具体的な記入方法は次のとおりです。
実績を例にする場合は,本業務を受託した場合に実現可能なもののみ記入するとともに,費用対効果等も可能な限り記入してください。
[記入方法]1 信頼性・個人情報保護(1) 経営状況(2) コンプライアンス(3) 個人情報の保護対策(4) 受託実績と評価項目を明示したうえで,具体的な提案を行ってください。
募集要領21/27第10号様式の2法人名提案書(その2)2 受託に対する意欲・能力(評価項目 2(1)から(4)まで)受託に対する意欲・能力の各評価項目について,評価内容に沿った具体的な提案を行ってください。
具体的な記入方法は次のとおりです。
実績を例にする場合は,本業務を受託した場合に実現可能なもののみ記入するとともに,費用対効果等も可能な限り記入してください。
なお,業務遂行基準の到達点は,実現可能な値としてください(目標や希望的な値とはしないでください。)。
[記入方法]2 受託に対する意欲・能力(1) 円滑に業務開始できる能力(2) 滞りなく業務遂行する能力(3) 業務を効率的・効果的に継続して行える体制の整備(4) 業務遂行基準の到達点の順で評価項目を明示したうえで,具体的な提案を行ってください。
募集要領22/27第10号様式の3法人名提案書(その3)3 人員体制について(評価項目 3(1)から(3)まで)(1) 労働環境に関する各設問について,「はい,いいえ」の該当する方を○で囲んでください。
項目 内容 該当労働条件 就業規則,雇用契約,労使協定等の労働条件について,適切な内容となっていますか。
はい いいえ労働時間 労働日ごとの労働時間を適正に把握し,記録していますか。
はい いいえ休暇・休日の取得状況及び管理は適切ですか。
はい いいえ安全衛生 毎年定期的に健康診断を実施していますか,また,産業医・衛生管理者の選任は適正ですか。
はい いいえ賃金 賃金台帳等から適正な計算,支払が行われていますか。
はい いいえ時間外,休日等の割増賃金について,適正に賃金を支払っていますか。
はい いいえ帳簿等の整備法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)が整備されていますか。
はい いいえ(2) 人員体制の各評価項目について,評価内容に沿った具体的な提案を行ってください。
具体的な記入方法は次のとおりです。
実績を例にする場合は,本業務を受託した場合に実現可能なもののみ記入するとともに,費用対効果等も可能な限り記入してください。
なお,実施体制については,実施体制計画書(第9号様式)に記入してください。
[記入方法]3 人員体制募集要領23/27(1) 配置要員に対する考え方(2) 補完体制(3) 業務工程に応じた柔軟性の順で評価項目を明示したうえで,具体的な提案を行ってください。
募集要領24/27第10号様式の4法人名提案書(その4)4 研修体制について(評価項目 4(1)及び(2))研修体制の各評価項目について,評価内容に沿った具体的な提案を行ってください。
具体的な記入方法は次のとおりです。
実績を例にする場合は,本業務を受託した場合に実現可能なもののみ記入するとともに,費用対効果等も可能な限り記入してください。
[記入方法]4 研修体制(1) 研修方法(2) 情報の共有化の順で評価項目を明示したうえで,具体的な提案を行ってください。
募集要領25/27第10号様式の5法人名提案書(その5)5 危機管理について(評価項目 5(1)から(3)まで)危機管理の各評価項目について,評価内容に沿った具体的な提案を行ってください。
具体的な記入方法は次のとおりです。
実績を例にする場合は,本業務を受託した場合に実現可能なもののみ記入するとともに,費用対効果等も可能な限り記入してください。
[記入方法]5 危機管理(1) 全般的な予防(2) 各業務における誤りの防止(3) 行政対象暴力への対応の順で評価項目を明示したうえで,具体的な提案を行ってください。
募集要領26/27第11号様式令和 年 月 日柏市上下水道事業管理者 宛て所在地法人名代表者氏名 印経費見積書柏市上下水道料金徴収等業務委託に伴う経費の見積金額(税抜)は,下記のとおりです。
記1 見積金額合計円(※1)2 各年度の支払額(1) 令和 9年度支払額 0円(税抜)(1) 令和10年度支払額 円(税抜)(2) 令和11年度支払額 円(税抜)(3) 令和12年度支払額 円(税抜)(4) 令和13年度支払額 円(税抜)(5) 令和14年度支払額 円(税抜)※1 予定契約期間6年間の合計の契約金額は,見積金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とするので,提案書等の提出者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった予定契約期間6年間の合計(※2)の契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入してください。
※2 予定契約期間6年間の合計の予定金額は,消費税額及び地方消費税額を含んだ金額で,2,827,000,000円を上限金額としており,上限金額を超える提案は,失格となります。
募集要領27/27第11号様式の2令和 年 月 日柏市上下水道事業管理者 宛て所在地法人名代表者氏名 印経費見積内訳書第10号様式の見積金額の内訳は,次表のとおりです。
(単位:円)項目 金額 備考<直接人件費(基本給,能力給,通勤等各種手当)>(A)社員(管理職)社員(一般職)( 社員)人件費合計<間接人件費(社会保険料,労働保険料,各種引当金,福利厚生費 など)>(B)社員(管理職)社員(一般職)( 社員)間接人件費合計<物件費>(C)直接物品費業務管理費物件費合計<諸経費>(D)一般管理費<その他>(E)合計(A+B+C+D+E)※括弧内については,契約社員,派遣社員,嘱託社員,パートタイム社員などの雇用区分を記入してください。
一 総論1柏市上下水道料金徴収等業務委託仕様書第一章 総論以下の記載において,特に業務区分の断りがないものについては,各業務共通項目とする。
柏市を「甲」とし,受託者を「乙」とする。
1 委託業務内容委託業務内容は,柏市水道事業給水条例(以下「給水条例」という。)及び柏市下水道条例(以下「下水道条例」という。)並びに関係規則等に関する業務のうち,第二章「共通事項」以下に規定する業務及び附帯する業務とする。
特に記載がない限り,個人情報を含む業務も扱うものとする。
2 業務委託期間令和9年4月1日から令和15年3月31日までとする。
スケジュール(予定)は,次表のとおりとする。
業務 期間準備期間(引継ぎ,運用設計等)令和9年4月1日~令和10年3月31日業務開始 令和10年4月1日~3 業務委託時間(1) 窓口・電話受付時間ア 第三章・第四章・第五章に規定する業務(ア) 平日及び土曜日 8時30分から18時15分までとする。
(イ) 給水停止執行日 8時30分から20時00分までとする。
イ 第六章・第七章に規定する業務平日 8時30分から17時15分までとする。
ただし,給水管取出し工事夜間立会い時は除く。
(2) 休日日曜,祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで。)とする。
土曜日が祝日の場合は,休日とする。
一 総論2(3) 業務時間及び休日については,甲と乙とが協議により変更できるものとする。
(4) 業務日,業務時間,休憩時間については,業務の進行状況に応じて乙が決定する(本仕様書に別途定めがある場合を除く。)。
ただし,(1)及び(2)に規定する時間内に業務が終わらないときは,本業務委託の各業務について甲が指定する期限を遵守できるように業務時間の延長等の対応を行うこと。
4 業務の履行場所(1) 柏市上下水道局庁舎(所在地:柏市千代田一丁目2番32号)1階における甲が指定する場所及び2階から4階までの各階の甲が指定する場所(2) 検針業務等柏市全域(3) 電子計算処理システム業務乙(乙から受託された者を含む。)の管理する場所(日本国内に限る。)及び(1)に掲げる場所とする。
(4) その他甲が指定する場所5 業務体制(1) 人員配置乙は,業務の遂行のため,適切な人員を配置するものとする。
この場合において,乙が柏市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザル(以下「本業務委託プロポーザル」という。)において提案した業務体制と同程度(レベル)の体制を確保しなければならない。
なお,適切な人員配置確保のため,柏市在住者や柏市上下水道局で勤務した経験を有する者を積極的に採用するように努めること。
(2) 業務従事者乙は,業務の遂行に当たり,業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を選任し,甲に書面により報告するものとする。
業務従事者の半数以上は,1年以上の実務経験(上下水道業務に関する窓口業務,電話応対業務,水道メーター等検針業務,請求・収納業務,給水工事に係る申請等受付業務又はこれらの管理に係る業務(以下「本業務委託と同等の内容の業務」という。)のいずれかの実務経験)を有してい一 総論3る者とする。
なお,業務を行う上で必要な人数の給水装置工事主任技術者を配置し,給水管取出し工事立会い及び止水栓の開閉栓業務については,給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
業務従事者には,教育・研修を実施するものとする。
教育・研修の時期及び内容については,あらかじめ甲の承認を得るものとする。
(3) 総括業務管理責任者乙は,甲との連絡調整及び円滑な業務遂行のため,総括業務管理責任者1人以上を選任し,甲に書面により報告するものとする。
総括業務管理責任者は,次のアからエまでの全てを満たす者でなければならない。
ア 10年以上の実務経験((2)に規定する本業務委託と同等の内容の業務のうち複数の業務の実務経験)があること。
イ 委託業務全般について一切の管理を行い,委託業務の実施及び運営管理等の取りまとめを行うこと。
なお,乙は業務において判断に困る案件が生じた場合,過去の類似事例や他支店の対応状況を確認した上,乙としての意見を取りまとめて,甲に判断を仰ぐようにすること。
ウ 業務時間中,柏市上下水道局庁舎1階に常駐すること。
エ 総括業務管理責任者は,業務従事者の中から選任すること。
ただし,副総括業務管理責任者及び業務管理責任者を兼任してはならない。
(4) 副総括業務管理責任者乙は,甲との連絡調整及び円滑な業務遂行のため,副総括業務管理責任者1人以上を選任し,甲に書面により報告するものとする。
副総括業務管理責任者は,次のアからエまでの全てを満たす者でなければならない。
ア 5年以上の実務経験((2)に規定する本業務委託と同等の内容の業務のうち複数の業務の実務経験)があること。
イ 総括業務管理責任者不在時には総括業務管理責任者を代理すること。
ウ 業務時間中,柏市上下水道局庁舎1階に常駐すること。
エ 副総括業務管理責任者は,業務従事者の中から選任すること。
ただし,総括業務管理責任者及び業務管理責任者を兼任してはならない。
(5) 業務管理責任者乙は,甲との連絡調整及び円滑な業務遂行のため,業務区分を設定し,一 総論4各業務区分ごとに,業務管理責任者1人以上を選任し,甲に書面により報告するものとする。
各業務区分の設定及び業務管理責任者の選任においては,各業務管理責任者が所管する業務区分を適正に管理できるようにするものとし,一つの業務区分を過度に広く設定することがないようにするとともに,十分な人数の業務管理責任者を配置するものとする。
業務管理責任者は,次のアからオまでの全てを満たす者でなければならない。
ア 3年以上の実務経験((2)に規定する本業務委託と同等の内容の業務のうちいずれかの実務経験)があること。
イ 業務区分ごとに異なる者を配置すること。
ウ 配置された業務区分に関する連絡調整等を行うこと。
エ 業務時間中,柏市上下水道局庁舎1階に常駐すること。
オ 業務管理責任者は,業務従事者の中から選任すること。
ただし,総括業務管理責任者及び副総括業務管理責任者を兼任してはならない。
(6) 緊急時の連絡体制緊急時の連絡体制を整備するものとする。
総括業務管理責任者,副総括業務管理責任者及び業務管理責任者(左記両名とも連絡がとれないときのみ)については,休業日,業務時間外においても連絡が取れる体制を整備するものとする。
(7) 選任者の甲への報告ア 業務委託期間開始時業務委託期間開始時における業務従事者,総括業務管理責任者,副総括業務管理責任者及び業務管理責任者については,本業務委託プロポーザルにおいて最優秀提案に選定された旨の審査結果通知を受けた後,速やかに甲に書面により報告するものとする。
なお,乙が本業務委託プロポーザルにおいて提案した業務体制を満たす見込みがないと甲が判断した場合は,契約を締結しないことがある。
イ 業務従事者等を変更する場合甲に報告した業務従事者,総括業務管理責任者,副総括業務管理責任者及び業務管理責任者を変更した場合は,その都度速やかに甲に書面により報告するものとする。
6 責務一 総論5(1) 乙は,業務を遂行する上で,次の法令等を遵守するものとする。
ア 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,労働基準法,労働安全衛生法ほか労働関係諸法令イ 個人情報の保護に関する法律ウ 柏市個人情報の保護に関する法律施行条例(別記 個人情報取扱事項参照)エ 柏市暴力団排除条例オ その他関係法令等(2) 乙及び業務従事者は,業務上知り得たことを第三者に開示し,若しくは漏えいし,又は本委託業務遂行以外の目的に使用してはならない。
本契約終了後及び業務従事者でなくなった後も,同様とする。
(3) 乙及び業務従事者は,甲に報告した事項を第三者に開示し,若しくは漏えいし,又は本委託業務遂行以外の目的に使用してはならない。
本契約終了後及び業務従事者でなくなった後も,同様とする。
(4) 守秘義務遵守の徹底及び暴力団排除のため,各業務従事者は,甲に誓約書を提出するものとする。
(5) 乙及び業務従事者の責任により個人情報の漏えいが生じた場合,乙は,直ちに甲に報告するとともに,適切な対応を迅速に行うものとする。
(6) 業務履行の際は,甲の承認を受けた情報端末,業務に必要な周辺機器及び記録媒体(以下「情報端末等」という。)のみを使用するものとする。
また,甲が依頼する時は,調定額,収納額,還付額,未収金額等について,甲の提供する財務会計値と突合し,差異がある場合はその解析を行い,調整した上で成果物を納品するものとする。
なお,成果物は,別添一覧(バッチ処理)のとおり。
イ 事業報告書業務委託期間中の業務の履行状況及び成果物等については,委託期間中の各年度分を翌年度5月末までに,令和14年度分については令和14年度末までに,総括業務管理責任者を通じて甲に書面により報告するものとする。
(3) 月次報告会等の実施及び報告ア 月次報告会の実施及び報告月1回,月次報告会を行うものとする。
日時等は,甲と乙との協議により定める。
月次報告会には,総括業務管理責任者は出席するものとする。
乙は,月次報告会における協議事項及び会議内容を記録して整理し,翌月の10日(令和15年3月分にあっては,令和15年3月31日)までに,総括業務管理責任者を通じて甲に書面により報告するものとする。
ただし,報告の期日について,都度,乙から甲に相談の上,甲が承認した場合は翌月の10日までによらないものとする。
イ 業務に関する打合せの実施及び報告アのほか,必要に応じ,業務に関する打合せを適宜行うものとする。
日時等は,甲と乙との協議により定める。
業務に関する打合せには,総括業務管理責任者は必ず出席するものとする。
乙は,業務に関する打合せにおける協議事項及び会議内容を記録し一 総論8て整理し,当該業務に関する打合せ終了後10日以内に,総括業務管理責任者を通じて甲に書面により報告するものとする。
(4) 事故等発生時の報告乙は,次に掲げる事故等が生じた場合,遅滞なくその状況を甲に口頭で報告し,その後,速やかに書面により報告するものとする。
