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令和7・8年度 地域若者サポートステーション事業(訂正公告)

厚生労働省石川労働局の入札公告「令和7・8年度 地域若者サポートステーション事業(訂正公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県金沢市です。 公告日は2025/02/12です。

発注機関
厚生労働省石川労働局
所在地
石川県 金沢市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/02/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7・8年度 地域若者サポートステーション事業(訂正公告) 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和7年1月30日支出負担行為担当官 石川労働局総務部長 秋葉 大輔1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和7年2月4日(火) 13時30分石川県金沢市西念3丁目4番1号金沢駅西合同庁舎5階石川労働局会議室(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和7年2月21日(金) 17時(8)入札書の提出期限 令和7年2月21日(金) 17時(9)開札の日時 令和7年3月5日(水) 13時30分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒920-0024石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎(6階)石川労働局総務部総務課 会計第二係 担当:今井、酒井電話:076-265-4420電子メール:17kaikei@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問合せ先〒920-0024石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎(5階)石川労働局職業安定部訓練課 担当:細川電話:076-200-8437電子メール:17harotore@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。原則、入札は電子入札によること。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。(3)開札場所石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階 石川労働局会議室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要 なお、原則、契約書の締結は電子契約によることとする。(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。以 上 NO 箇所 訂正前 訂正後1入札説明書別添3「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書作成要領」別紙様式スタッフ名簿2.従事者名簿(記入上の注意)・「a.職名」欄は、以下①~⑤から一つ選ぶこと。なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。 ①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④情報管理員、⑤アウトリーチ支援員(配置のサポステに限る)、⑥その他地方公共団体業務従事者(記入上の注意)・「a.職名」欄は、以下①~⑤から一つ選ぶこと。なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。 ①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④情報管理員、⑤地域連携支援コーディネーター(配置のサポステに限る)、⑥その他地方公共団体業務従事者2入札説明書別添3「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業に係る提案書作成要領」別紙様式スタッフ名簿2.従事者名簿(記入上の注意)・「e.従事内容」欄は、以下①~⑨から選ぶこと(複数回答可)。⑨「その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な職名を記載すること。 ①総括業務、②基本プログラム、③アウトリーチプログラム、④キャリアコンサルティングプログラム、⑤職場体験プログラム、⑥定着・ステップアッププログラム、⑦情報管理業務、⑧地方公共団体業務、⑨その他(具体的に)(記入上の注意)・「e.従事内容」欄は、以下①~⑩から選ぶこと(複数回答可)。⑩「その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な職名を記載すること。 ①総括業務、②基本プログラム、③アウトリーチプログラム、④キャリアコンサルティングプログラム、⑤職場体験プログラム、⑥定着・ステップアッププログラム、⑦情報管理業務、⑧地方公共団体業務、⑨求人活用型ステップアッププログラム、⑩その他(具体的に)令和7・8年度地域若者サポートステーション事業における一般競争入札(総合評価落札方式)に関する訂正箇所 (提案書作成要領 別紙)チェック欄・令和7・8年度地域若者サポートステーション事業 提案書 (本様式) 【提案書】・「添付資料」・サポステ組織図(任意様式)・サポステ実施場所(自由様式) 【場所】・地域ネット-ワーク実績(自由様式) 【ネット-ワーク】・本事業に配置する予定のキャリア・コンサルタント(国家資格)の証明書 【キャリコン資格】・事業実施地域に係る地方公共団体(市区町村又は都道府県)から推薦書の交付を受けている場合はその写し【推薦書】・提案書等の添付書類とした既存の印刷物等の資料・サポステの利用の申込みに係る様式【申込書】・会社(団体)概要(パンフレット等) 【団体】・定款、寄付行為 【定款】又は【寄付行為】・貸借対照表、損益計算書、収支計算書、収支予算書等・応募者の資本等を証する書類(現在事項全部証明書、残高証明書等)・就業規則(就業規則において別途定めるとされている規程を含む) 【規程】・会計事務に関する規程等・個人情報の取扱いに関する規程・危機管理体制に関する規程、方針等・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書 【えるぼし】・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定等)に関する基準適合一般事業主認定通知書 【くるみん】・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書 【ユース】・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届 【行動】・従業員への賃金引上げ計画の表明書※ 添付した書類について、「チェック欄」に、「✔」を入れること。 ※ 墨付き括弧がある資料については、括弧内の文言によりインデックスを付すこと。墨付き括弧がない資料についてはインデックスは不要。 提案団体名及び住所団体名:住所:本件連絡先担当者:TEL:FAX:E-mail:対象地域令和7・8年度地域若者サポートステーション事業 提案書調達番号サポステ名称【1】 事業の実施方針(1)本事業を受託する上で、貴法人が考えるサポステが果たすべき役割を記載すること。 (2)本事業を受託する上で、貴法人が最も重視する点について記載すること。 (3)本事業を受託する上での事業目標を記載すること。 ※ アからカ以外に任意で設定する事業目標がある場合は追記すること。 (4)上記(1)~(3)について、スタッフ全員で共有するための具体的方法を記載すること。 うち40歳代利用者の就職等率%エ 新規登録件数 件うち職場体験プログラム参加者の就職等率%カ 進路決定件数 (オ 就職等以外)件うち集中訓練プログラム参加者の就職等率%イ 定着率 %ウ 利用者満足度令和7・8年度地域若者サポートステーション事業 実施計画ア 就職等率 % オ 就職等件数 件%【2】 相談支援窓口等の設置(1)相談支援窓口の設置ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由カ 定着・ステップアッププログラムを利用しやすいよう 開所日・開所時間の設定(上記イ)以外に在職者の利用促進に向けた取組(あれば記載すること)駅から km有償(通常料金) 有償(低廉) 無償(2)常設サテライト窓口の設置 ※常設サテライトを設置するサポステに限る。 【1か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由カ 定着・ステップアッププログラムを利用しやすいよう 開所日・開所時間の設定(上記イ)以外に在職者の利用促進に向けた取組(あれば記載すること)有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km【2か所目】ア 相談支援窓口の名称イ 開所時間・休日ウ 所在地(実施場所及び最寄駅からの距離)エ 費用負担の有無オ 当該所在地(実施場所)の選定理由カ 定着・ステップアッププログラムを利用しやすいよう 開所日・開所時間の設定(上記イ)以外に在職者の利用促進に向けた取組(あれば記載すること)有償(通常料金) 有償(低廉) 無償駅から km(3)その他の簡易な窓口(定期的な出張相談含む)の有無(4)オンラインによる個別相談支援やセミナー等の実施のための環境整備及び個別ニーズを踏まえた利用勧奨の取組所在地km開所時間選定理由簡易な窓口③名称費用負担簡易な窓口②名称費用負担所在地 駅から開所時間選定理由km開所時間選定理由駅から km簡易な窓口①名称費用負担所在地 駅から【3】相談支援事業(1)基盤的支援メニューア 基本プログラムの内容等 (ア) 就労相談や生活相談等の個別相談有無 (イ) 働くことの動機付けに関するメニューの有無有無 (ウ) 自己を知ることに関するメニューの有無有無 (エ) 職業の世界を知ることに関するメニューの有無有無 (オ) 民間企業等と連携したメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)イ 高校中退者等アウトリーチプログラム (ア) 高校等との連携状況 (イ) 中退者情報の把握等のための高校等との連携に当たっての工夫点 (ウ) アウトリーチ型の支援から職業的自立支援プログラムにつなげる(誘導する)ための工夫点高校等名 具体的な連携方法(2)実践的支援メニューア キャリアコンサルティングプログラム (ア) 就職活動方法等に関する専門的な相談・個別指導の有無有無 (イ) 就職支援セミナーの有無有無 (ウ) ハローワークへの同行訪問の有無有無 (エ) その他のメニューの有無有無(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)(メニューの内容、実施回数、頻度等を具体的に記載すること。)イ 職場体験プログラム (ア) 職場体験プログラム及び【3】(2)ウ 求人活用型ステップアッププログラムの対象者、実施企業の見込数 (イ) 職場体験プログラムの協力企業を確保するための工夫 (ウ) 職場体験プログラムのフォローアップ(プログラム中、プログラム修了後) (エ) 他の就労支援機関との連携や、連絡会議等を行う上での工夫 (オ) その他本プログラムを効果的に実施するための工夫点対象者数 人日 実施企業数 社程度ウ 求人活用型ステップアッププログラム (ア) 求人活用型ステップアッププログラムの実施事業所の検討のための工夫 (イ) 求人活用型ステップアッププログラムのフォローアップ(プログラム中、プログラム修了後) (ウ) その他本プログラムを効果的に実施するための工夫エ 定着・ステップアッププログラム (ア) 就職後一定期間経過後の就労状況等の把握を行う上での取組み・工夫 (イ) 定着・ステップアップ支援として実施予定のセミナー・懇談会等のテーマ(主なもの3つ程度) (ウ) 就職先の事業主に対する支援を行う上での工夫 (エ) その他定着・ステップアップ支援を効果的に実施する上での工夫テーマ セミナーの狙い・内容(3) 40歳代の方への支援 (ア) アウトリーチ先として想定している福祉機関等 (イ) 福祉機関等との連携・サポステへの誘導の具体的方法 (ウ) 支援対象者の実態・課題を把握するための工夫 (エ) 支援対象者の実態・課題に応じて、支援を実施する上での工夫(4)周知・広報ア パンフレットやリーフレット、チラシ等の作成予定(枚数、内容及び配布場所等)イ ホームページ上での周知・広報の工夫ウ 広報誌等への掲載予定(掲載媒体、回数等)エ その他効果的な周知・広報を行うための取組(5)その他効果的に相談支援事業を実施する上での取組、工夫ア 就職に向けて実施している支援の内容(上記【3】(1)(2)のプログラム以外) イ 新規登録者数を増加させるための取組、工夫ウ 就職等件数を増加させるための取組、工夫エ 就職等率を向上させるための取組、工夫【4】若年無業者等集中訓練プログラム事業(本事業の実施地域に応募する場合に限る。 )(1)プログラムの概要ア プログラム対象者数イ プログラム概要 ウ プログラムの周知・広報及び募集の方法エ プログラム修了後の支援内容(就職前)オ プログラム修了後の支援内容(就職後)プログラム延べ人月 人月類似の合宿型支援の実施実績の有無プログラム月数 合宿日数プログラム開始時期定員人 人 人 人 人か月か月か月か月か月月頃月頃月頃月頃月頃 5 3 4 1 2コース番号(2)プログラムの詳細ア コース番号1について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫時間) 時間 (うち職場実習時間時間時間時間時間時間資格取得講座就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動ビジネスマナー講習時間プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間時間時間プログラム成果発表、アフターケアその他訓練時間総合計実施項目グループワーク、コミュニケーション訓練等社会参加訓練職場体験、職場実習(OJT)イ コース番号2について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫訓練時間総合計 時間) 時間 (うち職場実習時間ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間時間資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間社会参加訓練 時間実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間職場体験、職場実習(OJT)グループワーク、コミュニケーション訓練等時間ウ コース番号3について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)資格取得講座 時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間グループワーク、コミュニケーション訓練等エ コース番号4について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座ビジネスマナー講習 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間時間時間就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動オ コース番号5について (ア) ターゲットとする参加者の特徴 (イ) 本プログラムの目標、修了後に取得できる資格等 (ウ) プログラム内容 (エ) 効果的にプログラムを実施するための取組・工夫就職活動の基礎知識講習、模擬就職活動時間ビジネスマナー講習 時間社会参加訓練 時間職場体験、職場実習(OJT)時間資格取得講座 時間プログラム成果発表、アフターケア時間その他 時間訓練時間総合計 時間 (うち職場実習時間 時間)実施項目 プログラムの狙い、目標、実施内容 プログラム時間グループワーク、コミュニケーション訓練等時間【5】スタッフ体制(1) 総括コーディネーターア 氏名イ 保有資格・経験等(詳細は「スタッフ名簿」に記載すること。 ( ) 常勤職員である。常勤・専従で勤務。 ( ) キャリアコンサルタント有資格者(※)である。 ( ) 関連資格(産業カウンセラー・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士・教員免許等)を保有。 ( ) 3年以上の若者自立支援の経験を持つ。 ( ))ウ 当該者が、管理能力を十分に有しており、本事業の総括を行うに相応しい人物だと判断する理由エ 常駐でない場合、サポステ事業全体を総括するに必要と考えられる勤務日数、勤務時間となっているか。 (2) サポステ事業従事者ア スタッフ数人 人 人人 人 人うち国費スタッフ 人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人人 人 人イ キャリコン有資格者の常駐配置の有無うち常設サテライトうちキャリコン有資格者有 無うち常設サテライトうち常設サテライトその他資格※ 「キャリアコンサルタント有資格者」とは、キャリアコンサルタントの国家資格を持つ者に限る。 合 計 常 勤 非常勤スタッフ数その他(具体的に:うち常設サテライト ウ 事業規模や地域の実情等を踏まえたスタッフ配置人数の考え方、 及び経験、能力等を踏まえた効果的・効率的な事業実施のための人員配置の工夫等(3) 事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、スタッフの質の向上を図るための取組や スタッフ体制を整備するための取組・工夫等(4)支出に係る証拠書類等の保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか【6】関係機関、ハローワークの連携(1)地域の実情に応じて実施する事項(地方公共団体が措置する事項)との連携状況及び これによるサポステのパフォーマンス向上の効果ア 事業実施地域に係る地方公共団体の推薦の有無イ 臨床心理士等による心理カウンセリング都道府県名市区町村名(すべて記載すること)推薦数 者ウ 若者キャリア開発プログラム (ア) 職業ふれあい事業 (イ) ジョブトレーニングエ 広く一般を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進オ 保護者を対象とした講習等カ その他地域の実情に応じて地方公共団体が実施する事業との連携(2)関係機関とのネットワークの構築ア ネットワーク構成員見込数(それぞれ具体例として3つ程度記載すること) (ア) 就労支援機関(ハローワーク以外)者機関名 具体的な連携方法・役割分担等 (イ) 地方公共団体 (ウ) 生活困窮者自立支援事業実施団体 (エ) 福祉機関 (オ) 障害者支援機関者地域再生法に基づき、若者の就職支援に関する地域再生計画の認定を受けている地方公共団体が含まれている。 機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等 (カ) 医療・保健機関 (キ) 教育機関(職業訓練校など、上記【3】(1)イ(ア)の高校等以外の機関) (ク) その他協力団体等(職場体験等の協力企業を除く)イ ネットワークにおける連絡会議等の開催の有無(開催時期、回数、内容等)ウ 効果的なネットワーク構築のための方法・工夫等者 者機関名 具体的な連携方法・役割分担等機関名 具体的な連携方法・役割分担等者機関名 具体的な連携方法・役割分担等(3) ハローワークとの連携ア 連携先のハローワーク名を記入し、連携項目をリストから選択の上、具体的な連携方法や役割分担等について記載すること(主な連携項目。最大5項目)。 ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等イ これまでハローワークとの連携の実績があれば、その連携内容を具体的に記載すること。 ハローワーク名連携項目(リストから選択) 具体的な連携方法・役割分担等【7】 地方公共団体からの支援(1)サポステ事業に関する支援ア 資金面での支援イ 資金面以外での支援→ →広報支援 →施設無償貸与・減免広報支援その他施設無償貸与・減免その他その他具体的内容 (※ ✔を付した上で、具体的内容を簡潔に記載)→ →広報支援 → → → →円 円施設無償貸与・減免その他→円地方公共団体名地方公共団体名→内容円金額施設無償貸与・減免広報支援→(2)その他の支援※「その他の支援」とは、サポステがあることを前提として、地方公共団体から若者自立支援の関連する事業を サポステ事業に上乗せする形またはサポステにつなぐ形で委託等されるものを指す。 (3)地方公共団体からの支援を受けるために行っている取組み・工夫等地方公共団体名 具体的内容(予算措置があればその金額も記入のこと)【8】企画提案団体について(1)基本情報(2)団体の概要・事業内容(3)若年無業者等の就職の実現に向けた支援に必要な見識・知見、経験・実績 (過去3年以内に自主事業や委託事業等(下記(4)・(6)との重複可)により若年無業者等の 就職支援に関する事業を実施していれば積極的に記載することとし、 記載する場合は年度(例:○年度~)も明記すること)(4)直近のサポステ運営実績団体名所在地代表者役職名 代表者氏名団体設立時期 法人化した時期HPアドレス箇所令和2年度 箇所箇所 令和5・6年度令和3・4年度(5)本事業を受託した経験をどのように令和7・8年度事業運営に役立てるか。 ※ (4)のサポステ運営実績がある団体に限る。 (6)国または地方公共団体から受託している事業のうち、サポステ事業と関わりの深い事業 について、受託金額の高いものを上から5件記載すること(令和4年度以降に限る。)。 (7)当該事業実施地域における過去3年以内の若者等の自立支援(上記(3)の就職支援に関する事業を除く。) に関する活動実績及び主な事業成果 (一例:令和○年度高校中退者等への学習支援事業(年間利用者○○人)、令和○年度不登校やひきこもり状態の方等への相談事業(年間利用者○○人)、令和○年度居場所事業(年間利用者○○人) 等) ※当該地域に相談支援等の拠点を設置して活動実績(自主事業・委託事業等問わない)がある団体に限る。 年度 委託元 事業名及び事業内容、実績(支援人数等)1.総括コーディネーター経歴書氏名 生年月日保有資格2.従事者名簿a. b. c. d. e. f. h. j. k. l週の労働時間 専従 i.キャリコン( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(記入上の注意)・総括コーディネーターは、サポステを統括するものとして必ず1名配置すること。 ・採用予定などで未定の場合は、その旨記載すること。 ・「a.職名」欄は、以下①~⑤から一つ選ぶこと。なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。 ①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④情報管理員、⑤地域連携支援コーディネーター(配置のサポステに限る)、⑥その他地方公共団体業務従事者・「c.勤務形態」欄はサポステにおける勤務の常勤/非常勤の別を記入。 ・「d.週の労働時間」欄は、サポステに従事する概ねの週の労働時間を記載すること。 ・「e.従事内容」欄は、以下①~⑩から選ぶこと(複数回答可)。「⑩その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な従事内容を記入すること。 ①総括業務、②基本プログラム、③アウトリーチプログラム、④キャリアコンサルティングプログラム、⑤職場体験プログラム、⑥定着・ステップアッププログラム⑦情報管理業務、⑧地方公共団体業務、⑨求人活用型ステップアッププログラム、⑩その他(具体的に)・「f.専従」欄は、サポステ専従者のみ○印を付けること。なお、「サポステ専従」とは、他の委託事業や法人業務等に一切従事していないことを指す。 ・「g.勤務場所」欄は、主な勤務場所を記入すること。 ※凡例 主に、本所窓口(主たる事業所の相談支援窓口)で勤務→本所、主に常設サテライト窓口で勤務→常設サテ、主に本所窓口・常設サテライト窓口 以外の窓口で勤務→他・「h.保有資格」欄はサポステ業務に関係する保有資格を記入し、キャリアコンサルタント国家資格を有する者は、「i.キャリコン」欄に、○印を付けること。 ・「j.給与負担」欄において、給与の支給方法を明記のこと。 ※凡例 国費のみ→国、地方公共団体のみ→地、法人負担のみ→法、国費と地方公共団体→国・地、国費と法人負担→国・法、 地方公共団体と法人負担→地・法、国費・地方公共団体・法人のいずれからも負担→国・地・法・「k.法人勤務年数」欄において、応募法人での勤務年数を記入すること。 ・「l.備考」欄に、若者自立支援に係る実績(「キャリコン支援経験4年」等)、その他特筆すべき事項があれば記入すること。 