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クリーンセンター響ごみクレーン点検整備業務に係る条件付き一般競争入札を実施します。(R8)

山口県下関市の入札公告「クリーンセンター響ごみクレーン点検整備業務に係る条件付き一般競争入札を実施します。(R8)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山口県下関市です。 公告日は2026/10/18です。

新着
発注機関
山口県下関市
所在地
山口県 下関市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/10/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
クリーンセンター響ごみクレーン点検整備業務に係る条件付き一般競争入札を実施します。(R8) 入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。 令和8年(2026年)10月19日 下関市長 前田 晋太郎記1 業務名クリーンセンター響ごみクレーン点検整備業務2 業務実施場所 下関市豊浦町大字宇賀13528番地12 クリーンセンター響3 業務内容 別添の「仕様書」及び「業務内容詳細」を参照 のこと。 4 委託期間 契約締結日から令和9年3月12日まで5 入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)公告日において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の「整備」のうち「機械・機器及び金属製品」または「機械器具」のうち「機械器具」に登録があること。 (3)下関市内に本社、本店、支店又は事業所を有する業者であること。 (4)この公告の日から本業務入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱及び措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)(6)次項に示す入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。 6 申請手続き入札に参加しようとする者は、次の(1)に掲げる書類を、(2)に掲げる方法で、(3)の期間内に提出すること。 (1)提出書類:以下のア 及び イ とする。 ア 別添様式(様式1)「入札参加資格確認申請書」イ 過去2年の間に本市又は他の地方公共団体等において本業務と同等又はそれ以上の実績が複数回以上ある場合は、その内、2件の契約書の写し(2)提出方法下関市環境部環境施設課へ書留郵便その他発送事実を証する ことができる方法による郵送により提出すること。 持参、電報、電子メールまたはFAX等によるものは、認めない。 ア 提出場所 〒751-0847 下関市古屋町一丁目18番1号 環境部 管理棟1階 環境施設課(3)提出期間 入札公告の日から令和8年10月26日午前10時まで7 入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、別添様式(様式2)「入札参加資格確認通知書」により、電子メールで通知する。 承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。 8 契約条項を示す日時及び場所(1)日時令和8年10月19日~令和8年11月 4日(2)備付場所 下関市ホームページ9 質問の方法本業務に関する質問は、以下のとおり受け付ける。 (1)質問の方法質問内容を簡潔に記載し、下関市環境部環境施設課宛てに電子メール(送付先:kksisetu@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)により提出するものとする。 送信後は、電話にて着信確認を行うこと。 電話、口頭等による質問は、受け付けない。 (2)質問の受付期限令和8年10月26日 午後4時まで(3)質問に対する回答質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。 10 開札日時及び場所(1)開札日時令和8年11月 4日午前10時(2)開札場所下関市環境部環境施設課 4階会議室(3)入札方法 郵便入札ア 提出方法 書留郵便その他発送事実を証することができる方法による郵送とする。 持参、電報、電子メールまたはFAX等によるものは、認めない。 入札書を入れる内封筒に、「入札に係る件名」、「入札者名」、「入札者の住所又は所在地」を記載の上、「入札書在中」と表示し封をし、外封筒に入れて、二重封筒により郵送すること。 イ 提出期限 令和8年11月 4日午前10時必着ウ 提出場所 6の(2)のアの場所11 落札者の決定方法(1)入札回数は、3回とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、入札事務に関係のない下関市職員にくじを引かせることとし、落札者を決定するものとする。 (3)初回入札において落札者が決定せず、再度入札を行う場合は、再度入札にかかる実施通知、入札書をFAX等で速やかに送付する。 (4)入札執行担当者以外の下関市職員1名以上の立会いのうえ、開札する。 12 入札の結果及び公開(1)落札者が決定したときは、入札参加者全てに対しその旨の通知を直ちにするものとする。 (2)開札後において入札参加者全ての入札金額を公開できるものとする。 13 入札保証金下関市契約規則による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 14 契約保証金落札者決定後、納付が必要な場合は落札者のみに通知する。 なお、納付額等詳細は、下関市契約規則による。 15 その他(1)入札において使用する入札書は、別添様式(様式3)「入札書」を使用すること。 