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【電子入札】【電子契約】大洗研 FMF北側敷地拡張工事

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】大洗研 FMF北側敷地拡張工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/08です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】大洗研 FMF北側敷地拡張工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照(6)2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 本工事に関して、社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえて設計変更を行う必要がある場合は、その必要な手続の詳細を別紙で定める。 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年10月9日大洗研 FMF北側敷地拡張工事茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地照射燃料集合体試験施設 北側敷地契約日から 令和9年3月19日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(注) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が900点未満であること。 )文部科学省における土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、900点未満であること。 また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格 2級土木施工管理技士以上又は技術士(建設部門)の有資格者② 工事経験 配置予定技術者は、平成23年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。 ・敷地造成(宅地造成は除く)若しくはコンクリート打設に係る工事経験を有すること。 なお、上記工事実績の条件に示す経験を民間企業発注の施工実績とする場合は、工事実績の条件に示す経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において、官庁との建設業法第二条別表第一に規程する建設工事の経験を有し、かつ、以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当すること。 (ア) 建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事経験を有すること。 (イ) 「ISO9001」の認証取得(分類:建設)していること。 (ウ) 建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事経験を有すること。 平成23年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。 ・敷地造成(宅地造成は除く)若しくはコンクリート打設に係る工事実績を有すること。 なお、上記工事実績の条件に示す経験を民間企業発注の施工実績とする場合は、工事実績の条件に示す経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において、官庁との建設業法第二条別表第一に規程する建設工事の実績を有し、かつ、以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当すること。 (ア) 建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績を有すること。 (イ) 「ISO9001」の認証取得(分類:建設)していること。 (ウ) 建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績を有すること。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること。 又は、ISO9001に準じた品質保証体制が整備され、改善活動がなされていることを証明できる資料を提出すること。 ・原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料の貯蔵に関する事業指定を受けた事業者23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : ohshita.noko@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年10月9日 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和8年10月9日 令和8年10月21日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年11月18日 11:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年11月16日 10:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 令和8年11月18日 10:30本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法75% 70% 70% ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は 指名停止期間が延伸されることがある30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費令和8年10月20日大 下 乃 子電 話 : 080-4710-2091 担当部局日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4 大洗研 FMF北側敷地拡張工事仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目次Ⅰ. 一般事項1. 工事件名 ··································································· 12. 工事概要 ··································································· 13. 工事範囲 ··································································· 14. 工期 ······································································· 15. 工事場所 ··································································· 16. 工事用電力、水及び土地 ····················································· 17. 支給品、貸与品 ····························································· 18. 管理区域作業の有無 ························································· 19. 別途工事 ··································································· 110. 図書の優先順位 ····························································· 111. 検収条件 ··································································· 112. 