物品の販売
農林水産省東海農政局の入札公告「物品の販売」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は愛知県名古屋市です。 公告日は2026/10/15です。
新着
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 入札資格
- B D
- 公告日
- 2026/10/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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物品の販売
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和8年10月16日支出負担行為担当官東海農政局長 小峰 賢哉記1 競争入札にする事項(1) 件 名 名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入(2) 仕様・規格 入札説明書のとおり(3) 数 量 入札説明書のとおり(4) 納 入 期 間 契約締結日から令和9年3月26日(5) 納 入 場 所 入札説明書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。
(4) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。
(5) 下記5(4)に示す書類を提出できる者であること。
3 入 札 方 法入札金額には、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業に関する経費等購入に要する一切の諸経費を含めた総額により、入札すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札書別紙内訳書(任意様式)を提出すること。
4 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出し、紙入札方式に代えることができる。
電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp5 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目6番2号東海農政局会計課 調達係TEL 052-223-4615電子メールアドレス:chotatsu_tokai★maff.go.jp(※メール送信の際は★を@に変換して送信してください。)(2) 入札説明書等の交付方法上記4の電子調達システム又は電子メールにて交付する。
※入札説明書等について、電子メールでの交付を希望する場合は、件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスを記載の上、上記5(1)の電子メールアドレス宛てに申込みを行うこと。
(3) 入札説明書等の交付期間令和8年10月16日~令和8年11月2日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前9時00分~午後5時00分(4) 証明書等の提出場所、提出期限等提出場所 東海農政局会計課調達係提出書類 ①上記2(3)の資格審査結果通知書の写 1部②仕様書に基づいて作成した機能証明書 1部③仕様書に適合することを証明するもの(カタログで可) 1部提出期限 令和8年11月2日 午後5時00分電子調達システムによる。
なお、電子調達システムにより難い場合は、上記受領期限までに上記5(1)に電子メール、持参又は郵送すること。
郵送の場合は、上記受領期限必着で書留郵便に限る。
(5) 入札書の提出場所、受付期間等提出場所 東海農政局会計課調達係受付期間 令和8年 11 月9日 午前9時 00 分 から 令和8年 11月 11 日 午後5時 00 分電子調達システムによる。
ただし、事前に発注者に紙入札方式参加願を提出している場合は、持参又は郵送により提出することができる。
郵送の場合は、上記受領期限必着で書留郵便に限る。
(6) 開札の日時及び場所令和8年11月12日 午前10時30分東海農政局入札室(7) 電子調達システムにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。
6 証明書等の審査証明書等を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。
審査の結果は、電子調達システム又は文書により、令和8年11月6日までに通知する。
7 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8 入札保証金及び契約保証金 免除する。
9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
10 契約書の作成の要否 要11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されています。
この規程に基づき第三者からの不当な働きかけを受けた場合は、その事実を Web サイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当局の Webサイト(http://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-22.pdf)をご覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入札説明書支出負担行為担当官東海農政局長が発注する入札公告(令和8年10月16日付)に基づく入札については、関係法令及び契約条項に定めるもののほか、この入札説明書並びに東海農政局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)に定めるところによるものとする。
