「人事業務委託」の事業者を公募型プロポーザル方式により公募します
東京都目黒区の入札公告「「人事業務委託」の事業者を公募型プロポーザル方式により公募します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都目黒区です。 公告日は2026/10/15です。
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- 公募型プロポーザル
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- 2026/10/15
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「人事業務委託」の事業者を公募型プロポーザル方式により公募します
令和8年10月目黒区人事業務委託に関するプロポーザル募集要項目黒区総務部人事課1目黒区人事業務委託に関するプロポーザル募集要項(案)1 件名目黒区人事業務委託2 目的目黒区総務部人事課(以下「人事課」という。)では、会計年度任用職員制度や新たな休業制度の導入等により、業務が複雑化し、負担が増加し続けています。
これを踏まえ、多岐にわたる人事業務のうち、定型業務については令和7年1月から民間事業者に外部委託をし、区職員が人事業務の課題解決など非定型業務に注力する体制の構築を図っているところです。
定型業務についても年々制度変更等により多様化していく中で、より効果的な運用の見直しが必要となっており、民間事業者の専門性や実績を活かし、業務のデジタル化及び効率化でDX実現に貢献することで、将来に向けて持続可能な行政運営を行っていくことを目的とします。
3 業務内容別紙1「委託業務内容」の業務を委託により実施します。
なお、業務委託を円滑に実施するため、各業務の処理マニュアルや業務フロー等を作成し、制度変更や運用変更が生じた場合は、随時、マニュアルや業務フローを更新し、最新の内容で管理します。
履行場所 目黒区総合庁舎4 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※契約期間内の履行状況が良好であることを確認した上で、一定の継続性が必要であると区が判断した場合は、令和11年度末まで単年度ごとに契約を継続することがあります。
5 提案限度価格(上限)60,464,000円(税込)※¹ 提案価格が提案限度価格を超える場合、提案内容を無効とします。
※² 本プロポーザルは、令和9年度予算が目黒区議会において可決された場合に、令和9年4月1日付けで契約を締結することを前提とした準備行為であります。
予算が成立しなかった場合又は予算額が変更された場合は、本プロポーザルを中止し、又は業務内容、契約金額その他の条件を変更することがあります。
6 選定方式公募型プロポーザル方式27 選定方法「目黒区プロポーザル方式による業者選定実施要綱」で定める選定委員会が行います。
8 参加資格要件(1)目黒区の競争入札参加資格を有していること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(4)目黒区競争入札参加者指名停止措置基準(平成2年4月1日付け目総契第740号決定)別表第1及び別表第2に規定する措置要件に該当しないこと。
(5)目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付け目総契第4070号決定)別表に規定する措置要件に該当しないこと。
(6)直近5年間に官公庁において人事業務(別紙1「委託業務内容」に挙げる業務)の受託契約の実績があること。
(7)プライバシーマーク(JISQ15001)又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001(JISQ27001))の認証を受けていること。
9 公募スケジュール日程(予定) 内容令和8年10月16日(金) 募集要項公表(区公式Webサイト掲載)10月30日(金)17時まで 質問票の提出期限11月6日(金) 質問票への回答11月16日(月)17時まで プロポーザル参加申込書提出期限11月19日(木) 参加申込者に係る参加要件の確認結果通知12月7日(月)17時まで 辞退届の提出期限12月9日(水)17時まで 企画提案書の提出期限令和9年1月7日(木) 一次審査(書類)結果通知の発送1月18日(月)(予備日)1月25日(月)二次審査(プレゼンテーション)実施日1月22日(金)※二次審査を1月25日(月)に実施した場合は1月29日(金)選定結果通知の発送31月29日(金)※二次審査を1月25日(月)に実施した場合は2月5日(金)選定結果の公表2月上旬~ 仕様内容協議開始4月1日(木) 契約締結予定日10 応募方法(1) 質問及び回答ア 提出期限令和8年10月30日(金) 17時までイ 提出方法プロポーザルに参加するにあたって質問がある場合には、質問票(様式2)を電子メールにより総務部人事課給与係(本要項「13 問合せ及び提出先」を参照。以下「給与係」という。)宛てに提出してください。