スタッフ名簿年 月 経 歴 期 間職名 氏名及び年齢 勤務形態 従事内容 保有資格 給与負担 団体勤務年数 備考(実績、その他)g勤務場所1 3 2 5 4 7 6 8109役職、名前及び主な業務内容 役職、名前及び主な業務内容総括コーディネーター キャリアコンサルタント キャリアコンサルタント○○ ○○ ○○ ○○・総括コーディネーター不在時の代行者 ・基本プログラム、学校連携に関すること(個別相談を含む)・基本プログラム、学校連携(アウトリーチプログラム)、地方自治体等との連携に関すること全般(管理)・○○○・地方自治体等との連絡調整、個別相談に関すること・○○○相談支援員○○ ○○・基本プログラムに関すること(個別相談を含む)・○○○情報管理員○○ ○○・情報管理業務、周知広報業務に関すること・○○○キャリアコンサルタント キャリアコンサルタント○○ ○○ ○○ ○○・キャリアコンサルティングプログラム、職場体験、定着・ステップアッププログラムに関すること全般(管理)・キャリアコンサルティングプログラム、定着・ステップアッププログラムに関すること(個別相談を含む)・ハローワークとの連絡調整、○○セミナー(講師)、個別相談に関すること・○○○・○○○相談支援員○○ ○○・就職支援セミナー等の開催、個別相談に関すること・○○○情報管理員○○ ○○・職場体験先の開拓・連絡調整、個別相談に関すること・○○○○○サポステ 組織図(記載例)(注)既存の組織図がある場合は、それを提出いただくことでも結構です。 ○○ ○○ 入 札 公 告 の 訂 正以下のとおり訂正します。◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 17令和7年2月13日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 秋葉 大輔1 公告日令和7年1月30日2 調達件名「令和7・8年度 地域若者サポートステーション事業」3 訂正内容入札説明書別添3 提案書作成要領 別紙(提案書様式)スタッフ名簿における(記入上の注意)について、別添「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業における一般競争入札(総合評価落札方式)に関する訂正箇所」のとおり訂正する。 入札説明書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室石川労働局「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」の調達に関わる入札公告(令和7年1月30日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官石川労働局総務部長 秋葉 大輔2 調達内容(1)調達案件令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(2)調達案件の仕様別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり※ 別添1「委託要綱」の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。ア 本事業を適正に実施するための組織体制、事業規模、財務状況を有している者であること。イ 業務・財務情報等の公開を適切に行っている者であること(公開義務のある者のみ。)。ウ 本事業の公益性を十分に理解している者であること。エ 若年無業者等(仕様書第1の2に定める「若年無業者等」と同じ。)に対する又は関連する専門的な事業の実績を持ち、その支援に要するノウハウを有する者であること。オ 令和7年度事業開始時点において、キャリアコンサルタント資格(国家資格)を有する者を配置する見込みがあること。カ 過去5年間に行った本事業に係る契約又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関し、契約の解除又は認定の取消しの通知を受けた者その他過去5年間に行った本事業又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関する監督又は検査における指導に従わなかった者又は現に従っていない者でないこと。(8)入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省○○労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(9)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。 4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒920-0024石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎(6階)石川労働局総務部総務課 会計第二係担当:今井、酒井電話:076-265-4420電子メール:17kaikei@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所、問合せ先等〒920-0024石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎(5階)石川労働局職業安定部訓練課担当:細川電話:076-200-8437電子メール:17harotore@mhlw.go.jp(3)仕様書に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。メールアドレス:sapo-houkoku@mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和7年1月30日(木)から令和7年2月21日(金)17時までウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和7年2月26日(水)17時までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、提案書等の具体的記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所)○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○人材開発○サポステ○令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の調達についてはこちら5 入札説明会の日時及び場所令和7年2月4日(火)13時30分石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階石川労働局会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和7年2月3日(月)17時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。出席人数は1機関当たり2名までとすること。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)しておくこと。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和7年2月21日(金)17時00分封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(事前の連絡は不要。)。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。原則、入札は電子入札によること。(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和7年2月21日(火)17時00分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和7年2月21日(火)17時00分<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年3月5日(水)開札『令和7・8年度地域若者サポートステーション事業』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(9(2)参照)に使用される。エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(1)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。その際、メールの件名は「令和7年3月5日(水)開札『令和7・8年度地域若者サポートステーション事業』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるのでご留意ください。(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和7年2月21日(金)17時までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和7年3月5日(水)13時30分石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階石川労働局会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記7(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。 なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。(7)契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 5部(原本1部・副本1部・写し3部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 適合証明書(別紙11) 1部キ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。また、上記(1)及び(2)ウ~キについて、電子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記4(1)へ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記4(2)担当者に提出すること。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙8又は別紙9)を上記4(2)へ提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。また、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。11 総合評価に関する事項(1)業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。(2)総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。12 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 提案申請書別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について別紙8 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙9 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別紙10 関係会社一覧別紙11 適合証明書別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準 別紙1入札書¥ . (内訳)令和7年度分 ¥ . うち相談支援事業(地域連携支援コーディネーター分を除く)¥ . うち相談支援事業(地域連携支援コーディネーター分に限る)¥ . うち集中訓練プログラム事業 ¥ . (内訳)令和8年度分 ¥ . うち相談支援事業 ¥ . うち集中訓練プログラム事業 ¥ . 案件名:「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」調達番号:66名 称:石川県地域若者サポートステーション上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。別紙2委 任 状(住所)私は、 (氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。