令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(長期高度人材育成コース)に係る一般競争入札について(就業支援センター)
山梨県の入札公告「令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(長期高度人材育成コース)に係る一般競争入札について(就業支援センター)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山梨県です。 公告日は2026/10/20です。
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令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(長期高度人材育成コース)に係る一般競争入札について(就業支援センター)
1令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(長期高度人材育成コース)に係る一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年10月21日山梨県立就業支援センター所長1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(長期高度人材育成コース)・介護福祉士養成コース1 ・介護福祉士養成コース2・保育士養成コース ・美容師養成コース・調理師養成コース(2)業務の内容業務概要及び仕様書のとおり(3)履行期間令和9年4月1日(または、契約締結の日)から就職支援に関する業務が終了する日(訓練修了日の翌日から起算して290日以内)まで(4)履行場所山梨県立就業支援センターが指定する場所(5)入札の位置づけ本入札は、年度開始前であるため、本入札における落札の効果は、令和9年4月1日(令和9年度予算発効時)において効力を生ずるものとする。
2 一般競争入札の参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。
(3)この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
(4)県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第26号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(7)入札説明書の別添1の要件をすべて満たすこと。
(8)山梨県内に、本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。
(9)単独事業者であること。
3 入札手続等(1)入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先山梨県立就業支援センター郵便番号:400-0026住 所:山梨県甲府市塩部四丁目5-28電 話:055-251-3210メールアドレス:shugyo@pref.yamanashi.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法この公告の日から令和8年11月5日(木)までの山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで3の(1)の場所において交付する。
なお、山梨県公式ウェブサイトに掲載するため、同ウェブサイトからダウンロードすることができる。
(3)入札参加資格確認申請書の提出方法令和8年10月21日(水)から令和8年11月5日(木)午後4時までに必着で3の(1)の場所に持参又は郵送で提出する。
持参の場合は、県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までに提出すること。
郵送の場合は、郵便書留により令和8年11月5日(木)午後4時までに必着で提出すること。
(4)説明会について実施しない。
(5)入札及び開札の日時及び場所日時:令和8年11月17日(火)午後2時から場所:山梨県立就業支援センター 2階 第1研修室(6)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)入札の無効2の一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
3(8)落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
4 その他(1)入札保証金免除(規則第108条の2第2号の規定による。)(2)契約保証金契約を締結しようとする者は、規則第109条に規定する契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。
(3)違約金規則第120条に該当する者は、違約金を徴収する。
(4)最低制限価格無(5)契約書作成の要否要(6)前払金の有無無(7)入札又は開札の取消し又は延期による損害天災その他やむ得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為があるなどにより明らかに競争の実効がないと認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合において、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(8)その他落札者が契約締結までの間に「2 一般競争入札の参加資格」に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
その他、詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同施行令(昭和22年政令第16号)、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)、本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)に定めるもののほか、本件の調達契約について、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日令和8年10月21日2 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(長期高度人材育成コース)・介護福祉士養成コース1 ・介護福祉士養成コース2・保育士養成コース ・美容師養成コース・調理師養成コース(2)業務の内容業務概要及び仕様書のとおり(3)履行期間令和9年4月1日(または、契約締結の日)から就職支援に関する業務が終了する日(訓練修了日の翌日から起算して290日以内)まで(4)履行場所山梨県立就業支援センターが指定する場所(5)入札の位置づけ本入札は、年度開始前であるため、本入札における落札の効果は、令和9年4月1日(令和9年度予算発効時)において効力を生ずるものとする。
3 入札参加者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たす者で、山梨県の審査及び確認により入札参加資格があると認められた者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。
(3)この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
(4)県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
2(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(7)別添1の要件を満たすこと。
(8)山梨県内に、本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。
(9)単独事業者であること。
4 入札参加資格の確認入札参加者は、様式1の入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
また、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)確認申請書の提出期間この入札説明書の交付を受けた日から令和8年11月5日(木)午後4時まで。
(2)確認申請の手続き確認申請書の提出は、持参又は郵送による。
持参の場合は山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までに提出すること。
郵送の場合は、郵便書留により令和8年11月5日(木)午後4時までに必着で提出すること。
(3)確認申請書の提出場所山梨県立就業支援センター郵便番号:400-0026住 所:山梨県甲府市塩部四丁目5-28電 話:055-251-3210(4)確認申請書に次の書類等を添付すること。
ア 3の(2)を証する書類の写し(申請中の者は、当該審査申請書の写し)イ 誓約書(様式2)(山梨県物品等入札参加資格者名簿に登載されている者は提出不要)ウ 履行誓約書(様式3)エ 別添1の要件を満たす根拠となる書類①文部科学大臣に職業実践専門課程として認定されたことが分かる書類、あるいは、所管大臣又は山梨県知事が指定する養成施設であること分かる書類。
②訓練カリキュラム(様式8)③講師名簿(様式9)④教育訓練機関等の概要(様式10)⑤過去の就職率調査票(様式12)オ 申請者の営業概要を示す書類(パンフレット・ホームページの写し等)カ 一般の受講者が負担する授業単価(様式11)キ テキスト・資格試験受験料等、受講者自己負担額の内訳(様式任意)ク 返信用封筒(「速達」扱いとして切手を貼付し、返信先を担当部署・担当者名まで記載すること。)(以下、契約保証金免除を希望する場合)ケ 過去2年間に、国及び地方自治体(公団等含む)と、種類及び規模をほぼ同じくする契約3を2回以上にわたって締結した書類(契約書の写し等)(5)提出部数2部(正本1部・副本1部)(6)入札参加資格の確認結果入札参加資格確認の結果通知は、令和8年11月9日(月)までに、郵便により発送する。
(7)その他ア 提出期限後の申請書等の差し替え、再提出は認めない。
イ 提出された申請書等は、県において公表及び無断使用はしない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
5 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格の確認の結果、入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、説明を求めることができる。
(1)手続き提出は、山梨県知事宛ての書面(様式任意)を、4の(3)に掲げる場所へ持参又は郵送にて提出すること。
提出期限は、令和8年11月12日(木)午後4時までとする。
なお、受付時間は、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
郵送の場合は、郵便書留により令和8年11月12日(木)午後4時までに必着で提出すること。
(2)回答令和8年11月13日(金)までに郵便により発送する。
6 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付、回答(1)質問の受付質問事項がある場合は、質問内容を簡潔にまとめ、質問書(様式4)に記入の上、令和8年11月2日(月)正午までに、持参、郵送又は電子メール(ファイル添付)にて、下記の提出先に提出すること。
また、電子メールで提出する場合は、件名を「令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(○○○コース)に関する質問」とし、送信後、下記の連絡先に到着を確認すること。
<提出先>山梨県立就業支援センター郵便番号:400-0026住 所:山梨県甲府市塩部四丁目5-28メールアドレス:shugyo@pref.yamanashi.lg.jp<連絡先>電 話:055-251-3210(山梨県立就業支援センター)(2)質問に対する回答令和8年11月4日(水)までに、参加事業者に回答する。
また、山梨県公式ウェブサイトに質問及び回答を掲載する。
47 入札及び開札の日時及び場所(1)日 時 令和8年11月17日(火)午後2時から(2)場 所 山梨県立就業支援センター 2階 第1研修室(3)その他 郵便による入札は、受け付けない。
8 入札及び開札の立ち会い入札及び開札の立ち会いについては、代表者又はその代理人をもって行う。
なお、代理人が入札及び開札に立ち会う場合においては、入札者の委任状(様式5)を提出すること。
9 入札方法等(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書及び質問に対する回答を熟知の上、入札しなければならない。
入札後、入札公告、契約書、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加に際しては、4の(6)の入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。
(3)代表者が出席する場合は、代表者の印鑑を持参すること。
また、代理人が出席する場合は、委任状(様式5)と当日出席する者の印鑑を持参すること。
(委任状の受任者の印と当日出席し入札に参加する者の印が同じであること。)(4)入札金額は、委託業務のうち訓練実施に係る訓練生1人あたりの月額経費とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、委託業務のうち訓練実施に係る訓練生1人あたりの月額経費については、委託訓練実施要領(平成13年12月3日能発第519号)に規定されている額の範囲内とする。
(5)入札書(様式6)は、上記(4)の入札金額のほか、次の各号に掲げる事項を記載し提出すること。
ア 入札書の日付イ 代表者が入札する場合は、その住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)、並びに押印。
代理人が入札する場合には、代表者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)、並びに当該代理人の氏名及び押印。
(6)入札書の記載内容を訂正したときは、当該訂正箇所に押印しなければならない。
ただし、入札金額を訂正した入札書は無効となる。
(7)代表者又はその代理人は、その提出した入札書の引替え、変更、取り消しをすることができない。
(8)入札回数は2回を限度とし、落札者がないときは最低価格の入札者と協議を行い、地方自治法施行令第167条の2第1項8号の規定により随意契約によることができるものとする。
(なお、厚生労働省との協議の結果、訓練コ-スの設定が認められた場合を除く。)
1山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託(⻑期⾼度⼈材育成コース)チェックリスト*入札参加資格確認に必要な提出資料(入札説明書3「入札参加者に必要な資格」関係)項目 内 容 提出資料(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・履行誓約書(様式3)・誓約書(様式2)(2) 物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。
・証する書類の写し(申請中の者は該当審査申請書の写し)(3) この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
―(4) 県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
―(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は⺠事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
―(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法⼈であってその役員が暴力団員でないこと。
・誓約書(様式2)(山梨県物品等入札参加資格者名簿に登載されている者は提出不要)(7) 別添1の要件を満たすこと。
1.文部科学大臣が職業実践専門課程として認定した養成課程であること。
あるいは、所管大臣又は山梨県知事が指定する養成施設であること。
・証する書類の写し(指定なし)2.山梨県内に教育訓練施設を有し、2年間の養成課程を実施していること。
(7)1及び4と同じ3.受託しようとする訓練の目的・目標、カリキュラム内容、訓練時間、訓練場所等が、求職者の職業能力の開発及び向上に資するものであって、真に就職に必要な訓練と認められるものであること。
・訓練カリキュラム(様式8)・教育訓練機関等の概要 2(様式10)・パンフレット4.受託しようとするカリキュラム内容と同程度の訓練等を1年以上実施しており、入校実績・修了実績を有するものであること。
なお、同程度の訓練等とは訓練期間までは拘束せず訓練内容とし、また1年以上とは、申請日より1年以上前から同程度の訓練を開始し、引き続き行っていることとする。