ア 業務従事者証,情報端末,その他本業務委託に使用する事務用品及び電子データ等の汚損,破損,紛失又は盗難等イ 収納金の紛失又は盗難等ウ 業務従事者が,業務中の事故等により負傷した場合エ 乙又は業務従事者が,第三者に損害を与えた場合オ その他甲又は乙が報告の必要があると認めるもの(5) その他上記に掲げるもの以外に甲に報告すべき事項がある場合は,原則として書面により随時報告するものとする。
(6) 検査乙は,本業務委託実施状況並びに書類及び機器等の保管状況等の確認のために,甲が乙の執務場所に立ち入り検査を実施する場合には,協力するものとする。
8 経費の区分(本仕様書に別途記載がある場合を除く。)(1) 甲が負担するものア 甲が提供する機器等の通信に係る通信費イ 甲が設置する給水装置,配水管の管網図及び給水装置工事関係資料の閲覧をできるシステム(以下「マッピングシステム」という。)の賃借・保守に関する費用。
ただし,1階で乙が使用するシステムのプリンター用インク,トナー及びカートリッジ類,用紙は乙の負担とする。
マッピングシステムは,柏市上下水道局庁舎1階の乙の執務場所に,乙の使用に供するために5台程度設置する。
マッピングシステム用プリンタは,2台程度設置する。
ウ 柏市上下水道局庁舎1階の乙の執務場所に,乙の使用に供するため,20通話程度の同時通話が可能になるよう電話回線・電話機を設置する。
FAXについては,乙の使用に供するため,FAX用の電話番号を1つ用意する。
FAX機及び用紙は乙の負担とする。
一 総論9エ 第三章3(6)ウに規定する,水質異常が発生したときに作成・納品する通知に係る郵便料オ 作業机,椅子,キャビネット等,甲が乙の使用に供するために設置した什器類カ 次に記載する台数分の駐車場及び駐輪場については,柏市上下水道局敷地内に設ける駐車場及び駐輪場を無償で使用してよいものとする。
これを超えるときは,甲と乙とで協議するものとする。
(ア) 業務用バイク15台(イ) 通勤用自転車及びバイク自転車は台数制限を設けないが,バイク通勤用の駐輪場はない。
(ウ) 業務用自動車毎月14日までにおいて,検針データ,その他物の受渡等で,20分程度車を駐車する場合は,甲が指定する場所で3台分の駐車場を使用できるものとする。
キ 給水申請の工事等に関する業務に係るオンライン申請システムの賃貸・保守に関する費用,パソコンその他付属品,オンライン申請システムに関するプリンター用インク,トナー及びカートリッジ類,用紙等消耗品(ただし,甲が導入しているシステム若しくは導入したシステムに限る)ク 業務,本業務委託の執務場所として甲が指定した場所及び乙が区分使用する場所(更衣室等)に供する光熱水費(2) 乙が負担するものア 甲が提供する機器等以外の通信に係る通信費イ 業務に必要なパソコン等の電子機器に係る経費(ア) パソコンやプリンタ等,業務に必要な電子機器は,業務遂行に必要な数量,性能を十分に満たすものとすること(使用するパソコン等には,甲が認める場合以外個人情報を保存しないこと。)。
(イ) ネットワーク機器(甲と協議の上,敷設すること。)ウ 電算システムに係る経費エ 業務に必要な車両に係る経費車両の調達,燃料,維持管理((1)カの他に乙が使用する駐車場を含む。
)に要する費用の全て。
一 総論10オ 業務に必要な事務用品に係る経費(ア) コピー機,FAX機,ロッカー,キャビネット,作業用机,椅子,電話台,書類整理用ボックス,金庫及び冷蔵庫(熱中症対策)等業務遂行に必要な備品類を十分な数量用意すること。
(イ) 本業務委託に必要な文房具や消耗品類,プリンター用インク,トナー及びカートリッジ類等(甲が負担するものに明記があるものは除く)なお,調達に当たっては,柏市内に本店若しくは営業所等がある事業者から購入するように努めること。
カ 業務に必要な帳票等の印刷製本に係る経費納入通知書,口座振替に関するもの,給水停止に関するもの,水道メーター検定期間満了に伴う交換のお知らせに関するもの,第六章に係る各申請書類等に関するもの,その他本業務委託に必要なもの全て。
キ 柏市上下水道局庁舎内の所定の場所を,乙が区分使用する場合(更衣室等)に発生する経費等。
ただし,本業務委託の執務場所として甲が指定した場所に係る経費を除く。
ク 釣銭の両替に係る経費ケ 契約終了後の原状回復に要する経費。
ただし,甲が原状回復しなくて良いと認めたものに係る経費を除く。
(3) (1)及び(2)のほか,業務の性質上必要と認められるものについては,甲と乙とが協議して定めるものとする。
ただし,緊急を要する場合は,甲の指示するところによる。
(4) 本業務委託契約に係る全ての郵便料については,要した実費を請求書により,甲に提出するものとする。
ただし,(1)エの郵便料を除く。
その際,郵送内容,発送数,費用を一覧にとりまとめて,併せて提出するものとする。
9 契約方法及び甲の乙に対する委託料の支払方法(1) 契約方法は,総価契約によるものとする。
(2) 業務委託費は,暦月を単位として,毎月支払うものとし,乙は,請求書を提出する前に,甲から支払い対象となる業務の完了確認(業務完了に伴う検査)を受けなければならない。
検査のために乙が提出する書類は,甲が指定するもののほか,甲と乙とが協議して定めるものとする。
一 総論11(3) 令和9年4月1日から令和10年3月31日までは,本業務委託に関する引継ぎ等の準備期間として無償とする。
甲から乙への支払は,業務委託期間中の令和10年4月1日から令和15年3月31日までの各月に発生するものとする。
10 業務の引継ぎ乙は,業務委託の期間が満了するとき又は契約が解除されたときは,本業務委託に関する一切の事務を,甲又は甲の指定する者に速やかに引き継がなければならない。
引継ぎに要する費用は,乙が負担するものとする。
(1) 甲が履行場所での確認及び引継ぎ等を希望する場合は,積極的に協力するものとする。
(2) 甲又は甲の指定する者に業務の説明を行うものとする。
(3) 甲又は甲の指定する者に業務の遂行により得られた各種マニュアル等を引き渡すものとする。
引き渡す電算システムの内容及び上下水道データは,甲の指定した仕様として引き渡すものとする。
(4) 乙は,契約の解除があった場合は,甲又は甲が指定する者に,甲が指定する期日まで情報端末等及び電算システムを原則として無償で貸し出すものとする。
(5) 引継ぎの時期及び方法等については,甲と乙とが協議して定めるものとする。
この場合において,乙は,可能な限り甲の要望に沿うよう努めるものとする。
(6) 乙は,業務委託期間の満了に伴う引継ぎについては,乙の業務委託期間中に完了させるものとする。
(7) 乙は,契約解除に伴う引継ぎについては,甲が指定する期日までに完了させるものとする。
11 損害賠償乙が本仕様書に違反し,乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは,乙は,その損害額を甲に賠償するものとする。
12 服務,庁舎管理上の留意点等(1) 乙は,業務従事者の服務規律や職場秩序を確実に維持すること。
一 総論12(2) 乙及び業務従事者は,公務所内における業務であることを自覚し,上下水道使用者等から批判を受けることのないよう,品位を保持するよう努めること。
(3) 業務従事者は,甲が交付する業務従事者証を常に携行し,上下水道使用者等から身分証の提示を求められた場合は,同証を提示すること。
(4) 乙及び業務従事者は,甲が定める庁舎管理規程を遵守するとともに,庁舎管理者等から庁舎管理上の指示を受けた場合は,それに従うこと。
(5) 乙及び業務従事者は,業務に支障のない範囲で節電・節水に努めること。
(6) 業務従事者は,甲の施設及び設備を丁寧に取り扱い,汚損・破損の防止に努め,退庁の際は,窓の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めること。
また,常に清潔整頓に心掛け,乱雑に陥らないように努めるほか,私物の持込みはなるべく行わないよう努めること。
(7) ごみの分別は,適切に行うこと。
(8) 業務従事者が,自家用車で通勤する場合は,自ら民間の駐車場を借りること。
このことに関するあっせんは,行わない。
(9) 休憩時間以外に不要な外出はしないこと。
13 災害発生時における協力乙は,本業務委託契約締結後,甲と災害時の応援業務に関して協定を締結し,当該協定に基づき応援協力するものとする。
委託期間中に危機管理関連の局内マニュアル等が改正された場合には改めて協定を締結するものとする。
なお,乙が行う応援業務は,広報活動,電話応対,応急給水,その他甲が特に要請した業務とし,乙が応援業務に要した費用については,甲が負担するものとする。
ただし,本業務委託契約に基づく業務時間内の費用の負担については,甲乙協議の上決定するものとする。
また,乙が甲に請求する費用の算定は,甲が定める基準により行うものとする。
14 その他(1) 乙は,善良な受託者として本仕様書に基づき,業務を誠実に遂行するものとする。
(2) 甲は,乙の委託業務の履行状況を適宜調査・確認し,報告を求めること一 総論13ができるものとし,かつ,必要に応じて改善を求めることができるものとする。
(3) 本仕様書に掲げる業務内容の履行のため,甲と乙とは,必要に応じ適宜協議を実施できるものとする。
なお,業務の実施に伴い想定されるリスクに対する委託者と受託者との責任分担については別添「リスク分担表」のとおりとする。
(4) 業務遂行過程において生じた疑義や,本仕様書に定めのない事項については,甲と乙とで協議の上,定めるものとする。
なお,軽微な変更については,契約金額に影響しないものとする。
(5) 本仕様書に定める成果物及びその他業務に付随して発生する全ての提出物等の一切の著作権は,甲に帰属するものとする。
(6) 乙は,業務の遂行により得られた成果物を速やかに甲に引き渡すものとする。
(7) 準備期間における電算システム仕様の調整スケジュールを令和9年5月までに甲に提出する。
また,電算システム仕様案(甲に確認事項を要するものを含む。)を令和9年7月までに提出するものとする。
(8) 乙は,甲の窓口一元集約化を目的とした事業に,協力するものとする。
二 共通事項14第二章 共通事項1 概要水道料金,下水道使用料(上水道,井戸水及び専用水道分),その他上下水道に関する本業務委託に係る帳票の作成,受付,現地調査,審査,データ入力等の業務全般及び必要となる材料等の調達その他付随する業務を行うものとする。
給水条例,柏市水道事業給水条例施行規程(以下「給水条例施行規程」という。),下水道条例,柏市下水道条例施行規程(以下「下水道条例施行規程」という。),柏市給水装置施行指針,その他関係法令及び甲が指定する様式等に基づき本業務委託の各業務を処理するものとする。
2 受付業務次の各号に掲げるもののほか,本業務委託の第三章から第八章までの各業務及びそれに付随する業務に関する窓口,電話,郵便,FAX,インターネット等による申込み,問い合わせ,相談対応等を受け付け,回答等の対応,帳票作成,電算システムへの入力等を行うものとする。
業務に必要な連絡調整を行うものとする。
本業務委託外の甲の業務に関する質問や相談を受けたときは,甲が指定する甲の部署等を案内するものとする。
個人情報が含まれる文書の交付や相談応対等を行うときは,甲の指定する内容で相手の本人確認を行うものとする。
シナリオ型チャットボット等を活用して効率的に業務を行うこと。
申込み,届出等の受付は,窓口においては予約制など来庁者が密にならない運用とするものとする。
予約制にする場合は,予約の受付も行うものとする。
予約枠については,第一章3(1)に規定する窓口・電話受付時間及び申込者等の利便性を踏まえて設定するものとする。
オンライン申請システムを甲が導入した若しくは導入している場合は,システムを使用した申請を申請者に推奨するものとする。
業務の運用方法については,あらかじめ甲の承認を得るものとする。
(1) 水道料金に関する業務二 共通事項15ア 給水契約の申込み(給水条例第22条)及び使用中止等の各種届出(給水条例第23条及び給水条例第24条)の受付イ 水道料金等の算定,決定,請求,収納,還付,充当ウ 精算の受付エ 納付相談対応,分納計画書作成,納入通知書の作成及び送付オ 使用水量認定申請受付,使用水量認定水量の算出カ 各種証明書の作成,発行,料金収受キ 口座振替申込受付,金融機関への回付ク その他,水道使用者の名義,郵送先変更等の届出受付(2) 下水道使用料に関する業務ア 公共下水道使用開始,再開届,変更届,休止届,廃止届の届出受付イ 製氷業等汚水排除量申告の届出受付ウ 下水道使用料等の算定,決定,請求,収納,還付,充当エ 各種証明書の作成,発行,料金収受オ 精算の受付カ 口座振替申込受付,金融機関への回付キ 使用水量認定申請の受付,使用水量認定水量の算出ク 納付相談対応,分納計画書作成,納入通知書の作成及び送付ケ その他,下水道使用者の名義,人数,郵送先変更等の届出受付(3) 公共下水道受益者負担金に係る業務公共下水道受益者負担金の収納(4) 水洗便所改造資金貸付金に係る業務ア 水洗便所改造資金貸付金の収納イ 水洗便所改造資金貸付金制度に関する窓口による問い合わせ対応(5) 給水装置の工事等に関する業務ア 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込受付,審査,入力イ 道路占用許可申請受付(工事着工,工事完了含む。),審査,入力,送信(申請)ウ 給水装置工事しゅん工後の工事検査(以下「完工検査」という。)が二 共通事項16終了する前の水道使用(以下「臨時使用」という。)申込受付,審査エ 給水申込納付金,設計審査手数料,完工検査手数料,給水装置工事事業者指定更新手数料等の納付書作成及び収納オ 給水管取出し工事予約受付,審査,立会い(夜間含む)カ 完工検査申込受付,審査,検査キ 貯水槽設置届受付,審査,入力,報告ク 井戸切替情報管理,審査,入力,報告ケ 水道メーター出庫,取り付け,取り外し,案内通知作成・発送コ 止水栓の開閉栓業務サ 舗装先行申込受付,審査,入力,検査シ 指定給水装置工事事業者新規・変更・更新申請受付,審査,入力,案内通知作成・発送,納付書作成ス 指定給水装置工事事業者の講習会開催,資料作成,案内通知作成・発送(6) 配水管及び給水装置に関する埋設管の管網図等に関する業務ア 問い合わせ・相談対応,説明イ 埋設管の管網図等の交付ウ 埋設管の管網図等を交付した資料の料金収納3 電子データ及び文書の保存本業務委託に関する電子データ及び文書を,甲が指定する期間保存し,甲が指定したときに甲に引き継ぐものとする。
三 水道料金に関する業務17第三章 水道料金に関する業務1 水道に関する各種届出に伴う業務給水契約の申込み(給水条例第22条)及び使用中止等の各種届出(給水条例第23条及び給水条例第24条)に伴う水道メーターの確認,帳票作成及び電算システムへの入力等の業務を行う他,次の各号に掲げるものを行うものとする。
(1) 使用開始前の水道メーターの指針(以下「開始指針」という。)を目視で確認し,止水栓を開ける(以下「開栓」という。)ものとする。
なお,水道の使用再開についても同様とする。
(2) 使用中止後の水道メーターの指針(以下「最終指針」という。)を目視で確認し,止水栓を閉める(以下「閉栓」という。)ものとする。
(3) 毎業務日,甲がインターネット上での使用開始及び使用中止の申込み等の受付を委託した者から,水道使用者等の情報の提供を受け,電算システムへ入力し,上下水道の使用開始及び使用中止等の処理をするものとする。
提供を受けた情報だけでは事務処理に不足するとき及び申込みの受付をできないとき等,水道使用者等に連絡する必要があるときは,乙が,連絡及び確認等を行うものとする。
(4) 転居及び転出等請求先が変更になる場合は,変更後の請求書送付先住所等を確認するものとする。
(5) 新規の給水装置承認申請(建築用コン柱を除く)を伴う給水契約の申込みに伴う受付,帳票作成及び電算システムへの入力等の業務を行う際に,排水設備計画確認申請に関して以下ア~ウの対応を行うこと。
ア 排水設備計画確認申請があることを電算システム等にて確認できた場合は,下水道使用料も併せて徴収する旨を水道使用者に説明した上で,公共下水道使用開始届の受付などの必要な手続きを行うこと。