電子メールの件名は、「【質問】目黒区人事業務委託プロポーザル(事業者名)」とします。
電子メールの送信後、受信確認のため、必ず給与係へ電話連絡をすることとします。
なお、口頭(電話・窓口等)及び電子メール本文への直接入力による質問は受け付けません。
ウ 質問に対する回答令和8年11月6日(金)質問に対する回答は、質問者を特定できる情報を除き、目黒区公式Webサイトで公表します。
(2) プロポーザル参加申込書の提出ア 提出期限令和8年11月16日(月) 17時までイ 提出方法電子メールにより給与係宛てに申込書等を提出してください。
電子メールの件名は「【参加申込】目黒区人事業務委託プロポーザル(事業者名)」とし、電子メール送信後は、受信確認のため、必ず給与係へ電話連絡し、添付書類の受領確認を受けてください。
なお、提出期限を過ぎて提出された場合は参加申込を無効とします。
ウ 提出書類(ア)プロポーザル参加申込書(様式1)(イ)会社の概要が分かるパンフレット等(ウ)「8 参加資格要件」の内容が分かる書類等① 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格審査受付票の写し4(両面をコピーしたもの)② プライバシーマーク(JISQ15001)の取得又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001(JISQ27001))認証取得を確認できる証明の写し③ 官公庁の実績が確認できるもの(契約書の写し等)エ 参加申込者に係る参加要件の確認結果通知(ア) 参加要件の確認区は提出書類を確認し、参加要件を満たすものを「提案予定者」として選定します。
(イ) 通知予定令和8年11月19日(木)に、参加申込書に記載された電子メールアドレス宛てに、通知書を送付します。
参加資格要件を満たさないと認めた者に対しては、その旨及び理由を通知します。
(3) プロポーザル提案書等の提出ア 提出資格参加申込書を提出した者のうち、「8 参加資格要件」を満たすことが確認された者に対しプロポーザル提案書(様式3)等の提出を依頼(11月19日(木)通知発送予定)します。
イ 提出期間令和8年11月20日(金)8時30分から令和年8年12月9日(水)17時までウ 提出方法電子メールにより給与係宛てに資料を提出してください。
電子メールの件名は「【提案書提出】目黒区人事業務委託プロポーザル(事業者名)」とし、電子メール送信後は、受信確認のため、必ず給与係へ電話連絡し、書類の受領確認を受けてください。
なお、提出期限を過ぎて提出された場合は提案を無効とします。
エ 提出書類№ 書類名 様式1 プロポーザル提案書 様式32 経営能力に関する事項 様式43 受託に当たっての基本的な考え方 様式54 業務執行体制 様式65 業務執行に当たっての考え方 様式76 教育・研修体制 様式87 安全管理体制 様式98 見積書 様式109 ≪任意≫ 区が定める様式以外で提出を希望する資料 自由様式5※各様式の記載に当たり記入内容が様式の枠を超える場合は、適宜、枠の大きさを調整してご使用ください。
※各種様式の作成に当たっては、仕様書も併せてご確認ください。
オ 提出に当たっての留意事項提出書類№3~9には、法人名及び会社が特定できるロゴマーク等が入らないようにし、必要な場合は、「当社」「当団体」などの表現に修正してください。
提出期限後の提出書類の差替え、追加及び再提出は一切できません。
二次審査(プレゼンテーション)に係る資料等もこれ以降の提出は受け付けませんので、ご注意ください。
11 審査基準・選定方法審査は一次審査及び二次審査による総合的な評価を実施します。
この審査及び選定は、目黒区人事業務委託業者選定委員会設置要領(令和8年9月1日付け目総人第2543号決定)に規定する選定委員会が行います。
この選定委員会は、区職員により構成します。
なお、企画提案者が1社のみの場合でも、選定委員会による審査を実施します。
(1)一次審査(書類)提案書等の内容について書類審査を行い、「二次審査対象者」を3社程度選定します。
