粗大ごみ収集運搬等業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施
千葉県柏市の入札公告「粗大ごみ収集運搬等業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県柏市です。 公告日は2026/09/30です。
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- 千葉県柏市
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- 千葉県 柏市
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/30
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粗大ごみ収集運搬等業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施
粗大ごみ収集運搬等業務委託プロポーザル募集要領1 目的本業務は,柏地域から排出される家庭廃棄物の内,粗大ごみを対象物として市民と密に関わる機会の多い業務であるため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の廃棄物関係法令に規定する要件のほか,競争入札による価格のみでの限定的な基準ではなく,行政の代行者として本業務を適正に履行できる能力を有すること等を総合的に判断するとともに,本業務に対する民間事業者からの提案等を反映させた市民サービスの向上を図るために,次に掲げるとおり公募型プロポーザルを実施して受託者を選定する。
2 業務の概要(1) 件名粗大ごみ収集運搬等業務委託(2) 内容別紙「仕様書」のとおり(3) 期間令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日までの5年間(4) 予定金額(上限金額)159,800,000円(消費税及び地方消費税を含む)なお,本業務の委託に関しては令和9年度から令和13年度まで5年間の債務負担を設定している。
各年度の委託額の上限は次の通り。
各年度同額31,960,000円(消費税及び地方消費税を含む)3 参加資格プロポーザルへの参加資格を有するものは,公募日から契約の締結日まで,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 柏市競争入札参加資格に登録され,柏地域(平成17年3月27日における本市の区域に相当する区域をいう。以下同じ。)の一般廃棄物処理業の許可を得ていること。
(2) 柏市建設工事請負業者指名停止要領(昭和62年4月1日制定)に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領(平成26年12月18日制定)に基づく指名排除を受けていないこと。
(3) 本業務の対象地域内に,本店又は主たる事務所を有しており,かつ,そこが事業活動に使用されていること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと。
(6) 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しないもの又はこの公募の日前6か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと。
4 全体スケジュール令和 8年10月 1日(木) 公募型プロポーザル実施の告知10月 1日(木) 参加申込受付開始10月 9日(金) 参加申込受付終了,資格審査10月16日(金) 資格審査結果通知10月19日(月) 質疑受付開始10月22日(木) 質疑受付終了10月29日(木)質疑回答,企画提案書提出受付開始11月12日(木) 企画提案書提出期限11月17日(火) プレゼンテーション実施11月30日(月) 最優秀候補者決定,合否通知令和 9年 1月初旬予定 契約締結3月 初~中旬 業務研修・引継ぎ4月 1日(木) 収集運搬等業務開始※12月以降のスケジュールは,現時点での予定であり変更になる場合がある。
5 参加意思表明(1) 方法次に掲げる書類を受付場所に直接持参の上提出すること。
ア 参加意思表明書(様式1)イ 法人の定款の写しウ 履歴事項全部証明(最新のもの)エ 一般廃棄物処理業の許可証の写しオ 粗大ごみ収集運搬等業務委託プロポーザル参加者調書(様式2)カ 誓約書(様式3)(各1部)(2)受付場所環境サービス課(市役所本庁舎4階)(3)受付期間令和8年10月1日(木)から10月9日(金)まで(4)受付時間各日とも午前9時00分から正午まで,午後1時から午後4時まで(5)参加資格の可否提出書類により参加資格の確認を行い,参加意思表明をした全ての者に対して,令和8年10月16日(金)までに電子メールにより連絡する。
6 質疑本募集要領及び仕様書に関して質疑がある場合は,次に掲げるとおり受け付けることとする。