案件名:令和7年3月5日(水)開札「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿別紙3「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。(応募を希望する調達)調達番号66名 称石川県地域若者サポートステーション(所在地等)所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和6年度(確定・見込)/ ~ /令和5年度(確定)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙7)(5)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙10)(6)適合証明書(別紙11)2 提出期限 令和7年2月21日(金)17時別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。3 入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省石川労働局が所管する委託事業で、以下のいずれにも該当しないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと4 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。5 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿別紙8【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙9【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙10関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。別紙11令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和7・8年度地域若者サポートステーション事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。信用度が極度に悪化していないこと。以下の写しを添付。 ・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱(通則)第1条 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。(委託事業の内容)第3条 委託事業の目的を達成するため、以下の事業を実施する。(1) 相談支援事業(2) 若年無業者等集中訓練プログラム事業(石川労働局では実施しない。)(委託先)第4条 石川労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。(特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。(1) 第3条で掲げる事業について実施できること。(2) 事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から 14 日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第 13 条第2項の書類を併せて提出するものとする。(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官石川労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第13条第2項の承認を必要とするものとする。(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の名称令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(調達番号:66 名称:石川県地域若者サポートステーション)2 委託事業の目的・内容(1) 目的若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、「地域若者サポートステーション」において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。(2) 内容「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託事業を行う場所対象地域:石川県全域相談支援窓口所在地:4 委託事業実施期間令和7年4月1日から令和9年3月31日5 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙2のとおり)6 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙3のとおり)(別添1別紙3)番 号令和 年 月 日厚生労働省人材開発統括官 殿受託者名令和7・8年度地域若者サポートステーション事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。 金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業)調達番号 66 サポステ名称 石川県地域若者サポートステーションa+b+c+da+b+c+d(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+da+b+c+d金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円ア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+ea+b+ca+b(ア)~(サ)の計(ア)~(カ)の計金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円 キ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)(ア)~(イ)の計(別添2)令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和7・8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官石川労働局総務部長 秋葉 大輔(以下「甲」という。)と●●(受託者名)●●(役職)●●(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(事業の委託)第1条 石川労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。負担内訳一般会計○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)雇用勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。令和7年度 金○○,○○○,○○○円令和8年度 金○○,○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(契約保証金)第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の管理)第10条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。(郵券等の保管禁止)第11条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消せずに保管することを禁止する。(財産処分の制限)第12条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。(再委託)第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含み、以下「再委託先」という。)に再委託することはできない。2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官石川労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(委託費の概算払)第24条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(支払遅延利息)第 25条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第 23 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下、「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。(概算払における委託費の返還)第26条 乙は、第24条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第23条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第23条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。また、委託費の取扱いから生じた利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。(財産の帰属)第27条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。(公表等の制限)第28条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第22条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先の監査を拒ませたときを含む。)(3)第23条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第22条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項の違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第23条及び第26 条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。(契約の解除に係る違約金)第31条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第32条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第30条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(延滞金及び加算金)第 33条 乙は、第 26 条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を延滞金として支払わなければならない。2 乙は、第31条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免除することができる。5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。(個人情報の取扱い)第34条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、委託者の指示による方法で廃棄しなければならない。5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事業の終了後、委託者の指示による方法で廃棄若しくは返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第 19 号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第 20 号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。(委託事業の引継ぎ)第 35 条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)した後、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継ぎを適切に行うものとする。(信義則条項)第36条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。