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発掘資料整理用パソコンリース②に係る条件付一般競争入札

三重県桑名市の入札公告「発掘資料整理用パソコンリース②に係る条件付一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県桑名市です。 公告日は2026/10/19です。

新着
発注機関
三重県桑名市
所在地
三重県 桑名市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/10/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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発掘資料整理用パソコンリース②に係る条件付一般競争入札 基本となる要件地域要件その他要件【提出方法】観光課宛てへ郵送または持参件 名 発掘資料整理用パソコンリース②発注公告 条件付一般競争入札の実施について 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年10月20日 桑名市長 伊藤 徳宇業 種 2601 リース・レンタル履行場所 桑名市役所 観光課履行期間 令和 9 年 2 月 1 日から 令和 14 年 1 月 31 日 まで概要 発掘資料整理用パソコンの機器更新予定価格 事後公表最低制限価格 不採用議会の議決 不要入札参加資格要件(1)一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、資格等が確認された者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(3)現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者(4)申請書の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(7)その他関係法令、規則等に違反していない者■市内本社、本店業者■準市内業者■県内業者■県外業者・国税及び市税に滞納の無いこと・第三者賃貸方式による場合は、第三者賃貸方式による貸付能力等証明書を入札参加 資格確認書とともに提出すること。 また、第三者についても現に有効な桑名市入札 参加資格者名簿に登録されている者。 ・令和8年3月31日以前の直近3年間において、国、県、地方公共団体に対しパソコン 機器導入に係る賃貸借業務の契約を締結した実績を有する者・その他仕様書の要件を満たすこと仕様書の閲覧期間 本公告の日から入札書提出期限まで入札参加資格確認 【期間】本公告日から令和 8 年 11月 12 日 午後 4 時まで【提出書類】■入札参加資格確認書(様式第1号) ■履行実績調書 ■その他(下記に示すもの) 第三者賃貸方式による貸付能力等証明書(第三者賃貸方式による場合のみ)参加資格の決定 令和 8 年 11 月 16 日 午後 4 時までに、参加資格がない場合のみ通知する。 仕様書の閲覧場所 桑名市ホームページ上にて掲載、観光課にて公開 ※但し、次に該当する者は、各納税証明書の提出は不要です。 ・三重県市町総合事務組合において、令和8~11年度入札参加資格審査の更新手続 き、又は新規登録手続きを完了している者開札日時 令和 8 年 11 月 19 日 午前 10 時 30 分質疑受付期間本公告の日から令和 8 年 10 月 29 日 午後 4 時まで質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。 (FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。)FAX 0594-24-1140 、 E-mail kambunm@city.kuwana.lg.jp質疑回答日 令和 8 年 11 月 4 日 桑名市ホームページ上にて掲載入札方法等【入札方法】・立会い入札開札場所 桑名市役所4階第1会議室(入札室)部分払 あり(60回)前払金 なし入札保証金 免除契約保証金 免除そ の 他【入札の無効】 桑名市契約規則第15条に該当する入札ほか、次に掲げる①から⑧までの事項に該当する場合は、入札を無効とする。 ①入札者が定刻までに入室できない場合 ②委任状を持参しない代理人のした入札 ③指定の様式を使用しない入札 ④記名・押印もれの入札 ⑤金額を訂正した入札 ⑥誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札 ⑦その他、公告により事前に指定した条件を完備しない場合 ⑧入札を妨害する言動があった場合 【注意事項】・落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税額を含まない金額を入札書に記載してください。 また、この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 ■その他(下記に示すもの)・第三者賃貸方式による貸付能力等証明書(第三者賃貸方式による場合のみ)・市税完納証明書提出書類■入札参加資格確認申請書(様式第1号)■履行実績調書・国税に係る納税証明書 仕様書1 本仕様書の概要(1)契約件名 発掘資料整理用パソコンリース②(2)目的本契約は、桑名市埋蔵文化財整理所で発掘資料整理業務に使用するパーソナルコンピュータの賃貸借契約の期間満了に伴う既存パソコン環境の機器更新を目的としている。 2 契約条件(1)契約形態本市を発注者、落札者を受注者とした二者間での賃貸借契約とする。 ただし、第三者賃貸方式(本市を発注者(賃借者)、落札者を受注者(納入業者)、第三者を賃貸者とした三者間で契約を締結し、物件を受注者の責任において第三者をして本市に賃貸する方式をいう。 )による契約も可能とする。 第三者賃貸方式による場合は、第三者賃貸方式による貸付能力等証明書を入札参加資格確認書(様式第1号)とともに提出すること。 (2)賃貸借期間令和9年2月1日から令和14年1月31日まで(60月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(3)検査完了条件納入期日から運用開始日までの期間を本市職員による動作確認期間とし、本市職員による検査合格通知を以って検査完了とする。 ア 納入期限 令和9年1月29日イ 運用開始日 令和9年2月1日(4)履行場所ア 納入場所 桑名市大字額田455-3 桑名福祉センター内桑名市埋蔵文化財整理所イ 設置場所 桑名市大字額田455-3 桑名福祉センター内桑名市埋蔵文化財整理所ウ 納入機器および数量デスクトップパソコン 1台液晶ディスプレイ 1台(5)設置環境本機器は、独立したインターネット回線環境下で利用する(行政専用ネットワーク(LGWAN等)とは接続しない)。 なお、パソコンとプリンタは同一のローカルネットワーク(LAN)上に接続し、インターネット利用とプリンタによる印刷・スキャン等の双方向通信が同時に行える環境とすること。 (6)支払い条件毎月払いとする。 