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「学校・こども園給食調理業務委託」の委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します

東京都目黒区の入札公告「「学校・こども園給食調理業務委託」の委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都目黒区です。 公告日は2026/10/13です。

新着
発注機関
東京都目黒区
所在地
東京都 目黒区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「学校・こども園給食調理業務委託」の委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します 1学校・こども園給食調理業務委託業者募集要項1 目的目黒区立小・中学校及びこども園(以下、「学校・園」という。)における給食は、栄養バランスの取れた豊かな食事を提供することにより、園児・児童・生徒の健康の増進及び心身の健全な発達を図るとともに、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を担っています。 この役割を果たすためには、安全でおいしい給食を安定的に提供することが重要です。 以上を踏まえ、給食調理業務には、学校給食衛生管理基準に基づく適切な衛生管理の下での調理作業や、給食調理に関する専門的な知識及び技術が求められることから、これらを確実に遂行できる事業者を選定するため、プロポーザル方式(以下、「本プロポーザル」という。)により委託事業者を募集します。 2 募集概要(1) 業務名学校・こども園給食調理業務委託(2) 対象学校・園※対象学校・園に関する運営状況(食数等)の詳細は別紙1のとおり(3) 契約期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。 ただし、業務評価の結果により、翌年度に同一受託者と随意契約する場合があります。 同一受託者との随意契約は5年を限度とします。 (4) 業務概要仕様書(案)に基づき、給食調理業務を実施します。 (別紙2)主な内容は、次のアからクのとおり。 ア 食品納入立会 イ 食品等管理 ウ 調理 エ 配缶・配膳(園のみ)・運搬・回収オ 残菜・厨芥処理 カ 洗浄・消毒 キ 清掃・点検 ク その他※ 献立の作成及び食材料の購入は、各学校・園に配置している栄養士が行います。 ※ 本件に関する質問を、令和8年10月14日(水)から令和8年10月21日(水)正午まで受付します。 様式1「質問書」に必要事項を記入の上、「10 提出・問い合わせ先」メールアドレス宛てお送りください。 質問に対する回答は令和8年10月22日(木)に目黒区公式ウェブサイトで公開します。 3 参加資格参加できる事業者は、次の要件をすべて満たしている事業者とします。 要件の基準日は、「プロポーザル参加申込書」の提出日とします。 学校・園名 所在地1 碑小学校 目黒区碑文谷一丁目18番2号2 中目黒小学校 目黒区中目黒三丁目13番32号3 月光原小学校 目黒区目黒本町四丁目15番3号4 原町小学校 目黒区原町二丁目18番12号5 げっこうはらこども園 目黒区目黒本町四丁目15番3号2(1) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。)第167条の4の規定に該当していないこと。 (2) 目黒区の競争入札参加資格を有していること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 (4) 目黒区競争入札参加資格者指名停止措置基準(平成2年4月1日付目総契第740号決定)に定める措置要件に該当しないこと。 (5) 目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付目総契第4070号)別表に該当しないこと。 (6) 東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格で目黒区に営業種目「病院給食・学校給食」共同格付A等級で格付けされていること。 (7) 学校を受託する場合は公立小・中学校、こども園を受託する場合は幼保一体化施設(認定こども園)または保育施設において、自校・園調理方式による給食調理業務受託実績があること。 (8) 労働争議等、その他の事情により受託業務の遂行が困難となった場合の危険を回避するため、代行保証制度に加入する等、業務を代行できる体制を確保できる者であること。 4 参加の申込本プロポーザルの参加を希望する事業者は、参加申込期間内に次の書類を目黒区教育委員会事務局学校運営課保健給食・健康係(以下、「事務局」という。)宛てにメールで提出してください。 提出書類のファイル形式はPDFとしてください。 (1) 参加申込期間令和8年10月14日(水)から令和8年10月26日(月)午後5時まで(2) 提出書類提出書類 様式 備考1 プロポーザル参加申込書 様式22東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格審査受付票の写し―3 資格要件を満たす実績の契約書の写し ― 参加資格要件(6)関連資料(※1)4業務を代行できる体制を確保していることを証明できる書類― 参加資格要件(8)関連資料※1 契約書の写しは直近のもので、「件名」「契約期間」「契約の相手方の印」が確認できるものを、1件分提出してください(全受託校分の提出は不要です)。 (3)選定結果の通知参加の申込に係る提出書類を確認し、結果を10月27日(火)に通知します。 5 提案書等の提出選定の結果、参加資格有と通知を受けた事業者は、提出期限内に次の書類を事務局宛てに郵送(または持参)及びメールで提出してください。 提出書類のファイル形式はPDFとしてください。 (1) 提出期限令和8年11月4日(水)正午まで3(2) 提出書類提出書類 様式 提出部数 備考1 会社概要 様式3 10部2見積額及び従事者配置計画(※2)様式4 10部・様式4―2「見積額内訳書」を学校・園別に添付する。 3 提案書 様式5 10部4提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書様式6 1部※2 業務に従事する労働者に対する人件費は、目黒区公契約条例に規定する労働報酬下限額1時間当たりの単価を1,496円(令和8年度単価)以上とすること。 なお、今後において提示する単価の変更が見込まれています。 (3) 注意事項ア 提出書類の規格は、原則としてMS明朝体、文字サイズは10.5ポイント以上で作成してください。 イ 提案書には、事業者名、人名及び参加者名を類推できるような記載をしないでください。 例えば、会社のロゴマーク、施設、社員(職員)の経歴や保有資格、写真などがこれに当たります。 また、特段指定するもの以外に固有名詞などの記載や個人を識別できるような写真の掲載は控えてください。 なお、そのような記載があった場合には提案書を受理しない場合があります。 ウ 特段の専門知識・技術を有しない者でも評価が行えるよう、平易にわかりやすく記述してください。 エ 提案書は本件に係る審査結果を公表後、結果の如何に関わらず、開示請求があった場合は、目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)の趣旨に則し、原則全部開示とします。 したがって、全部開示されることを前提に、独自ノウハウ等を開示されることで法人等に明らかに不利益になる事項及び受託している実務実績については様式6「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」に記載のうえ提出してください。 なお、不開示部分についての最終判断は目黒区で行いますので、必ずしも疎明書に記載されたすべての部分が不開示になるというわけではありません。 オ 様式6「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」には、法人名、提案書の該当ページ、不開示を希望する部分、具体的な理由、目黒区情報公開条例上の該当条例を明記してください。 6 選定方法・評価基準目黒区教育委員会が設置する 「学校・こども園給食調理業務委託業者選定委員会」において、書類審査による第一次評価、プレゼンテーションによる第二次評価を行い、第一次評価、第二次評価の合計点を計算し、順位付けを行います。 順位の高い事業者から本業務に最適な契約候補者として選定します。 ただし、この選定は目黒区が契約を締結することを保証するものではありません。 選定結果はメールで通知します。 (1) 第一次評価(書類審査)申請資格要件を満たしている事業者の提案書等の内容を評価基準に沿って審査します。 第一次評価の合計点が総得点数の60%(90点満点中54点)に満たない場合は、第二次評価を行う事業者として選定しません。 審査結果はメールで通知します。 4(2) 第二次評価(プレゼンテーション)第一次評価の結果、上位複数社に対し行います。 提案書等の内容に関するプレゼンテーション及び質疑応答を行うとともに、学校給食調理業務において想定される事例(ケーススタディ)に対する対応方針等について説明を求め、審査をします。 ケーススタディの内容は、第二次評価対象事業者へ当日ご案内します。 場所は目黒区総合庁舎内会議室を予定しています。 (3) 評価基準別紙3「評価基準表」のとおり7 評価結果(1) 評価結果は、メールにて通知します。 (2) 第一次評価、第二次評価の合計点が1位と2位の事業者は、「2募集概要(2)対象学校・園」のうち2件の受託候補者とし、3位の事業者は1件の受託候補者とします。 (3) 1位の事業者が2件を受託することができないと判明した場合は、総合評価順位において直近下位の事業者(以下「次点」という。)と順次協議の上、受託候補者を決定します。 (4) 2位の事業者が2件受託することができないと判明した場合は、1位の事業者を受託候補者とします。 ただし、1位の事業者がこの受託を辞退した場合は、次点の事業者と順次協議の上、受託候補者を決定します。 (5) 受託候補者が受託できないと判明した場合は、合計点順位に従い、次点の事業者を受託候補者とします。 (6) 委託予定校以外の学校・園で委託する受託候補者を選定する必要が生じた場合は、1位の事業者を当該学校・園の受託候補者とします。 ただし、1位の事業者が当該学校・園を受託することができないことが判明した場合は、次点の事業者と順次協議の上、受託候補者を決定します。 (7) 委託学校・園は、提案書及び見積額の内容を踏まえ、事務局が指定します。 8 スケジュール(予定)募集の開始、募集要項の公表 令和8年10月14日(水)質問受付期限 令和8年10月21日(水)正午質問に対する回答 令和8年10月22日(木)プロポーザル参加申込書の提出期限 令和8年10月26日(月)午後5時提案予定者の選定結果の通知 令和8年10月27日(火)提案書等の提出期限 令和8年11月4日(水)正午第一次評価(書類審査) 令和8年11月第一次評価結果の通知(対象者) 令和8年11月下旬から12月上旬第二次評価(プレゼンテーション) 令和8年12月10日(木)予定受託候補者の決定、選定結果の通知 令和8年12月下旬9 その他留意事項(1) 提出書類作成にあたり、学校・園への問い合わせ、下見等のための立入りはできません。 (2) 本件に参加し、提案に係る費用は、すべて参加事業者の負担とします。 (3) 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出はできません。 5メールアドレス:(4) 提出書類に虚偽の記載がある場合は、応募を無効とします。 (5) 提出された書類は返却いたしません。 (6) 本業務における労働者等の適正な労働条件を確保するため、契約期間中は目黒区公契約条例の適用を受けることとなります。 詳細は目黒区公契約条例及び目黒区公契約条例施行規則を参照してください。 10 提出・問い合わせ先目黒区教育委員会事務局学校運営課保健給食・健康係 電話03-5722-9306(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎 本館5階)以 上 別紙2-1学校給食調理業務委託 共通仕様書(案)第1条 発注者を甲とし、受注者を乙として、甲の学校給食調理業務委託に関して、共通仕様書を定める。 第2条 乙は、目黒区立学校の学校給食調理業務(以下「業務」という。)を、共通仕様書、学校別特記仕様書、並びに機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書、学校給食法(昭和29年6月3日法律第160号)、学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)、学校給食衛生管理基準(平成21年4月1日文部科学省)他業務に関連する法令の規定を遵守し、かつ、学校の指示に従い、教育を担う教職員の一員としての意識を持って、実施しなければならない。 第3条 乙が業務を履行する学校は、特記仕様書に記載の学校とする。 第4条 契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 このうち、乙が業務を履行する日は次のとおりとする。 (1)給食開始準備期間(2)給食実施日(3)学期毎の開始前と終了後の点検日(4)その他、学校給食運営に必要と甲又は学校が指定する日(甲の判断により給食の提供を行わないとした場合を含む。)第5条 乙が業務に従事させる者(以下、「従事者」という。)は、別添1のとおりとする。 第6条 乙が業務で負担する経費は、別添2のとおりとする。 第7条 献立は学校が作成する。 また、食品業者の選定及び食品購入の発注と検収は、学校が行う。 献立に関する乙への指示は次のとおりとする。 (1)学校は、一ヶ月単位で給食実施日及び献立を「月間予定献立表」(様式は学校任意)により、当該給食実施前月末日までに乙に指示する。 ただし、契約始期月は当月1日に指示する。 (2)学校は、調理内容を「調理室手配表」(第2号様式)により、実施日一週間前までに乙に指示する。 ただし、契約始期月の1週目に業務がある場合は契約開始日に指示する。 また、指示した調理内容を変更する場合、学校は新しい「調理室手配表」(第2号様式)を実施当日までに乙に指示する。 第8条 学校給食施設において、ドライシステムを導入していない調理場においてもドライ運用を図ること。 第9条 乙の業務内容は、次のとおりとする。 (1)食品の納入立会等ア 納品の立会乙は、学校が購入する食品の納入に立ち会わなければならない。 イ 食品の衛生管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅱ 食品の衛生管理のとおり。 (2)食品等の管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅲ 食品等の管理のとおり。 (3)調理ア 乙は、学校に備え付けられた施設、設備、備品、器具等を使用すること。 イ 乙は、学校が作成した「調理室手配表」(第2号様式)に従い、調理しなければならない。 