【公募型プロポーザル】熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務委託について
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/10/08です。
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- 公募型プロポーザル
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- 2026/10/08
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【公募型プロポーザル】熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務委託について
1地政発第260号令和8年(2026年)10月9日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大 西 一 史1 プロポーザルに付する事項(1) 業務委託名熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務委託(2) 目的及び概要市民活動団体の公益的な活動を推進していくための活動拠点として設置している熊本市市民活動支援センター(以下、「センター」という。)では、運営業務に加え、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)各種届出や設立・運営に関する相談・セミナー等の実施、熊本市市民公益活動支援基金(以下、「基金」という。)の制度、助成事業及び助成団体育成に関する業務、更に市民公益活動の裾野を広げるため活動者の育成や支援を行い、地域との連携に向けた業務等に取り組んでいる。
これら多様で専門的な相談等に対応し、的確な支援等を行っていくため、市民公益活動を熟知し専門的に支援できる事業者に一括して委託することにより、市民活動支援に関する業務を効果的かつ合理的に行うことを目的とする。
※詳細は、基本仕様書のとおり(3) 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番1号 熊本市総合保健福祉センター 1階(4) 履行期間令和9年(2027年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日まで(5) 提案上限額ア 令和9年(2027年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日までの間で148,500千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
イ この金額には、熊本市市民活動支援センター設置のための準備にかかる費用及び配置予定職員の人材育成にかかる費用が含まれるものとする。
※提案内容にかかわらず、この上限価格を超える提案は受け付けない。
22 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市文化市民局市民生活部地域政策課 公益活動班電話096-328-2036(直通)ファックス096-351-2030電子メール chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp3 選定手続の種類この業務委託契約における受託者の選定手続は、企画提案書の提出を求め、提案者の提示する技術、専門的知識や実施体制等を評価して、契約相手方候補者を選定する公募型プロポーザル方式によるものとする。
4 募集等のスケジュール募集内容周知及び関係書類の配布令和8年10月9日(金)から令和8年11月10日(火)午後5時まで参加表明書等の提出 令和8年11月10日(火)午後5時まで質問書の提出 令和8年11月25日(水)午後5時まで企画提案書等の提出令和8年11月13日(金)から令和8年12月3日(木)午後5時までプレゼンテーション 令和8年12月23日(水)予定業務内容協議令和9年1月上旬から令和9年2月上旬契約の手続き 令和9年2月中旬予定5 参加資格要件提案に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加 資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号 )第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第 17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排 除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委 託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基3づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納 がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係 る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反 又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号) 第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 法人であること。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて5(5)の要件を満たす者であること。
6 申請手続等(1) 申請書、基本仕様書等の交付期間及び交付方法令和8年(2026年)10月9日(金)から令和8年(2026年)11月10日(火)まで、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書については、企画提案書受付期限日まで、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 会社概要書(様式第3号)(エ) プロポーザル参加者の同種業務の受託等実績(様式第4号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに4限る。)(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(カ) 当該団体の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録(これらの書類を作成する義務がないものにあっては、これらに類する書類)イ 提出期限令和8年(2026年)11月10日(火)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)11月10日(火)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局市民生活部地域政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも5(5)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
7 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
5(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 説明会説明会等は実施しない。
9 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第5号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)10月9日(金)から令和8年(2026年)11月25日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス 096‐351‐2030メールアドレス chiikiseisaku@city.ku mamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)11月30日(月)までに開始し、令和8年(2026年)12月23日(水)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局10 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