(1) 方法担当課への電子メールでのみ受け付ける。
メールアドレス:kankyoservice@city.kashiwa.chiba.jp(2) 質疑応答内容審査基準や配点等の審査に関する事項,他の参加者の状況,その他業務の実施に不要と判断される内容は受け付けない。
なお,質疑に係る書式は指定の質問書(様式4)とする。
(3) 受付期間令和8年10月19日(月)から10月22日(木)午後4時まで(必着)(4) 回答方法柏市オフィシャルウェブサイトに令和8年10月29日(木)午後5時までに質問および回答を公開する。
7 辞退について参加意思表明書の提出後,本プロポーザル方式を辞退するときは,辞退届(様式5)を次に掲げるとおりに提出すること。
(1) 方法受付場所に直接持参若しくは電子メールメールアドレス:kankyoservice@city.kashiwa.chiba.jp(2)受付場所環境サービス課(市役所本庁舎4階)(3)受付期間令和8年11月12日(木)まで(4)受付時間各日とも午前9時00分から12時(正午)まで8 提案書の提出参加資格要件確認結果通知により,参加資格を有する通知を受けた者は,次により提案書を提出すること。
(1) 方法受付場所に直接持参(2)受付場所環境サービス課(市役所本庁舎4階)(3)提出書類次のアからオを提案書として編綴し,カのみ個別に提出する。
ア 企画提案書表紙(様式6)正本のみ社印及び代表者印を押印すること。
イ 企画提案書(ア)様式は自由とする。
ただし,サイズはA4判の両面印刷とし,やむを得ずA3判を使用する場合には片面印刷でA4判サイズに折込みをすること。
(イ) 仕様書に掲げる業務内容及び要件等を原則として,本要領の「10選定方法及び審査基準 (1)選定方法」のアからエに掲げる事項の順に,民間事業者ならではの工夫・提案等を反映させた内容を具体的に記載すること。
ウ 決算書(直近決算期から過去3ヵ年分)エ 内訳明細書(見積書に添付)(ア)様式は自由とする。
ただし,サイズはA4判の両面印刷とし,やむを得ずA3判を使用する場合には片面印刷でA4判サイズに折込みをすること。
(イ)積算に当たっては,仕様書の実績値等を参考にすること。
オ 国・地方自治体の業務受託実績調書(様式7)カ 見積書(様式8)(ア)正本のみ社印及び代表者印を押印すること。
(イ)様式内の注意事項をよく確認し順守して記載すること。
(4)部数正本1部,副本(写)7部 計8部A4フラットファイルに綴り提出すること。
(5)期限令和8年11月12日(木)各日とも午前9時00分から12時(正午)まで(6)その他参加意思表明書を提出後,提出期限までに提案書等の提出がない場合は,参加を辞退したものとみなす。
9 プレゼンテーション(1)日付令和8年11月17日(火)(2)場所分室3 第1会議室(3)時間配分プレゼンテーションは15分以内とし,その後必要に応じてヒアリングを行い,1参加者当たりの所要時間は30分以内とする。
(4)人数3名以内とし,総括責任者は必ず参加すること。
なお,総括責任者の変更は原則として認めないが,病床,死亡,退職等のやむを得ない理由で変更する場合は,前任者と同等以上の者であることの了解を担当課に得ることとする。
(5)貸出部品プレゼンテーション時にプロジェクター・スクリーンを使用する場合は柏市が用意するため,事前に連絡すること。
なお,パソコン等その他機器は必要に応じて提案者が持参すること。
(6)その他プレゼンテーション時にプロジェクターで投影する資料は,全て提案書に含めること。
提案書に含まれない資料の投影は認めないこととする。
10選定方法及び審査基準(1)選定方法ア (2)の審査基準の項目に基づき,提出書類に基づいたプレゼンテーション及びヒアリングの内容を,柏市プロポーザル方式選定委員会(粗大ごみ収集運搬等業務委託)の委員(以下「選定委員」という。)により採点し,最高合計点数を獲得した者を最優秀提案者とする。
イ 最高合計点数の提案者が複数いた場合,各委員の協議によって同点の者のうちから最優秀提案者を選定する。
(2)審査基準選定委員は,次に掲げる評価項目について審査する。
ア 各業務の実施方法と実施体制(ア)受付業務(イ)収集運搬業務(ウ)搬入業務等イ 企画提案業務実施にあたり有益な独自提案内容等ウ 実務実績(ア)本業務及び類似業務に対する会社の経験や実績(イ)本業務及び類似業務に対する従事者及び責任者の経験や実績等エ その他(ア)会社の経営体制(イ)法令遵守(ウ)環境対策(エ)危機管理対策(オ)参加姿勢等オ 価格提案内容と価格の妥当性等カ 仕様書の理解度委託の目的,役割,公共性等11 結果通知・公表プロポーザル方式結果通知は,令和8年11月30日(月)に参加した者に対し書面にて発送すると共に,本市ホームページに公表する。
12 失格事項次に掲げる事実があった場合,その参加者を失格とし以後の審査は行わないこととする。