評価項目 評価の視点 配点経営能力 安定して業務を遂行できる法人か。
10受託実績官公庁等における人事業務に関する業務実績は十分なものであるか。
15業務理解 本業務に対する理解は十分なものであるか。
10執行体制実施計画や手法は具体的で妥当な内容であるか。
45運営・管理体制は適切か。
人員配置は適切か。
区との情報共有や連携を適切に行うことが可能か。
執行方針 業務執行に対する考え方は適切か。
40研修・教育研修体制・計画は適切か。
15教育体制は適切か。
15安全管理個人情報保護に関する考え方や体制が適切か。
30災害時の対応は適切か。
費用 見積額は妥当か。
20計 200(2) 一次審査の結果すべての提案者に対して選定結果を書面により通知します。
6(3) 二次審査(プレゼンテーション)当日資料の持ち込みは不可とします。
(提案概要等をスクリーンに投影することは可能)ア 実施日令和9年1月18日(月)(予備日:令和9年1月25日(月))※不測の事態が生じた場合は、予備日に実施することとします。
※時間及び会場等の詳細については、一次審査(書類審査)の結果通知発送時に案内します。
イ 内容内容 時間提案の説明 20分質疑 40分ウ 説明説明用資料は提案書等を用いることとし、新たな提案は認めません。
エ 機材パソコン等の機材を使用して説明を行う場合は、二次審査対象者側で準備すること。
ただし、マイク、プロジェクター及びスクリーンは区の機材を使用することができます。
なお、プレゼンテーションにおいては、画面内に商号、名称、ロゴマーク等事業者を特定又は推測できるものが映り込まないようにしてください。
オ 審査基準評価項目 評価の視点 配点業務理解度業務執行に対する考え方は適切か。
研修・教育体制は適切か。
40コミュニケーション能力区の指示等を明確に理解し、明快かつ的確に応答できるか。
専門用語を多用せず、わかりやすく伝える能力があるか。
20協調性 高い協調性をもって区と連携して業務を遂行できるか。
20その他業務に対する熱意や意欲が感じられるか。
事業者が有する専門性やノウハウを最大限活用した効果的な提案を行えるか。
20計 100(4) 候補者の選定方法提案書及びプレゼンテーションの審査結果から、評価点の高い提案者順に第1位及び第2位の候補者を選定します(評価点が別に定める最低基準点を超える場合に限る。)。
また、複数の提案者の評価点が同点となった場合は、提案価格の安い順に選定します。
第1位の候補7者が辞退又は失格となった場合は、第2位の候補者を委託候補事業者とします。
(5) 候補者選定結果の通知令和9年1月22日(金)(二次審査を予備日である令和9年1月25日(月)に実施した場合は、令和9年1月29日(金))にプレゼンテーションを行ったすべての提案者に対して選定結果を書面により通知します。
また、選定の経過及び結果の公表については、令和9年1月29日(金)(二次審査を予備日である令和9年1月25日(月)に実施した場合は、令和9年2月5日(金))に目黒区公式Webサイトで公表します。
12 その他(1)契約について区と委託候補事業者は、提案内容に基づき、仕様内容を協議の上、仕様を決定します。
ただし、次の事項に該当した場合は、次点委託候補者を繰り上げ、前述のとおり仕様を決定します。
ア 委託候補事業者が辞退した場合イ 委託候補事業者が失格となった場合ウ 協議が不調となり契約成立が見込めないと区が判断した場合(2)プロポーザル提案に係る費用負担について本プロポーザル提案に関する費用は、すべて事業者の負担とします。
(3)審査について審査の経緯や詳細に関する質問には一切応じません。
(4)提出書類の返却について提出書類は返却しません。
必要な場合は、保管用の複製を作成する等の対応をお願いします。
(5)区による提出書類の目的外利用について本プロポーザル提案において区に提出された書類等は、目的外での利用は一切しません。
(6)提案書の「作成上の注意事項」ア 提案書は本件に係る審査結果を公表後、結果の如何に関わらず、開示請求があった場合は、目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)の趣旨に則し、原則全部開示とします。
したがって、全部開示されることを前提に、独自ノウハウ等の開示されることで法人等に明らかに不利益になる事項及び受託している実務実績については「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」(様式11)に記載の上、提出してください。
なお、不開示部分についての最終判断は区で行いますので、必ずしも疎明書に記載されたすべての部分が不開示になるというわけではありません。
