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「都城市こどもの居場所展開事業運営業務」について、公募型プロポーザルを実施します

宮崎県都城市の入札公告「「都城市こどもの居場所展開事業運営業務」について、公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮崎県都城市です。 公告日は2026/10/19です。

新着
発注機関
宮崎県都城市
所在地
宮崎県 都城市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「都城市こどもの居場所展開事業運営業務」について、公募型プロポーザルを実施します 1都城市こどもの居場所展開事業運営業務 実施要領1 業務の目的本業務は、既存の公共施設を活用し、こども・若者及び未就学児とその保護者を対象として安全で安心して過ごせる居場所を提供することを目的とする。 健全な遊びや体験・交流を通じてこども・若者の心身を育成し情操を豊かにするとともに、地域におけるこどもに関する団体の活動支援及びこどもの保護者への育児支援を図る等、こどもの健全育成に関する機能を提供する。 2 業務の概要(1)名称 都城市こどもの居場所展開事業運営業務(2)場所 小松原地区、祝吉地区、五十市地区、志和池地区、庄内地区、山之口地区、高崎地区の計7地区において公募する※地区ごとに優先交渉者を決定する(3)内容 別紙1 仕様書のとおり(4)事業実施期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで※小松原地区は、令和9年5月10日から令和12年3月31日まで※令和9年度から令和11年度までの3年間の事業実施を前提として、優先交渉者を選定し、契約は年度ごとに締結する単年度契約とする。 (5)提案上限額令和9年度の提案上限額は下記のとおり実施場所 令和9年度上限額 うち開設準備費小松原 8,807,000 円 370,000 円祝吉 7,181,000 円 370,000 円五十市 8,976,000 円 -志和池 9,161,000 円 67,000 円庄内 9,463,000 円 370,000 円山之口 7,560,000 円 370,000 円高崎 7,632,000 円 370,000 円※消費税及び地方消費税相当額を含む。 ※開設時に必要な物品等は開設準備費により調達する(令和9年度のみ)。 ※令和10年度及び令和11年度の委託料見込額は、令和9年度上限額から開設準備費を除いた額を目安とする。 本市議会において当該予算が承認され、かつ双方合意のある場合に限り、当該年度に係る契約を締結するものとする。 3 プロポーザル方式を採用する理由本業務の実施に当たっては、こどもの安全確保や健全育成及び配慮を必要とするこどもへの対応など児童福祉に関する専門性が不可欠である。 また、地域の特性や利用者ニーズ及びこどもの意見反映等を踏まえた行事の実施など企画運営能力が必要とされる。 2豊富な経験や実績及び専門知識を有する事業者から広く提案を受け付けるため、公募型プロポーザル方式により選定を行う。 4 業務スケジュール(予定)内 容 日 程選定委員会発足(審査方法並びに評価項目及び評価視点の決定)令和8年10月6日(火)公告日 令和8年10月20日(火)参加表明書の受付 令和8年10月20日(火)から11月4日(水)まで質疑の受付 令和8年10月20日(火)から11月4日(水)まで参加資格要件の審査通知 令和8年11月17日(火)技術提案書提出要請書等の送付 令和8年11月17日(火)質疑への回答 令和8年11月11日(水)まで随時技術提案書受付期間 令和8年11月17日(火)から12月1日(火)までプレゼンテーションの実施 令和8年12月中旬(予定)プレゼンテーション等による優先交渉者の選定・通知令和8年12月25日(金)(予定)契約締結日 令和9年1月中旬(予定)※ただし、各実施日については、事務の都合等により変更の可能性あり。 5 指名型か公募型かの別公募型6 参加資格要件提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者、破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (再生手続開始決定がなされ、競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)(3)市税等について完納していること。 また、国税について滞納がないこと。 (4)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (5)参加申込書の提出期限から優先交渉者の選定までの間に、都城市の競争入札において指名停止措置を受けていないこと。 (6)本業務の内容と同種の業務又は類似の業務を過去5年以内において実施した実績を有する者であること。 3(7)都城市内に本店、支店又は営業所等を有する法人であること。 7 技術提案書の作成要領(1)作成要領別紙2「技術提案書の作成要領」参照(2)内容についての質問の受付及び回答ア 受付期間:令和8年10月20日(火)から11月4日(水)午後4時30分までイ 受付方法:質問書(様式第5号)を電子メールで提出すること。 ウ 提出先 :「12 応募・問合せ先」と同じ。 エ 回答方法:令和8年11月11日(水)までに、随時当市ホームページに掲載する。 