受注者は、本物件を発注者が使用した月の翌月以降、毎月1回契約書記載の契約代金を請求することができる。 発注者は、その請求書受理日から30日以内に支払う。 (7)再委託について導入および保守作業の履行にあたり、協力会社等に再委託することを可とする。 ただし、この場合にあっては、本件賃貸借契約の締結までに、本市へ再委託に関する事項を記載した書面を提出し、承諾を得ることとする。 (8)その他賃貸借期間中、契約物件に対して動産総合保険を付すこと。 3 本調達に関する基本的な考え方(1)納入機器以下に納入機器の主な用途・目的について記載する。 機器使用の詳細および機器納入に関する全般的な注意事項については、「5 調達の内容」を参照すること。 ア パソコン発掘資料整理に用いるパーソナルコンピュータであり、ビジネスソフト、グラフィックソフト等を利用する。 イ 液晶ディスプレイ本調達にて納入されるパソコン機器に接続し、画面の表示を行う。 (2)付帯作業について全ての納入機器等の搬入、設置、設定作業、動作確認およびこれらに関する業務、並びに本件の期間満了後のデータ消去および撤去作業を付帯作業の範囲とする。 なお、既存パソコンからのデータ移行作業は含まない。 また、納入機器の設置に伴って必然的に必要となる物品(アダプタや金具、ケーブル等の接続部品等)については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。 (3)保守納入する機器は、賃貸借期間(5年間)をすべてカバーする保守または保証を付帯して納入すること。 詳細は「4 保守対応」のとおり。 4 保守対応(1)ハードウェア保守ア ハード保守納入する機器のうち、デスクトップパソコンについては賃貸借期間(5年間)をすべてカバーする翌営業日オンサイト(訪問修理)保守サービスを、ディスプレイについては同期間をすべてカバーする5年間の保証サービスを、それぞれ付帯して納入すること。 イ デスクトップパソコンの保守対応修理、その他アフターサービスを行う保守拠点もしくは工場等に保守部品(付属品、納入時のソフトウェアを含む。)を保有し、障害時にはオンサイトにて迅速な対応を行うこと。 オンサイトでの保守対応が不可能な部品がある場合については、予備品の保有等により迅速な復旧を実現すること。 ウ デスクトップパソコンの障害時対応保守の連絡体制を整備すること。 障害連絡、および対応の時間帯・速度については、下記の要件を満たすこと。 〇障害受付時間帯祝祭日を除く月曜から金曜日(以下、「業務日」という)9:00~17:00〇障害対応速度障害連絡後、原則として翌業務日の9:00~17:00の間に保守技術者を派遣し、障害復旧に必要な作業を行うこと。 ただし、天候や天災地変により翌業務日に作業を行うことが困難である場合はこの限りではない。 (2)納入ソフトウェア等に関する情報提供納入機器で使用するOS等に関するバグフィックス、セキュリティ対応等のパッチリリース後、本市での適用にあたって必要な情報を提供すること。 5 調達の内容(1)注意事項ア 機器は新品で未使用のものであること。 イ 機器が賃貸借期間中全て問題なく動作すること。 ウ 機器の設定・障害対応が十分可能なSEを従事者とすること。 なお、従事者を変更する場合は、十分な引継ぎを行い業務に支障をきたさないようにすること。 エ 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、本市と協議すること。 (2)数量ア デスクトップパソコン 1台イ ディスプレイ 1台(3)機器等仕様別紙のとおりとする。 【参考基準品】本体:NEC Mate タイプML(メーカー型番:PC-M1H53L8GAH2R)ディスプレイ:アイ・オー・データ機器 LCD-DF241EDB-A※同等品可とする(同等品確認書を指定期日までに提出すること)。 6 付帯作業(1)納入機器のセットアップ納入機器のセットアップ実施にあたっては、主に以下の作業を付帯作業の一部とする。 なお、納入機器については納入業者の責任において、事前インストール、設定等を実施することが可能であるが、本市において作業場所等は提供しないことを前提とする。 ア 設定項目の検討により決定した設定内容に基づいて、パソコン機器のセットアップを実施すること。 イ 機器には、既知の不具合があるものを除き、すべての更新プログラムを適用したものとすること。 ウ セットアップ作業を行う際に疑問点や問題点が判明した場合、本市に報告し、協議すること。 (2)納入機器の設置設定納入機器の搬入、設置設定、動作確認等を本調達の付帯作業の一部とする。 主な作業内容は以下を想定している。 ア 機器を本市が指定する場所に搬入、設置・設定すること。 イ パソコンに受注者が用意するプリンタ(コニカミノルタ bizhub C250i)のドライバをインストールし、正しく動作することを確認すること。 なお、パソコンとプリンタの接続は、発注者が用意する既存のネットワーク環境(スイッチングハブ等)を利用したネットワーク(LAN)接続とし、インターネットの利用およびプリンタでの印刷・スキャン等の双方向通信が同時に行えるよう必要な設定を行うこと。 7 リース期間満了後の作業要件(1)撤去作業本件賃貸借機器を引き取り、撤去すること。 撤去作業に必要な梱包材は受注者が用意すること。 (2)データ消去作業リース期間満了後、データの完全消去および機器の撤去処分を行うこと。 データ消去の実施にあたっては、米国政府基準(NIST SP 800-88 Rev.1等)に準拠した確実なデータ消去(PC本体に標準搭載されたSecure Erase機能等による消去を含む)を実行すること。 特にSSDのデータ消去においては、専用ツールやSecure Eraseコマンド等を用いたパージ処理を行うこと。 なお、本作業を発注者の管理外の場所で行う場合は、移動時および保管時の情報漏洩防止対策を講じた安全な環境で実施するものとし、作業完了後はデータ消去作業が適正に完了したことを証する「データ消去証明書(消去ソフトやハードウェアのログ等の客観的な証跡を含む)」を発注者に提出すること。 8 守秘義務本件契約の履行にあたり、契約上知り得た情報を、第三者に開示または本業務に係る作業以外の目的で利用しないものとする。 ただし、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。 ・取得した時点で既に公知であるもの・取得後、受注者の責によらず公知となったもの・法令に基づき開示されるもの・市から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示または本業務に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に発注者と協議の上、承認を得たもの9 特記事項本案件は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であるため、本市は翌年度以降において当該案件に係る歳出予算の金額について減額または削除があった場合は、この契約を変更または解除することができる。 (別紙)<本体>項目 要求仕様メーカー ショップブランド、組立式パソコンは認めない。 