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宮崎市納税通知書封筒広告業務に係る一般競争入札を実施します

宮崎県宮崎市の入札公告「宮崎市納税通知書封筒広告業務に係る一般競争入札を実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮崎県宮崎市です。 公告日は2026/10/08です。

5日前に公告
発注機関
宮崎県宮崎市
所在地
宮崎県 宮崎市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
宮崎市納税通知書封筒広告業務に係る一般競争入札を実施します 宮崎市納税通知書封筒広告掲載業務入札説明書宮崎市納税通知書封筒広告掲載業務に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ入札しなければなりません。 この場合において、当該仕様書について疑義がある場合は、令和8年10月23日(金)正午 までに、下記4に掲げる部局等に説明を求めることができます。 ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称 宮崎市納税通知書封筒広告掲載業務(2)業務の期間 契約日から令和9年3月31日まで(3)広告枠数 1枠×約194,000通 (版下は一つですが、広告枠に複数の事業所の広告掲載も可能です)(4)広告掲載期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで2 業務の内容及び数量等別添仕様書のとおり3 入札参加資格(1)宮崎市広告事業実施要綱に基づいた広告を作成すること(2)役員等が宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと(3)宮崎市納税通知書封筒広告掲載料を令和9年3月31日までに納付するこ と(4)過去2ヵ年(令和6年4月~令和8年3月)の間に国(公社・公団を含む)又は地方公共団体の広告掲載業務の受託実績があること(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の更生計画又は再生計画の認可の決定を受けていること(7)宮崎市税及び国税について滞納がないこと(8)宮崎県内に特別徴収義務のある事務所を有する場合、従業員等の個人住民税について、特別徴収を実施し納付していること(9)本業務の告示日から入札参加資格の確認日までのいずれの日においても、宮崎市入札参加資格停止要綱(令和7年告示第368号)による入札参加資格停止を受けていない者であること4 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地並びに連絡先宮崎市財政部市民税課宮崎市橘通西一丁目1番1号電話番号(0985)21 - 1748FAX (0985)38 - 9557電子メール 05sizei@city.miyazaki.miyazaki.jp5 入札参加申込書および入札書の提出(1)提出場所 宮崎市財政部市民税課 郵便番号880 - 8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号(2)提出期間 令和8年10月9日(金)から令和8年10月23日(金)まで(3)提出方法 郵送(書留又は簡易書留とし、令和8年10月23日(金)午後5時必着とします)(4)入札書の封かん 入札書は、長形3号程度の封筒に入れ、封かんおよび封印してください。 (5)添付書類 広告実績書6 開札の日時等(1)令和8年10月30日(金)午前10時、会議室棟第5会議室において、入札参加者の立会いのもとに開札します。 なお、入札参加者が開札に立ち会えない場合、当該入札事務に関係のない市職員が立ち会います。 (2)入札書は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載してください。 (3)入札金額は、広告枠数(1枠×194,000通)分の金額を記載してください。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (4)開札をした場合において、落札者がいない場合は再度の入札は行いません。 7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 宮崎市財務規則により、必要な場合があります。 (2)契約保証金宮崎市財務規則により、必要な場合があります。 8 入札の効力 次の入札は無効とします。 (1)入札加入資格のない者のした入札(2)同一人が同一事項についてした二通以上の入札(3)入札書の表記金額を訂正した入札(4)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(5)入札条件に違反した入札(6)連合その他不正の行為があった入札9 落札者の決定(1)予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とします。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、次項「10 くじの方法」によりくじ引きで落札者を決定します。 10 くじの方法開札の結果、落札となるべき最高の価格での入札者が2者以上いる場合、くじにより落札者順位を決定します。 (1)入札書の「番号」欄に任意の3桁の数字000 ~ 999を記入します。 くじ番号が読み取れない場合や、記入されていない場合は000と記載されたものとみなします。 (2)くじの手順①入札書が到着した順(入札書提出日時順)に「0,1,2,3,・・・」と番号を割り当てます。 その後,同価格の入札者が2者以上いる場合、再度到着順に「0,1,2,・・・」と割り当てます。 ②同額入札の入札書に記載されたくじの番号を合算し、その合計額を同額入札の入札書の数で除算し、余りを算出します。 ③上記②の計算結果による余りと一致した上記①の番号の入札参加者を最上位(落札候補者)とします。 ④最上位の番号に1を足した番号の入札参加者を2順位とします。 最上位の番号に1を足した番号がない場合は、0の番号の入札参加者を2順位とします。 ⑤2順位の番号に1を足した番号の入札参加者を3順位とします。 2順位の番号に1を足した番号がない場合は、0の番号を3順位とします。 ⑥4順位以下は⑤の規定に従い決定します。 (例)入札参加者中5社中、3(A,B,D)社が同額入札の場合 入札書が到着した順に番号を付与します。 A社・・・・・・番号0 B社・・・・・・番号1D社・・・・・・番号2宮崎市役所に同時刻に到着した場合は宮崎中央郵便局に到着した順番になります。 上記の順番も同時刻だった場合は発送を引受けた時刻が早い順番になります。 くじ入力番号の数の和を求め、同額入札者数で除算し、余りを算定します。 A社・・・・・・(くじ番号125) B社・・・・・・(くじ番号384) D社・・・・・・(くじ番号801) 合計(125 + 384 + 801 = 1310) 余り(1310 ÷ 3 = 436 ・・・ 余り2) 順位の決定 最上位(落札候補者)は、余り2と一致する番号であるD社 2順位は、④に従いA社 3順位は、0 + 1の番号と一致するB社 広告掲載仕様書(印刷物広告媒体資料)1 印刷物について2 掲載可能な広告について3 その他名称 「市県民税納税通知書送付用封筒」規格・判型 縦120㎜×横235㎜発行部数 81,000部(概算)発行頻度配布期間等通年・6月に65,000部程度発行・6月から5月まで各月配布16,000部程度発行内容等 令和9年度市県民税の納税通知書を送付するための封筒配布エリア 宮崎市内(一部市外)全域配布対象者 宮崎市市県民税の納税義務者 配布方法 上記対象者に対し各戸へ送付発行担当課 財政部 市民税課掲載面・位置 広告スペース(縦×横) 色数封筒裏面 縦6.5㎝×横16㎝ 1色(黒)広告掲載が望ましくない業種・内容①証券・先物取引業②市税滞納のある業者その他宮崎市広告事業実施要綱及び宮崎市納税通知書封筒広告掲載基準等の基準による入稿締切 令和8年11月30日(月)入稿前に原稿内容の審査を受けてください。 備考 ・宮崎市広告事業実施要綱及び宮崎市納税通知書封筒広告掲載基準等を遵守してください。 ・広告料には制作費(版下・デザイン)は含んでおりません。 ・原稿内に広告である旨を明記してください。 ・広告欄外に次の文章を記載します。 「広告内容に関するご質問などにつきましては、各広告スポンサーに直接お問い合わせください。」・入稿形態:完全データにて入稿してください。 (出力見本1部添付のこと)(データ形式:イラストレーターで作成、文字はアウトライン化)画像:19年6月発行分 広告掲載仕様書(印刷物広告媒体資料)1 印刷物について2 掲載可能な広告について3 その他名称 「軽自動車税納税通知書送付用封筒」規格・判型 縦120㎜×横235㎜発行部数 113,000部(概算)発行頻度配布期間等令和9年5月に配布(113,000部程度発行)内容等 令和9年度軽自動車税の納税通知書を送付するための封筒配布エリア 宮崎市内(一部市外)全域配布対象者 軽自動車・原動機付自転車等を所有する個人及び事業所配布方法 上記対象者に対し各戸(各事業所)へ送付発行担当課 財政部 市民税課掲載面・位置 広告スペース(縦×横) 色数封筒裏面 縦6.5㎝×横16㎝ 1色(黒)広告掲載が望ましくない業種・内容①原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車にかかわる収益事業を営む業種又は業者②証券・先物取引業③市税滞納のある業者その他宮崎市広告事業実施要綱及び宮崎市納税通知書封筒広告掲載基準等の基準による入稿締切 令和8年11月30日(月)入稿前に原稿内容の審査を受けてください。 備考 ・宮崎市広告事業実施要綱及び宮崎市納税通知書封筒広告掲載基準等を遵守してください。 ・広告料には制作費(版下・デザイン)は含んでおりません。 ・原稿内に広告である旨を明記してください。 ・広告欄外に次の文章を記載します。 「広告内容に関するご質問などにつきましては、各広告スポンサーに直接お問い合わせください。」(注)広告の内容によっては、協議のうえ、説明書きを記載させていただく場合があります。 ・入稿形態:完全データにて入稿してください。 (出力見本1部添付のこと)(データ形式:イラストレーターで作成、文字はアウトライン化)画像:19年5月発行分 (注)広告の内容によっては、協議のうえ、説明書きを記載させていただく場合があります。 (注)広告の内容によっては、協議のうえ、説明書きを記載させていただく場合があります。 市役所使用欄※広告内容に関する質問などにつきましては、各広告スポンサーに直接お問い合わせください。 ● 市県民 税納税 通知 書印刷物イメージ封筒表面窓市役所使用欄市役所使用欄封筒裏面広告縦6.5㎝ × 横16㎝120mm235mm 市役所使用欄(注)広告の内容によっては、協議のうえ、説明書きを記載させていただく場合があります。 ※広告内容に関する質問などにつきましては、各広告スポンサーに直接お問い合わせください。 (注)広告の内容によっては、協議のうえ、説明書きを記載させていただく場合があります。 ● 軽自動車税納税通知書印刷物イメージ封筒表面窓市役所使用欄市役所使用欄封筒裏面広告縦6.5㎝ × 横16㎝120mm235mm - 1 -宮崎市納税通知書封筒広告取扱要領(趣旨)第1条 この要領は、宮崎市広告事業実施要綱(平成19年10月10日施行。以下「要綱」という。)の規程に基づき、本市の納税通知書発送用封筒(以下「封筒」という。)