(1) 受付期間内に書類の提出がない場合(2) 書類の提出方法を守らなかった場合(3) 提出書類に虚偽内容が記載されていた場合(4) 契約の規模を超えていた場合(5) 審査の公平性を害する行為があった場合(6) 本募集要領に規定する参加資格を欠くこととなった場合(7) その他本募集要領に規定する手続き及び内容を遵守しなかった場合13 契約手続き(1)最優秀提案者を契約候補者として決定した後,当該業者と企画提案内容に基づいて仕様等を協議し,予算規模の範囲内で価格交渉を行った後,随意契約を締結する。
契約候補者が契約を履行できる見込みがないと本市が判断した場合は,随意契約を締結しないことがある。
その場合,契約候補者は損害賠償請求をしないものとする。
(2)契約保証金は免除する。
(3)受託者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
(4)受託者は,この契約の履行について,その全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
(5)決定した契約候補者と契約合意に至らない場合,次順位の提案者(第2優先交渉権者)と交渉することがある。
14 事務局(1)担当部署環境部環境サービス課 廃棄物指導係 泉井(2)〒277-8505千葉県柏市柏五丁目10番1号(市役所本庁舎4階)TEL:04-7167-1139(直通)FAX:04-7163-3728メールアドレス:kankyoservice@city.kashiwa.chiba.jp15 その他(1) 受付期間終了後の提出書類の差替え及び再提出,追加提出はいかなる理由があっても認めない。
記載漏れや添付資料の不足がないことを十分に確認の上書類を提出すること。
(2) 書類の作成,提出等に要する経費及びプレゼンテーションに要する経費はすべて参加者の負担とする。
(3) 提出書類は本プロポーザル方式の審査以外の目的には使用しないが,柏市情報公開条例(平成12年柏市条例第4号)に基づく開示請求があった場合は,提案書等の提出書類を開示する場合がある。
(4) すべての提出書類は返却しない。
(5) 審査に必要と判断するものについて,追加書類の提出を求める場合がある。
(6) 審査に必要な範囲で提出書類を複製する場合がある。
(7) 本プロポーザル方式に参加しなかった場合でも,今後,本市が不利益な扱いをすることのないこととする。
(8) 参加業者が1者のみであった場合においても,プレゼンテーション審査を実施する。
粗大ごみ収集運搬等業務委託仕様書本仕様書は,柏市(以下「甲」という。)が発注する粗大ごみ収集運搬等業務委託(以下「委託」という。)に関して,受託者(以下「乙」という。)が当該業務を履行するために必要な事項を次のとおり定める。
1 件名粗大ごみ収集運搬等業務委託2 対象地域柏地域(平成17年3月27日における本市の区域に相当する区域をいう。)3 業務目的本業務は,柏地域における家庭廃棄物のうち,粗大ごみの収集運搬を民間事業者に委託することにより,多様な市民ニーズに対応しサービスの向上を図るとともに業務効率化を推進し,安定的かつ継続的な業務遂行能力の確保を目的とする。
4 委託期間令和9年4月1日から令和14年3月31日までとする。
なお,滞りなく委託が開始されるよう,必要に応じ委託期間前に業務研修及び引継ぎを実施するものとする。
5 契約方法総価+単価契約(1) 総価基本収集(各年度の収集件数が11,000件までの収集業務。以下同じ)および,9(1)受付業務に係る費用(2) 単価超過収集(各年度の収集件数が11,000件を上回ってからの収集業務。以下同じ)に係る1件当たりの費用6 支払方法毎月払い(1) 総価分年度ごと,5(1)総価を任意の月数で分割したもの。
任意の月数は各年度4月分の請求までに甲乙協議のうえ決定する。
(2) 単価分超過収集件数に5(2)の単価を乗じたもの。
超過収集を行った月から総価分と合算して支払う。
なお,総価分の支払いが終了している場合は単価分のみを支払う。
7 収集対象柏市廃棄物処理清掃条例施行規則(平成5年柏市規則第22号)第5条の2に規定する粗大ごみの対象は,別表1記載のとおりおよび甲が指示するものとする。
なお,収集の対象外とするものは,別表2記載のとおりとする。
8 収集件数各年度の収集件数の見込値は,別表3記載のとおりとする。
9 業務内容甲が乙に委託する業務の内容は,次のとおりとする。
(1) 受付業務ア 粗大ごみを排出しようとする柏地域の市民(以下「排出者」という。)から粗大ごみ収集の申込みを受け付け収集日を予約し,粗大ごみ戸別収集受付票に記入する。
イ 受付従事者の業務は,年末年始(12月31日から1月3日までをいう。以下同じ。)を除く月曜日から土曜日(祝日を含む。)の8時30分から17時までとする。
ウ 受付の際,申込みのあった排出者に対して粗大ごみ処理券(以下「処理券」という。)の所要枚数および処理券取扱店ならびに粗大ごみの排出方法等を適正に伝える。
エ 排出者が後期高齢者(75歳以上)のみの世帯,又は障がい者手帳所持者のみの世帯であって,真にやむを得ない事情により自宅前等の回収場所に粗大ごみを排出することが困難と判断され,特別に宅内からの収集を行う場合には,第三者の立会いが必要であることを説明する。