形状 ディスプレイ分離型のデスクトップタイプ。 OS Windows 11 Pro 64 bit版(日本語版)CPU 第14世代 インテル® Core™ i7-14700 プロセッサーまたは同等以上の処理性能を有するデスクトップPC向けプロセッサーであること。 チップセット インテル®B760チップセットまたは同等以上。 メモリ容量 16GB(DDR5-SDRAM)以上を標準搭載し、最大32GB以上まで拡張可能なスロット(空きスロット1以上)を有すること。 ※Adobe Illustrator等の画像編集業務を安定して行うこと。 ストレージ 高速なM.2 PCIe NVMe SSD 512GB以上。 グラフィックス プロセッサー内蔵グラフィックス(インテル® UHD グラフィックス770相当以上)、または同等以上の性能を有するもの。 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブを内蔵し、DVDおよびCDの書込・読込に対応していること。 オーディオ機能 前面にヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子を備えていること。 ネットワーク 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応有線LANポート×1以上。 Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応していること。 外部ディスプレイ出力 標準本体ポートとして、HDMI出力端子×1以上、DisplayPortコネクタ×1以上、ミニD-sub15ピン×1以上を搭載していること。 USBポート Type-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×1以上)、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(本体前面×2以上))、USB 2.0(本体背面×4以上)セキュリティ機能 ① セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載していること。 ② OS起動前におけるファームウェア保護としてBIOS自己回復/保護機能(NIST SP800準拠等)を備えていること。 ③ 筐体盗難および内部パーツ持ち出し防止用の物理セキュリティスロット(ロックスロット)を標準装備していること。 環境・法規適合 グリーン購入法適合、PCグリーンラベル適合、RoHS指令(RoHS10)対応であること。 <周辺機器>項目 要求仕様キーボード JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き。 接続方式は有線(USB Type-A)であること。 マウス 光学センサー式(レーザー方式を含む)、スクロールホイール付き。 接続方式は有線(USB Type-A)とし、右手および左手での使用に支障がない形状であること。 <ディスプレイ>パネル・画質 解像度・表示色 入力端子 音声機能 保証期間TFT 23.8型ワイド以上、広視野角なADS(またはIPS)方式の非光沢パネル液晶を搭載していること。 最大解像度1920×1080ドット(フルHD)とし、1677万色以上のカラー表示が可能であること。 HDMIポートおよびDisplayPortをそれぞれ1ポート以上標準搭載していること。 1W+1W以上のステレオスピーカーをディスプレイ本体に標準内蔵していること。 液晶パネルおよびバックライトを含めてメーカー保証期間が5年間以上であること。 履行実績調書桑名市長 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印 過去3年間において、国、県、地方公共団体に対し、パソコン機器導入に係る賃貸借業務の契約を締結した実績は下記のとおりであり、申告内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。 契約先 契約件名 契約期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日契約金額円契約先 契約件名 契約期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日契約金額円※ 実績が2件を超える場合は、主な2件について作成すること。 ※ 実績の賃貸借契約書の写しを添付すること。 令和 年 月 日 (宛 先) 桑名市長 (納入業者)所在地商号又は名称代表者名印(第三者)所 在 地 商号又は名称 代表者名印代第三者賃貸方式による貸付能力等証明書桑名市(以下「発注者」という。)が令和8年10月20日付けで公告に示された下記の調達物件について、当社(以下「受注者」という。)が納入業者となった場合、受注者が当該物件について自らが貸し付ける能力を有するとともに、責任をもって第三者(以下「賃貸者」という。)をして貸し付けできることを下記のとおり証明いたします。 記1 件 名 発掘資料整理用パソコンリース②2 賃貸借契約 賃貸借契約は発注者、受注者、賃貸者の間で、発注者指定の賃貸借契約書により契約いたします。 3 賃貸借契約にかかる債務の履行 賃貸借契約にかかる債務については、受注者の責任において発注者の賃貸借契約書に定めた条件で賃貸者に履行させます。 また、賃貸者が正当な理由なく賃貸借契約書に定められた債務を履行しない場合は、受注者が債務を履行いたします。 4 賃貸料 (1) 受注者が落札した賃貸料で、賃貸者から発注者へ賃貸いたします。 (2) この契約により生じる賃貸料の請求は賃貸者が行いますので、発注者から賃貸者に支払いをお願いします。 入札(見積)を行うにあたって、落札者がない場合は、入札を2回まで行います。 従って、指定した入札書(又は見積書及び付随する書類)が最高2枚まで必要になりますので、あらかじめ貴社名と社印(使用印鑑届の印)が入った入札(見積)書を2通ご用意ください。 初回の入札において無効の入札をした者及び失格となった者は、再度の入札に参加することができません。 なお、封筒は、下記の様式によってください。 (注) 1. 入札者は、定刻までに入札室に入り、入札順序に従い必ず入札箱に入札(見積)書 を投函すること。 (郵便による入札はできません。)2. 代理者による入札(見積)書の提出は、投函前に委任状を提出してください。 3. 入札(見積)書用の封筒に封函(封の糊付け)の無いものは無効です。 4. 印は使用印鑑届と同じものを使用し、封筒の継ぎ目3か所へ押印してください。 5. 入札(見積)価格の訂正は、訂正印がある場合であっても無効となります。 6. 入札(見積)書及び封筒に、記名・押印もれがある場合は無効となります。 7. 入札(見積)書には、必ず年月日を記入してください。 8. その他、事前に指定した条件を完備しない場合は無効です。 9. 入札(見積)終了後仕様書を返却してください。 10. 指定の様式(用紙)を使用しない入札(見積)は無効です。 