8 提出書類等(1)参加表明書ア 提出書類(ア)参加表明書(様式第3号)(イ)事業者概要(任意様式 事業概要及び事業実績が分かるパンフレット等)(ウ)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(エ)役員等名簿(入札参加事業者等確認書)兼同意書(都城市暴力団排除条例施行規則様式第1号)及び誓約書(都城市暴力団排除条例施行規則様式第6号)(オ)印鑑証明書(カ)決算報告書(直近1年分)(キ)納税証明書(直近1年分)a国税の滞納のない証明書b都城市税の滞納のない証明書※登記事項証明書ほか各種証明書は、提出日から遡り3か月以内に発行されたものに限る。 ※(ウ)から(キ)までについては、本市の競争入札参加有資格事業者名簿に登載されている場合は省略できる。 イ 提出期間令和8年10月20日(火)から11月4日(水)までウ 受付時間午前9時から午後4時30分まで。 ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は除く日(以下「平日」という。)とする。 エ 提出方法持参又は書留郵送により、「12 応募・問合せ先」に提出すること。 なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の受付時間内必着とする。 オ 提出部数1部カ 参加申込の結果通知参加申込の結果について、令和8年11月17日(火)までに通知する。 キ 辞退届の提出4参加表明書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次に掲げる方法で提出すること。 なお、この場合において、その他の事業において不利益を受けることはないものとする。 (ア)提出書類辞退届(様式第9号)(イ)提出期限令和8年12月1日(火)まで(ウ)受付時間平日午前9時から午後4時30分まで(エ)提出方法持参又は書留郵送により、「12 応募・問合せ先」に提出すること。 なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の受付時間内必着とする。 (2)技術提案書ア 提出書類(ア)技術提案書等提出書(様式第6号)(イ)申請団体の概要(様式第7号)(ウ)業務実績(様式第8号)(エ)技術提案書(任意様式)(オ)見積書(任意様式)本業務に係る経費の内訳について、経費区分及び積算根拠を詳細に記載すること。 ※上記(エ)及び(オ)は応募する地区ごとに作成すること。 ※複数地区に応募可能イ 提出期間令和8年11月17日(火)から12月1日(火)までウ 受付時間平日午前9時から午後4時30分までエ 提出方法持参又は書留郵便により、「12 応募・問合せ先」に提出すること。 なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の受付時間内必着とする。 オ 提出部数正本1部、副本5部 ※副本は複写でも可。 9 審査方法(1)選定委員会の構成都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱(平成24年度告示第254号。以下「プロポーザル要綱」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、都城市こどもの居場所展開事業運営業務受託候補者選定委員会を設置する。 委員は、庁内の関係部課長等5人(こども部長、こども政策課長、生涯学習課長、地域振興課長、教育政策課長)で組織する。 (2)審査方法ア 第1次審査(書類審査)提出された技術提案書を、別紙3「評価項目及び評価基準」に基づいて審査し、高い評価を得5た上位5者を選考する。 ただし、プロポーザルの提案者が5者以下である場合は、第1次審査を省略し、第2次審査において提出書類審査及びプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を実施するものとする。 イ 第2次審査(プレゼンテーション及びヒアリングによる審査)第1次審査により選考された者が、次に掲げるとおり、技術提案についてのプレゼンテーション及びヒアリングを行い、別紙3「評価項目及び評価基準」に基づいて再度審査を行い、優先交渉者を選定する。 (ア)日程令和8年12月中旬を予定(日程については別途連絡する。)(イ)出席者1者3名以内(ウ)実施時間1者30分以内(器機のセッティング・撤去に係る時間を含む。)(エ)貸出物品机・椅子・電源・スクリーン・プロジェクターとする。 それ以外の物品については、提案者の負担において用意すること。 (3)評価項目及び評価基準別紙3「評価項目及び評価基準」のとおり(4)審査結果の通知プロポーザル要綱第12条第2項の規定に基づき、全ての提案者に対して、様式第2号審査結果通知書により通知するものとする。 この場合において、優先交渉者にならなかった者に対しては、理由を付して通知する。 (5)審査結果の公表審査結果について公表の請求があったときは、秘密事項を除き、その内容を公表するものとする。 なお、企業ノウハウ等に属し、秘密とすべき事項があれば、あらかじめ当該事項を技術提案書において特定し、発注者に指示すること。 10 契約に関する事項(1)契約の締結優先交渉者と都城市の間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で協議が整った場合、契約を締結する。 (2)契約保証金契約締結に当たっては、受注者は都城市財務規則(平成18年規則第65号)第119条1項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。 ただし、同規則第119条第2項各号に該当するときは免除とする。 (3)その他ア 契約代金の支払方法については、年4回の前金払いとし、支払期日及び支払額は締結する契約書に定める。 イ 優先交渉者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提出すること。 なお、この場合、次順位者を優先交渉者とする。 ウ 小松原地区、祝吉地区、五十市地区、志和池地区、庄内地区については、地区公民館において事業を実施する際の運用事項について、都城市こども部と都城市教育委員会及び受注者の三者6において別途協議するものとし、協議により決定した事項について書面を作成するものとする。 11 その他(1)次に掲げる事項に該当する場合、失格とする。 ア 提出期限までに技術提案書が到達しなかった場合及びプレゼンテーション審査に参加しなかった場合イ 見積金額が、提案上限額を超えている場合ウ 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合エ その他優先交渉者として選定するにふさわしくないと市が認める場合(2)本プロポーザルに係る参加事業者側の費用は、全て参加事業者の負担とする。 (3)技術提案書及び見積書は、地区ごとに1者につき1提案に限る。 (4)提出された技術提案書等は返却しない。 (5)提出された技術提案書等は、優先交渉者選定以外の目的では使用しない。 ただし、情報公開請求があった場合には、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)に基づき対応する。 (6)提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合がある。 (7)技術提案書等の提出後、その内容について不明点等があった場合、本市より質問する場合がある。 (8)提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、市から指示があった場合は除く。 (9)提出された技術提案書等に虚偽の記載をした場合は、技術提案書等を無効とするとともに、入札参加資格停止等の措置を行うことがある。 (10)参加事業者が1者の場合には、本プロポーザルを中止する場合がある。 12 応募・問合せ先〒885-8555宮崎県都城市姫城町6街区21号【こども政策課】電 話 0986-23-2684(直通)FAX 0986-23-2620E-mail kodomoseisaku@city.miyakonojo.miyazaki.jp 1別紙1仕 様 書1 業務名称都城市こどもの居場所展開事業運営業務2 業務の目的本業務は、既存の公共施設を活用し、こども・若者並びに未就学児及びその保護者を対象として、安全で安心して過ごせる居場所を提供することを目的とする。 本居場所では、健全な遊びや体験・交流を通じてこどもの心身を育成し情操を豊かにするとともに、地域におけるこどもに関する団体の活動支援及びこどもの保護者への育児支援を図る等、こどもの健全育成に関する機能を提供する。 3 履行場所別表3のとおり4 履行期間履行期間は、次の2つの期間により構成するものとする。 (1) 事業準備期間 契約締結日から事業実施前日まで受注者は、この期間において、事業開始に必要な準備(スタッフの確保・研修、備品等の調達、広報の準備その他の開業準備)を行うこと。 (2) 事業実施期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで※小松原地区は、令和9年5月10日から令和12年3月31日まで受注者は、この期間において、本仕様書に定める業務を実施すること。 5 開設時間開設時間は午前10時から午後5時までとする。 ただし、発注者が必要と認めるときは開設時間を変更することができる。 6 休業日次に掲げるとおりとする。 ただし、発注者が必要と認めるときは休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。 (1) 日曜日(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで※各地区における開設日は別表3のとおりとし、別表3に定める日以外は休業とする。 27 業務実施上の留意事項(1)受注者は、履行場所が公の施設であるということを常に念頭に置き、業務目的に基づいた運営を行うこと。 (2)受注者は、特定の個人、団体及びグループ等に対して、有利あるいは不利になるような取扱いはせず、公平かつ平等な利用の確保を図るとともに、利用者へのサービス向上に努めること。 (3)受注者は、こどもの保護者や地域の関係機関との連絡を密に行うこと。 (4)受注者は、効果的かつ効率的な運営を行い、経費の節減に努めること。 (5)受注者は、個人情報の適切な管理を行うこと。 (6)受注者は、安全対策を徹底すること。 (7)受注者は、地域住民や利用者の意見・要望を運営に反映させること。 (8)受注者は、各施設の本来業務に支障をきたさないよう、職員と緊密に連携を図ること。 8 法令の遵守業務の実施に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づくものとする。 