11 企画提案書等の提出6(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、企画提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような配達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法に6より郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出書 (様式第6号)イ 本業務の企画提案書 (様式第7号)ウ 業務従事者状況表(様式第8号)エ 見積書 (A4版の任意様式)提出書類の企画はA4版左とじ・横書き・片面とする。
企画提案書等の内容を記録したCD-R又はDVD-Rを1枚添付すること。
(2) 提出期限令和8年(2026年)12月3日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)12月3日(木)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数ア (1)の提出書類のうちアの書類は1部提出することイ (1)の提出書類のうちイからエまでの書類は一綴りにして提出すること正本1部(添付書類を含め、社名の記載、押印したもの)副本5部(添付書類を含め、正本から社名を類推できるような表現・ロゴ等をはずしたもの。業務実績についても社名がわかるような表現は行わないこと。押印不要。)(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局市民生活部地域政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
12 企画提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時(予定)令和8年(2026年)12月23日(水)(2) 実施場所(予定)熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 12階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法ア 対面による質疑応答形式イ ヒアリング時間は、40分以内とする。
(最初の20分以内でプロポーザル参加者によるプレゼンテーション後、審査員による質疑を20分以内で行う。)7ウ ヒアリングは非公開とする。
(4) ヒアリングにおける評価項目及び評価基準並びに配点は、別紙「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会 審査基準」のとおりとする。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、事前に提出(届出)した企画提案書等を使用することとし、当日の追加資料は受理しない。
(6) プレゼンテーションの実施において、スクリーンに資料の投影を希望する場合は、事前に担当課と協議を行うこと。
なお、この場合、投影できる資料は、前項によるものとする。
(7) ヒアリングを正当な理由なく欠席または遅刻した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席または遅刻した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
13 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会運営要綱」に基づき、「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会 審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法企画提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最も高い点を獲得した者が2者以上ある場合は、審査会にて審議・決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果については、プロポーザル参加者に対して書面により通知する。
14 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示 )の評価点815 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
16 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載しても良いこととする。
この場合に、うち1組合員でも実施要領5(5)に規定された要件を満たさない場合はプロポーザル参加資格がないと認める。
(3) プロポーザル参加者の同種業務の受託等実績(様式第4号)国、都道府県又は市町村から直接受注した業務の内、令和6年度以降に履行が完了した本業務委託と同種業務(提出日までに履行が完了したものに限る。
ただし、複数年度の契約の場合は、履行が完了している年度分は認める)がある場合には、代表的なものを3件まで記載し、契約書の写しを添付すること(必須)。
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
添付されていない場合、提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合は、当該実績を有しているとは認めないものとする。
※発注機関名は具体的に記入すること。
(例:○○県○○市)なお、国、都道府県等の出先機関の場合は当該出先機関等の名称等を記入のこと。
※同種業務とは、市民活動支援施設その他これに準ずる施設の運営業務等をいう。
12企画提案書等作成要領1 提出書類企画提案書は、次に示す様式により提出すること。
※ 企画提案書に記載した内容は、見積価格で実現できるものとみなすので、別途費用が必要な内容は記載しないこと。
(1) 企画提案書提出書 (様式第6号)(2) 本業務の企画提案書 (様式第7号)(3) 業務従事者状況表(様式第8号)(4) 見積書(A4版 任意様式)※提出する書類の企画は、A4版左とじ・横書き・片面とする。
※企画提案書等の内容を記録したCD-R又はDVD-Rを1枚添付すること。
※過大なものとならないようにすること。
2 企画提案書の提出部数正本1部(添付書類を含め、社名の記載、押印したもの)副本5部(添付書類を含め、正本から社名を類推できるような表現・ロゴ等をはずしたもの。業務実績についても社名がわかるような表現は行わないこと。押印不要。)3 作成上の留意事項(1) 本業務の企画提案書(様式第7号)(A4縦、横書き、片面)については、各評価項目ごとに箇条書きとし、必要に応じて様式の中に図、表等を用いて分かりやすいように記載すること。
※ 色の指定はないが、白黒複写を行った場合においても、内容が理解できるようにすること。
※ 提案に当たっては、できる限り定量的に示すこと。
定量的に表すことが不可能な場合には、できる限り具体的に記述すること。
※ 仕様書のコピーや「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。
※ 企画提案書、見積書に最低限記載する事項については、別紙1を参照。
(2) 業務従事者状況表(様式第8号)ア 職員の配置計画については、基本仕様書の別表4を参考に、③NPO法人等に関する業務、④市民公益活動支援基金業務及び⑤センター運営業務の業務従事者について、どの程度のスキルを備えた人材を想定しているのか、あわせて示すこと。
イ 所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、企画提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、従事メンバーには含む13ことができない。