(談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第38条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第 39条 乙が前条及び第 48条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 30%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第41条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第42条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第43条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第44条 甲は、第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、第 40条、第 41条及び前条第2項の規定により甲が本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第45条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第46条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第47条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第48条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第49条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(紛争等の解決方法)第50条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(その他)第51条 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。 令和 年 月 日甲 石川県金沢市西念3丁目4番1号支出負担行為担当官石川労働局総務部長 秋葉 大輔 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳(令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分を除く))(単位:円)事業区分配分額委託対象経費区分 会計区分支援メニュー区分 一般会計 雇用勘定相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計別紙委託費交付内訳(令和8年度分) (単位:円)事業区分配分額委託対象経費区分 会計区分支援メニュー区分 一般会計 雇用勘定相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿石 川 労 働 局 長 印委託事業変更通知書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託事業変更承認申請書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官石川労働局総務部長 秋葉大輔(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官石川労働局総務部長 秋葉 大輔 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 殿(石 川 労 働 局 長 経 由)受託者財産処分承認申請書今般、令和7・8年度地域若者サポートステーション事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第12条第1項の規定により承認申請いたします。記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 殿(石 川 労 働 局 長 経 由)受託者名再委託に係る承認申請書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 殿(石 川 労 働 局 長 経 由)受託者名再委託に係る変更承認申請書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額6 その他必要と認められる事項(様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 殿(石 川 労 働 局 長 経 由)受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 殿(石 川 労 働 局 長 経 由)受託者名履行体制図変更届出書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 15 条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託事業実施状況報告書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の実施状況について、下記のとおり報告します。記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員石川労働局総務部総務課会計第二係長 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業上記の業務(令和〇年度分)について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 17 条の規定に基づき報告します。(様式第12号)番 号令和 年 月 日石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託事業実施結果報告書(令和〇年度分)令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の実施結果について、別添のとおり報告します。(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 殿(石 川 労 働 局 長 経 由)受託者名委託費精算報告書(令和○年度分)令和 年 月 日契約を締結した令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。 記1 委託費の額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也2 受取済額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也4 委託費支出内訳(明細は別紙のとおり)うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也(様式第13号・別紙 令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分を除く) 一般会計分)※⑤欄に記載する「一般管理費」ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。〇一般管理費(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)⑤欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)「③又は④のいずれか低い額」と「⑤欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に0.1を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額〇消費税(相談支援事業分)⑤欄に記載された体制費、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額事業区分① 委託費の額② 流用額③ 流用後の委託費の額④ 支出額⑤ ③又は④のいずれか低い額※⑥ 差引残額(③-⑤)支出対象経費区分費目相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分を除く) 労働保険特別会計雇用勘定分)※⑪欄に記載する「一般管理費」、ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。〇一般管理費(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)⑪欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)「⑨又は⑩のいずれか低い額」と「⑪欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に0.1を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額〇消費税(相談支援事業分)⑪欄に記載された体制費、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額事業区分⑦ 委託費の額⑧ 流用額⑨ 流用後の委託費の額⑩ 支出額⑪ ⑨又は⑩のいずれか低い額※⑫ 差引残額(⑨-⑪)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分に限る) 一般会計分)※⑰欄に記載する「一般管理費」ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。〇一般管理費(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)⑰欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)「⑮又は⑯のいずれか低い額」と「⑰欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に0.1を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額〇消費税(相談支援事業分)⑰欄に記載された体制費、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額事業区分⑬ 委託費の額⑭ 流用額⑮ 流用後の委託費の額⑯ 支出額⑰ ⑮又は⑯のいずれか低い額※⑱ 差引残額(⑮-⑰)支出対象経費区分費目相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分に限る) 労働保険特別会計雇用勘定分)※㉓欄に記載する「一般管理費」、ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。〇一般管理費(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)㉓欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)「㉑又は㉒のいずれか低い額」と「㉓欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に0.1を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額〇消費税(相談支援事業分)㉓欄に記載された体制費、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額事業区分⑲ 委託費の額⑳ 流用額㉑ 流用後の委託費の額㉒ 支出額㉓ ㉑又は㉒のいずれか低い額※21 差引残額(㉑-㉓)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和〇年度分 一般会計分)※⑤欄に記載する「一般管理費」ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。