桑名市長 伊藤 徳宇 様(表) 入札(見積)書在中件名商号又は名称 ○○○○○○ 印代表者肩書・氏名 代表取締役 ○○ ○○(裏) 糊 糊付 印 印 印 付け け 封印(押印)してください。 桑名市 観光課文化振興係入 札 ( 見 積 ) に つ い て※環境保護のため、ご来庁の際にはできるかぎり公共交通機関をご利用いただきますよう、ご協力願います。 また、お車でお越しの際は、庁舎南側立体駐車場をご利用いただきますよう、ご協力ください。 ※上記の封筒はあくまでも例です。 使用する封筒に応じて、封函(封の糊付け)し、封筒の継ぎ目に社印届出印を押印す入札書の記載などにおいて、次の場合は無効となりますので、ご注意ください。 ( )入 札 書 (物 件 用)百万 千 円件 名納期・納入場所仕 様・数 量入札保証金 免 除上記金額で桑名市契約規則及びご指示の条件によって納入したいから入札します。 平成 年 月 日桑名市長 伊藤 徳宇 様住所入札者氏名 印(注)1.この入札書は、1件ごとに作成し、インク又は墨で記入し、数字はアラビア数字を用いること。 2.金額の訂正は認めない。 入札価格貴市御指示のとおり入札書の記入で鉛筆等の容易に消去可能な筆記具を使用した入札は無効額の訂正 無効金額の桁ずれ 無効数字の判読不能 無効未記入 無効件名の未記入 無効件名の誤記入 無効入札日以外の日付記入 無効誤脱、未記入、印もれまたは印影不明瞭 無効(代理人入札のとき)誤脱、未記入、印もれまたは印影不明瞭 無効委任状と異なる印 無効他団体あて 無効 賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)1賃 貸 借 契 約 書 の 条 項(案)(総則)第1条 借受者及び貸付者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。 2 貸付者は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間において、仕様書等に従い借受者に賃貸するものとし、借受者は、その契約代金を貸付者に支払うものとする。 3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。 4 貸付者は、この契約の履行に関して知り得た借受者の保有する個人情報その他業務上の秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 この契約が終了した後においても同様とする。 5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、借受者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)第2条 貸付者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ借受者の承諾を得たときは、この限りでない。 (一般的損害等)第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、貸付者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、借受者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、借受者が負担するものとする。 (物件の納入等)第4条 貸付者は、この物件を、借受者が指定する場所(以下「納入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに貸付者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から借受者の使用に供しなければならない。 2 借受者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、借受者の職員をして立会い、指示その他の方法により、貸付者の履行状況を監督させることができる。 3 貸付者は、この物件を納入するときは、借受者の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。 4 貸付者は、この物件を納入する上において当然必要なものは、貸付者の負担で行うものとする。 (検査)第5条 借受者は、貸付者から納品書の提出を受理した日から起算して 10 日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、貸付者からこの物件の引渡しを受けたものとする。 2 貸付者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。 3 貸付者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 4 借受者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)2の確認をするための検査を行うことができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、すべて貸付者が負担するものとする。 (引換え又は手直し)第6条 貸付者は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。 この場合においては、引換え又は手直しの完了を前条第1項に規定する検査の合格とみなして前2条の規定を適用する。 (使用開始日の延期等)第7条 貸付者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、借受者に対し、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。 2 貸付者が前項の届出をした場合において、借受者は、その理由が貸付者の責めに帰すことができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。 第8条 貸付者の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みがあるときは、借受者は、貸付者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。 2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)に納入をした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。 3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。 (契約代金の支払い)第9条 貸付者は、この物件を借受者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降、毎月1回契約書記載の契約代金を借受者に請求することができる。 ただし、借受者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。 2 前項の契約代金の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。 