ウ 業務責任者等として総括員及び副総括員の取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること。
エ これまでの同種業務実績については、代表的なものを1件記載する。
※同種業務とは、市民活動支援施設その他これに準ずる施設の運営業務等をいう。
※ 企画提案書、見積書に最低限記載する事項については、別紙1を参照。
14別紙1企画提案書に最低限記載する事項業務内容 企画書の記載事項(1) センター運営業務 ・運営における基本的考え方及び方向性提案項目(ア)市民活動支援に関する情報発信等・活用する広報媒体や発行頻度を含め、効果的な情報発信に関する考え方(イ)市民公益活動活性化のための相談窓口開設・対応できる相談と考え方・(2)や(3)の相談業務との連動の考え方(ウ)市民公益活動活性化のための研修会等の開催 ・研修会等に関する考え方(エ)ボランティア活動の裾野を広げる取組 ・取組についての考え方(オ)くまもとアプリの利用促進に関する取組 ・取組についての考え方(カ)センター利用団体やその他の活動団体の交流・連携の取組・取組についての考え方(キ)その他、スクラップアンドビルドの観点から必須項目に関する改善を含む効果的、効率的な市民サービスの提供方法・現在の運営業務に関する改善の考え方・情報コーナーの活用方法・ボランティアスタッフの募集・活用など(2) NPO法人等に関する業務・NPO法人等に関する業務における基本的考え方及び方向性提案項目(ア)効果的な相談体制(相談内容の範囲、相談業務の体制や方法等)・対応できる相談と考え方(イ)申請書等の効果的な確認体制(確認方法、スタッフ能力等)・対応できる確認方法等と考え方(ウ)NPO法人等の基盤強化のための人材育成に資する事業・対応できる支援業務と考え方(エ)認定NPO法人、特例認定NPO法人取得支援事業・対応できる支援業務と考え方(オ)その他、NPO法人等への支援に関する業務・対応できる支援業務と考え方(3) 市民公益活動支援基金業務・基金の助成を通した団体育成における基本的考え方及び方向性提案項目(ア)助成団体への支援業務 ・支援に関する考え方(イ)助成事業報告会・効果的且つ効率的な報告会に関する考え方(ウ)登録団体交流会の企画 ・登録団体交流会に関する考え方(エ)寄附の促進 ・寄附の促進に関する考え方15見積書に最低限記載する事項(1) 人件費・実施体制を実行するために必要な人数及び人件費 (総数)※ 総数の内訳は任意(2) 事業費等・基本仕様書の「6 業務の内容」を実行するために必要な事業費等の総額 ※ 総額の内訳は任意
1熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務委託公募型プロポーザル実施要領1 プロポーザルに付する事項(1) 業務委託名熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務委託(2) 目的及び概要市民活動団体の公益的な活動を推進していくための活動拠点として設置している熊本市市民活動支援センター(以下、「センター」という。)では、運営業務に加え、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)各種届出や設立・運営に関する相談・セミナー等の実施、熊本市市民公益活動支援基金(以下、「基金」という。)の制度、助成事業及び助成団体育成に関する業務、更に市民公益活動の裾野を広げるため活動者の育成や支援を行い、地域との連携に向けた業務等に取り組んでいる。
これら多様で専門的な相談等に対応し、的確な支援等を行っていくため、市民公益活動を熟知し専門的に支援できる事業者に一括して委託することにより、市民活動支援に関する業務を効果的かつ合理的に行うことを目的とする。
※詳細は、基本仕様書のとおり(3) 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番1号 熊本市総合保健福祉センター 1階(4) 履行期間令和9年(2027年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日まで(5) 提案上限額ア 令和9年(2027年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日までの間で148,500千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
イ この金額には、熊本市市民活動支援センター設置のための準備にかかる費用及び配置予定職員の人材育成にかかる費用が含まれるものとする。
※提案内容にかかわらず、この上限価格を超える提案は受け付けない。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市文化市民局市民生活部地域政策課 公益活動班電話096-328-2036(直通)ファックス096-351-2030電子メール chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp23 選定手続の種類この業務委託契約における受託者の選定手続は、企画提案書の提出を求め、提案者の提示する技術、専門的知識や実施体制等を評価して、契約相手方候補者を選定する公募型プロポーザル方式によるものとする。
4 募集等のスケジュール募集内容周知及び関係書類の配布令和8年10月9日(金)から令和8年11月10日(火)午後5時まで参加表明書等の提出 令和8年11月10日(火)午後5時まで質問書の提出 令和8年11月25日(水)午後5時まで企画提案書等の提出令和8年11月13日(金)から令和8年12月3日(木)午後5時までプレゼンテーション 令和8年12月23日(水)予定業務内容協議令和9年1月上旬から令和9年2月上旬契約の手続き 令和9年2月中旬予定5 参加資格要件提案に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加 資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号 )第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第 17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排 除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委 託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納 がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係 る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反 又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号) 第8条に基づき誓約書を提出す3るなど、本条例を遵守していること。
(10) 法人であること。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて5(5)の要件を満たす者であること。
6 申請手続等(1) 申請書、基本仕様書等の交付期間及び交付方法令和8年(2026年)10月9日(金)から令和8年(2026年)11月10日(火)まで、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書については、企画提案書受付期限日まで、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 会社概要書(様式第3号)(エ) プロポーザル参加者の同種業務の受託等実績(様式第4号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(カ) 当該団体の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書4類及び財産目録(これらの書類を作成する義務がないものにあっては、これらに類する書類)イ 提出期限令和8年(2026年)11月10日(火)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)11月10日(火)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局市民生活部地域政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも5(5)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