イ 提案書には、参加者名、人名及び参加者名を類推できるような記載をしないでください。
例えば、会社のロゴマーク、施設、社員(職員)の経歴や保有資格、写真などがこれに当たります。
また、特段指定するもの以外に固有名詞などの記載や個人を識別できるような写真の掲載は控えてください。
なお、そのような記載があった場合には提案書を受理しない場合がありま8す。
ウ 「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」には、法人名、提案書の該当ページ、不開示を希望する部分、具体的な理由、目黒区情報公開条例上の該当条文を明記してください。
なお、提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書の提出があった場合は、目黒区情報公開条例第15条第1項に規定する任意的意見聴取において、意見書の提出があったものとみなしますが、疎明書の提出時と変化がないか等、再度、状況の確認をさせていただく場合があります。
(7)辞退について応募を辞退する場合は「辞退届」(様式12)により提出してください。
(8)失格について次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
なお、失格となった場合においてもすでに提出された提案書等は返却しません。
ア 提出書類に虚偽の記載があったとき。
イ 参加要件を満たさなくなったとき。
ウ 審査の透明性・公平性を害する行為があったとき。
エ 提案予定者のうち、受付期間内に企画提案書一式の提出がないとき。
オ 提案した価格が提案限度価格を超過したとき。
カ その他、募集要項に反したとき。
13 問合せ先及び提出先〒153-8573東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎4階目黒区総務部人事課給与係 中村・鈴木・髙橋TEL 03-5722-9374(直通)FAX 03-3715-8852Email jinji04@city.meguro.tokyo.jp
1仕様書( 案)1 件名目黒区人事業務委託2 目的本仕様書は、目黒区(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に委託する本業務の遂行に当たり必要な事項について定めることを目的とする。
3 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで4 履行場所目黒区総合庁舎人事課執務室内及び目黒区が指定する場所5 契約種別総価契約6 支払い方法一か月毎の支払い(毎月の業務履行の検査終了後、受注者からの請求に基づき支払う。)7 委託契約の執務時間等(1)執務日・執務時間ア 執務日目黒区役所内における執務は、月曜日から金曜日までの週5日間(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年7月法律第178号)に規定する休日をいう。
)及び12月29日から1月3日は除く。
)イ 執務時間午前8時30分から午後5時15分まで原則午後12時から午後1時までは除く。
ただし、委託期間にあっては、この間も十分に対応できる体制を整えること。
ウ 時間外労働執務日・執務時間内に業務を終えられない場合は、その都度甲乙の協議により執務日・執務時間以外に業務を行うことができるものとする。
(2)執務中の注意事項ア 業務従事者は、業務に従事していることが分かるよう、名札を常に見やすい位置に身に付けること。
2イ 業務従事者は、適切な服装で業務に従事すること。
ウ 業務従事者は、むやみに区が指定した執務場所から離れないものとする。
エ 業務従事者以外の者を区の許可なく執務場所に立ち入らせないこと。
8 業務従事者等の役割業務責任者、業務副責任者及び従事者を適正数配置すること。
(1)業務責任者ア 業務責任者は、業務従事者を統括する役割を持つ。
なお、業務責任者が一時的に不在の場合は、業務副責任者が業務を代行するものとする。
イ 業務責任者は以下の能力や経験を有するものとする。
(ア)コミュニケーション能力及び業務遂行能力を有するもの。
(イ)受託業務における配置実績及び豊富な実務経験を有するもの。
(ウ)従業者を統括又はそれに準じる業務の経験を有するもの。
ウ 業務責任者の役割は以下に挙げるものとする。
(ア)本業務の現場の全体統括に関すること(進捗管理、履行状況確認、業務報告)。
(イ)業務従事者の現場での体制管理及び指揮・監督に関すること。