〇一般管理費(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)⑤欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)「③又は④のいずれか低い額」と「⑤欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に0.1を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額〇消費税(相談支援事業分)⑤欄に記載された体制費、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額事業区分① 委託費の額② 流用額③ 流用後の委託費の額④ 支出額⑤ ③又は④のいずれか低い額※⑥ 差引残額(③-⑤)支出対象経費区分費目相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第13号・別紙 令和〇年度分 労働保険特別会計雇用勘定分)※⑪欄に記載する「一般管理費」、ならびに「消費税(相談支援事業分)」の金額については、以下の金額を記載すること。 〇一般管理費(一般管理費率を用いて各欄の一般管理費を算定している場合)⑪欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に一般管理費率を乗じた金額(各欄の一般管理費を個別経費の積み上げにて算定している場合)「⑨又は⑩のいずれか低い額」と「⑪欄に記載された体制費と活動事務費の合算額に0.1を乗じた金額」とを比べ、より低い方の金額〇消費税(相談支援事業分)⑪欄に記載された体制費、活動事務費、一般管理費の合算額に消費税率を乗じた金額事業区分⑦ 委託費の額⑧ 流用額⑨ 流用後の委託費の額⑩ 支出額⑪ ⑨又は⑩のいずれか低い額※⑫ 差引残額(⑨-⑪)委託対象経費区分支援メニュー区分相談支援事業体制費活動事務費一般管理費消費税若年無業者等集中訓練プログラム事業事業費消費税合 計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 印(石 川 労 働 局 長 経 由)委託事業委託費確定通知書(令和〇年度分)令和 年 月 日付けで提出のあった「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和〇年度分)及び委託費精算報告書(令和〇年度分)について、令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。記確定額 金 円也(様式第15号・一般会計分)番 号令和 年 月 日官署支出官石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(令和〇年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第15号・労働保険特別会計雇用勘定分)番 号令和 年 月 日官署支出官石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(令和〇年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号・一般会計分)番 号令和 年 月 日官署支出官石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(令和〇年度)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙・令和〇年度分・一般会計分)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第16号・労働保険特別会計雇用勘定分)番 号令和 年 月 日官署支出官石 川 労 働 局 長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(令和〇年度分)の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙・令和〇年度分・労働保険特別会計雇用勘定分)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官石 川 労 働 局 総 務 部 長 印(石 川 労 働 局 長 経由)委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の実施に係る委託事業実施結果報告書(令和〇年度分)及び委託費精算報告書(令和〇年度分)について、令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也2 確定額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也3 返還額 金 円也うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也委託費の残額 円うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也利 息 円うち一般会計 円也うち雇用勘定 円也(様式第18号)番 号令和 年 月 日石 川 労 働 局 長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 34 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日石 川 労 働 局 長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書第 34 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄) - 0 -令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕 様 書厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室石川労働局- 1 -目 次第1 総論.. - 3 -1 件名.. - 3 -2 事業の趣旨・目的.. - 3 -3 事業実施期間.. - 3 -4 事業実施地域及び事業規模.. - 3 -5 支援対象者.. - 4 -6 事業の位置づけ及び役割分担.. - 5 -7 事業実施方針.. - 8 -第2 事業の実施に係る相談支援窓口等の整備.. - 9 -1 相談支援窓口の設置.. - 9 -2 常設サテライト窓口の設置.. - 10 -3 キャリア形成支援等を行う者.. - 11 -第3 相談支援事業.. - 15 -1 相談支援窓口等の整備.. - 15 -2 サポステによる支援を希望する者の登録.. - 15 -3 サポステ利用本登録前のプレ登録.. - 17 -4 相談支援等の実施.. - 17 -5 職場体験プログラム.. - 25 -6 求人活用型ステップアッププログラム.. - 31 -7 定着・ステップアッププログラム.. - 33 -8 地方公共団体が措置する事業との連携.. - 35 -9 地域における若者支援機関等関係機関とのネットワークの構築及び維持.. - 35 -10 ハローワークとの連携.. - 36 -11 周知・広報.. - 40 -12 サポステ満足度調査への協力.. - 46 -13 中央センター等が実施する各種研修会等への出席.. - 47 -14 苦情等への対応.. - 49 -15 指導監督の受け入れ.. - 49 -16 事業費.. - 51 -第4 若年無業者等集中訓練プログラム事業.. - 52 -1 趣旨・目的.. - 52 -2 プログラム対象者.. - 52 -3 対象人員.. - 52 -4 集中訓練プログラムの実施.. - 53 -- 2 -5 留意事項等.. - 56 -6 事業費等.. - 57 -第5 支出対象経費.. - 59 -1 共通事項.. - 59 -2 相談支援事業.. - 59 -3 若年無業者等集中訓練プログラム事業.. - 68 -4 対象経費早見表(参考).. - 70 -第6 その他.. - 72 -1 報告.. - 72 -2 成果物の提出.. - 73 -3 事業の目標.. - 73 -4 委託事業の引継ぎ.. - 75 -5 業務実施に留意すべき事項.. - 76 -- 3 -第1 総論1 件名地域若者サポートステーション事業2 事業の趣旨・目的15歳から49歳で、就労しておらず、家事も通学もしていない者(以下「若年無業者等」という。)の数は約120万人から130万人と高止まりで推移している。 これら若年無業者等の就労を支援することは、その自立の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護等に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担い手を育てるために重要な施策である。また、若年無業者等を就労につなげる上での課題は多岐に渡っており、社会人として必要な基礎的な能力の養成や、就職活動を開始するにあたって必要な基礎的な知識・ノウハウの付与、また、実際に産業の担い手となる上での第一歩を踏み出すための体験機会を提供することなどにより、これらの課題の解決を図っていくことが必要である。このため、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。3 事業実施期間令和7年4月1日(予定)から令和9年3月31日までとする。4 事業実施地域及び事業規模サポステ事業は、別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」(以下「実施地域一覧」という。)に定める調達番号ごとに、各地域の若年無業者数、労働市場圏、ニーズ、過去の実績等を総合的に勘案して定める事業規模で実施するため、実施を希望する調達番号に係る提案を提出すること。 また、「S」、「S'」、「S”」及び「S*」並びに「A」及び「A'」の規模のサポステについては令和7年度中に限り下記第2の3(4)のとおり地域連携支援コーディネーターをモデル的に配置することに留意すること。なお、複数の調達番号に係る提案を提出することは妨げない。- 4 -5 支援対象者(1) 原則として、若年無業者等のうち、以下のア及びイのいずれにも該当するなど、就職等(①「雇用保険被保険者資格を取得し得る就職」、②「週の所定労働時間が 20 時間未満の就職であって、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長含む)に向けたサポステによる支援が継続されること(第3の4(5)サ参照)」及び③「公的職業訓練の受講」のこと。以下同じ。)に向けた取組みへの意欲が認められる者及びその家族とする。ア サポステの支援を受けることにより、本登録から1年半以内を目途に就職活動(企業への応募活動)を開始することを目標とする者。イ 就職活動(企業への応募活動)開始から1年半以内を目途に就職等することを目標とする者。(2) ただし、困窮者制度における「就労準備支援事業」の支援対象者となる者や地方公共団体が単独で措置する事業によって国が措置する支援と同様の支援が受けられる者等については、サポステ事業で実施する支援内容と当該事業で実施する支援内容に重複が生じないよう、サポステ事業実施事業者と関係機関との間で緊密に連携した上で調整すること。また、ひきこもり(様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む修学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交友)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態)の者については、ひきこもり地域支援センター等による支援を通じて、就労に向けた取組への意欲が認められる場合には、サポステ事業の支援対象者となり得るため、当該支援者対象者の特性や状況に十分配慮した上で、ひきこもり地域支援センター等と連携した支援を実施すること。- 5 -6 事業の位置づけ及び役割分担(1) 地域若者サポートステーションの位置づけサポステは、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。 以下「法」という。)第23条に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設として位置づけられており、国と地方公共団体は、法第23条及び 24 条の趣旨を踏まえ、協働により無業青少年に対する職業生活における自立支援を行うものであること。【参考】青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)(抄)(職業生活における自立の促進)第二十三条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。第二十四条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(2) 国の役割ア 国が講ずる措置国は、法23条及び24条の趣旨を踏まえて、地方公共団体との協働により、無業青少年に対する職業生活における自立を支援するための施設であるサポステの整備に係る基本的な事項を措置するものである。