イ 排水設備計画確認申請があることを電算システム等にて確認できない場合で,甲が下水道使用料を徴収することが適正であると調査が完了した(もしくは甲が電算システム等に指示を入力した)水道使用者についても,上記と同様の対応を行うこと。
ウ ア及びイに該当しない場合での水道使用者については,甲が作成したマニュアルに基づき,下水道使用料も併せて徴収する場合があり,手続きが必要な場合がある旨を説明すること。
三 水道料金に関する業務182 検針に関する業務設置されている全ての水道メーターの指針を,原則として,2か月に1回目視で確認すること。
その際,検針票の配付,指針の値の記録(電算システムと連携したスマートフォン等を使用し,電算システムへのデータ保存を確実に行うこと。)及び電算システムへの入力のほか,必要に応じて水道使用者等との調整を行うものとする。
(1) 検針後,検針票を水道使用者等のポストに配付するものとする。
郵送等ポスト配付以外の受取方法を希望する水道使用者等には,できる限り希望に沿った対応をするものとする。
(2) 市内を偶数月に検針する地域と奇数月に検針する地域に分け,それぞれ14日までに検針を終えるものとする。
また,3月の検針については,前月末までに,甲が委託している水道メーター交換委託業者に3月分の検針予定表を提出し,事前に協議を行うこととする。
(3) 検針は,隔月の同じ日(例:前回検針が4月3日の場合,次の検針は6月3日)に行うものとする。
やむを得ず別の日に行う場合は,隔月の同じ日の前後3日以内に行うものとする。
(4) 漏水,著しい水量の増加,その他異常が確認された場合は,水道使用者等に伝え,甲に報告するものとする。
(5) 使用開始の申込みをせずに水道を使用している者(以下「無断使用者」という。)がいた場合,必要な案内をし,使用開始の申込みを受け付けるものとする。
無断使用者が不在の場合は,使用開始の申込みが必要である旨の文書をポストに配付するものとする。
(6) 使用中止の届出なく退去していることが疑われる水道使用者等については,近隣の住人,物件の管理者等に水道使用者等の状況確認を行うものとする。
退去が判明した場合には,使用中止の届出があった場合と同じ処理を行うものとする。
(7) 水道使用者等の敷地への立ち入りにおいては,声掛けや事前の承認等トラブルが生じないための対応をするものとする。
(8) 甲が指定する水道メーターの検針,調査等を随時行うものとする。
(9) 検針順路図を整備するものとする。
新しく設置された水道メーターの検針順路を決め,図の更新を行うものとする。
三 水道料金に関する業務193 水道料金の算定,決定等に関する業務業務に必要な帳票を作成,整理,保管するものとする。
(1) 調定業務当月の検針水量をもって水道料金を算出し,甲が定めた日までに,電算システムに調定額を入力する(以下「本調定」という。)。
ただし,疑義がある場合,その他甲が指定する場合は,甲の定めるところに従い水道料金を算出する。
最終指針確認を行った場合等で本調定日以外の日に水道料金を確定させて請求する必要がある場合等は,速やかに当該水道料金請求に必要な事項を電算システムに入力する。
(2) 更正業務調定業務により確定させた水道料金の金額に変更が生じた場合,速やかに水道料金を再計算し,再度確定させるものとする。
電算システムに,再確定させた内容を入力し,調定を更正する。
更正しようとするときは,内容について更正伝票を作成し,甲の承認を得るものとする。
(3) 充当に関する業務水道使用者の水道料金が過払の状態になった場合,未払の水道料金があるときは,水道使用者の了承を得て当該過払金を充当するものとする。
充当しようとするときは,電算システムに必要な情報を入力して充当伝票を作成し,甲の承認を得て水道使用者に通知するものとする。
(4) 還付業務水道使用者の水道料金が過払の状態になった場合で,(3)以外のときは,次に掲げるいずれかの方法で還付する。
還付しようとするときは,電算システムに必要な情報を入力し,還付伝票を作成し,甲の承認を得てから水道使用者に通知し,還付金の支払を行うものとする。
毎業務日に入金情報等を確認し,還付の必要があれば速やかに上記の処理を行うものとする。
水道使用者への通知には,充当の案内や口座振替申出書を同封するなどして,(3)及び下記アを推進するものとする。
下記イの窓口払いの取扱いは少なくするよう努めるものとする。
ア 口座振込水道使用者が,口座振込による還付金受取を希望した場合は,口座振込申出書等の提出を案内するものとする。
提出された口座振込申出書等三 水道料金に関する業務20に不備があった場合は,乙が,水道使用者と連絡を取り,訂正又は差し替えを行うものとする。
甲が還付金の口座振込処理を行った後に,金融機関から口座情報の誤り等について問い合わせがあった場合は,乙が水道使用者に連絡を取り,正しい内容を確認するものとする。
イ 窓口払い水道使用者が,還付金受取のために来庁したときは,必要書類の確認及び本人確認を行い,原則,立替払いにより還付金の支払を行うものとする。
ただし,運用変更の必要が生じた場合は,甲と乙とで協議の上,定めるものとする。
乙は,還付金の支払を行ったときは,当日中に甲から還付した金額と同額の資金の交付を受けるものとする。
(5) 使用水量の認定漏水による使用水量減量の認定申請に係る書類を受け付け,減量する水量等を算出し,書面により甲に報告するものとする。
受け付けした申請書類に不備があった場合は,乙が申請者等に連絡し,訂正又は差し替え等を行うものとする。
漏水,その他の理由により,甲が水道使用者の使用水量の変更を行った場合には,甲の決定に従って水道料金の調定又は調定額の更正を行うものとする。
(6) 水質異常等が発生したときア 甲が指定した地域の水道使用者の使用水量から甲の指定した水量を減量して水道料金及び下水道使用料を算出し,調定するものとする。
イ 対象者の一覧等,甲が指定する資料を提出するものとする。
ウ 対象者に水質異常等により使用水量を減量した旨を知らせる通知を甲が指定した内容で作成し,甲に納品するものとする。
(7) その他電算システムで,水道料金改定の試算を行えるものとする。
試算結果は,甲が指定する方法で出力できるものとする。
4 水道料金(上下水道料金を合わせて請求する場合の下水道使用料含む。以下「水道料金等」という。)の請求に関する業務銀行,コンビニエンスストア及び出張所等での窓口払,口座振替,その他三 水道料金に関する業務21甲が指定する方法で水道使用者等が水道料金等を支払えるように水道使用者等へ水道料金等の請求を行うものとする。
(1) 口座振替以外の水道使用者等へは,本調定の日から2業務日以内に納入通知書を発送するものとする。
(2) 口座振替については,甲が指定する期日までに,甲が口座振替データ伝送処理業務を委託する者に,甲が指定する形式及び内容で作成したデータを,甲が指定する方法で納品するものとする。
口座振替払の水道使用者等については,本調定の翌月の3日を口座振替日とする。
この日に振替ができなかった水道使用者等については,18日に再振替を行う。
各振替日については,当該日が金融機関の休業日の場合は次の金融機関の営業日又は甲が指定する日とする。
5 水道料金等の収納に関する業務甲の口座に入金された収納金の情報を,電算システムに入力し,甲が指定する期日(原則として,入金日の翌日。翌日が甲の休業日のときは,翌甲の業務日)までに,甲に報告するものとする。
(1) 乙が直接収納する場合乙は水道料金等の収納を行う。
収納を行った際は領収書を交付し,釣銭が発生した時は釣銭を交付する。
収納金は,甲の口座に当日中に入金するものとする。
当日中の入金に間に合わないと甲が認めたものについては,乙が保管し,翌業務日に入金するものとする。
柏市上下水道局庁舎内においては,POSレジを導入し,入出金管理を行うものとする。
水道の所在地等で収納する場合は,電算システムと連携したスマートフォン等の使用により,電算システムに収納情報を反映させるものとする。
(2) コンビニエンスストア等における収納金甲がコンビニエンスストア等における収納事務を委託する者から伝送される速報,確報を受信し,速やかに電算システムに入力するものとする。
(3) 口座振替による収納金甲が口座振替データ伝送処理業務を委託している者から伝送される振替結果のデータを受信し,速やかに電算システムに反映するものとする。
(4) 銀行,出張所,支所における収納金等三 水道料金に関する業務22甲から領収済通知書を受け取り,当日中に電算システムに収納金の情報を入力するものとする。
甲から別途指定されたものについては甲の指定によるものとする。
(5) 使用中止に伴う収納使用中止の届出時に水道料金及び下水道使用料等を支払う旨の申し出があった場合は,使用者が立ち会うことを前提に,最終指針確認後即時に請求・収納し,釣銭及び領収書を交付するものとする。
収納金は,同日の(1)の収納金と併せて処理するものとする。
(6) 口座振替推進に関する事務ア 甲が,インターネットによる口座振替申込受付(以下「Web口振受付サービス」という。)を委託している者から提供される口座振替登録結果を電算システムに入力し,口座振替の処理をするものとする。
イ Web口振受付サービスで,入力内容に不備があった場合は,乙が当該水道使用者等に連絡を取り,必要な案内等を行うものとする。
ウ Web口振受付サービスの利用を推進するため,甲が指定する広報の他,乙が提案して甲が了承した広報を行うものとする。
エ 第二章2(1)カで受け付けた口座振替申込書は,各金融機関に送付するものとする。
各金融機関から甲保管分の口座依頼書が届いたときは,速やかに電算システムに入力するものとする。
オ 口座振替を止める水道使用者等について,口座振替停止依頼票を作成し,各金融機関に送付するものとする。
(7) 水道料金等の納付に係る証明書の発行について水道料金等の納付に係る証明書発行の申込があったときは,甲の指定する方法で本人確認を行い,甲が指定する手数料を収納し,発行するものとする。
収納金の処理等は,(1)と同様とする。
(8) 収納率の向上について水道料金等の収納率が前年度を下回った場合,乙は,原因を分析して次年度の改善策を策定し,甲に提出して甲の承認を得るものとする。
(9) キャッシュレス決済等における収納金甲がキャッシュレス決済(クレジットカード(甲が依頼する場合),スマホアプリ等)の収納事務を委託している者から収納データを受信し,速やかに電算システムに入力する。
また,必要に応じて納付書等のデータを三 水道料金に関する業務23キャッシュレス決済の収納事務を委託している者へ投入する。
(10) 地方税共通納税システム(eLTAX)における収納金甲が乙に依頼する場合において,地方税共通納税システム(eLTAX)からの収納データを受信し,速やかに電算システムに入力する。
また,必要に応じて納付書等のデータを地方税共通納税システム(eLTAX)へ投入する。
6 水道料金等の滞納整理に関する業務収納率向上のため,経過及び消滅時効等について適正に管理するものとする。
(1) 納期限を過ぎても支払が確認できない水道使用者等に,納期限後20日以内に督促状を発送するものとする。
(2) 原則として年に2回,甲が指定する滞納者に催告状を発送するものとする。
(3) 水道使用者等が住所等を異動したと考えられるときは,異動先住所等の調査を行い,督促状及び催告状を発送するものとする。
異動先住所等の調査方法は,甲が設置する端末による住民票の調査のほか甲と協議して決めるものとする。
(4) 甲が徴収を停止した水道使用者等について,電算システムに必要事項を入力するものとする。
(5) 甲が分納を認めたときは,分納処理,分納の納付書等の作成・発送及び分納情報の管理を行うものとする。
分納に関する管理は,調定ごとの収納管理とは別に,分納額ごとの処理を電算システムで行えるようにするものとする。
(6) 甲が指定する水道使用者等について,リスト作成,通知作成・送付,督促等,甲が契約する弁護士への債権回収を委託する準備を行うものとする。
(7) 遅延損害金,還付加算金及び減免額等の電算システムへの入力,計算,納付書等の作成・発送,管理をするものとする。
なお,遅延損害金及び還付加算金については,電算システムの対象者の画面から最新の金額を確認でき,試算もできるものとする。
遅延損害金及び還付加算金の割合が変更された場合は,電算システムを改修するものとする。
この改修に掛かる経費は乙の負担とする。
また,遅延損害金及び還付加算金については,甲が指定する条件及び期三 水道料金に関する業務24間におけるそれぞれの総額等のデータを,甲が指定するときに甲に提供するものとする。
(8) 水道料金等の消滅時効の完成猶予及び更新に関する事項について,電算システムへの入力及び管理をするものとする。
(9) 水道料金等の収納情報等は,電算システムで11年分保存するものとする(消滅時効の更新があった場合は,それから起算して11年分)。
7 給水停止に関する業務毎月,甲が指定する滞納者及び無断使用者等の給水を停止する。
柏市全域が年2回以上給水停止実施の対象区域となるように実施するものとし,滞納の解消に努めるものとする。
(1) 甲の指定により対象者を抽出し,甲に書面で報告するものとする。
(2) 給水停止予告状を作成・配付するものとする。
配付は手渡しで行い,渡す際に納付を促すものとする。
当該水道使用者が不在の場合は,ポストに投函するものとする。
(3) 甲が指定した期日までに入金が確認できない場合及び無断使用者から使用開始の申込みがない場合等は,閉栓するものとする。
甲が指定する場合は,自己開栓を防止する器具の設置も行うものとする。
閉栓の際にも,滞納者及び無断使用者に納付を促すものとする。
(4) 滞納者からの入金が確認できた場合及び無断使用者から使用開始の申込みがあった場合等は,速やかに開栓するものとする。
給水停止された者がコンビニエンスストアで滞納した水道料金等を支払った場合,業務委託時間中に受信した速報は当日中に確認するものとする。
(5) 給水停止の結果を甲に書面で報告するものとする。
8 決算,不納欠損等に関する業務甲が,債権放棄,不納欠損及び決算等で使用する資料の作成を行うものとする。
(1) 水道料金滞納者の破産,死亡,その他甲が指定する徴収停止の要件等について,甲が指定する様式で電算システムから抽出及び印刷をできるようにするものとする。
(2) 水道料金滞納者の債務が消滅した場合は,電算システムで,債務消滅の処理,管理,抽出及び印刷をできるようにするものとする。
三 水道料金に関する業務25(3) 債権放棄及び不納欠損の処理を電算システムで一括で行えるものとする。
四 下水道使用料に関する業務26第四章 下水道使用料に関する業務1 下水道に関する各種届出に伴う業務下水道使用開始及び中止(下水道条例第11条の2)等の各種届出に伴う帳票作成及び電算システムへの入力等の業務を行う他,次の各号に掲げるものを行うものとする。
(1) 下水道使用再開下水道使用再開の連絡を受けたときは,現地に赴き下水道用の量水器の指針を確認し,休止時の指針と比較調査を実施するとともに,下水道使用再開の届を徴するものとする。
(2) 下水道使用休止下水道使用休止の連絡を受けたときは,現地に赴き下水道用の量水器の指針を読み取り,特別な事情があるときを除き,下水道使用休止の届けを徴するものとする。
2 検針に関する業務上下水道使用者については第三章2と同様とする。
上記以外の下水道使用者については以下に掲げるとおりとする。
設置されている全ての下水道用の量水器の指針を,原則として,2か月に1回目視で確認するものとする。
その際,検針票の配付,指針の値の記録(電算システムと連携したスマートフォン等を使用し,電算システムへのデータ保存を確実に行うこと。)及び電算システムへの入力のほか,必要に応じて下水道使用者等との調整等を行うものとする。
(1) 検針後,検針票を下水道使用者等のポストに配付するものとする。
(2) 市内を偶数月に検針する地域と奇数月に検針する地域に分け,それぞれ14日までに検針を終えるものとする。
また,3月の検針については,前月末までに,甲が委託している水道メーター交換委託業者に3月分の検針予定表を提出し,事前に協議を行うこととする。
(3) 検針は,隔月の同じ日に行うものとする。