7 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 説明会説明会等は実施しない。
59 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第5号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)10月9日(金)から令和8年(2026年)11月25日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス 096‐351‐2030メールアドレス chiikiseisaku@city.ku mamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)11月30日(月)までに開始し、令和8年(2026年)12月23日(水)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局10 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
11 企画提案書等の提出6(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、企画提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような配達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出書 (様式第6号)イ 本業務の企画提案書 (様式第7号)ウ 業務従事者状況表(様式第8号)エ 見積書 (A4版の任意様式)提出書類の企画はA4版左とじ・横書き・片面とする。
企画提案書等の内容を記録したCD-R又はDVD-Rを1枚添付すること。
6(2) 提出期限令和8年(2026年)12月3日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)12月3日(木)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数ア (1)の提出書類のうちアの書類は1部提出することイ (1)の提出書類のうちイからエまでの書類は一綴りにして提出すること正本1部(添付書類を含め、社名の記載、押印したもの)副本5部(添付書類を含め、正本から社名を類推できるような表現・ロゴ等をはずしたもの。業務実績についても社名がわかるような表現は行わないこと。押印不要。)(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局市民生活部地域政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
12 企画提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時(予定)令和8年(2026年)12月23日(水)(2) 実施場所(予定)熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 12階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法ア 対面による質疑応答形式イ ヒアリング時間は、40分以内とする。
(最初の20分以内でプロポーザル参加者によるプレゼンテーション後、審査員による質疑を20分以内で行う。)ウ ヒアリングは非公開とする。
(4) ヒアリングにおける評価項目及び評価基準並びに配点は、別紙「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会 審査基準」のとおりとする。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、事前に提出(届出)した企画提案書等を使用することとし、当日の追加資料は受理しない。
(6) プレゼンテーションの実施において、スクリーンに資料の投影を希望する7場合は、事前に担当課と協議を行うこと。
なお、この場合、投影できる資料は、前項によるものとする。
(7) ヒアリングを正当な理由なく欠席または遅刻した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席または遅刻した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
13 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会運営要綱」に基づき、「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市市民活動支援センター運営業務受託事業者選考委員会 審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法企画提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最も高い点を獲得した者が2者以上ある場合は、審査会にて審議・決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果については、プロポーザル参加者に対して書面により通知する。
14 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示 )の評価点15 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
816 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載しても良いこととする。
この場合に、うち1組合員でも実施要領5(5)に規定された要件を満たさない場合はプロポーザル参加資格がないと認める。
(3) プロポーザル参加者の同種業務の受託等実績(様式第4号)国、都道府県又は市町村から直接受注した業務の内、令和6年度以降に履行が完了した本業務委託と同種業務(提出日までに履行が完了したものに限る。
ただし、複数年度の契約の場合は、履行が完了している年度分は認める)がある場合には、代表的なものを3件まで記載し、契約書の写しを添付すること(必須)。
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
添付されていない場合、提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合は、当該実績を有しているとは認めないものとする。
※発注機関名は具体的に記入すること。
(例:○○県○○市)なお、国、都道府県等の出先機関の場合は当該出先機関等の名称等を記入のこと。
※同種業務とは、市民活動支援施設その他これに準ずる施設の運営業務等をいう。
11企画提案書等作成要領1 提出書類企画提案書は、次に示す様式により提出すること。
※ 企画提案書に記載した内容は、見積価格で実現できるものとみなすので、別途費用が必要な内容は記載しないこと。
(1) 企画提案書提出書 (様式第6号)(2) 本業務の企画提案書 (様式第7号)(3) 業務従事者状況表(様式第8号)(4) 見積書(A4版 任意様式)※提出する書類の企画は、A4版左とじ・横書き・片面とする。
※企画提案書等の内容を記録したCD-R又はDVD-Rを1枚添付すること。
※過大なものとならないようにすること。
2 企画提案書の提出部数正本1部(添付書類を含め、社名の記載、押印したもの)副本5部(添付書類を含め、正本から社名を類推できるような表現・ロゴ等をはずしたもの。業務実績についても社名がわかるような表現は行わないこと。押印不要。)3 作成上の留意事項(1) 本業務の企画提案書(様式第7号)(A4縦、横書き、片面)については、各評価項目ごとに箇条書きとし、必要に応じて様式の中に図、表等を用いて分かりやすいように記載すること。
