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一般競争入札「佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託」を行います(都市交通対策課)

大分県大分市の入札公告「一般競争入札「佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託」を行います(都市交通対策課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/10/12です。

新着
発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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一般競争入札「佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託」を行います(都市交通対策課) 大分市公告第584号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年10月13日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託(2)履 行 場 所 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 仕様書のとおり(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 車両運行業務(1回当たり)¥ 24,240(消費税及び地方消費税を含む。)(1回当たり)¥ 22,037(消費税及び地方消費税を除く。)利用実績管理業務(1回当たり)¥ 1,728(消費税及び地方消費税を含む。)(1回当たり)¥ 1,571(消費税及び地方消費税を除く。)(6)最低制限価格 設けない2 競争参加資格2者の構成員からなる任意に結成された共同企業体又は単独の企業であり、次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(共同企業体にあっては、全構成員が次に掲げる条件をすべて満たす者であること。)(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、大分類「役務の提供等」の小分類コード9:「運送」について、入札参加資格の認定を受けている者であること。(2)大分市内に本事業を行うための事業所を有する者であること。(3)大分市内において道路運送法第4条で規定する一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可を受けている者であること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(5)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。(6)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。(7)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(8)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(9)共同企業体は、成立してから当該業務委託の履行後3ヶ月間存続するものであること。(10)共同企業体の構成員は、当該共同企業体以外の共同企業体の構成員又は単独企業の資格者として本件入札に参加することはできない。3 入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町2番31号 大分市役所 7階都市計画部都市交通対策課(管理担当班) 電話 097-537-5970(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年10月13日(火)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、都市交通対策課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和8年10月14日(水)から令和8年10月20日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所大分市荷揚町2番31号 大分市役所 7階都市計画部都市交通対策課(交通政策室 地域交通ネットワーク担当班)電話 097-537-5969② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日をもって終了するものとする。(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)イ 閲覧場所3の(2)の②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書、競争参加資格を確認する資料及び共同企業体協定書の写し(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法① 提出期間令和8年10月13日(火)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く午前8時30分から午後5時まで② 提出方法競争入札参加資格確認申請書は、別紙様式第1号とし、申請書等を都市交通対策課(交通政策室 地域交通ネットワーク担当班)に持参すること。③ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和8年10月27日(火) 午後1時30分(2)場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 9階 第2入札室(3)入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数原則として1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格の確認及び落札者の決定等(1)入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び競争参加資格状況表(様式第2号。以下「資格状況表」という。)を提出すること。 (2)入札の日時、場所において申請書及び資格状況表を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。(3)開札の結果、入札金額(単価)のすべてが予定価格(単価)の制限の範囲内であるもののうち、予定総額が最低価格であり、かつ、有効である入札書を提出したもの(以下「落札候補者」という。)があるときは、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札の決定を保留し、入札を終了する。なお、このうち、予定総額が同価格のものが2人以上あるときは、開札後、直ちにくじ引きにより落札候補者を決定する。(4) 開札後、落札候補者の申請書及び資格状況表について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出先は、3の(4)の①のイとする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(1)入札者としての資格のない者のした入札(2)競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5)入札金額を訂正した入札(6)入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7)郵送又は電送による入札(8)公告に示した競争参加資格のない者のした入札(9)申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(10)前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前払金 なし12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、都市計画部都市交通対策課(交通政策室 地域交通ネットワーク担当班)まで照会のこと。