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令和8年度 御牧ケ原財産区有林整備事業業務委託に係る入札について(1)

長野県小諸市の入札公告「令和8年度 御牧ケ原財産区有林整備事業業務委託に係る入札について(1)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県小諸市です。 公告日は2026/10/14です。

新着
発注機関
長野県小諸市
所在地
長野県 小諸市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 御牧ケ原財産区有林整備事業業務委託に係る入札について(1) - 1 -制限付一般競争入札公告小諸市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の6の規定及び小諸市財務規則(昭和55年規則第16号)第106条の規定により、次のとおり公告する。 令和8年10月15日小諸市長 小 泉 俊 博1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 令和8年度 御牧ケ原財産区有林整備事業業務委託(2) 業務場所 小諸市大字大久保字芝原2426-196、2426-1300(3) 業務概要 御牧ケ原財産区有林の森林整備業務(4) 履行期間 契約締結日から令和9年3月25日まで2 入札参加資格本入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 小諸市物品購入等入札(見積り)参加資格審査要綱(平成12年小諸市告示第39号)の第10条の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可が決定した者又は民事再生法に基づく再生計画の認可が確定した者については、当該申立てがされていない者とみなす。 (4) 小諸市の事務事業等からの暴力団排除措置要綱(平成24年小諸市告示第35号)に規定する排除対象者でないこと。 (5) 小諸市物品購入等入札(見積り)参加資格審査要綱(平成12年小諸市告示第39号)に基づき、令和7・8・9年度の小諸市物品購入等入札(見積り)参加資格者名簿で、営業品目一覧表の中分類「樹木等管理」に登録のある県内に本店又は支店・営業所のある者であること。 - 2 -3 仕様書の閲覧閲覧期間は、入札公告日から令和8年11月5日(木)午後5時15分までとし、小諸市ホームページ内に掲載する。 4 仕様書に関する質問及び回答質問は、令和8年10月23日(金)正午までに、下記へメール又はFAXにより提出するものとし、回答は、令和8年10月30日(金)にホームページへ掲載する。 ・メールアドレス keiyaku@city.komoro.nagano.jp・FAX番号 0267-23-87665 入札方法及び開札(1) 小諸市制限付一般競争入札とし会場入札によるため、FAX 及び郵送による入札の受付は行わない。 (2) 入札にあたっては、仕様書を確認のうえ入札を行うこと。 (3) 入札額は、消費税を抜いた金額を記載すること。 (4) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「入札書等」という。)を提出すること。 ① 入札書② 委任状(代理人の場合)(5) 入札日時 令和8年11月6日(金) 10時00分より(6) 入札場所 小諸市役所3階 第3会議室(7) 入札執行方法入札は公開とし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。 入札執行回数は2回までとし、予定価格の制限の範囲内(以下、「制限範囲内という。)の入札価格があるときは、その範囲内で最低価格をもって入札をした者を落札者とする。 1回目に制限範囲内の入札価格がないときは、2回目の入札を行う。 制限範囲内で同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定する。 (8) 次に掲げる入札書は無効とする。 ① 同一人による2通以上の入札書② 押印のない入札書③ 金額の記入のない入札書④ 記載内容を訂正し、訂正印のない入札書⑤ 業務名又は業務場所が入札公告と一致しない入札書⑥ 業務名、業務場所、商号又は名称、日付のいずれかが記載されていない入札書⑦ 公告日から入札書提出期限の間以外の日付が記載された入札書⑧ 入札参加資格要件を満たしていない者が入札した入札書⑨ 内容が未記入など不備のある者が入札した入札書- 3 -⑩ 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書6 契約条項等(1) 小諸市財務規則(昭和55年規則第16号)及び小諸市委託契約書による。 (2) 落札者は落札決定日の翌日から起算して5日以内に契約書を農林課へ提出すること。 7 入札保証金免除とする。 8 契約保証金免除とする。 9 前金払の適用小諸市財務規則による。 10 部分払金の適用小諸市財務規則による。 11 異議の申立て入札を行った者は、入札後、仕様書・現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 12 問い合わせ先入札に関すること小諸市役所 財政課 契約財産係 電話0267-22-1700(内線2343)業務内容に関すること小諸市役所 農林課 林務係 電話0267-22-1700(内線2228) - 1 -小諸市人工林整理伐標準仕様書(適用範囲)1 この仕様書は、御牧ケ原財産区森林整備業務を実施するため受注者が実施しなければならない事業の標準的内容を示すものである。 ただし、この仕様書以外の設計図書に記載された事項は、この仕様書に優先適用する(施工基準)2 受注者は、この仕様書及び特記仕様書を含む設計図書並びに小諸市森林整備施工管理基準(以下、「施工管理基準」という。)により事業を実施しなければならない。 (定義)3 本仕様書に使用する用語の定義は次の各号に定める。 (1)「発注者」とは、契約担当者をいう。 (2)「受注者」とは、発注者と契約を締結した個人もしくは会社その他法人をいう。 (3)「監督員」とは、契約の履行について受注者または現場代理人に対する指示、承諾または協議等を行うほか、設計図書に基づく工程の管理、立会、作業状況の検査(確認を含む)または材料の試験若しくは検査(確認試験を含む)を行う者をいう。 (4)「検査員」とは、検査を行うために発注者が定めた者をいう。 (5)「現場代理人」とは、現場における業務実施の技術上の管理をつかさどる者で、受注者が定めた者をいう。 (6)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 (7)「設計図書」とは、数量総括表、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 (8)「仕様書」とは、事業の実施に共通する標準仕様書と各業務ごとに規定される特記仕様書を総称していう。 (9)「標準仕様書」とは、作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、作業方法等作業を実施するうえで必要な技術的要求、作業内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 (10)「特記仕様書」とは、標準仕様書を補足し、作業に関する明細または固有の技術的要求を定める図書をいう。 なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。 (11)「契約図面」とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。 (12)「現場説明書」とは、入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。 (13)「質問回答書」とは、現場説明会時もしくは質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対し発注者が回答する書面をいう。 - 2 -(14)「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図等をいう。 なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。 (15)「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (16)「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。 (17)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 (18)「提出」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (19)「提示」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 (20)「報告」とは、受注者が監督員に対し、事業の実施状況または結果について書面をもって知らせることをいう。 (21)「通知」とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 (22)「連絡」とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。 なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 (23)「書面」とは、手書き、印刷物等による打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。 (24)「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員、または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 (25)「立会」とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 (26)「検査」とは、検査員が事業確認を行うことをいう。 (27)「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。 なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。 (28)「履行期間」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 (29)「開始日」とは、事業実施の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 (30)「着手」とは、業務の開始日以降の実際の工事のための準備作業に着手することをいう。 (不明または疑問事項の処置)4 受注者は、事業の実施にあたり、順序、方法、その他について、不明または疑義のある場合は、その都度監督員と協議しなければならない。 - 3 -(経費負担)5 次の各号に掲げる費用は、受注者の負担とする。 (1)設計書に記載のないもので施工上当然必要な費用及び諸法令の適用に要する費用(2)事業実施上他に及ぼした損害賠償の費用(3)事業実施に障害となる物件及び不要物の取り片付け等に要した費用(4)各種検査に要する経費(施工計画の作成)6 受注者は、事業開始前に施工管理基準第4により施工計画書を監督員に提出しなければならない。 (諸手続)7 受注者は、事業の実施にあたり所定の手続きをなし、関係法規を守らなければならない。 (測量杭の保全)8 受注者は、境界標、測量杭が移動しないように保護しなければならない。 なお、事業実施上移動または撤去の必要が生じたときは、あらかじめ監督員と協議をしなければならない。 (安全設備)9 受注者は、事業実施のため、一般交通や周辺施設等に損害等をおよぼすおそれのある場合には、監督員と協議をして適当な防護措置を講じなければならない。 (区域の確認)10 受注者は、作業を実施する前に作業区域の境界を確認し、塗料、テープ等により区域の表示をしなければならない。 (対象とする林木)11 本事業で施業の対象とする林木は、調査野帳に記載された立木とするが、目標林形に応じ実生や萌芽などで成育した広葉樹等も含める(以下「植栽木等」という)。 (伐倒木、枝条等の処理)12 受注者は、作業において発生した伐倒木、枝条等については、次の各号に留意し、危険や障害を引き起こさないように処理しなければならない。 (1)斜面での落下等の防止のための固定(2)川、沢筋等への流入防止(3)山道、作業歩道からの排除(4)掛かり木処理途中における注意喚起表示ならびに完全伐倒処理- 4 -(労働安全)13 受注者は、労働安全衛生規則で規定された作業を行う場合には、作業員に安全教育を行わなくてはならない。 刈払い機やチェーンソー等で作業を行う場合には、労働安全衛生法で規定された安全教育等を受講した作業員が実施しなければならない。 また、作業あたっては、別紙「安全装備の装着基準」を満たすこと。 (事故報告書)14 受注者は、事業実施中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、監督員が提示する期日までに、事故報告書を提出しなければならない。 (水系への配慮)15 受注者は、燃料、農薬、忌避剤等の化学物質を運搬、保管、使用するに当たって、河川、渓流、湖沼等の水系に流出させることにないように措置をしなければならない。 (山火事の防止)16 受注者は、火気の取扱いには常に注意し、火災を起こさないようにしなければならない。 (農薬等)17 受注者は、農薬、忌避剤等は法令、設計図書に基づき適正に使用し、作業に当たっては、所定の使用方法及び防護措置を行い実施するものとする。 