(ウ)他の業務従事者への社内規定や業務の指導に関すること。
(エ)月次スケジュール管理表の作成に関すること。
(オ)甲と乙の連絡調整に関すること。
(カ)上記のほか、業務が円滑に遂行されるよう委託業務全体の調整に関すること。
(2)業務副責任者ア (1)の業務責任者が一時的に不在又は欠けることとなった場合に備え、業務従事者の中から業務責任者に準ずる能力を有するものを業務副責任者としてあらかじめ定めること。
イ 業務副責任者は、常に業務責任者を補佐し、業務責任者の不在時は責任感を持って業務責任者の業務の代行をする。
ウ 業務副責任者は、本業務を十分理解するための教育を受けた者をもって充てるものとする。
(3)従事者業務に必要な事務処理能力を有する従事者をあらかじめ定めること。
9 業務実施体制(1)配置ア 本業務の遂行に当たり、適正な人数の業務従事者を配置し、効率的かつ効果的な運営が可能な体制を整備し、各業務を決められた期限までに適切に処理できるようにすること。
また、契約締結後速やかに、業務従事者の業務上の役割分担と指揮命令系統を書面により明らかにし、甲の担当者に提出すること。
イ 業務責任者及び業務副責任者がともに不在のため、甲との連絡、調整等ができない状況3が生じないよう十分に配慮すること。
ウ 従事者については、区民からの信頼を失墜させる、公務の公正で公平な執行を阻害する、職場の服務規律をびん乱する等の恐れがないことを保証できる者を配置すること。
エ 乙は、マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel)において、最低限以下の操作ができる者を配置するものとする。
MS-Word:新規文書の作成、編集、図形やテキストボックスを使ったフロー図の作成、宛名ラベルの差込印刷、画像添付・編集MS-Excel:データ入力・編集、表・グラフ作成、四則演算、オートフィルタ、基礎的な関数による計算なお、MS-Word においての入力スピードの目安は、Word:40/分とする。
オ 乙は次に掲げる状況が生じないよう従事者の配置に配慮すること。
(ア)履行時間内に窓口に来客が来た際に窓口対応する従事者が不在となること。
(イ)履行時間内に着信電話に対応する従事者が不在となること。
(ウ)事務処理が遅滞し、処理の確定が給与計算日等に間に合わない状況になること。
(2)名簿の提出業務実施前までに業務従事者の氏名等を記載した名簿を提出すること。
また、名簿に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を提出すること。
(3)人員サポート体制ア 業務従事者が一時的に不在の場合も業務に対応できるよう、一人の従業員だけが担当・把握している業務がないよう適宜業務対応できる体制を構築すること。
イ 業務従事者の長期休暇や退職等により業務従事者が交代となる場合には、その旨を事前に甲に通知すること。
また、後任の業務従事者が遅滞なく業務遂行できるよう、体制の再構築に関する計画書を速やかに甲に提出し、必要な措置の検討を行った上で実施すること。
ウ これらの人員サポート体制に必要となる経費については、すべて乙が負担すること。
(4)繁忙期対応下表の繁忙期の間について、別紙1「業務内容一覧」の処理件数等を考慮した上で、追加の人員配置が必要となった場合は記載の人数を上限とすること。
期間 追加人員勤務場所上限人数1月中旬~3月下旬(約2か月半) 人事課執務室 10名(通常勤務者を含む。)10月中旬~11月下旬(約1か月半) 人事課執務室又は別室10名(通常従事者を除く。)10 業務内容(1) 人事業務ア 対象業務4別紙1「業務内容一覧」のとおりイ 実施方法別紙1「業務内容一覧」について、乙は甲から業務内容の説明を受け、合理的・効果的に業務を遂行するための方策を検討し、甲と協議すること。
ウ 業務マニュアルの改訂委託期間において業務従事者は、対象業務の項目ごとに業務内容、処理方法、処理手順、関与者及び注意事項等を記した業務マニュアルを適宜更新する。
マニュアルを更新する際は、更新日、担当者名、更新箇所を記録として残すこと。
業務フロー及びマニュアルは電子データにて保管し、区の指示により電子媒体にて納品すること。
エ 業務改善業務の正確性に十分注意を払いながらも、効率化や利便性向上が可能な業務については、常に業務改善を意識して業務に当たること。
なお、業務改善を図る場合は、事前に甲と協議すること。
11 報告・検査(1)定期会議甲と乙の関係者で構成する会議を原則、月1回以上、定例的に開催し、主に前月の履行状況の報告及び翌月の履行内容の確認等を行う。
