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役務の提供等

農林水産省東海農政局の入札公告「役務の提供等」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は愛知県名古屋市です。 公告日は2026/09/06です。

新着
発注機関
農林水産省東海農政局
所在地
愛知県 名古屋市
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
B D
公告日
2026/09/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
役務の提供等 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月7日支出負担行為担当官東海農政局長小峰 賢哉記1 一般競争入札にする事項(1) 件 名 名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(2) 数 量 金 属 く ず 類 1式廃プラスチック類 1式木 く ず 類 1式混合廃棄物類 1式ガラスくず類 1式ゴ ム く ず 類 1式繊 維 く ず 類 1式(3) 履 行 場 所 名古屋市中区三の丸一丁目2番2号(4) 履 行 期 限 令和9年3月26日2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされた東海・北陸地域の競争参加資格者であること。 (4) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。 (5) 現場説明に参加しない者は入札に参加することはできない。 (6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により必要な産業廃棄物の収集運搬及び処分業の許可を得ていること。 また、許可証の有効期限が本業務の履行期限以降であること。 3 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 電子調達システムの利用本案件は、競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加願を提出し、紙入札方式に代えることができる。 電子調達システム(URL https://www.p-portal.go.jp)5 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番2号東海農政局会計課調達係電話番号 052-223-4615電子メールアドレス:chotatsu_tokai★maff.go.jp(※メール送信の際は★を@に変換して送付してください。)(2) 入札説明書等の交付方法5(1)の場所にて交付を行う。 電子メールでの交付を希望する者は、件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスを記載の上、5(1)の電子メールアドレス宛てに申込みを行うこと。 (3) 入札説明書等の交付期間令和8年9月7日~令和8年9月25日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時00分~午後5時00分(4) 証明書等の提出場所、提出期限等提出場所 東海農政局会計課調達係提出期限 令和8年9月25日 午後5時00分提出書類 ①上記2(3)の資格審査結果通知書の写 1部②上記2(6)の必要となる各種許可証の写 1部電子調達システムによる。 なお、電子調達システムにより難い場合は、上記提出期限までに紙入札方式参加願と併せて5(1)に電子メール、持参又は郵送すること。 郵送の場合は、上記提出期限必着で書留郵便に限る。 (5) 入札書の提出場所、提出期限等提出場所 東海農政局会計課調達係提出期限 令和8年10月16日 午後5時00分電子調達システムによる。 ただし、事前に発注者に紙入札方式参加願を提出している場合は、持参又は郵送により提出することができる。 郵送の場合は、上記提出期限必着で書留郵便に限る。 (6) 開札の日時及び場所場所 東海農政局入札室日時 令和8年10月19日 午前10時30分(7) 電子調達システムにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 6 入札説明及び現場説明の場所及び日時入札説明書による。 7 証明書等の審査及び結果通知証明書等を支出負担行為担当官が審査し、要件を満たした者を当該競争入札に参加させる。 審査の結果は、電子調達システム又は文書により、令和8年9月30日までに通知する。 8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9 入札保証金及び契約保証金 免除する。 10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 なお、該当が2者以上あるときはくじを引かせて落札者を決定する。 11 契約書作成の要否 要12 その他契約手続に使用する通貨は日本国通貨に限る。 本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を Web サイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当局のWebサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-22.pdf)を御覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書収 入印 紙排出事業者: (以下「甲」という。)と、収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務に関して次のとおり契約を締結する。 第1条(法令の遵守)甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。 第2条(委託内容)1 (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。 下記に記載の許可事項に変更があったときは、甲は乙の指定する方法により変更後の許可証の写しを取得し、本契約書に添付する。 ◎収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市 事業範囲 許可番号①②③④⑤◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市 事業区分・産業廃棄物の種類 許可番号①②2 (委託する産業廃棄物の種類、数量及び金額)甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び金額は、次のとおりとする。 ◎収集・運搬に関する種類、数量及び金額種 類 :数 量 :金 額(税抜) :◎処分に関する種類、数量及び金額種 類 :数 量 :金 額(税抜) :◎特定家庭用機器廃棄物運搬、リサイクル料金種 類 :数 量 :単 価(税抜) :金 額(税抜) :特定家庭用機器廃棄物は乙が愛知県内の指定引取場所まで運搬するものとし、処分は特定家庭用機器再商品化法に基づいて、製造業者等が行うものとする。 3 (輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。 輸 入 廃 棄 物 : 無4 (処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分(予定)する。 