・受託希望コースに係る過去の就職率調査票(様式12)5.訓練を適切に管理・運営できる組織・⼈員を備えており、訓練全般に係る統括責任者、就職支援責任者及び・講師名簿(様式9)・教育訓練機関等の概要3 ・5 (様2事務担当者が配置されていること。なお、就職支援責任者は、訓練実施日数のうち50%以上の日数において、当該訓練実施施設で業務に従事すること。また、就職支援責任者は、次のいずれかに該当する者であることが望ましい。ⅰキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。)ⅱキャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)ⅲ職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を有する者ただし、平成30年度以降に新たに委託する委託先機関については、当面の間、キャリアコンサルタント等の配置を必須としないものとする。
式10)・キャリアコンサルタント等の登録証写し6.仕様書に定める定員の訓練生が訓練を受けるに十分な施設、設備及び備品等が整備されていること。
・パンフレット、ホームページの写し等7.訓練を指導する者は、次に該当する者で、担当する科目の指導経験を1年以上有する者であること。
職業訓練指導員免許を有する者又は学歴、実務経験等の要件に適合するなど、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者とすること。
なお、学歴、実務経験等の要件に適合するとは職業能力開発促進法第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者(担当する科目の訓練内容に関する実務経験を5年以上有する者、又は、学歴又は資格によって担当する科目の訓練内容に関する指導能力を明らかに有すると判断される者等職業訓練の適切な指導が可能な者を含む。)であること。
訓練を指導する者の配置は、訓練内容が実技・学科に関わらず、概ね30⼈に1⼈以上の配置をすることを標準とすること。
講師名簿(様式9)8.過去5年間以内に委託訓練実施要領に規定されている不正行為(他の要領に基づく委託訓練や求職者支援訓練において不正行為があった場合も含む。)に係る処分がないこと。
また、公共職業訓練の受託機関として適性を欠くような事業主体でないこと。
―9.個⼈情報の取り扱いについて充分な注意を払い、受託事業コースで知り得た個⼈情報を、他の業務に利用しないこと。
契約書別紙様式(契約締結時に提出)10.過去に受託した訓練コースにおける直近又は直近2年間の正社員就職率が80%以上であること。
ただし、介護福祉士及び保育士の資格取得を目標とする・受託希望コースに係る過去の就職率調査票(様式12)※委託先機関において、実施しよ3ものは、就職率80%以上であること。
(なお、厚生労働省との協議の結果、訓練コ−スの設定が認められた場合を除く。)うとする訓練コースの過去の就職率実績が以下の①または②に該当すること。
①直近実績が80%以上(「直近」の例:令和9年度開講コースの場合、令和7年度)②直近実績は80%未満であるが、直近2年間の実績を平均すると80%以上(「直近」の例:令和9年度開講コースの場合、令和7年度。また「直近2年間」=令和7・6年度)※平均算定方法2年間の修了者と就職退校者の合計を分⺟に、就職者数を分子にした割合で計算したものが2年間の就職率平均となる。
(パーセント同士の平均ではない)(8) 山梨県内に、本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。
・教育訓練機関等の概要1 ・2 (様式10)・パンフレットやホームページの写し等(9) 単独事業者であること。
・パンフレットやホームページの会社概要、事業概要の写し等その他項目 内 容 提出資料① 委託費入札額が、委託訓練実施要領の規定されている額の範囲内とし、一般の受講者の授業料等を超えていないこと。
・入札書(様式6)・一般の受講者が負担する授業単価(様式11)(見積書(様式7))② テキスト・資格試験受験料等、受講者自己負担額の内訳 様式任意③ 保証金の免除を受けようとする場合は、過去2年間に、国及び地方自治体(公団等含む)と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これら全てを確実に履行していること。
契約書の写し(2年分)※複数の項目で提出を求める書類が重複する場合は、当該書類は1部のみ提出してください。
1令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託「介護福祉士養成コース1」に係る業務概要及び仕様書1 目的介護分野への安定的な就業を支援するため、介護職に必要な知識・技能の習得及び介護福祉士国家資格の取得を目的とした職業訓練を介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)へ委託して実施するため必要な事項を定める。
2 委託業務委託する業務は、次のとおりとする。
(1)訓練の実施(2)訓練実施に伴う業務(3)就職支援の実施3 訓練の内容(1)訓練コースの名称「介護福祉士養成コース1」(2)訓練期間2年間(3)定員4人訓練の実施形態(独立したクラスとして実施するか、本科生と同じクラスに編入して実施するか等)は、養成施設が設定する。
(4)訓練対象者次のいずれにも該当するもの。
ア 公共職業安定所に求職申込みを行っている者イ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた者ウ 国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する者エ 介護福祉士養成コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する者オ ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる者カ 過去に当該訓練コース及び1年以上の公共職業訓練(委託訓練)を受講(正当な理由の無い中途退校も含む)したことのない者キ 高等学校を卒業した者(新規学卒未就職者は除く。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校卒業後1年以上経過していないものも対象から除く。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(学校教育法第90条第1項の規定により、大学に入学することができるもの)(5)入校選考養成施設において筆記試験、面接試験等により入校選考を行う。
なお、入校選考に係る経費は養成施設の負担とする。
養成施設の選考結果を踏まえ、就業支援センター所長が入校者を決定する。
(6)訓練開始年月令和9年4月(7)カリキュラム2厚生労働省が定める介護福祉士養成課程の基準を充たしていること。
カリキュラムについては、養成施設が案を作成すること。
(8)訓練時間1年間の総訓練時間を700時間以上とする。
土曜日、日曜日、祝日、その他養成施設が休日とする日は訓練を実施しない。
あらかじめ定める訓練時間(以下「訓練設定時間」という)は、「入校式」、「修了式」、「公共職業安定所における就職支援を受ける時間」及び「学校行事に係る時間(ただし、介護福祉士の資格取得に必要となる学校行事に係る時間を除く)」を除き訓練として行う時間とする。
なお、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練設定時間に含めて差し支えない。
1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。
また、1単位時間を90分とするものは、当該 1 単位時間を2時間として算定することとする。
(9)訓練を指導する者、教科内容、施設・設備等厚生労働省が定める介護福祉士養成課程の基準を充たしていること。
(10)訓練の実施方法ア 学科の科目については、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
イ オンラインによる訓練は「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
ウ オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
エ 指定養成機関にて実施する公的職業資格のうち国家資格の取得を訓練目標とするもの及び、学校教育法に定める専門職大学院が実施する専門職学位課程の修了を目指すものについては、上記ア~ウの規定に関わらず、養成課程又は専門職大学院課程の履修の手法として認められたものであれば、委託訓練を実施する方法として認める。
オ オンラインによる訓練の受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルータ等)について、委託先機関が訓練生に無償貸与できない場合においては、訓練生が自ら用意するものとし、通信費は訓練生が負担するものとする。
なお、オンラインによる訓練の受講に必要な設備・推奨環境等(委託先機関において用意する設備等があればその内容を含む。)は、訓練生募集案内等に明記するほか、受講者説明会等においても説明すること。
4 訓練実施に伴う業務の内容(1)訓練に係る事務ア 毎日行うこと・訓練生の出欠席管理、出席簿への記入・欠席・遅刻・早退・欠課届の提出指導及び管理・講師による指導日誌の作成イ 随時行うこと3・訓練生の危険及び健康障害の防止、災害発生時の連絡・訓練実施状況の把握及び報告・訓練生の住所、氏名等の変更に係る事務処理・訓練生の中途退校に係る事務処理・訓練生の能力習得状況の把握及び能力評価ウ 毎月行うこと・当月の出席簿、指導日誌、欠席等届の提出(期日厳守)エ 修了準備・修了判定書類の提出・アンケートの実施と就業支援センターへの提出オ 修了時に行うこと・修了者の就職状況の把握及び報告カ 訓練終了後に行うこと・委託訓練完了報告書の提出・能力習得状況報告書の提出・就職状況調査及び定着支援の実施と報告・訓練生の資格取得状況の把握及び担当機関への報告・就業状況確認と定着者数の把握及び報告・個人情報の廃棄と報告(2)雇用保険事務・通所届とその関係書類の作成及び訓練生の指導・受講証明書とその関係書類の作成及び訓練生の指導・関係書類の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(3)職業訓練手当事務・職業訓練受給資格認定申請書とその関係書類の作成及び提出指導・職業訓練手当支給請求書の作成及び提出指導・請求書の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(4)職業訓練受講給付金事務・関係書類の作成及び訓練生の指導・訓練生の職業訓練受講給付金支給申請にかかる受講証明5 就職支援の内容(1)養成施設に就職支援責任者としてキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント。以下同じ。)、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者(以下「キャリアコンサルタント等」という。)を配置(就職支援責任者はキャリアンコンサルタント等であることが望ましいこと。
また、親族(民法第725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。以下同じ。)又は訓練生本人の同居人(上記親族以外の者を指す。以下「同居人」という。)がインフルエンザ等の感染症に感染し、医師又は担当医療関係者が、訓練生本人を含む親族又は同居人の自宅待機が必要と判断した場合についても、同様の取扱いとする。
さらに、上記の(イ)から(ウ)の場合において、欠席理由の確認は、官公署長等(例えば市町村長、鉄道の駅長、裁判所書記官など)から、被災証明書、罹災証明書、呼出状、案内状等を提出させることにより行うものとする。
キ 補講等の取扱い受講料は無料としており、補講等を実施する場合の費用についても、訓練生の負担とはしないものとする。
また、当該補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、受講時間として算出して差し支えないものとする。
6ただし、訓練終了(予定)日の翌日以降に実施する補講等は、費用を徴収しない場合でも、委託費の算出対象となる訓練実施時間には含まないものとする。
なお、介護福祉士資格取得に係る法定講習であって、無料講習等の実施が困難な訓練コースは、資格取得のために必要な補講等を実施する場合、その補講費用を訓練生の負担とすることができ、当該補講等を実施した時間については、以下のとおりとする。
なお、補講等に係る費用を訓練生が負担する必要がある場合、必ず訓練コースの募集時にあらかじめ訓練受講希望者に対し、費用負担額を周知すること。
(ア) 補講等に係る費用を訓練生から徴収する場合補講等分の時間は訓練受講時間の算定に含めないこととする。
(イ) 補講等に係る費用を訓練生から徴収しない場合補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、訓練受講時間として算出することとする。
(2)定着支援委託費ア 修了就職者について、就職後の定着支援として上記5(1)オ及びカの業務を行い、就職後6箇月間(就職した日から起算して180日間)継続して雇用されていた場合は、定着支援に必要な経費相当額として、当該継続雇用された修了就職者について、1人あたり50,000円(外税)を支払うものとする。
イ 委託費は、上記5(1)カの報告を確認後、養成施設からの請求により支払うものとする。
10 留意事項(1)訓練生が養成課程を修了できるよう2年間のカリキュラムの円滑な実施について十分な配慮を行うこと。
(2)養成施設は介護福祉士の登録に必要な手続き等に配慮すること。
(3)個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報特記事項」を遵守すること。
11 その他この仕様書に定めのない事項については、委託訓練実施要領((「総合雇用対策」等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について)(平成13年12月3日付け能発第 519号)別添「委託訓練実施要領」)、新ジョブ・カード制度の推進について(平成27年9月30日付け能発 0930 第 16 号)、「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発 0901第 4 号、能発 0901第 5号)及び委託訓練事務処理の手引き(令和8年6月5日付け改訂版)の定めるところによる。
なお、本業務は、国の予算又は通達改正その他の理由により変更等になることがある。
7別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その営業所(所在地:。本条において「営業所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1)甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2)乙が本件受託業務を行う上で営業所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。
2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする8(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
イ 送信時の宛先確認機能メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。
なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要するものとする。
ウ 上司等による承認機能メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。
(取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。)に委託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
93 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。
この場合、甲への届出は乙を経由することとする。
再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び検査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
1令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託「介護福祉士養成コース2」に係る業務概要及び仕様書1 目的介護分野への安定的な就業を支援するため、介護職に必要な知識・技能の習得及び介護福祉士国家資格の取得を目的とした職業訓練を介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)へ委託して実施するため必要な事項を定める。