なお、会場は甲が用意する場所とし、会議の開催に当たって乙は事前に甲に対して議題等をデータで提示することとする。
月次スケジュール管理表については、翌月の業務スケジュールを作成し、提出すること。
また、会議の開催後7日以内に会議録を作成し、甲へ提出し、確認を受けることとし、履行期間最終月の報告については、末日とする。
(2)臨時会議甲又は乙が臨時で会議の開催を求めた場合には、双方で日程調整の上、これに応じるものとする。
(3)課題管理報告本業務についての課題を確認した際は、業務責任者は別に定める課題管理表にて甲に報告を行い、その解決策を記載した報告書を作成し、定期報告にて甲に報告すること。
なお、解決策を実施し、甲がその解決を確認した時点で課題は解消したものとする。
(4)業務改善報告業務改善等に伴う運用方法やマニュアルの変更の有無について、四半期ごと(9、12、3月の月次報告時)に報告をすること。
(5)事故報告業務のミスや事故が発生した場合には、速やかに原因、経過、状況、今後の対応等を書面により報告すること。
また、乙が甲に対して行う報告のうち、事故発生等の緊急性のあるも5のについては、口頭にて甲へ迅速に報告を行い、その後速やかに経緯等をまとめた報告書を提出すること。
(6)検査乙は、1ヶ月の業務実績報告書と完了届を翌月の5日以内に甲へ提出し、検査を受けること。
12 業務引継ぎ本業務の契約期間が終了した場合は、最新版に修正した「業務マニュアル」、「業務の遂行に関する留意事項や契約期間終了後の当面の課題」、貸与を受けた物品等を遅滞なく甲に返還すること。
また、乙は、後任の受託者が契約開始日から滞りなく業務が行えるよう、留意事項や当面の課題等を記載した引継書等により甲が指定する引継期間に責任をもって後任の受託者に対し業務の引継ぎを行うこと。
その際に乙は、後任の受託者と両者で引継ぎが完了したことを確認の上、書面により甲へ報告すること。
13 貸与物品等(1)業務遂行の用に供するため、甲から乙へ下表の物品等及びその使用に付随する光熱水費等を無償で貸与又は提供する。
ただし、乙は、甲が認める範囲を超えて使用してはならない。
設備・機器 数量 備考机 スタッフ人数分椅子 スタッフ人数分パーソナルロッカー 2台ハンガーラック 1台パーテーション 協議によるICカード(複合機認証用カード)スタッフ人数分 複合機ログイン用書類収納キャビネット 協議による電話機 協議によるパソコン及び周辺機器 スタッフ人数分 人事給与システム・庶務事務システム等業務に必要なシステム使用可※数量は最低必要数とし、必要に応じて甲と乙が協議の上、適宜増設する。
(2)業務遂行の用に供するため、乙は甲が所有する以下の物品及び休憩場所を使用できるものとする。
ただし、乙は、甲が認める範囲を超えて使用してはならない。
また、庁舎管理規則など目黒区職員に適用される規則に従うこと。
ア 執務室内のファクシミリ、複写機、シュレッダー及びプリンターとそのサプライ用品(複6写機用紙等)イ 甲が既に保有している業務指定物品ウ 甲が指定する休憩場所(3)(1)及び(2)の物品等については十分に注意をもって使用し、受託業務遂行以外の目的に使用しない。
業務従事者の故意又は重大な過失により物品等が滅失、毀損、故障したとき、乙は、甲の指定した期間内に代替品を納め、若しくは原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
14 経費の負担区分本業務に要する経費のうち、次に掲げるものは甲が負担するものとする。
(1)執務場所等の光熱水費(2)甲が乙に貸与する電話機の電話料(3)甲が乙に貸与するPCの通信料15 乙の業務上の責務(1)業務従事者への教育等本業務の遂行に当たり、業務従事者が必要な知識及び能力等を習得させるため、教育計画等を作成の上、以下の研修を定期的に行うなど、乙の責任において業務従事者の教育を継続的に実施することとし、研修計画書及び実施報告書を甲に提出すること。
ア 業務研修(業務実施前、フォローアップ)イ 情報セキュリティ(個人情報保護を含む)研修ウ 接遇・マナー研修(2)業務マニュアルの納品乙は、履行期間最終月に10(1)ウで改訂されたマニュアルの精査を行い、甲の指定する方法にて納品すること。
16 乙のその他責務(1)職員及び業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
本業務の履行において事故が発生したときは、11(5)に沿って、直ちにその状況を甲に報告し、指示を受けること。
(2)災害などの緊急事態が発生した場合は、業務遂行に支障をきたすことがないよう速やかに甲へ状況を報告し、対応をすること。