事業場の名称 所在地 処分の方法 施設の処理能力5 (最終処分の場所、方法及び処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を別表のとおりとする。 6 (収集・運搬過程における積替保管)乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行うことがある。 積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める履行期限内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合、他の産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 なお、積替保管の場所において選別を行うことがあり、選別により有価物が発生した場合は、乙が有価物を拾集する。 拾集した有価物の所有権は乙に帰属するものとする。 〔積替保管施設〕事業場の名称 搬入できる産業廃棄物の種類所在地 保管上限第3条(適正処理に必要な情報の提供)1 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。 以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第3版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。 ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2 甲は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。 なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。 3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の「容器貼付用ラベル」参照)。 4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 5 甲は、次の産業廃棄物について、契約の有効期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。 産業廃棄物の種類 :提示する時期又は回数:第4条(甲乙の責任範囲)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 3 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。 4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。 第5条(再委託の禁止)乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。 第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 第7条(委託業務終了報告)乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。 ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票、又は電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。 第8条(業務の一時停止)1 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した乙が処理を適切に行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。 第9条(料金・消費税・支払い)1 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して収集・運搬業務及び処分業務の料金を支払う。 支払い期限は、乙から提出された適法な請求書を受理した日から起算して30日以内とする。 2 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する料金は、第2条第2項で定める金額(税抜き)に基づき算出する。 3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。 4 料金の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。 第10条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。 この場合において、契約金額(税抜)又は契約の有効期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。 第3条第2項、第8条の場合も同様とする。 第11条(機密保持)甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。 当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。 第12条(契約の解除)1 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。 3 甲又は乙から契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。 (1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。 ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金が乙にないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。 (2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。 第13条(協議)本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。 第14条(契約の履行期限)本契約は、履行期限を令和9年3月26日までとする。 本契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 名古屋市中区三の丸二丁目6番2号支出負担行為担当官東海農政局長 小峰 賢哉 印乙印< 表 面 > 管理番号※1 本データシートは廃棄物の成分等を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。 ※2記入については、「廃棄物データシートの記載方法」を参照ください。 ※3一品目に対して、一枚作成ください。 