2 委託業務委託する業務は、次のとおりとする。
(1)訓練の実施(2)訓練実施に伴う業務(3)就職支援の実施3 訓練の内容(1)訓練コースの名称「介護福祉士養成コース2」(2)訓練期間2年間(3)定員5人訓練の実施形態(独立したクラスとして実施するか、本科生と同じクラスに編入して実施するか等)は、養成施設が設定する。
(4)訓練対象者次のいずれにも該当するもの。
ア 公共職業安定所に求職申込みを行っている者イ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた者ウ 国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する者エ 介護福祉士養成コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する者オ ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる者カ 過去に当該訓練コース及び1年以上の公共職業訓練(委託訓練)を受講(正当な理由の無い中途退校も含む)したことのない者キ 高等学校を卒業した者(新規学卒未就職者は除く。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校卒業後1年以上経過していないものも対象から除く。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(学校教育法第90条第1項の規定により、大学に入学することができるもの)(5)入校選考養成施設において筆記試験、面接試験等により入校選考を行う。
なお、入校選考に係る経費は養成施設の負担とする。
養成施設の選考結果を踏まえ、就業支援センター所長が入校者を決定する。
(6)訓練開始年月令和9年4月(7)カリキュラム2厚生労働省が定める介護福祉士養成課程の基準を充たしていること。
カリキュラムについては、養成施設が案を作成すること。
(8)訓練時間1年間の総訓練時間を700時間以上とする。
土曜日、日曜日、祝日、その他養成施設が休日とする日は訓練を実施しない。
あらかじめ定める訓練時間(以下「訓練設定時間」という)は、「入校式」、「修了式」、「公共職業安定所における就職支援を受ける時間」及び「学校行事に係る時間(ただし、介護福祉士の資格取得に必要となる学校行事に係る時間を除く)」を除き訓練として行う時間とする。
なお、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練設定時間に含めて差し支えない。
1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。
また、1単位時間を90分とするものは、当該 1 単位時間を2時間として算定することとする。
(9)訓練を指導する者、教科内容、施設・設備等厚生労働省が定める介護福祉士養成課程の基準を充たしていること。
(10)訓練の実施方法ア 学科の科目については、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
イ オンラインによる訓練は「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
ウ オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
エ 指定養成機関にて実施する公的職業資格のうち国家資格の取得を訓練目標とするもの及び、学校教育法に定める専門職大学院が実施する専門職学位課程の修了を目指すものについては、上記ア~ウの規定に関わらず、養成課程又は専門職大学院課程の履修の手法として認められたものであれば、委託訓練を実施する方法として認める。
オ オンラインによる訓練の受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルータ等)について、委託先機関が訓練生に無償貸与できない場合においては、訓練生が自ら用意するものとし、通信費は訓練生が負担するものとする。
なお、オンラインによる訓練の受講に必要な設備・推奨環境等(委託先機関において用意する設備等があればその内容を含む。)は、訓練生募集案内等に明記するほか、受講者説明会等においても説明すること。
4 訓練実施に伴う業務の内容(1)訓練に係る事務ア 毎日行うこと・訓練生の出欠席管理、出席簿への記入・欠席・遅刻・早退・欠課届の提出指導及び管理・講師による指導日誌の作成イ 随時行うこと3・訓練生の危険及び健康障害の防止、災害発生時の連絡・訓練実施状況の把握及び報告・訓練生の住所、氏名等の変更に係る事務処理・訓練生の中途退校に係る事務処理・訓練生の能力習得状況の把握及び能力評価ウ 毎月行うこと・当月の出席簿、指導日誌、欠席等届の提出(期日厳守)エ 修了準備・修了判定書類の提出・アンケートの実施と就業支援センターへの提出オ 修了時に行うこと・修了者の就職状況の把握及び報告カ 訓練終了後に行うこと・委託訓練完了報告書の提出・能力習得状況報告書の提出・就職状況調査及び定着支援の実施と報告・訓練生の資格取得状況の把握及び担当機関への報告・就業状況確認と定着者数の把握及び報告・個人情報の廃棄と報告(2)雇用保険事務・通所届とその関係書類の作成及び訓練生の指導・受講証明書とその関係書類の作成及び訓練生の指導・関係書類の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(3)職業訓練手当事務・職業訓練受給資格認定申請書とその関係書類の作成及び提出指導・職業訓練手当支給請求書の作成及び提出指導・請求書の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(4)職業訓練受講給付金事務・関係書類の作成及び訓練生の指導・訓練生の職業訓練受講給付金支給申請にかかる受講証明5 就職支援の内容(1)養成施設に就職支援責任者としてキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント。以下同じ。)、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者(以下「キャリアコンサルタント等」という。)を配置(就職支援責任者はキャリアンコンサルタント等であることが望ましいこと。
また、親族(民法第725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。以下同じ。)又は訓練生本人の同居人(上記親族以外の者を指す。以下「同居人」という。)がインフルエンザ等の感染症に感染し、医師又は担当医療関係者が、訓練生本人を含む親族又は同居人の自宅待機が必要と判断した場合についても、同様の取扱いとする。
さらに、上記の(イ)から(ウ)の場合において、欠席理由の確認は、官公署長等(例えば市町村長、鉄道の駅長、裁判所書記官など)から、被災証明書、罹災証明書、呼出状、案内状等を提出させることにより行うものとする。
キ 補講等の取扱い受講料は無料としており、補講等を実施する場合の費用についても、訓練生の負担とはしないものとする。
また、当該補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、受講時間として算出して差し支えないものとする。
6ただし、訓練終了(予定)日の翌日以降に実施する補講等は、費用を徴収しない場合でも、委託費の算出対象となる訓練実施時間には含まないものとする。
なお、介護福祉士資格取得に係る法定講習であって、無料講習等の実施が困難な訓練コースは、資格取得のために必要な補講等を実施する場合、その補講費用を訓練生の負担とすることができ、当該補講等を実施した時間については、以下のとおりとする。
なお、補講等に係る費用を訓練生が負担する必要がある場合、必ず訓練コースの募集時にあらかじめ訓練受講希望者に対し、費用負担額を周知すること。
(ア) 補講等に係る費用を訓練生から徴収する場合補講等分の時間は訓練受講時間の算定に含めないこととする。
(イ) 補講等に係る費用を訓練生から徴収しない場合補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、訓練受講時間として算出することとする。
(2)定着支援委託費ア 修了就職者について、就職後の定着支援として上記5(1)オ及びカの業務を行い、就職後6箇月間(就職した日から起算して180日間)継続して雇用されていた場合は、定着支援に必要な経費相当額として、当該継続雇用された修了就職者について、1人あたり50,000円(外税)を支払うものとする。
イ 委託費は、上記5(1)カの報告を確認後、養成施設からの請求により支払うものとする。
10 留意事項(1)訓練生が養成課程を修了できるよう2年間のカリキュラムの円滑な実施について十分な配慮を行うこと。
(2)養成施設は介護福祉士の登録に必要な手続き等に配慮すること。
(3)個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報特記事項」を遵守すること。
11 その他この仕様書に定めのない事項については、委託訓練実施要領((「総合雇用対策」等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について)(平成13年12月3日付け能発第 519号)別添「委託訓練実施要領」)、新ジョブ・カード制度の推進について(平成27年9月30日付け能発 0930 第 16 号)、「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発 0901第 4 号、能発 0901第 5号)及び委託訓練事務処理の手引き(令和8年6月5日付け改訂版)の定めるところによる。
なお、本業務は、国の予算又は通達改正その他の理由により変更等になることがある。
7別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その営業所(所在地:。本条において「営業所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1)甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2)乙が本件受託業務を行う上で営業所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。
2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする8(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
イ 送信時の宛先確認機能メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。
なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要するものとする。
ウ 上司等による承認機能メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。
(取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。)に委託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
93 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。
この場合、甲への届出は乙を経由することとする。
再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び検査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
1令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託「保育士養成コース」に係る業務概要及び仕様書1 目的保育分野への安定的な就業を支援するため、保育職に必要な知識・技能の習得及び保育士国家資格の取得を目的とした職業訓練を保育士養成施設(以下「養成施設」という。)へ委託して実施するため必要な事項を定める。
2 委託業務委託する業務は、次のとおりとする。
(1)訓練の実施(2)訓練実施に伴う業務(3)就職支援の実施3 訓練の内容(1)訓練コースの名称「保育士養成コース」(2)訓練期間2年間(3)定員7人訓練の実施形態(独立したクラスとして実施するか、本科生と同じクラスに編入して実施するか等)は、養成施設が設定する。
(4)訓練対象者次のいずれにも該当するもの。
ア 公共職業安定所に求職申込みを行っている者イ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた者ウ 国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する者エ 保育士養成コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する者オ ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる者カ 過去に当該訓練コース及び1年以上の公共職業訓練(委託訓練)を受講(正当な理由の無い中途退校も含む)したことのない者キ 高等学校を卒業した者(新規学卒未就職者は除く。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校卒業後1年以上経過していないものも対象から除く。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(学校教育法第90条第1項の規定により、大学に入学することができるもの)(5)入校選考養成施設において筆記試験、面接試験等により入校選考を行う。
なお、入校選考に係る経費は養成施設の負担とする。
養成施設の選考結果を踏まえ、就業支援センター所長が入校者を決定する。
(6)訓練開始年月令和9年4月(7)カリキュラム2厚生労働省が定める保育士養成課程の基準を充たしていること。
カリキュラムについては、養成施設が案を作成すること。
(8)訓練時間1年間の総訓練時間を700時間以上とする。
土曜日、日曜日、祝日、その他養成施設が休日とする日は訓練を実施しない。
あらかじめ定める訓練時間(以下「訓練設定時間」という)は、「入校式」、「修了式」、「公共職業安定所における就職支援を受ける時間」及び「学校行事に係る時間(ただし、保育士の資格取得に必要となる学校行事に係る時間を除く)」を除き訓練として行う時間とする。
なお、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練設定時間に含めて差し支えない。
1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。
また、1単位時間を90分とするものは、当該 1 単位時間を2時間として算定することとする。
(9)訓練を指導する者、教科内容、施設・設備等厚生労働省が定める保育士養成課程の基準を充たしていること。
(10)訓練の実施方法ア 学科の科目については、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
イ オンラインによる訓練は「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
ウ オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
エ 指定養成機関にて実施する公的職業資格のうち国家資格の取得を訓練目標とするもの及び、学校教育法に定める専門職大学院が実施する専門職学位課程の修了を目指すものについては、上記ア~ウの規定に関わらず、養成課程又は専門職大学院課程の履修の手法として認められたものであれば、委託訓練を実施する方法として認める。
オ オンラインによる訓練の受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルータ等)について、委託先機関が訓練生に無償貸与できない場合においては、訓練生が自ら用意するものとし、通信費は訓練生が負担するものとする。
なお、オンラインによる訓練の受講に必要な設備・推奨環境等(委託先機関において用意する設備等があればその内容を含む。)は、訓練生募集案内等に明記するほか、受講者説明会等においても説明すること。