やむを得ず別の日に行う場合は,隔月の同じ日の前後3日以内に行うものとする。
(4) 漏水,著しい水量の増加,その他異常が確認された場合は,下水道使用者等に伝え,甲に報告するものとする。
(5) 下水道使用開始又は再開の届出をせずに下水道を使用している者(以下四 下水道使用料に関する業務27「下水道の無断使用者」という。)がいた場合,必要な案内をし,使用開始の申込みを受け付けるものとする。
下水道の無断使用者が不在の場合は使用開始の申込みが必要である旨の文書及び公共下水道使用開始届をポストに配付し,甲に報告するものとする。
また,甲が下水道使用開始又は再開の届出をせずに下水道を使用している者又は可能性がある者を把握した場合,その者に対して必要な案内をし,使用開始の申込みを受け付けるものとする。
(6) 使用中止の届出なく退去していることが疑われる下水道使用者等については,近隣の住人,物件の管理者等に下水道使用者等の状況確認を行うものとする。
退去が判明した場合には,使用中止の届出があった場合と同じ処理を行うものとする。
(7) 甲が指定する下水道用の量水器の検針,調査等を随時行うものとする。
(8) 新しく設置された下水道用の量水器の検針順路を決めるものとする。
(9) 検針を実施しようとするときは,検針予定表を作成するものとする。
3 下水道使用料の算定,決定等に関する業務業務に必要な帳票を作成,整理,保管するものとする。
(1) 調定業務当月の検針水量並びに下水道条例及び下水道条例施行規程に規定する方法をもって下水道使用料を算出し,甲が定めた日までに,電算システムに調定額を入力する(以下「下水道使用料本調定」という。)ものとする。
ただし,疑義がある場合,その他甲が指定する場合は,甲の定めるところに従い下水道使用料を算出するものとする。
最終指針確認を行った場合等で下水道使用料本調定日以外の日に下水道使用料を確定させて請求する必要がある場合等は,速やかに当該下水道使用料請求に必要な事項を電算システムに入力する。
(2) 更正業務第三章3(2)と同様とする。
(3) 充当に関する業務第三章3(3)と同様とする。
(4) 還付業務第三章3(4)と同様とする。
(5) 使用水量の認定四 下水道使用料に関する業務28上下水道使用者については,第三章3(5)と同様とする。
上記以外の下水道使用者については以下に掲げるとおりとする。
ア 下水道用の量水器の異常,漏水等により使用水量の認定が必要であることが判明したときは,速やかに書面により甲に報告するものとする。
イ 使用水量認定申請(漏水等による汚水排除量認定申請も含む。)に係る書類を受け付け,認定水量等を算出し,書面により甲に報告するものとする。
受け付けした申請書類に不備があった場合は,乙が申請者等に連絡し,訂正又は差し替え等を行うものとする。
漏水,その他の理由により,甲が水道使用者の使用水量の変更を行った場合には,甲の決定に従って水道料金の調定又は調定額の更正を行うものとする。
(6) その他電算システムで,下水道使用料改定の試算を行えるものとする。
試算結果は,甲が指定する方法で出力できるものとする。
4 請求に関する業務上下水道料金を合わせて請求する場合については,第三章4と同様とする。
上記以外については以下に掲げるとおりとする。
銀行,コンビニエンスストア及び出張所等での窓口払,口座振替,その他甲が指定する方法で下水道使用者等が下水道使用料を支払えるように下水道使用者等へ下水道使用料の請求を行うものとする。
乙は,6(1)に規定する督促状を発送するときは,納入義務者に対し使用料(延滞金を含む。)を合わせて請求するものとする。
(1) 口座振替以外の下水道使用者等へは,下水道使用料本調定の日から2業務日以内に納入通知書を発送するものとする。
(2) 口座振替については,甲が指定する期日までに,甲が口座振替データ伝送処理業務を委託する者に,甲が指定する形式及び内容で作成したデータを,甲が指定する方法で納品するものとする。
口座振替払の下水道使用者等については,下水道使用料本調定の翌月の3日を口座振替日とする。
この日に振替ができなかった下水道使用者等については,18日に再振替を行う。
各振替日については,当該日が金融機関の休業日の場合は次の金融機関の営業日又は甲が指定する日とする。
四 下水道使用料に関する業務295 収納に関する業務第三章5と同様とする。
6 滞納整理に関する業務(1) 納期限を過ぎても支払が確認できない下水道使用者等に,納期限後20日以内に督促状を発送するものとする。
(2) 原則として年に2回,甲が指定する滞納者に催告状を発送するものとする。
(3) 下水道使用者等が住所等を異動したと考えられるときは,異動先住所等の調査を行い,督促状及び催告状を発送するものとする。
(4) 甲が指定する下水道使用者等について,リスト作成,通知作成・送付,督促等,甲が契約する弁護士への債権回収を委託する準備を行うものとする。
(5) 水道使用者以外で未納金がある者については,定期的に電話,戸別訪問等の方法により納付を勧奨し徴収に努めるものとする。
(6) 前項に係る事務処理にあたっては,滞納整理簿を作成し,記録するものとする。
(7) 乙は,(1)から(4)までの滞納整理によっても入金が不可能と判断する場合は,書面により,入金が不可能と判断する理由等を添えて甲に提出し,対応について甲と協議するものとする。
(8) 甲が分納を認めたときは,分納処理,分納の納付書等の作成・発送及び分納情報の管理を行うものとする。
分納に関する管理は,電算システムで行えるようにするものとする。
(9) 延滞金,還付加算金及び減免額等の電算システムへの入力,計算,納付書等の作成・発送,管理をするものとする。
なお,延滞金及び還付加算金については,電算システムの対象者の画面から最新の金額を確認でき,試算もできるものとする。
延滞金及び還付加算金の割合が変更された場合は,電算システムを改修するものとする。
この改修に掛かる経費は乙の負担とする。
また,延滞金及び還付加算金については,甲が指定する条件及び期間におけるそれぞれの総額等のデータを,甲が指定するときに甲に提供するものとする。
(10) 下水道使用料の消滅時効の完成猶予,更新に関する事項について,電四 下水道使用料に関する業務30算システムへの入力及び管理をするものとする。
(11) 下水道使用料の収納情報等は,電算システムで11年分保存するものとする(消滅時効の更新があった場合は,それから起算して11年分)。
(12) 確定延滞金処理納期限後に納付があった場合で甲が指定するときは,納期から納付日までの期間に発生した延滞金(以下「確定延滞金」という。)を電算システムで計算し,納付書等の作成・発送をするものとする。
7 決算,不納欠損等に関する業務甲が,不納欠損,決算等で使用する資料の作成を行うものとする。
(1) 下水道使用料滞納者の破産,死亡,その他甲が指定する要件について,甲が指定する様式で電算システムから抽出できるようにするものとする。
(2) 下水道使用料滞納者の債務が消滅した場合は,電算システムで,債務消滅の処理,管理,抽出,印刷をできるようにするものとする。
(3) 甲が指定する執行停止の要件等について,電算システムで入力,管理,抽出できるものとする。
また,時効,執行停止など甲の指定する不納欠損対象について対象者・件数・金額等の必要なデータを抽出・出力できるものとする。
(4) 債権放棄及び不納欠損の処理を電算システムで一括で行えるものとする。
五 その他下水道に関する業務31第五章 その他下水道に関する業務1 水洗便所改造資金貸付償還金に関する業務(1) 収納に関する業務第三章5(1)及び(3)と同様とする。
ただし,電算システムへの入力は甲が行う。
(2) 口座振替データ処理に関する業務ア データの受領等乙は,取りまとめたデータを,振替日を起算日として7業務日前に甲に納品するものとする。
イ 口座振替の依頼乙は,振替日を起算日として6業務日前に,甲が指定する業者へ口座振替データを引き渡すものとする。
ウ 口座振替結果の受領等乙は,振替日を起算日として4業務日後までに,甲が指定する業者から口座振替結果データを受領するものとする。
エ 口座振替結果の納品乙は,振替日を起算日として5業務日後までに,甲に口座振替結果データ及びチェックリストを納品するものとする。
2 公共下水道事業受益者負担金に関する業務収納業務第三章5(1)と同様とする。
ただし,電算システムへの入力は甲が行う。
六 給水装置の工事等に関する業務32第六章 給水装置の工事等に関する業務1 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込み等に関する業務(1) 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書を受け付けし,内容について,マッピングシステム及び関係部署への確認を行った上で,甲が指定する基準に適合するか審査を行い,書類不備や基準不適合がない状態の申込書一式を受付完了した日の2営業日後までに甲に提出(インターネットによる申込みの場合は申込一覧表を提出)するものとする。
甲に提出後,甲から適合しないものについて指摘があった場合は,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
併せて,給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込みに関する内容等を電算システムに入力するものとする。
入力した内容は,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
(2) 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書を受け付けした件数を集計し,毎月甲に報告するものとする。
(3) マッピングシステムに投入するため,電算システムのデータを基に,甲が指定するデータを作成し,甲が指定する期日までに甲に納品するものとする。
(4) 指定給水装置工事事業者に関する情報(事業者情報,入金情報,工事に関する情報及び指定の更新に関する情報等)は電算システムで管理するものとし,新規・変更等の情報更新を行うこと。
また,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
(5) 給水装置承認申請の受付後,甲に提出するまでに,マッピングシステムへ暫定の水道番号の入力(新設等新規付与時)を行うものとする。
(6) 給水装置承認申請の受付時に,指定給水装置工事事業者等に対し,甲が指定する様式にて排水設備計画確認申請の提出予定を指定給水装置工事事業者等に確認するものとする。
提出六 給水装置の工事等に関する業務33予定がある場合は,排水設備計画確認申請が提出されるまでその進捗状況を継続的に指定給水装置工事事業者等に確認し,水道の新規開栓契約が行われるまでに排水設備工事の完了検査を終えることができるように必要に応じて随時指示を行うこと。
(7) 井戸併用,井戸切替の内容を電算システムに入力すること。
入力した内容は,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
また,甲の指示により,月別及び年別に集計したものを甲に提出するものとする。
2 道路占用許可に関する業務(1) 道路(市道)掘削工事を伴う申込みの場合には,道路占用許可申請書をオンライン申請にて受付し,その内容について,甲が指定する基準に適合するか審査を行うものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
道路占用許可申請書には通し番号を付すものとし,そのための受付簿を備えて管理するものとする。
受付完了した書類一式を2営業日後までに市の道路担当部署に送信(申請)するものとする。
(2) 許可された申請内容を受信し,電算システムに入力するものとする。
(3) 道路占用が許可された旨を指定給水装置工事事業者等に連絡し,道路占用許可書を引き渡すものとする。
(4) 着手届,完了届も同様に受け付けし,市の道路担当部署に送信するものとする。
3 臨時使用申込みに関する業務(1) 臨時使用申込みに関する書類を受け付けし,内容について,甲が指定する基準に適合するか審査するものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
六 給水装置の工事等に関する業務34(2) 甲が指定する基準に適合したときは,水道メーターの蓋へ水道番号,設置年月日等の必要事項を記入し,甲が指定する書類に当該水道メーター出庫に関する情報を記入した上で,指定給水装置工事事業者へ引き渡すものとする。
4 給水申込納付金等に関する業務(1) 甲が指定する期間内に,給水申込納付金,給水装置設計審査手数料及び給水装置完工検査手数料(再検査手数料を含む)の納入通知書を作成するものとする。
なお,集合住宅等で,同時に複数の申込みがあった場合には,内訳一覧表を作成するものとする。
(2) 指定給水装置工事事業者へ電話等にて連絡の上,納入通知書を配付するものとする。
5 給水管取出し工事に関する業務(1) 給水管取出し工事予約に関する書類を受け付けし,所定の書類(道路占用着手届,道路使用許可書等)が整っていること及び給水申込納付金が納付されていることを確認するものとする。
また,予約受付の際に提出された書類の写しを工事実施把握のため,工事当日の10時までに甲へ提出するものとする。
(2) 大口径(40ミリ以上)の給水管取出しについては,日程調整のうえ取出しの立会いを行い,甲の定める基準に適合しているかを確認するものとする。
また,取出しの立会いは給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
立会いの際,現地にて不測の事態が発生した場合は,業務管理責任者(場合によっては総括業務管理責任者又は副総括業務管理責任者)に報告の上,乙において対応するものとする。
前述の責任者でも対応できない場合は,総括業務管理責任者が甲の指示を仰ぐものとする。
なお,道路管理者等の指示等により夜間工事になった場合に六 給水装置の工事等に関する業務35ついても,立会いを行うものとする。
夜間の立会いを行う場合は,工事日の2営業日前までに甲に書面にて業務体制その他必要事項を報告し,現地にて不測の事態が発生した場合は,総括業務管理責任者に報告の上,対応するものとする。
前述の責任者でも対応できない場合は,総括業務管理責任者が,甲の庁舎警備業務を受託した勤務者を通じて,甲の指示を仰ぐものとする。
6 完工検査に関する業務(1) 完工検査申込みに関する提出書類の内容について,甲が指定する基準に適合するか審査を行い,指定給水装置工事事業者と日程調整を行った上で,予約受付を行うものとする。
その際,排水設備工事の完了検査状況について確認を行い,未検査の場合は,完工検査後に速やかに排水設備工事の完了検査が行われるよう,日程調整を行うよう促すものとする。
工事検査後,図面等の修正がある場合は,乙が指定給水装置工事事業者へ修正を伝えるものとし,併せて連絡の記録簿を作成するものとする。
また,基準に適合しないものについては,乙から申込者に,是正して再検査するように伝えるものとする。
道路(市道)掘削工事を伴う申し込みの場合には,道路占用の工事完了届を徴するものとする。
(2) 新規開栓手続きの案内に関する書類を作成するものとする。
(3) 甲が指定する基準に適合するか,現地の確認(完工検査)を行うものとする。
完工検査の際は,原則として書類は持参せず,タブレット端末に必要データを保存して使用するものとする。
タブレット端末には,各完工検査に必要なデータ以外は保存しないものとする。
基準に適合しない場合には,基準に適合するまで開栓の受付は行わない旨を乙から指定給水装置工事事業者等に伝えるものとし,基準に適合することを確認した上で再受付(再検査六 給水装置の工事等に関する業務36手数料受領)を行い,再検査を行うものとする。
再検査を行うことができない場合は,速やかに甲に報告し,対応を協議するものとする。
(4) 水道メーター及び新規開栓手続きの案内書類を指定給水装置工事事業者へ引き渡すものとする。
水道メーターの引き渡しについては,3(2)と同様とする。