この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期等により、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(借受者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。 ただし、仕様書等において別に定めた場合は、この限りでない。 3 借受者は、第1項の規定により貸付者から請求があったときは、貸付者の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第 1 項に定める契約代金を貸付者に支払うものとする。 4 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により、前項の期限内に契約代金を支払わないときは、貸付者に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。 (転貸の禁止)第 10 条 借受者は、この物件を第三者に転貸してはならない。 ただし、あらかじめ貸付者の承諾を賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)3得たときは、この限りでない。 (公租公課)第11条 この物件に係る公租公課は、貸付者が負担するものとする。 (物件の管理責任等)第12条 借受者は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 借受者は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、借受者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。 3 この物件に故障が生じたときは、借受者は、直ちに貸付者に報告しなければならない。 (保険)第 13 条 貸付者は契約期間中、貸付者の負担によりこの物件に対して動産総合保険を付保するものとする。 2 借受者は、貸付者に支払われた保険金の限度内において、貸付者に対する損害賠償を免れるものとする。 (契約不適合責任)第 14 条 借受者は、引渡しを受けた物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、貸付者に対し、当該物件の修補又は代替品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 その場合において、貸付者は、借受者に不相当な負担を課するものでないときは、借受者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の場合において、借受者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、借受者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不可能であるとき。 (2) 貸付者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、貸付者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、借受者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 前2項の規定は、借受者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を貸付者に通知しなければ請求をすることができない。 ただし、契約不適合が貸付者の故意又は重過失による場合は、この限りでない。 4 契約不適合が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受者は第1項及び第2項に規定する請求をすることができない。 (危険負担)第 15 条 借受者に引き渡される前に生じたこの物件の滅失又は毀損等の損害は、借受者の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて貸付者が負担するものとする。 この場合において、借受者は、この契約を解除することができる。 2 借受者に引渡しがあった時以後に生じたこの物件の滅失又は毀損等の損害は、貸付者の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて借受者が負担するものとする。 この場合において、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、貸付者は、当該部分についてこの契約の履行を拒むことができるものとし、借受者は、当該部分に相当する契約代金の支払いを拒むことが賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)4できる。 (物件の原状変更)第 16 条 借受者は、次の各号に掲げる行為をするときは、あらかじめ貸付者の承諾を得るものとする。 (1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。 (2) この物件を他の物件に付着するとき。 (3) この物件に付着した表示を取り外すとき。 (4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。 (物件の返還等)第 17 条 借受者は、この契約が終了したときは、この物件を経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。 ただし、貸付者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。 2 借受者は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても貸付者に請求しないものとする。 3 貸付者は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は貸付者が負担するものとする。 4 借受者は、前項の撤去に際して必要があるときは、借受者の職員をして立会い、指示その他の方法により、貸付者の履行状況を監督させることができる。 5 借受者は、貸付者が、正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、貸付者に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。 この場合においては、貸付者は、借受者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、借受者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 (賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)第 18 条 借受者は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、貸付者に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。 