(3)常に善良なる管理者の注意を持って本業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、甲に対して適宜報告すること。
17 個人情報の保護乙は、個人情報の取扱いについて、別紙2「機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」7を遵守すること。
18 損害賠償責任本業務の遂行に当たり、乙の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、次のとおり甲に報告するとともにその損害を賠償する義務を負うものとする。
ただし善良なる管理者の注意をもってしても損害が生じたであろうと認められるときは、この限りではない。
(1)本業務の実施に際して生じた諸事故に対して責任を負い、甲に発生原因、経過、被害の内容等を速やかに報告すること。
(2)契約内容に違反し、又は故意若しくは重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を賠償金として甲に支払わなければならない。
(3)甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
19 著作物の取扱い乙が作成し、納品した成果品の著作権(著作権法(昭和45年5月法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利を含む。
)は、甲に帰属するものとする。
20 再委託本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
ただし、業務の一部を再委託することについて、あらかじめ必要な情報を甲に書面で提出し、その承認を得た場合はその限りではない。
21 障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項乙は、本契約の履行に当たり、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(平成30年7月東京都条例第86号)を遵守し、区が定めた「目黒区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に準じた取扱いをすること。
※ 当該要領については、目黒区公式Webサイトを参照すること。
22 敷地内禁煙・路上喫煙禁止区立施設の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、この敷地内(施設管理者が喫煙を認めた場所を除く。)で喫煙させないこと。
従業員休憩用に供した場所や敷地内に駐車した車両内等専ら従業員等のみの場所も同様とする。
また、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例(平成15年3月目黒区条例第10号)により、目黒区内全域の路上喫煙(加熱式たばこを含む。)が禁止されているため、受8託者は、本契約の履行に際し、業務に従事する従業員等に対し、施設周辺の道路、公園、緑道等の公共の場所において喫煙しないよう必要な指導を行うこと。
なお、本契約に係る業務の履行に目黒区外での履行が含まれる場合における喫煙については、当該履行場所を管轄する地方公共団体の条例その他関係法令を遵守すること。
23 公害対策本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215条)他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
24 基本的人権の尊重乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
25 関係法令の遵守等(1)本業務の履行に当たり、国及び関係機関の定めた法令、基準及び通達等を遵守すること。
(2)「18 損害賠償責任」に際し、乙は適切な傷害・賠償責任保険等の加入を検討すること。
26 その他本仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
27 連絡先及び担当者目黒区総務部人事課給与係 中村・鈴木・髙橋〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎4階TEL 03-5722-9374(直通)FAX 03-3715-8852Email jinji04@city.meguro.tokyo.jp