4 訓練実施に伴う業務の内容(1)訓練に係る事務ア 毎日行うこと・訓練生の出欠席管理、出席簿への記入・欠席・遅刻・早退・欠課届の提出指導及び管理・講師による指導日誌の作成イ 随時行うこと3・訓練生の危険及び健康障害の防止、災害発生時の連絡・訓練実施状況の把握及び報告・訓練生の住所、氏名等の変更に係る事務処理・訓練生の中途退校に係る事務処理・訓練生の能力習得状況の把握及び能力評価ウ 毎月行うこと・当月の出席簿、指導日誌、欠席等届の提出(期日厳守)エ 修了準備・修了判定書類の提出・アンケートの実施と就業支援センターへの提出オ 修了時に行うこと・修了者の就職状況の把握及び報告カ 訓練終了後に行うこと・委託訓練完了報告書の提出・能力習得状況報告書の提出・就職状況調査及び定着支援の実施と報告・訓練生の資格取得状況の把握及び担当機関への報告・就業状況確認と定着者数の把握及び報告・個人情報の廃棄と報告(2)雇用保険事務・通所届とその関係書類の作成及び訓練生の指導・受講証明書とその関係書類の作成及び訓練生の指導・関係書類の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(3)職業訓練手当事務・職業訓練受給資格認定申請書とその関係書類の作成及び提出指導・職業訓練手当支給請求書の作成及び提出指導・請求書の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(4)職業訓練受講給付金事務・関係書類の作成及び訓練生の指導・訓練生の職業訓練受講給付金支給申請にかかる受講証明5 就職支援の内容(1)養成施設に就職支援責任者としてキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント。
以下同じ。
)、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者(以下「キャリアコンサルタント等」という。)を配置(就職支援責任者はキャリアンコンサルタント等であることが望ましいこと。
また、親族(民法第725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。以下同じ。)又は訓練生本人の同居人(上記親族以外の者を指す。以下「同居人」という。)がインフルエンザ等の感染症に感染し、医師又は担当医療関係者が、訓練生本人を含む親族又は同居人の自宅待機が必要と判断した場合についても、同様の取扱いとする。
さらに、上記の(イ)から(ウ)の場合において、欠席理由の確認は、官公署長等(例えば市町村長、鉄道の駅長、裁判所書記官など)から、被災証明書、罹災証明書、呼出状、案内状等を提出させることにより行うものとする。
キ 補講等の取扱い受講料は無料としており、補講等を実施する場合の費用についても、訓練生の負担とはしないものとする。
また、当該補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、受講時間として算出して差し支えないものとする。
6ただし、訓練終了(予定)日の翌日以降に実施する補講等は、費用を徴収しない場合でも、委託費の算出対象となる訓練実施時間には含まないものとする。
なお、保育士資格取得に係る法定講習であって、無料講習等の実施が困難な訓練コースは、資格取得のために必要な補講等を実施する場合、その補講費用を訓練生の負担とすることができ、当該補講等を実施した時間については、以下のとおりとする。
なお、補講等に係る費用を訓練生が負担する必要がある場合、必ず訓練コースの募集時にあらかじめ訓練受講希望者に対し、費用負担額を周知すること。
(ア) 補講等に係る費用を訓練生から徴収する場合補講等分の時間は訓練受講時間の算定に含めないこととする。
(イ) 補講等に係る費用を訓練生から徴収しない場合補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、訓練受講時間として算出することとする。
(2)定着支援委託費ア 修了就職者について、就職後の定着支援として上記5(1)オ及びカの業務を行い、就職後6箇月間(就職した日から起算して180日間)継続して雇用されていた場合は、定着支援に必要な経費相当額として、当該継続雇用された修了就職者について、1人あたり50,000円(外税)を支払うものとする。
イ 委託費は、上記5(1)カの報告を確認後、養成施設からの請求により支払うものとする。
10 留意事項(1)訓練生が養成課程を修了できるよう2年間のカリキュラムの円滑な実施について十分な配慮を行うこと。
(2)養成施設は保育士の登録に必要な手続き等に配慮すること。
(3)個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報特記事項」を遵守すること。
11 その他この仕様書に定めのない事項については、委託訓練実施要領((「総合雇用対策」等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について)(平成13年12月3日付け能発第 519号)別添「委託訓練実施要領」)、新ジョブ・カード制度の推進について(平成27年9月30日付け能発 0930 第 16 号)、「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発 0901第 4 号、能発 0901第 5号)及び委託訓練事務処理の手引き(令和8年6月5日付け改訂版)の定めるところによる。
なお、本業務は、国の予算又は通達改正その他の理由により変更等になることがある。
7別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その営業所(所在地:。本条において「営業所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1)甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2)乙が本件受託業務を行う上で営業所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。
2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする8(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
イ 送信時の宛先確認機能メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。
なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要するものとする。
ウ 上司等による承認機能メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。
(取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。)に委託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
93 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。
この場合、甲への届出は乙を経由することとする。
再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び検査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
1令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託「美容師養成コース」に係る業務概要及び仕様書1 目的美容分野への安定的な就業を支援するため、美容師に必要な知識・技能の習得及び国家資格の取得を目的とした職業訓練を美容師養成施設(以下「養成施設」という。)へ委託して実施するため必要な事項を定める。
2 委託業務委託する業務は、次のとおりとする。
(1)訓練の実施(2)訓練実施に伴う業務(3)就職支援の実施3 訓練の内容(1)訓練コースの名称「美容師養成コース」(2)訓練期間2年間(3)定員3人訓練の実施形態(独立したクラスとして実施するか、本科生と同じクラスに編入して実施するか等)は、養成施設が設定する。
(4)訓練対象者次のいずれにも該当するもの。
ア 公共職業安定所に求職申込みを行っている者イ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた者ウ 概ね55歳未満の者ただし、55歳以上の者であっても、以下エ~キの要件を満たす場合は、当該求職者の状況に応じて対象者として取り扱って差し支えない。
エ 有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定就労の期間が長いことや、安定就労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった者又は出産・育児等により長期間離職していた女性等オ 国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する者カ 美容師養成コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する者キ ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる者ク 過去に当該訓練コース及び1年以上の公共職業訓練(委託訓練)を受講(正当な理由の無い中途退校も含む)したことのない者ケ 高等学校を卒業した者(新規学卒未就職者は除く。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校卒業後1年以上経過していないものも対象から除く。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(学校教育法第90条第1項の規定により、大学に入学することができるもの)(5)入校選考2養成施設において筆記試験、面接試験等により入校選考を行う。
なお、入校選考に係る経費は養成施設の負担とする。
養成施設の選考結果を踏まえ、就業支援センター所長が入校者を決定する。
(6)訓練開始年月令和9年4月(7)カリキュラム関係各省が定める美容師養成課程の基準を充たしていること。
カリキュラムについては、養成施設が案を作成すること。
(8)訓練時間1年間の総訓練時間を700時間以上とする。
日曜日、祝日、その他養成施設が休日とする日は訓練を実施しない。
あらかじめ定める訓練時間(以下「訓練設定時間」という)は、「入校式」、「修了式」、「公共職業安定所における就職支援を受ける時間」及び「学校行事に係る時間(ただし、関係資格取得に必要となる学校行事に係る時間を除く)」を除き訓練として行う時間とする。
なお、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練設定時間に含めて差し支えない。
1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。
また、1単位時間を90分とするものは、当該 1 単位時間を2時間として算定することとする。
(9)訓練を指導する者、教科内容、施設・設備等関係各省が定める美容師養成課程の基準を充たしていること。
(10)訓練の実施方法ア 学科の科目については、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
イ オンラインによる訓練は「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
ウ オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
エ 指定養成機関にて実施する公的職業資格のうち国家資格の取得を訓練目標とするもの及び、学校教育法に定める専門職大学院が実施する専門職学位課程の修了を目指すものについては、上記ア~ウの規定に関わらず、養成課程又は専門職大学院課程の履修の手法として認められたものであれば、委託訓練を実施する方法として認める。
オ オンラインによる訓練の受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルータ等)について、委託先機関が訓練生に無償貸与できない場合においては、訓練生が自ら用意するものとし、通信費は訓練生が負担するものとする。
なお、オンラインによる訓練の受講に必要な設備・推奨環境等(委託先機関において用意する設備等があればその内容を含む。)は、訓練生募集案内等に明記するほか、受講者説明会等においても説明すること。
4 訓練実施に伴う業務の内容3(1)訓練に係る事務ア 毎日行うこと・訓練生の出欠席管理、出席簿への記入・欠席・遅刻・早退・欠課届の提出指導及び管理・講師による指導日誌の作成イ 随時行うこと・訓練生の危険及び健康障害の防止、災害発生時の連絡・訓練実施状況の把握及び報告・訓練生の住所、氏名等の変更に係る事務処理・訓練生の中途退校に係る事務処理・訓練生の能力習得状況の把握及び能力評価ウ 毎月行うこと・当月の出席簿、指導日誌、欠席等届の提出(期日厳守)エ 修了準備・修了判定書類の提出・アンケートの実施と就業支援センターへの提出オ 修了時に行うこと・修了者の就職状況の把握及び報告カ 訓練終了後に行うこと・委託訓練完了報告書の提出・能力習得状況報告書の提出・就職状況調査及び定着支援の実施と報告・訓練生の資格取得状況の把握及び担当機関への報告・就業状況確認と定着者数の把握及び報告・個人情報の廃棄と報告(2)雇用保険事務・通所届とその関係書類の作成及び訓練生の指導・受講証明書とその関係書類の作成及び訓練生の指導・関係書類の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(3)職業訓練手当事務・職業訓練受給資格認定申請書とその関係書類の作成及び提出指導・職業訓練手当支給請求書の作成及び提出指導・請求書の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(4)職業訓練受講給付金事務・関係書類の作成及び訓練生の指導・訓練生の職業訓練受講給付金支給申請にかかる受講証明5 就職支援の内容(1)養成施設に就職支援責任者としてキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント。以下同じ。)、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者(以下「キャリアコンサルタント等」という。)を配置(就職支援責任者はキャリアンコンサルタント等であることが望ましいこと。
また、親族(民法第725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。以下同じ。)又は訓練生本人の同居人(上記親族以外の者を指す。以下「同居人」という。)がインフルエンザ等の感染症に感染し、医師又は担当医療関係者が、訓練生本人を含む親族又は同居人の自宅待機が必要と判断した場合についても、同様の取扱いとする。
さらに、上記の(イ)から(ウ)の場合において、欠席理由の確認は、官公署長等(例えば市町村長、鉄道の駅長、裁判所書記官など)から、被災証明書、罹災証明書、呼出状、案内状等6を提出させることにより行うものとする。
キ 補講等の取扱い受講料は無料としており、補講等を実施する場合の費用についても、訓練生の負担とはしないものとする。
また、当該補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、受講時間として算出して差し支えないものとする。
ただし、訓練終了(予定)日の翌日以降に実施する補講等は、費用を徴収しない場合でも、委託費の算出対象となる訓練実施時間には含まないものとする。
なお、関係資格取得に係る法定講習であって、無料講習等の実施が困難な訓練コースは、資格取得のために必要な補講等を実施する場合、その補講費用を訓練生の負担とすることができ、当該補講等を実施した時間については、以下のとおりとする。
なお、補講等に係る費用を訓練生が負担する必要がある場合、必ず訓練コースの募集時にあらかじめ訓練受講希望者に対し、費用負担額を周知すること。
(ア) 補講等に係る費用を訓練生から徴収する場合補講等分の時間は訓練受講時間の算定に含めないこととする。
(イ) 補講等に係る費用を訓練生から徴収しない場合補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、訓練受講時間として算出することとする。
(2)定着支援委託費ア 修了就職者について、就職後の定着支援として上記5(1)オ及びカの業務を行い、就職後6箇月間(就職した日から起算して180日間)継続して雇用されていた場合は、定着支援に必要な経費相当額として、当該継続雇用された修了就職者について、1人あたり50,000円(外税)を支払うものとする。
イ 委託費は、上記5(1)カの報告を確認後、養成施設からの請求により支払うものとする。
10 留意事項(1)訓練生が養成課程を修了できるよう2年間のカリキュラムの円滑な実施について十分な配慮を行うこと。
(2)養成施設は美容師の登録に必要な手続き等に配慮すること。
(3)個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報特記事項」を遵守すること。
11 その他この仕様書に定めのない事項については、委託訓練実施要領((「総合雇用対策」等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について)(平成13年12月3日付け能発第 519号)別添「委託訓練実施要領」)、新ジョブ・カード制度の推進について(平成27年9月30日付け能発 0930 第 16 号)、「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発 0901第 4 号、能発 0901第 5号)及び委託訓練事務処理の手引き(令和8年6月5日付け改訂版)の定めるところによる。