(5) 完工検査後,速やかに甲に書類を提出し,提出後に甲から訂正等の指摘があった場合は,乙から申込者に訂正等して再提出するように伝えるものとする。
(6) マッピングシステムへ確定した水道番号の入力を行うものとする。
(7) 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書及びそれに付随する書類の保管を行うものとする。
(8) 工事完結後の給水装置に係る書類の綴冊を行い,甲が指定する場所への保管を行うものとする。
(9) 検査時は現地にて公共下水道への接続状況(公共汚水桝の有無及び使用状況)を確認し,(5)の方法により,甲に報告するものとする。
ア 現地確認の結果,次のいずれかに該当する場合は,接続状況がわかる写真を撮影し,料金業務担当部署に速やかに報告すること。
報告後,乙は使用者等に対し速やかに公共下水道使用開始・再開届の提出を依頼するとともに,公共下水道使用開始等に必要な帳票作成及び電算システムへの入力等,下水道使用開始に伴う一連の業務を行うこと。
(ア) 排水設備計画確認申請は提出済であるが,排水設備検査願等と併せて提出される公共下水道使用開始・再開届が未提出である場合(イ) 排水設備計画確認申請の提出は不要であるが公共下水道使用開始・再開届の提出が必要であり,当該届が未提出である場合イ 現地確認の結果,排水設備計画確認申請が未提出の状況で,公共下水道への接続(無断使用)が判明した場合は,以下六 給水装置の工事等に関する業務37(ア)~(ウ)の対応を行うこと。
(ア) 状況記録と報告接続状況がわかる写真を撮影し,料金業務担当部署及び排水設備業務担当部署に速やかに報告すること。
(イ) 開始手続き報告後,乙から使用者等に対し速やかに公共下水道使用開始・再開届の提出を依頼するとともに,公共下水道使用開始等に必要な帳票作成及び電算システムへの入力等,下水道使用開始に伴う一連の業務を行うこと。
(ウ) 申請指示排水設備計画確認申請等が未提出の場合は,乙から指定工事事業者等に速やかに申請書を提出するように指示を行うこと。
7 受水槽(貯水槽)に関する業務貯水槽設置に関する届出書を受け付け,審査を行い,その情報を電算システムに入力するものとする。
甲が指定する様式で月ごとに集計し,甲が指定する期日までに甲に報告するものとする。
8 井戸切替情報管理井戸切替世帯の情報を電算システムに入力するものとする。
入力した内容は,甲が指定する様式で集計し,甲が指定する期日までに甲に報告するものとする。
9 水道メーターの設置及び管理に関する業務(1) 甲が指定する口径25ミリメートル以下の水道メーターについて,取付け及び取り外しを行うものとする(別途,委託業務発注の検定期間満了による交換は除く。)。
取付け及び取り外しは,給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
(2) 検定期間満了に伴う水道メーター交換について,甲の指定する条件で対象者を抽出し,水道メーター交換の案内通知を作六 給水装置の工事等に関する業務38成,発送するものとする。
また,甲の指定する様式で,甲の指定する期日までに対象者一覧等を作成するものとする。
甲から検定期間満了に伴う水道メーター交換の資料作成の指示がある場合は,甲が指定する期日までにデータを作成し,甲に提出するものとする。
(3) 甲が水道メーターの保管を委託する者から,業務に必要な水道メーターの引渡しを受けるものとする。
取り外した水道メーターは,この者に引渡すものとする。
(4) 水道メーターの番号,水道番号,水道メーターの取付け・取り外し日等水道メーターの設置状況に関する情報を電算システムに入力するものとする。
設置状況に変更があったときは,速やかに電算システムの情報を更新するものとする。
なお,入力した内容は,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
(5) スマート水道メーターに関する業務甲が導入する場合は,積極的に協力するものとする。
なお,導入に係る経費は全て甲が負担するものとする。
10 止水栓の開閉栓業務水道使用者等から,第一及び第二(乙及び丙)止水栓の開閉栓を依頼された場合は,管種や図面を調査の上,速やかに開閉栓を行うものとする。
また,開閉栓は給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
ただし,老朽化等で開閉作業を行えないと給水装置工事主任技術者(もしくは業務管理責任者)が判断した場合は,総括業務管理責任者が甲の指示を仰ぐものとする。
なお,水道の使用状況が休止の者の開閉栓作業については,開栓手続きを行うように水道使用者に案内し,開栓手続きが完了した後,開閉栓作業を行うものとする。
11 収納業務六 給水装置の工事等に関する業務39次の各号について,甲が指定する料金の収納をするものとする。
収納金の処理等は,第三章5(1)及び同(4)と同様とする。
(1) 給水申込納付金(2) 給水装置工事事業者指定手数料(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料(4) 給水装置工事事業者再交付手数料(5) 給水装置工事設計審査手数料,舗装先行申請設計審査手数料(6) 給水装置工事完工検査手数料,舗装先行申請完工検査手数料(ともに再完工検査手数料含む)(7) 給水条例第35条第1項第2号に規定する手数料(8) 臨時給水に係る料金(9) 水道メーターの紛失,破損等があった場合の弁償に係る費用(10) 給水申込納付金等の納付に係る証明手数料(11) 甲及び甲が第三者に委託した者が書類の写しを交付するための料金12 舗装先行工事に関する業務(1) 舗装先行工事申込みに関する書類を受け付けし,マッピングシステム及び関係部署への確認を行った上で,甲が指定する基準に適合するか審査を行い,書類不備や基準不適合がない状態の申込書一式を受付完了した日の2営業日後までに甲に提出するものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
また,甲の指定する様式で,甲の指定する期日までに対象者一覧等を作成するものとする。
なお,講習会の会場は甲が提供するものとする。
資料作成については,水道法等法令の動向や指定給水装置工事事業者や給水装置工事主任技術者の役割に関する資料を作成の上,甲の了承を得るものとする。
講習会終了後に,開催状況をとりまとめた報告書を甲に提出六 給水装置の工事等に関する業務42するものとする。
14 オンライン申請に関する業務(1) 甲がオンライン申請システムを導入したもしくは既に導入している場合はそのシステムを使用し,上記1から13の業務のうち,甲が指定した業務の受付及び内容確認を行うものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者(柏市指定給水装置工事事業者)に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
その他付随業務については,上記1から13の業務内容を準用するものとする。
(2) 甲が渡すマニュアルを使用し,人員体制も含めて業務を効率的に行えるように,努めるものとする。
15 その他(1) 上記1から14の業務に関する問い合わせを窓口,電話,メール等で受けた場合に対応するものとする。
(甲が受けた問い合わせを含む)ただし,甲が対応すべき内容と乙が判断した場合は,総括業務管理責任者が甲に対して指示を仰ぐものとする。
また,各申請に関する問い合わせについて,甲に対して確認のみを行い,乙が対応した場合は,その対応内容(日時,内容,対応者)を記録し,甲に提出する申請書類に添付するものとする。
記録したものは簿冊等で保管するものとする。
(2) 上記1から14の業務を受け付けした件数を集計し,集計表として毎月甲に報告するものとする。
六 給水装置の工事等に関する業務32第六章 給水装置の工事等に関する業務1 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込み等に関する業務(1) 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書を受け付けし,内容について,マッピングシステム及び関係部署への確認を行った上で,甲が指定する基準に適合するか審査を行い,書類不備や基準不適合がない状態の申込書一式を受付完了した日の2営業日後までに甲に提出(インターネットによる申込みの場合は申込一覧表を提出)するものとする。
甲に提出後,甲から適合しないものについて指摘があった場合は,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
併せて,給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込みに関する内容等を電算システムに入力するものとする。
入力した内容は,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
(2) 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書を受け付けした件数を集計し,毎月甲に報告するものとする。
(3) マッピングシステムに投入するため,電算システムのデータを基に,甲が指定するデータを作成し,甲が指定する期日までに甲に納品するものとする。
(4) 指定給水装置工事事業者に関する情報(事業者情報,入金情報,工事に関する情報及び指定の更新に関する情報等)は電算システムで管理するものとし,新規・変更等の情報更新を行うこと。
また,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
(5) 給水装置承認申請の受付後,甲に提出するまでに,マッピングシステムへ暫定の水道番号の入力(新設等新規付与時)を行うものとする。
(6) 給水装置承認申請の受付時に,指定給水装置工事事業者等に対し,甲が指定する様式にて排水設備計画確認申請の提出予定を指定給水装置工事事業者等に確認するものとする。
提出六 給水装置の工事等に関する業務33予定がある場合は,排水設備計画確認申請が提出されるまでその進捗状況を継続的に指定給水装置工事事業者等に確認し,水道の新規開栓契約が行われるまでに排水設備工事の完了検査を終えることができるように必要に応じて随時指示を行うこと。
(7) 井戸併用,井戸切替の内容を電算システムに入力すること。
入力した内容は,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
また,甲の指示により,月別及び年別に集計したものを甲に提出するものとする。
2 道路占用許可に関する業務(1) 道路(市道)掘削工事を伴う申込みの場合には,道路占用許可申請書をオンライン申請にて受付し,その内容について,甲が指定する基準に適合するか審査を行うものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
道路占用許可申請書には通し番号を付すものとし,そのための受付簿を備えて管理するものとする。
受付完了した書類一式を2営業日後までに市の道路担当部署に送信(申請)するものとする。
(2) 許可された申請内容を受信し,電算システムに入力するものとする。
(3) 道路占用が許可された旨を指定給水装置工事事業者等に連絡し,道路占用許可書を引き渡すものとする。
(4) 着手届,完了届も同様に受け付けし,市の道路担当部署に送信するものとする。
3 臨時使用申込みに関する業務(1) 臨時使用申込みに関する書類を受け付けし,内容について,甲が指定する基準に適合するか審査するものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
六 給水装置の工事等に関する業務34(2) 甲が指定する基準に適合したときは,水道メーターの蓋へ水道番号,設置年月日等の必要事項を記入し,甲が指定する書類に当該水道メーター出庫に関する情報を記入した上で,指定給水装置工事事業者へ引き渡すものとする。
4 給水申込納付金等に関する業務(1) 甲が指定する期間内に,給水申込納付金,給水装置設計審査手数料及び給水装置完工検査手数料(再検査手数料を含む)の納入通知書を作成するものとする。
なお,集合住宅等で,同時に複数の申込みがあった場合には,内訳一覧表を作成するものとする。
(2) 指定給水装置工事事業者へ電話等にて連絡の上,納入通知書を配付するものとする。
5 給水管取出し工事に関する業務(1) 給水管取出し工事予約に関する書類を受け付けし,所定の書類(道路占用着手届,道路使用許可書等)が整っていること及び給水申込納付金が納付されていることを確認するものとする。
また,予約受付の際に提出された書類の写しを工事実施把握のため,工事当日の10時までに甲へ提出するものとする。
(2) 大口径(40ミリ以上)の給水管取出しについては,日程調整のうえ取出しの立会いを行い,甲の定める基準に適合しているかを確認するものとする。
また,取出しの立会いは給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
立会いの際,現地にて不測の事態が発生した場合は,業務管理責任者(場合によっては総括業務管理責任者又は副総括業務管理責任者)に報告の上,乙において対応するものとする。
前述の責任者でも対応できない場合は,総括業務管理責任者が甲の指示を仰ぐものとする。
なお,道路管理者等の指示等により夜間工事になった場合に六 給水装置の工事等に関する業務35ついても,立会いを行うものとする。
夜間の立会いを行う場合は,工事日の2営業日前までに甲に書面にて業務体制その他必要事項を報告し,現地にて不測の事態が発生した場合は,総括業務管理責任者に報告の上,対応するものとする。
前述の責任者でも対応できない場合は,総括業務管理責任者が,甲の庁舎警備業務を受託した勤務者を通じて,甲の指示を仰ぐものとする。
6 完工検査に関する業務(1) 完工検査申込みに関する提出書類の内容について,甲が指定する基準に適合するか審査を行い,指定給水装置工事事業者と日程調整を行った上で,予約受付を行うものとする。
その際,排水設備工事の完了検査状況について確認を行い,未検査の場合は,完工検査後に速やかに排水設備工事の完了検査が行われるよう,日程調整を行うよう促すものとする。
工事検査後,図面等の修正がある場合は,乙が指定給水装置工事事業者へ修正を伝えるものとし,併せて連絡の記録簿を作成するものとする。
また,基準に適合しないものについては,乙から申込者に,是正して再検査するように伝えるものとする。
道路(市道)掘削工事を伴う申し込みの場合には,道路占用の工事完了届を徴するものとする。
(2) 新規開栓手続きの案内に関する書類を作成するものとする。
(3) 甲が指定する基準に適合するか,現地の確認(完工検査)を行うものとする。
完工検査の際は,原則として書類は持参せず,タブレット端末に必要データを保存して使用するものとする。
タブレット端末には,各完工検査に必要なデータ以外は保存しないものとする。
基準に適合しない場合には,基準に適合するまで開栓の受付は行わない旨を乙から指定給水装置工事事業者等に伝えるものとし,基準に適合することを確認した上で再受付(再検査六 給水装置の工事等に関する業務36手数料受領)を行い,再検査を行うものとする。
再検査を行うことができない場合は,速やかに甲に報告し,対応を協議するものとする。
(4) 水道メーター及び新規開栓手続きの案内書類を指定給水装置工事事業者へ引き渡すものとする。
水道メーターの引き渡しについては,3(2)と同様とする。
(5) 完工検査後,速やかに甲に書類を提出し,提出後に甲から訂正等の指摘があった場合は,乙から申込者に訂正等して再提出するように伝えるものとする。
(6) マッピングシステムへ確定した水道番号の入力を行うものとする。
(7) 給水装置(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書及びそれに付随する書類の保管を行うものとする。
(8) 工事完結後の給水装置に係る書類の綴冊を行い,甲が指定する場所への保管を行うものとする。