なお、区域が雪で覆われているもしくは著しく乾燥状態にある場合は散布できない。 また、使用した薬剤、器材及び容器、包装等は区域外に搬出、安全に処理し、林内に放置してはならない。 (材料検査)18 受注者は、事業用材料(苗木を含む)は、支給品のほかはすべて指定の場所に持ち込み、監督員の確認を受けなければならない。 なお、農林規格、工業規格認定既製品については品質保証書により代えることができる。 その場合でも監督員が不適当と認める時は、受注者の負担により交換または新たに購入しなければならない。 (材料の変更)19 受注者は、設計図書に示されている材料の入手が困難な場合は、これと同等以上の強度、品質、及び形状寸法をもったものに限り監督員の承諾を得て使用することが出来る。 (材料の採取)20 材料の採取については、他に危険を及ぼすおそれのある場所から採取してはならない。 (出来形管理)21 受注者は、施工管理基準に基づき出来形管理を行う。 ただし、この基準によりがたい場合は、監督員と協議の上、他の方法で出来形管理を行うものとする。 - 5 -(完了後の整理)22 受注者は、事業完了後は、資材、ゴミ等の散乱放置がないように跡地の整理をしなければならない。 (搬出木材の納材)23受注者は、搬出した木材の出荷先については、次のとおりとする。 (1) 出荷先については、市場価格を考慮の上、監督員と協議し、決定すること。 (2) 現地木材集積場から出荷先に運搬する前に、各搬出ごとに椪の写真、数量を記録すること。 (3) 出荷先における椪積料、手数料等については、販売した木材代金より差し引くよう手配すること。 (4) 出荷先が発行する納材伝票、買取明細書等については、発注者名義あてとし、販売金額の処理については監督員の指示によるものとする。 (5) 受注者と発注者は、設計書の経費明細表のうち、造材、集材、積み込み、運搬の各経費について、搬出した木材の数量と設計数量に差異が生じた場合、見直すことができる。 (作業書類の作成)24 受注者は、事業の実施に際しては、内容に応じて次のとおり書類を作成し、提出しなければならない。 (1)作業に使用した資材、薬剤等の伝票(写)及び受払簿または管理簿(2)施工管理基準に基づく記録写真(3)出来形管理記録その他事業実施に必要な証拠書類(4)作業日誌(5)納材伝票、買取明細書等(6)委託販売材送り状(7)その他監督員が必要と認めたもの- 6 -別紙.安全装備の装着基準第1 保護すべき部位別の安全装備について各部位(区分はILO(国際労働機関)のガイドラインに準ずる)を保護するため、以下の仕様を満たした安全装備を装着することとする。 (1)頭および全体(服装)いかなる林内作業においても、必ずヘルメットを着用するとともに、服装は、袖締りのよい長袖の上衣、裾締りのよい長ズボンとする。 (2)足元作業条件に応じ以下の仕様を満たす靴・地下足袋とする。 ・中・重量物(丸太や機械等、落下した場合に足先が損傷する可能性のあるもの)を扱う場合は、つま先に鉄心(鋼板)が入ったもの・チェーンソー使用時は、つま先と甲の部分に切創を防止する保護物が組み込まれたもの・移動に支障がある急傾斜地や足元が滑る傾斜地において作業する場合は、すべり止め機能が付いたもの(3)脚刈払機使用時は、主に膝下における切創防止機能が備わる刈払防護具とし、チェーンソー使用時は、チェーンソー作業用防護衣(安全ズボン・チャップスなど)とする。 (4)手林内作業中は手袋を着用し、作業条件に応じ次の仕様を満たすものとする。 但し、機械運転時はこの限りではない。 ・刈払機およびチェーンソー使用時は、防振機能を備えたもの・ワイヤーロープ取り扱い時は、摩擦による火傷等を防ぐ機能を備えたもの(5)耳(騒音障害の防止)刈払機・チェーンソー使用時など、騒音レベルが85dB(A)を超える作業現場では、イヤーマフまたは耳栓とする。 (6)目および顔刈払機およびチェーンソー使用時は、石や木片等の飛来から顔や目を保護するため、保護網または保護眼鏡等を使用すること。 (7)その他その他、次の事項に留意する。 ・装着する安全装備は、その保護能力を十分に発揮する状態で、かつ各装備の仕様書等で定められた装着方法によるものとすること・体に装着すべき装備の他に、作業種・作業環境に応じて仕様書等で定められている携行品を携帯・使用すること・薬剤等を使用する場合は、使用説明書に定められた注意事項を厳守すること・当基準による装備以外の安全装備の使用により、同等かそれ以上の防護水準をもたらすことを使用する者が証明できる場合は、この限りではない- 7 -第2 作業種別安全装備について第1により規定する内容を踏まえた作業種ごとの安全装備装着例は以下のとおりとする。 (1)植付けヘルメット、地下足袋(靴)、手袋(2)下刈り (刈払い機使用時)ヘルメット、地下足袋(靴)、防振手袋、ゴーグル(バイザー)、刈払機防護具(脚部)、イヤーマフ(耳栓)※85dB(A)を超える現場(3)伐木(チェーンソー使用時)ヘルメット、切創防止機能の備わった地下足袋(靴)、防振手袋、バイザー、チェーンソー作業用防護衣、イヤーマフ(耳栓)※85dB(A)を超える現場(4)集材作業ヘルメット、つま先に鉄心の入った地下足袋(靴)、手袋(5)枝打(手鋸使用時)ヘルメット、地下足袋(靴)、手袋、ゴーグル(6)薬剤使用ヘルメット、使用する薬剤に定められた装備(ゴーグル・防護マスク・手袋等)(7)その他地拵え、除伐、つる切等の作業は、使用する器具により以下のとおりとする。 ・手作業 : (1) 植付けと同様・刈払機 : (2) 下刈りと同様・チェーンソー : (3) 伐木と同様第3 記録等施工計画書に上記基準に基づく安全装備の装着も含めた安全管理事項を記載するとともに、作業状況の写真などによりその装着状況を記録するものとする。 - 8 -(様式8)人工林整理伐 仕様書本仕様書は、「人工林整理伐」作業の施工基準及び注意事項を定める。 1 人工林整理伐により伐採する場合は、調査野帳に伐採と記載された立木を基本的に伐採すること。 また、広葉樹については、立木の均等配置を念頭に置いたうえで次の事項に留意し野帳に記載された以外の立木を伐採するものとする。 1)病害虫木、損傷木、下層木等を優先的に伐採対象とする。 2)上層木のカラマツ・アカマツはすべて伐採すること。 3)1)の選木結果により、残存させる植栽木等の間隔が著しく広くなってしまう場合は、その箇所については広葉樹を残存させることとする。 2 伐採位置については、山側地際からの高さが20㎝以下となるよう伐採する。 ただし、現地状況により20㎝以下にすることが困難な場合は、この限りではない。 3 伐採の際、残存させる植栽木等に損傷を与えないように、伐倒方向等には、特に留意するものとする。 4 伐倒木が掛かり木となった場合は、そのまま放置することなく、地面に引き落としてから次の工程に移るものとする。 5 植栽木等に着生しているか、もしくは着生する恐れのあるつる類は、根元から切断、除去する。 6 伐倒木や末木枝条等を林内に残置する場合は、区域外に流出等することがないように整理する。 7 この仕様書により難い場合は、監督員と協議し決定する。 - 9 -(様式) 造材、集材仕様書本仕様書は、「造材、集材」作業の施工基準及び注意事項を定める。 ○造材1. 枝払作業の際、材面を損傷させないこと。 また、断面は平滑に削ること。 2. 丸太の両木口は、ていねいに切り、枝、コブ、元玉の引き残しや根張りを完全に除き、枝払の際は節高にならない様に十分気を付け、品等の向上に努めること。 3. 延寸は正確に付け、曲がり、その他によって、定尺に満たない(寸足らず)材を 作らないこと。 4. 丸太末口に末口径を示す印を、木材チョーク等で標示すること。 5. 事業終了に際しては、監督員の指示に従い事業現場の掃除整理を行うものとする。 このために要する費用は、請負者の負担とする。 6. この仕様書により難い場合は、監督員と協議し決定する。 ○集材1. 集材にあっては、監督員の指示を受け対象木を選定するものとする。 2. 集材に際しては、周囲の造林木の保護に努めると共に、材の鼻を吊り上げる等、林地の保護にも努めること。 3. 山土場処分の場合は集積場に材を乱積みすることなく、選木集積しておくものとする。 4. 請負者が素材の検知及び材積計算を行うときは、県の指示又は算定方法によるものとする5. 事業実行上支障木を生じた場合は、監督員の指示によるものとする。 6. 検収材積の確認は、県が指定した地点に於ける着材数量によるものとする。 7. 事業終了に際しては、監督員の指示に従い事業現場の掃除整理を行うものとする。 このために、必要な費用は請負者の負担とする。 8. この仕様書により難い場合は、監督員と協議し決定する。 - 10 -採材標準規格表※本表は、標準的な採材規格を示す。 樹種 長さ 延寸(㎝) 末口径(cm) 主な用途カラマツ・アカマツ4m 10㎝ 6~13 杭材(直材)、土木資材4m 10㎝ 14~16 合板(直材)4m 10㎝ 18以上 集成材、合板、梁3m 10㎝ 6~13 杭材(直材)、土木資材2m 10㎝ 14~16 合板(直材)2m 10㎝ 18以上 合板※ 採材の留意事項1. 採材は、特記仕様書に指定された規格に基づき行うものとし、根曲がり、腐れの部分は必ず打ち出すこと。 2. 梢端部の採材は、4.00mに採材し、これが困難なときは、3.00m、2.00mに逐次採材する。 