なお、本業務は、国の予算又は通達改正その他の理由により変更等になることがある。
7別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その営業所(所在地:。本条において「営業所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1)甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2)乙が本件受託業務を行う上で営業所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。
2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする8(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
イ 送信時の宛先確認機能メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。
なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要するものとする。
ウ 上司等による承認機能メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。
(取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。)に委託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
93 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。
この場合、甲への届出は乙を経由することとする。
再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び検査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
1令和9年度山梨県離職者等再就職訓練事業業務委託「調理師養成コース」に係る業務概要及び仕様書1 目的飲食産業分野への安定的な就業を支援するため、調理師に必要な知識・技能の習得及び調理師国家資格の取得を目的とした職業訓練を調理師養成施設(以下「養成施設」という。)へ委託して実施するため必要な事項を定める。
2 委託業務委託する業務は、次のとおりとする。
(1)訓練の実施(2)訓練実施に伴う業務(3)就職支援の実施3 訓練の内容(1)訓練コースの名称「調理師養成コース」(2)訓練期間1年間(3)定員3人訓練の実施形態(独立したクラスとして実施するか、本科生と同じクラスに編入して実施するか等)は、養成施設が設定する。
(4)訓練対象者次のいずれにも該当するもの。
ア 公共職業安定所に求職申込みを行っている者イ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた者ウ 概ね55歳未満の者ただし、55歳以上の者であっても、以下エ~キの要件を満たす場合は、当該求職者の状況に応じて対象者として取り扱って差し支えない。
エ 有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定就労の期間が長いことや、安定就労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった者又は出産・育児等により長期間離職していた女性等オ 国家資格等高い知識及び技能を習得し正社員就職を希望する者カ 調理師養成コースを修了し対象資格等を取得する明確な意思を有する者キ ハローワークにおける職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認められる者ク 過去に当該訓練コース及び1年以上の公共職業訓練(委託訓練)を受講(正当な理由の無い中途退校も含む)したことのない者ケ 高等学校を卒業した者(新規学卒未就職者は除く。また、学卒未就職者であって受講申込み時点で学校卒業後1年以上経過していないものも対象から除く。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(学校教育法第90条第1項の規定により、大学に入学することができるもの)(5)入校選考2養成施設において筆記試験、面接試験等により入校選考を行う。
なお、入校選考に係る経費は養成施設の負担とする。
養成施設の選考結果を踏まえ、就業支援センター所長が入校者を決定する。
(6)訓練開始年月令和9年4月(7)カリキュラム厚生労働省が定める調理師養成課程の基準を充たしていること。
カリキュラムについては、養成施設が案を作成すること。
(8)訓練時間1年間の総訓練時間を700時間以上とする。
土曜日、日曜日、祝日、その他養成施設が休日とする日は訓練を実施しない。
あらかじめ定める訓練時間(以下「訓練設定時間」という)は、「入校式」、「修了式」、「公共職業安定所における就職支援を受ける時間」及び「学校行事に係る時間(ただし、調理師の資格取得に必要となる学校行事に係る時間を除く)」を除き訓練として行う時間とする。
なお、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練設定時間に含めて差し支えない。
1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。
また、1単位時間を90分とするものは、当該 1 単位時間を2時間として算定することとする。
(9)訓練を指導する者、教科内容、施設・設備等厚生労働省が定める調理師養成課程の基準を充たしていること。
(10)訓練の実施方法ア 学科の科目については、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
イ オンラインによる訓練は「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
ウ オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
エ 指定養成機関にて実施する公的職業資格のうち国家資格の取得を訓練目標とするもの及び、学校教育法に定める専門職大学院が実施する専門職学位課程の修了を目指すものについては、上記ア~ウの規定に関わらず、養成課程又は専門職大学院課程の履修の手法として認められたものであれば、委託訓練を実施する方法として認める。
オ オンラインによる訓練の受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルータ等)について、委託先機関が訓練生に無償貸与できない場合においては、訓練生が自ら用意するものとし、通信費は訓練生が負担するものとする。
なお、オンラインによる訓練の受講に必要な設備・推奨環境等(委託先機関において用意する設備等があればその内容を含む。)は、訓練生募集案内等に明記するほか、受講者説明会等においても説明すること。
4 訓練実施に伴う業務の内容3(1)訓練に係る事務ア 毎日行うこと・訓練生の出欠席管理、出席簿への記入・欠席・遅刻・早退・欠課届の提出指導及び管理・講師による指導日誌の作成イ 随時行うこと・訓練生の危険及び健康障害の防止、災害発生時の連絡・訓練実施状況の把握及び報告・訓練生の住所、氏名等の変更に係る事務処理・訓練生の中途退校に係る事務処理・訓練生の能力習得状況の把握及び能力評価ウ 毎月行うこと・当月の出席簿、指導日誌、欠席等届の提出(期日厳守)エ 修了準備・修了判定書類の提出・アンケートの実施と就業支援センターへの提出オ 修了時に行うこと・修了者の就職状況の把握及び報告カ 訓練終了後に行うこと・委託訓練完了報告書の提出・能力習得状況報告書の提出・就職状況調査及び定着支援の実施と報告・訓練生の資格取得状況の把握及び担当機関への報告・就業状況確認と定着者数の把握及び報告・個人情報の廃棄と報告(2)雇用保険事務・通所届とその関係書類の作成及び訓練生の指導・受講証明書とその関係書類の作成及び訓練生の指導・関係書類の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(3)職業訓練手当事務・職業訓練受給資格認定申請書とその関係書類の作成及び提出指導・職業訓練手当支給請求書の作成及び提出指導・請求書の取りまとめと就業支援センターへの提出(期日厳守)(4)職業訓練受講給付金事務・関係書類の作成及び訓練生の指導・訓練生の職業訓練受講給付金支給申請にかかる受講証明5 就職支援の内容(1)養成施設に就職支援責任者としてキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント。以下同じ。)、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許を保有する者(以下「キャリアコンサルタント等」という。)を配置(就職支援責任者はキャリアンコンサルタント等であることが望ましいこと。
また、親族(民法第725条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。以下同じ。)又は訓練生本人の同居人(上記親族以外の者を指す。以下「同居人」という。)がインフルエンザ等の感染症に感染し、医師又は担当医療関係者が、訓練生本人を含む親族又は同居人の自宅待機が必要と判断した場合についても、同様の取扱いとする。
さらに、上記の(イ)から(ウ)の場合において、欠席理由の確認は、官公署長等(例えば市町村長、鉄道の駅長、裁判所書記官など)から、被災証明書、罹災証明書、呼出状、案内状等6を提出させることにより行うものとする。
キ 補講等の取扱い受講料は無料としており、補講等を実施する場合の費用についても、訓練生の負担とはしないものとする。
また、当該補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、受講時間として算出して差し支えないものとする。
ただし、訓練終了(予定)日の翌日以降に実施する補講等は、費用を徴収しない場合でも、委託費の算出対象となる訓練実施時間には含まないものとする。
なお、調理師資格取得に係る法定講習であって、無料講習等の実施が困難な訓練コースは、資格取得のために必要な補講等を実施する場合、その補講費用を訓練生の負担とすることができ、当該補講等を実施した時間については、以下のとおりとする。
なお、補講等に係る費用を訓練生が負担する必要がある場合、必ず訓練コースの募集時にあらかじめ訓練受講希望者に対し、費用負担額を周知すること。
(ア) 補講等に係る費用を訓練生から徴収する場合補講等分の時間は訓練受講時間の算定に含めないこととする。
(イ) 補講等に係る費用を訓練生から徴収しない場合補講等を実施したことにより、欠席した時間と同程度の受講が認められる場合、訓練設定時間数を上限とし、訓練受講時間として算出することとする。
(2)定着支援委託費ア 修了就職者について、就職後の定着支援として上記5(1)オ及びカの業務を行い、就職後6箇月間(就職した日から起算して180日間)継続して雇用されていた場合は、定着支援に必要な経費相当額として、当該継続雇用された修了就職者について、1人あたり50,000円(外税)を支払うものとする。
イ 委託費は、上記5(1)カの報告を確認後、養成施設からの請求により支払うものとする。
10 留意事項(1)訓練生が養成課程を修了できるよう1年間のカリキュラムの円滑な実施について十分な配慮を行うこと。
(2)養成施設は調理師の登録に必要な手続き等に配慮すること。
(3)個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報特記事項」を遵守すること。
11 その他この仕様書に定めのない事項については、委託訓練実施要領((「総合雇用対策」等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について)(平成13年12月3日付け能発第 519号)別添「委託訓練実施要領」)、新ジョブ・カード制度の推進について(平成27年9月30日付け能発 0930 第 16 号)、「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発 0901第 4 号、能発 0901第 5号)及び委託訓練事務処理の手引き(令和8年6月5日付け改訂版)の定めるところによる。
なお、本業務は、国の予算又は通達改正その他の理由により変更等になることがある。
7別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その営業所(所在地:。本条において「営業所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1)甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2)乙が本件受託業務を行う上で営業所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。
2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする8(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
イ 送信時の宛先確認機能メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。
なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要するものとする。
ウ 上司等による承認機能メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。
(取得の制限)第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者(乙の子会社を含む。)に委託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
93 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。
この場合、甲への届出は乙を経由することとする。
再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び検査等)第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事件等の報告)第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