なお、委託期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容を遵守するものとする。 (1)地方自治法(2)児童福祉法及び同法施行令(3)都城市公民館条例及び同条例施行規則(4)都城市個人情報保護条例(5)こどもの居場所づくりに関する指針(令和5年12月22日閣議決定)(6)その他、業務施行にあたり関連する法令9 業務内容次に掲げるとおりとする。 (1)下記の活動に関する業務ア 遊びによるこどもの育成イ こどもの居場所の提供ウ こどもの権利や意見を尊重した活動の実施エ 配慮を必要とするこどもへの対応オ 子育て支援の実施カ 地域の健全育成の環境づくりキ ボランティア等の活動支援(2) 利用者の把握等、利用の管理に関する業務(3) 活動場所の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓に関する業務3(4) 広報活動を通じて上記(1)の活動内容を地域に発信する業務(5) 意見を聴取する業務(ニーズ調査等)(6) ランドセル来館に関する業務※「ランドセル来館」とは、対象学校区において、あらかじめ登録された小学生が放課後の遊びの時間を確保するため、学校から直接来館できる制度。 (7) 要望、苦情への対応業務(8) 必要に応じて各地区の行事等に協力する業務10 実施体制(1)受注者は、管理運営に当たり責任者1名を配置し、業務を適正かつ円滑に実施するために必要な体制を確保し、開館時間中は原則として2名以上の従事者を配置するものとする。 なお、従事者の選定、配置、勤務管理及び業務上の指揮命令は、受注者の責任において行うものとする。 (2)責任者は従事者を兼ねることができる。 (3)従事者は、こどもの健全育成に関する知識と経験を有する者とし、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定される児童厚生員の要件に準ずる者とする。 ただし、利用者の状況を勘案し、発注者との協議により、(3)の要件を満たすもの1名とそれ以外の者1名とすることができる。 (4)受注者は、研修等により従事者の資質向上に努める。 11 施設及び設備の利用(1)受注者は、業務の実施に当たり、別表3に示す場所を利用すること。 (2)受注者は、業務の実施に必要な場合、施設内の利用可能な部屋を利用することができる。 ただし、受注者は当該施設の定める手続きに従い利用申請を行うこと。 (3)受注者は、善良な管理者としての注意のもと、使用施設等の使用方法を十分に理解・把握し、適正に使用すること。 12 経費等(1)委託料には、人件費、事業費及び運営に必要な経費を含むものとする。 (2)委託料には、事業実施前年度の開業準備に必要な経費を含むものとする。 (3)原則として、本事業の実施において利用者からの実費徴収は行わないこととする。 ただし、利用者が選択できる行事等を実施する場合に、発注者と事前に協議の上、実費相当額(材料費等)を求めることは可能とする。 13 第三者による実施受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除き、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 414 発注者による備品等の貸与(1)発注者は、別表1に掲げる備品等を無償で受注者に貸与する。 (2)受注者は、(1)の備品等を常に良好な状態に保つものとする。 (3)発注者は、備品等が経年劣化等により委託業務実施の用に供することができなくなったときは、受注者との協議により、必要に応じて備品等を購入するものとする。 (4)受注者は、故意又は過失により備品等を損傷し、又は滅失したときは、発注者との協議により、必要に応じて発注者に対し当該備品等の価格を弁償し、又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入しなければならない。 15 受注者による備品等の購入等(1)受注者は、発注者との協議により、受注者による購入が適当と認められる備品等を委託料の中から購入し、委託業務実施の用に供することができる。 (2)受注者は、(1)の規定により購入した備品等が経年劣化等により委託業務実施の用に供することができなくなった場合は、発注者との協議により、必要に応じて備品等を委託料の中から購入するものとする。 (3)受注者は、(1)又は(2)の規定により購入した備品等のほか、自己の費用で購入した備品等を委託業務実施の用に供することができるものとする。 (4)受注者が委託料により購入した備品等は、発注者の所有に属するものとする。 16 物品等の調達(1)受注者は、発注者があらかじめ指定した物品等(以下「指定物品等」という。)を委託料の中から購入し、委託業務実施の用に供するものとする。 (2)指定物品等の詳細については、別表2「物品等調達リスト」に定めるとおりとする。 (3)受注者は、指定物品等を購入する際は、事前に発注者の承認を得るものとし、購入後は速やかに購入証明書類を発注者に提出すること。 (4)受注者が購入した指定物品等は、発注者の所有に属するものとする。 (5)受注者は、指定物品等を常に良好な状態に保つものとし、故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、発注者との協議により、必要に応じて発注者に対し当該物品等の価格を弁償し、又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有するものを購入しなければならない。 