具体的には、実施地域一覧に掲げる実施地域ごとに、下記第2の組織・人員体制を確保し、下記第3及び第4に掲げる事業を実施するものであり、本事業を受託する者(以下「受託者」という。)は、地方公共団体の支援の下に、サポステを核とした若者支援のための支援機関ネットワークを整備し、当該ネットワークを活用しつつ、ハローワーク等と連携の上、支援対象者の就職等に向けた支援を実施するものであること。なお、国が講ずる措置に係る支援の基本的流れ・イメージ図は以下のとおりであること。- 6 -実践的支援( 就職に向けたよ り 実践的な支援)基礎自治体他の専門支援機関初回の来所 リファー 登録基盤的支援( 就職活動の準備に向けた支援)【アウトリーチプログラム】高校等(高校中退者等)【基本プログラム】【キャリアコンサルティングプログラム】【職場体験プログラム】就 職【定着・ステップアッププログラム】離職職業的自立の実現【若年無業者等集中訓練プログラム事業】- 7 -(3) 地方公共団体の役割ア 地方公共団体が地域の実情に応じて講ずる措置地方公共団体は、法第 24 条の趣旨及び地方交付税措置等を踏まえ、サポステ事業の一環として、地域の実情に応じて、以下の措置を講ずるものとする。なお、以下の措置は例示であって、各地方公共団体の判断で追加的措置を講ずることを妨げるものではない。(ア) 臨床心理士等による心理カウンセリング臨床心理士等を配置し、下記第3の4(5)アのメンタルヘルスに関する相談等を行うこと。(イ) 若者キャリア開発プログラム(職業ふれあい事業、ジョブトレーニング等、支援対象者の職業的自立にとって有効性が見込まれる事業)a 職業ふれあい事業「働く」ということに対する自信や意欲が不足している若者に対して、実際に仕事をしている職業人の体験談等を聴く職業講話、職場や工場等の雰囲気を感じたり、実際の作業等を見学及び体験させることにより、「働く」意識を触発し、向上させるためのワークショップ、職場見学といった気づき(成功体験の享受、自己に対する有用感の獲得、共同作業の有意性及びコミュニケーションの有効性への理解等)を促すこと。b ジョブトレーニング働いたことのない若者や働く意欲が芽生え始めた若者に対して、「働く」体験を通じ、気づきや更なる意欲の向上(職業人との交流を通じた「仕事」というものへの意識向上等)を促すために、協力事業所等における短期間(概ね1週間以内)での就業体験や地域イベントへの参加等を行うこと。(ウ) 若者の就労支援に対する理解促進広く一般の者を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進を図ること。(エ) 保護者を対象とした講習等支援対象者の保護者を対象に、職業的自立に向けた支援のあり方や、支援対象者への接し方、接する上での悩みへの対応等に関する講習、セミナーの開催等による支援を行うこと。(オ) 施設無償貸与・減免措置サポステを設置する施設について、地方公共団体が管理する施設や他の就労支援機関が入居する施設等の無償又は減免による提供など、サポステ設置場所に関する支援を行うこと。(カ) 広報支援地方公共団体の広報誌などに、サポステに関する情報(サポステ基本情報やセミナー情報等)を掲載するなど、広報に関する支援を行うこと。- 8 -イ 地方公共団体の推薦地方公共団体は、地方交付税措置等を踏まえて措置するアの措置と国事業の連携確保の観点から、事業実施者としての的確性を評価した上で、推薦を行うことができる。本事業の入札に参加するに当たって、事業実施地域に係る地方公共団体の推薦を受けることを希望する場合は、各地方公共団体に問い合わせること。なお、地方公共団体の推薦は、本事業に応札するための必須要件ではないことに留意すること。7 事業実施方針受託者は、業務の遂行に当たっては、提案書の内容を基本に、本事業の趣旨に沿ったより効果的なものとなるよう、委託者と協議し、逐次計画の見直しを行うこと。- 9 -第2 事業の実施に係る相談支援窓口等の整備1 相談支援窓口の設置受託者は、実施地域一覧に掲げる調達番号ごとに、以下(1)から(9)までの要件を備える相談支援窓口を1か所設置すること。なお、地域の実情に応じ、要件に満たない簡易な窓口を設置することも可能であること。(1) 相談支援窓口の対象地域は、原則として、実施地域一覧の「対象地域」欄に示す地域とする。ただし、地域の実情により、当該対象地域により難い場合は、委託者及び地方公共団体等の関係者と協議の上、変更する場合があり得る。(2) 事業実施一覧の「対象地域」欄に示す地域内において、支援対象者の利用が見込まれる交通至便な施設であること。なお、相談支援窓口の設置に際しては、地方公共団体から施設の無償貸与や費用の減免などの措置が受けられる場合があるため、関係する地方公共団体とも相談の上、選定すること。(3) 相談支援窓口の名称については、以下のア及びイに掲げるようなサポステであることが分かるものとし、当該名称を表示した看板等を設置すること(ただし、入居施設の制約により看板等の設置が困難な場合を除く。)。なお、愛称を併記することは差し支えないが、名称に受託者名を入れることは不可とする。 ア ○○若者サポートステーションイ 地域若者サポートステーション○○※ 「○○」には、原則として事業実施地域を表す地名を用いること。また、40歳代も支援対象としていることを表すため、地域の実情等に応じて「サポステ・プラス」の名称も併記する、「サポステ・プラス」の名称の窓口を別途設けるなど、40歳代無業者等の利用促進に努めること。(4) 相談支援窓口は、行政機関の当月あたりの開庁日数に準じて開所すると共に、少なくとも週5日以上かつ1日7時間以上の開所時間を確保するものとし、現受託者における開所時間との継続性にも配慮しつつ、行政サービスの低下につながらないよう地域の実情に応じた適切な開所時間を設定すること。なお、サポステの支援を受けて雇用保険被保険者として就職した者(以下「就職者」という。)に対する職場定着支援またはステップアップ支援を行うにあたり、在職者にも配慮した開所日・開所時間を設定すること。(5) 相談支援窓口は、個室又はパーテーションで仕切るなど利用者のプライバシーに配慮したスペースを設けることとし、個別支援スペースと集団支援(グループワーク、セミナー等)スペースを分けて確保することが望ましいこと。(6) 相談支援窓口では、必要に応じて適切な感染症防止対策を実施すること。- 10 -(7) 相談支援窓口には、利用者等のニーズを踏まえて、オンラインによる個別相談支援やセミナーの開催等(以下「オンライン支援」という。)が実施可能な環境を整備すること。(8) 相談支援窓口には、PC及びプリンター(スタッフ2人につき1台程度)、電話(スタッフ2人につき1台程度)、コピー機(1台)、FAX(1台)等を設置し、委託者及び厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室(以下「委託者等」という。)との連絡用メールアドレスを設定すること。(9) 相談支援窓口は、第3の事業を行うものとし、これらの事業を円滑に実施するために必要なキャリア形成支援等を行う者(下記3参照)として、アからカまでの人員を配置すること。ア 総括コーディネーターイ 相談支援員ウ キャリアコンサルタントエ 情報管理員オ 地域連携支援コーディネーター2 常設サテライト窓口の設置事業実施地域一覧の「常設サテライト名称(仮称)」欄に記載のある地域の受託者は、上記1の相談支援窓口とは別に、以下(1)から(9)までの要件を備える常設サテライト窓口を1か所当該地域に設置すること。なお、地域の実情に応じ、要件に満たない簡易な窓口を設置することも可能であること。また、「常設サテライト名称(仮称)」欄に常設サテライト名が2つある場合は、それぞれ常設サテライト窓口を設置すること。さらに、地域の実情に応じて、相談支援窓口と常設サテライト窓口の対象地域を入れ替えることも可能であるので、希望する場合は、その旨提案すること。(1) 常設サテライト窓口の対象地域は、実施地域一覧の「対象地域」欄に示す地域とすること。ただし、地域の実情により、当該対象地域により難い場合は、委託者及び地方公共団体等の関係者と協議の上、変更することがあり得る。(2) 事業実施一覧の「対象地域」欄に示す地域内において、支援対象者の利用が見込まれる交通至便な施設であること。なお、常設サテライト窓口の設置に際しては、地方公共団体から施設の無償貸与や費用の減免などの措置が受けられる場合があるため、関係する地方公共団体とも相談の上、選定すること。(3) 常設サテライト窓口の名称については、以下のアからエまでに掲げるようなサポステであることが分かる名称とし、当該名称を表示した看板等を設置すること(ただし、入居施設の制約により看板等の設置が困難な場合を除く。)。なお、愛称を併記すること又は常設サテライト窓口であることを表示しない- 11 -こととしても差し支えないが、名称に受託者名を入れることは不可とする。ア △△若者サポートステーションイ 地域若者サポートステーション△△ウ ○○若者サポートステーション △△常設サテライトエ 地域若者サポートステーション○○ △△常設サテライト※ ○○は、当該常設サテライト窓口が属する相談支援窓口の名称を、△△は当該常設サテライト窓口の名称を指す。「△△」には、原則として事業実施地域を表す地名を用いること。また、40歳代も支援対象としていることを表すため、地域の実情等に応じて「サポステ・プラス」の名称も併記する、「サポステ・プラス」の名称の窓口を別途設けるなど、40歳代無業者等の利用促進に努めること。(4) 常設サテライト窓口は、少なくとも週3日以上かつ1日5時間以上の開所時間を確保するものとするが、現受託者における開所時間との継続性にも配慮しつつ、行政サービスの低下につながらないよう地域の実情に応じた適切な開所時間を設定すること。なお、就職者に対する職場定着支援またはステップアップ支援を行うにあたり、在職者にも配慮した開所日・開所時間を設定すること。(5) 常設サテライト窓口は、個室又はパーテーションで仕切るなど利用者のプライバシーに配慮したスペースを設けることとし、個別支援スペースと集団支援(グループワーク、セミナー等)スペースを分けて確保することが望ましいこと。(6) 常設サテライト窓口では、必要に応じて適切な感染症防止対策を実施すること。(7) 常設サテライト窓口には、利用者等のニーズを踏まえて、オンライン支援(個別相談やセミナー等)が実施可能な環境を整備すること。(8) 常設サテライト窓口には、PC 及びプリンター(スタッフ2人につき1台程度)、電話(スタッフ2人につき1台程度)、コピー機(1台)、FAX(1台)等を設置し、委託者等との連絡用メールアドレスを設定すること。(9) 常設サテライト窓口は、第3の事業を行うものとし、これらの事業を円滑に実施するために必要なキャリア形成支援等を行う者(下記3参照)として、アからウの人員を配置すること。ア 相談支援員イ キャリアコンサルタントウ 情報管理員3 キャリア形成支援等を行う者1の相談支援窓口及び2の常設サテライト窓口に配置するキャリア形成支援等を行う者は以下のとおりとする。なお、(2)及び(3)については、同一の人員が職務を兼務することは差し支えな- 12 -い。(1) 総括コーディネーターア 総括コーディネーターとは、サポステ事業全体の総括(上記2の常設サテライト窓口を設置するサポステにおいては、当該常設サテライト窓口の総括を含む。)を行う業務責任者をいう。イ 総括コーディネーターは、上記1の相談支援窓口ごとに必ず1名配置すること。 (ほかのサポステの総括コーディネーターと兼務することは不可とする(やむを得ず暫定的に兼務せざるを得ない場合を除く))ウ 総括コーディネーターは、以下のいずれかに該当する者であるなど、本事業の総括を行うに相応しい者を選定すること。(ア) キャリアコンサルタント有資格者であること。(イ) 関連資格(産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士、教員免許等)を保有する者であること。(ウ) 3年以上の若者自立支援の経験を有する者であること。エ 総括コーディネーターは、以下の業務を行う。(ア) サポステ事業全体の総括(常設サテライト窓口を設置する場合は、常設サテライト窓口の総括を含む。)(イ) 第3に規定する相談支援事業に関する事務(ウ) 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する事務(エ) 委託者等との連絡調整(オ) 厚生労働省が別途設置する若者自立支援中央センター(サポステ職員に対する研修の実施や、若者就労支援システム(全国のサポステの活動状況を正確に把握するために利用するシステム)を提供することにより、本事業の円滑な実施をサポートする。