記1. 契約担当官等の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地(郵便番号) 460-8516(所在地) 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番2号(所属部局) 東海農政局( 職 名 ) 支出負担行為担当官 東海農政局長( 氏 名 ) 小峰 賢哉2.競争入札に付する事項(1) 件 名 名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入(2) 数 量 仕様書のとおり(3) 納 入 場 所 名古屋市中区三の丸二丁目6番2号(4) 納 入 期 限 令和9年3月26日3.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一参加資格)の「物品の販売」において、「A等級」、「B等級」又は「C等級」に格付けされた東海・北陸地域の競争参加資格者であること。
(4) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。
(5) 下記6(2)に示す書類を提出できる者であること。
4.電子調達システムの利用本案件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加願を提出し、紙入札方式に代えることができる。
5.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
6.証明書等の提出期限等(1) 提出場所 名古屋市中区三の丸二丁目6番2号 名古屋第4地方合同庁舎東海農政局会計課調達係電子メールアドレス:chotatsu_tokai★maff.go.jp(※メール送信の際は★を@に変換して送付してください。)(2) 提出資料 ①上記3(3)の資格審査結果通知書の写 1部②仕様書に基づいて作成した機能証明書 1部③仕様書に適合することを証明するもの(カタログで可) 1部(3) 提出期限 令和8年11月2日 午後5時00分(4) 提出方法 電子調達システムによる。
電子調達システムにより難い場合は、上記期限までに上記6(1)に電子メール、持参又は郵送にて提出すること。
郵送の場合は、提出期限必着で書留郵便に限る。
7.証明書等の審査証明書等を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させる。
審査の結果は、電子調達システム又は文書により、令和8年11月6日までに通知する。
8.入札及び開札の日時、提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、事前に発注者に紙入札方式参加願を提出している場合は、持参又は郵送により提出することができる。
郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書きし郵便書留にて、契約担当官等宛て親展で郵送すること。
ただし、入札日の前日(提出期限:令和8年11月11日 午後5時00分)までに到着しない場合は無効とする。
(1) 電子調達システム又は紙入札(持参又は郵送)による入札書の受付期間令和8年11月9日 午前9時00分 から 令和8年11月11日 午後5時00分(2) 開札の日時 令和8年11月12日 午前10時30分(3) 開札の場所 東海農政局入札室(4) 再度入札開札の結果、落札者がいない場合で郵送による入札者がないときは、直ちに再度の競争入札を行う。
この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。
なお、郵便による入札を行った者がある場合で、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時で再度の入札を行う。
(5) 入札書の変更等入札参加者は、一旦提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。
9.落札者の決定方法上記3の競争参加資格を全て満たし、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
該当が2者以上あるときは直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
10.入札保証金及び契約保証金 免除する。
11.入札者に要求される事項(1) この一般競争に参加を希望する者は、この入札説明書及び入札心得を承諾の上、参加しなければならない。
入札心得は東海農政局Webサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/supply/bpe/kokoroe.html)を参照すること。
(2) 電報、ファクシミリ、電話、メールによる入札は認めない。
(3) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、入札を延期又は紙入札方式に変更する場合がある。
(4) 電子調達システムによる参加者は、上記(3)による紙入札方式への変更、入札心得第8条による再度入札に備え、開札時に担当者と連絡の取れる体制とすること。
12.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
13.契約書作成の要否 要14.契約条項 別添契約書(案)による。
15.その他の事項(1) 入札参加者は、入札心得を遵守すること。
(2) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
16.入札に関する問合せ先〒460-8516 名古屋市中区三の丸二丁目6番2号東海農政局会計課 若林電話番号 052-223-4615電子メールアドレス:chotatsu_tokai★maff.go.jp(※メール送信の際は★を@に変換して送付してください。)
Sheet1Sheet1 (2)機 能 証 明 書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,東海農政局長 小峰 賢哉,殿,住所,商号又は名称,代表者氏名,担当者名,電話番号,FAX番号,下記の製品をもって発注者の仕様を満たすこと及びご指定の日時までに納入を完了することを保証いたします。
,※下記製品の仕様について確認できるカタログ等を添付すること。
,1.納入物品,寸法を記入する。