※ 色の指定はないが、白黒複写を行った場合においても、内容が理解できるようにすること。
※ 提案に当たっては、できる限り定量的に示すこと。
定量的に表すことが不可能な場合には、できる限り具体的に記述すること。
※ 仕様書のコピーや「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。
※ 企画提案書、見積書に最低限記載する事項については、別紙1を参照。
(2) 業務従事者状況表(様式第8号)ア 職員の配置計画については、基本仕様書の別表4を参考に、③NPO法人等に関する業務、④市民公益活動支援基金業務及び⑤センター運営業務の業務従事者について、どの程度のスキルを備えた人材を想定しているのか、あわせて示すこと。
イ 所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、企画提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、従事メンバーには含む12ことができない。
ウ 業務責任者等として総括員及び副総括員の取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること。
エ これまでの同種業務実績については、代表的なものを1件記載する。
※同種業務とは、市民活動支援施設その他これに準ずる施設の運営業務等をいう。
※ 企画提案書、見積書に最低限記載する事項については、別紙1を参照。
13別紙1企画提案書に最低限記載する事項業務内容 企画書の記載事項(1) センター運営業務 ・運営における基本的考え方及び方向性提案項目(ア)市民活動支援に関する情報発信等・活用する広報媒体や発行頻度を含め、効果的な情報発信に関する考え方(イ)市民公益活動活性化のための相談窓口開設・対応できる相談と考え方・(2)や(3)の相談業務との連動の考え方(ウ)市民公益活動活性化のための研修会等の開催 ・研修会等に関する考え方(エ)ボランティア活動の裾野を広げる取組 ・取組についての考え方(オ)くまもとアプリの利用促進に関する取組 ・取組についての考え方(カ)センター利用団体やその他の活動団体の交流・連携の取組・取組についての考え方(キ)その他、スクラップアンドビルドの観点から必須項目に関する改善を含む効果的、効率的な市民サービスの提供方法・現在の運営業務に関する改善の考え方・情報コーナーの活用方法・ボランティアスタッフの募集・活用など(2) NPO法人等に関する業務・NPO法人等に関する業務における基本的考え方及び方向性提案項目(ア)効果的な相談体制(相談内容の範囲、相談業務の体制や方法等)・対応できる相談と考え方(イ)申請書等の効果的な確認体制(確認方法、スタッフ能力等)・対応できる確認方法等と考え方(ウ)NPO法人等の基盤強化のための人材育成に資する事業・対応できる支援業務と考え方(エ)認定NPO法人、特例認定NPO法人取得支援事業・対応できる支援業務と考え方(オ)その他、NPO法人等への支援に関する業務・対応できる支援業務と考え方(3) 市民公益活動支援基金業務・基金の助成を通した団体育成における基本的考え方及び方向性提案項目(ア)助成団体への支援業務 ・支援に関する考え方(イ)助成事業報告会・効果的且つ効率的な報告会に関する考え方(ウ)登録団体交流会の企画 ・登録団体交流会に関する考え方(エ)寄附の促進 ・寄附の促進に関する考え方14見積書に最低限記載する事項(1) 人件費・実施体制を実行するために必要な人数及び人件費 (総数)※ 総数の内訳は任意(2) 事業費等・基本仕様書の「6 業務の内容」を実行するために必要な事業費等の総額 ※ 総額の内訳は任意
1基本仕様書1 業務名熊本市市民活動支援センターにおける運営及び市民公益活動支援業務2 目的本市では、「熊本市自治基本条例」に基づき、本市の市政・まちづくりを「情報共有、参画、協働」により取り組んでいくこととしている。
この理念に基づき参画・協働の具体的な取り組みについて定めた「熊本市市民参画と協働の推進条例」による市民活動団体の公益的な活動を推進していくための活動拠点として、熊本市市民活動支援センター(以下、「センター」という。)を設置している。
センターでは、運営業務に加え、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)の各種届出や設立・運営に関する相談・セミナー等の実施、熊本市市民公益活動支援基金(以下、「基金」という。)の制度、助成事業及び助成団体育成に関する業務、更に市民公益活動の裾野を広げるため活動者の育成や支援を行い、地域との連携に向けた業務等に取り組んでいる。
本業務は、これら多様で専門的な相談等に対応し、的確な支援等を行っていくため、市民公益活動を熟知し専門的に支援できる事業者に一括して委託することにより、市民活動支援に関する業務を効果的かつ合理的に行うことを目的とする。
3 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番1号熊本市総合保健福祉センター・ウェルパルくまもと内4 履行期間令和9年(2027年)4月1日~令和12年(2030年)3月31日(3年間)5 センターを市民等の利用に供する時間等(1) 市民等の利用に供する時間平日(木曜日以外) 午前9時~午後8時30分まで土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時まで※毎週木曜日は休館日とする。
(2) 市民等の利用に供しない日ア 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)イ 毎週木曜日(木曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)2ウ 市長が特に必要と認める日6 業務の内容(1)センター運営業務(件数等の実績は別表1参照)(ア)市民活動関連情報の収集本市で活動するボランティア団体を始めとする市民活動団体の活動内容や、ボランティア募集・助成金情報など、市民公益活動推進のための情報を収集する。
(イ)市民活動関連情報の発信(ア)で収集した情報を広く市民に発信(広報)する。
なお、発信する情報に応じて発信先の属性を想定し、情報誌、HP、SNS等発信先に応じてより効果的な広報媒体・手段を用いて広報すること。
また、広報における基幹媒体である「市民活動支援センター・あいぽーとホームページ」について、更新データ作成、ファイル修正やサーバーへのファイル転送等ホームページ関連業務や電子メール対応を適切に行うこと。
(ウ)市民公益活動の場の提供熊本市市民活動支援センター活動の場の提供に関する要綱(平成21年4月1日制定)に基づき、センター内のイベントコーナー、会議・セミナー室等の貸出しに関する受け付け等を行う。
また、場の提供に伴い、センターでの活動に関わる道具等の一時保管サービスを実施し、その受け付け等を行う(道具等の一時保管サービスを含めた場の提供の運用方法等については、利用状況等を踏まえ、公平性等の観点から見直す場合がある)。
(エ)よかよかボランティア(熊本市個人ボランティア登録)の受付熊本市よかよかボランティア登録事業実施要綱(平成10年7月1日制定)に基づいて行う。
(オ)市民活動支援センター・あいぽーと利用団体登録(以下「利用団体」という。)の受付熊本市市民活動支援センター・あいぽーと利用団体登録要綱(平成21年4月1日制定)に基づき、制度の説明、申請受付及び本市への取次ぎを行う。
(カ)熊本市ボランティア活動保険の周知熊本市ボランティア活動保険実施要綱(平成6年8月1日制定)に基づく保険制度について、市民活動団体への制度の周知を行う。
3(キ)市民公益活動活性化のための相談窓口の開設(ク)市民公益活動活性化のための研修会等の開催(ケ)学生等若い世代の市民活動促進に向けた取組(コ)ボランティア活動の裾野を広げる取組主催ボランティア事業を始め、ボランティア活動のきっかけとなるような取組を行うこと。
なお、「火の国まつり・おてもやん総おどり」の翌日に実施する街なか清掃(毎年度実施/市民参加者100名程度)については、市と協働で周知・参加申込受付、当日運営を行うこと。
(サ)市民公益活動におけるくまもとアプリの利用促進に関する取組(シ)センターの利用団体やその他の活動団体(学校・企業・地域団体)の活動及び交流・連携に関すること。