また、入札書には、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を記載すること。 (2)入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札及び関係法令等に定める条件に違反した入札は無効とする。 (3)入札参加者が入札までに入札条件を満たさなくなったとき、その者のした入札は無効とする。 (4)入札書の日付は開札日を記入すること。 (5)次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。 ア 入札参加資格がない者がした入札。 イ 入札公告に定める提出書類について虚偽の記載をしたものがした入札。 ウ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないもの。 エ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの。 オ 金額を加除訂正した入札書によるもの。 カ 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの。 キ 入札書に、記載したものを容易に消去することのできる筆記用 具(鉛筆、消せるボールペン等)を使用したもの。 ク 入札書を封筒に2枚以上入れたもの。 ケ 入札書の封筒に必要な記載事項がないもの。 (6)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認められたときは入札を中止し、又は延期する場合がある。 (7)落札者が契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは、落札決定を取り消し、契約を締結しない。 (8)入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返却しない。 (9)本業務において得た入札参加資格は、本公告に定められた入札期日をもって、その効力を失う。 別紙1仕 様 書1 業務名称 クリーンセンター響ごみクレーン点検整備業務2 業務場所 下関市豊浦町大字宇賀13528番地123 業務期間 契約締結日から令和9年3月12日まで4 業務内容(1)2号バケット点検整備ア 整備材料 油脂/塗料等 1式イ 減速機ゴムパッキン交換 1枚ウ 作動油 スーパーハイランド#46 110 Lエ 補助材料 1式オ バケット点検整備 工場整備含む 1式 ・高圧洗浄清掃、タッチアップ塗装、作動油交換、外観点検、リリーフ圧力確認、試運転調整・作動確認等含カ バケット運搬費 クリーンセンター響~工場 1往復(2)ごみクレーン年次点検(別紙2参照)ア 2号バケット取外し及び1号バケット取付 1式イ ごみクレーン年次点検(1号バケットを装着し行うこと。) 1式(ア)年次点検(清掃、点検確認)(イ)各種計測(車輪、走行軌条、巻上装置、主集電装置、ワイヤ等)(ウ)作動試験(電流、絶縁抵抗)(エ)その他整備(給脂、ブレーキ制動確認、グリス及びオイル交換)(オ)1t負荷荷重試験(テストウェイト手配含む) ウ ケーブルリール付キャプタイヤ交換(キャプタイヤ支給品) 1式5 ごみクレーン仕様(バケット付1.0t天井走行クレーン)(別図1~4参照)項目 単位 能力・仕様 備考吊上荷重 t 2.55 定格荷重 t 1.00 スパン m 10.85 揚程 m 約12.50 走行軌条 Kg/m 22.00 最大輪重 t 約3.40 係数なし6 提出物(1)業務完了通知書 1部(2)作業報告書2部(3)業務写真 2部7 その他(1)本業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。 (2)作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害等の発生がないよう危険防止対策を行うこと。 (3)実施日時、作業方法、資材の搬入及び置場等については、施設の運転に支障が生じないよう、クリーンセンター響と協議すること。 (4)他の設備及び既存物件等への損傷等の防止に努めること。 また、損傷等が生じた場合は、受託者負担により速やかに復旧すること。 (5)本仕様書に明記されていない事項でも、業務の性質上必要となるものは、受託者負担にて実施すること。 (6)別紙3特記仕様書(環境編簡易)及び別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項を遵守すること。 (7)本仕様書等に定める下関市への報告書等には、記載したものを容易に消去することのできる筆記用具(鉛筆、消せるボールペン等)を使用しないこと。 全重量 t 約8.50 電動機kW 18.50 巻上 6PkW 5.50 開閉 4PkW 1.50 横行 4PkW 1.50 走行 4P別紙2業務内容(詳細)1 ごみクレーン年次点検項目装置 点検項目 点検要素操作室踊場、手摺 墜落の危険の有無構造、設備 取付部の状態、雨漏の有無配電盤パイロットランプ 断線の有無、通電部分の機能ヒューズ 適正なものが付いているかナイフスイッチ 接触の状態電磁開閉器 動作の確実、接触子片の状態コントローラーハンドルの操作 機構、動作の表示フィンガー、コンタクトピース 接触状態、摩耗、焼損金属粉の付着 金属粉が内部に付着していないかガーダー及びサドル構成要部及び通路 腐食、亀裂、変形、ボルトの弛み横行レール 摩耗、変形、取付状態ストッパー及び緩衝装置 取付及び破損の状態走行装置走行モーター 軸受の摩耗、スリップリング及びカーボン走行車輪 フランジ及び踏み面等摩耗走行ブレーキ ライニング及びパッキン等の摩耗歯車の摩耗・噛合い 噛合い、摩耗軸、軸受、カップリング 摩耗、変形巻上装置巻上モーター 軸受の摩耗電磁制御機 ライニング、ロット、ピン、レバーの摩耗巻胴 巻胴の損傷、ワイヤーロープの固定状態歯車の摩耗・噛合い 