1 作成年月日 記入者排出事業者の名称等〒 TELFAX廃棄物の名称廃棄物の発生工程工程図等添付廃棄物の種類 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ産業廃棄物 その他 ( )※ 廃棄物が以下のいずれかに該当する場合石綿含有産業廃棄物 水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等引火性廃油 強アルカリ(有害) 指定下水汚泥 廃酸(有害)特別管理産業廃棄物 引火性廃油(有害) 感染性廃棄物 鉱さい(有害) 廃アルカリ(有害)強酸 PCB等 燃えがら(有害) ばいじん(有害)強酸(有害) 廃水銀等 廃油(有害) 13号廃棄物(有害)強アルカリ 廃石綿等 汚泥(有害)特定有害廃棄物 ( ) アルキル水銀 ( ) トリクロロエチレン ( ) 1,3-ジクロロプロペン○:含有 ( ) 水銀又はその化合物 ( ) テトラクロロエチレン ( ) チウラム×:非含有 ( ) カドミウム又はその化合物 ( ) ジクロロメタン ( ) シマジン△:含有の可能性あり ( ) 鉛又はその化合物 ( ) 四塩化炭素 ( ) チオベンカルブ( ) 有機燐化合物 ( ) 1,2-ジクロロエタン ( ) ベンゼン( ) 六価クロム化合物 ( ) 1,1-ジクロロエチレン ( ) セレン( ) 砒素又はその化合物 ( ) シス-1,2-ジクロロエチレン ( ) ダイオキシン類( ) シアン化合物 ( ) 1,1,1-トリクロロエタン ( ) 1,4-ジオキサン( ) PCB ( ) 1,1,2-トリクロロエタン廃棄物の 物質名又は品名 量・濃度 CAS登録番号組成・成分情報情報伝達が義務付けられている危険・有害物質その他主要成分その他含有物質 ( ) 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素○:含有 ( ) ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸×:非含有 ( ) 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル△:含有の可能性あり ( ) 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア( ) ホウ素 ( ) アンチモン ( ) その他廃棄物データシート(WDS)2名称 所属所在地 担当者3 4 5 8 6 7()水道水源における 生成物質:ホルムアルデヒド(塩素処理により生成)消毒副生成物 ヘキサメチレンテトラミン(HMT) 1,1-ジメチルヒドラジン(DMH)前駆物質 N,N-ジメチルアニリン(DMAN) トリメチルアミン(TMA) テトラメチルエチレンジアミン(TMED)N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA) ジメチルアミノエタノール(DMAE)有 ・ 無 生成物質:クロロホルム(塩素処理により生成)アセトンジカルボン酸1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール)1,3,5-トリヒドロキシベンゼン アセチルアセトン 2'-アミノアセトフェノン3'-アミノアセトフェノン生成物質:臭素酸(オゾン処理により生成)、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成)臭化物(臭化カリウム等)有害特性 爆発性 引火性( ℃) 可燃性 自然発火性( ℃) 禁水性有 ・ 無 酸化性 有機過酸化物 急性毒性 感染性 腐食性不明 毒性ガス発生 慢性毒性 生態毒性 重合反応性その他( )廃棄物の物理的 形状 固形 泥状 液状 → 粘性 無 有 → 弱 中 強 )・化学的性状 臭気 無 有 → 弱 中 強 (臭気種類: )色 ( ) 比重( ) pH ( )沸点( ) 融点( ) 発熱量( ) 水分( % )品質安定性 経時変化( 有 ・ 無 ) 有る場合は具体的に記入( )13 荷姿 容器 ( ) 車両 ( ) その他 ( )排出頻度 頻度: ( スポット 継続予定 )数量 数量: ( ) kg t ㍑ ㎥ 本 缶 袋 個/ 年 月 週 日特別注意事項 ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載保護具 ガスマスク着用 →ガスマスク種類 ( ) 吸収缶種類 ( )保護手袋 保護メガネ その他 ( )応急処置 吸入時 → 新鮮な空気の場所に移動し安静にする その他 ( )皮膚付着時 → 多量の水で洗い流す その他 ( )目に入った場合 → 多量の水で洗い流す その他 ( )飲み込んだ場合 → 多量の水を飲ませ吐かせる その他 ( )漏洩時措置 除去方法: 吸着マット・ほうき・スコップで回収する その他 ( )除去作業時の注意: 廃棄物に触れないようにする その他 ( )火災時措置 水による消火 可 不可 →消火方法 ( )その他有 無その他の情報 SDS ( 有 ・ 無 )分析表 ( 有 ・ 無 )サンプル ( 有 ・ 無 ) 有の場合→ 均一 不均一 疑似サンプル写真 ( 有 ・ 無 )その他 ( 有 ・ 無 ) 具体的には→ ( )<変更履歴/内容確認欄>No. 日付 区分 排出事業者担当者 処理業者担当者 変更内容/備考様式作成 環境省910参考1411121615 入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官 東海農政局長小峰 賢哉 殿 (入札者) 商号又は名称 (代理人)氏名 ¥ ただし、名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務の代金 上記のとおり入札心得、入札説明書記載事項を承知のうえ、入札します。 eq \o\ad(住所, )eq \o\ad(代表者氏名, ) 紙 入 札 方 式 参 加 願令和 年 月 日支出負担行為担当官東 海 農 政 局 長 小峰 賢哉 殿住所商号又は名称代表者氏名 件 名 名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務上記一般競争入札案件について、政府電子調達システムを利用することなく、紙による入札方式で入札参加することを届け出ます。 (注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 委任状 代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記 1 入札年月日 令和 年 月 日 2 件 名 名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務 3 入札に関する一切の件令和 年 月 日 商号又は名称代表者氏名 支出負担行為担当官 東海農政局長小峰 賢哉 殿eq \o\ad(住所, ) 裏 表紙入札(持参)用封筒記載例支出負担行為担当官名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務令和 年 月 日東海農政局長 小峰 賢哉 殿○○○○株式会社令和8年10月19日 午前10時30分 開札件名代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○入 札 書 在 中裏 表郵便入札用表封筒記載例(この中に紙入札用封筒を入れる)4 6 0 8 5 1 6令和8年10月19日 午前10時30分 開札名古屋市中区三の丸2丁目6番2号入 札 書 在 中 東海農政局会計課調達係 宛○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○「名古屋農林総合庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務」↑朱書き書留

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物品の販売2026/08/06
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愛知県の役務の入札公告

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