(ス)県内外関連施設との連携(セ)災害時における対応災害発生時に、災害関連の会議等に積極的に参加して情報を収集し、行政や災害ボランティア団体及びNPO法人等と連携を取りながら、被災者並びに関係団体へ情報の発信を行うほか、センターを各種災害関連会議の場として提供する等、委託者と協議の上、状況に応じて柔軟な対応を行うこと。
(ソ)その他、センター運営に付随する業務(統計資料の作成に関する業務を含む)(2)NPO法人等に関する業務(件数等の実績は別表1、2参照)※NPO法人等とは、NPO法人、認定NPO法人、特例認定NPO法人、指定NPO法人及びNPO法人を目指す任意団体をいう。
なお、NPO法人等に関する業務の全てにおいて、行政職が行うべき法定業務を除くものとする。
(ア)次に掲げるNPO法人等に対する相談業務a 特定非営利活動促進法(平成10年法律7号。以下「NPO法」という。)における申請等全般に関する相談(電子申請によるものを含む)(a) NPO法人設立認証及び各種届出に関すること。
(b) 認定NPO法人制度及び特例認定NPO法人制度に関すること。
4(c) 熊本市指定NPO法人制度に関すること。
(d) その他、NPO法(法改正等を含む)に関すること。
b NPO法人等の資金調達、会計処理、組織マネジメント、広報等運営上の課題に関する相談c 相談内容の報告及び分析※相談員は、当該業務に関する実務経験及び技能を有する者とする。
(イ)NPO法における申請・届出等書類の記載事項確認及び本市への取次ぎ業務(電子申請によるものを含む)※取り次ぎ後に所轄庁より記載事項等の修正依頼があった場合は、申請者に対し修正依頼及び修正支援等も行う。
a 設立を含む認証申請に関すること。
b 各種届出書類に関すること。
c 認定NPO法人及び特例認定NPO法人に関すること。
d 熊本市指定NPO法人制度に関すること。
e 事業報告書等の未提出法人に対する提出勧奨に関すること。
f その他、NPO法(法改正等を含む)に関すること。
(ウ)「内閣府NPO法人ポータルサイト」における法人情報の更新等のホームページ関連業務(エ)NPO法における縦覧及び閲覧に係る文書の管理及び取扱い説明に関する業務(オ)業務に必要な情報の収集活動及び調査(カ)NPO法人等の活動促進や基盤強化、あるいは人材育成等に資する事業a NPO法人設立説明会の開催b NPO法人理事向けの研修の開催c 相談業務に合わせた各種セミナーの開催(キ)認定NPO法人、特例認定NPO法人及び指定NPO法人の取得支援(ク)NPO法人等の活動活性化や運営力向上等につながる支援に関すること(必須項目に定めるもの以外のもの)5(ケ)関係自治体や他施設との協力・連携(3)市民公益活動支援基金業務熊本市市民公益活動支援基金実施要綱(平成24年3月30日制定)及び熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱(令和4年3月29日制定)に基づく以下の基金業務(ア)熊本市市民公益活動支援助成金及び助成団体等に関する業務支援(件数等の実績は別表3参照)a 助成事業に対する相談対応b 助成を受けることができる団体(以下「登録団体」という。)の登録申請及び変更への対応c 助成金に係る書類の作成支援、確認、受理及び本市への取次ぎ業務※取り次ぎ後、本市が書類の内容等に対して疑問や不明点を発見した場合、申請団体に対し聞き取り等による再確認を行う。
d 助成団体に対する事業実施等への支援(中間支援※相談及びプレゼンテーション相談を含む)e 基金事業の説明会、報告会等に関する業務※中間支援:市民と市民、行政と市民(地域)の間にたって、そのパイプ役として中立的な立場で、それぞれの活動を支援・コーディネートする。
(イ)熊本市市民公益活動支援基金運営委員会運営要綱(平成24年3月30日制定)に基づく市民公益活動支援基金運営委員会(公開プレゼンテーション及び審査会を含む)に関する業務の支援(ウ)寄附による市民参画の促進及び基金への寄附の促進に関する業務(エ)基金に関する情報提供及び広報に関する業務a センターホームページにおける基金関連情報(登録団体及び助成事業の紹介並びに団体登録、助成事業募集及びその他基金関連情報の周知)の更新等b 各種案内チラシ等の作成c その他基金の広報に関する業務(4)上記6(1)~6(3)の業務に関しては、本市が提供する業務マニュアルを随時編集・更新をするとともに、市と協議が必要な場合は、十分に協議を行い、柔軟に対応す6ること。
また、必要に応じて他施設や他関係団体等との連携を図りながら取り組みを実施すること。
(5)この仕様書に記載のない業務が発生した場合についても、市と十分に協議を行い、付帯して実施する必要がある業務について柔軟に対応すること。
7 業務体制(別表4参照)受託者は、受託業務を円滑・確実に遂行するため総括員等からなる業務体制を整備する。
(1)総括員の配置受託者は、総括員を1名指定する。
また、総括員が休日等により業務にあたらない場合や不在の時間帯に対応するため、それと概ね同等の能力を有する副総括員を業務従事者の中から2名以上指定し、原則として、業務時間内において常に総括員または副総括員を1名以上配置すること。
なお、やむを得ず配置できない場合は、緊急対応が取れる体制を確保すること。
(2)総括員の条件総括員は、業務内容を把握するとともに業務従事者を指導監督し、必要に応じ業務従事者のサポートを行う。
(3)総括員の責務ア 業務の趣旨をよく理解し、その機能を充分に発揮させ、市民サービスの向上、円滑な業務の運営に取り組む。
イ 利用者の要望、現状を常に把握し、それに対して迅速かつ的確な対応を行う。
ウ 業務従事者を統率監督し、常に教育・研修を行うことにより知識の研鑽に努め、業務を改善し、業務及び市民サービスの質の向上を図る。
エ 市との窓口として、迅速、かつ正確に報告、連絡及び相談を行う。
(4)業務従事者の体制及び条件ア 受託者は、業務を行うにあたり必要な人数の業務従事者を確保する。
なお、業務の繁忙等により、業務従事者の人数が足りないと判断される場合は増員等を行い、業務に遅延、質の低下等を招かないようにする。
イ NPO法人等に関する業務及び市民公益活動支援基金業務は、その業務内容を遂行する能力を有する者を業務従事者の中からそれぞれ2名以上指定すること。
なお、それぞれの業務について指定した職員は、業務時間中1名以上配置することを原則とするが、相談対応等について、予約制等の手法を用い、業務に支障が出ない場合7はこの限りではない。
ウ センター運営業務について、業務が支障なく遂行できる能力を有する者を1名以上指定すること。
エ 業務を行うにあたり必要な人数の業務従事者の配置にあたって、休憩、休息、休暇その他の欠員が生じる間の交代を考慮した人数を確保し、配置する。
オ 人員配置については、効率的に配置する。
カ 業務従事者は、業務に関する専門的研修、接遇研修を受けたものとする。
(5)業務従事者の責務ア 担当する業務の趣旨をよく理解し、その機能を充分に発揮させ、円滑かつ適正な業務の遂行に取り組む。
イ 市民に対して親切、丁寧な接遇を行い、市民サービスの向上に努める。
ウ 常に知識の研鑽に努め、業務の質の向上を図る。
8 受託者の雇用主としての義務受託者は、委託業務の重要性を認識し、業務従事者に対し法律で定められた雇用主として一切の義務を履行し、また、適性かつ良好な労働条件の確保に努めなければならない。
9 個人情報保護・秘密の保持(1)個人情報保護の取扱い受託者、総括員及び業務従事者は、業務上知り得た個人情報については「個人情報の保護に関する法律」及び熊本市個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき業務を履行する。
(2)個人情報保護の教育・研修個人情報保護に関する教育・研修を実施する。
(3)秘密の保持受託者、総括員及び業務従事者は、この仕様書による業務に関して知り得た業務内容及び個人情報の秘密を他に漏らしてはいけない。
この契約が終了し、又はこの契約が解除された後においても同様とする。
上記のほか、業務の実施にあたり、個人情報を含む書類及びデータの管理並びにプライバシーに係る相談事案がある場合など、他の来館者に情報の漏洩が生じないよう適切な対応を講じること。
10 事業計画、業務報告及びモニタリング等(1)事業計画書及び予算書8受託者は、本業務に関し、前事業年度終了までに(令和9年度は契約後速やかに)年間の事業計画書及び予算書を市に提出し、承認を得るとともに、事業の本旨に従い誠実に実施する。