,番号,品目,寸法,数量,付属品,①,ハンドル式移動棚可動複式4連 A4ファイル(H307mm)6段(耐荷重:60kg/段),W3750mm(±50mm以内)D510mm(±10mm以内)H2278mm以内(レール含む),12台,後面パネル・背受け,②,ハンドル式移動棚固定複式4連 A4ファイル(H307mm)6段(耐荷重:60kg/段),W3750mm(±50mm以内)D510mm(±10mm以内)H2278mm以内(レール含む),1台,後面パネル・背受け,③,中量棚単式5連 有効4段(耐荷重:450kg/段),W8150mm(±50mm以内)D650m(±10mm以内)H2100mm(±50mm以内),1台,④,ハンドル式移動棚可動単式2連 有効4段(耐荷重:200kg/段),W3140mm程度D610mm(±10mm以内)H2000~2170mm,9台,後面パネル,⑤,中軽量棚単式1連 有効4段(耐荷重:200kg/段),W1540mm程度D450mm(±10mm以内)H2100mm程度,1台,⑥,中軽量棚単式1連 有効4段(耐荷重:200kg/段),W1540mm程度D600mm(±10mm以内)H2100mm程度,1台,2.仕様,仕様を満たしているものについて○印をつける。
,(1)ハンドル式移動棚,・棚はスチール製で、棚部・駆動部・操作部・走行レールによって構成されること。
・移動棚の操作は取手又はハンドルで行うものとすること。
・ハンドルは空回りをせず、操作に応じてスムーズに棚の移動が開始されること。
・車輪の材質は長時間の停止荷重に耐えられるよう、機械構造用炭素鋼材、または球状黒鉛鋳鉄と同等品以上を主体としたものとする。
また、支持する車軸受はメンテナンスフリーの無給油方式とすること。
・レールは長さ別紙図の通りの据置式とし、つまずき等防止のためスロープを取り付けること。
・移動棚のロック装置は、緊急時に操作しやすい部分に取り付けること。
・移動棚は、地震時の転倒、脱線、異常移動及び収納物の落下防止に配慮した耐震、免振又は免震機能を備えること。
,(2)中量棚・中軽量棚,・棚はスチール製で支柱・棚板・棚受・ツナギ材によって構成され、棚本体の結合にボルト類を用いないボルトレス構造であること。
・壁固定及び床固定を施し、耐震性を高めること。
,3.その他,・設置後1年以内に発生した故障は保証期間とし、無償で速やかに修復すること。
,機 能 証 明 書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,東海農政局長 秋葉 一彦,殿,住所,商号又は名称,代表者氏名,担当者名,電話番号,FAX番号,下記のとおり相違ないことを証明します。
,1.車名・規格等,車 名,型 式,全 長,mm,全 幅,mm,全 高,mm,車両重量,kg,乗車定員,人,総排気量,cc,燃費値(WLTCモード),km/㍑,使用燃料,平成30年基準排出ガス75%低減レベル,適,否,2.付属品(標準装備を含む),装備するものについて○印をつける。
,純正オートエアコン,電源ソケット(アクセサリーソケット) ,AC100V(1500W)コンセント,ABS(EBD付き),ELR付シートベルト(運転席・助手席) ,ELR付シートベルト(運転席・助手席) ,ELR付シートベルト(全席) ,電動格納式ドアミラー,SRSエアバッグ(運転席・助手席) ,SRSエアバッグ(運転席・助手席・サイド(3列目まで対応) ,SRSエアバッグ(運転席・助手席・サイド(3列目まで対応) ,パワーウインドウ,フロントパワーウインドウ,フロントパワーウインドウ,プライバシーガラス(リア・バック),予防安全装備 ※1,フロアーマット(全席),リモコンドアロック,熱線リアウインドウ,熱線リアウィンドウ,熱線リアウィンドウ,サイドバイザー,熱線リアウィンドウ,熱線リアウィンドウ,パワードアロック(全ドア),純正9インチカーナビゲーション※2(エコドライブ支援機能搭載),バックモニター(予想進路表記機能付),ドライブレコーダー※3(200万画素以上、前後方録画),ETC ※2アンテナ分離型、ITS対応,ETC ※2アンテナ分離型、ITS対応,ETC2.0(ビルトインタイプ) ※5,三角表示板,リアワイパー,ETC ※2アンテナ分離型、ITS対応,ETC ※2アンテナ分離型、ITS対応,両側パワースライドドア,LEDヘッドランプ,スタッドレスタイヤ※4(アルミホイール付),ETC ※2アンテナ分離型、ITS対応,ETC ※2アンテナ分離型、ITS対応,パワーステアリング,〇付属品についてはメーカー又はディーラーオプション品とする。
,メーカーまたはディーラーオプション品での対応ができない場合は担当者の承諾を得ること。
,3.その他,※1 衝突を回避又は軽減させるシステム(衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置)等を装備すること,※2 セットアップをして、納車すること。
, カーナビについては、テレビ受信機能を有しないもの。
,バックモニター映像が表示されること ,SDカード等のメディアを購入して、随時更新が可能なものとすること。
, タッチパネルによる住所検索及び音声案内が可能なもの,※3 セットアップを行い、ナビゲーションシステムと連動すること。
,車両への取付けに当たっては、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることとし、シガーソケットは使用しないこと,記録媒体はSD(SDHC)カード又はmicroSD(SDHC)カードのメディアを購入し、随時更新が可能なものとすること,録画方式は運転中の常時記録及び駐車監視機能(駐車時に衝突検知で映像録画可能)付きであること,カメラは前後2カメラに対応, カメラ視野角は両角(水平)100°以上、後方80°以上に対応, 記録解像度は前方200万画素以上、後方130万画素以上, 音声(録音機能)はON/OFF設定が可能であり、本体の起動・停止に関わらず、その設定が保持されること,前方向用機器は2.0インチ程度の液晶モニターを有し、GPS及び加速度センサーを搭載していること, パソコンで録画画面が確認可能なこと, 前方向対応の機器については、フロントガラス取付型であること, 国内メーカーに限る,※4 納車時はスタッドレスタイヤを装着すること。
また、ノーマルタイヤは車内に積載すること, タイヤについては、令和8年製国産メーカーとすること, 別途ホイールナットが必要な場合はこれを含む,※5 セットアップして、納車すること, カーナビゲーション連動型、音声案内つき, 取付場所は、利便性を考慮し、発注者の指示に従うこと,