平成 13年 12月3日 能 発 第 5 1 9 号平成 14 年4月1日 改正 能発第 0401074 号平成 15 年4月1日 改正 能発第 0401049 号平成 16 年4月1日 改正 能発第 0401009 号平成 17年3月 28日 改正 能発第 0328021 号平成 19年3月 29日 改正 能発第 0329023 号平成 20年3月 31日 改正 能発第 0331006 号平成 20年 10月1日 改正 能発第 1001009 号平成 21年3月 31日 改正 能発第 0331006 号平成 22年3月 31日 改正 能発 0331 第6号平成 23年3月 30日 改正 能発0330第5・6号平成 24年3月 30日 改正 能発 0330第2・3号平成 25年3月 29日 改正 能発 0329第3・4号平成 26年3月 31日 改正 能発 0331第6・7号平成 27年3月 30日 改正 能発 0330第2・3号平成 28年3月 30日 改正 能発 0330第 20・21号平成 29年3月 30日 改正 能発 0330第 11・12号平成 29年6月 22日 改正 能発 0622第1・2号平成 30年3月 14日 改正 開発 0314第1・2号平成 30 年9月5日 改正 開発 0905第3・4号平成30年10月26日 改正 開発 1026第2・3号平成 31年1月 17日 改正 開発 0117第 15・16号令和2年3月 31 日 改正 開発 0331第 14・15号令和2年5月 29 日 改正 開発 0529第4・5号令和2年 12月 25日 改正 開発 1225第 14・15号令和3年1月 29 日 改正 開発 0129第1・2号令和3年2月 12 日 改正 開発 0212第4・5号令和3年2月 25 日 改正 開発 0225第7・8号令和3年3月 29 日 改正 開発 0329第5・6号令和3年 12 月 21 日 改正 開発 1221第4・5号令和4年3月 28 日 改正 開発 0328第2・3号令和4年 12 月2日 改正 開発 1202第1・2号令和5年3月 30 日 改正 開発 0330第2・3号令和5年 12 月8日 改正 開発 1208第2・3号令和6年3月 29 日 改正 開発0329第39・40号令和7年2月 26 日 改正 開発 0226第2・3号令和7年3月 31 日 改正 開発0331第19・20号令和8年3月 31 日 改正 開発0331第15・16号令和8年9月 30 日 改正 開発 0930 第7・8号委託訓練実施要領目 次第1章 委託訓練に共通する事項第1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2 実施主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4 委託先機関について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第5 人材ニーズの的確な把握と訓練コースの設定・・・・・・・・・・・2第6 訓練コースの設定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第7 訓練コースの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第8 訓練の実施方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第9 訓練設定時間及び訓練期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第10 委託費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第11 委託費の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第12 就職実績に応じた委託費の支給に関する事項・・・・・・・・・・・17第13 訓練コースの要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第14 訓練人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第15 訓練受講料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第16 委託先機関の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第17 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第18 能開施設及び委託先機関の実施する訓練生の選考及び就職支援等・・26第19 ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング及び能力評価について・29第20 訓練の修了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第21 退校等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第22 就職者の把握及び報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第23 労働者災害補償保険の特別加入・・・・・・・・・・・・・・・・・33第24 託児サービスの提供について・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第25 実施状況報告及び調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41第26 予算措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第27 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第2章 各訓練コースに関する事項(知識等習得コース)第1 キャリア中断女性等のためのリカレントコースについて・・・・・・・43第2 求人セット型訓練について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44第3 母子家庭の母等の職業的自立促進コースについて・・・・・・・・・・47第4 育児等との両立に配慮した再就職支援コースについて・・・・・・・・50第5 短時間訓練コースについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51第3章 各訓練コースに関する事項(短期高度人材育成コース)第1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52第2 委託先機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52第3 主な対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52第4 主な対象分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53第5 委託費に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53第6 訓練コースの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53第7 大学等が実施する訓練の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54第4章 各訓練コースに関する事項(長期高度人材育成コース)第1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56第2 対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56第3 委託費に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第4 訓練コースの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第5 定着支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59第6 訓練人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60第7 修了要件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60第8 確認調査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60第5章 各訓練コースに関する事項(母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース)第1 訓練の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61第6章 各訓練コースに関する事項(刑務所出所者向け職業訓練コース)第1 訓練受講中の事故発生に備えた取扱い・・・・・・・・・・・・・・・61第7章 各訓練コースに関する事項
(定住外国人向け職業訓練コース)第1 訓練コースの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61第2 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61第3 就職支援について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62第8章 各訓練コースに関する事項(帰国拉致被害者向け職業訓練コース)第1 訓練コースの設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62第9章 各訓練コースに関する事項(建設人材育成コース)第1 訓練の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62第2 委託費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63第3 訓練期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63第10章 各訓練コースに関する事項(日本版デュアルシステム(委託訓練活用型))第1 訓練コース内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63第2 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63第3 訓練期間及び訓練設定時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63第4 委託費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64第5 訓練計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64第6 訓練コースの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65第7 訓練導入講習の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65第8 実習型訓練の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66第9 委託先機関の実施する就職支援について・・・・・・・・・・・・・・67第10 ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング及び能力評価について・・67第11 実習型訓練受講中の事故発生に備えた取扱い・・・・・・・・・・・69第11章 各訓練コースに関する事項(就職困難学生等コース)第1 第1章の適用除外項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69第2 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69第3 訓練コース内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69第4 企業実習の訓練時間数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70第5 委託費に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70第6 訓練実施支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71第7 訓練人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71第8 訓練生の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71第9 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72第12章 各訓練コースに関する事項(eラーニングコース)第1 訓練コース内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73第2 訓練人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73第3 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73第4 委託費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73第5 訓練カリキュラムの要件等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74第6 履修確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77第7 修了要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78第8 退校処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78第9 訓練実施体制等の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79第10 委託先機関の選定に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・79第11 その他運営上の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80第13章 各訓練コースに関する事項(実務に役立つIT活用力習得コース)第1 訓練内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80第2 モデルカリキュラムの受講者像・・・・・・・・・・・・・・・・・・81第3 訓練の実施にかかる留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81第4 就職率の算定の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81第14章 各訓練コースに関する事項(地域職業能力開発促進協議会による職業訓練の開発実施コース)第1 訓練コースの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81第2 訓練の選定および実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82第3 委託費に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83第4 訓練対象者に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83第5 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83第15章 各訓練コースに関する事項(大型自動車一種運転業務従事者育成コース)第1 訓練内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83第2 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84第3 修了要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84第4 継続要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84第5 委託先に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85第6 委託費に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85第7 就職支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86第16章 各訓練コースに関する事項(高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース)第1 訓練カリキュラムの構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86第2 訓練対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87第3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87第17章 各訓練コースに関する事項(知識等習得コースのうち介護分野及び障害福祉分野の訓練に係る特例)第1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87第2 訓練コースの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87第3 委託費等に係る留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89第4 職場見学等受講中の事故発生に備えた取扱い・・・・・・・・・・・・90第18章 各訓練コースに関する事項