電話 097-537-5969 入札に関する注意事項1.入札書について①本案件は複数単価契約であることから、車両運行費、利用実績管理業務費それぞれの1回当りの単価を入札書に記載し、各入札金額(単価)に予定数量を乗じて得た金額及びその合計(以下「予定総額」という。)を記載すること。②入札書の入札金額(単価)は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額(小数点以下の端数は切り捨てとする。)を記載すること。③入札書の各入札金額(単価)と予定総額に誤りがある場合は、この入札を無効とする。2.入札回数原則として1回とする。3.落札者の決定①開札の結果、入札金額(単価)のすべてが予定価格(単価)の制限の範囲内であるもののうち、予定総額が最低価格であり、かつ、有効である入札書を提出したもの(以下「落札候補者」という。)があるときは、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札の決定を保留し、入札を終了する。なお、このうち、予定総額が同価格のものが2人以上あるときは、開札後、直ちにくじ引きにより落札候補者を決定する。②開札後、落札候補者の競争参加資格確認申請書等について審査し、競争参加資格を有していると確認した場合には、当該落札候補者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、入札金額(単価)のすべてが予定価格(単価)の制限の範囲内であり、有効である入札書を提出した他の者のうち、最低の予定総額をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していないと確認した場合には、順に同様の手続きを行う。4.契約金額について3.に従って決定した、車両運行業務費、利用実績管理業務費の1回当たりの単価に消費税相当額10%を乗じて得られた額(小数点以下の端数は切り捨てとする)を契約金額とする。5.請求について4.に定められた車両運行業務費に係る契約単価(消費税込)に運行回数を乗じて得た額と、利用実績管理業務費(消費税込)に係る契約単価に報告数を乗じて得た金額との合計金額とする。6.その他①この注意事項に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。 佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託仕様書1.委託の内容(1)業務内容①車両運行業務(ア)車両の運転及び日常点検・清掃(イ)利用案内、乗降介助(ウ)その他上記に付随する事項②利用実績管理業務(ア) 利用実績の記録および報告(イ) その他上記に付随する事項(2)車両委託業務に使用する車両は、次に掲げる要件を満たす車両とし、受注者が確保すること。なお、受注者が別の事業者等との間で賃貸借契約等を締結し、車両を確保することは妨げない。(ア) 車両は乗車定員10人以上であること。(乗務員含む。)(イ) 車両台数は1台確保すること。(ウ) その他法令等に違反しないこと。(3)履行期間等履行期間は、令和8年11月1日から令和9年3月31日までとし、次に掲げる日は除くものとする。① 日曜日及び土曜日② 国民の祝日に関する法律に規定する休日③ 12月29日~1月3日までの日④ 荒天に伴う運休⑤ その他、発注者が認める日履行期間のうち①から③を除く日数は98日(196回)。業務履行時間は、午前9時00分から午前12時00分、午後1時から午後4時までの計6時間とする。(4)履行場所履行場所は、別図に示す範囲とする。ただし、運行ルートについては、運行実態や利用状況に応じて見直しを行う場合がある。(5)業務従事期間の制限受注者が共同企業体である場合、代表構成員は、すべての構成員が原則2ヵ月以上の期間を連続して運行に従事する体制を整えること。(6)業務管理①業務責任者受注者は、1.(1)の委託業務を行うため業務責任者を定め、その者の名簿を発注者に提出する。業務責任者は、毎日の業務開始前および業務終了後に業務従事者に対して点呼を行うこと。受注者が共同企業体である場合の構成員数は2者とし、運行に従事する事業者を変更する際は、代表構成員がすべての構成員と引継ぎ事項を共有し、その内容を記録するとともに発注者に報告すること。②業務従事者(乗務員)受注者は、次の全ての要件に合致する者を業務従事者として定め、発注者の確認を受けること。また、契約期間中に業務従事者を変更または増員する場合も同様とする。なお、車両管理員の服装については自社の制服を基本とし、市民に不快感を与えないものとする。(ア) 車両の運行等に支障がない健康状態であること。(イ) 契約締結日以前に1年間以上、乗用自動車(事業用貨物自動車を含む。)の運転を業務として行っていた実務経験を有すること。(ウ) 協調性や運転マナーを有し、契約締結日以前の1年間、運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反がないこと。(エ) 利用者とのコミュニケーションや乗降介助を柔軟に行え、基本的な接遇マナーを有していること。(オ) 車両の乗車定員に応じ、運転に必要な資格(運転免許)を有する者業務従事者は、1日の業務が終了したときには当日の運行日報(別紙1)を作成し、業務責任者に提出しなければならない。また、1日の業務開始前と業務終了後に、アルコール検知器による酒気帯び状況の測定を行い、その結果を運行日報に記録すること。③管理記録等(ア) 業務責任者は、1日の運行が終了したときは、業務従事者から当日の利用者数を確認し、監督職員に報告すること。(イ) 業務従事者は、1日の業務が終了したときは当日の運行日報(別紙1)を作成し、業務責任者に提出しなければならない。業務責任者は、業務従事者が作成した運行日報(別紙1)を翌月の10日までに監督職員に提出すること。(ウ) 業務責任者は、運行日報を確認し、日々の運行に支障がでないよう努めるとともに、車両の異変や気になる点がある場合は、監督職員に報告すること。④車両表示受注者は、本業務の運行に使用する車両の外部(前部、後部、左右側面)に、グリーンスローモビリティ運行事業の代替車両による運行であることを明示するためマグネットシート(縦300 ㎜×横500 ㎜程度の大きさ)を貼付すること。⑤車両の故障・事故対応および損害賠償(ア) 受注者は、本業務の運行により交通事故等の不測の事態が発生した場合は、直ちに最寄り警察署に届けるほか、利用者及び関係者の安全確保を最優先して当該処理の収拾を図るとともに、速やかに発注者に連絡し、指示を受けなければならない。(イ) 使用車両の故障・事故等により運行を中断した場合、予備車両(受注者の負担により手配)等で運行すること。(ウ) 受注者は、契約期間内の車両の管理期間中における対人(搭乗者を含む)、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い負担するものとする。⑥苦情対応受注者は、利用者等からの苦情、意見、質問等の処理に関する体制を整備し、その際は誠意をもって対応するとともに、発注者に速やかに報告を行うこと。⑦緊急時等の対応受注者は、災害や祭事等により運行に影響が生じる可能性があると判断する場合は、発注者との協議の上、対応について決定する。