3. 切断面は原則直伐りとし、集成材・合板用については根張りを切り落とすこと。 4. 採材にあたり不明な点は、監督員の指示を受けること。 - 11 -(様式) 丸太積込運搬仕様書1. 運搬先は、設計書で指定された共販所及び原木市場、製材工場等(以下、「共販所等」という。)とする。 2. 受注者は、山元から共販所等に出荷する時点で、別紙様式委託販売材送り状により送り状を発行するものとする。 3. 送り状は運搬トラック1台毎に発行することとする。 ただし、複数の生産場所(小班)から搬出した丸太を同一トラックに積載して出荷する場合は、生産場所(小班)毎に送り状を発行すること。 4. 送り状は共販所等の受領印を受け作業書類に添付し発注者に提出するものとする。 5. この仕様書により難い場合は、監督員と協議し決定する。 - 12 -(様式)委託販売材送り状NO令和 年 月 日殿出荷者職氏名出荷年月日 市場名生産場所 荷扱い者樹 種 材 長 径 級 本 数 摘 要上記委託販売材について確かに受領しました令和 年 月 日殿職氏名 設計番号実施年度令和8年度御牧ケ原財産区有林整備事業委託業務箇所 小諸市大字大久保字芝原2426-196、2426-1300小諸市8市町村名当初設計書審査者 印設計者 印部 長課 長 現場名 54林班い小班1-イ、ロ、10-ロ、11、12、13施業班ほか係 長審 査 者137 日間令和8年度御牧ケ原財産区有林整備事業委託業務 積算内訳書設計概要 施工方法 人工林整理伐設 計 者日 整備面積(人工林整理伐) 2.4ha 林齢 79年生 着手予定年月日 令和 8 年 11 月 9業務予定期間成立本数(本/ha) 319 本/ha完了予定年月日 令和前払金の対象業務としない月伐採材積(m3/ha) 16376.89%25材積択伐率契約保証方法 補正なし日本数択伐率残存本数(本/ha) 155 本/ha261haあたり伐採本数(本/ha) 164 本/ha前払金51.41%㎝9 年 3伐採木平均胸高直径(cm/本)平均胸高直径(cm/本) 28cm以上残存材積(m3/ha) 49 m3/ham3/ha成立材積(m3/ha) 212 m3/ha総括情報表事業名 令和8年度御牧ケ原財産区有林整備事業委託業務発注者名 小諸市農林課林務係設計書区分 当初設計書適用単価 長野県林務部単価を適用諸経費体系 治山事業を適用当世代 前世代工種 森林整備B消費税率(%) 10%週休2日補正 未達成寒冷級地 4級地冬期率補正 冬期率 = 84 %契約保証方法 補正なし前払金・前払率 前払金の対象業務としない積算歩掛 森林整備保全事業標準歩掛(林野庁)治山事業(森林整備)設計標準歩掛経費総括表区分 経費(円) 備考業 務 価 格万円未満切り捨て(p)業 務 費消費税等相当額(p) × 消費税相当額測 量 設 計 費付 帯 業 務 費合 計 額用地費及び保証費 等(1)事業費総括表金額 摘要直接工事費 (1,000円未満切捨)人工林整理伐人工林整理伐 2.39 ha 内訳表第1号のとおり共通仮設費 率計算分共通仮設費 %運搬費準備費仮設費安全費役務費営繕費% %(10,000円未満切捨て)10 % 消費税相当額事 業 費 合 計(注)事業費が千円止めとなるよう工事価格を10,000円未満切捨てを切り捨。 費 目純工事費現場管理費工事原価一般管理費工事価格(2)事業費内訳表 第1号内訳表(主伐)数量 単位 単価 金額 摘要人工林整理伐 1 式 明細表第1号1 ha工種又は施設区分合 計(3)経費明細表明細表(主伐)数量 単位 単価 金額 摘要カラマツ 254 本 単価表第1号アカマツ 73 本 単価表第1号広葉樹 66 本 単価表第2号プロセッサ 389 m3 単価表第4号グラップル 330 m3 単価表第5号運搬400~600m未満 330 m3 単価表第6号グラップル 330 m3 単価表第8号(規格・寸法・材積管理) 330 m3 単価表第9号市場までの距離11km 330 m3 単価表第11号名称又は種別合 計伐倒伐倒造材集材集材運搬伐倒椪積み素材管理単価表第1号 伐倒(アカマツ・カラマツ) (100本当り)第2号 伐倒(広葉樹) (100本当り)第3号 造材(プロセッサ) (10m3当たり)第4号 集材(グラップル) (10m3当たり)第5号 集材(フォワーダー、集材距離400m~600m未満、 5以上集計区分 備考特殊作業員 人 労務費 平均径級:33-43㎝区分 規格等 数量 単位 単価 金額労務費 森林整備保全事業標準歩掛5-1-11-(3)-2)(林野庁) 普通作業員 人資材費 機械損料・燃料費等 諸雑費 %計単位人集計区分 備考労務費 