(9) 検査時は現地にて公共下水道への接続状況(公共汚水桝の有無及び使用状況)を確認し,(5)の方法により,甲に報告するものとする。
ア 現地確認の結果,次のいずれかに該当する場合は,接続状況がわかる写真を撮影し,料金業務担当部署に速やかに報告すること。
報告後,乙は使用者等に対し速やかに公共下水道使用開始・再開届の提出を依頼するとともに,公共下水道使用開始等に必要な帳票作成及び電算システムへの入力等,下水道使用開始に伴う一連の業務を行うこと。
(ア) 排水設備計画確認申請は提出済であるが,排水設備検査願等と併せて提出される公共下水道使用開始・再開届が未提出である場合(イ) 排水設備計画確認申請の提出は不要であるが公共下水道使用開始・再開届の提出が必要であり,当該届が未提出である場合イ 現地確認の結果,排水設備計画確認申請が未提出の状況で,公共下水道への接続(無断使用)が判明した場合は,以下六 給水装置の工事等に関する業務37(ア)~(ウ)の対応を行うこと。
(ア) 状況記録と報告接続状況がわかる写真を撮影し,料金業務担当部署及び排水設備業務担当部署に速やかに報告すること。
(イ) 開始手続き報告後,乙から使用者等に対し速やかに公共下水道使用開始・再開届の提出を依頼するとともに,公共下水道使用開始等に必要な帳票作成及び電算システムへの入力等,下水道使用開始に伴う一連の業務を行うこと。
(ウ) 申請指示排水設備計画確認申請等が未提出の場合は,乙から指定工事事業者等に速やかに申請書を提出するように指示を行うこと。
7 受水槽(貯水槽)に関する業務貯水槽設置に関する届出書を受け付け,審査を行い,その情報を電算システムに入力するものとする。
甲が指定する様式で月ごとに集計し,甲が指定する期日までに甲に報告するものとする。
8 井戸切替情報管理井戸切替世帯の情報を電算システムに入力するものとする。
入力した内容は,甲が指定する様式で集計し,甲が指定する期日までに甲に報告するものとする。
9 水道メーターの設置及び管理に関する業務(1) 甲が指定する口径25ミリメートル以下の水道メーターについて,取付け及び取り外しを行うものとする(別途,委託業務発注の検定期間満了による交換は除く。)。
取付け及び取り外しは,給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
(2) 検定期間満了に伴う水道メーター交換について,甲の指定する条件で対象者を抽出し,水道メーター交換の案内通知を作六 給水装置の工事等に関する業務38成,発送するものとする。
また,甲の指定する様式で,甲の指定する期日までに対象者一覧等を作成するものとする。
甲から検定期間満了に伴う水道メーター交換の資料作成の指示がある場合は,甲が指定する期日までにデータを作成し,甲に提出するものとする。
(3) 甲が水道メーターの保管を委託する者から,業務に必要な水道メーターの引渡しを受けるものとする。
取り外した水道メーターは,この者に引渡すものとする。
(4) 水道メーターの番号,水道番号,水道メーターの取付け・取り外し日等水道メーターの設置状況に関する情報を電算システムに入力するものとする。
設置状況に変更があったときは,速やかに電算システムの情報を更新するものとする。
なお,入力した内容は,甲が指定する様式で帳票を出力できるようにするものとする。
(5) スマート水道メーターに関する業務甲が導入する場合は,積極的に協力するものとする。
なお,導入に係る経費は全て甲が負担するものとする。
10 止水栓の開閉栓業務水道使用者等から,第一及び第二(乙及び丙)止水栓の開閉栓を依頼された場合は,管種や図面を調査の上,速やかに開閉栓を行うものとする。
また,開閉栓は給水装置工事主任技術者の指揮,監督のもとで実施するものとする。
ただし,老朽化等で開閉作業を行えないと給水装置工事主任技術者(もしくは業務管理責任者)が判断した場合は,総括業務管理責任者が甲の指示を仰ぐものとする。
なお,水道の使用状況が休止の者の開閉栓作業については,開栓手続きを行うように水道使用者に案内し,開栓手続きが完了した後,開閉栓作業を行うものとする。
11 収納業務六 給水装置の工事等に関する業務39次の各号について,甲が指定する料金の収納をするものとする。
収納金の処理等は,第三章5(1)及び同(4)と同様とする。
(1) 給水申込納付金(2) 給水装置工事事業者指定手数料(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料(4) 給水装置工事事業者再交付手数料(5) 給水装置工事設計審査手数料,舗装先行申請設計審査手数料(6) 給水装置工事完工検査手数料,舗装先行申請完工検査手数料(ともに再完工検査手数料含む)(7) 給水条例第35条第1項第2号に規定する手数料(8) 臨時給水に係る料金(9) 水道メーターの紛失,破損等があった場合の弁償に係る費用(10) 給水申込納付金等の納付に係る証明手数料(11) 甲及び甲が第三者に委託した者が書類の写しを交付するための料金12 舗装先行工事に関する業務(1) 舗装先行工事申込みに関する書類を受け付けし,マッピングシステム及び関係部署への確認を行った上で,甲が指定する基準に適合するか審査を行い,書類不備や基準不適合がない状態の申込書一式を受付完了した日の2営業日後までに甲に提出するものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
また,甲の指定する様式で,甲の指定する期日までに対象者一覧等を作成するものとする。
なお,講習会の会場は甲が提供するものとする。
資料作成については,水道法等法令の動向や指定給水装置工事事業者や給水装置工事主任技術者の役割に関する資料を作成の上,甲の了承を得るものとする。
講習会終了後に,開催状況をとりまとめた報告書を甲に提出六 給水装置の工事等に関する業務42するものとする。
14 オンライン申請に関する業務(1) 甲がオンライン申請システムを導入したもしくは既に導入している場合はそのシステムを使用し,上記1から13の業務のうち,甲が指定した業務の受付及び内容確認を行うものとする。
基準に適合しないものについては,乙から申込者(柏市指定給水装置工事事業者)に,訂正して再提出するように伝えるものとする。
その他付随業務については,上記1から13の業務内容を準用するものとする。
(2) 甲が渡すマニュアルを使用し,人員体制も含めて業務を効率的に行えるように,努めるものとする。
15 その他(1) 上記1から14の業務に関する問い合わせを窓口,電話,メール等で受けた場合に対応するものとする。
(甲が受けた問い合わせを含む)ただし,甲が対応すべき内容と乙が判断した場合は,総括業務管理責任者が甲に対して指示を仰ぐものとする。
また,各申請に関する問い合わせについて,甲に対して確認のみを行い,乙が対応した場合は,その対応内容(日時,内容,対応者)を記録し,甲に提出する申請書類に添付するものとする。
記録したものは簿冊等で保管するものとする。
(2) 上記1から14の業務を受け付けした件数を集計し,集計表として毎月甲に報告するものとする。
七 配水管及び給水装置に関する埋設管の管網図等に関する業務43第七章 配水管及び給水装置に関する埋設管の管網図等に関する業務柏市上下水道局庁舎1階の乙の執務場所に設置するマッピングシステムに関して次の業務を行うものとする。
1 マッピングシステム管理等(1) マッピングシステムの起動及び停止(2) マッピングシステムの操作や動作不良に関しては,甲に報告するとともにサポートセンターに連絡する等対応するものとする。
(3) 文書の修正に関する業務マッピングシステムに保存された工事完結済みの給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書及び給水装置施工票等で不鮮明なものがあったとき等は,甲が指定する様式で,データの修正に関する文書を作成し,甲に提出するものとする。
2 埋設管の管網図等に関する問い合わせ対応等次の各号のほか,配水管及び給水装置に関する埋設管の管網図等に関する来庁者や電話,メール等での問い合わせ・相談等への対応を行うものとする。
(発行した管網図の確認等で甲が受けた問い合わせを含む)電話,FAX等による問い合わせ等は,誤りが生じる可能性が高いため,交付窓口に来庁するよう伝えるものとする。
(1) 配水管管種,口径,布設年度,埋設深さ及びオフセットについて説明するものとする。
また,工事に伴う場合は配管詳細図を用い説明する。
(2) 給水管管種,口径及び設置年について説明するものとする。
(3) 給水管からの分岐の可否等,柏市給水装置工事施行指針に基づき説明するものとする。
(4) 水道メーターに関する問い合わせ・相談に対応するものとする。
七 配水管及び給水装置に関する埋設管の管網図等に関する業務44(5) 埋設管の管網図等に関する問い合わせ件数を集計し,毎月甲が指定する期日までに前月分の集計表を甲へ提出するものとする。
(6) 窓口での対応内容について記録し,保管するものとする。
(7) 管網図上の記載の確認のため,必ずマッピングシステムに保存されている配水管工事竣工図及び給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)承認申込書データで管種口径等を確認し,誤説明防止に努めるものとする。
(8) マッピングシステムの情報に疑義が生じた場合は,甲へ報告するものとする。
(9) マッピングシステムに保存されている配水管詳細図にて埋設位置及びオフセットが判断できない場合は,説明を行わないものとする。
3 埋設管の管網図,その他の文書の交付等次の各号に掲げる書面を交付するものとする。
交付に当たっては,甲が指定する料金を徴収するものとし,収納金の処理については,第三章5(1)と同様とする。
交付する書面に個人情報が含まれる場合は,該当箇所が見えないように黒塗り等を行うものとする。
(1) 埋設管の管網図(2) 配水管配管詳細図(指定給水装置工事事業者用)(3) 宅地内配管図等来庁者が,当該給水装置所有者本人又は本人の代理人であることを,本人確認書類及び委任状等を提示及び提出させて確認できた場合のみ提供するものとする。
八 電算システムに関する業務45第八章 電算システムに関する業務本業務委託の各業務及び付随する業務を円滑に処理するために必要な機能を有する電算システムの構築・運用等を行うものとする。
1 電子計算処理乙が実施する電子計算業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
なお,システム構築に関する詳細は下記10のとおりとする。
(1) 電算システムの構築・運用・保守・管理(付属機器を含む。)(2) 通信回線は,専用回線やVPN回線等,セキュリティが担保される回線を用いるものとする。
(3) 本委託業務に関するデータの管理(保管,セキュリティ管理及び危機管理を含む。)(4) 本委託業務に関するデータの入力(5) 水道料金及び下水道使用料等の計算処理業務(6) 電子計算処理システム及び通信ネットワークの環境設定(7) ウイルスパターン定義ファイルの更新(8) システムログの保存(9) 停電,システム障害その他電子計算システム障害時の復旧対応(10) 各種帳票の管理・出力(水道分,井戸水分及び専用水道分の内訳を含む。)(11) その他,電子計算処理業務に関する附帯業務2 業務用ハードウェア(1) 使用する電子計算処理システム用端末機器は,甲が指定する場所に設置するものとする。
(2) 電子計算処理システム用端末機器のほか,甲が納入通知書の印刷などの業務をするために必要なプリンターを,甲が指定する場所に設置するものとする。
(3) インターネットによる申込みを処理するために必要な台数分の端末機器を確保するものとする。
(4) 甲及び乙の執務場所に設置する電子計算処理システム及び全ての端末機器等については,乙の責任において管理し,業務に支障のないよう保守を行うものとする。
八 電算システムに関する業務46(5) 全ての端末機器等の設置,保守管理,機器が故障した際の修理及び専用回線の設置等に係る費用は,乙が負担するものとする。
(6) 端末のOS更新等が必要となった場合は,乙の負担により実施するものとする。
3 業務用ソフトウェア(1) 機密性,完全性及び可用性を有するものとする。
(2) 乙の執務場所のほか,甲の執務場所においても,本委託業務の各業務の入力及び照会を可能とするものとする。
(3) バックアップを毎日実施し,2世代以上のバックアップデータを管理しておくものとする。
複数のハードディスクによる運用や遠隔地においてデータのバックアップを行う等の方法により,障害発生時にも滞りなく業務が行えるようにするものとする。
(4) 法令の改正その他甲の事情により新たな処理が必要となった場合,柔軟なカスタマイズ対応,他のソフトウェアの利用提案又はパッチ処理等の特別処理を可能とするものとする。
4 セキュリティ(1) 情報セキュリティ実施手順書を作成するものとする。
また,実施手順が遵守されるよう業務従事者に対し十分な研修を行うものとする。
(2) 本委託業務で使用する情報ネットワークに接続する機器は,外部からのアクセスやウイルス侵入への対策を十分に行うものとする。
また,業務従事者によるハッキング等の違法行為が無いよう管理するものとする。
また,甲の指定によりアクセス権限を設定するものとする。
(3) 業務ネットワーク内の通信データは,全て暗号化するものとする。
(4) 業務に使用するサーバーは,情報セキュリティ対策(24時間365日監視体制)及び災害対策を講じたデータセンター等に設置するものとする。
また,計算処理業務(納入通知書等の例月一括印刷処理など)は,当該データセンター等で行うものとする。
(5) サーバーの設置場所は,24時間空調管理されているものとする。
(6) サーバーの設置場所への入退室は管理され,侵入者対策が施されているものとする。
八 電算システムに関する業務47(7) 本委託業務に関して甲及び乙の執務場所に設置するすべての端末機器に対し,ワイヤーロック等の盗難防止対策を講じるものとする。
なお,検針員が検針時に使用するスマートフォン等については,紛失や盗難が無いよう,管理を徹底するものとする。
(8) セキュリティに関する危機事象が生じた場合には,LANケーブルを引き抜くなどの危機事象に対する初期対応を行った後,速やかに甲に報告するものとする。
(9) スマートフォン,モバイル端末等の業務で使用する外部機器は,機器内部のデータを暗号化し,アクセスの管理を行うこと。
5 各電子計算処理システムの構成(ハードウェア関係)(1) 機器の設置等についてア 甲の執務場所に乙が設置する電算システム端末及びプリンタは,次のとおりとする。
(ア) 料金課 端末7台(内3台はノート型),プリンタ2台(イ) 給排水課 端末2台,プリンタ1台イ 乙は,甲が委託した者が柏市上下水道局庁舎1階に設ける給水管修理等の相談受付を行う場所に,電算システム端末(ノート型)1台,料金センター内のプリンタを使用できない場合は,プリンタ1台を設置するものとする。
ウ 乙の執務場所には,本委託業務を円滑に遂行するために十分な電算システム端末及び周辺機器を設置するものとする。
エ 設置に関する費用,メンテナンス及び機器の消耗品(ア及びイに設置するプリンタで使用する用紙を除く。)は乙の負担とし,甲は維持管理費のうち電気料金を負担するものとする。
(2) システム共通サーバーア バックアップを毎日実施し,バックアップデータを2世代以上管理可能なものとする。
ハードディスクを二重化し,データを二重に保存するものとする。
また,遠隔地においてデータのバックアップを行う等の方法により,障害発生時にも滞りなく業務が行えるようにするものとする。
イ 発注者の所有するデータ(現有の調定データ及び未納データ)を11年間分管理し,安全かつ安定的に処理可能なものとする。
八 電算システムに関する業務48ウ 障害発生時に早期に切替え可能なバックアップサーバーを用意するものとする。
エ 無停電電源装置及びバックアップ装置を用意するものとする。
オ バックアップ及び緊急時の復旧作業に係る経費は,乙が負担するものとする。