(デジタル分野の訓練に係る特例)第1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91第2 訓練内容等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91第3 デジタル訓練促進費の支給に関する事項・・・・・・・・・・・・・・93第4 デジタル職場実習推進費の支給に関する事項・・・・・・・・・・・・97第5 デジタル職場実習受講中の事故発生に備えた取扱い・・・・・・・・・99附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99別 紙別紙1-1 就職状況報告書別紙1-2 就職状況報告一覧(参考)別紙2 委託訓練契約書(参考)別紙3 委託訓練契約書(参考:就職支援経費対象コース)別紙4 委託訓練契約書(参考:長期高度人材育成コース)別紙5 準備講習委託契約書(参考:母子家庭の母等の職業的自立促進事業)別紙6 委託訓練契約書(参考:日本版デュアルシステム(委託訓練活用型))(別紙7 削除)別紙8 委託訓練契約書(参考:託児サービス付き訓練コース)別紙9 託児サービス利用申込書(参考)別紙10 認可外保育施設指導監督基準チェック表別紙11 託児サービス日誌(参考)別紙12-1 委託訓練契約書(参考:就職困難学生等コース)別紙12-2 訓練実施支援事業委託契約書別紙13 様式3-3-1-1職業能力証明シート(参考:日本版デュアルシステム)別紙14 様式3-3-2-2職業能力証明シート別紙15 協議依頼書別紙16-1 委託訓練契約書(参考:eラーニングコース)別紙16-2 委託訓練契約書(参考:eラーニングコース(パソコン等通信機器貸し出し))別紙16-3 誓約書例別紙17 就業状況ヒアリング記録管理簿別紙18 就業状況報告書別紙19 就業状況報告一覧表別紙20 技能照査合格証書別紙21 職場見学等実施計画書別紙22-1 職場見学等実施報告書別紙22-2 職場見学等実施報告書 受入先事業所確認票別紙22-3 職場見学等実施報告書 受講者確認票別紙23 委託訓練契約書(参考:職場見学等推進費対象コース)別紙24-1 IT関係資格取得状況報告書別紙24-2 WEBデザイン関係資格取得状況報告書別紙25-1 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(DX 推進スキル標準対応)コース(知識等))別紙25-2 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(DX 推進スキル標準対応)コース(日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)))別紙25-3 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(DX 推進スキル標準対応)コース(eラーニング))別紙25-4 スキル項目・学習項目チェックシート別紙25-5 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(デジタル資格)コース(知識等))別紙25-6 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(デジタル資格)コース(日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)))別紙25-7 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(デジタル資格)コース(eラーニング))別紙25-8 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(DX 推進スキル標準対応・デジタル資格併用)コース(知識等))別紙25-9 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(DX 推進スキル標準対応・デジタル資格併用)コース(日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)))別紙25-10 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費対象(DX 推進スキル標準対応・デジタル資格併用)コース(eラーニング))別紙25-11 委託訓練契約書(参考:デジタル訓練促進費(DX 推進スキル標準対応・デジタル資格併用)・デジタル職場実習推進費対象コース(知識等))別紙26 デジタル職場実習実施計画書別紙27-1 デジタル職場実習実施報告書別紙27-2 デジタル職場実習実施報告書 受入先事業所確認票別紙27-3 デジタル職場実習実施報告書 受講者確認票別紙28 公共職業訓練 受講者アンケート別紙29-1 デジタルリテラシーを含むカリキュラムチェックシート別紙29-2 DX リテラシー標準の項目の一覧別 添別添1―1委託費算出方法等(フローチャート)別添1―2委託訓練実施に当たっての委託費の算出方法等について別添2 就職状況に係る確認調査実施マニュアル別添3-1インフルエンザ等の感染症(感染症名)別添3-2インフルエンザ等の感染症(親族の範囲)別添3-3感染症の発生により企業実習が実施されなかったことの経緯書別添4-1モデルカリキュラム①(標準訓練コース)別添4-2モデルカリキュラム②(企業実習組み合わせコース)別添4-3コミュニケーション訓練の進め方別添4-4技能訓練における指導担当者の関わり方別添4-5職業訓練受講のご案内別添4-6訓練実施上の留意点(実施機関向け)別添5-1モデルカリキュラム(実務に役立つIT活用力習得コース)別添5-2補足説明資料(実務に役立つIT活用力習得コース)別添6-1高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコースモデルカリキュラム別添6-2モデルカリキュラム実施時の留意事項別添7 WEBデザイン関係の資格
1第1章 委託訓練に共通する事項第1 目的求職者の就業に対する適性や能力は様々であり、それぞれの求職者が職業能力の開発を通じて再就職を実現していくためには、多様な職業訓練の受講機会を確保していくことが必要である。
また、雇用失業情勢の変動に応じて機動的・効果的に職業訓練の受講機会を提供することも重要である。
このため、職業訓練の実施に当たっては、専修学校等の民間教育訓練機関をはじめ、大学・大学院、事業主、職業訓練法人、NPO法人等の幅広い教育訓練資源を最大限に活用することとし、その委託訓練の実施の仕組みについて、整備を図ることとする。
第2 実施主体実施主体は都道府県及び市町村(以下「都道府県等」という。)が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)とする。
ただし、委託訓練の契約締結については、能開施設の長に限定するものではなく、都道府県等の会計規則等に従い、都道府県知事等(以下「知事等」という。)が行うことも可能とする。
第3 訓練対象者委託訓練の訓練生(本章第7(10)「就職困難学生等コース」を除く)は、次のいずれにも該当する者とする。
ただし、本章第7に規定する各訓練コースにおける個別の取扱いについては、第2章から第19章に定めるところにより取り扱うこととする(以下本章において同じ。)。
① 公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込みを行っている者② 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開則」という。)及び「職業訓練運用要領」(平成24年3月30日付け能発0330第18号「職業訓練の運用について」別添)に基づき、地域の各訓練コースの分野・水準、定員の設定状況等に鑑み設定される委託訓練を受講することが適切であると判断され、「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第3220号、訓発第124号)、「職業訓練受講推薦要領」(昭和61年1月8日付け職発第11号)及び「求職者支援制度業務取扱要領」(平成23年9月1日付け職発0901第4号、能発0901第5号)に基づき公共職業安定所長(以下「安定所長」という)の受講指示、受講推薦又は支援指示を受けた者第4 委託先機関について委託訓練の委託先については、専修学校等の民間教育訓練機関等、委託訓練の適切な実施が可能である者とする。
なお、学校教育法(昭和20年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)、職業訓練法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)等の教育訓練資源を最大限に活用すること。
第5 人材ニーズの的確な把握と訓練コースの設定(1)都道府県等は、情報通信、介護等の雇用吸収力を有する分野の職種、中小企業の発展に資する職種、企業法務、財務分野等の企業の基盤となる人材に係る職種及び求職者の応募・就職が見込まれる職種を中心として、委託先機関の特性に応じた多様な訓練コースの設定に努め、求職者の動向等を勘案して定員、地域、実施時期等を定めること。
(2)就職に資する訓練コースを設定するに当たっては、人材ニーズを的確に把握した上で実施すること。
このため、各都道府県においては、平成24年1月30日付け能能発0130第2号「公共職業訓練の設定に係る都道府県と都道府県労働局との連携について」、平成24年4月18日付け「関係機関の連携等による職業訓練関係業務の効果的な実施について」及び平成26年9月29日付け「公的職業訓練の効果的な実施のための関係機関の更なる連携強化について」(以下「連携通知」という。)に基づき関係機関と連携の上、安定所等の求人・求職情報による職業訓練ニーズを踏まえたコースの設定の検討を行うこと。
また、労働者派遣事業所、民営職業紹介事業所及び各事業主団体等へのヒアリング等により労働市場の人材ニーズを幅広く把握するとともに、各都道府県3の実施する産業政策(重点産業、企業誘致計画等)や雇用対策等から、雇用の拡大の見込まれる産業、職業、人材像を総合的に把握すること。
(3)「地域職業能力開発促進協議会の設置・運営について」(令和4年8月25日付け職発0825第2号・開発0825第3号)に基づき、地域職業能力開発促進協議会(以下「地域協議会」という。)等を活用しながら、職業安定機関、民間の職業能力開発機関、経済団体等との連携を図ること。
(4)上記(2)及び(3)において把握した人材ニーズ等を総合的に分析し、必要とされる職業能力開発の目標を明らかにし、連携通知に基づき、都道府県労働局(以下「労働局」という。)と協議の上、地域の教育訓練資源を効果的に活用し、就業に必要な水準の能力を習得できる訓練コースを設定すること。
(5)訓練コースの設定に当たっては、新規学卒者等の若者の職業能力開発を推進するため、社会人として必要な基礎的な資質の不足等、若年層の特性に配慮したカリキュラムの設定(コミュニケーション能力の向上を図る科目の設定等)に努めること。
また、各分野における子育て女性等の再就職や復職に資する訓練ニーズを把握するとともに、積極的に訓練コースを設定するよう努めること。
さらに、訓練効果の向上や就職後の定着率向上のため、職場見学、職場体験及び職場実習のいずれかをカリキュラムに組み込むことについて積極的に検討すること。
なお、職場見学等を設定する場合は、職場見学等を実施中の訓練生による受入先事業所の設備や他人に対する損害賠償責任に対する民間保険への加入が望ましい。
(6)年代・職種を問わず、様々な人材がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるようになることは重要であることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、訓練生に対し、デジタルリテラシーの必要性・重要性について周知すること。
また、訓練受講者が各訓練分野の就職に必要なデジタルリテラシーを実践により身に付けるため、委託者は、委託先機関の公募を行う際、応募者に「デジタルリテラシーを含むカリキュラムチェックシート」を提出させることにより、それぞれの訓練分野の特性を踏まえ、情報セキュリティに関する事項を必須とした上で、その他のデジタルリテラシーを含むカリキュラムを設定させること(第4章は除く)。
4第6 訓練コースの設定基準(1)訓練コースの内容については、把握した人材ニーズ等に基づき、多様な設定が可能であるが、次のいずれにも該当しないものとすること。
なお、本章第7(1)「知識等習得コースのうちキャリア中断女性等のためのリカレントコース」、(2)「短期高度人材育成コース」及び(3)「長期高度人材育成コース」の場合は、下記ニについて、この限りではないものとすること。
イ 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。
ロ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。
ハ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。
ニ 業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)又は名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。
ホ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。
ヘ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。
ト その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないものとなるもの。
チ 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員の養成に係るもの。
リ 夜間又は土日のみ訓練を実施するもの。
(2)地域の実情を踏まえて、特に子育て女性求職者を主な対象とした訓練コース5の設定を積極的に行うとともに、新規学卒未就職者(本章第7(2)「短期高度人材育成コース」及び(3)長期高度人材育成コースを除く。
)、若年者、中高年齢者等の求職者を主な対象とした訓練コースを設定することも差し支えないこと。
(3)特定都道府県の住民のみを対象とした訓練コースの設定はできないものであること(第12章第3②に該当する者を対象とする訓練コースを除く。)。
第7 訓練コースの種類能開則第9条に規定する短期課程の普通職業訓練として、求職者向けに以下の訓練を実施する。
ただし、下記(3)については、普通課程の普通職業訓練に位置付けることとする。
(1)知識等習得コース求職者に必要な知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コースとする。
この知識等習得コースのうち、以下の区分により、個別のコースを設定できるものとする。
① 保育士や看護師等の資格を有する者に対して、当該職種を離職して長期間経過している者又は資格を有する職種での就労経験が乏しい者を対象とした訓練コースを「キャリア中断女性等のためのリカレントコース」とする。
② 求職者が職業訓練の受講により職業能力を習得することを条件に、当該求職者の採用の意向を有する求人者の要望に応じ、民間教育訓練機関が行う訓練コースを「求人セット型訓練コース」とする。
③ 就労経験のない又は就労経験に乏しい、いわゆる長期失業状態にある母子家庭の母及び父子家庭の父並びに自立支援プログラムに基づき、福祉事務所を通じて受講を希望する児童扶養手当受給者及び生活保護受給者について、委託訓練に先立ち、訓練受講及び就職への意識啓発を目的とした準備講習を実施するコースを「母子家庭の母等の職業的自立促進コース」とする。
④ 育児等との両立のために訓練設定時間に配慮が必要な者を対象としたコースを「育児等との両立に配慮した再就職支援コース」とする。
6⑤ 勤務時間が短時間の労働者や不安定な就労状態にある者等で訓練設定時間に配慮が必要な者を対象としたコースを「短時間訓練コース」とする。
(2)短期高度人材育成コース企業において中核的な役割を果たす人材等の高い仕上がり像を目指す短期の教育訓練講座を活用した訓練コースとする。
(3)長期高度人材育成コース業務独占資格又は名称独占資格(以下「国家資格」という。)の取得等を目指す長期の教育訓練講座を活用した高度な知識及び技能を習得する訓練コースとする。
(4)母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース配偶者等からの暴力により、精神的なダメージ等を負った母子家庭の母等に対し、訓練の実施に当たり、指導上の配慮、心理的な配慮を行うとともに、託児サービスを提供する、情報通信分野等の基礎力に係る訓練コースとする。
(5)刑務所出所者向け職業訓練コース刑務所出所者に対する農作業等に係る訓練コースとする。
(6)定住外国人向け職業訓練コース定住外国人向けに日本語能力等に配慮した訓練コースとする。
(7)帰国拉致被害者向け職業訓練コース帰国した拉致被害者等(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項に規定する被害者及び被害者の配属者等をいう。
以下同じ。
)向けに日本語能力等に配慮した訓練コースとする。
(8)建設人材育成コース建設機械の運転技能だけでなく、パソコンスキル等の知識・技能を習得し建設分野における多様な人材を育成するための訓練コースとする。
(9)日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)民間教育訓練機関等を活用した座学訓練と事業主等への委託による企業実習及び企業実習先での能力評価を行う職業訓練とする。
(10)就職困難学生等コース採用時に必要なコミュニケーション能力等の社会的スキルが乏しいなど、就7職活動に困難性を有する学生等に対して、在学中からその特性に配慮した職業訓練を実施する訓練コースとする。