以下「中央センター」という。)との連絡調整(カ) 地方公共団体及び地域の関係機関との連絡調整オ 上記エ(エ)から(カ)までは、原則として総括コーディネーターが行うが、不在の際にも対処できるよう、代行者を指名しておくこと。(2) 相談支援員・キャリアコンサルタントア 相談支援員とは、支援対象者に対するキャリア形成支援等の相談業務を中心に行う者をいい、キャリアコンサルタントとは、相談支援員のうち、キャリアコンサルタントの資格を有する者をいう。イ 相談支援員・キャリアコンサルタントは、サポステの規模に応じて、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。(ア) 事業規模「S」、「S’」、「S”」又は「S*」 月172人日(イ) 事業規模「A」又は「A’」 月130人日(ウ) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 月99人日(エ) 事業規模「C」又は「C”」 月83人日(オ) 事業規模「D」又は「D’」 月72人日- 13 -(カ) 事業規模「E」又は「E’」 月61人日(キ) 常設サテライト(一か所当たり) 月57人日ウ 総括コーディネーターがキャリアコンサルタントである場合を除き、イの配置数のうち、少なくとも1名はキャリアコンサルタントとすること(常勤であることは要しない。)。エ 相談支援員・キャリアコンサルタントは以下の業務を行う。(ア) 基盤的支援担当a 第3に規定する相談支援事業に関する業務のうち、基盤的支援メニューに関する業務b 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する業務のうち、基盤的支援メニューに相当する業務(イ) 実践的支援担当a 第3に規定する相談支援事業に関する業務のうち、実践的支援メニューに関する業務b 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する業務のうち、実践的支援メニューに相当する業務オ 常設サテライト窓口分の職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムについては、常設サテライト窓口が属する上位のサポステの相談支援窓口に配置する相談支援員・キャリアコンサルタントが実施すること。(3) 情報管理員ア 情報管理員とは、サポステの登録者情報の管理や実績報告等の事務を中心に総括業務の補佐を行う者をいう。イ 情報管理員は、サポステの規模に応じて、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。(ア) 事業規模「S」、「S’」、「S”」又は「S*」月15人日(イ) 事業規模「A」又は「A’」 月12人日(ウ) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 月11人日(エ) 事業規模「C」又は「C”」 月11人日(オ) 事業規模「D」又は「D’」 月11人日(カ) 事業規模「E」又は「E’」 月11人日(キ) 常設サテライト(一か所当たり) 月11人日ウ 情報管理員は、以下の業務を行う。(ア) 下記第3の4(3)のサポステの登録者情報の管理(若者就労支援システムへの登録業務を含む。)(イ) 実績報告等の事務(若者就労支援システムへの登録業務を含む。)(ウ) 総括コーディネーターの行う総括業務の補佐業務(エ) 本事業に係る庶務・経理業務(4) 地域連携支援コーディネーター- 14 -ア 地域連携支援コーディネーターとは、サポステの利用者に多く含まれるひきこもり経験者等の心理的なケアを必要とする者に係る医療機関や福祉機関といった地域の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携した体制構築に取り組むほか、必要に応じて対人コミュニケーションや家族との不和、孤立などの当該利用者が抱える背景事情に踏み込んだ相談支援を行う者をいう。イ 地域連携支援コーディネーターは、以下の規模のサポステに限ってモデル的に配置することとし、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。(ア) 事業規模「S」、「S'」、「S”」及び「S*」並びに「A」及び「A'」月20人日ウ 地域連携支援コーディネーターは、連携先として想定される関係機関において相談支援等の業務に従事していた経験が過去3年以上又は関係機関との連携業務の経験が3年以上あること等により連携先となる機関の業務について十分な知識を有する者を選定すること。なお、関連資格(公認心理師、臨床心理士)を保有する者であることは必須としないものの、地域連携支援コーディネーターが自らサポステ利用者の心理的なケアを行えることが望ましい。エ 地域連携支援コーディネーターは以下の業務を中心に行う。(ア) 地方公共団体及び地域の関係機関との連絡調整(総括コーディネーター業務である第2の3(1)エ(カ)とは適宜調整を図ること)(イ) ひきこもり支援機関や生活困窮者自立支援窓口など地域の関係機関等への出張相談や希望者等に対する関係機関等と連携した相談会・セミナー等の推進(これらにより把握した支援対象者への個別支援を含む)(ウ) 支援対象者が抱える就労に当たって困難となる対人コミュニケーションや家族との不和、孤立などの背景事情に踏み込んだ支援方針の見立てを行い、効果的な就職に向けた支援計画の作成に当たって、専門的な見地からの助言業務(エ) 定着・ステップアッププログラムにおける効果的な支援計画作成に当たって、専門的な見地からの助言業務オ 地域連携支援コーディネーターの支援による優良事例については、別途連絡をする報告様式にて報告をすること。- 15 -第3 相談支援事業1 相談支援窓口等の整備上記第2の相談支援窓口等を整備すること。 2 サポステによる支援を希望する者の登録サポステにおいて効果的な支援を実施するためには、サポステと利用者との信頼関係が必要不可欠であり、そのためにはサポステと利用者のファーストコンタクト、すなわちサポステにおける利用登録のあり方が重要となる。従来からサポステにおいては対面による支援が基本であったことなどから、サポステへの来所時において、あらかじめ、インテーク相談を行った上で、サポステへの利用登録を行うことを基本とする。ただし、居住地が遠隔地であり交通の便が悪い者やサポステへの来所に対する心理的ハードルが高く、サポステへの来所を必須とするとかえって支援の機会を失いかねないと判断される者等に対しては、オンラインを活用したインテーク相談の結果を踏まえ、サポステにおいて的確に判断した上で、利用登録を行うこととして差し支えない。サポステによる支援を希望する者の登録手順は、以下のとおりとすること。(1) 直接サポステに初回来所した場合(他の支援機関からのリファーによりサポステに初回来所した場合を含む。)ア サポステにおいて、初めにインテーク相談を行い、本人の状態、抱えている課題、他の支援機関の利用状況、現在の生活状況等について聞き取りを行うこと。イ アのインテーク相談の結果を踏まえ、サポステ単独での的確な見立ての下、サポステにおける支援が必要と判断した場合は、別途定める「地域若者サポートステーション事業における個人情報の取扱に関する同意書」を参考に、ハローワーク等関係機関に対する個人情報の提供に係る同意を得た上で、サポステにおける利用登録を行うこと。ウ 上記のアのインテーク相談の結果、サポステにおける支援対象者か否かを含め、サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合や、直ちにハローワークによる支援を受けることが適切であると判断した場合は、別途定める「地域若者サポートステーション事業によるハローワーク連絡票」(以下「連絡票」という。)を活用して、サポステにおいて支援を行うことが適切か等について、ハローワークに照会を行い、必要に応じてケース会議等による関係者との協議を経て決定すること。なお、ハローワークからサポステによる支援が適切と判断され、サポステに誘導された者について、サポステの的確な見立ての下、サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合は、連絡票は用いず、即時電話連絡等により照会を行うこと。- 16 -ハローワークへの照会やハローワークとの協議の結果、サポステによる支援を行うこととした場合は、上記イの利用登録を行うこと。(ハローワーク以外の機関からリファーされた場合の取り扱いもはこれに準じる。)エ サポステへの利用登録後は、速やかにサポステによる実効性のある支援を開始すること(連続する2コマを活用して、インテーク相談と初回の相談支援を同日に実施することも可。)。オ インテーク相談、ハローワークへの照会、ハローワークとの協議の結果、サポステにおける支援が適切と判断された者以外の者(ハローワーク又はその他支援機関の支援が適切と判断された者)については、当該支援機関に速やかに誘導・リファーすること。(2) オンラインを活用して利用登録を行う場合ア オンラインを活用して利用登録を行う場合についても、(1)と同様の手続を取ることを基本とするが、ハローワーク等関係機関に対する個人情報の提供に係る同意を得る際には、別途定める「オンライン活用ガイドライン」を踏まえて対応すること。(3) 福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)によるサポステ利用への働きかけ・誘導ア 無業者の情報を持っていると思われる福祉機関等(自立相談支援窓口、福祉事務所、ひきこもり支援センター、地域包括支援センター、介護事業者等が想定されるがこれに限らない。)との関係性を構築した上で、アウトリーチ(出張相談)を積極的に実施すること。イ アのアウトリーチ(出張相談)を契機に、福祉機関等との連携の下、サポステ利用への働きかけ・誘導を行い、(1)又は(2)に基づき、利用登録の手続を行うものとすること。(4) 留意事項ア 利用希望者に対し、サポステを利用するための申込用紙等を交付し記入させる場合は、利用希望者本人が記入するにあたって抵抗感の強いと思慮される項目(生活保護や生活困窮者自立支援制度など他の支援施策の利用状況、疾病・障害の有無(障害者手帳の取得状況等)、いじめ・不登校・ひきこもり経験の有無等)を本人には記入させないものとするなど、利用希望者本人に十分配慮した運用とすることを徹底すること。これら項目については、インテーク相談時の本人の挙動・所作等や本人からの聞き取り等に基づきサポステ側で記録すること。イ サポステは、支援対象者の進捗状況に応じ、支援の実施状況や到達度、ハローワークへの誘導の見込み、ハローワーク等への同行訪問の予定等について、随時ハローワーク等との情報共有を行い、ハローワークでの職業紹介等の就職支援に円滑につながるよう努めること。- 17 -3 サポステ利用本登録前のプレ登録就職に向けた困難な課題を抱える者がサポステ利用者に増加傾向にある中で、インテーク相談やアウトリーチ(出張相談)の結果次第では、第3の2による登録(以下「本登録」という。)に至らず、当該相談者により適切な支援を提供可能な他の支援機関等へリファーすることも想定される。他の支援機関等へのリファーまでに、複数回にわたる個別相談対応を行うことも少なくないことから、サポステの活動実績を適切に把握・評価することを目的に、必要に応じて、本登録前の相談時点で簡易なプレ登録(年齢、性別等の基礎的属性のみ)を行うこと。4 相談支援等の実施本登録完了後は、以下に留意の上、支援対象者に対する専門的相談支援を実施すること。なお、相談支援等の実施に際しては、下記7の地方公共団体との連携の趣旨を踏まえ、第1の6(3)アの地方公共団体が地域の実情に応じて講ずる措置による支援メニューを活用しながら、支援対象者の状態等に応じて段階的な支援を実施すること。(1) 職業的自立支援プログラムの作成キャリアコンサルタント等のキャリア形成支援を行う者は、支援対象者毎に、来所の経緯、これまでに受けた自立支援等の内容、インテーク相談者による支援対象者に係る所見等の記録に加え、地域の実情や必要性に応じて、臨床心理士等の意見を踏まえつつ、就職に向けた支援計画(以下「職業的自立支援プログラム」という。)を作成すること。

厚生労働省石川労働局の他の入札公告

石川県の役務の入札公告

案件名公告日
六万山国有林森林整備事業(間伐)2026/04/30
入札公告(心筋焼灼術賃貸借 一式)2026/04/29
入札公告(前立腺肥大治療システム賃貸借 一式)2026/04/29
加賀海岸国有林外防災林造成事業2026/04/27
安宅林国有林防災林造成事業2026/04/27
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