2 前項の規定により、この物件の賃貸が継続又はこの物件が売渡される場合は、別途契約締結等をするものとする。 (契約内容の変更等)第 19 条 借受者は、必要があるときは、貸付者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。 (借受者の催告による解除権)第 20 条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてこの契約の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時におけるこの契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 使用開始日までにこの物件の納入を完了する見込みがないとき。 (2) 正当な理由なく、第14条第1項の追完がなされないとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達する見込みがないとき。 2 貸付者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、契約代金の総額の10分の1に相当する額(契約の一部の履行があったときは契約代金の総額から履行部分に対する契約代金相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として、借受者の指定する期限内に支払わなければならない。 賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)5(借受者の催告によらない解除権)第 21 条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第2条の規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。 (2) 正当な理由なく、貸付者又はその代理人若しくは使用人等が借受者の職務執行を妨げたとき並びに貸付者又はその代理人若しくは使用人等に詐欺その他不正の行為があると認められるとき。 (3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。 (4) この契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) この契約の一部の履行が不可能である場合又はこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、貸付者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の4第1項の規定する者に該当すると判明したとき。 (8) この物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。 (9) 行政官庁の処分又は刑事上の処分を受けたとき。 (10) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の履行をせず、借受者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。 (借受者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第22条 第20条第1項各号又は前条第1項各号に定める場合が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第 23 条 この契約は、地方自治法第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、借受者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに貸付者に通知するものとする。 (借受者の任意解除権)第24条 借受者は、第20条、第21条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (貸付者の催告による解除権)第25条 貸付者は、借受者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてこの契約の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時におけるこの契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (貸付者の催告によらない解除権)第26条 貸付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 借受者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 (2) 第19条の規定により借受者がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)6場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。 (3) 第 19 条の規定により借受者が契約内容を変更しようとする場合において、契約代金総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。 (4) 借受者の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。 (貸付者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第 27 条 第 25 条又は前条各号に定める場合が貸付者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、貸付者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 28 条 借受者は、この契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、当該履行部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。 2 前項による場合の物件の返還については、第17条の規定を準用する。 (借受者の損害賠償請求)第 29 条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 使用開始日までにこの物件の納入を完了することができないとき。 (2) 契約不適合があるとき。 (3) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約の履行をしないとき又は履行が不可能であるとき。 (貸付者の損害賠償請求)第30条 貸付者は、第24条から第26条の規定によりこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を借受者に請求することができる。 ただし、当該解除がこの契約及び取引上の社会通念に照らして借受者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 (特定の違法行為に係る借受者の解除権)第 31 条 借受者は、貸付者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 貸付者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が貸付者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が貸付者又は貸付者が構成事業者である事業者団体(以下「貸付者等」という。)に対して行われたときは、貸付者等に対する命令で確定したものをいい貸付者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、貸付者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が貸付者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)7当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) 貸付者(貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑又は独占禁止法第 89 条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。 2 前項の場合において、契約解除に伴う措置については第28条の規定を準用する。 (特定の違法行為に係る賠償金の予定)第 32 条 貸付者は、この契約に関して、前条各号のいずれかに該当するときは、借受者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約代金の総額の 10 分の2に相当する額に契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、賠償金の支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した額を借受者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、前条第1項各号に掲げる場合において、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合など借受者に金銭的損害が生じていないことを貸付者が立証し、借受者がこれを認めるときは、この限りでない。 2 前項本文の規定にかかわらず、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合、貸付者が支払うべき賠償金は、契約代金の総額の 10 分の3に相当する額に契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、賠償金の支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した額とする。 (1) 借受者が、この契約に関し、談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、貸付者が、談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。 (2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、貸付者(貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違法行為の首謀者であることが明らかとなっているとき。 (3) 前条第1項各号に規定する違法行為により桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成 18年告示第159号)により指名停止の措置を受け(桑名市請負工事入札参加者指名停止基準の全部を改正する告示(平成 18 年告示第 159 号)による改正前の桑名市請負工事入札参加者指名停止基準による措置を含む。 )、その指名停止の期間の満了後3年を経過していないとき。 (4) 刑法第96条の6に規定する刑に係る確定判決において、貸付者(貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が借受者の職員に対し不正行為の働きかけを行ったことが明らかとなっているとき。 3 借受者は、実際に生じた損害の額が前2項に規定する賠償金の額を超えるときは、貸付者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 (暴力団等の排除措置)第 33 条 借受者は、この契約に関して、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 役員等(貸付者が個人である場合にはその者を、貸付者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者賃貸借契約条項 保守無 長期継続(令和2年4月1日以降適用)8をいう。 以下同じ。 )が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 貸付者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、貸付者は、契約代金の総額の 10 分の1に相当する額を違約金として借受者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、借受者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (相殺)第 34 条 借受者は、貸付者に対して有する金銭債権があるときは、貸付者は借受者に対して有する契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 (その他の事項)第 35 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じ、借受者と貸付者とが協議してこれを定めるものとする。 (以下余白)

三重県桑名市の他の入札公告

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案件名公告日
ボイラー業務委託2026/10/19
富洲原町ほか鋳鉄管更新工事に伴う流量調査業務委託2026/10/18
R81016_koukoku_KojinHibakuSenryoSokuteiKensaUkeoi.pdf2026/10/15
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