噛合い、摩耗軸受、シャフト及びカップリング 摩耗、変形ワイヤーロープ 素線の切断、摩耗、キンク吊り金具 変形、疵、摩耗吊りピン 変形、疵、摩耗巻上ガイドローラー 変形、疵、摩耗横行装置横行モーター 軸受の摩耗横行車輪 フランジ及び踏み面等摩耗横行ブレーキ ライニング、ロット、ピン、レバーの摩耗2 ごみクレーン計測項目(1)走行車輪(計4個)・踏面直径(2)走行軌条(3mピッチにて計5箇所)・レールスパン・レール左右の真直度・レール左右の高低差及び勾配(3)横行車輪(計4個) ・踏面直径(4)巻上装置 電磁制御機 ・ブレーキライニング摩耗量横行装置歯車の摩耗・噛合い 噛合い、摩耗軸受、シャフト及びカップリング 摩耗、変形バケット装置油圧ユニット オイル状態油圧オイルストレーナ 汚損状態油圧シリンダー パッキン、ジリンダーロットの変形、摩耗油圧配管・ホース 腐食、漏油の有無バケット本体 変形、摩耗走行軌条走行軌条 基礎及びレールの固定、スパン、高低差、摩耗ストッパー 取付状態、破損の有無給電ケーブル支持金具 取付状態、損傷・摩耗の有無ケーブルハンガー 損傷、汚染ケーブル滑車 摩耗、変形キャプタイヤ 摩耗、損傷無負荷及び過負荷時作動確認巻上、巻下 異音、異常振動、発熱マグネットブレーキ 作動状況、異音、異常振動、発熱リミットスイッチ 作動状況走行 異音、異常振動、発熱横行 異音、異常振動、発熱バケット 異音、異常振動、発熱ガーダーの撓み 定格荷重によるガーダーの撓み計測ペンダントスイッチ 損傷、表示、作動状況(5)主集電装置 ・ショートリング カーボンブラシ摩耗量(6)ロードセル・クレーン吊り上げ秤量誤差値(7)ガーダー ・撓み量(8)ワイヤー ・ワイヤー直径3 ごみクレーン作動試験項目(1)絶縁抵抗測定試験 ・各モーター(巻上下、走行、横行、油圧、主回路、操作回路)(2)電流測定試験 ・各電動機(巻上下、走行前後、横行左右、油圧開閉)4 ごみクレーンその他整備項目(1)クレーン機体各部、軸受、ギヤ等への給脂(2)定格荷重にて主巻ブレーキ制動確認(3)主巻減速機オイル交換(全量)(4)横行・走行モーター減速機グリス交換(全量)別紙3特記仕様書(環境編簡易) 下関市は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、下関市の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 この取組には受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。 1 環境関連法令について受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 2 事故発生時の対応受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに下関市へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 3 苦情発生時の対応受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに下関市へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 4 配慮事項受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 (1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。 (2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。 (3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。 (5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 下関市と受託者は、下関市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2条 下関市は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受託者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、下関市が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 下関市は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受託者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 受託者は、前項の規定により、下関市が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。 (契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置) 第4条 受託者は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに下関市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 下関市、受託者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。 (様式3)入 札 書(第 回) 請負金 円 業務名 クリーンセンター響ごみクレーン点検整備業務 上記業務について、仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日 入札者 住 所 氏 名 印下関市長 前田 晋太郎 様

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