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産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8-1)

広島県広島市の入札公告「産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8-1)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/10/12です。

新着
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8-1) 入 札 公 告令和8年10月13日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8-1)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月15日まで⑷ 予定価格3,419,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市内(詳細は、仕様書による)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01 検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 計量法第107条の規定に基づき、計量法施行規則第38条に定める別表第四の第一欄に掲げる「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所を有する者であり、当該事業所に本業務を遂行するのに必要な機器を保有している者であること。 なお、上記の「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所とは、計量証明事業登録証の事業の区分に、「六 濃度(水又は土壌中)」の記載がある事業所又は計量証明事業登録証の事業の区分に、「六 濃度」のみ記載されており、「水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」について、広島県が計量証明事業の登録を受けている旨を証明した事業所である。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局業務部産業廃棄物指導課(市役所本庁舎 4階)電話 082-504-2226(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年10月23日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び10月26日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年10月26日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年10月27日(火)午後1時45分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年10月28日(水)の正午まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 技術管理課設計 検算 検算 照合 係長 課長補佐 課長係係長課長主 管 設計環境局業務部産業廃棄物指導課 令和 8年 9月業務名 工期産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8-1) 契約締結の日から令和 9年 3月15日まで履行場所広島市内予算科目 工 事 金 額 (内訳)施行理由本業務は、産業廃棄物最終処分場等からの排出水等を検査することにより、施設の維持管理状況を監視し、周辺住民の生活環境の保全を図るものである。 業務内容水質調査 1 式 分析費 1 式 試料採取費 1 式(目) 環境総務費業務委託設計書令和 08 年度会計 一般会計(款) 衛生費(項) 環境費委託金額 業務名円(甲) 内 訳名 称 種 別 形状・寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円)分析費水素イオン濃度(pH) 件 15BOD 件 15SS 件 15溶存酸素(DO) 河川水のみ 件 8n-ヘキサン抽出物質 件 15大腸菌数 件 15カドミウム 件 15全シアン 件 15有機リン 件 15鉛 件 15六価クロム 件 15ヒ素 件 15総水銀 件 15アルキル水銀 件 15硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 件 15ふっ素 件 15ほう素 件 15PCB 件 15テトラクロロエチレン 件 15トリクロロエチレン 件 15ジクロロメタン 件 15四塩化炭素 件 151,2-ジクロロエタン 件 151,1-ジクロロエチレン 件 15シス-1,2-ジクロロエチレン 件 151,1,1-トリクロロエタン 件 151,1,2-トリクロロエタン 件 151,3-ジクロロプロペン 件 15チウラム 件 15シマジン 件 15チオベンカルブ 件 15ベンゼン 件 15セレン 件 15アンモニア性窒素 排出水のみ 件 7クロロエチレン 件 151,4-ジオキサン 件 15全亜鉛 河川水2か所 件 2ノニルフェノール 河川水2か所 件 2直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 河川水2か所 件 2飲料水1式(51項目:TOC) 井戸水 件 1小計諸経費 式 1計試料採取費測量技師 計画準備 人測量技師補 計画準備 人測量技師補 試料採取作業 人普通作業員 試料採取作業 人燃料費 ガソリン L機械損料 h器具損料 式 1小計諸経費 式 1計業務価格千円未満切捨消費税等相当額 式 1合計金 産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8-1)摘 要1 業 務 名  産業廃棄物最終処分場等水質検査業務(8−1)2 業務場所  別表1のとおり3 実施期間  契約締結の日から令和9年3月15日まで4 実施要領⑴ 検体名施設区分 検体名最終処分場 排出水(浸透水)、周辺河川水、周辺井戸水焼却施設 周辺河川水⑵ 検査項目及び検査方法等別表2.3.4のとおり⑶ 検体採取年月日別途協議して定めるものとする。 なお、施設の稼動状況及び天候等により、実施日を変更することがある。 ⑷ 検体採取受注者が実施すること。 5 現場責任者現場責任者に変更があったときも同様とする。 6 報告⑴ 報告書は原則としてA4判2部を提出。 ⑵ ⑶  分析結果のうち排出水、河川水については、計量証明書とは別に一覧表を作成すること。  なお、検査結果において基準値を超えた場合、及び異常と思われる事項を発見、測定した場合は、直ちにその内容を発注者に報告し、その指示を受けるものとする。  この場合において、発注者が必要と認めて、再検査(採取、分析)またはクロスチェックを指示した時は、受注者の負担においてこれを行い、測定チャート、検量線及び採取写真を添付して、報告すること。  