疑義 ······································································· 213. 軽微な変更 ································································· 214. 準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ····································· 215. 渉外事項 ··································································· 216. 検査等 ····································································· 217. 安全衛生管理、環境保全等 ··················································· 318. 建設業退職金共済制度 ······················································· 419. 施工体制の管理 ····························································· 420. 現場代理人 ································································· 421. 週休2日促進工事 ··························································· 422. 提出図書 ··································································· 6Ⅱ. 特記事項 ····································································· 71Ⅰ. 一般事項1. 工事件名大洗研 FMF北側敷地拡張工事2. 工事概要本工事は、施設整備費補助事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所における施設高度化整備を目的として実施するものである。 照射燃料集合体試験施設の核物質防護機能の強化に伴う防護区分の変更に対応するため、フェンス移設に必要な用地を確保すべく敷地の拡張を行う。 また、これに併せて、敷地拡張範囲及びその周辺における既設外側フェンスの撤去・新設工事を実施するものである。 3. 工事範囲設計図に示す範囲。 4. 工期自 契約日至 令和9年3月19日5. 工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という。)照射燃料集合体試験施設(以下「FMF」という。)北側敷地6. 工事用電力、水及び土地(1) 工事用電力は無償とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 なお、動力電源(3 相 200V)を要する場合は、受注者の責任及び負担により発電機等を準備すること。 (2) 工事用水は無償とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 (3) 仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 7. 支給品、貸与品無8. 管理区域作業の有無無9. 別途工事無10. 図書の優先順位全ての設計図書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」による。 (1) 機構の文書による指示(2) 工事仕様書(3) 設計図11. 検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。 212. 疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、速やかに監督員に報告し、指示を受ける。 13. 軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付位置又は取付工法の軽微な変更は、監督員と協議の上、施工する。 14. 準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。 本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は、設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。 (■印を適用する。)■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令□消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 土木工事共通仕様書■国土交通省 建築物解体工事共通仕様書□経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格□日本電気協会 内線規程■土木学会 コンクリート標準示方書■ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15. 渉外事項(1) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署、その他の関係機関への必要な届出・手続き等を請負人の負担により遅滞なく行う。 また、これら届出・手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ監督員に報告する。 (2) 工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。 (3) 工事施工における周辺住人への渉外対応は、監督員と十分調整し行う。 16. 検査等(1) 使用する材料は、調達に先立ち、使用材料届(製作メーカーリストおよび仕様が分かる資料を添付したもの)を提出し、監督員の承諾を得たものを使用すること。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 (2) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 (3) 現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。 (4) 設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。 (5) 必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。 3(6) 監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。 (7) 関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。 (8) 工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを機構検査員の立会いにより検査を受ける。 17. 安全衛生管理、環境保全等(1) 安全衛生管理ア. 「建築基準法」、「労働安全衛生法」、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第 1 号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努めること。 イ. 作業実施前に、作業に係る危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施し、適切な対策を講じること。 ウ. 毎日の作業に先立ち、必ず現地にて TBM・KY を実施し、その内容を確認するとともに、KYシートは現場に掲示すること。 エ. 