ただし、運行中に不測の事態に遭遇するなど緊急を要する場合は、受注者の判断において臨機応変に対応するとし、その後、速やかに発注者に報告すること。なお、発注者は、緊急時等の対応により運行便数に変更が生じる場合は、受注者との協議の上、業務内容を変更するものとする。2.是正措置要求、契約の解除事項等(1) 契約期間中に仕様書に違反するような事態、その他運行業務の品質を確保する上で看過できない事態が発生した場合は、受注者へ当該事態の具体的な内容の報告を求めるものとする。また、上記事態が発生し、受注者に対して是正措置要求が行われた場合は、是正措置要求を受けた改善内容について書面を提出すること。(2) 発注者が契約解除可能な事項として、(ⅰ)仕様書に基づく業務責任者、業務従事者等を配置できない場合、(ⅱ)受注者側の業務履行体制の整備など仕様書上の重要な義務履行に関する是正措置要求に対して、受注者が当該措置を講じない場合とする。3.その他(1)運行中は時速20km未満で走行し、発注者の指定するフリー乗降区間において乗客の乗降に対応すること。(2)運行ダイヤを遵守し、定められた時刻どおりに運行すること。(3)荒天時は、監督職員と業務責任者がルートの変更や運休などの対応を協議する。運休の判断基準については、グリーンスローモビリティの運休基準に準じるものとする。(4)受注者は、業務の委託について知り得た事項について、他に漏らしてはならない。(5)仕様書に記載なき事項及び疑義については、監督職員と協議のうえ決定する。 4.担当職員等(1)監督職員大分市 都市計画部 都市交通対策課 交通政策室 職員終了時月 日 曜気象情報 午前計 午後計気象警報・注意報なしあり( ) 対象:大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪始業前 酒気帯び確認 (時 分) . mg/L終業後 酒気帯び確認 (時 分) . mg/L便便%人: : %%運行前確認事項便利用者数1日合計: : % %運行中に気づいたことや改善点人人 人 人人: : %人: % : %人: : %便便便日付 ルート 発車時刻 到着時刻 車両管理員 便番号 乗車人数開始時: : % %バッテリー人%別紙1佐賀関地域別 図\ –(一回あたりの単価、予定総額 )–(一回あたりの単価、予定総額 )- ) 運行業務 ・・・1式 車両運行業務 運行回数(想定日数98日)196回 利用実績管理業務 日報の作成及び報告 98日佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託\ \令和8年9月 設 計 年 月 施 行 年 度 令和8年度予定総額合計 \ - (業務価格 \業務委託費【利用実績管理業務】\ 【車両運行業務】業 務 委 託 概 要大分市都市交通対策課佐賀関 業 務 委 託 場 所 大分市見 積 参 考 資 料業 務 委 託 名 称委 託 費 内 訳 表費目・工種・施工名称など 数 量 単位 単 価 金額 備 考 運行業務 1)車両運行業務運行回数196 回 単価 第 1 号表 2)利用実績管理業務日報の作成及び報告数98 日 単価 第 2 号表 3)消費税10%1 式 4)合計(予定総額)大 分 市単価 第 1 号表[名 称] 1)車両運行業務 1 回 当り[規格1] 運行回数 [規格2]単位 金 額1.0 回 時間制運賃*** 単位当たり ***単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価 備 考運転(日常点検・乗降介助・車両清掃を含む)大 分 市単価 第 2 号表[名 称] 2)利用実績管理業務 1 回 当り[規格1] 日報の作成及び報告数 [規格2]単位 金 額1.0 日*** 単位当たり ***備 考日報の作成及び報告単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 価大 分 市 参考資料共同企業体協定書(目 的)第1条 当共同企業体は、大分市発注による 佐賀関地域グリーンスローモビリティ代替車両運行業務委託 を共同連帯して履行することを目的とする。(名 称)第2条 当共同企業体は、 企業体(以下「企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を(所在地) 代表の住所 に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、第1条に規定する業務の完了後3月を経過するまでの間は、解散することができない。2 業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所 在 地商号又は名称所 在 地商号又は名称所 在 地商号又は名称(代表者の名称)第6条 当企業体は、(商号又は名称) を代表とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、第1条に規定する業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、入札及び見積りに関する権限、発注者、監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。未来の日付はNG持参する当日もしくはそれ以前の日付(構成員の出資の割合等)第8条 当企業体の出資の割合は、次のとおりとする。(商号又は名称) %(商号又は名称) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、第1条に規定する業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 各構成員は、第1条に規定する業務の請負契約の履行その他業務の履行に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。(決 算)第12条 当企業体は、第1条に規定する業務の完了後、当該業務について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合に応じ構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合に応じ構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(業務途中における構成員の脱退に対する措置)第 16 条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当企業体が第1条に規定する業務を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完了する。3 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。4 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第4項までを準用するものとする。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産し、又は解散した場合においては、第16条第2項から第4項までの規定を準用する。(代表者の変更)第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができる。(解散後の契約不適合責任)第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。ほか 社は、上記のとおり 企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。令和 年 月 日商号又は名称代 表 者 ㊞商号又は名称代 表 者 ㊞

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