森林整備保全事業標準歩掛5-1-11-(3)-7)(林野庁)規格等 数量労務費再掲ℓ区分 単価再掲区分 規格等 数量特殊作業員(100本当たり)(1本当たり)単位 単価 金額 集計区分人備考資材費計 (100本当たり)(1本当たり)金額計 利用効率(0.7)×67.29=47.10区分 規格等 数量 単位 単価 金額機械損料燃料(軽油)人 労務費 森林整備保全事業標準歩掛5-1-11-(3)-8)(林野庁)区分 規格等 数量 単位 単価 金額 集計区分 備考(1m3当たり)特殊運転手平均径級:33-43㎝ 普通作業員 人 労務費計 利用効率(0.6)×9.92=5.9特殊運転手計再掲プロセッサ運転 ベース BH0.45m3 時間(1m3当たり)集計区分 備考諸雑費 % 諸雑費 機械損料・燃料費等再掲再掲 (1m3当たり)森林整備保全事業標準歩掛5-1-11-(3)-2)(林野庁) 労務費 人 普通作業員機械損料・燃料費等 資材費 % 諸雑費平均径級:16-22㎝森林整備保全事業標準歩掛5-1-11-(3)-8(林野庁)m3特殊運転手不整地運搬車 クローラ型ダンプ5t人 労務費第6号 フォワーダ運転単価表(日) (日当たり)第7号 運搬(フォワーダ)運搬距離600m (1m3当たり)第8号 椪積み(グラップル0.45m3) (15m3当たり)第9号 素材管理(搬出材の管理) (100m3当たり)計再掲 (1m3当たり)長崎県県営林作業標準歩掛【素材管理】 普通作業員 人 労務費普通作業員 人 労務費区分 規格等 数量 単位 単価 金額 集計区分 備考計再掲 (1m3当たり)グラップル運転 0.45m3 時間 機械損料燃料(軽油) ℓ 資材費区分 規格等 数量 単位 単価 金額 集計区分 備考特殊運転手 人 労務費 長崎県県営林作業標準歩掛【素材積込・積降】備考 区分 規格等 数量 単位 単価 金額1時間当たり運転単価÷運搬量(m3/h)割増 トラックへの積込 20%増m3集計区分計 1m3当たり運搬単価 0.00集計区分労務費資材費 ℓ備考 区分 規格等 数量 単位 単価 金額森林整備保全事業標準歩掛第2-2-1(林野庁)不整地運搬車 クローラ型ダンプ5t 時間 機械損料特殊運転手 人燃料(軽油)再掲 (1時間当たり)計第10号 ダンプトラック運転 (1時間当たり)第11号 ダンプトラック運転単価(素材) (円/m3当たり)計第9号単価表8トン級 時間区分 規格等 数量 単位 単価 金額 集計区分 備考一般運転手 人 労務費 森林整備保全事業標準歩掛第2-7(林野庁)機械損料m3 労務費タイヤ損耗費(良好) 8トン級 時間 機械損料燃料(軽油) ℓ 資材費ダンプトラック損料(オンロード)1m3当たり運搬単価 1時間当たり運転単価÷運搬量(m3/h)計区分 規格等 数量 単位 単価 金額 集計区分 備考(1) 小型不整地運搬車(2トン積み) 積込機種:バックホウBH0.45m3 (2) 8トントラック (大) 積込機種:バックホウBH0.45m3 (3) フォワーダ (小)機械諸元 機械諸元 機械諸元数値 単位 数値 単位 数値 単位 数値 単位 数値 単位 数値 単位1.22 m3 0 円/h 10 m3 5.8 円/h 85 Ps 0.90.95 1.8 m3 4.9 t 0.0460.8 0.8 9,000,000 円 0.077.8 min 10 ㎞ 6 年 0.209830 km/h 30 km/h 3900 h2 min 4.8 130 日1 min 18 min 780 h1 1時間当たり運搬量の計算式 1 ダンプトラック1台への積込回数の計算式 1 機械損料(機械経費)の計算式Q 60 × q(1サイクル当たり運搬量) × E(作業効率) 回数(N) qd(荷台容量) 機械損料 = 減価償却費① + 管理費② + 資本利子③(1時間当の運搬量) (回) ql(1回当り容量) × k(積込係数) (円/時) (円/時) (円/時) (円/時)1.22 10 2 減価償却費の計算0.95 × 0.8 1.8 × 0.8償却費率 × 購入価格= 1.0 ・・・① = 6.0 ・・・①2 1サイクルの所要時間の計算 2 ダンプトラックのサイクルタイムの計算 0.9 × 9,000,000Cm(サイクルタイム) t1(積込時間) + t2(運搬時間) + t3(待合時間) + t4(荷卸し時間) Cm(サイクルタイム) β(運搬状況係数) × 運搬距離(片道) +(min) (min) = 2,076 ・・・①2 × 8 + 1 4.8 × 10 + 18 3 管理費の計算年間管理費率 × 購入価格= 16 ・・・② = 66 ・・・②3 ダンプトラック運転単価(円/台) 3 ダンプトラック運転単価(円/台) 