(2)業務報告書受託者は、業務日誌及び月例報告書を作成するとともに、月例報告書については翌月10日まで(委託期間における最終月については業務完了日まで)に市へ提出すること。
(3)事業報告書受託者は、委託期間の年度ごとに、中間報告及び最終報告を行うこととし、中間報告書については各年度10月末まで、また、最終報告については、各年度終了後1ヶ月以内(委託最終年度については業務完了日まで)に事業報告書として市へ提出する。
なお、受託者は市より各年度の報告内容に対する意見を聴取し、その内容を次年度の事業計画書に反映させること。
(4)利用者アンケート等の実施利用者の意見や要望を把握するため、適宜利用者満足度調査等として利用者アンケート等を実施する。
その結果については、施設内に掲示するなどにより、今後の業務に反映させるとともに、市に報告する。
(5)運営協議会の開催事業実施や施設運営等についてのモニタリングの場として、市や関係者(NPOや市民又は地域団体等)による運営協議会を年2回以上実施する。
11 事故発生時の報告・対応(1)事故発生時の報告受託者は、業務の実施に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに市に報告すること。
(2)事故発生時の対応事故発生時の対応方法と緊急時の連絡体制を定め、市に提出すること。
12 経費負担(1)委託料に含まれる経費等は、次のとおりとする。
ア 業務従事者の人件費(共済費、諸手当含む)イ 業務従事者の研修費9ウ 運営費(ア) 業務に係るセミナー等経費(イ) 業務に係る広報活動経費(ウ) 業務に係る各種消耗品費(エ) その他業務運営上必要な経費(2)センターの運営業務に係る経費のうち次のものについては、委託料に含まないものとし、委託者がその費用を負担する。
ア センターに設置してある電話、ファックス及びインターネット回線の通信費並びに燃料光熱水費イ 郵便発送経費(本書に記載のあるもの以外は定形郵便物に限るものとし、封筒代を含む。)(3)この仕様書に記載のない業務等に係る経費は、市と受託者で協議の上、その負担を決定する。
13 備品・資料等の貸与及び適正管理(1)貸与(別表5参照)業務遂行上必要な備品・資料等については、市が受託者に貸与する。
主な備品等は、別表5のとおりとし備品等一式として貸与する。
委託者から貸与を受けた備品等を受託者が破損又は紛失した場合において、その原因が受託者の責に帰すべき事由によるときは、受託者は購入又は修繕に要する費用を負担しなければならない。
ただし、受託者に責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
(2)適正使用ア 市から貸与されている備品・資料等については、情報の漏洩、紛失、滅失、棄損、改ざん及び不正アクセスの防止を行い、適正に使用しなければならない。
イ 市から貸与されている備品・資料等については、許可なく複製・複写、目的外使用、持ち出し、廃棄を行ってはならない。
ウ 市から貸与されている備品・資料等については、委託業務が完了したとき、または契約が解除されたときは市に返還しなければならない。
(3)その他上記以外に、受託者にて調達、導入を行った備品等については、適正に管理・使用し、契約期間終了後は、受託者の責任において処分を行うこと。
1014 業務の引継ぎについて(1)契約期間が終了したとき又は契約を解除されたときは、現受託者はセンターを契約期間開始前の状態に復して次期受託者又は市に業務を引き継ぐこととする。
(必要なデータ等(管理するSNS関係も含む)の提出も含む。
)(2)現受託者は業務を引き継ぐ際、運用手順書等の報告書を作成するとともに、本委託業務を行う上で作成したマニュアル等の引継資料を添え、その一式を電子データとしてまとめ、本市へ提出し内容を説明することとする。
(提出された電子データについては、契約期間終了後も引き続き本市で継続使用する。)なお、マニュアルについては適宜整備状況を確認し、適切な内容の更新に努めること。
15 その他(1)プロポーザル後の仕様書作成における留意点本書は業務の基本項目を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と市との協議により仕様書を作成する。
(2)履行上の留意点ア 受託者は、委託業務の履行の結果、受託者の責に帰すべき理由により、市に対し損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。
イ 本書ならびに委託契約書に定めのない事柄については、市と受託者の協議のうえ定めるものとする。
ウ センター運営並びに業務等全般(予算・決算を含む)について、市が必要に応じてヒアリング等を求めた場合は、適切に対応すること。
11【別表1】■令和8年度(8月末まで)■令和7年度■令和6年度【別表2】小計 小計 合計運営相談月 来所 個人 団体 相談(法) 申請 閲覧・謄写 相談(運営) 認定相談 特例認定相談 指定相談 登録 助成(人) (人) (件) (人) (人) (人) (件) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)4月 431 27 8 421 5 2 3,069 12 77 0 4,052 77 46 0 3 0 0 0 19 145 7 51 73 63 0 194 4,3915月 208 19 61 1,510 3 1 2,501 0 68 0 4,371 335 124 0 7 1 0 0 0 467 0 58 90 36 0 184 5,0226月 423 21 7 1,185 11 3 2,694 9 82 0 4,435 303 152 0 7 0 0 0 5 467 3 142 155 102 12 414 5,3167月 306 22 0 1,366 28 2 2,485 124 71 0 4,404 185 243 0 5 0 0 0 0 433 1 61 86 79 1 228 5,0658月 260 12 14 1,665 9 0 2,021 46 48 0 4,075 68 198 0 8 1 0 0 7 282 1 55 59 41 0 156 4,513合計 1,628 101 90 6,147 56 8 12,770 191 346 0 21,337 968 763 0 30 2 0 0 31 1,794 12 367 463 321 13 1,176 24,307小計NPO関係セミナー・説明会基金関係セミナー・説明会 NPO認証等 認定 相談・作成支援助成事業支援☆令和8年度 市民活動支援センター・あいぽーと 利用件数集計表☆相 談 登 録 あいぽーと利用者数あいぽーと事業印刷機パソコン(※)電話 FAX Mail他小計 小計 合計運営相談月 来所 個人 団体 相談(法) 申請 閲覧・謄写 相談(運営) 認定相談 特例認定相談 指定相談 登録 助成(人) (人) (件) (人) (人) (人) (件) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)4月 362 50 65 16 5 1 2,353 2 85 4 2,943 38 29 0 10 0 0 0 0 77 1 66 66 19 0 152 3,1725月 384 57 129 1,166 2 0 2,187 0 46 5 3,976 122 84 0 13 0 0 0 5 224 1 43 50 7 0 101 4,3016月 450 57 13 857 15 1 3,727 0 64 1 5,185 255 170 0 19 0 0 0 2 446 2 113 214 54 0 383 6,0147月 411 67 61 883 19 0 2,519 2 55 0 4,017 175 265 1 20 1 0 0 5 467 6 62 108 49 14 239 4,7238月 299 57 13 871 11 3 1,899 17 11 0 3,181 113 250 0 7 3 0 0 0 373 3 83 86 50 0 222 3,7769月 439 79 63 975 6 3 2,690 9 55 5 4,324 123 201 0 8 1 0 0 31 364 4 62 81 28 96 271 4,95910月 371 43 18 2,168 28 3 