(11)eラーニングコース育児等により外出が制限される者や、居住地域に訓練実施機関がないことにより職業訓練の受講が困難な地域に居住する者、勤務時間がシフト制の労働者など不安定な就労状態にある者等の在職中の求職者等に対する、情報通信機器を活用した在宅による訓練コースとする。
(12)実務に役立つIT活用力習得コース単なるITスキルの習得ではなく、幅広い産業・職種の全てのビジネスパーソンが、今後、標準的に習得しておくことが期待される「ITを使いこなす力」を習得することを目的とする訓練コースとする。
(13)地域職業能力開発促進協議会による職業訓練の開発実施コース地域協議会において把握した、各地域の企業・事業主団体が求める知識・技能を職業訓練に取り込むなど、新たに開発した職業訓練コース又は既存の職業訓練カリキュラムを見直した職業訓練コースとする。
(14)大型自動車一種運転業務従事者育成コース自動車運送業界の人手不足等に対応するため、令和8年度までの間において、自動車運送業界における大型自動車の運転業務への就業を希望する求職者を対象として、大型自動車一種免許の取得及び自動車運送業界の就労に必要となる知識等の習得を目指す訓練を実施する訓練コースとする。
(15)高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース概ね60歳以上の者に対するスキルアップ・スキルチェンジを実現するための訓練コースとする。
第8 訓練の実施方法(1)通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるもの(以下「オンライン」という。)によっても行うことができる。
ただし、民間教育訓練機関において、通所の訓練に相当する訓練効果を有すると認められるものに限る。
8(2)オンラインによる訓練は、「なりすまし」による不正受講を防止するため、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認できるものを原則とすること。
(3)オンラインによる訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練設定時間の20%以上確保することを原則とし、集合訓練、個別指導、面接指導等を実施すること。
なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。
(4)オンラインによる訓練の実施に先立ち、オンライン接続等の方法を訓練生本人に説明するとともに、オンライン接続テストを行うこと。
また、訓練中に通信障害等によりオンライン接続が遮断された場合に訓練生本人に迅速に連絡をとれる方法を確保し、接続の復旧に向けたアドバイス等を的確に行える体制を整備すること。
第9 訓練設定時間及び訓練期間あらかじめ定める訓練時間(以下「訓練設定時間」という。)は、入校式、修了式及び安定所における就職支援を受ける時間等を除き訓練として行う時間とし、各コースの標準時間は以下に記載のとおりとすること。
なお、1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなし、1単位時間を90分とするものは当該1単位時間を2時間とみなし、また委託先機関が行うジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングについては、訓練設定時間に含めて差し支えない。
(1)知識等習得コース総訓練設定時間については300時間(1月当たり100時間)を標準とし、50時間以上(資格取得を主な目的とするものであり、これ未満の時間を設定することが適当であるものは、この限りではない。ただし、能開則第11条第1項第5号の規定のとおり、総訓練設定時間が12時間以上であること。)であること。
また、訓練期間は3箇月を標準とし、1年以下とする。
知識等習得コースのうち、母子家庭の母等の職業的自立促進コース、育児等との両立に配慮した再就職支援コースを単独又は両コースを併せて実施する場9合及び短時間訓練コースを実施する場合は、1月当たりの訓練設定時間は80時間を標準とすることができる。
(2)短期高度人材育成コース1月当たりの訓練設定時間は100時間を標準とすること。
また、訓練期間は、6箇月~1年未満の間で柔軟に設定すること。
(3)長期高度人材育成コース1年間の総訓練設定時間は1,400時間以上であること。
ただし、国家資格に係る法律に基づき所管大臣等が指定する養成施設(以下「指定養成機関」という。)で1年以上の習得を必要とされているもの、文部科学大臣が認定する職業実践専門課程であるもの、学校教育法に基づく専門職大学院における専門職学位課程であるもの及び訓練実施機関の一般の受講者における直近2年間の国家資格等の合格率が概ね全国平均以上であるものについては、能開則第10条第1項第5号ただし書きを準用し、1年間の総訓練設定時間を700時間以上とする。
また訓練期間は1年以上2年以下とする。
この訓練期間の下限となる1年の基準として、訓練開始月及び訓練終了月について歴月の途中にて訓練が開始又は終了するものは、当該月に16日以上の訓練設定日がある場合を1月として算定し、通算して12月あるものを1年とする。
ただし、指定養成機関において1年以上の習得により国家資格の取得を目指す訓練については、「16日以上」を「1日以上」に読み替えて取り扱うこととする。
なお、訓練期間の1月の区切り方は、暦月毎に算定すること。
(4)母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース総訓練設定時間が50時間以上であること。
なお、訓練期間は2箇月以下とする。
(5)刑務所出所者向け職業訓練コース総訓練設定時間が50時間以上であること。
なお、訓練期間は1年以下とする。
(6)定住外国人向け職業訓練コース総訓練設定時間等については知識等習得コースに準ずるものであること。
(7)帰国拉致被害者向け職業訓練コース総訓練設定時間等については知識等習得コースに準ずるものであること。
10(8)建設人材育成コース総訓練設定時間については50時間以上であり、1月当たりの訓練設定時間は100時間を標準とする。
また、総訓練設定時間の3分の1以上はパソコンスキル、就職支援、ビジネスマナー等を含めた座学とすること。
(9)日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)1月当たりの訓練設定時間は100時間を標準とすること。
訓練期間は6箇月を上限に4箇月を標準とすること。
(10)就職困難学生等コース総訓練設定時間は80時間を標準とし、60時間以上とすること。
(11)eラーニングコース1月当たりの訓練設定時間は、54時間以上60時間以下を標準とする(一部通学による訓練(以下「スクーリング」という。)に要する時間(1月当たり3時間以上12時間以下とすること。)を含む。
)。
また、訓練期間は2箇月以上とし3箇月を標準とすること。
(12)実務に役立つIT活用力習得コース総訓練設定時間は200時間以上とし、1月当たりの訓練設定時間は100時間を標準とすること。
また、訓練期間は2箇月とする。
(13)地域職業能力開発促進協議会による職業訓練の開発実施コース1月当たりの訓練設定時間は100時間を標準とすること。
訓練期間は9箇月を上限に6箇月を標準とすること。
(14)大型自動車一種運転業務従事者育成コース① 法定教習時間訓練生が所持する自動車運転免許の種類ごとに法令で定められる教習時間とすること。
② 法定教習時間以外の訓練時間自動車運送業界において必要となる知識等の習得を図る法定教習時間以外の訓練時間数は、全訓練生同一時間数とすること。
上記①及び②の合計により、訓練生ごとに訓練設定時間が異なることが想定されるが、全訓練生の総訓練設定時間数が80時間以上及び2箇月未満となるように設定することとし、全訓練生の訓練開始日、修了を確認する日及11び訓練終了日は同一とすること。
また、当分の間、訓練実施期間が年度を跨ぐ訓練コースの設定は行わないものとすること。
(15)高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース1月当たりの訓練設定時間は100時間を標準とすること。
訓練期間は6箇月を上限に、原則として2~3箇月とすること。
第10 委託費(1)上限単価訓練コースの委託費の単価は、訓練生1人1月当たり下記の価格を上限とし、個々の経費の積み上げによる実費とすること。
ただし、就職困難学生等コースは、訓練期間にかかわらず訓練生1人当たりの上限とすることとし、大型自動車一種運転業務従事者育成コースは訓練時間数や訓練期間にかかわらず訓練生1人当たりの上限とすること。
また、1月当たりの訓練設定時間が100時間未満のもの(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合及び下記ハを除く。またイのうち母子家庭の母等の職業的自立促進コース及び育児等との両立に配慮した再就職支援コースを、単独又は両コースを併せて実施する場合及び短時間訓練コースを実施する場合は、1月当たりの訓練設定時間が80時間未満のものとし、ルにおいては1月当たりの訓練設定時間が54時間未満のものとする。)にあっては、下記の価格を訓練設定時間の割合で按分すること。
なお、下記ロ及びチについては、第3章第5及び第9章第2にも留意すること。
イ 知識等習得コース:66,000円(外税)なお、本章第12「就職実績に応じた委託費の支給に関する事項」(2)の対象となるコースについては、同(3)により算出した額。
ロ 短期高度人材育成コース:126,000円(外税)ハ 長期高度人材育成コース:120,000円(外税)ただし、厚生労働大臣の指定する介護福祉士及び保育士の養成課程を活用12したコースは、90,000円(外税)を上限とする。
ニ 母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース:66,000円(外税)ホ 刑務所出所者向け職業訓練コース:96,000円(外税)ヘ 定住外国人向け職業訓練コース:96,000円(外税)ト 帰国拉致被害者向け職業訓練コース:96,000円(外税)チ 建設人材育成コース:106,000円(外税)リ 日本版デュアルシステム(委託訓練活用型):66,000円(外税)ヌ 就職困難学生等コース:96,000円(外税)ル eラーニングコース:66,000円(外税)ヲ 実務に役立つIT活用力習得コース:66,000円(外税)ワ 地域職業能力開発促進協議会による職業訓練の開発実施コース:96,000円(外税)カ 大型自動車一種運転業務従事者育成コース:366,000円(外税)ヨ 高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース:66,000円(外税)(2)上限単価の特例等上記(1)イ、ロ及びハについて、上限単価を超えて設定しようとする場合は、当該訓練コースを受講することにより習得する能力を必要とする具体的な人材ニーズが生じていること、高い就職率が期待できることを確認した上で、協議依頼書(別紙15)により、厚生労働省への事前協議を必要とするものであること。
また、上記(1)ロ及びチについては、第3章第5及び第9章第2に定める取扱いに留意すること。
第11 委託費の支払い(1)委託費の支払い及び支払い時期委託費は、委託先機関の請求により、訓練の行われた期間について訓練終了後に支払われるものであること。
(2)委託費支払い対象委託費の額(就職困難学生等コースを除く。)は訓練生1人につき訓練実施後1箇月(訓練開始日又はそれに応当する日を起算日とし、翌月の応当する日13の前日までの区切られた期間を「1箇月」として取り扱う(長期高度人材育成コースを除く。)。
ただし、訓練生が中途退校した場合又は委託契約を解除した場合等あらかじめ定められた訓練終了日より訓練が早期に終了した場合(以下「中途退校等による早期終了」という。)は当該日(以下「早期終了日」という。)までとする。
以下「算定基礎月」という。
)毎に算定することとし、当該算定基礎月において、訓練設定時間(eラーニングコースについては、第12章第1に規定する推奨訓練日程計画における在宅訓練の訓練設定時間及びスクーリングの訓練設定時間の合計時間数とする。以下同じ。)の80%に相当する時間の訓練を受講した者を対象に委託費を算定し、委託先機関に対して支払いを行うこと(当該要件を満たす月について以下「支払対象月」という。)。
ただし、長期高度人材育成コースについては、算定基礎月を歴月毎に取り扱うこととし、また訓練期間中に夏季冬季等の休日がある場合は、委託費の支払いにおいては当該休日を訓練を受講した日とみなして取扱って差し支えない。
算定基礎月において、訓練設定時間の80%に相当する訓練を受講していない場合であっても、訓練開始日から訓練終了日までの全訓練期間(訓練生が中途退校した場合は退校までの期間)における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、全訓練期間について支払対象月とすること。
なお、年度をまたぐ訓練の支払いについては、下記(5)によること。
また、大型自動車一種運転業務従事者育成コースについては、第15章第6の規定に留意すること。
(3)訓練期間が3箇月を超える場合の特例上記に関わらず、訓練期間が3箇月を超える場合は、必要に応じて3箇月を単位として、3箇月経過毎に支払いを行うことができるものとする。
この場合、3箇月の訓練実施後に支払い対象となる算定基礎月について、訓練の出欠状況が確認できる書類を提出させて、月ごとに算定基準を満たしているかを確認し、支払対象月を対象に支払いを行うこと。
また、算定基礎月において訓練設定時間の80%に相当する訓練を受講していない場合であっても、3箇月を単位として当該3箇月における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、当該3箇月全期間に14ついて支払対象月とする。
この場合、訓練開始日から訓練終了日までの全訓練期間による算定は行わないこととする。
(4)委託費支払い額支払対象月に1人当たりの月額単価を乗じた委託費を支払うものとする(就職困難学生等コース及び大型自動車一種運転業務従事者育成コースを除く。)。
また、早期終了日がある場合は、委託費の額は1月毎に算定し、当該支払対象月について以下により支払うものとする。
イ 訓練が行われた日(eラーニングコースについては、推奨訓練日程計画における在宅訓練の日数及びスクーリングの日数の合計とする。以下「訓練実施日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間(eラーニングコースについては、推奨訓練日程計画における在宅訓練の時間数及びスクーリングの時間数の合計とする。以下「訓練実施時間」という。)が96時間以上(eラーニングコースについては、「48時間以上」とする。以下同じ。)である時は月額単価。
ロ 訓練実施日数が16日以上又は訓練実施時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日(別添1-2第2、2に該当する日に限る。)及び翌月の応当日の前日より前に訓練が終了する場合にあっては終了日以降の日を除く。
)を分母に、訓練実施日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)。
ただし、知識等習得コースのうち、母子家庭の母等の職業的自立促進コース、育児等との両立に配慮した再就職支援コースを単独又は両コースを併せて実施する場合は、訓練実施日数のみで判断すること。
また、長期高度人材育成コースについては、イとロの取扱いを適用しないこととし、原則、上記(2)の支払対象月について月額単価により支払うものとすること。
なお、委託先機関における一般の受講者が中途退校した場合において、中途退校した日までの受講料を日割りで支払うこととしている場合は、委託費も同様に取り扱うものとすること。
(5)複数年度の支払い15年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合、契約書に記載された年度毎の契約額の範囲内において、年度毎に要した委託費について委託先機関の請求に基づき支払うものであること。
その場合、契約書に記載された複数年度契約のうち初年度分に要した経費に関しては、算定基礎月が年度内に終了している部分(年度をまたぐ算定基礎月の場合であって、訓練開始年度内に中途退校したことにより算定基礎月が年度内となるものを除く。)についてのみ、当該年度末をもって委託先機関から請求させる必要があるものであること。
算定基礎月が年度をまたぐ場合(中途退校分も含む。)は、訓練終了年度において算定し支払うこと。
また、訓練開始年度内におさまる算定基礎期間、次年度に支払いを行う算定基礎期間を単位とし、それぞれの期間における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対して、当該全期間について支払対象月とし、訓練開始日から訓練終了日までの全訓練期間による算定は行わないこととする。
なお、年度をまたぐ訓練における就職支援経費は、訓練開始年度終了時には算定できないため、訓練終了年度に算定し支払うこと。