仕 様 書1. 定義本仕様書は、「名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入」について適用する。
2. 納入場所東海農政局愛知県名古屋市中区三の丸2-6-2 名古屋第4地方合同庁舎8階書庫及び地下1階倉庫3. 納入期限令和9年3月26日4. 納入物品8階書庫番号 品 目 寸 法 数量 付属品① ハンドル式移動棚可動複式4連 A4ファイル(H307mm)6段(耐荷重:60kg/段)W3750mm(±50mm以内)D510mm(±15mm以内)H2278mm以内(レール含む)12台 後面パネル・背受け② ハンドル式移動棚固定複式4連 A4ファイル(H307mm)6段(耐荷重:60kg/段)W3750mm(±50mm以内)D510mm(±15mm以内)H2278mm以内(レール含む)1台 後面パネル・背受け③ 中量棚単式5連 有効4段(耐荷重:450kg/段)W8150mm(±50mm以内)D650m(±50mm以内)H2100mm(±50mm以内)1台※設置については別紙図①の通りとする地下1階倉庫番号 品 目 寸 法 数量 付属品④ ハンドル式移動棚可動単式2連 有効4段(耐荷重:200kg/段)W3140mm(±80mm以内)D610mm(±10mm以内)H2000~2170mm9台 後面パネル⑤ 中軽量棚単式1連 有効4段(耐荷重:200kg/段)W1540mm程度D450mm(±10mm以内)H2100mm程度1台⑥ 中軽量棚単式1連 有効4段(耐荷重:200kg/段)W1540mm程度D600mm(±10mm以内)H2100mm程度1台※設置については別紙図②の通りとする5. 一般共通事項(1) 本件は仕様書に基づき履行すること。
(2) 使用可能な状態まで据え付けを行うこと。
(3) スプリンクラー等消防設備を考慮した据え付けを行うこと。
(4) 搬入及び搬出時は通路及びエレベーター等に適宜養生を施すこと。
(5) 仕様書に明記のない場合、相違のある場合、又は疑義を生じた場合は、担当職員と協議すること。
(6) 施工に先立ち図面、施工計画書、工程表を提出すること。
(7) ISO9001及びISO14001の認証を取得した工場で製造された製品であること。
(8) 移動棚はJISマーク認証(S-1039)の対象外製品であるが、書庫本体については当該JIS規格に準拠した品質及び性能を有すること。
(9) 棚製品はグリーン購入法適合製品であること。
(10) 製品はカタログ等で機能仕様を確認できるものとする。
(11) 発生材は全て構外に搬出し、関係法令に基づき適正に処理を行うこと。
6. 仕様(1) ハンドル式移動棚・棚はスチール製で、棚部・駆動部・操作部・走行レールによって構成されること。
・移動棚の操作は取手又はハンドルで行うものとすること。
・ハンドルは空回りをせず、操作に応じてスムーズに棚の移動が開始されること。
・車輪の材質は長時間の停止荷重に耐えられるよう、機械構造用炭素鋼材、または球状黒鉛鋳鉄と同等品以上を主体としたものとする。
また、支持する車軸受はメンテナンスフリーの無給油方式とすること。
・レールは長さ別紙図の通りの据置式とし、つまずき等防止のためスロープを取り付けること。
・移動棚のロック装置は、緊急時に操作しやすい部分に取り付けること。
・移動棚は、地震時の転倒、脱線、異常移動及び収納物の落下防止に配慮した耐震、免振又は免震機能を備えること。
(2) 中量棚・中軽量棚・棚はスチール製で支柱・棚板・棚受・ツナギ材によって構成され、棚本体の結合にボルト類を用いないボルトレス構造であること。
・壁固定及び床固定を施し、耐震性を高めること。
7. その他・設置後1年以内に発生した故障は保証期間とし、無償で速やかに修復すること。
8. 環境負荷低減に向けた取組(1) 環境関係法令の遵守受注者は、物品の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100 号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、物品の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
契 約 書1 件名 名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入2 仕様・規格・数量 仕様書のとおり3 契約金額 金 , , .-(うち消費税及び地方消費税の額 金 , .-)(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出したもの並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出されたもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
4 納入期限 令和9年3月26日5 納入場所 仕様書のとおり6 契約保証金 なし上記品名及び数量(以下「物件」という。)について、発注者 支出負担行為担当官 東海農政局長 小峰 賢哉(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)とは、上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契約条項(目 的)第1条 乙は、この契約書及び仕様書に基づき、頭書の物件を頭書の契約金額をもって上記のとおり納入する。
(納入期限の延長)第2条 乙は、頭書の納入期限までに物件を完納することができないときは、あらかじめ、甲に対し遅滞の理由及び引渡し見込日を明らかにした書面を提出し、期限延長の承認を求めなければならない。
(延滞金)第3条 甲は、乙の責に帰する事由により、頭書の納入期限までに物件の完納ができない場合において、その後甲の定める期限までに完納できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。
ただし、その遅滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。
2 前項の延滞金は、納入期限の翌日から納入日までの遅滞日数1日につき契約金額に民法(明治29年法律第89号)第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額とする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。