オ エの場合に,収集に行く時間帯について,少なくとも午前か午後かを明確にし,収集日の前日までに排出者に連絡する。
(2) 収集運搬業務ア 収集申込みのあった粗大ごみは,原則として受付日から1週間以内に収集する。
イ 収集運搬従事者の業務は,年末年始を除く月曜日から土曜日(祝日を含む。)の8時30分から17時までを原則とする。
なお,騒音や振動等により生活環境の保全上支障が生じる深夜等の時間帯を除き,上記の原則の時間外でも収集運搬業務を実施できるものとする。
ウ 収集運搬業務にあたっては,収集申込みのあった粗大ごみと実際に排出された粗大ごみの種別及び数量が一致していること及び,排出者が氏名を記入した粗大ごみ処理券又は収集に必要な情報が記載されたもの(以下「処理券等」という。)を貼付していることを確認の上,収集する。
エ 排出された粗大ごみについて,処理券等が未貼付又は貼付枚数不足の場合,その粗大ごみは収集しない。
この場合,貼付すべき処理券等が不適正のため収集しない旨,貼り紙等により明示する。
オ 受付をした粗大ごみが排出されていない場合は,排出者宅を訪問して事情を確認することとし,不在の場合は状況を説明した不在票を排出者宅のポストに投函し,収集のため訪問したことを明示する。
カ 収集した粗大ごみに貼付された処理券等の一部(粗大ごみ収集業者控をいう。
以下同じ。
)を切り離し保管する。
キ 排出者が後期高齢者(75歳以上)のみの世帯又は障がい者手帳所持者のみの世帯であって,真にやむを得ない事情があり,粗大ごみを自宅前等の回収場所に排出することができない場合は,第三者立会いのうえ特別に宅内からの収集を行う。
ただし,第三者の立会いが不可能な場合は,粗大ごみ宅内収集作業確認書に排出者の署名が可能であれば,宅内からの収集を行う。
(3) 搬入業務ア 布団類は北部クリーンセンター(柏市船戸山高野538番)または南部クリーンセンター(柏市南増尾56番2)に,収集したその他の粗大ごみは北部クリーンセンターに搬入することを原則とする。
イ 北部クリーンセンターに搬入する粗大ごみのうち,別表4に掲げる家具類の一部は,市民による再利用を図るため,一時的に北部クリーンセンター内の保管場所に収納するものとし,保管場所は別途明示する。
ただし,再利用に大きな支障がある家具類(汚れや傷がひどい,材木等が膨れ上がっている,シール等の付いたもの又は剥がした跡がある)は,保管対象外とする。
ウ 再利用のために収納する保管場所の施錠及び鍵の管理を適切に行う。
エ 別表4の粗大ごみを運搬する際は,再利用が不可能とならないよう,十分に配慮する。
オ 各クリーンセンターに粗大ごみを搬入できる日時は,年末年始を除く月曜日から土曜日(祝日が水曜日又は土曜日の場合は搬入不可。)の8時30分から12時及び13時から16時までとする。
なお,甲が施設の点検,修繕その他の理由により搬入場所又は時間等を指定する場合は,甲の指示に従う。
(4) その他業務ア 収集運搬業務の実績に基づく日報,月報及び関係書類を作成し,業務実施月の翌月10日までに甲に提出する。
なお,その際,粗大ごみ収集時に保管していた処理券等の粗大ごみ収集業者控も併せて提出する。
イ 週一回,各処理券取扱店への処理券配達,汚損した処理券の回収等,処理券に関連する業務を行なう。
ウ 処理券の仕様変更等が生じた場合,処理券取扱店への処理券の入れ替え業務を行う。
10 要件等甲が乙に委託する業務の要件は,次のとおりとする。
(1) 受付業務ア 受付用の電話回線を業務の実施に不足のないように用意し,受付業務に支障が生じないよう,適切な人員を配置すること。
イ 排出者が24時間申込みができる受付方法として,LINEを活用した申込みを可能とすること。
また,LINEによる受付は,柏市公式LINE上で行うことができ,かつ,外国語による申込みにも対応できること。
LINEによる受付に使用するサービス提供事業者については,市の承認を受けるものとし,LINE以外のオンラインによる受付方法については,受託者の提案によるものとする。
ウ LINE受付の際に,手数料の支払い方法として,オンライン決済を選択できること。
エ 身体的又は生活環境等の理由により電話やオンラインでの申込みが困難な排出者に対して,ファックス等の方法による受付を行うこと。
オ 受付業務の公共性を十分に認識し,排出者その他市民に対して誤解や不快感を与えない言動に努めること。
カ やむを得ない理由により規定の日時以外に受付業務を行なう場合は,速やかにその旨を連絡すること。
(2) 収集運搬業務ア 収集運搬業務の乗車人員については,業務に支障が生じないよう,また,安全管理上の観点を十分に考慮したうえで,収集量,収集品目,収集経路等を考慮し,受注者の責任及び裁量において適切に決定すること。
イ 業務の公共性を十分に認識し,排出者その他市民と接する際は,懇切かつ丁寧を旨として誤解や不快感を与えない言動及び行動に努めるとともに,金品その他の便宜の供与を受けないこと。