(3) 通信回線ア データセンターと柏市上下水道局との間で業務ネットワークを構築するための接続回線は,専用回線で行うものとする。
イ 電算システムを最適に稼動できる通信速度を確保するものとする。
(4) その他本業務委託に関する各種印刷物を印刷するための装置,メールシーラー,その他必要な周辺機器を用意するものとする。
6 各電子計算処理システムの機能(ソフトウェア)等(1) アプリケーション及びデータはサーバーで集中管理し,電算システム端末にデータを常駐させないものであること。
(2) 各業務に関するデータ入力は延滞なく行い,かつ,各システム及び機器間のデータ連携を行い,オンラインリアルタイム処理により各情報を常に最新のものとすること。
(3) 甲が指定する帳票,資料等を作成できるものであること。
(4) 本業務委託の業務を一元管理でき,業務の遂行に必要な機能を有しているものであること。
(5) 水道料金のシステムと下水道使用料のシステムは,同一の端末で使用できるものであること。
(6) インボイス制度に対応できるものであること。
7 障害時対応障害発生時には,状況に応じてシステムエンジニア・カスタマーエンジニアが柏市上下水道局庁舎等に訪問して対応するものとする。
8 稼動時間稼動時間は,8時00分から19時00分までとする。
なお,給水停止執行日は8時00分から21時00分までとする。
ただし,第一章3(2)に八 電算システムに関する業務49定める休日を除く。
上記以外の時間における稼動に関しては,甲と乙とが協議の上で決定するものとする。
9 システムの拡張性及び柔軟性過大な投資をすることなく,法令等の改正,将来の人口増,サービス拠点増等に伴うシステムの拡張,変更等に柔軟に対応できるよう努めるものとする。
10 システム構築に関する事項本業務委託の各業務及び付随する業務を円滑に処理するために必要な機能を有する電算システムは,上下水道料金徴収業務全般,第六章に関する業務を一元管理できるものとし,それに伴う各種申請の受付から上下水道料金徴収までの業務の進捗管理ができる機能を有するものとする。
また,次に掲げる事項の他,本仕様書に明記されているシステムへの入力・帳票の出力が可能であるものとする。
(1) 上下水道料金徴収業務台帳管理ア 水栓情報をもとに使用者及び給水装置所有者情報,水道メーター情報,検針情報,調定情報,収納情報,未収金情報等が一元管理できること。
イ 上下水道料金システムの処理及び管理機能については次の各号のとおりとし,過去20年度分以上の調定,収納,未納データ及び各種資料等の保存及び管理が行えること。
(ア) 水道・下水道の使用状況(開栓・閉栓・停水等)(イ) 上下水道料金等の調定・収納・未収金情報の管理(ウ) 上下水道料金等の収入金の管理(エ) メーター番号,設置情報(日時・設置及び撤去者),検定満期時期,口径,種類,逆止弁(チャケット)の有無等の管理(オ) 検針日,検針時指針,検針担当者等の管理(カ) 使用者との折衝記録等の管理(キ) 上下水道料金等の時効期間,給水停止情報等滞納者情報の管理(ク) 井戸併用,井戸切替の入力,管理ウ 水栓番号,使用者名,使用場所,使用者住所など,保存するデータの一部を検索条件として容易に検索できること。
八 電算システムに関する業務50エ データ抽出(加工可能なデータ形式)ができること。
オ その他業務上必要な処理ができること。
(2) 給水装置工事台帳管理ア 給水装置工事承認申込書の登録・照会(再検査分含む)・更新(完工検査含む)ができること。
また,道路占用,一部使用,舗装先行申込みに関する書類についても同様の機能を有していること。
イ 調定・消込・還付・督促処理ができること。
ウ 納付書の発行(舗装先行,再検査分含む)ができること。
エ 排水設備確認申請の提出状況確認ができる項目があること。
オ データ抽出(加工可能なデータ形式)ができること。
カ 給水装置工事承認申込書の取消届提出時に審査手数料のみ徴収できる機能を有していること。
また,再納付状況の確認ができること。
キ 井戸併用,井戸切替の入力,管理ができること。
ク その他業務上必要な処理ができること。
(3) 指定給水装置工事事業者管理ア 指定給水装置工事事業者情報の登録・照会・更新・解任ができること。
イ 主任技術者の選任・照会・更新ができること。
ウ 指定の休止・廃止処理ができること。
エ 納付書の発行ができること。
オ 加工可能なデータ形式での台帳作成・データ抽出ができること。
カ 指定排水設備工事事業者の登録状況確認ができる項目があること。
キ その他業務上必要な処理ができること。
但し,電算システムとリアルタイムで連携できる他のシステムでも可とする。
(4) 水道メーター管理ア 水道メーターの登録・照会・更新ができること。
イ 検定満期の管理ができること。
ウ 加工可能なデータ形式での検定満期別のリスト作成・抽出ができること。
エ その他業務上必要な処理ができること。
(5) 受水槽台帳管理ア 受水槽情報の登録・照会・更新ができること。
イ 加工可能なデータ形式での台帳作成・データ抽出ができること。
八 電算システムに関する業務51ウ その他業務上必要な処理ができること。
(6) 帳票印刷機能日別・月別・年別に印刷できる機能があること。
ア 調定票(上下水道料金・給水申込納付金・各種手数料等)イ 納入通知書兼領収書(上下水道料金・給水申込納付金・各種手数料等)ウ 納入通知書発行一覧表エ 収納調書オ 期限超過未納金者リストカ 還付通知書キ 収入更正票ク 月報(上下水道料金関係・工種別件数集計表)ケ 統計表(上下水道料金関係・給水申込納付金・各種手数料・水道施設負担金)コ 給水申込納付金,審査手数料,完工検査手数料(再検査分,舗装先行申請含む)に関する受付簿,調定簿,調定収納簿,調定未納簿,施工簿,完工検査簿なお,取下げ,再検査手数料,井戸切替,井戸併用を加除できる機能を有していること。
また,甲が指定する様式で帳票をデータで出力できるようにするものとする。
サ その他業務上必要な帳票(別添一覧(オンライン処理)のとおり)甲の必要に応じて,随時,電算システムから帳票を印刷できること。
(7)その他ア ユーザー管理(パスワード・使用者権限)ができること。
イ コード管理ができること。
ウ 更新履歴管理ができること。
エ ログ管理ができること。
オ データのバックアップができること。
カ 料金・手数料改定の対応ができること。
キ 特定の記事情報をポップアップ(特に注意する事項として確認すべき内容を表記)できる機能を有していること。
ク 表示されている画面内容をそのまま印刷することができる,若しくは八 電算システムに関する業務52それに近しい機能を有していること。
ケ その他業務上必要な機能を有していること。
別記 個人情報取扱事項53別記 個人情報取扱事項1 乙は,この契約に関し知り得た柏市個人情報保護条例(平成16年柏市条例第11号)第2条第2項の個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了した後においても同様とする。
2 乙は,個人情報をこの契約の目的以外に使用し,又は第三者に提供してはならない。
この契約が終了した後においても同様とする。
3 乙は,個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
4 乙は,あらかじめ甲の書面による承諾がない限り,第三者に個人情報の取扱いの再委託又は下請けをさせてはならない。
5 乙は,あらかじめ甲の承諾を受けた場合を除き,個人情報を複写し,又は複製してはならない。
6 乙は,個人情報の漏えい,滅失,毀損その他の個人情報の安全管理の支障が生じ,又は生じるおそれがある場合(当該支障が生じるおそれがあると甲が認めることにつき相当な理由がある場合を含む。)は,直ちにその状況を甲に報告し,甲の指示を受け,これに従わなければならない。
7 乙は,個人情報が記録された媒体を,この契約により行う業務の終了後甲と協議の上直ちに甲に返却し,又は社会通念上確実な方法による廃棄若しくは消去をしなければならない。
8 乙は,個人情報が記録された媒体の搬送において,社会通念上安全が確保された措置を講じなければならない。
9 乙は,その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては,当該個人情報の安全管理が図られるよう,当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
10 乙は,第4項の個人情報の取扱いの再委託又は下請けをさせる場合は,その取扱いの再委託又は下請けをさせる個人情報の安全管理が図られるよう,再委託又は下請けをさせる者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
別記 個人情報取扱事項5411 甲は乙に対し,第6項に定めるもののほか,個人情報の取扱いに関して報告をさせることができるものとし,乙はこれに従うものとする。
12 甲は乙の個人情報の管理状況が不適切と認められるときは乙に対して必要な指示を行うことができるものとし,乙はこれに従うものとする。
13 前各項に掲げる事項に乙が違反した場合は,甲はこの契約を解除できるものとし,乙は甲に生じた損害を賠償しなければならない。
No. 帳票名1 未納高額者ワースト100(現年度)2 未納高額者ワースト100(過年度)3 未納ワースト300(年度別)4 統計_料金更正一覧表(調定増減別)10%5 統計_料金更正一覧表(調定増減別)8%6 統計_料金更正一覧表(調定増減別)5%7 統計_料金更正一覧表(調定増減別)8 統計_料金更正一覧表(更正番号順)10%9 統計_料金更正一覧表(更正番号順)8%10 統計_料金更正一覧表(更正番号順)5%11 統計_料金更正一覧表(更正番号順)12 統計_料金更正一覧表(更正区分別)13 統計_調定収納状況報告書14 統計_調定収納状況報告書(簿外分)15 統計_上水道料金区分別統計表16 統計_上水道段階・口径別統計表17 統計_上水道職種・口径別統計表18 統計_上水道口径別統計表19 統計_上水道口径別統計表(上半期)20 統計_上水道口径別件数表21 統計_上水道検針ブロック別統計表22 統計_収納方法別収納日計23 統計_収納方法別収納日計(年度別)24 統計_使用水量BEST100位リスト25 統計_検針ブロック別未納状況26 統計_検針ブロック別収納状況27 統計_開始・休止件数集計表28 統計_過誤納金一覧表29 統計_下水道段階・口径別統計表30 統計_下水道職種・口径別統計表31 統計_下水道処理区分別統計表32 統計_下水道使用料減免対象者一覧表33 統計_下水道検針ブロック別統計表34 統計_コンビニ手数料集計表別添一覧(バッチ処理)No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)35 統計_下水道該当地区一覧表36 統計_下水道該当地区一覧表(未賦課)37 調定_納入通知書(定例)38 調定_納入通知書(随時)39 調定_納入通知書発送一覧表(定例郵便番号集計表)40 調定_納入通知書発送一覧表(定例)41 調定_納入通知書発送一覧表(随時郵便番号集計表)42 調定_納入通知書発送一覧表(随時)43 調定_納入通知書発送一覧表(引抜)44 調定_納入通知書一括請求内訳書(定例分)45 調定_納入通知書一括請求内訳書(随時分)46 調定_納入通知書バーコード無し引抜きリスト(定例)47 調定_納入通知書バーコード無し引抜きリスト(随時)48 調定_納入通知書(定例分)引抜きリスト(納通再発行分)49 調定_納入通知書(定例分)引抜きリスト(入金分)50 調定_納入通知書(定例分)引抜きリスト(充当伺い分)51 調定_納入通知書(定例分)引抜きリスト(休止予定分)52 調定_納入通知書(随時分)引抜きリスト(納通再発行分)53 調定_納入通知書(随時分)引抜きリスト(入金分)54 調定_納入通知書(随時分)引抜きリスト(充当伺い分)55 調定_納入通知書(随時分)引抜きリスト(休止予定分)56 調定_特例計算一覧表57 調定_調定一覧表(定例分)58 調定_調定一覧表(随時分)_本調定締め59 調定_調定一覧表(随時分)60 調定_口座振替明細集計表(定例)61 調定_口座振替明細集計表(随時)62 調定_口座振替総括表(定例)63 調定_口座振替総括表(随時)64 調定_口座取消リスト65 調定_口座再振替明細集計表66 調定_口座再振替総括表67 調定_口座再振替金融機関別予定件数68 調定_一括請求内訳書No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)69 調定_一括請求内訳書(学校財務室)70 調定_レオパレス公共料金口一覧表71 調定_レオパレス共用料金口一覧表72 収納_口座振替未納完納チェックリスト(2回目)73 収納_口座振替未納完納チェックリスト(1回目)74 収納_口座振替振替額集計表(2回目)75 収納_口座振替振替額集計表(1回目)76 収納_口座振替結果明細表(2回目定例)77 収納_口座振替結果明細表(2回目全件)78 収納_口座振替結果明細表(2回目随時)79 収納_口座振替結果明細表(1回目定例)80 収納_口座振替結果明細表(1回目全件)81 収納_口座振替結果明細表(1回目随時)82 収納_口座振替結果消込注意リスト(2回目)83 収納_口座振替結果消込注意リスト(1回目)84 収納_口座振替結果チェックリスト(2回目残高不足以外)85 収納_口座振替結果チェックリスト(1回目残高不足以外)86 収納_納入通知書再発行簿87 収納_入金処理結果エラーリスト88 収納_収納一覧表89 収納_給水停止者収納一覧表90 収納_コンビニ収納日報91 工事_ブロック別メータ交換件数表92 工事_メータ交換件数表93 工事_翌年度交換ブロック・口径別集計表(奇数月検針分)94 工事_翌年度交換ブロック・口径別集計表(偶数月検針分)95 工事_翌年度交換行程作成用リスト(奇数月13mm~25mm)96 工事_翌年度交換行程作成用リスト(奇数月30mm~)97 工事_翌年度交換行程作成用リスト(偶数月13mm~25mm)98 工事_翌年度交換行程作成用リスト(偶数月30mm~)99 工事_量水器取替異動リスト100 工事_量水器取替異動エラー・注意リスト101 工事_取替施工票102 工事_取替施工一覧表No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)103 工事_取替施工一覧表(水道番号順)104 工事_取替施工お知らせ葉書105 工事_取替施工お知らせ葉書(定例郵便番号集計表)106 工事_検定満期水道メーター取替個数内訳107 工事_メーター検定期限切れ一覧表108 検針_随時検針チェックリスト109 検針_検針票チェックリスト110 検針_検針マスターマッチングエラーリスト111 検針_検針マスターマッチングエラーリスト(エラーのみ)112 検針_休止予定該当者一覧表113 検針_一括送付該当者一覧表114 その他_領収証書該当一覧表(2回目郵便番号集計表)115 その他_領収証書該当一覧表(2回目)116 その他_領収証書該当一覧表(1回目郵便番号集計表)117 その他_領収証書該当一覧表(1回目)118 その他_領収証書バーコード無し引抜きリスト(2回目)119 その他_領収証書バーコード無し引抜きリスト(1回目)120 その他_領収証書(2回目)121 その他_領収証書(1回目)122 その他_督促状123 その他_督促状該当者一覧表(郵便番号集計表)124 その他_督促状該当者一覧表(全件)125 その他_督促状該当者一覧表(随時)126 その他_督促状引抜きリスト(納通再発行分)127 その他_督促状引抜きリスト(入金分)128 その他_督促状引抜きリスト(充当伺い分)129 その他_督促状引抜きリスト(休止予定分)130 その他_督促状一括請求内訳書131 その他_督促状バーコード無し引抜きリスト132 その他_口座振替送付書133 その他_休止分料金請求明細バーコード無し引抜きリスト134 その他_休止分料金請求明細135 その他_休止分料金請求明細(郵便番号集計表)136 その他_下水道減免対象者開始休止一覧表No.