ウ 乙は、通常の給食のほか、学校行事や食育を目的とした特別給食及び、学校・家庭・地域連携事業に定める対象者への給食の提供に対応しなければならない。 エ 調理作業等は、別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅳ 調理のとおり。 (4)食物アレルギー除去食等別途定める「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引き」(令和3年6月)に従い、対応しなければならない。 (5)検食・保存食別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅶ 検食・保存食のとおり。 検食において不合格となった場合は、乙の負担においてただちに手直し又はやり直さなければならない。 (6)配缶・運搬・回収別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅴ 配缶・運搬・回収のとおり。 (7)残菜・厨芥別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅷ 残菜・厨芥のとおり。 (8)洗浄・消毒別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅸ 洗浄・消毒のとおり。 (9)清掃・点検別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅹ 清掃・点検のとおり。 点検日を定め、施設設備の点検を行う。 (10)学校給食運営協議会乙は、学校が設置する目黒区学校給食運営協議会に参加し、業務の円滑な実施と内容の充実に協力しなければならない。 (11)その他ア 学校別特記仕様書で定める事項イ 甲又は学校が業務に関連して必要と判断する事項ウ 新たに業務の委託を開始する学校、及び本契約の前年度に乙以外の者が業務を受託していた学校について、乙は給食開始準備期間中に甲及び当該学校教職員を対象とした給食試食会を乙の負担で実施しなければならない。 第10条 乙は、本業務で知り得た情報を「機密情報」として扱い、契約の目的にのみ利用するものとし、本契約中はもとより契約終了後といえども、他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。 (1)既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責によらないで公知となった情報。 (2)権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。 (3)機密情報を利用することなく、乙が独自作成した情報。 2 乙は、甲の承諾があるときを除き、甲から提供を受けた機密情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 3 乙は委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報を返却しなければならない。 4 乙は、甲の承諾があるときを除き、機密情報を事業所内から持ち出してはならない。 第11条 乙は、目黒区保健所等の立入検査及び甲若しくは学校が行う検査又は測定に協力しなければならない。 第12条 本契約で定める様式第1号 年間学校給食実施計画表学校が年度当初に乙に指示する。 第2号 調理室手配表学校が実施日一週間前までに指示する。 乙は、各日業務終了後、必要事項を記入し、作業工程表、作業動線図を添付し学校に提出する。 第3号 調理業務完了確認簿乙が各日業務終了後作成し、学校に提出する。 第4号 衛生管理チェックリスト乙が各日業務終了後作成し、学校に提出する。 第5号 完了届乙が1ヶ月単位で業務履行後作成し、業務翌月の10日までに必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第6号 健康診断結果報告書乙が年度当初は業務開始日までに、その他は健診結果判明後速やかに、必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第7号 腸内細菌検査結果報告書乙が検査結果判明後速やかに必要な書面を添付して学校に提出する。 第8号 従事者等報告書乙が業務開始日までに、必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第9号 従事者等変更報告書乙が変更後の従事者が従事する前日までに必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第10号 臨時従事者報告書乙が臨時従事者の従事する前日までに必要な書面を添付して学校に提出する。 第11号 受払出庫票乙が随時学校に提出する。 第12号 検収記録簿乙が随時学校に提出する。 第13号 温度測定記録表乙が随時学校に提出する。 第14号 加熱・冷却温度測定記録表乙が各日業務終了後学校に提出する。 第15号 巡回点検報告書乙が1ヶ月単位で巡回点検後作成し、学校の確認を受け、業務翌月の10日までに甲及び学校に提出する。 第16号 研修実施報告書乙が研修実施後速やかに、甲及び学校に提出する。 第13条 支払方法は、毎月払いとする。 甲は、第9条に定める業務の完了を確認した後、乙の請求を受けた日から30日以内に当該請求金額を支払うものとする。 第14条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。 (1)期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認められたとき。 (2)乙又はその代理人が共通仕様書及び甲又は学校の指示に違反したとき。 (3)前項の規定に基づき契約を解除したときは、乙は甲に契約金額の10分の1の額を支払わなければならない。 ただし、甲が認めたときは、この限りではない。 第15条 乙は、契約期間が満了した場合、翌年度業者が変更になるときは新規業者の申し入れに基づき、業務が円滑に行えて支障をきたすことがないよう、引継ぎを行うものとする。 第16条 この仕様書に疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。 第17条 乙が本契約の履行に自動車を使用するにあたっては、「都民の健康と安全を確保する条例」(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させること。 また、本契約の履行において乙が使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を甲又は学校が求めた場合、速やかに提示すること。 第18条 乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 第19条 区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内(施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。)で喫煙させないこと。 従業員休憩用に供した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。 また、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例(平成15年3月目黒区条例第10号)により、目黒区内全域の路上で喫煙(加熱式たばこを含む。)が禁止されているため、受託者は、本契約の履行に際し、業務に従事する従業員等に対し、施設周辺の道路、公園、緑道等の公共の場所において喫煙しないよう必要な指導を行うこと。 なお、本契約に係る業務の履行に目黒区外での履行が含まれる場合における喫煙については、当該履行場所を管轄する地方公共団体の条例その他関係法令を遵守すること。 第20条 本契約にかかる機密情報の取り扱いについては、「機密情報の取り扱いに関する標準特記仕様書」の定めに従うものとする。 以 上担当目黒区教育委員会事務局 学校運営課保健給食・健康係Tel 03-5722-9306Fax 03-5722-9333E-mail kyoiku22@city.meguro.tokyo.jp別添1業務従事者1 従事者の配置(1) 従事者乙は、業務の履行に必要な数(調理師免許を有し、かつ、健康増進法施行規則で規定する特定給食施設において2年以上就業した経験がある乙の常勤社員を2名以上含む。)の社員を配置しなければならない。 ただし、乙が本契約の締結にあたり従事者数を提示又は前年度に提出した業務改善提案書により従事者数を提案している場合には当該数以上の社員を配置すること。 また、乙は、業務に必要とする資格を有しない者、健康診断・腸内細菌検査で業務に従事することが適当とされない者及び受託校の児童・生徒の保護者を従事させてはならない。 (2) 業務責任者(主任)乙は、従事者から学校給食法による学校給食調理に2年以上の就業経験を有する者を業務責任者(主任)として選任し、業務の円滑な履行と学校との連絡調整にあたらせなければならない。 なお、学校が指示を行う場合は、業務責任者を通して行う。 (3) 業務副責任者(副主任)乙は、業務責任者(主任)以外の従事者から、学校給食法による学校給食調理の就業経験を有する者を業務副責任者(副主任)として選任し、業務責任者(主任)に事故等がある場合にはその任にあたらせなければならない。 (4) 食品衛生責任者業務責任者が兼務することとする。 食品衛生責任者は、関係法令に基づき食品の安全衛生管理を行うとともに、業務が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努めなければならない。 (5) 火元責任者業務責任者又は副業務責任者が兼務することとする。 火元責任者は、火気の使用又は取扱いに関する監督、消火器及び消火栓の位置、使用方法の確認並びに従事者への周知、その他火災の防止に関する業務を行わなければならない。 (6) 個人情報保護管理責任者業務責任者が兼務することとする。 個人情報保護管理責任者は、別に定める「機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」並びに「基本方針」及び「取扱規定」に基づき、個人情報が適正に取り扱われるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 従事者の報告(1) 年度当初乙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)を「従事者等報告書」(第8号様式)に、次の添付書類を添えて、甲及び学校に報告しなければならない。 ア 経歴書イ 必要とされる免許状等の写しウ 従事する日の六月前以内の健康診断書の写しエ 従事する日の14日前以内の腸内細菌検査結果通知書の写し(2) 健康診断乙は、従事者の健康診断を労働安全衛生規則に基づき、年2回以上定期的に行い、「健康診断結果報告書」(第6号様式)により、年度当初は業務開始日の前日までに、その他は健診結果判明後速やかに、甲及び学校に報告しなければならない。 (3) 腸内細菌検査乙は、従事者の腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、O-157等)を14日程度の間隔をあけて各月2回行い、「腸内細菌検査結果報告書」(第7号様式)により学校に遅滞なく報告しなければならない。 (4) 従事者の変更乙は、従事者に変更が生じる際は「従事者等変更報告書」(第9号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに、必要な添付書類を添えて甲及び学校に報告しなければならない。 なお、従事者報告書の内容から欠員が生じた際にその後の従事者が決定していない場合は、欠員後速やかにその旨を報告する。 (5) 従事者の臨時従事乙は、14日以内に限り代替、増員する場合は「臨時従事者報告書」(第10号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに必要な添付書類を添えて、学校に報告しなければならない。 ただし、突発的な事由による場合は当日の提出を可とする。 3 従事者の衛生管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅰ 従事者の衛生管理のとおり。 4 従事者への巡回指導乙は学校を定期的(月1回以上)に主に給食実施日に巡回し、衛生管理の徹底及び調理技術の向上のために作業等の確認を行い、従事者に対し指導する。 巡回指導の際には必ず学校側の立会いを受け、指導内容を説明すること。 また、巡回点検報告書(第15号様式)を1か月単位で作成し学校に確認を受けた後、甲及び学校に報告しなければならない。 5 従事者の研修乙は、業務が安全、衛生かつ適正に行われ、かつ、学校給食の目的を十分に理解して児童・生徒の健やかな成長に資することができるように、従事者に対して年間3回以上研修を実施し、資質の向上に努めなければならない。 乙は、研修を実施した場合には、研修実施報告書(第16号様式)により実施内容を遅滞なく甲及び学校に報告しなければならない。 以 上別添2経費の負担1 甲が負担する経費(1) 光熱水費(電気、ガス、上下水道)(2) 施設、設備、備品、食器具等の補修、修繕、補充(3) 児童、生徒に供するアルミカップ等の物品(4) 保存食及び保存用食材料2 乙が負担する経費(1) 業務に必要な従事者の被服等(2) 洗浄・清掃及び日常点検に必要な洗剤・薬品等(3) 調理用品及び洗浄、清掃、日常点検に必要な用具類及び設備器具・手入れ用品(4) 従事者の使用する雑貨、文房具類(5) その他、日々消耗する物品について、乙の負担することが適当と認められるもの3 乙は、施設、設備、備品、器具等を破損した又は発見したときは、直ちに甲及び学校に報告しなければならない。 また、破損が乙の責による場合、乙は原状復旧又は損害を賠償しなければならない。 消耗品経費負担事例品 名負 担 区 分備 考甲 乙調理器具 ○上皿自動秤 ○冷蔵庫防臭剤 ○温度計 ○ 室内、冷蔵庫用温度計 ○ 調理用、油温用湿度計 ○ 室内用中心温度計 ○ 調理用非接触温度計 ○ 検収用菜箸 ○砥石 ○点火器具 ○ 電子ライター等アルミホイル ○ 食品一品毎の調理用(児童・生徒用)アルミホイル ○食品包装フィルム ○ ラップ等ろ紙 ○オーブンシート ○シートレックス ○ポリ袋 ○耐熱手袋 ○手袋 ○ 児童・生徒用手袋 ○ 保存食材用、調理・盛付用、洗浄作業用軍手 ○さらし布 ○スポンジ ○出汁袋 ○竹串、楊枝 ○ 食品一品毎の調理用(児童・生徒用)竹串、楊枝 ○バケツ ○ 教室用バケツ ○ 清掃用、残菜・ゴミ用(蓋付き)バケツ ○ 調理室外設置の残菜用(蓋付き)ごみ袋 ○たわし、金たわし ○ワイヤーブラシ ○品 名負 担 区 分備 考甲 乙洗浄機ブラシ ○デッキブラシ ○ホース ○モップ、水切モップ ○モップ絞り器 ○ほうき、ちりとり ○雑巾 ○手洗い用石鹸 ○ 厨房、調理用石鹸 ○ 布巾、その他洗濯用消毒用アルコール ○アルコール噴霧器 ○ 手指消毒用クレンザー ○清掃用洗剤 ○次亜塩素酸ナトリウム ○洗剤 ○ 食器具等洗浄用ブラシ ○ 手洗い用漂白剤 ○機械油、グリス ○研磨剤 ○調理衣等 ○ 従事者用帽子 ○ 従事者用長靴、短靴、サンダル ○ 従事者用前掛、エプロン ○ 従事者用(調理用、下処理用)ペーパータオル ○トイレットペーパー ○保存容器 ○ ビニール袋等事務用品(文具) ○ 従事者用救急薬品 ○ 従事者用休憩室用品、什器 ○ 従事者用残留塩素測定器 ○残留塩素測定用試薬 ○秤・時計の電池 ○以 上 別紙2-2目黒区立こども園給食調理業務委託 共通仕様書第1条 発注者を甲とし、受注者を乙として、甲の学校給食調理業務委託に関して、共通仕様書を定める。 