また,収集運搬業務従事者は,常に清潔な作業着等を着用し服装を整えるとともに,名札等を用いて社名及び従事者名が第三者に容易に判別できるようにすること。
ウ 収集運搬業務の施行に際し,ハイブリッド車若しくは排出ガス規制適合,燃費基準達成等の環境配慮型である本業務専用車両(以下「専用車両」という。)を,最低1台保有し使用すること。
エ 専用車両について,車検証の写し等を添えて甲の登録を受ける。
なお,登録事項を変更するときは,甲に書面をもってその旨を届出すること。
オ 専用車両以外の車両を使用する場合は,甲に事前に了承を受けること。
カ 専用車両であることを第三者が容易に識別できるように,車両の両側及び後部にその旨を表示すること。
キ 専用車両に本収集運搬業務のごみと他の業務のごみを同時に積載してはならない。
ク 収集運搬業務中の交通事故等の防止を図るため,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守するとともに,粗大ごみ運搬時の積載物の落下防止のため,専用車両への粗大ごみの積載や結束の方法等を社内講習等で業務従事者に十分に習得させて実践させること。
ケ 止むを得ない理由により規定の日時内に当日の収集運搬作業を終えられない場合は,甲に対して速やかにその旨を連絡するとともに,その対応について甲の指示に従うこと。
コ 乙は,甲の指示に従い,各クリーンセンターで搬入の都度ごみ搬入量を計量すること。
11 その他甲が乙に委託する業務のうち,その他の事項は以下のとおりとする。
(1) 委託の実施に当たり,以下のとおりとすること。
ア 必要な設備及び機材等を用意すること。
イ 建物,工作物及び備品等に対して甲又は第三者に損害を与えた場合は,賠償の責を負うものとし,その経過について書面により報告すること。
ウ 警備会社等による事務所のセキュリティ対策を講じるとともに,パソコン用ウイルス対策ソフトの使用及び磁気データの持ち出し禁止等の個人情報保護対策を実践すること。
エ 専用車両の事故等又は業務従事者の急な欠員等の物的・人的トラブルの発生等を想定して,予備車両の確保及び緊急連絡体制の整備等の危機管理対策を講じること。
(2) 委託により生じる権利又は義務は,第三者に譲渡又は承継させてはならない。
(3) 委託の履行について,その全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせてはならない。
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令等の規定により,委託従事者に対する安全及び衛生に関する対策,福利厚生及び研修等を実施すること。
(5) 委託終了後,甲が指定する新たな受託者が円滑な業務を開始する場合,乙は,甲の指示する必要な支援,及び資料等の引継ぎを行う。
なお,その費用は乙が負担する。
(6) 乙が関係法令及び市条例等に抵触したとき,又はこの仕様書に適合しなくなったときは,甲は委託契約を解除することができる。
(7) 本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合,及び仕様書に定めのない事項については,必要に応じて甲乙双方協議の上決定する。
(8) 議会の承認を得る必要がある事項の場合,議会の可決を得て効力が生じるものとし,議会の可決を得られない場合は無効となる。
甲は当該事項に関する損害賠償の責めを負わない。
(9) クラウドサービスを利用する場合は,柏市クラウドサービス調達仕様書の要件を満たすこと。
12 担当者環境部 環境サービス課 廃棄物指導担当 泉井℡04-7167-1139別表1(7 収集対象)(1) 大型家具類ア 大きさに関わらず対象となるものスプリング入りマットレス,ソファー,オルガン,エレクトーン,マッサージ椅子,物干し台,うす,琴,電子ピアノ,乗馬型健康器具などイ 1辺が1.2メートル以上の場合,対象となるものたんす,サイドボード,食卓テーブル,座卓,食器棚,本棚,下駄箱など(2) 布団及び座布団こたつ布団,肌掛け布団,ベビー布団,長座布団などを含む(3) その他,柏市ごみ分別早見表(柏地域)に規定するもの別表2(7 収集対象外)(1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する以下のものテレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ),洗濯機・衣類乾燥機,冷蔵庫・冷凍庫,エアコン(室内機・室外機)(2) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定に基づき,製造業者等が回収の主体となるもの(3) 資源物として回収及び処理が可能な大型金属製品スチール棚,スチール机,自転車など(4) 柏市廃棄物処理清掃条例(平成5年柏市条例第17号)第2条第5号に規定する事業系廃棄物別表3(8 収集件数の見込値) (単位:件)年度 収集件数(計)(内訳)基本収集件数 超過収集件数令和9年度 16,600 11,000 5,600令和10年度 16,600 11,000 5,600令和11年度 16,600 11,000 5,600令和12年度 16,600 11,000 5,600令和13年度 16,600 11,000 5,600うち宅内収集件数625(各年度125)別表4(9(3)イ 北部クリーンセンター搬入分のうち保管対象となる家具類)食器戸棚,たんす,本棚,机と椅子,サイドボード,食卓テーブルと椅子,ソファ,その他再利用が可能な家具類