(検 査)第4条 乙は、物件の納入をしようとするときは、その旨を甲に通知し、納品書を提出して甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に当該物件について検査を行う。
3 乙は、検査に立ち会い、検査職員の指示にしたがって物件の検査に必要な作業を行わなければならない。
4 前項の場合において、乙又はその代理人が立ち会わないときは、検査職員は乙の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合には、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
(所有権)第5条 当該物件の所有権は、前条に定める検査に合格し、甲が当該物件を受領したとき又は第9条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物件の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項に定める所有権移転のとき以前に当該物件について生じた損害は、甲の故意又は重大な過失による場合のほか、全て乙の負担とする。
3 物件の引き渡しに要する経費は全て乙の負担とする。
(損失負担)第6条 乙は、物件の納入について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、物件の納入について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告をし、乙の負担において賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときはその限度内において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は前項の規定による賠償の責を負わない。
(代金の請求及び支払)第7条 乙は、物件の引渡しを完了したときは、書面をもって甲に代金支払の請求をする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内(以下「約定期間」という。)に請求金額を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。
(支払遅延利息)第8条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、甲に対し、遅延利息を請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率で計算した額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は前項の規定にかかわらず、遅延利息を支払うことを要しない。
また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項及び前項の場合において、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(契約不適合責任)第9条 納入された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本物件の修補、代替物の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。
ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が、物件の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中物件を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第3条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。
この場合において、乙は甲に対し、第12条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、甲は返還すべき物件が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第 12 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
6 甲は、物件の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。
7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された物件に、なお本条の規定を準用する。
9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(契約の変更)第10条 甲は、乙が物件を完納しない間において必要がある場合には、その数量、納入場所又は納入期限を変更することができる。
この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙はその損害を請求することができる。
賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(甲の催告による解除権)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙が納入期限までに、物件を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 物件が第4条の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第9条第4項に該当するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(甲の催告によらない解除権)第11条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表明したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的に達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第11条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)第 11 条の4 甲は、第 11 条又は第11 条の2に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