受注者は、全ての業務分析が終了したときは、遅滞なく「委託業務実施報告書」を作成し、発注者に提出して確認を受けること。 仕  様  書なお、法令等の改正によって検査方法等を変更する必要がある時は、発注者と受注者は協議の上、定めるものとする。 なお、検体採取及び分析状況の確認のため、発注者が必要に応じ、現場立会する時は、受注者はこれを拒んではならない。 受注者は、契約締結後速やかに委託業務全体の現場責任者を選任し「実施計画書」を作成して提出すること。  計量証明書には採取場所ごとに採取年月日、採取場所、検査結果等を記載し、1部には測定チャート紙、検量線、採取写真等を添付して、採取日から21日以内に発注者に提出するものとする。 ただし試料採取が複数日になった場合は、最終試料採取日から21日以内に報告すること。 7 その他8 調査内容⑴ 検体採取場所及び分析検体名数量(別表1のとおり) 【別表1】⑵ 排出水(浸透水)検査項目及び検査方法・ 検査項目等:別表2のとおり・ 検査方法:「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」     (昭和49年環境庁告示第64号)及びJISK0102     「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第10号)【別表2】⑶ 河川水検査項目及び方法・ 検査項目等:別表3のとおり・ 検査方法:「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」     (昭和49年環境庁告示第64号)及びJISK0102     「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号)     「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第10号) 仕様書等の内容に疑義が生じたときや定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとし、調査で知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。 事業者等名称 採水場所CE広島合同会社〔安佐南側〕 安佐南区上安町字松畝315-1CE広島合同会社〔安佐北側〕 安佐北区安佐町大字後山字峠㈲興栄産業 安佐北区大林町字草田東2406㈲秀知産業 安佐北区安佐町大字小河内字上堂原4759㈲佐東開発 安佐北区安佐町大字鈴張字八丈岩1676-1㈱千代田コーポレーション 安佐南区沼田町大字大塚字砂ケ林1855-1東洋合成㈱  安佐北区白木町大字志路字松ケ平1356㈱クリショー 安佐北区白木町大字志路3933番地検体数採水項目 備考排出水 河川水 井戸水(浸透水)2 3 111 1 1 11 7 8 111 2 水処理後番号 検査項目 番号 検査項目 番号 検査項目1 水素イオン濃度(pH) 13 総水銀 25 1,3-ジクロロプロペン2 BOD 14 アルキル水銀 26 チウラム3 SS 15 PCB 27 シマジン4 n−ヘキサン抽出物質 16 トリクロロエチレン 28 チオベンカルブ5 大腸菌数 17 テトラクロロエチレン 29 ベンゼン6 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 18 ジクロロメタン 30 セレン7 カドミウム 19 四塩化炭素 31 ほう素及びその化合物8 全シアン 20 1,2‐ジクロロエタン 32 ふっ素及びその化合物9 有機リン化合物 21 1,1−ジクロロエチレン 33 クロロエチレン10 鉛 22 1,2−ジクロロエチレン 34 1,4-ジオキサン11 六価クロム 23 1,1,1‐トリクロロエタン 35 アンモニア性窒素12 ヒ素 24 1,1,2-トリクロロエタン【別表3】検査項目36〜38は、CE広島合同会社及び㈱クリショーのみ(それぞれ1か所)⑷ 井戸水検査項目及び方法・検査項目等:別表4のとおり・検査方法: 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示第101号)【別表4】番号 検査項目 番号 検査項目 番号 検査項目1 水素イオン濃度(pH) 14 総水銀 27 チウラム2 BOD 15 アルキル水銀 28 シマジン3 SS 16 PCB 29 チオベンカルブ4 溶存酸素(DO) 17 トリクロロエチレン 30 ベンゼン5 n−ヘキサン抽出物質 18 テトラクロロエチレン 31 セレン6 大腸菌数 19 ジクロロメタン 32 ほう素7 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 20 四塩化炭素 33 ふっ素8 カドミウム 21 1,2‐ジクロロエタン 34 クロロエチレン9 全シアン 22 1,1−ジクロロエチレン 35 1,4-ジオキサン10 有機リン 23 シス‐1,2−ジクロロエチレン 36 全亜鉛11 鉛 24 1,1,1‐トリクロロエタン 37 ノニルフェノール12 六価クロム 25 1,1,2-トリクロロエタン 38 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩13 ヒ素 26 1,3-ジクロロプロペン番号 検査項目 番号 検査項目 番号 検査項目1 一般細菌 18 テトラクロロエチレン 35 銅及びその化合物2 大腸菌 19 トリクロロエチレン 36 ナトリウム及びその化合物3 カドミウム及びその化合物 20 ベンゼン 37 マンガン及びその化合物4 水銀及びその化合物 21 塩素酸 38 塩化物イオン5 セレン及びその化合物 22 クロロ酢酸 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)6 鉛及びその化合物 23 クロロホルム 40 蒸発残留物7 ヒ素及びその化合物 24 ジクロロ酢酸 41 陰イオン界面活性剤8 六価クロム化合物 25 ジブロモクロロメタン 42 ジェオスミン9 亜硝酸態窒素 26 臭素酸 43 2-メチルイソボルネオール10 シアン化合物イオン及び塩化シアン 27 総トリハロメタン 44 非イオン界面活性剤11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 28 トリクロロ酢酸 45 フェノール類12 フッ素及びその化合物 29 ブロモジクロロメタン 46 有機物(TOC)13 ホウ素及びその化合物 30 ブロモホルム 47 pH値14 四塩化炭素 31 ホルムアルデヒド 48 味15 1,4−ジオキサン 32 亜鉛及びその化合物 49 臭気16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン 33 アルミニウム及びその化合物 50 色度17 ジクロロメタン 34 鉄及びその化合物 51 濁度 CE広島合同会社㈱千代田コーポレーション

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