クラウドサービス調達仕様1(1) 預託データの取扱いに関する規程等において,目的外の利用を禁じていること。
(2) 利用者の個人情報をサービス提供以外の目的で利用していないこと。
(3) 預託データの利用に当たっては,約款や規約等により利用目的を全て明記していること。
(4) 預託データをサービス提供以外の目的で利用していないこと。
(5) 情報資産の取扱いに関する規程等が定められており,適切に管理していること。
(6) サービス利用終了時におけるデータの取扱いを定めていること。
(7) 利用者の求めに応じた預託データや利用者が作成したデータ等の取扱いについて定めていること。
(8) 情報資産を消去又は廃棄する際の取扱いに関する規程等を定めていること。
(9) 外部記憶媒体の管理方法(保管や廃棄方法等)に関する規程等を定めており,これら規程等を遵守していること。
(10) やむを得ず外部記憶媒体を利用する場合は,一定のセキュリティ対策を講じていること。
(11) 持ち運び可能な外部記憶媒体の利用を禁じる設定又は規程等を定めていること。
2(1) 情報資産の暗号化方針やルールを定めていること。
(2) サービス提供者が当該サービスに対して通信する際は,暗号化などのセキュリティ対策を講じていること。
(3) 外部サービスやツールを利用する場合,セキュリティ水準を確認していること。
(4) 意図しない変更や不正利用に対する対策を講じていること。
(5) サービスの開発・保守・運用の各フェーズにおいて,機能要件やセキュリティ要件を確認していること。
(6) 外部及び内部からの不正アクセスを防止するためにファイアウォールを設置していること。
(7) 不正なパケットを自動的に発見又は遮断するための仕組みを導入している(又は導入予定である)こと。
(8) 各サーバの用途に応じた論理的分離により境界を保護する仕組みを設けていること。
(9) 暗号化するためのキーやパスワードにアクセスできる人を限定していること。
(10) サービスの開発・保守・運用の各フェーズにおいて、データの漏えいを防止する対策を実施していること。
3(1) クラウドサービスの開発や保守,運用において,アクセス制御の方針やルールを定めていること。
(2) クラウドサービスの開発や保守,運用において,特権アカウントによるアクセスを記録し,適切な利用であることを監視していること。
(3) サービス提供事業者のアクセス制御について,適切な認証方式により実施していること。
(4) 他サービスと連携する機能がある場合,サービス利用者の管理者権限で該当機能の使用可否の設定変更ができないこと。
(5) サービス利用者のアクセス制御を複数の仕組みを用いて実施していること。
(6) サーバへのリモートアクセスを制限していること。
(7) 従業員やシステム管理者が預託データへアクセスした場合の操作ログを監視していること。
(8) 組織内のアカウントのログイン履歴や操作ログを確認できること。
(9) 組織内のアカウントを削除又は利用停止できること。
(10) 従業員に対する情報セキュリティ及び重要情報の取扱いに関して定期的に教育を実施していること。
(11) 従業員及び契約相手との契約が終了又は変更となった場合,アクセス権の変更や削除,貸与資産の返却等を実施していること。
(12) クラウドサービスの開発や保守,運用において,不要アカウントの適切な管理を実施していること。
(13) アクセスログは複数取得し,一定の期間において保存されていること。
4(1) サービスのリリース作業は,特定の従業員のみが実施できること。
(2) サービスの内容を変更する場合は,事前にテストし,変更後の影響や不具合がないことを確認していること。
(3) アプリケーションを変更する場合,事前に本番環境と同等の開発環境でテスト等のリリース手順の確認を実施していること。
(4) サービスのインフラやネットワークを変更する場合は,事前に非機能要件をテストし,変更後の影響や不具合がないことを確認していること。
5(1) サービス提供に係る脆弱性を管理し,状況に応じて適宜対処していること。
(2) 脆弱性診断やペネトレーションテストを実施していること。
(3) 使用するソフトウェア等のパッチ更新やアップデートを適宜実施していること。
(4) Web アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃等を防止するための仕組みを導入している(又は導入予定である)こと。