0.046 × 9,000,000ダンプトラック運転単価(円/台) A × Cm ダンプトラック運転単価(円/台) A × CmVt 60 Vt 60 = 530 ・・・②0 × 16 0 × 66 4 資本利子の計算60 601= 0 ・・・③ = 0 ・・・③ 耐用年数4 資本利子の計算 4 資本利子の計算1 1 1耐用年数 耐用年数 61 1 = 498 ・・・③8 105 機械損料の算出① ② ③機械損料 = 2,076 + 530 + 498= 0 ・・・③ = 0 ・・・③ (円/時)= 3,104( 0.0 - )× 11 18=( 0.0 - )× 1=- )× 9,000,000年間稼働時間 年間稼働時間 780管理費(円/時)=(資本回収係数 - )× 購入価格管理費(円/時)=(資本回収係数 - )× 購入価格管理費(円/時)=(資本回収係数=( 0.2098- )× 購入価格年間稼働時間年間稼働時間=780= == == =管理費(円/時)=耐用時間=3900= =積込等その他作業時間= == =減価償却費(円/時)=Cm(1サイクル当たり所要時間(min)荷卸し時間 積込等その他作業時間(α) 年間稼働時間待合せ時間(t3) 運搬状況係数(β) 年間稼働日数運搬時間 走行速度 耐用時間年間管理費率項目1サイクル当運搬量(木材) 時間当たりの運転費用 木材運搬量(荷台容量) 時間当たりの運転費用 総出力(馬力) 償却費率積込時間(t1) 運搬距離(片道) 耐用年数 資本回収係数ζ積込係数 積込係数 購入価格 年利率運搬関係歩掛計算書項目 項目 項目 項目 項目作業効率 積込容量(回) 総重量(1)10トントラック (大) 積込機種:グラップル (2)8トントラック (大) 積込機種:グラップル (3)フォワーダ (中)機械諸元 機械諸元 機械諸元数値 単位 数値 単位 数値 単位 数値 単位 数値 単位 数値 単位13 m3 13.0 m3 10 m3 10.0 m3 124 Ps 3.7 m313 m3 1.0 10 m3 1.0 3.7 m3 1.00.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.811 ㎞ 0.00 min 11 ㎞ 0.00 min 0.60 ㎞ 0.00 min30 km/h 30 km/h 11.63 min/km4.8 4.8 23.2621 min 18 min 2.8 min注1)1サイクル当たり運搬量 森林整備保全事業標準歩掛第2-2-2-2)1 ダンプトラックのサイクルタイムの計算 1 ダンプトラックのサイクルタイムの計算 1 フォワーダーのサイクルタイムの計算Cm(サイクルタイム) β(運搬状況係数) × 運搬距離(片道) + Cm(サイクルタイム) β(運搬状況係数) × 運搬距離(片道) + Cm(サイクルタイム) β(運搬状況係数) × 運搬距離(片道) +(min) (min) (min)× + × + × += ・・・① = ・・・① = ・・・②2 1時間当たりダンプトラック運搬量(m3/h) 2 1時間当たりダンプトラック運搬量(m3/h) 2 1時間当たりフォワーダー運搬量(m3/h)フォワーダー運搬量(m3/h) × q(積載量/台) × f × E フォワーダー運搬量(m3/h) × q(積載量/台) × f × E フォワーダー運搬量(m3/h) 60 × q × f × EQ Cm Q Cm Q Cm× × × 0.9 × × × 0.9 60 × 3.7 × 1.0 × 0.8= ・・・② = ・・・② = ・・・②= ==積込等その他作業時間(α)=積込等その他作業時間(α)== =積込等その他作業時間(α)積込等その他作業時間 (α)走行速度 走行速度 走行速度運搬状況係数(β) 運搬状況係数(β)=走行速度V×21サイクル当たり所要時間積込係数 作業効率(E) 積込係数 作業効率(E) 積込係数 作業効率(E)運搬距離(片道) 1サイクル当たり所要時間 運搬距離(片道) 1サイクル当たり所要時間 運搬距離(片道)土量換算係数(f)項目木材運搬量(荷台容量) 1サイクル当たり運搬量(q) 木材運搬量(荷台容量) 1サイクル当たり運搬量(q) 総出力(馬力) 1サイクル当たり運搬量(q)積載量(10t積み) 土量換算係数(f) 積載量(8t積み) 土量換算係数(f) 積載量(6t積み)=運搬関係歩掛計算書項目 項目 項目 項目 項目=積込等その他作業時間(α)=運搬状況係数(β)=走行速度V×2積込等その他作業時間(α)= =

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