請負人は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性が社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守の上、安全性に配慮して工事を遂行し得る能力を有する者を従事させること。 オ. 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。 カ. 請負人は、工事期間中、定期的に安全パトロールを実施し、工事区域及びその周辺の監視並びに連絡を行い、安全確保に努めること。 キ. 機構は、安全確保のため、必要に応じ安全パトロール等を実施する。 請負人はこれに誠実に協力し、指摘又は指導を受けた場合には速やかに是正措置を講ずること。 なお、機構が実施する安全パトロール等は、請負人の安全管理状況を確認する目的で実施するものであり、これにより請負人の安全管理責任が軽減又は免除されるものではない。 ク. 危険作業(火気使用、高所作業、酸素欠乏、重量物の搬出入・運搬・据付、停電作業、活線近接作業、掘削、コア抜き・はつり、解体、既設設備の切替え等)を行う場合は、事前に機構と打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。 なお、火気使用作業及び活線近接作業等は、あらかじめ監督員に届出を提出し、承諾を得た後に作業を行うこと。 ケ. 工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、耐火シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずること。 使用する機器は事前に点検を実施し、異常のないことを確認するとともに、使用中も必要に応じ、適宜、点検を実施すること。 火気を取扱う作業の終了後は、1 時間以上の残火確認を行うこと。 なお、火気使用作業は、同一作業エリアでの可燃性溶剤との同時使用を禁止する。 可燃性物質を含むスプレー缶使用後に火気作業を行う場合は、当該スプレー缶の注意事項を十分に確認し、十分な換気を行った上で火気作業を実施すること。 コ. 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つこと。 サ. 現場事務所(設置しない場合は工事場所)には、作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。 作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行うこと。 また、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では、「建設業の許可」の表示も合わせて行うこと。 シ. 請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。 (2) 環境保全ア. 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。 4イ. 請負人は、本工事の実施に当たり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講ずること。 ウ. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建設省経建発第3号)に従い、工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。 エ. 工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めること。 オ. 作業上で使用する化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努めるとともに、機構にSDSの写しを提出すること。 カ. 請負企業は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。 (3) 交通安全管理ア. 工事材料及び土砂等の搬送において、交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定、その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せの上、交通安全管理を行うこと。 イ. 道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。 万一生じた紛争は、請負人の責任において解決すること。 (4) 災害時の措置災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努めること。 また、速やかにその経緯等(日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急処置、その後の対策等)を監督員に報告すること。 (5) 火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める通報連絡基準に則ること。 18. 建設業退職金共済制度(1) 請負人を含め当該工事に関係する建設企業は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。 )に加入し、機構に掛金収納書を提出する。 ただし、購入済証紙(未使用証紙)が必要枚数以上有している場合は、建設業退職金共済証紙を購入しない旨の理由書を提出することで、掛金収納書の提出を省略することができる。 (2) 現場事務所及び工事現場の出入り口等の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示する。 19. 施工体制の管理「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「建設業法」及び機構「施工体制管理基準」に基づき、機構が主任技術者又は監理技術者の専任に関する点検、施工体制台帳等に関する点検を行うことを特記された場合は、点検に協力する。 20. 現場代理人本工事は、現場代理人を常駐させることとする(大洗原子力工学研究所作業責任者等教育受講修了者を原則とする。)。 21. 週休2日促進工事(1) 本工事は、受注者が工事着手前に「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議した上で、実施する週休2日促進工事(通期の週休2日は必須)である。 ア. 「完全週休2日(土日)」とは、対象期間において、全ての週で2休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 イ. 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ウ. 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 5エ. 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 オ. 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 カ. 「週単位の2休以上」とは、対象期間内の全ての週ごとに2日以上の現場閉所を行っている状態をいう。 ただし、日数が 7 日に満たない週は、当該週の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 キ. 「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8 日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月は、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 なお、現場閉所率の算定は、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても現場閉所日数に含めるものとする。 また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合は、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 ク. 