第2条 乙は、目黒区立こども園の給食調理業務(以下「業務」という。)を、共通仕様書、こども園別特記仕様書、並びに機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書、認定こども園における国の指針(平成18年10月施行)、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年12月条例第174号)、学校給食法(昭和29年6月法律第160号)、学校保健安全法(昭和33年4月法律第56号)、学校給食衛生管理基準(平成21年4月文部科学省)、学校環境衛生管理基準(平成21年4月文部科学省)他業務に関連する法令の規定を遵守し、かつ、こども園の指示に従い、教育・保育を担う教職員の一員としての意識を持って、実施しなければならない。 第3条 乙が業務を履行するこども園は、特記仕様書に記載のこども園とする。 第4条 契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 このうち、乙が業務を履行する日は次のとおりとする。 (1)給食実施日(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除いた日)(2)その他、甲又はこども園が指定する日(甲の判断により給食の提供を行わないとした場合を含む。)第5条 乙が業務に従事させる者(以下、「従事者」という。)は、別添1のとおりとする。 第6条 乙が業務で負担する経費は、別添2のとおりとする。 第7条 献立はこども園が作成する。 また、食品業者の選定及び食品購入の発注と検収は、こども園が行う。 献立に関する乙への指示は次のとおりとする。 (1)こども園は、一ヶ月単位で給食実施日及び献立を「月間予定献立表」(様式は園任意)により、当該給食実施前月末日までに乙に指示する。 ただし、契約始期月は当月1日に指示する。 (2)こども園は、調理内容を「調理室手配表」(第2号様式)により、実施日一週間前までに乙に指示する。 ただし、契約始期月の1週目に業務がある場合は契約開始日に指示する。 また、指示した調理内容を変更する場合、こども園は新しい「調理室手配表」(第2号様式)を実施当日までに乙に指示する。 第8条 こども園給食施設において、ドライシステムを導入していない調理場においてもドライ運用を図ること。 第9条 乙の業務内容は、次のとおりとする。 (1)食品の納入立会等ア 納品の立会乙は、こども園が購入する食品の納入に立ち会わなければならない。 イ 食品の衛生管理別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅱ 食品の衛生管理のとおり。 (2)食品等の管理別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅲ 食品等の管理のとおり。 (3)調理ア 乙は、こども園に備え付けられた施設、設備、備品、器具等を使用すること。 イ 乙は、こども園が作成した「調理室手配表」(第2号様式)に従い、調理しなければならない。 ウ 乙は、通常の給食のほか、行事食等の実施に対応しなければならない。 エ 調理作業等は、別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅳ 調理のとおり。 (4)食物アレルギー除去食等別途定める「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引き」(令和3年6月)に従い、対応しなければならない。 (5)検食・保存食別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅶ 検食・保存食のとおり。 検食において不合格となった場合は、乙の負担においてただちに手直し又はやり直さなければならない。 (6)配食・配膳・運搬・回収別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅴ 配食・配膳・運搬・回収のとおり。 (7)残菜・厨芥別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅷ 残菜・厨芥のとおり。 (8)洗浄・消毒別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅸ 洗浄・消毒のとおり。 (9)清掃・点検別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅹ 清掃・点検のとおり。 点検日を定め、施設設備の点検を行う。 (10)こども園給食運営協議会乙は、こども園が設置する目黒区立こども園給食運営協議会に参加し、業務の円滑な実施と内容の充実に協力しなければならない。 (11)その他ア こども園別特記仕様書で定める事項イ 甲又はこども園が業務に関連して必要と判断する事項第10条 乙は、本業務で知り得た情報を「機密情報」として扱い、契約の目的にのみ利用するものとし、本契約中はもとより契約終了後といえども、他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。 (1)既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責によらないで公知となった情報。 (2)権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。 (3)機密情報を利用することなく、乙が独自作成した情報。 2 乙は、甲の承諾があるときを除き、甲から提供を受けた機密情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 3 乙は委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報を返却しなければならない。 4 乙は、甲の承諾があるときを除き、機密情報を事業所内から持ち出してはならない。 第11条 乙は、目黒区保健所等の立入検査及び甲若しくはこども園が行う検査又は測定に協力しなければならない。 第12条 本契約で定める様式第1号 年間こども園給食実施計画表こども園が年度当初に乙に指示する。 第2号 調理室手配表こども園が業務する一週間前までに指示する。 乙は、各日業務終了後、必要事項を記入し、作業工程表、作業動線図を添付しこども園に提出する。 第3号 調理業務完了確認簿乙が各日業務終了後にこども園に提出する。 第4号 衛生管理チェックリスト乙が各日業務終了後にこども園に提出する。 第5号 完了届乙が 1 ヵ月単位で業務履行後作成し、業務月翌10日までに必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第6号 健康診断結果報告書乙が年度当初は業務開始日までに、その他は健診結果判明後速やかに必要な書類を添付して甲及びこども園に提出する。 第7号 腸内細菌検査結果報告書乙が検査結果判明後速やかに必要な書類を添付してこども園に提出する。 第8号 従事者等報告書乙が業務開始日までに必要な書面を添付して甲及びこども園に提出する。 第9号 従事者等変更報告書乙が変更後の従事者が従事する前日までに必要な書面を添付して甲及びこども園に提出する。 第10号 臨時従事者報告書乙が臨時従事者の従事する前日までに必要な書面を添付してこども園に提出する。 第11号 受払出庫票乙が随時こども園に提出する。 第12号 検収記録簿乙が随時こども園に提出する。 第13号 温度測定記録表乙が随時こども園に提出する。 第14号 加熱・冷却温度測定記録表乙が各日業務終了後にこども園に提出する。 第15号 巡回点検報告書乙が1ヶ月単位で巡回点検後作成し、こども園の確認を受け、業務翌月の10日までに甲及びこども園に提出する。 第16号 研修実施報告書乙が研修実施後速やかに、甲及びこども園に提出する。 第13条 支払方法は、毎月払いとする。 甲は、第8条に定める業務の完了を確認した後、乙の請求を受けた日から30日以内に当該請求金額を支払うものとする。 第14条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。 (1)期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認められたとき。 (2)乙又はその代理人が共通仕様書及び甲又はこども園の指示に違反したとき。 (3)前項の規定に基づき契約を解除したときは、乙は甲に契約金額の10分の1の額を支払わなければならない。 ただし、甲が認めたときは、この限りではない。 第15条 乙は、契約期間が満了した場合、翌年度業者が変更になるときは新規業者の申し入れに基づき、業務が円滑に行えて支障をきたすことがないよう、引継ぎを行うものとする。 第16条 この仕様書に疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。 第17条 乙が本契約の履行に自動車を使用するにあたっては、「都民の健康と安全を確保する条例」(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させること。 また、本契約の履行において乙が使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を甲又は学校が求めた場合、速やかに提示すること。 第18条 乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 第19条 区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内(施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。)で喫煙させないこと。 従業員休憩用に供した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。 また、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例(平成15年3月目黒区条例第10号)により、目黒区内全域の路上で喫煙(加熱式たばこを含む。)が禁止されているため、受託者は、本契約の履行に際し、業務に従事する従業員等に対し、施設周辺の道路、公園、緑道等の公共の場所において喫煙しないよう必要な指導を行うこと。 なお、本契約に係る業務の履行に目黒区外での履行が含まれる場合における喫煙については、当該履行場所を管轄する地方公共団体の条例その他関係法令を遵守すること。 第20条 本契約にかかる機密情報の取り扱いについては、別紙「機密情報の取り扱いに関する標準特記仕様書」の定めに従うものとする。 以 上担当目黒区教育委員会事務局 学校運営課保健給食・健康係Tel 03-5722-9306Fax 03-5722-9333E-mail kyoiku22@city.meguro.tokyo.jp別添1業務従事者1 従事者の配置(1) 従事者ア 乙は、1日当たりの給食数等の調理業務遂行に必要な数の従事者を配置しなければならない。 イ 乙は、従事者のうち調理師又は栄養士資格を有する常勤社員を月曜日から金曜日については2名以上、土曜日については1名以上含むこと。 ウ 乙は、常勤社員のうち1名は幼保一体化施設又は認可保育所において2年以上就業した経験がある者とし、その他の常勤社員についても幼保一体化施設又は認可保育所又は学校給食施設において就業した経験がある者とすること。 エ 乙は、常勤社員の勤務体制により、代替の常勤社員を配置する場合には、できる限り人員を固定し、円滑な調理業務が遂行できるように努めること。 オ 乙が本契約の締結にあたり従事者数を提示・提案している場合には当該数以上の乙の社員を配置しなければならない。 カ 乙は、業務に必要とする資格を有しない者、健康診断・腸内細菌検査で業務に従事することが適当とされない者及び受託園の保護者を従事させてはならない。 (2) 業務責任者及び業務副責任者ア 乙は、従事者の中から調理師又は栄養士資格を有し、幼保一体化施設又は認可保育所又は学校給食施設において2年以上就業した経験がある常勤社員を、業務責任者及び業務副責任者として選任すること。 イ 業務責任者は、業務の円滑な履行とこども園との連絡調整にあたらなければならない。 なお、園が指示を行う場合は、業務責任者を通して行う。 ウ 業務副責任者は、業務責任者の補佐し、業務責任者に事故等がある場合にはその職務を代行しなければならない。 (3) 食品衛生責任者業務責任者が兼務することとする。 食品衛生責任者は関係法令に基づき食品の安全衛生管理を行うとともに、業務が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努めなければならない。 (4) 火元責任者業務責任者又は業務副責任者が兼務することとする。 火元責任者は火気の使用又は取扱いに関する監督、消火器及び消火栓の位置、使用方法の確認並びに従事者への周知、その他火災の防止に関する業務を行わなければならない。 (5)個人情報保護管理責任者業務責任者が兼務することとする。 別に定める「機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」並びに「基本方針」及び「取扱規定」に基づき、個人情報が適正に取り扱われるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 従事者の報告(1) 年度当初乙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)を「従事者等報告書」(第8号様式)に、次の添付書類を添えて、甲及びこども園に報告しなければならない。 ア 経歴書イ 必要とされる免許状等の写しウ 従事する日の六月前以内の健康診断書の写しエ 従事する日の14日前以内の腸内細菌検査結果通知書の写し(2) 健康診断乙は、従事者の健康診断を労働安全衛生規則に基づき、年2回以上定期的に行い、「健康診断結果報告書」(第6号様式)により年度当初は業務開始日の前日までに、その他は健診結果判明後速やかに、甲及びこども園に報告しなければならない。 (3) 腸内細菌検査乙は、従事者の腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、O-157等)を14日程度の間隔をあけて各月2回行い、「腸内細菌検査結果報告書」(第7号様式)によりこども園に遅滞なく報告しなければならない。 (4) 従事者の変更ア 乙は、従事者に変更が生じる際は事前にこども園に報告し、「従事者等変更報告書」(第9号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに、必要な添付書類を添えて甲及びこども園に報告しなければならない。 なお、従事者報告書の内容から欠員が生じた際にその後の従事者が決定していない場合は、欠員後速やかにその旨を報告する。 イ 乙は、従事者の引き継ぎについて円滑な運営を行うため最低1ヶ月前から業務研修などを行い、完成物や給食提供に関して支障をきたさぬこと。 (5) 従事者の臨時従事乙は、14日以内に限り代替、増員する場合は事前にこども園に報告し、「臨時従事者報告書」(第10号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに必要な添付書類を添えて、こども園に報告しなければならない。 ただし、突発的な事由による場合は当日の提出を可とする。 3 従事者の衛生管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅰ 従事者の衛生管理のとおり。 4 従事者への巡回指導乙はこども園を定期的(月1回以上)に主に給食実施日に巡回し、衛生管理の徹底及び調理技術の向上のために作業等の確認を行い、従事者に対し指導する。 巡回指導の際には必ずこども園側の立会いを受け、指導内容を説明すること。 また、巡回点検報告書(第15号様式)を1か月単位で作成しこども園に確認を受けた後、甲及び園に報告しなければならない。 5 従事者の研修乙は、業務が安全、衛生かつ適正に行われ、かつ、こども園の給食の目的を十分に理解して子どもの健やかな成長に資することができるように、従事者に対して年間3回以上研修を実施し、資質の向上に努めなければならない。 乙は、研修を実施した場合には、研修実施報告書(第16号様式)により実施内容を遅滞なく甲及びこども園に報告しなければならない。 以 上別添2経費の負担1 甲が負担する経費(1) 光熱水費(電気、ガス、上下水道)(2) 施設、設備、備品、食器具等の補修、修繕、補充(3) 園児に供するアルミカップ等の物品(4) 保存食及び保存用食材料2 乙が負担する経費(1) 業務に必要な従事者の被服等(2) 洗浄・清掃及び日常点検に必要な洗剤・薬品等(3) 調理用品及び洗浄、清掃、日常点検に必要な用具類及び設備器具・手入れ用品(4) 従事者の使用する雑貨、文房具類(5) その他、日々消耗する物品について、乙の負担することが適当と認められるもの3 乙は、施設、設備、備品、器具等を破損した又は発見したときは、直ちにこども園に報告しなければならない。 また、破損が乙の責による場合、乙は原状復旧又は損害を賠償しなければならない。 消耗品経費負担事例品 名負 担 区 分備 考甲 乙調理器具 ○上皿自動秤 ○冷蔵庫防臭剤 ○温度計 ○ 室内、冷蔵庫用温度計 ○ 調理用、油温用湿度計 ○ 室内用中心温度計 ○ 調理用非接触温度計 ○ 検収用菜箸 ○砥石 ○点火器具 ○ 電子ライター等アルミホイル ○ 食品一品毎の調理用(幼児用)アルミホイル ○食品包装フィルム ○ ラップ等ろ紙 ○オーブンシート ○シートレックス ○ポリ袋 ○耐熱手袋 ○手袋 ○ 幼児用手袋 ○ 保存食材用、調理・盛付用、洗浄作業用軍手 ○さらし布 ○スポンジ ○出汁袋 ○竹串、楊枝 ○ 食品一品毎の調理用(幼児用)竹串、楊枝 ○バケツ ○ 教室用バケツ ○ 清掃用、残菜用(蓋付き)ごみ袋 ○たわし、金たわし ○ワイヤーブラシ ○品 名負 担 区 分備 考甲 乙洗浄機ブラシ ○デッキブラシ ○ホース ○モップ、水切モップ ○モップ絞り器 ○ほうき、ちりとり ○雑巾 ○手洗い用石鹸 ○ 厨房、調理用石鹸 ○ 布巾、その他洗濯用消毒用アルコール ○アルコール噴霧器 ○ 手指消毒用クレンザー ○清掃用洗剤 ○次亜塩素酸ナトリウム○洗剤 ○ 食器具等洗浄用ブラシ ○ 手洗い用漂白剤 ○機械油、グリス ○研磨剤 ○調理衣等 ○ 従事者用帽子 ○ 従事者用長靴、短靴、サンダル○従事者用前掛、エプロン ○ 従事者用(調理用、下処理用)ペーパータオル ○トイレットペーパー ○保存容器 ○ ビニール袋等事務用品(文具) ○ 従事者用救急薬品 ○ 従事者用休憩室用品、什器 ○ 従事者用残留塩素測定器 〇残集塩素測定用試薬 〇秤・時計の電池 ○以 上 1学校・こども園給食調理業務委託業者募集要項1 目的目黒区立小・中学校及びこども園(以下、「学校・園」という。)における給食は、栄養バランスの取れた豊かな食事を提供することにより、園児・児童・生徒の健康の増進及び心身の健全な発達を図るとともに、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を担っています。 この役割を果たすためには、安全でおいしい給食を安定的に提供することが重要です。 以上を踏まえ、給食調理業務には、学校給食衛生管理基準に基づく適切な衛生管理の下での調理作業や、給食調理に関する専門的な知識及び技術が求められることから、これらを確実に遂行できる事業者を選定するため、プロポーザル方式(以下、「本プロポーザル」という。)により委託事業者を募集します。 2 募集概要(1) 業務名学校・こども園給食調理業務委託(2) 対象学校・園※対象学校・園に関する運営状況(食数等)の詳細は別紙1のとおり(3) 契約期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。 ただし、業務評価の結果により、翌年度に同一受託者と随意契約する場合があります。 同一受託者との随意契約は5年を限度とします。 (4) 業務概要仕様書(案)に基づき、給食調理業務を実施します。 (別紙2)主な内容は、次のアからクのとおり。 ア 食品納入立会 イ 食品等管理 ウ 調理 エ 配缶・配膳(園のみ)・運搬・回収オ 残菜・厨芥処理 カ 洗浄・消毒 キ 清掃・点検 ク その他※ 献立の作成及び食材料の購入は、各学校・園に配置している栄養士が行います。 ※ 本件に関する質問を、令和8年10月14日(水)から令和8年10月21日(水)正午まで受付します。 様式1「質問書」に必要事項を記入の上、「10 提出・問い合わせ先」メールアドレス宛てお送りください。 質問に対する回答は令和8年10月22日(木)に目黒区公式ウェブサイトで公開します。 3 参加資格参加できる事業者は、次の要件をすべて満たしている事業者とします。 要件の基準日は、「プロポーザル参加申込書」の提出日とします。 学校・園名 所在地1 碑小学校 目黒区碑文谷一丁目18番2号2 中目黒小学校 目黒区中目黒三丁目13番32号3 月光原小学校 目黒区目黒本町四丁目15番3号4 原町小学校 目黒区原町二丁目18番12号5 げっこうはらこども園 目黒区目黒本町四丁目15番3号2(1) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。)第167条の4の規定に該当していないこと。 (2) 目黒区の競争入札参加資格を有していること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 (4) 目黒区競争入札参加資格者指名停止措置基準(平成2年4月1日付目総契第740号決定)に定める措置要件に該当しないこと。 (5) 目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付目総契第4070号)別表に該当しないこと。 (6) 東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格で目黒区に営業種目「病院給食・学校給食」共同格付A等級で格付けされていること。 (7) 学校を受託する場合は公立小・中学校、こども園を受託する場合は幼保一体化施設(認定こども園)または保育施設において、自校・園調理方式による給食調理業務受託実績があること。 (8) 労働争議等、その他の事情により受託業務の遂行が困難となった場合の危険を回避するため、代行保証制度に加入する等、業務を代行できる体制を確保できる者であること。 4 参加の申込本プロポーザルの参加を希望する事業者は、参加申込期間内に次の書類を目黒区教育委員会事務局学校運営課保健給食・健康係(以下、「事務局」という。)宛てにメールで提出してください。 提出書類のファイル形式はPDFとしてください。 (1) 参加申込期間令和8年10月14日(水)から令和8年10月26日(月)午後5時まで(2) 提出書類提出書類 様式 備考1 プロポーザル参加申込書 様式22東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格審査受付票の写し―3 資格要件を満たす実績の契約書の写し ― 参加資格要件(6)関連資料(※1)4業務を代行できる体制を確保していることを証明できる書類― 参加資格要件(8)関連資料※1 契約書の写しは直近のもので、「件名」「契約期間」「契約の相手方の印」が確認できるものを、1件分提出してください(全受託校分の提出は不要です)。 (3)選定結果の通知参加の申込に係る提出書類を確認し、結果を10月27日(火)に通知します。 5 提案書等の提出選定の結果、参加資格有と通知を受けた事業者は、提出期限内に次の書類を事務局宛てに郵送(または持参)及びメールで提出してください。 提出書類のファイル形式はPDFとしてください。 (1) 提出期限令和8年11月4日(水)正午まで3(2) 提出書類提出書類 様式 提出部数 備考1 会社概要 様式3 10部2見積額及び従事者配置計画(※2)様式4 10部・様式4―2「見積額内訳書」を学校・園別に添付する。 3 提案書 様式5 10部4提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書様式6 1部※2 業務に従事する労働者に対する人件費は、目黒区公契約条例に規定する労働報酬下限額1時間当たりの単価を1,496円(令和8年度単価)以上とすること。 なお、今後において提示する単価の変更が見込まれています。 (3) 注意事項ア 提出書類の規格は、原則としてMS明朝体、文字サイズは10.5ポイント以上で作成してください。 イ 提案書には、事業者名、人名及び参加者名を類推できるような記載をしないでください。 例えば、会社のロゴマーク、施設、社員(職員)の経歴や保有資格、写真などがこれに当たります。 また、特段指定するもの以外に固有名詞などの記載や個人を識別できるような写真の掲載は控えてください。 なお、そのような記載があった場合には提案書を受理しない場合があります。 ウ 特段の専門知識・技術を有しない者でも評価が行えるよう、平易にわかりやすく記述してください。 エ 提案書は本件に係る審査結果を公表後、結果の如何に関わらず、開示請求があった場合は、目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)の趣旨に則し、原則全部開示とします。 したがって、全部開示されることを前提に、独自ノウハウ等を開示されることで法人等に明らかに不利益になる事項及び受託している実務実績については様式6「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」に記載のうえ提出してください。 なお、不開示部分についての最終判断は目黒区で行いますので、必ずしも疎明書に記載されたすべての部分が不開示になるというわけではありません。 オ 様式6「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」には、法人名、提案書の該当ページ、不開示を希望する部分、具体的な理由、目黒区情報公開条例上の該当条例を明記してください。 6 選定方法・評価基準目黒区教育委員会が設置する 「学校・こども園給食調理業務委託業者選定委員会」において、書類審査による第一次評価、プレゼンテーションによる第二次評価を行い、第一次評価、第二次評価の合計点を計算し、順位付けを行います。 順位の高い事業者から本業務に最適な契約候補者として選定します。 ただし、この選定は目黒区が契約を締結することを保証するものではありません。 選定結果はメールで通知します。 (1) 第一次評価(書類審査)申請資格要件を満たしている事業者の提案書等の内容を評価基準に沿って審査します。 第一次評価の合計点が総得点数の60%(90点満点中54点)に満たない場合は、第二次評価を行う事業者として選定しません。 審査結果はメールで通知します。 4(2) 第二次評価(プレゼンテーション)第一次評価の結果、上位複数社に対し行います。 提案書等の内容に関するプレゼンテーション及び質疑応答を行うとともに、学校給食調理業務において想定される事例(ケーススタディ)に対する対応方針等について説明を求め、審査をします。 ケーススタディの内容は、第二次評価対象事業者へ当日ご案内します。 場所は目黒区総合庁舎内会議室を予定しています。 (3) 評価基準別紙3「評価基準表」のとおり7 評価結果(1) 評価結果は、メールにて通知します。 (2) 第一次評価、第二次評価の合計点が1位と2位の事業者は、「2募集概要(2)対象学校・園」のうち2件の受託候補者とし、3位の事業者は1件の受託候補者とします。 (3) 1位の事業者が2件を受託することができないと判明した場合は、総合評価順位において直近下位の事業者(以下「次点」という。)と順次協議の上、受託候補者を決定します。 (4) 2位の事業者が2件受託することができないと判明した場合は、1位の事業者を受託候補者とします。 ただし、1位の事業者がこの受託を辞退した場合は、次点の事業者と順次協議の上、受託候補者を決定します。 (5) 受託候補者が受託できないと判明した場合は、合計点順位に従い、次点の事業者を受託候補者とします。 (6) 委託予定校以外の学校・園で委託する受託候補者を選定する必要が生じた場合は、1位の事業者を当該学校・園の受託候補者とします。 ただし、1位の事業者が当該学校・園を受託することができないことが判明した場合は、次点の事業者と順次協議の上、受託候補者を決定します。 (7) 委託学校・園は、提案書及び見積額の内容を踏まえ、事務局が指定します。 8 スケジュール(予定)募集の開始、募集要項の公表 令和8年10月14日(水)質問受付期限 令和8年10月21日(水)正午質問に対する回答 令和8年10月22日(木)プロポーザル参加申込書の提出期限 令和8年10月26日(月)午後5時提案予定者の選定結果の通知 令和8年10月27日(火)提案書等の提出期限 令和8年11月4日(水)正午第一次評価(書類審査) 令和8年11月第一次評価結果の通知(対象者) 令和8年11月下旬から12月上旬第二次評価(プレゼンテーション) 令和8年12月10日(木)予定受託候補者の決定、選定結果の通知 令和8年12月下旬9 その他留意事項(1) 提出書類作成にあたり、学校・園への問い合わせ、下見等のための立入りはできません。 (2) 本件に参加し、提案に係る費用は、すべて参加事業者の負担とします。 (3) 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出はできません。 5メールアドレス:(4) 提出書類に虚偽の記載がある場合は、応募を無効とします。 (5) 提出された書類は返却いたしません。 (6) 本業務における労働者等の適正な労働条件を確保するため、契約期間中は目黒区公契約条例の適用を受けることとなります。 詳細は目黒区公契約条例及び目黒区公契約条例施行規則を参照してください。 10 提出・問い合わせ先目黒区教育委員会事務局学校運営課保健給食・健康係 電話03-5722-9306(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎 本館5階)以 上 別紙2-1学校給食調理業務委託 共通仕様書(案)第1条 発注者を甲とし、受注者を乙として、甲の学校給食調理業務委託に関して、共通仕様書を定める。 第2条 乙は、目黒区立学校の学校給食調理業務(以下「業務」という。)を、共通仕様書、学校別特記仕様書、並びに機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書、学校給食法(昭和29年6月3日法律第160号)、学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)、学校給食衛生管理基準(平成21年4月1日文部科学省)他業務に関連する法令の規定を遵守し、かつ、学校の指示に従い、教育を担う教職員の一員としての意識を持って、実施しなければならない。 第3条 乙が業務を履行する学校は、特記仕様書に記載の学校とする。 第4条 契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 このうち、乙が業務を履行する日は次のとおりとする。 (1)給食開始準備期間(2)給食実施日(3)学期毎の開始前と終了後の点検日(4)その他、学校給食運営に必要と甲又は学校が指定する日(甲の判断により給食の提供を行わないとした場合を含む。)第5条 乙が業務に従事させる者(以下、「従事者」という。)は、別添1のとおりとする。 第6条 乙が業務で負担する経費は、別添2のとおりとする。 第7条 献立は学校が作成する。 また、食品業者の選定及び食品購入の発注と検収は、学校が行う。 献立に関する乙への指示は次のとおりとする。 (1)学校は、一ヶ月単位で給食実施日及び献立を「月間予定献立表」(様式は学校任意)により、当該給食実施前月末日までに乙に指示する。 ただし、契約始期月は当月1日に指示する。 (2)学校は、調理内容を「調理室手配表」(第2号様式)により、実施日一週間前までに乙に指示する。 ただし、契約始期月の1週目に業務がある場合は契約開始日に指示する。 また、指示した調理内容を変更する場合、学校は新しい「調理室手配表」(第2号様式)を実施当日までに乙に指示する。 第8条 学校給食施設において、ドライシステムを導入していない調理場においてもドライ運用を図ること。 第9条 乙の業務内容は、次のとおりとする。 (1)食品の納入立会等ア 納品の立会乙は、学校が購入する食品の納入に立ち会わなければならない。 イ 食品の衛生管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅱ 食品の衛生管理のとおり。 (2)食品等の管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅲ 食品等の管理のとおり。 (3)調理ア 乙は、学校に備え付けられた施設、設備、備品、器具等を使用すること。 イ 乙は、学校が作成した「調理室手配表」(第2号様式)に従い、調理しなければならない。 ウ 乙は、通常の給食のほか、学校行事や食育を目的とした特別給食及び、学校・家庭・地域連携事業に定める対象者への給食の提供に対応しなければならない。 エ 調理作業等は、別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅳ 調理のとおり。 (4)食物アレルギー除去食等別途定める「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引き」(令和3年6月)に従い、対応しなければならない。 (5)検食・保存食別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅶ 検食・保存食のとおり。 検食において不合格となった場合は、乙の負担においてただちに手直し又はやり直さなければならない。 (6)配缶・運搬・回収別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅴ 配缶・運搬・回収のとおり。 (7)残菜・厨芥別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅷ 残菜・厨芥のとおり。 (8)洗浄・消毒別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅸ 洗浄・消毒のとおり。 (9)清掃・点検別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅹ 清掃・点検のとおり。 点検日を定め、施設設備の点検を行う。 (10)学校給食運営協議会乙は、学校が設置する目黒区学校給食運営協議会に参加し、業務の円滑な実施と内容の充実に協力しなければならない。 (11)その他ア 学校別特記仕様書で定める事項イ 甲又は学校が業務に関連して必要と判断する事項ウ 新たに業務の委託を開始する学校、及び本契約の前年度に乙以外の者が業務を受託していた学校について、乙は給食開始準備期間中に甲及び当該学校教職員を対象とした給食試食会を乙の負担で実施しなければならない。 第10条 乙は、本業務で知り得た情報を「機密情報」として扱い、契約の目的にのみ利用するものとし、本契約中はもとより契約終了後といえども、他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。 (1)既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責によらないで公知となった情報。 (2)権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。 (3)機密情報を利用することなく、乙が独自作成した情報。 2 乙は、甲の承諾があるときを除き、甲から提供を受けた機密情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 3 乙は委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報を返却しなければならない。 4 乙は、甲の承諾があるときを除き、機密情報を事業所内から持ち出してはならない。 第11条 乙は、目黒区保健所等の立入検査及び甲若しくは学校が行う検査又は測定に協力しなければならない。 第12条 本契約で定める様式第1号 年間学校給食実施計画表学校が年度当初に乙に指示する。 第2号 調理室手配表学校が実施日一週間前までに指示する。 乙は、各日業務終了後、必要事項を記入し、作業工程表、作業動線図を添付し学校に提出する。 第3号 調理業務完了確認簿乙が各日業務終了後作成し、学校に提出する。 第4号 衛生管理チェックリスト乙が各日業務終了後作成し、学校に提出する。 第5号 完了届乙が1ヶ月単位で業務履行後作成し、業務翌月の10日までに必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第6号 健康診断結果報告書乙が年度当初は業務開始日までに、その他は健診結果判明後速やかに、必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第7号 腸内細菌検査結果報告書乙が検査結果判明後速やかに必要な書面を添付して学校に提出する。 第8号 従事者等報告書乙が業務開始日までに、必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第9号 従事者等変更報告書乙が変更後の従事者が従事する前日までに必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第10号 臨時従事者報告書乙が臨時従事者の従事する前日までに必要な書面を添付して学校に提出する。 第11号 受払出庫票乙が随時学校に提出する。 第12号 検収記録簿乙が随時学校に提出する。 第13号 温度測定記録表乙が随時学校に提出する。 第14号 加熱・冷却温度測定記録表乙が各日業務終了後学校に提出する。 第15号 巡回点検報告書乙が1ヶ月単位で巡回点検後作成し、学校の確認を受け、業務翌月の10日までに甲及び学校に提出する。 第16号 研修実施報告書乙が研修実施後速やかに、甲及び学校に提出する。 第13条 支払方法は、毎月払いとする。 甲は、第9条に定める業務の完了を確認した後、乙の請求を受けた日から30日以内に当該請求金額を支払うものとする。 第14条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。 (1)期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認められたとき。 (2)乙又はその代理人が共通仕様書及び甲又は学校の指示に違反したとき。 (3)前項の規定に基づき契約を解除したときは、乙は甲に契約金額の10分の1の額を支払わなければならない。 ただし、甲が認めたときは、この限りではない。 第15条 乙は、契約期間が満了した場合、翌年度業者が変更になるときは新規業者の申し入れに基づき、業務が円滑に行えて支障をきたすことがないよう、引継ぎを行うものとする。 第16条 この仕様書に疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。 第17条 乙が本契約の履行に自動車を使用するにあたっては、「都民の健康と安全を確保する条例」(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させること。 また、本契約の履行において乙が使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を甲又は学校が求めた場合、速やかに提示すること。 第18条 乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 第19条 区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内(施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。)で喫煙させないこと。 従業員休憩用に供した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。 また、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例(平成15年3月目黒区条例第10号)により、目黒区内全域の路上で喫煙(加熱式たばこを含む。)が禁止されているため、受託者は、本契約の履行に際し、業務に従事する従業員等に対し、施設周辺の道路、公園、緑道等の公共の場所において喫煙しないよう必要な指導を行うこと。 なお、本契約に係る業務の履行に目黒区外での履行が含まれる場合における喫煙については、当該履行場所を管轄する地方公共団体の条例その他関係法令を遵守すること。 第20条 本契約にかかる機密情報の取り扱いについては、「機密情報の取り扱いに関する標準特記仕様書」の定めに従うものとする。 以 上担当目黒区教育委員会事務局 学校運営課保健給食・健康係Tel 03-5722-9306Fax 03-5722-9333E-mail kyoiku22@city.meguro.tokyo.jp別添1業務従事者1 従事者の配置(1) 従事者乙は、業務の履行に必要な数(調理師免許を有し、かつ、健康増進法施行規則で規定する特定給食施設において2年以上就業した経験がある乙の常勤社員を2名以上含む。)の社員を配置しなければならない。 ただし、乙が本契約の締結にあたり従事者数を提示又は前年度に提出した業務改善提案書により従事者数を提案している場合には当該数以上の社員を配置すること。 また、乙は、業務に必要とする資格を有しない者、健康診断・腸内細菌検査で業務に従事することが適当とされない者及び受託校の児童・生徒の保護者を従事させてはならない。 (2) 業務責任者(主任)乙は、従事者から学校給食法による学校給食調理に2年以上の就業経験を有する者を業務責任者(主任)として選任し、業務の円滑な履行と学校との連絡調整にあたらせなければならない。 なお、学校が指示を行う場合は、業務責任者を通して行う。 (3) 業務副責任者(副主任)乙は、業務責任者(主任)以外の従事者から、学校給食法による学校給食調理の就業経験を有する者を業務副責任者(副主任)として選任し、業務責任者(主任)に事故等がある場合にはその任にあたらせなければならない。 (4) 食品衛生責任者業務責任者が兼務することとする。 食品衛生責任者は、関係法令に基づき食品の安全衛生管理を行うとともに、業務が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努めなければならない。 (5) 火元責任者業務責任者又は副業務責任者が兼務することとする。 火元責任者は、火気の使用又は取扱いに関する監督、消火器及び消火栓の位置、使用方法の確認並びに従事者への周知、その他火災の防止に関する業務を行わなければならない。 (6) 個人情報保護管理責任者業務責任者が兼務することとする。 個人情報保護管理責任者は、別に定める「機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」並びに「基本方針」及び「取扱規定」に基づき、個人情報が適正に取り扱われるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 従事者の報告(1) 年度当初乙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)を「従事者等報告書」(第8号様式)に、次の添付書類を添えて、甲及び学校に報告しなければならない。 ア 経歴書イ 必要とされる免許状等の写しウ 従事する日の六月前以内の健康診断書の写しエ 従事する日の14日前以内の腸内細菌検査結果通知書の写し(2) 健康診断乙は、従事者の健康診断を労働安全衛生規則に基づき、年2回以上定期的に行い、「健康診断結果報告書」(第6号様式)により、年度当初は業務開始日の前日までに、その他は健診結果判明後速やかに、甲及び学校に報告しなければならない。 (3) 腸内細菌検査乙は、従事者の腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、O-157等)を14日程度の間隔をあけて各月2回行い、「腸内細菌検査結果報告書」(第7号様式)により学校に遅滞なく報告しなければならない。 (4) 従事者の変更乙は、従事者に変更が生じる際は「従事者等変更報告書」(第9号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに、必要な添付書類を添えて甲及び学校に報告しなければならない。 なお、従事者報告書の内容から欠員が生じた際にその後の従事者が決定していない場合は、欠員後速やかにその旨を報告する。 (5) 従事者の臨時従事乙は、14日以内に限り代替、増員する場合は「臨時従事者報告書」(第10号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに必要な添付書類を添えて、学校に報告しなければならない。 ただし、突発的な事由による場合は当日の提出を可とする。 3 従事者の衛生管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅰ 従事者の衛生管理のとおり。 4 従事者への巡回指導乙は学校を定期的(月1回以上)に主に給食実施日に巡回し、衛生管理の徹底及び調理技術の向上のために作業等の確認を行い、従事者に対し指導する。 巡回指導の際には必ず学校側の立会いを受け、指導内容を説明すること。 また、巡回点検報告書(第15号様式)を1か月単位で作成し学校に確認を受けた後、甲及び学校に報告しなければならない。 5 従事者の研修乙は、業務が安全、衛生かつ適正に行われ、かつ、学校給食の目的を十分に理解して児童・生徒の健やかな成長に資することができるように、従事者に対して年間3回以上研修を実施し、資質の向上に努めなければならない。 乙は、研修を実施した場合には、研修実施報告書(第16号様式)により実施内容を遅滞なく甲及び学校に報告しなければならない。 以 上別添2経費の負担1 甲が負担する経費(1) 光熱水費(電気、ガス、上下水道)(2) 施設、設備、備品、食器具等の補修、修繕、補充(3) 児童、生徒に供するアルミカップ等の物品(4) 保存食及び保存用食材料2 乙が負担する経費(1) 業務に必要な従事者の被服等(2) 洗浄・清掃及び日常点検に必要な洗剤・薬品等(3) 調理用品及び洗浄、清掃、日常点検に必要な用具類及び設備器具・手入れ用品(4) 従事者の使用する雑貨、文房具類(5) その他、日々消耗する物品について、乙の負担することが適当と認められるもの3 乙は、施設、設備、備品、器具等を破損した又は発見したときは、直ちに甲及び学校に報告しなければならない。 また、破損が乙の責による場合、乙は原状復旧又は損害を賠償しなければならない。 消耗品経費負担事例品 名負 担 区 分備 考甲 乙調理器具 ○上皿自動秤 ○冷蔵庫防臭剤 ○温度計 ○ 室内、冷蔵庫用温度計 ○ 調理用、油温用湿度計 ○ 室内用中心温度計 ○ 調理用非接触温度計 ○ 検収用菜箸 ○砥石 ○点火器具 ○ 電子ライター等アルミホイル ○ 食品一品毎の調理用(児童・生徒用)アルミホイル ○食品包装フィルム ○ ラップ等ろ紙 ○オーブンシート ○シートレックス ○ポリ袋 ○耐熱手袋 ○手袋 ○ 児童・生徒用手袋 ○ 保存食材用、調理・盛付用、洗浄作業用軍手 ○さらし布 ○スポンジ ○出汁袋 ○竹串、楊枝 ○ 食品一品毎の調理用(児童・生徒用)竹串、楊枝 ○バケツ ○ 教室用バケツ ○ 清掃用、残菜・ゴミ用(蓋付き)バケツ ○ 調理室外設置の残菜用(蓋付き)ごみ袋 ○たわし、金たわし ○ワイヤーブラシ ○品 名負 担 区 分備 考甲 乙洗浄機ブラシ ○デッキブラシ ○ホース ○モップ、水切モップ ○モップ絞り器 ○ほうき、ちりとり ○雑巾 ○手洗い用石鹸 ○ 厨房、調理用石鹸 ○ 布巾、その他洗濯用消毒用アルコール ○アルコール噴霧器 ○ 手指消毒用クレンザー ○清掃用洗剤 ○次亜塩素酸ナトリウム ○洗剤 ○ 食器具等洗浄用ブラシ ○ 手洗い用漂白剤 ○機械油、グリス ○研磨剤 ○調理衣等 ○ 従事者用帽子 ○ 従事者用長靴、短靴、サンダル ○ 従事者用前掛、エプロン ○ 従事者用(調理用、下処理用)ペーパータオル ○トイレットペーパー ○保存容器 ○ ビニール袋等事務用品(文具) ○ 従事者用救急薬品 ○ 従事者用休憩室用品、什器 ○ 従事者用残留塩素測定器 ○残留塩素測定用試薬 ○秤・時計の電池 ○以 上 別紙2-2目黒区立こども園給食調理業務委託 共通仕様書第1条 発注者を甲とし、受注者を乙として、甲の学校給食調理業務委託に関して、共通仕様書を定める。 第2条 乙は、目黒区立こども園の給食調理業務(以下「業務」という。)を、共通仕様書、こども園別特記仕様書、並びに機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書、認定こども園における国の指針(平成18年10月施行)、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年12月条例第174号)、学校給食法(昭和29年6月法律第160号)、学校保健安全法(昭和33年4月法律第56号)、学校給食衛生管理基準(平成21年4月文部科学省)、学校環境衛生管理基準(平成21年4月文部科学省)他業務に関連する法令の規定を遵守し、かつ、こども園の指示に従い、教育・保育を担う教職員の一員としての意識を持って、実施しなければならない。 第3条 乙が業務を履行するこども園は、特記仕様書に記載のこども園とする。 第4条 契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 このうち、乙が業務を履行する日は次のとおりとする。 (1)給食実施日(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除いた日)(2)その他、甲又はこども園が指定する日(甲の判断により給食の提供を行わないとした場合を含む。)第5条 乙が業務に従事させる者(以下、「従事者」という。)は、別添1のとおりとする。 第6条 乙が業務で負担する経費は、別添2のとおりとする。 第7条 献立はこども園が作成する。 また、食品業者の選定及び食品購入の発注と検収は、こども園が行う。 献立に関する乙への指示は次のとおりとする。 (1)こども園は、一ヶ月単位で給食実施日及び献立を「月間予定献立表」(様式は園任意)により、当該給食実施前月末日までに乙に指示する。 ただし、契約始期月は当月1日に指示する。 (2)こども園は、調理内容を「調理室手配表」(第2号様式)により、実施日一週間前までに乙に指示する。 ただし、契約始期月の1週目に業務がある場合は契約開始日に指示する。 また、指示した調理内容を変更する場合、こども園は新しい「調理室手配表」(第2号様式)を実施当日までに乙に指示する。 第8条 こども園給食施設において、ドライシステムを導入していない調理場においてもドライ運用を図ること。 第9条 乙の業務内容は、次のとおりとする。 (1)食品の納入立会等ア 納品の立会乙は、こども園が購入する食品の納入に立ち会わなければならない。 イ 食品の衛生管理別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅱ 食品の衛生管理のとおり。 (2)食品等の管理別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅲ 食品等の管理のとおり。 (3)調理ア 乙は、こども園に備え付けられた施設、設備、備品、器具等を使用すること。 イ 乙は、こども園が作成した「調理室手配表」(第2号様式)に従い、調理しなければならない。 ウ 乙は、通常の給食のほか、行事食等の実施に対応しなければならない。 エ 調理作業等は、別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅳ 調理のとおり。 (4)食物アレルギー除去食等別途定める「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引き」(令和3年6月)に従い、対応しなければならない。 (5)検食・保存食別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅶ 検食・保存食のとおり。 検食において不合格となった場合は、乙の負担においてただちに手直し又はやり直さなければならない。 (6)配食・配膳・運搬・回収別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅴ 配食・配膳・運搬・回収のとおり。 (7)残菜・厨芥別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅷ 残菜・厨芥のとおり。 (8)洗浄・消毒別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅸ 洗浄・消毒のとおり。 (9)清掃・点検別途定める「目黒区立こども園調理業務等衛生・作業基準」Ⅹ 清掃・点検のとおり。 点検日を定め、施設設備の点検を行う。 (10)こども園給食運営協議会乙は、こども園が設置する目黒区立こども園給食運営協議会に参加し、業務の円滑な実施と内容の充実に協力しなければならない。 (11)その他ア こども園別特記仕様書で定める事項イ 甲又はこども園が業務に関連して必要と判断する事項第10条 乙は、本業務で知り得た情報を「機密情報」として扱い、契約の目的にのみ利用するものとし、本契約中はもとより契約終了後といえども、他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。 (1)既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責によらないで公知となった情報。 (2)権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。 (3)機密情報を利用することなく、乙が独自作成した情報。 2 乙は、甲の承諾があるときを除き、甲から提供を受けた機密情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 3 乙は委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報を返却しなければならない。 4 乙は、甲の承諾があるときを除き、機密情報を事業所内から持ち出してはならない。 第11条 乙は、目黒区保健所等の立入検査及び甲若しくはこども園が行う検査又は測定に協力しなければならない。 第12条 本契約で定める様式第1号 年間こども園給食実施計画表こども園が年度当初に乙に指示する。 第2号 調理室手配表こども園が業務する一週間前までに指示する。 乙は、各日業務終了後、必要事項を記入し、作業工程表、作業動線図を添付しこども園に提出する。 第3号 調理業務完了確認簿乙が各日業務終了後にこども園に提出する。 第4号 衛生管理チェックリスト乙が各日業務終了後にこども園に提出する。 第5号 完了届乙が 1 ヵ月単位で業務履行後作成し、業務月翌10日までに必要な書面を添付して甲及び学校に提出する。 第6号 健康診断結果報告書乙が年度当初は業務開始日までに、その他は健診結果判明後速やかに必要な書類を添付して甲及びこども園に提出する。 第7号 腸内細菌検査結果報告書乙が検査結果判明後速やかに必要な書類を添付してこども園に提出する。 第8号 従事者等報告書乙が業務開始日までに必要な書面を添付して甲及びこども園に提出する。 第9号 従事者等変更報告書乙が変更後の従事者が従事する前日までに必要な書面を添付して甲及びこども園に提出する。 第10号 臨時従事者報告書乙が臨時従事者の従事する前日までに必要な書面を添付してこども園に提出する。 第11号 受払出庫票乙が随時こども園に提出する。 第12号 検収記録簿乙が随時こども園に提出する。 第13号 温度測定記録表乙が随時こども園に提出する。 第14号 加熱・冷却温度測定記録表乙が各日業務終了後にこども園に提出する。 第15号 巡回点検報告書乙が1ヶ月単位で巡回点検後作成し、こども園の確認を受け、業務翌月の10日までに甲及びこども園に提出する。 第16号 研修実施報告書乙が研修実施後速やかに、甲及びこども園に提出する。 第13条 支払方法は、毎月払いとする。 甲は、第8条に定める業務の完了を確認した後、乙の請求を受けた日から30日以内に当該請求金額を支払うものとする。 第14条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。 (1)期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認められたとき。 (2)乙又はその代理人が共通仕様書及び甲又はこども園の指示に違反したとき。 (3)前項の規定に基づき契約を解除したときは、乙は甲に契約金額の10分の1の額を支払わなければならない。 ただし、甲が認めたときは、この限りではない。 第15条 乙は、契約期間が満了した場合、翌年度業者が変更になるときは新規業者の申し入れに基づき、業務が円滑に行えて支障をきたすことがないよう、引継ぎを行うものとする。 第16条 この仕様書に疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。 第17条 乙が本契約の履行に自動車を使用するにあたっては、「都民の健康と安全を確保する条例」(平成12年東京都条例第215号)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させること。 また、本契約の履行において乙が使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を甲又は学校が求めた場合、速やかに提示すること。 第18条 乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 第19条 区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内(施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。)で喫煙させないこと。 従業員休憩用に供した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。 また、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例(平成15年3月目黒区条例第10号)により、目黒区内全域の路上で喫煙(加熱式たばこを含む。)が禁止されているため、受託者は、本契約の履行に際し、業務に従事する従業員等に対し、施設周辺の道路、公園、緑道等の公共の場所において喫煙しないよう必要な指導を行うこと。 なお、本契約に係る業務の履行に目黒区外での履行が含まれる場合における喫煙については、当該履行場所を管轄する地方公共団体の条例その他関係法令を遵守すること。 第20条 本契約にかかる機密情報の取り扱いについては、別紙「機密情報の取り扱いに関する標準特記仕様書」の定めに従うものとする。 以 上担当目黒区教育委員会事務局 学校運営課保健給食・健康係Tel 03-5722-9306Fax 03-5722-9333E-mail kyoiku22@city.meguro.tokyo.jp別添1業務従事者1 従事者の配置(1) 従事者ア 乙は、1日当たりの給食数等の調理業務遂行に必要な数の従事者を配置しなければならない。 イ 乙は、従事者のうち調理師又は栄養士資格を有する常勤社員を月曜日から金曜日については2名以上、土曜日については1名以上含むこと。 