帳票名別添一覧(バッチ処理)137 その他_メータ預り・廃止一覧表138 その他_分納誓約139 その他_口座振替変更一覧表140 その他_受付処理結果一覧表141 その他_催告状142 その他_催告状1世帯金額分析リスト143 その他_催告状1世帯件数分析リスト144 その他_催告状引抜きリスト(充当伺い分)145 その他_催告状引抜きリスト(入金分)146 その他_催告状引抜きリスト(納通再発行分)147 その他_催告状引抜きリスト148 その他_催告状該当者一覧表(定例郵便番号集計表)149 その他_催告状該当者一覧表150 その他_催告状送付先分析リスト151 その他_催告状同封リスト152 その他_催告状納通153 その他_催告状納通引抜きリスト(充当伺い分)154 その他_催告状納通引抜きリスト(入金分)155 その他_催告状納通引抜きリスト(納通再発行分)156 その他_催告状納通引抜きリスト157 その他_催告状納通該当者一覧表(定例郵便番号集計表)158 その他_催告状納通該当者一覧表159 その他_催告状納通同封リスト160 決算_給水申込納付金集計表(月別)161 決算_給水申込納付金集計表162 決算_給水方法別件数一覧表163 決算_給水方法別設置一覧表164 決算_決算状況集計表165 決算_受付及び施工件数166 決算_不納欠損該当者一覧表(下水分)167 決算_不納欠損該当者一覧表168 決算_不納欠損処分調書169 決算_不能欠損該当者一覧表(下水分)170 決算_不能欠損該当者一覧表No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)171 決算_不能欠損処分調書172 決算_使用水量BEST300位リスト173 決算_上水道料金区分別統計表174 決算_上水道段階・口径別統計表175 決算_上水道職種・口径別統計表176 決算_上水道口径別統計表177 決算_上水道口径別統計表(職種詳細)178 決算_上水道口径別件数表179 決算_水道料金等決算状況一覧表180 決算_料金更正一覧表(更正番号順)181 決算_料金更正一覧表(調定増減別)182 決算_受付及び施工件数1183 決算_受付及び施工件数2184 延滞金発行一覧表185 延滞金未納一覧表186 遅延損害金納入通知書187 遅延損害金発行一覧表188 遅延損害金未納一覧表189 受託業務取扱件数190 令和〇年度(〇月分)水道料金等収入簿191 水道料金収入簿附表(滞納繰越し分内訳)192 令和7年度下水道過年度還付状況193 令和〇年度上下水道料金等調定簿〇月分〔給水収益等集計表〕194 令和〇年度上下水道料金等繰越調定簿〔給水収益等集計表〕〇月分繰越調定195 各年度調定・収納集計表196 各年度調定・収納集計表197 令和〇年度年間調定件数等調198 令和〇年度不納欠損処分調書199 令和〇年度水道料金等決算内訳200 令和〇年度決算現年度分・過年度分調定・収入状況集計201 収入未済額・不納欠損額・繰越未収額202 令和〇年度水道料金等集計表203 料金更正一覧表 〇年〇月分 10%・8%・5%内訳204 令和〇年度月別漏水減額調べ(現年度)(過年度)(合計)No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)205 上水道職種・口径別統計表206 上水道口径別統計表207 令和〇年度上下水道料金過誤納金の時効取得一覧208 機関別収納状況(令和〇年度)209 使用水量BEST300位リスト令和〇年度分210 使用水量BEST100位リスト令和〇年度〇月分211 令和〇年度債権放棄状況(令和〇年度分)212 令和〇年〇月調定 公共下水道使用料調定算出調書(井戸水)213 令和〇年度水洗便所改造資金貸付金償還状況214 用途別使用水量の調定件数と調定水量215 令和〇年度維持管理負担金算出用汚水量集計表216 令和〇年度決算数値等217 処理年度別不納欠損内訳表218 即時欠損即時年度集計表(令和6年度分はなし)219 未収金収入状況調220 令和〇年度水道分不納欠損該当者一覧表221 井戸不納欠損該当者一覧222 令和〇年度分公共下水道事業受益者負担金不納欠損一覧表(令和〇年度調定分)223 令和〇年度賦課 負担金 未納者一覧224 水道基本料金免除の実施結果一覧表225 水道基本料金の減免対象件数と減免実施額の内訳(令和〇年〇月分)226 令和〇年〇月度調定収納状況報告書227 令和〇年〇月度調定収納状況報告書(上下分)228 令和〇年〇月度調定収納状況報告書(下水分)229 上水道口径別件数表〇年〇月(〇月定期検針最終日現在)230 当月入金一覧表(全て)・(上下水)・(井戸下水)231 収納一覧 令和〇年〇月〇日現在232 令和〇年度 過年度件数一覧 令和〇年〇月〇日現在233 料金更正一覧表(調定増減別)234 料金更正一覧表(調定増減別_上下分)235 料金更正一覧表(調定増減別_下水分)236 料金更正一覧表(更正番号順)237 料金更正一覧表(更正番号順_下水分)238 料金更正一覧表(更正番号順_上下分)No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)239 料金更正一覧表(更正番号順)5%240 料金更正一覧表(更正番号順_下水分)5%241 料金更正一覧表(更正番号順_上下分)5%242 料金更正一覧表(更正番号順)8%243 料金更正一覧表(更正番号順_下水分)8%244 料金更正一覧表(更正番号順_上下分)8%245 料金更正一覧表(更正番号順)10%246 料金更正一覧表(更正番号順_下水分)10%247 料金更正一覧表(更正番号順_上下分)10%248 調定一覧表(定例分)249 調定一覧表(定例分_下水分)250 調定一覧表(定例分_上下分)251 調定一覧表(随時分)252 調定一覧表(随時分_下水分)253 調定一覧表(随時分_上下分)254 特例計算一覧表255 特例計算一覧表(下水分)256 特例計算一覧表(上下分)257 令和〇年度決算状況集計表258 上水道口径別件数表 令和〇年度(3月末現在)259 料金更正一覧表 過年度 調定減 還付あり(現年度)(上下分)令和〇年〇月分260 令和〇年度決算令和〇年度分調定・収入状況集計261 令和〇年〇月〇日現在 当月収納額・当月還付額262 免除対象外とする公官庁等のデータ選定263 下水受付日抽出264 令和〇年〇月分流域下水道関連公共下水道処理区域における水洗化人口等調書265 令和〇年〇月分市街地排水浄化対策モデル事業,河川浄化施設排水量及び区域外流入266 令和〇年〇月分区域外流入267 下水道処理区分別統計表268 検針ブロック(エリア)別水道メーター交換件数表269 水道メーター検定満期切れ一覧表270 水道メーター交換件数表271 検定満期水道メーター取替個数内訳表272 水道メーター取替施工一覧表(住所順,水道番号順)No. 帳票名別添一覧(バッチ処理)273 検定満期水道メーター次年度交換ブロック(エリア)・口径別集計表274 検定満期水道メーター次年度交換行程作成用一覧表275 検定満期水道メーター交換注意リスト276 水道開始・休止件数集計表277 水道開始・休止件数集計表(一部使用)278 下水受付日抽出279 その他各章に記載の帳票
No. 帳票名1 回答書2 供給状況3 滞納額明細書4 明細内訳5 明細内訳6 供給状況一覧7 明細内訳8 還付一覧表9 水道料金等納付について(催告)10 水道供給契約の解除について(予告)11 水道供給契約解除通知書12 開始のご連絡13 業務依頼書14 給水契約申込書15 料金早見表(上水)16 料金早見表(下水)17 料金早見表(下水2009.5以前)18 料金早見表(上水・下水合算)19 上下水道料金納付証明書20 分納誓約書21 水量認定申請書22 領収証書23 給水契約申込書24 分割納入計画書25 給水停止該当者一覧26 給水停止予告状27 給水停止通知書28 給水停止台帳29 給水停止該当者一覧(移転未収分)30 給水停止執行処理状況報告書31 未執行内訳一覧32 量水器交換施工票33 交換のお知らせ34 口座請求中リスト別添一覧(オンライン処理)No. 帳票名別添一覧(オンライン処理)35 訪問予定日リスト36 エラーリスト37 メーター交換中リスト38 訪問予定一覧表39 未訪問一覧表40 訪問済一覧表41 領収書発行ログ42 精算方法変更リスト43 給水契約申込書44 報告書未印字一覧45 随時一覧(職員コード別)46 随時精算一覧表47 返送一覧表48 給水工事一覧印刷49 給水工事集計表50 給水装置 収入簿51 給水工事納通(定型)52 給水工事納通一覧表(内訳一覧)53 検針カウント一覧表54 検針順路一覧55 お知らせ票56 保留・調査一覧57 検針済一覧表58 検針保留票 授受簿59 保留票60 検針済データ一覧表(保留・調査)61 保留票62 水道使用水量等のお知らせ63 再検針済一覧表64 検針員別検針結果一覧65 過誤納金還付票66 過誤納金還付通知書67 変更調書68 変更通知書No. 帳票名別添一覧(オンライン処理)69 料金更正リスト70 変更通知書71 訪問予定一覧表72 集金対応経過一覧表73 未訪問一覧表74 訪問済一覧表75 滞納整理分納付明細書76 予定一覧表77 訪問済一覧表78 領収書発行一覧表79 付箋データ一覧表80 納付書発行一覧表81 未訪問一覧表82 未来日トップ3083 個人別納通収納内訳表84 個人別収納結果報告書85 個人別納通収納内訳表86 集計表87 業務依頼簿88 個人別受付一覧表89 閉栓業務依頼簿90 業務依頼書・開始のご連絡91 大口未納者の未納状況92 大口使用者未納状況詳細93 住所変更一覧94 納入通知書95 納付書印刷・一括印刷96 納付書印刷・市役所分97 督促状98 遅延損害金納通99 延滞金納通100 シミュレーション結果101 納付明細(遅延損害金・延滞金)102 小田急3人世帯一覧No. 帳票名別添一覧(オンライン処理)103 公共下水道使用料調定算出調書(井戸水104 公共下水道使用料調定補助表105 公共下水道使用料調定補助表106 調定一覧表 7種107 調定一覧表(免除対象者)108 公共下水道使用料調定算出調書(井戸水109 処理分区別統計表110 親子チェック一覧111 調定_納入通知書(定例)112 調定_納入通知書(随時)113 工事_取替施工票114 その他_督促状115 その他_口座振替送付書116 遅延損害金納入通知書117 公示送達一覧表118 処分停止者一覧表119 処分停止者集計表120 処分停止者入金一覧表121 調定簿122 繰越簿123 その他各章に記載の帳票
基準業務量(上水関係)(1) 給水人口,給水戸数及び検針件数年度 給水人口 給水戸数 定例検針数令和5年度 411,804 人 199,444 戸 1,293,893 件令和6年度 414,047 人 202,294 戸 1,309,374 件令和7年度 416,698 人 204,988 戸 1,320,819 件(2) 受付業務及び開閉栓業務等開始受付 休止受付 開栓 閉栓 うち現地精算令和5年度 22,278 件 17,220 件 8,784 件 15,747 件 86 件令和6年度 26,890 件 19,960 件 11,130 件 18,287 件 112 件令和7年度 26,568 件 19,472 件 11,314 件 17,855 件 97 件(3) 納付別調定件数及び調定金額件数 金額 件数 金額 件数 金額令和5年度 771,665 件 4,804,879,561 円 414,012 件 2,218,575,405 円 1,185,677 件 7,023,454,966 円令和6年度 785,689 件 5,535,164,253 円 432,409 件 2,562,080,780 円 1,218,098 件 8,097,245,033 円令和7年度 785,049 件 5,221,416,635 円 439,633 件 2,502,952,907 円 1,224,682 件 7,724,369,542 円(4) 収納件数及び収納金額件数 金額 件数 金額 件数 金額令和5年度 1,052,894 件 6,252,759,376 円 1,166,276 件 6,952,074,665 円 1,182,605 件 7,013,975,625 円令和6年度 1,083,256 件 7,290,664,894 円 1,198,196 件 8,008,216,223 円 1,214,771 件 8,085,555,880 円令和7年度 1,088,842 件 6,906,924,657 円 1,205,086 件 7,636,097,750 円(5) 過年度収納及び不納欠損金額件数 金額 件数 金額 備考令和5年度 124,679 件 507,191,562 円 2,323 件 7,710,199 円 (平成29年度)令和6年度 130,301 件 763,934,479 円 2,181 件 6,619,608 円 (平成30年度)令和7年度 132,117 件 797,076,539 円 2,492 件 7,672,662 円 (平成31年度)(6) 滞納整理及び給水停止業務督促状等件数 催告状件数 予告状配布件数 給停執行件数令和5年度 88,405 件 16,275 件 7,954 件 1,837 件令和6年度 89,257 件 21,004 件 7,802 件 1,743 件令和7年度 82,287 件 20,713 件 8,130 件 2,115 件(7) 調定更正処理件数年度 漏水 入居確認 その他令和5年度 524 件 576 件 62 件令和6年度 530 件 632 件 73 件令和7年度 512 件 582 件 61 件(8) 郵便等の発送状況当初令書等 領収証等 督促,催告状等 再発行納付書等令和5年度 424,479 件 111,833 件 104,680 件 56,151 件 29,924 件令和6年度 437,574 件 111,003 件 110,261 件 59,489 件 26,179 件令和7年度 447,439 件 103,481 件 103,000 件 62,804 件 26,969 件年度受付業務 開閉栓作業及び現地精算滞納整理等 給水停止業務過年度収納 不納欠損年度口座振替 納入通知書 合 計年度年度年度現年度(03.31) 翌年度(05.31)現在 翌年度末(03.31)現在給水装置関係 年度収納関係 滞納整理業務1基準業務量(下水関係)(1) 水洗化人口,水洗化世帯数及び検針件数年度 水洗化人口 水洗化世帯数 定例検針数※1令和5年度 361,864 173,191 16,177令和6年度 364,169 176,309 16,157令和7年度 367,217 179,602 16,086 ※1検針数は下水道のみの件数(上下水併徴分の件数を含まず)(2) 納付別調定件数及び調定金額口座振替 納入通知書件数 件数 件数 金額(税込)令和5年度 740,379 361,196 1,101,575 6,394,576,538令和6年度 745,019 386,969 1,131,988 6,450,784,637令和7年度 749,864 397,829 1,147,693 6,493,113,193(3) 収納金額(税込)年度 現年度(03.31) 翌年度(05.31)現在 翌年度末(03.31)現在令和5年度 5,705,406,354 6,317,555,003 6,376,357,100令和6年度 5,778,273,095 6,385,493,343 6,438,370,637令和7年度 5,785,267,489 6,398,879,152(4) 過年度収納及び不納欠損金額過年度収納金額(税込) 件数 金額(税込)令和5年度 649,516,501 1,995 4,786,467令和6年度 673,177,314 1,963 4,486,299令和7年度 662,127,349 2,186 4,731,970年度合計年度不納欠損2基準業務量(給水関係)(1)給水装置関係新設分 改造分 新設分 改造分令和5年度 2,733 2,126 2,363 1,804令和6年度 3,035 1,443 2,634 1,477令和7年度 3,053 2,229 2,611 1,498平均 2,940 1,933 2,536 1,593(2)道路占用関係年度 受付件数令和5年度 359令和6年度 357令和7年度 449平均 388(3)臨時使用関係年度 開栓受付件数 閉栓受付件数令和5年度 1,910 1,046令和6年度 2,046 988令和7年度 1,771 871平均 1,909 968(4)取出し立会い関係年度 立会件数 夜間件数 ※立会いは会計年度任用職員(業務支援員)にて対応令和5年度 140 4令和6年度 114 6令和7年度 151 5平均 135 5(5)小規模貯水槽設置届関係年度 受付件数令和5年度 29令和6年度 39令和7年度 29平均 32(6)舗装先行関係年度 受付件数 検査件数 ※検査は前年度受付分を含む令和5年度 131 141 ※舗装先行検査は会計年度任用職員(業務支援員)にて対応令和6年度 127 119令和7年度 95 106平均 118 122(7)指定工事店関係年度 新規件数 更新件数 変更件数令和5年度 23 61 69令和6年度 33 92 97令和7年度 28 75 71平均 28 76 79(8)管網図調査関係年度 調査件数 発行件数令和5年度 10,152 12,734令和6年度 10,096 12,963令和7年度 10,360 12,653平均 10,203 12,78326,96827,692年度給水装置工事受付件数 給水装置工事施工件数量水器検定満期交換件数29,93126,1783
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