「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、現場閉所率の算定は、降雨、降雪等による予定外の閉所日や猛暑による作業不能日についても現場閉所日数に含めるものとする。 (2) 受注者は、工事着手前に、完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で週休2日に取り組むものとする。 工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 (3) 監督員は、受注者が作成する現場閉所日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。 なお、監督員が現場閉所日数を確認するために現場閉所日を記載した「実施工程表」等の追加提出を指示した場合は、その都度、監督員の指示従い資料を提出する。 (4) 明らかに受注者側に通期の週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うことがある。 622. 提出図書請負人は、次表に示す図書を定められた期限内に、遅滞なく監督員に提出する。 (■印のものを提出すること。)図書名 部数 期限 摘要■■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■□□□□■□■■■現場代理人届主任技術者又は監理技術者届着工届品質マネジメント計画書設計図集中小受託事業者の届出について施工体制台帳・施工体系図作業関係者名簿工程表施工計画書作業安全組織・責任者届一般安全チェックリストリスクアセスメントシート施工図又は製作図使用材料届試験・検査申請書試験・検査報告書竣工検査申請書請求書・竣工届工事写真(着工、竣工写真含む)工事写真データ竣工原図竣工CADデータ竣工図又は完成図書保証書運転取扱説明書付属品・予備品明細書調達要求事項の適合状況確認書打合せ議事録校正記録表工事日報KY実施記録官公庁又は所内手続き等書類1111※111※21112212112111※※22111※※※現場着手前〃〃〃〃施工7日前その都度施工7日前その都度施工7日前〃〃〃施工・製作7日前その都度〃〃検査3日前竣工日竣工後21日以内〃〃〃〃竣工後21日以内竣工日〃〃その都度〃作業日ごと〃その都度現場代理人の兼務可簡易製本約定工程、週間工程、月間工程1部返却1部返却1部返却1部返却機構様式(3枚綴り)カラー写真、アルバム入り原本(撮影データ)及びアルバム設計図サイズDXF又はDWG竣工図は原則としてA3版を二つ折り製本監督員の指示するもの(※:監督員の指示する部数)(承諾の方法)「承諾」は、次の方法で行なう。 機構は、承諾のために提出された図書を受領した場合は、期限日を記載した受領印を押印して返却する。 また、当該期限までに審査を完了し、承諾しない場合は、修正を指示し、修正等を指示しないときは、承諾したものとする。 7Ⅱ. 特記事項1. 一般共通事項(1) 工事の着手、施工及び完成に当たっては、関係法令に基づき、官公庁その他関係機関への必要な届出及び各種手続きを遅滞なく行わなければならない。 なお、届出に先立ち、届出内容についてあらかじめ監督員の承諾を得る。 (2) 工事期間中は、関係者以外の立入を防止するため、作業エリアを明確に区画する。 また、工事中は、周辺施設及び防火帯道路の通行に支障を来たす事のないように十分な施工計画と養生を行うとともに、安全標識を取り付けるなど、第三者災害防止に努める。 (3) 本工事に使用する材料は、原則として JIS 又はこれに準ずる規格に適合するものとし、使用に先立ち、使用材料届を提出の上、監督員の承諾を得なければならない。 (4) 工事期間中、既存施設との取合部の施工に当たっては、監督員と工程を打合せ調整し、支障をきたさないようにしなければならない。 (5) 工事期間中、工事車両の運行及び重機の作業に際しては、事故を発生させぬよう十分注意する。 (6) 環境対策として、使用する建設機械類は、環境負荷の低減を図るため、原則として低騒音、低振動型並びに排出ガス対策型の機種を選定する。 (7) 工事中は、FMF 施設職員及び利用者と工事関係者との動線分離や、施設側作業との工程並びにエリア調整について配慮しなければならない。 (8) 施設内トイレを使用する際は、必要に応じ養生して使用する。 (9) 労働者宿舎、給食施設(調理施設を持ったもの)は機構の敷地内に設けてはならない。 (10)その他、作業に際して不明な事象が生じた場合は、監督員と協議の上、当該事象を明確にし、監督員の承諾を得た後に作業を実施しなければならない。 2.仮設工事(1) 工事開始前に、鋼矢板から防火帯道路への転落を防止するための措置を講ずる。 (2) 工事場所にて段差が生じる箇所には、適切な仮設昇降階段を設置する。 (3) 足場は、労働安全衛生法、その他関連法令等に従い、適切な材料及び構造のもので安全堅固に架構し、適切な保守管理並びに点検を行い墜落災害防止に努める。 (4) 工事期間中は、建築物、既設の機器、配管を毀損または汚損の恐れのあるところは、適切な養生を施さなければならない。 火気使用の場合は、火花が飛散しないようスパッタシートを用い適切な養生を行わなければならない。 (5) 作業場、材料置場の整理・清掃・片付けを毎日励行し、不用品は速やかに場外へ搬出する。 (6) 作業エリアの適切な位置に、機構制定の「安全管理仕様書」に定める作業表示板を設置する。 (7) 資材を仮置きする場合は、監督員と協議の上、仮置き表示板を設置し、適切な場所に仮置きする。 3. 造成工事(1) 造成盛土はエアモルタル(FCB)を用いた軽量盛土にて施工する。 (2) エアモルタルの配合は「FCB 工法・施工要領」(東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社 令和6年7月)P21暫定配合表による配合K1-8とし、詳細な配合は事前配合試験結果を基に決定する。 エアミルク等K1-8以外の配合を用いる場合は、事前に配合表・構造検討書のほか、監督員の指示する書類を提出して承諾を得ること。 (3) エアモルタルは、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」に適合していることが認証された工場のモルタルを使用し、現場にて気泡剤を混合して製造する。 なお、品質管理におけるフロー値は、180mm±20㎜とする。 (4) エアモルタルの打設は、一層当たりの打設高を最大50cmとして3層に分けて行う。 (5) 打設前に打設面を清掃した後、十分に散水を行い、打設するモルタルの水分が吸水されないようにする。 (6) 打設時の天気予報を確認して、降雨の恐れがある場合は養生シートの準備の対策を講じる。 (7) 打設後は、急激な乾燥によるひび割れを防止すべく養生を行う。 また、乾燥収縮対策として、目地板(瀝青繊維質、t=10mm)を設計図の位置に設置する。 8(8) エアモルタルの風化対策として、エアモルタル表面に厚さ10cmの均しコンクリート(高炉18-8-25(20))を打設する。 また、均しコンクリートの誘発目地は、エアモルタルの目地板位置に合わせて割り付けるものとし、目地間隔は概ね4mとなるよう配置する。 (9) エアモルタル事前配合試験エアモルタルの施工に先立ち、使用配合の選定及び品質確認を目的として、事前配合試験を3配合実施し、監督員の承諾を得ること。 各配合について、次の試験を実施するものとする。 ・フロー試験 :各配合1回・生比重試験 :各配合1回・空気率試験 :各配合1回・一軸圧縮強度試験 :各配合、各材齢供試体3本(材齢7日、28日)・六価クロム溶出試験:1回・表面水率試験 :1試料試験結果は、報告書として取りまとめ、監督員に提出し承諾を得ること。 (10)エアモルタル品質管理試験エアモルタルの施工に先立ち、品質管理試験として、次の試験を実施するものとする。 ・フロー試験 :作業日当たり1回・湿潤密度試験 :作業日当たり1回・空気率試験 :作業日当たり1回・一軸圧縮強度試験 :各材齢供試体3本(材齢7日、28日)試験結果は、報告書として取りまとめ、監督員に提出し承諾を得ること。 4. 付帯工事(1) 新設するフェンスは、朝日スチール工業㈱製PCフェンス(忍び返し付き、曲型)同等品とし、溶融亜鉛めっき仕様とする。 菱形金網は、φ3.2㎜、50mm目(300g亜鉛めっき鉄線)とする。 (2) フェンスの支柱は溶融亜鉛めっき仕上げとし、設計図に示す位置及び構造に従い基礎ブロックを設置すること。 なお、施工箇所の地盤条件、埋設物その他現地状況により設計図書どおりの施工が困難な場合は、事前に監督員と協議し、その指示に従うこと。 (3) フェンス基礎の根入れ深さが確保できない箇所は、巻立てコンクリートを施工し、所定の根入れ深さを確保する。 巻立てコンクリートの高さは10cm以上とし、使用するコンクリートは高炉セメントを用いた18-8-25(20)とする。 (4) 始点側・終点側における既存フェンスとの取り合いは、隙間ができないように隙間塞ぎ部材を設ける。 部材の製作に当たっては、現場実測の上、製作図を作成し、監督員の承諾を得る。 5. 撤去工事(1) 新設フェンスの設置完了後、監督員の確認を受けた上で、既設フェンスの撤去を開始すること。 (2) 既設フェンスには施設設備が設置されているため、撤去に当たっては、機構担当者と十分に打合せを行い、施設設備を破損することのないよう十分留意すること。 (3) 既設フェンスの撤去に当たっては、フェンス基礎ブロックを斫り取り、支柱と分別して撤去すること。 (4) 撤去した既設フェンスは、監督員より指定された場所に運搬し、コンクリート殻は産業廃棄物として処分する。 コンクリート殻は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき再資源化に努めること。 (5) コンクリート殻は、産業廃棄物として適切に処分するとともに、マニフェストシステムに基づく伝票の写し(A、D、E票)、電子マニフェストであれば証明書を提出すること。 (6) 撤去した既設フェンス基礎ブロックの撤去孔は、発生土を用いて埋め戻すものとする。 96. その他(1) 施工に先立ち、施工範囲を調査の上、施工計画書を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 (2) 現場代理人、現場分任責任者ア. 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、機構の「作業責任者認定制度運用要領」に基づく、作業責任者等認定教育修了者から選任しなければならない。 作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、契約後、速やかに監督員へ受講申請を行わなければならない。 なお、本教育の受講時間は、3 時間程度(原子力科学研究所等の機構他拠点で認定されている者は1時間程度)である。 イ. 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、工事場所に常駐し、作業を管理しなければならない。 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者の位置にあるものは、原則として作業員を重複してはならない。 なお、現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者による常駐管理下にない状態において、作業員のみによる現場作業は実施してはならない。 ウ. 現場代理人(現場責任者)は、作業現場の安全管理、作業管理を行い、規律の維持並びに労働災害防止に当たる。 エ. 現場分任責任者は、現場代理人(現場責任者)の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持並びに労働災害防止に当たる。 (3) 現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。 (4) 工事において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に報告する。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置を行う。 (5) 作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障を生じさせないよう十分注意して作業を実施するとともに、万が一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担の下に速やかに現状に復旧させなければならない。 (6) 請負人は、全ての中小受託事業者に契約要求事項、設計図書、注意事項を確実に周知徹底させなければならない。 また、中小受託事業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、中小受託事業者を使用したために生じる弊害を防止しなければならない。 万が一、弊害が生じた場合には、請負人の責任において処理しなければならない。 (7) 作業時間は原則として、9:00 から 17:30(土、日、祝日、その他機構が特に指定する日を除く)までとする。 (8) 請負人は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、請負人が中小受託事業者を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。 請負人は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により機構の承諾を得なければならない。 (9) 火気を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守しなければならない。 (火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、加熱電気機器を使用することである。)ア. 施工計画書の手順に火気の使用と、使用する場所の安全対策事項。 イ. 火気と可燃性溶剤を同一作業エリア内での同時用を厳禁とする事項。 ウ. 火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、溶接・溶断による火気使用作業時における確認事項(ホールドポイント)。 エ. 火気使用前に「可燃物が無いこと」の確認及び、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類)、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことの確認。 オ. 火気使用前に可燃性溶剤が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器で滞留がないことの確認及び、滞留がある場合滞留が無くなるまで換気の実施。 10カ. 火気を使用する場合の、火気使用表示、作業エリア内全作業員への周知の実施。 キ. 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤を保管する場合は、防炎シート、スパッタシートで覆い作業場所から離隔の実施。 (10)可燃性溶剤を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し、遵守しなければならない(可燃性溶剤とは、危険物、有機溶剤、有機塗料、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPGである。)。 ア. 施工計画書の手順に可燃性溶剤を使用することの記載。 イ. 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底することの記載。 ウ. 可燃性溶剤を危険有害要因と認識していることの記載。 エ. 噴霧した溶剤を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、溶剤使用時の換気の実施の記載。 オ. 使用に当たって周囲に火気がないことを確認することの記載。 カ. スプレー類について、噴射角が必要以上に広いなど過剰に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うことの記載。 キ. 持ち込む可燃性溶剤の名称、種類、量を施工計画書への記載(現場への持ち込み量は最小限とし、無くなったら補充することを記載。)。 (11)その他不明な点は、監督員との協議による。 以上

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