6(1) 外部委託先が預託データを取り扱う場合には,セキュリティ水準や情報の取扱方法等に関する定めについて確認し,合意されていること。
(2) 外部委託先の選定や管理について,方針や基準等を定めていること。
(3) 外部委託先に対してセキュリティ対策やインシデント発生時の対応,関連法令の遵守,情報の消去などの要求事項について定めていること。
(4) 外部委託先との合意内容が正しく履行されていることを定期的に確認し評価していること。
7(1) セキュリティインシデントやシステム障害を複数の視点で監視し,検知する仕組みを設けていること。
(2) セキュリティインシデントやシステム障害が発生した場合の役割分担や責任が明確になっていること。
(3) セキュリティインシデントやシステム障害が発生した場合の体制や手順が確立されていること。
(4) 過去の事例等を参考としたセキュリティインシデント対応の改善につなげていることが望ましい。
(5) 直近2年間で対外的に向けた公表又は監督省庁や認証機関等への報告に相当するセキュリティインシデントが発生していないこと。
ただし,発生していた場合には,契約締結前にインシデント内容及び対応状況を確認する。
(6) 地震や火災等の災害又は大規模なシステム障害に備えたリカバリ計画やコンティンジェンシープランを策定していること。
(7) 地震や火災等の災害又は大規模なシステム障害に備えたシステム構成となっていること。
(8) データセンターの入退室管理や自然災害への対策等,物理的なセキュリティ対策を確認していること。
(9) 自然災害やセキュリティインシデントへの対策として,可用性を高める対策を実施していること。
8(1) サービスレベルや責任範囲に関して,稼働目標や目標復旧時間などの定めを複数以上設けていること。
(2) クラウドサービスのデータやアプリケーション,環境構成情報などのバックアップを取得していること。
(3) バックアップが正しく取得できており,適切に復旧できることを確認していること。
9(1) 関連法令や規制,契約上の要求事項を満たす取組を継続的に実施していること。
(2) 定期的な監査を実施していること。
(3) 契約や規約等において日本法に準拠していること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に対応していること。
(5) 情報セキュリティ又は個人情報保護に関する第三者認証や評価を取得していること。
(6) 預託データを他国に保管していないこと。
ただし,他国に保管されていても日本の法令の範囲内で運用できる場合には差し支えない。
10(1) クラウドサービスの時刻を同期させていること。
(2) サービスが何らかの事情で利用できない場合には,利用者に対して通知できること。
クラウドサービス調達仕様1(1) 預託データの取扱いに関する規程等において,目的外の利用を禁じていること。
(2) 利用者の個人情報をサービス提供以外の目的で利用していないこと。
(3) 預託データの利用に当たっては,約款や規約等により利用目的を全て明記していること。
(4) 預託データをサービス提供以外の目的で利用していないこと。
(5) 情報資産の取扱いに関する規程等が定められており,適切に管理していること。
(6) サービス利用終了時におけるデータの取扱いを定めていること。
(7) 利用者の求めに応じた預託データや利用者が作成したデータ等の取扱いについて定めていること。
(8) 情報資産を消去又は廃棄する際の取扱いに関する規程等を定めていること。
(9) 外部記憶媒体の管理方法(保管や廃棄方法等)に関する規程等を定めており,これら規程等を遵守していること。
(10) やむを得ず外部記憶媒体を利用する場合は,一定のセキュリティ対策を講じていること。
(11) 持ち運び可能な外部記憶媒体の利用を禁じる設定又は規程等を定めていること。
2(1) 情報資産の暗号化方針やルールを定めていること。
(2) サービス提供者が当該サービスに対して通信する際は,暗号化などのセキュリティ対策を講じていること。
(3) 外部サービスやツールを利用する場合,セキュリティ水準を確認していること。
(4) 意図しない変更や不正利用に対する対策を講じていること。
(5) サービスの開発・保守・運用の各フェーズにおいて,機能要件やセキュリティ要件を確認していること。
(6) 外部及び内部からの不正アクセスを防止するためにファイアウォールを設置していること。
(7) 不正なパケットを自動的に発見又は遮断するための仕組みを導入している(又は導入予定である)こと。
(8) 各サーバの用途に応じた論理的分離により境界を保護する仕組みを設けていること。
(9) 暗号化するためのキーやパスワードにアクセスできる人を限定していること。
(10) サービスの開発・保守・運用の各フェーズにおいて、データの漏えいを防止する対策を実施していること。
3(1) クラウドサービスの開発や保守,運用において,アクセス制御の方針やルールを定めていること。