ウ 乙は、常勤社員のうち1名は幼保一体化施設又は認可保育所において2年以上就業した経験がある者とし、その他の常勤社員についても幼保一体化施設又は認可保育所又は学校給食施設において就業した経験がある者とすること。 エ 乙は、常勤社員の勤務体制により、代替の常勤社員を配置する場合には、できる限り人員を固定し、円滑な調理業務が遂行できるように努めること。 オ 乙が本契約の締結にあたり従事者数を提示・提案している場合には当該数以上の乙の社員を配置しなければならない。 カ 乙は、業務に必要とする資格を有しない者、健康診断・腸内細菌検査で業務に従事することが適当とされない者及び受託園の保護者を従事させてはならない。 (2) 業務責任者及び業務副責任者ア 乙は、従事者の中から調理師又は栄養士資格を有し、幼保一体化施設又は認可保育所又は学校給食施設において2年以上就業した経験がある常勤社員を、業務責任者及び業務副責任者として選任すること。 イ 業務責任者は、業務の円滑な履行とこども園との連絡調整にあたらなければならない。 なお、園が指示を行う場合は、業務責任者を通して行う。 ウ 業務副責任者は、業務責任者の補佐し、業務責任者に事故等がある場合にはその職務を代行しなければならない。 (3) 食品衛生責任者業務責任者が兼務することとする。 食品衛生責任者は関係法令に基づき食品の安全衛生管理を行うとともに、業務が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育に努めなければならない。 (4) 火元責任者業務責任者又は業務副責任者が兼務することとする。 火元責任者は火気の使用又は取扱いに関する監督、消火器及び消火栓の位置、使用方法の確認並びに従事者への周知、その他火災の防止に関する業務を行わなければならない。 (5)個人情報保護管理責任者業務責任者が兼務することとする。 別に定める「機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」並びに「基本方針」及び「取扱規定」に基づき、個人情報が適正に取り扱われるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 従事者の報告(1) 年度当初乙は、業務に従事する者(以下「従事者」という。)を「従事者等報告書」(第8号様式)に、次の添付書類を添えて、甲及びこども園に報告しなければならない。 ア 経歴書イ 必要とされる免許状等の写しウ 従事する日の六月前以内の健康診断書の写しエ 従事する日の14日前以内の腸内細菌検査結果通知書の写し(2) 健康診断乙は、従事者の健康診断を労働安全衛生規則に基づき、年2回以上定期的に行い、「健康診断結果報告書」(第6号様式)により年度当初は業務開始日の前日までに、その他は健診結果判明後速やかに、甲及びこども園に報告しなければならない。 (3) 腸内細菌検査乙は、従事者の腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、O-157等)を14日程度の間隔をあけて各月2回行い、「腸内細菌検査結果報告書」(第7号様式)によりこども園に遅滞なく報告しなければならない。 (4) 従事者の変更ア 乙は、従事者に変更が生じる際は事前にこども園に報告し、「従事者等変更報告書」(第9号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに、必要な添付書類を添えて甲及びこども園に報告しなければならない。 なお、従事者報告書の内容から欠員が生じた際にその後の従事者が決定していない場合は、欠員後速やかにその旨を報告する。 イ 乙は、従事者の引き継ぎについて円滑な運営を行うため最低1ヶ月前から業務研修などを行い、完成物や給食提供に関して支障をきたさぬこと。 (5) 従事者の臨時従事乙は、14日以内に限り代替、増員する場合は事前にこども園に報告し、「臨時従事者報告書」(第10号様式)により、変更後の従事者が従事する前日までに必要な添付書類を添えて、こども園に報告しなければならない。 ただし、突発的な事由による場合は当日の提出を可とする。 3 従事者の衛生管理別途定める「調理業務等衛生・作業基準」Ⅰ 従事者の衛生管理のとおり。 4 従事者への巡回指導乙はこども園を定期的(月1回以上)に主に給食実施日に巡回し、衛生管理の徹底及び調理技術の向上のために作業等の確認を行い、従事者に対し指導する。 巡回指導の際には必ずこども園側の立会いを受け、指導内容を説明すること。 また、巡回点検報告書(第15号様式)を1か月単位で作成しこども園に確認を受けた後、甲及び園に報告しなければならない。 5 従事者の研修乙は、業務が安全、衛生かつ適正に行われ、かつ、こども園の給食の目的を十分に理解して子どもの健やかな成長に資することができるように、従事者に対して年間3回以上研修を実施し、資質の向上に努めなければならない。 乙は、研修を実施した場合には、研修実施報告書(第16号様式)により実施内容を遅滞なく甲及びこども園に報告しなければならない。 以 上別添2経費の負担1 甲が負担する経費(1) 光熱水費(電気、ガス、上下水道)(2) 施設、設備、備品、食器具等の補修、修繕、補充(3) 園児に供するアルミカップ等の物品(4) 保存食及び保存用食材料2 乙が負担する経費(1) 業務に必要な従事者の被服等(2) 洗浄・清掃及び日常点検に必要な洗剤・薬品等(3) 調理用品及び洗浄、清掃、日常点検に必要な用具類及び設備器具・手入れ用品(4) 従事者の使用する雑貨、文房具類(5) その他、日々消耗する物品について、乙の負担することが適当と認められるもの3 乙は、施設、設備、備品、器具等を破損した又は発見したときは、直ちにこども園に報告しなければならない。 また、破損が乙の責による場合、乙は原状復旧又は損害を賠償しなければならない。 消耗品経費負担事例品 名負 担 区 分備 考甲 乙調理器具 ○上皿自動秤 ○冷蔵庫防臭剤 ○温度計 ○ 室内、冷蔵庫用温度計 ○ 調理用、油温用湿度計 ○ 室内用中心温度計 ○ 調理用非接触温度計 ○ 検収用菜箸 ○砥石 ○点火器具 ○ 電子ライター等アルミホイル ○ 食品一品毎の調理用(幼児用)アルミホイル ○食品包装フィルム ○ ラップ等ろ紙 ○オーブンシート ○シートレックス ○ポリ袋 ○耐熱手袋 ○手袋 ○ 幼児用手袋 ○ 保存食材用、調理・盛付用、洗浄作業用軍手 ○さらし布 ○スポンジ ○出汁袋 ○竹串、楊枝 ○ 食品一品毎の調理用(幼児用)竹串、楊枝 ○バケツ ○ 教室用バケツ ○ 清掃用、残菜用(蓋付き)ごみ袋 ○たわし、金たわし ○ワイヤーブラシ ○品 名負 担 区 分備 考甲 乙洗浄機ブラシ ○デッキブラシ ○ホース ○モップ、水切モップ ○モップ絞り器 ○ほうき、ちりとり ○雑巾 ○手洗い用石鹸 ○ 厨房、調理用石鹸 ○ 布巾、その他洗濯用消毒用アルコール ○アルコール噴霧器 ○ 手指消毒用クレンザー ○清掃用洗剤 ○次亜塩素酸ナトリウム○洗剤 ○ 食器具等洗浄用ブラシ ○ 手洗い用漂白剤 ○機械油、グリス ○研磨剤 ○調理衣等 ○ 従事者用帽子 ○ 従事者用長靴、短靴、サンダル○従事者用前掛、エプロン ○ 従事者用(調理用、下処理用)ペーパータオル ○トイレットペーパー ○保存容器 ○ ビニール袋等事務用品(文具) ○ 従事者用救急薬品 ○ 従事者用休憩室用品、什器 ○ 従事者用残留塩素測定器 〇残集塩素測定用試薬 〇秤・時計の電池 ○以 上 (20261001・改定)機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書(基本的事項)第1条 受注者は、この契約による事務の実施に当たり、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱うときは、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(特定個人情報を取り扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)を含む。 )その他の関係法令を遵守し、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、目黒区情報セキュリティ基本方針を遵守し、機密情報(個人情報のほか、この契約に基づき発注者から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報のうち、秘密である旨を示された機器等の情報資産(メモ及びバックアップ等を含む。)をいう。 以下同じ。 )を適正に取り扱わなければならない。 (秘密保持義務)第2条 受注者は、この契約による事務により知り得た機密情報をいかなる理由があっても第三者に漏らしてはならず、この旨を当該事務に従事する者(以下「従事者」という。)へ周知徹底しなければならない。 この契約が終了し、又は解除となった後においても同様とする。 (書面主義の原則)第3条 受注者は、この仕様書に定める事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。 (個人情報保護方針の公表)第4条 受注者は、この契約による事務において個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律等の法令に基づき、個人情報保護方針を公表していなければならない。 参考:個人情報保護方針の公表項目1 取得する個人情報の利用目的2 保有個人データに関する事項3 開示等の請求に応じる手続4 問い合わせ及び苦情の窓口5 オプトアウトにより個人情報を第三者へ提供する場合は、次に掲げる事項・第三者への提供を利用目的とすること・第三者に提供される個人データの項目・第三者への提供の手段又は方法・本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること6 個人情報を共同利用する場合は、次に掲げる事項・利用する者の名称・利用目的別紙2-3(20261001・改定)・利用する個人情報の項目(情報セキュリティ及び個人情報保護に関する認証等)第4条の2 受注者は、この契約による事務の履行のために機密情報を取り扱う場合において、発注者の指定があるときは、次に掲げるいずれかの認証制度の認証を取得していなければならない。 (1) ISMS(ISO/IEC27001(JIS Q 27001))認証取得(2) プライバシーマーク(JIS Q 15001)取得(3) その他発注者が適当と認める認証取得(クラウドサービスに関する認証等)第4条の3 受注者は、この契約による事務の履行のために利用するクラウドサービス(有料、無料にかかわらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)で機密情報を取り扱う場合であって、発注者の指定があるときは、次に掲げるいずれかの認証制度の認証を取得し、又は内部統制評価制度による審査を受けていなければならない。 (1) クラウドセキュリティ認証制度(ISMS導入組織の場合)ア ISMSクラウドセキュリティ(ISO/IEC 27017)認証取得イ パブリッククラウド上における個人情報保護(ISO/IEC 27018)認証取得ウ プライバシー情報マネジメントシステム(ISO/IEC 27701)認証取得(サービス単位での場合)・ クラウド情報セキュリティ監査(CS)ゴールドマーク又はシルバーマーク(JASAクラウドセキュリティ推進協議会)取得(発注者が重要な情報システムとして特に指定したものの場合)ア 日本国政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)認証取得イ アメリカ合衆国政府機関におけるクラウドセキュリティ認証制度(FedRAMP)認証取得(2) 内部統制評価制度ア 受託業務に係る内部統制の保証報告書(SOC2)(日本公認会計士協会IT7号)イ 受託業務に係る内部統制の保証報告書(SOC3)(日本公認会計士協会IT2号)ウ 業務全般にかかるシステムの内部統制の保証業務(SysTrust)審査報告書(日本公認会計士協会IT2号)エ 電子商取引認証局に対する保証業務(WebTrsuts)審査報告書(日本公認会計士協会IT3号)(データセンターに関する情報セキュリティ対策)第4条の4 受注者は、この契約による事務の履行のために利用するデータセンター(20261001・改定)で機密情報を取り扱う場合は、次に掲げる条件を満たすものを利用しなければならない。 (1) データセンターファシリティスタンダード(日本データセンター協会(JDCC))ティア3以上又はこれと同等レベルの安全性及び可用性の高さに関するサービス品質を保証するもの。 (2) 個人情報を含むデータは、原則日本国内にあること。 ただし、当該データセンターに関する契約において、準拠法が日本法であり、管轄裁判所が日本国内の裁判所と定められている場合で、かつ発注者が適当と認めたときは、データを国外に保管することを認めることができる。 (収集の制限)第5条 受注者は、この契約による事務の履行のために機密情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段によって収集しなければならない。 (管理体制等の通知)第6条 受注者は、この契約の締結後、次の文書を発注者に直ちに提出しなければならない。 提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。 (1) 情報セキュリティ及び機密情報保護に関する社内規程又は基準(2) 次の内容を含む従事者名簿ア 機密情報取扱いの責任者及び機密情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び事務執行場所イ 機密情報に係る記録媒体の授受に携わる者の氏名並びに事務執行場所ウ この契約による事務に関する緊急時連絡先一覧(3) この契約による事務に関する実施スケジュールを明記した文書2 受注者は、この契約による事務の履行のために特定個人情報を取り扱う場合においては、この契約の締結後、次の文書を発注者に直ちに提出しなければならない。 提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。 (1) この契約による事務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。 第24条の3の事項を証するもの。 )(2) この契約による事務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第24条の4の事項を証するもの。)3 受注者は、この契約による事務の履行のためにクラウドサービスを利用する場合においては、この契約の締結後、クラウドサービスの利用に係るリスク対策文書(第24条の5の事項を証するもの)を発注者に直ちに提出しなければならない。 提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。 4 受注者は、前3項の規定により、発注者に届け出た従事者以外の者に、この契約による事務に係る機密情報を取り扱わせてはならない。 (再委託の制限等)(20261001・改定)第7条 受注者は、この契約による事務の履行について、機密情報を取り扱う事務の全部又は一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 ただし、再委託をする事業者の名称及び所在地、再委託の内容及び理由並びに再委託をする事業者の機密情報に係る安全管理措置の状況等必要な事項を発注者に書面で提出し、その承諾を得た場合はこの限りではない。 2 前項ただし書の規定により再委託を受けた事業者は、この契約を受注した事業者とみなしてこの仕様書の規定が適用されるものとする。 3 受注者は、第1項ただし書の規定により再委託をする場合は、発注者に対し再委託をする業務に関する報告を行うとともに、再委託をする業務に関する全ての行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (目的外使用及び外部提供の禁止)第8条 受注者は、この契約による事務で取り扱う機密情報を当該事務の目的以外に使用してはならない。 また、第三者に提供してはならない。 第9条 受注者は、発注者がこの契約による事務での使用を目的として受注者に提供し、又は貸与する機器等の情報資産を、当該事務以外の目的に使用してはならない。 また、第三者に提供してはならない。 (複写及び複製等の制限)第10条 受注者は、この契約による事務で取り扱う機密情報について、発注者の承認を得ずに複写、複製又は加工してはならない。 当該事務を実施する上でやむを得ず複写、複製又は加工するときは、あらかじめ発注者に通知し、その承認を得なければならない。 この場合において、当該事務の終了後(当該事務の終了後、引き続き発注者と受注者と当該事務に係る契約を締結する場合を除く。)、受注者は、直ちに複写、複製又は加工した機密情報を消去し、再生又は再使用できない状態にするとともに、機密情報を消去した日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。 (機密情報の持出制限)第11条 受注者は、この契約による事務開始前までに当該事務で機密情報を取り扱う事務執行場所及び機密情報の管理状況について、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、事前の発注者の承諾なく、この契約による事務で取り扱う機密情報を事務執行場所から持ち出してはならない。 3 受注者は、発注者の施設、事務執行場所等から機密情報を持ち出す必要がある場合には、暗号化、パスワード設定等の保護対策、鍵付きのケース等に格納する等機密情報の紛失や不正利用を防止するための安全管理措置及び運搬に当たってのセキュリティ便の使用等の紛失リスクの低減対策等を事前に発注者に協議しなければならない。 4 受注者は、実際に機密情報の持出しを行う場合には、運搬、保管・管理、廃棄等の各段階におけるその保護対策の状況、安全管理措置の状況等(以下「情報セキュ(20261001・改定)リティ管理状況」という。 )に関する記録及び適正な状況であることの確認を行った記録を残さなければならない。 (物的セキュリティ対策)第12条 受注者は、この契約による事務に使用する情報システムに係る装置の取付けを行う場合は、できる限り、火災、水害、埃、振動、温度、湿度、磁気、紫外線、直射日光等の影響を受けない場所に設置するものとし、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。 第13条 受注者は、この契約による事務に係る発注者が運用する情報システムのサーバ等を区の施設外に設置する場合は、発注者の承認を得なければならない。 2 受注者は、前項のサーバ等について、定期的に情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、発注者から要請があった場合は、その結果を発注者に報告しなければならない。 第14条 受注者は、その従事者に名札等の着用及び身分証明書等の携帯を義務付け、発注者のサーバ管理施設その他の発注者の管理区域に立ち入る場合において発注者から求められたときは、身分証明書等を提示するよう指導しなければならない。 第15条 受注者は、この契約による事務で使用するパソコン等の盗難を防止するため、当該パソコン等をセキュリティワイヤーで固定し、又は従事者が事務執行場所を離れる間において施錠可能なロッカー等に収納させるなどの措置を講じなければならない。 (人的セキュリティ対策)第16条 受注者は、この契約による事務において、発注者に提出した情報セキュリティ及び機密情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。 2 受注者は、情報セキュリティ対策について疑義がある場合、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに発注者に報告し、代替策について協議しなければならない。 第17条 受注者は、情報資産を適切に保管するものとし、パソコン等により情報資産を使用する場合は、第三者に使用され、又は閲覧されることがないように、離席時にパスワードロック又はログオフ等を行わなければならない。 第18条 受注者は、従事者に情報システムの保守又は運用業務に関し、次の事項を遵守させなければならない。 (1) 自己が利用しているIDは、他人に利用させないこと(IDの共用を指定されている場合は除く。)。 (2) 共用IDを利用する場合は、共用ID の利用者以外の者に利用させないこと。 (3) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと(パスワード発行業務を除く。)。 (4) パスワードのメモの不用意な作成等により、パスワード流出の機会を作らないこと。 (20261001・改定)(5) パスワードは、十分な長さとし、想像し難い文字列とすること。 (6) 複数の情報システムを取り扱う場合は、パスワードを情報システム間で共有しないこと。 (7) パソコン等のパスワードの記憶機能を利用しないこと。 (8) 従業者間でパスワードを共有しないこと(IDの共用を指定されている場合を除く。)。 第19条 受注者は、従事者に対して、情報セキュリティ及び機密情報保護に関する教育並びに緊急時対応のための訓練を計画的に実施し、発注者にその教育の実施状況等を報告しなければならない。 (技術的及び運用におけるセキュリティ対策)第20条 受注者は、情報システムの保守又は運用業務を遂行するに当たり、情報システムの変更記録、作業日時及び実施者を記録するとともに、各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、発注者が指定する期間保存しなければならない。 第21条 受注者は、アクセスログ等を取得するサーバについて、正確な時刻設定を行わなければならない。 自動的にサーバ間の時刻同期が可能な場合は、その措置を講じなければならない。 第22条 受注者は、情報システム等に記録された重要度の高い機密情報について、定期的にバックアップを取得しなければならない。 また、バックアップの取得前にその手法を発注者に通知し、承認を得なければならない。 第23条 受注者は、情報システムの開発及び導入に当たり、開発及び導入前に発注者と協議の上、情報セキュリティに係る検証事項を定め、検証を実施しなければならない。 第24条 受注者は、この契約による事務に使用する情報システムがネットワークに接続されている場合は、不正アクセスを防ぐため、常にセキュリティホールの発見に努め、メーカー等からのセキュリティ修正プログラムの提供があり次第、情報システムへの影響を確認し、発注者と協議の上、修正プログラムを適用しなければならない。 また、不正プログラム対策を行い、不正プログラムの情報システムへの侵入及び拡散を防止しなければならない。 第24条の2 受注者は、情報システムを開発する場合は、システム開発及びテスト環境と、本番運用環境を分離しなければならない。 第24条の3 受注者は、この契約による事務において特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、当該特定個人情報ファイルをインターネットから物理的又は論理的に分離された環境にて取り扱わなければならない。 第24条の4 受注者は、この契約による事務に使用する情報システムにおいて特定個人情報を取り扱う場合は、定期及び必要に応じ随時に当該情報システムのログ等の分析を行うなど不正アクセス等を検知する仕組みを講じるとともに、当該情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウエアのインストール等)を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (20261001・改定)第24条の5 受注者は、この契約による事務において利用するクラウドサービスで機密情報を取り扱う場合は、当該クラウドサービスの利用に伴い想定される情報セキュリティ上のリスクを回避するために必要な措置を講じなければならない。 (その他のセキュリティ対策)第25条 受注者は、この契約による事務に関し、発注者より機密情報を受領した場合は、預かり証を発注者に対して交付しなければならない。 2 前項の場合において受注者は、当該機密情報を適切に管理するため、機密情報の受領日時、受領者名、受領した機密情報の種類等の記録簿を作成するとともに、発注者から要請があった場合は、速やかに当該記録簿を発注者に提示しなければならない。 第26条 受注者は、機密情報を電子メール、ファイル交換サービス等で送受信する場合は、事前に暗号化、パスワード設定等の保護対策を発注者に協議するとともに、実際に保護対策を講じなければならない。 2 受注者は、機密情報を郵送等で送付する場合は、送付状況を追跡できるサービスを活用する等の対策を講じなければならない。 3 受注者は、やむを得ず機密情報を使送する場合は、施錠可能なケースにより運搬する等の保護対策を講じるとともに、事前に運搬ルートを発注者に協議し、その運搬ルートを遵守しなければならない。 第27条 受注者は、この契約による事務で取り扱う機密情報について、厳格にアクセス制御を行うとともに、当該機密情報を施錠可能な金庫、ロッカー等に適切に保管する等善良な管理者の注意をもって当たり、機密情報の取扱いには十分注意し、機密情報の紛失並びに情報の改ざん、漏えい等の防止に努めなければならない。 第28条 受注者は、この契約による事務が終了したときは、発注者より受領し、又は受注者が当該事務を遂行する中で記録・作成した機密情報や機密情報に当たらない機器等の情報資産を速やかに発注者に返却しなければならない。 2 前項のほか、発注者に返却が不可能な機密情報又は発注者に返却をすることによりかえって機密情報が紛失する可能性がある場合には、発注者の了承のもと、機密情報及び情報資産を復元できないような処置をした上で廃棄し、日時、担当者及び処理内容を発注者に報告し、廃棄した記録を遅滞なく提出しなければならない。 3 この契約による事務を遂行していく中で、発注者から受領した機密情報を保持しておく必要性が乏しい場合については、前項と同様とする。 第29条 受注者は、機密情報の作成業務を終了したときは、直ちに当該機密情報を発注者があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。 (電子情報処理機器の修理又は廃棄)第30条 受注者は、この契約による事務で使用しているサーバ、パソコン等の機器(以下これらを「電子情報処理機器」という。)を修理又は廃棄する場合は、事前に当該電子情報処理機器に保存されている機密情報を消去し、再生又は再使用できない状態にするとともに、機密情報を消去した日時、担当者及び処理内容を発注者に速やかに報告しなければならない。 (20261001・改定)2 前項の場合は、次に掲げる措置を行うものとし、受注者はその旨を発注者に事前に報告するものとする。 ただし、当該措置を行うことが困難な場合には、発注者に協議し、承認を得るものとする。 (1) 記録装置の物理的又は電磁的な破壊(2) 発注者が指定する場所で、発注者の職員の立会いの下における当該電子情報処理機器に保存されている機密情報を消去し、再生又は再使用できない状態にする措置(3) 発注者が指定する場所で、発注者の職員の立会いの下における記録装置の物理的又は電磁的な破壊(委託業務の報告)第31条 受注者は、発注者に対し、機密情報の情報セキュリティ管理状況及びこの契約による事務の状況を定期的及びこの契約による事務の終了後に報告するものとする。 ただし、発注者が必要と認めるときは、その都度報告するものとする。 (監査、施設への立入検査の受入れ)第32条 受注者は、機密情報の情報セキュリティ管理状況について、発注者の求めに応じて報告するものとする。 2 発注者は、受注者によるこの契約による事務の履行に伴う機密情報の取扱いについて、必要があると認めるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 3 発注者が必要に応じて監査又は検査を実施する場合は、受注者は受け入れなければならない。 第33条 受注者は、発注者が必要とする場合は、業務執行場所へ発注者の職員の立入りを認めるものとする。 (緊急時の対応)第34条 受注者は、この契約による事務において、事務上のトラブル、災害、事故、電子情報処理機器の不良、故障及び破損等が発生した場合は、速やかに発注者にその状況について報告し、発注者の指示に従わなければならない。 第35条 受注者は、この契約による事務について次に掲げる事象が発生した場合は、速やかに、発注者にその状況を具体的に報告するとともに、発注者と協議の上、事故処理を行うものとする。 (1) 機密情報の紛失(2) 機密情報の破壊(3) 機密情報の改ざん(4) 機密情報の漏えい(5) 不正アクセス(6) 情報セキュリティ基本方針及びこの仕様書に定める事項の違反(7) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティに悪影響を及ぼす事象(契約の解除)第36条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により、この契約による事務の履行(20261001・改定)に関し前条各号に掲げる事象が発生したときは、この契約を解除することができる。 (サービスレベルの保証)第37条 受注者は、この契約による事務のサービスレベルについて、事前に発注者と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。 (損害賠償)第38条 受注者は、この仕様書に定める事項に違反し、又はこの仕様書に定める事項を履行しなかったことにより、発注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者又は第三者に対しこれを賠償するものとする。 (公表措置)第39条 発注者は、受注者がこの契約による事務の履行により知り得た機密情報の紛失、漏えい、滅失、毀損及び改ざん等の事故を発生させたときは、その事実を公表することができる。 (疑義等)第40条 この仕様書に定める事項について疑義が生じたとき又は定めのない事項については、発注者及び受注者双方協議の上定める。 以 上

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