17 損害賠償責任受注者は、故意又は過失により、発注者または第三者に損害を与えたときは、速やかに、その損害を賠償すること。 18 保険への加入受注者に帰責性がある場合の第三者への賠償に備えるため、損害賠償責任保険に加入5し、保険証書の写しを発注者に提出すること。 19 個人情報の保護(1)受注者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 業務終了後も同様とする。 (2)受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨を発注者に報告すること。 (3)受注者は、業務終了後、個人情報が記録された資料等を発注者に返還するか、発注者の指示に従い適切に処分すること。 20 安全管理及び危機管理受注者は、事故防止の取り組み、防災・防犯対策(防犯カメラの管理を含む)、災害等の緊急時の対応について、運用マニュアルを備え、定期的に対応を確認する等の対策を講じること。 21 事故等の対応(1)受注者は、業務の実施に関し事故等が発生したときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対し報告すること。 (2)受注者は、事故等が発生した場合は発注者と協力してその原因調査に当たるものとする。 22 月次報告受注者は、毎月の利用状況に関する報告の作成及び提出を、翌月10日までに行う。 23 実績報告書受注者は、業務履行完了後30日以内に、次に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。 (1) 事業実績報告書(2) 収支決算書(3) 前各号に掲げるもののほか、発注者が指示する書類24 自主事業(1)受注者は、本業務の遂行に支障を及ぼさない範囲で、発注者と協議のうえ、自主事業を実施することができる。 (2)自主事業に要する経費はすべて受注者の負担とし、本業務の委託料とは明確に会計区分を分けなければならない。 (3)自主事業に関連して生じた損害や紛争について、発注者は一切責任を負わないも6のとする。 25 その他契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 別表1 管理物品(備品等)(1)小松原地区、祝吉地区、庄内地区No. 種別 備品等の名称 数量1 建造物類 物置 1台2 電気機器類 防犯カメラ 1台3 什器類 キャビネットなど 1式※机・椅子等の什器類については履行場所の共用設備を利用する(2)山之口地区、高崎地区No. 種別 備品等の名称 数量1 電気機器類 防犯カメラ 1台2 什器類 机、キャビネットなど 1式(3)志和池地区No. 種別 備品等の名称 数量1 建造物類 物置 1台2 電気機器類 防犯カメラ 1台3 什器類 キャビネットなど 1式4 遊具・玩具 活動用遊具・玩具 1式※No.3及びNo.4は下水流児童館より施設換え予定(4)五十市地区No. 種別 備品等の名称 数量1 建造物類 物置 1台2 什器類 保管棚 1台3 什器類 引違保管庫 大 下置き用 1台4 什器類 ファイリングキャビネット(5段) 1台5 什器類 サイドキャビネット(2段) 2台6 什器類 サイドキャビネット(3段) 2台7 什器類 1連式×3ロッカー 1台8 什器類 5段引出 1台9 電気機器類 ノートパソコン 1台10 電気機器類 冷凍冷蔵庫 1台11 電気機器類 防犯カメラ 1台12 遊具・玩具 活動用遊具・玩具 1式別表2 物品等調達リスト受注者は事業開設時までに下記の物品を購入すること。 (3)五十市地区なし(令和8年10月に開設済みのため)別表3 履行場所地区 主な履行場所 開設日小松原小松原地区公民館 たまり場エリア(所在地:都城市平江町44号2番地)週6日開設 月~土祝吉祝吉地区公民館 たまり場エリア(所在地:都城市郡元1丁目1番地4)週4日開設 月・木・金・土 (第1土曜除く)五十市五十市地区公民館 図書・児童室(所在地:都城市五十町2284番地)週6日開設 月~土志和池志和池地区公民館 たまり場エリア(所在地:都城市上水流町1536番地)週6日開設 月~土庄内庄内地区公民館 たまり場エリア(所在地:都城市庄内町12692番地2)週6日開設 月~土山之口山之口総合センター 和室(2階)(所在地:都城市山之口町花木1934番地1)週5日開設 月~金高崎高崎総合支所 旧庁議室(2階)(所在地:都城市高崎町大牟田1150番地1)週5日開設 月~金※必要に応じて施設内の貸室を利用することができる(利用申請の手続きが別途必要)。 留意事項(1) 小松原地区、祝吉地区、五十市地区、志和池地区、庄内地区履行場所は施設の共用スペースであるため、事業の実施中においても他の施設利用者が使用する場合がある。 事業の実施にあたっては、他の利用者に十分配慮するものとする。 (2)山之口地区履行場所は原則として開設日時の時間帯に使用可能であるが、当事業の開設時間帯以外は他の施設利用者との共用となる。 事業の実施にあたっては、他の利用者に十分配慮するものとする。 なお、和室の利用ができない場合や和室だけでの受け入れが困難な場合、隣接する図書スペースを含む交流スペースを利用することができる。 (3)高崎地区履行場所は原則として当事業の専有スペースである。

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