(2) クラウドサービスの開発や保守,運用において,特権アカウントによるアクセスを記録し,適切な利用であることを監視していること。
(3) サービス提供事業者のアクセス制御について,適切な認証方式により実施していること。
(4) 他サービスと連携する機能がある場合,サービス利用者の管理者権限で該当機能の使用可否の設定変更ができないこと。
(5) サービス利用者のアクセス制御を複数の仕組みを用いて実施していること。
(6) サーバへのリモートアクセスを制限していること。
(7) 従業員やシステム管理者が預託データへアクセスした場合の操作ログを監視していること。
(8) 組織内のアカウントのログイン履歴や操作ログを確認できること。
(9) 組織内のアカウントを削除又は利用停止できること。
(10) 従業員に対する情報セキュリティ及び重要情報の取扱いに関して定期的に教育を実施していること。
(11) 従業員及び契約相手との契約が終了又は変更となった場合,アクセス権の変更や削除,貸与資産の返却等を実施していること。
(12) クラウドサービスの開発や保守,運用において,不要アカウントの適切な管理を実施していること。
(13) アクセスログは複数取得し,一定の期間において保存されていること。
4(1) サービスのリリース作業は,特定の従業員のみが実施できること。
(2) サービスの内容を変更する場合は,事前にテストし,変更後の影響や不具合がないことを確認していること。
(3) アプリケーションを変更する場合,事前に本番環境と同等の開発環境でテスト等のリリース手順の確認を実施していること。
(4) サービスのインフラやネットワークを変更する場合は,事前に非機能要件をテストし,変更後の影響や不具合がないことを確認していること。
5(1) サービス提供に係る脆弱性を管理し,状況に応じて適宜対処していること。
(2) 脆弱性診断やペネトレーションテストを実施していること。
(3) 使用するソフトウェア等のパッチ更新やアップデートを適宜実施していること。
(4) Web アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃等を防止するための仕組みを導入している(又は導入予定である)こと。
6(1) 外部委託先が預託データを取り扱う場合には,セキュリティ水準や情報の取扱方法等に関する定めについて確認し,合意されていること。
(2) 外部委託先の選定や管理について,方針や基準等を定めていること。
(3) 外部委託先に対してセキュリティ対策やインシデント発生時の対応,関連法令の遵守,情報の消去などの要求事項について定めていること。
(4) 外部委託先との合意内容が正しく履行されていることを定期的に確認し評価していること。
7(1) セキュリティインシデントやシステム障害を複数の視点で監視し,検知する仕組みを設けていること。
(2) セキュリティインシデントやシステム障害が発生した場合の役割分担や責任が明確になっていること。
(3) セキュリティインシデントやシステム障害が発生した場合の体制や手順が確立されていること。
(4) 過去の事例等を参考としたセキュリティインシデント対応の改善につなげていることが望ましい。
(5) 直近2年間で対外的に向けた公表又は監督省庁や認証機関等への報告に相当するセキュリティインシデントが発生していないこと。
ただし,発生していた場合には,契約締結前にインシデント内容及び対応状況を確認する。
(6) 地震や火災等の災害又は大規模なシステム障害に備えたリカバリ計画やコンティンジェンシープランを策定していること。
(7) 地震や火災等の災害又は大規模なシステム障害に備えたシステム構成となっていること。
(8) データセンターの入退室管理や自然災害への対策等,物理的なセキュリティ対策を確認していること。
(9) 自然災害やセキュリティインシデントへの対策として,可用性を高める対策を実施していること。
8(1) サービスレベルや責任範囲に関して,稼働目標や目標復旧時間などの定めを複数以上設けていること。
(2) クラウドサービスのデータやアプリケーション,環境構成情報などのバックアップを取得していること。
(3) バックアップが正しく取得できており,適切に復旧できることを確認していること。
9(1) 関連法令や規制,契約上の要求事項を満たす取組を継続的に実施していること。
(2) 定期的な監査を実施していること。
(3) 契約や規約等において日本法に準拠していること。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に対応していること。
(5) 情報セキュリティ又は個人情報保護に関する第三者認証や評価を取得していること。
(6) 預託データを他国に保管していないこと。
ただし,他国に保管されていても日本の法令の範囲内で運用できる場合には差し支えない。
10(1) クラウドサービスの時刻を同期させていること。
(2) サービスが何らかの事情で利用できない場合には,利用者に対して通知できること。