2,751 3 74 0 5,459 103 218 0 3 1 0 0 12 337 13 46 85 53 1 198 5,99411月 411 30 0 876 8 1 2,343 1,002 85 0 4,756 79 134 0 6 0 0 0 0 219 22 44 43 20 11 140 5,11512月 300 36 20 1,464 6 0 2,265 65 72 0 4,228 111 155 0 3 0 0 0 33 302 21 0 122 70 0 329 4,8591月 377 30 63 884 8 3 2,238 48 66 0 3,717 59 86 0 4 0 0 0 8 157 0 76 98 82 0 256 4,1302月 295 45 64 1,641 4 0 2,619 0 61 0 4,729 75 64 1 6 0 0 0 1 147 17 64 76 54 0 211 5,0873月 281 30 6 1,917 17 5 2,542 0 70 0 4,868 54 41 2 24 1 0 0 4 126 0 105 77 74 0 256 5,250合計 4,380 581 515 13,718 129 20 30,133 1,148 744 15 51,383 1,307 1,697 4 123 7 0 0 101 3,239 90 880 1,106 560 122 2,758 57,380小計NPO関係セミナー・説明会基金関係セミナー・説明会 NPO認証等 認定 相談・作成支援助成事業支援☆令和7年度 市民活動支援センター・あいぽーと 利用件数集計表☆相 談 登 録 あいぽーと利用者数あいぽーと事業印刷機パソコン(※)電話 FAX Mail他小計 小計 合計運営相談月 来所 個人 団体 相談(法) 申請 閲覧・謄写 相談(運営) 認定相談 特例認定相談 指定相談 登録 助成(人) (人) (件) (人) (人) (人) (件) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)4月 332 102 5 461 14 0 2,106 45 63 2 3,130 108 76 0 23 4 0 0 0 211 7 87 90 60 24 268 3,6095月 456 171 101 1,267 20 0 2,588 64 81 5 4,753 117 98 0 20 0 0 0 0 235 32 123 123 117 0 395 5,3836月 499 133 92 1,130 46 3 3,258 25 79 3 5,268 365 360 0 32 2 0 0 0 759 7 106 134 106 18 371 6,3987月 614 173 91 2,681 26 0 2,788 116 61 3 6,553 371 450 0 15 0 0 0 0 836 2 101 79 163 0 345 7,7348月 559 108 24 1,372 21 0 2,462 70 67 5 4,688 113 176 2 15 1 0 0 1 308 3 112 125 85 0 325 5,3219月 557 116 72 1,380 5 1 2,669 29 55 5 4,889 85 91 0 15 0 0 0 2 193 0 55 88 74 39 256 5,33810月 559 111 66 1,608 5 0 3,056 26 91 3 5,525 136 146 0 15 0 0 0 50 347 7 68 76 73 15 239 6,11111月 465 89 72 2,038 27 3 2,711 1,472 59 4 6,940 110 140 1 12 1 0 0 18 282 23 73 43 74 0 213 7,43512月 627 99 88 2,437 16 2 2,848 56 72 2 6,247 123 103 0 19 0 0 0 14 259 53 186 177 107 0 523 7,0291月 478 112 78 279 9 2 2,217 48 51 1 3,275 66 59 0 2 0 0 0 0 127 4 175 124 91 0 394 3,7962月 537 79 74 1,883 16 2 2,497 3 56 5 5,152 45 34 0 7 0 0 0 11 97 1 89 102 94 55 341 5,5903月 626 94 72 2,655 47 1 3,217 62 59 2 6,835 63 45 1 14 0 0 0 7 130 4 138 177 94 43 456 7,421合計 6,309 1,387 835 19,191 252 14 32,417 2,016 794 40 63,255 1,702 1,778 4 189 8 0 0 103 3,784 143 1,313 1,338 1,138 194 4,126 71,165小計NPO関係セミナー・説明会基金関係セミナー・説明会 NPO認証等 認定 相談・作成支援助成事業支援☆令和6年度 市民活動支援センター・あいぽーと 利用件数集計表☆相 談 登 録 あいぽーと利用者数あいぽーと事業印刷機パソコン(※)電話 FAX Mail他受理 認証 解散届 受理 認証R6年度 4 5 8 19 19 7 129 15 4R7年度 6 6 9 7 7 10 134 15 8R8年度 2 2 2 7 8 1 80 7 2清算結了届出※R8年度は8月末現在の件数 R8年9月末現在 熊本市所轄NPO法人数 287法人 (うち認定NPO法人数 6法人) (うち特例認定NPO法人数 0法人)法人認証等数 定款変更認証 定款変更届出役員変更届出登記完了届出12【別表3】【別表4】※①と②の業務従事者については、どの程度のスキルを備えた人材を想定しているのかを示すこと。
また、契約締結時には、①~⑤の業務従事者名簿を提出すること。
※重複指定可(①と②の重複は不可)。
ただし、業務実態を伴うものとすること。
指定数 配置要件①総括員 1名②副総括員 2名以上③NPO法人等に関する業務2名以上④市民公益活動支援基金業務2名以上⑤センター運営業務 1名以上 ー要件等業務従事者の区分原則として、常時1名以上配置(やむを得ず配置できない場合は緊急対応がとれる体制を確保すること)※③④⑤の業務に対応できること原則として、常時1名以上配置(相談対応等について予約制等の手法を用いる等、業務に支障がでない場合はこの限りではない)実績値170団体令和6年度(一般枠) 14事業(12事業)令和6年度(こども・学生枠) 16事業(13事業)令和7年度(一般枠) 18事業(15事業)令和7年度(こども・学生枠) 13事業(11事業)令和8年度(一般枠) 14事業(13事業)令和8年度(こども・学生枠) 18事業(13事業)項目登録団体数(R8.8.30)助成事業申請件数(うち交付決定数)13【別表5】番号 品名 数量 備考 番号 品名 数量 備考1 エンドパネル 2 23 テーブル 26会議室・セミナー室、イベントコーナー用2 カウンター 3 24 椅子 24会議室・セミナー室、イベントコーナー用3 テーブル 4 作業用他 25 テーブル 6ミーティングスペース用4 片袖机 4 事務用 26 椅子 4ミーティングスペース用5 肘付回転椅子 4 事務用 27 折りたたみ椅子 1006 その他事務椅子 12 事務用他 28 椅子収納台車 27 多目的チェアー 2 29 演台 18 キャビネット 3 30 液晶プロジェクター 2 R6.2月購入×19 保管庫 2 31 OAスクリーン 110 書庫 3 32 ワイヤレスアンプ 2 R5.2月購入×111 書架 2 33 レコーダー 112 食器棚 1 34 コードリール 213 メールボックス 1 35 シュレッダー 214 更衣ロッカー 2 36 ダストボックス 215 パーテーション 3 37 のぼりポール台 316 クロススクリーン 2 38 コンテナボックス 10 保管サービス用17 パンフレットスタンド 3 39 モニター 1 R2年度購入×118 マガジンラック 2 40 デジタルビデオカメラ 1 R4.1月購入×119 ホワイトボード 9掲示用、会議室用他41 ワイヤレスマイク 3R4.6月購入×1R6年度購入×1R7年度購入×120 展示パネル 10 42 デジタルカメラ 121 掲示板 3うち2台は柱に設置22 案内版 1