に対する広告物の掲載(以下「広告掲載」という。)に係る事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (広告掲載の基準)第2条 封筒に掲載する広告物及び広告主が指定した広告の内容は、宮崎市広告事業実施要綱及び別に定める宮崎市納税通知書封筒広告掲載基準に適合するものでなければならない。 (広告掲載の位置等)第3条 封筒の中の広告掲載の位置、枠数等は、市が定めるものとする。 (広告物の制作及び経費負担)第4条 広告物の原稿は、広告主(要綱第10条第2項に規定する広告主をいう。以下同じ。)が経費を負担するものとし、広告主又は広告取扱業者(同項に規定する広告取扱業者をいう。 以下同じ。 )は、市の指定する仕様に従って制作し、市に提出するものとする。 (広告を掲載した封筒の使用期間)第5条 広告を掲載した封筒の使用期間は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。 (広告の募集)第6条 広告の募集は、広告取扱業者が行うものとする。 (広告取扱業者の選定)第7条 広告取扱業者は、競争入札により選定する。 2 市は、前項の入札に参加しようとする者が宮崎市暴力団排除条例(平成23年宮崎市条例第47号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(法人である場合にあってはその業務を執行する役員)であるときは、入札に参加させないものとする。 3 前項の競争入札に関し、必要となる事項は、市が別に定める。 (広告掲載の申込み)第8条 広告掲載を行おうとする者は、広告取扱業者を通じて、宮崎市納税通知書封筒広告申込書(別紙様式)に掲載しようとする広告の原稿等を添付して、市に申し込むものとする。 (広告掲載の承諾)第9条 市は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかに広告掲載に係る承諾の可否を決定するため、広告審査会を開催するものとする。 この場合において、広告審査会の開催が困難な場合は、書面をもって開催に代えることができる。 2 市は、前項の審査会の審査の結果、適当と認める場合には、封筒の広告掲載について承認するものとし、その結果を、広告取扱業者を通じて広告掲載の申込みをした者に通知するものと- 2 -する。 3 市は、前項の広告掲載に係る承諾をした後の事情変更等により、広告物の内容、デザイン等(以下「広告物の内容等」という。)が第2条に規定する基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、広告主または広告取扱業者に対し広告物の内容等の変更を求めることができる。 (広告掲載料)第10条 広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、広告取扱業者が定める。 2 広告主は、広告取扱業者が定める手続きに従い、広告取扱業者に広告掲載料を支払うものとする。 (広告掲載料の還付)第11条 広告主または広告取扱業者の責めに帰すことができない事由により広告掲載を中止した場合、若しくは広告掲載に係る契約を解除したときは、広告取扱業者との契約金額に基づき、算出した金額を還付する。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理由により、広告掲載した封筒が送達されなかった場合は、還付しないものとする。 (1) 郵便事業者等に起因する事情等により、発送した納税通知書の大半が送達されなかった場合(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合3 前2項の規定により還付する場合には、利子を付さないものとする。 (委任)第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 附則この要領は、平成19年12月17日から施行する。 附則この要領は、平成22年10月4日から施行する。 附則 この要領は、平成24年11月1日から施行する。 - 3 -宮崎市納税通知書封筒広告掲載基準(趣旨)1 この基準は、宮崎市納税通知書封筒広告取扱要領第2条に規定する基準を定めるものである。 (広告物の形式)2 掲載する広告物は、納税通知書封筒の印刷広告とする。 (広告掲載箇所、サイズ、入稿形態)3 掲載する広告物のサイズ等は、特に指定のない限り、以下の基準によるものとする。 (1)広告掲載箇所 納税通知書封筒(2)サイズ 縦6.5㎝ × 横16㎝ の枠内(3)入稿形態イラストレーターで作成、文字はアウトライン化 (出力見本を1部添付すること)(市の広告情報との区分)4 次の表現を含む広告物は、納税義務者が市の広告情報の一部であるかのように混同するおそれがあるため、掲載しない。 (1)「消費生活相談」「育児指導」「高齢者の生活ガイド」など、市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、納税義務者が宮崎市の事業と誤解しやすいもの。 (色調)5 広告物の色調等については、次のとおりとする。 (1)広告物の色数については、封筒印刷で使用する色数を越えないものとする。 (2)文字色と背景色のコントラストを考慮するとともに、背景に画像、写真、模様等を使用するときは文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮する。 (解像度)6 広告物の文字、写真、イラスト等については適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならないこととする。

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