(甲の損害賠償請求等)第11条の5 甲は、第9条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(1) 債務の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(違約金)第 12 条 乙は、第 11 条又は第11 条の2の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する金額の 100 分の 10 に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第3条第2項の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)第13 条 乙は、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30 日以内に書面により行うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条の規定により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び前項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺等)第16条 甲が乙に対して、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金に関し金銭債権を有するときは、これと乙が甲に対し、この契約に基づいて有する支払代金額の金銭債権とを相殺することができる。
2 乙がこの契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を、甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した遅滞金を徴収する。
(秘密の保持)第17 条 乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。
(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を留保する。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはその営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(行為要件に基づく契約解除)第 20 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、第19条及び前条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)第 22 条 甲は、第 19 条及び第20 条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第19条及び第20条の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約に関する紛争の解決)第24条 この契約に関し、甲と乙との間に紛争を生じたときは、甲乙協議の上、一致して指名する者に調停を依頼するものとする。
(その他)第 25 条 この契約書に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。
以上の契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番2号支出負担行為担当官東海農政局長 小峰 賢哉乙
入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官 東海農政局長小峰 賢哉 殿 (入札者)
商号又は名称
(代理人)氏名 ¥ ただし、名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入の代金 上記のとおり入札心得、入札説明書記載事項を承知のうえ、入札します。
eq \o\ad(住所, )eq \o\ad(代表者氏名, )
紙 入 札 方 式 参 加 願令和 年 月 日支出負担行為担当官東海農政局長 小峰 賢哉 殿住所商号又は名称代表者氏名
件 名 名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入上記一般競争入札案件について、政府電子調達システムを利用することなく、紙による入札方式で入札参加することを届け出ます。
(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
委任状 代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 1 入札年月日 令和 年 月 日 2 件 名 名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入 3 入札に関する一切の件令和 年 月 日
商号又は名称代表者氏名 支出負担行為担当官 東海農政局長小峰 賢哉 殿eq \o\ad(住所, )
裏 表紙入札(持参)用封筒記載例代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○入 札 書 在 中件名支出負担行為担当官名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入令和 年 月 日東海農政局長 小峰 賢哉 殿○○○○株式会社令和8年11月12日 午前10時30分 開札裏 表郵便入札用表封筒記載例(この中に紙入札用封筒を入れる)4 6 0 8 5 1 6令和8年11月12日 午前10時30分 開札名古屋市中区三の丸2丁目6番2号入 札 書 在 中 東海農政局会計課調達係 宛○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○「名古屋第4地方合同庁舎移動棚等の購入」↑朱書き書留