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次期ICカード身分証管理システム設定変更等役務

防衛省自衛隊の入札公告「次期ICカード身分証管理システム設定変更等役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/16です。

発注機関
防衛省自衛隊
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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次期ICカード身分証管理システム設定変更等役務 支担官第1037号令和7年2月17日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-KI-005次期ICカード身分証管理システム設定変更等役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:令和7年4月1日至:令和8年4月30日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年3月27日(木)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。(別紙参照)(7)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年3月7日(金)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項、資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(5)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年3月7日(金)12:00までに提出しなければならない。(6)入札に関する条件 仕様書6 6.1 a)~e)に定める本業務の実施体制並びに仕様書7 7.2 g)~i)に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月7日(金)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年3月25日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 黒田 電話 03-3268-3111 内線208221調達要求番号:調 達 仕 様 書件 名次期ICカード身分証管理システムの設定変更等役務仕様書番号変更年月日 令和7年 月 日作成年月日 令和7年 月 日作成部署 整備計画局サイバー整備課1 総則適用範囲この仕様書は,次期ICカード身分証管理システム(以下,「本システム」という。)に係る機器等の設定変更等役務(以下,「本役務」という。)について規定する。用語の定義この仕様書で用いる用語の定義は,JIS X0001によるほか,表1による。表1 用語の定義用語 定義DII DIIは,Defence Information Infrastructure(防衛情報通信基盤)の略称で,防衛省・自衛隊のコンピュータ・システムなどが加入し,体系的に構築される超高速・大容量のネットワークをいい,オープン系とクローズ系に区分される。オープン系は防衛省外と連接するネットワークであり,クローズ系は防衛省外と連接しないネットワークである。COTS Commercial off-The-Shelfの略語で,民生品(商用製品・市販品)のこと。GOTS Government off-The-ShelfCOTSではなく,防衛省独自の利用を目的として開発されたアプリケーションプログラムのこと。各幕機関等 防衛省本省の内部部局(サイバー整備課及び会計課),陸上幕僚監部,海上幕僚監部,航空幕僚監部をいう。 官側から要請があった場合,又は,受注者が必要と判断した場合,必要資料を作成の上,定例会とは別に会議を開催すること。c) 契約の相手方は,会議終了後,3日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を作成し,担当部署の承認を受けること。本システムにおける要件a) 本システムの機能要件及び非機能要件は,ICカード身分証管理システム機能要件定義書及びICカード身分証管理システム非機能要件定義書(以下「要件定義書」という。)で定める範囲とする。b) 要件定義書で定めた本システムの要件については,可能な限り本システムの機器賃貸借事業で調達されたハードウェア製品及びソフトウェア製品の機能を活用し,これら製品のパラメータ設定等により実現すること。c) a)b)項の方法により充足できない要件については,プログラム開発又はExcelマクロ等の簡易なツールにより実現すること。設計a) 契約の相手方は,要件定義書を満たすための本システムの基本設計及び詳細設計を行い,成果物について防衛省の承認を受けること。b) 契約の相手方は,現行システムから新システムへのデータ移行の全体像,段取り等を記載した移行計画書を作成し,防衛省の承認を受けること。c) 契約の相手方は,運用設計及び保守設計を行い,定常時における月次の作業内容,その想定スケジュール,障害発生時における作業内容等を取りまとめた保守業務計画及び実施要領書の案を作成し,防衛省の確認を受けること。なお,記載内容とその粒度については,官側から別途提供される現行システムの文書を参考としつつ,官側と協議の上決定すること。d) 契約の相手方は,機器賃貸借事業者が令和7年3月に導入する予定のハードウェア製品及びソフトウェア製品について,本設計を踏まえ,ハー12ドウェア構成書及びソフトウェア構成書を作成するとともに,各製品のパラメータ等の設定値を定めたCOTS設定書を作成し,防衛省の確認を受けること。e) 契約の相手方は,各幕機関等から提示された身分証券面(表裏両面)の印刷デザイン案を元に印刷デザイン仕様を作成し,官側に確認を受けること。印刷デザイン案の検討が必要な対象については、機能要件定義書に準ずる。f) 契約の相手方は、各幕機関等から提示されたベースカードデザイン案を元にデザインサンプルを作成し、官側に確認を受けること。ベースカードデザインの検討が必要な対象については、機能要件定義書に準ずる。開発a) 契約の相手方は,3.6項の設計を基に,本システムの機器賃貸借事業で調達されたハードウェア製品及びソフトウェア製品の機能では実現ができない機能について,必要に応じてプログラム等の開発を行うこと。b) 契約の相手方は,開発に当たり,情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば,ソースコードの検査,現場での抜き打ち調査等についての実施主体,手順,方法等)を定め,防衛省の確認を受けること。単体テスト・結合テストa) 契約の相手方は,3.7項で製造したプログラム等について,契約の相手方の工場等で単体テスト及び結合テストを行い,製造したプログラム等に関する機能を検証すること。b) 契約の相手方は,単体テスト,結合テストそれぞれについて,テスト体制,テスト環境,作業内容,作業スケジュール,合否判定基準等を検討し、進捗報告にて防衛省へ説明すること。c) 契約の相手方は,単体テスト及び結合テストの実施状況について、進捗報告にて防衛省へ報告すること。総合テストa) 契約の相手方は,3.8 項で検証したプログラム等に対して,情報システムとしての全般的な品質保証を行うために,テストケース,使用するテストデータ等をまとめた総合テスト仕様書を総合テスト実施前に作成し,官側に報告すること。各テストシナリオ数については,過不足が発生しないよう,作成時に役務実施計画書で定義する評価指標等を用いて,適切なシナリオ数を設定すること。b) 契約の相手方は,テスト体制,テスト環境,作業内容,作業スケジュール,テストシナリオ,合否判定基準等を記載した総合テスト計画書を作成し,官13側の承認を受けること。c) 官側が用意した環境に対して,3.8 項で検証したプログラム等を導入すること。d) 契約の相手方は,本システムの機器賃貸借事業で調達されたソフトウェア製品について,3.6 e)項で確認を受けた身分証券面デザインに係る設定を行うこと。e) 総合テストでは,3.8 項で検証した結合テスト実施済みのプログラム等に対して機能テスト及び非機能テスト(可用性,セキュリティ等)を含む試験を行うこと。その上で,テスト完了後,総合テスト結果報告書を作成すること。 なお,システムに負荷をかける試験実施にあたっては,関連システムへの影響を鑑み,テスト日程及び内容を2週間前までに官側に提出し,官側の指示を受けること。f) 総合テストにおいて,ハードウェア及びソフトウェアのパラメータ修正が必要であることが判明した場合,契約の相手方にて実施すること。g) IC カード身分証管理システム機能要件定義書の5項に示す外部インタフェースについて,連携相手先システムとのテストを行うこと。h) 契約の相手方は,テスト計画書に基づき,各テストの実施状況を防衛省に報告すること。i) 契約の相手方は,上記e)で作成された総合テスト結果報告書について,官側に報告すること。機器移設・設置調整及びCOTS設定契約の相手方は,本システムの機器賃貸借事業で調達されたハードウェア製品及びソフトウェア製品について,サーバ機器設置場所及び各幕機関等の利用部門への移設,設置調整を行うこと。3.10.1 設置設置は,次による。a) 本システムの構成品の据付に係る調査及び作業b) 通信ケーブルの敷設に係る調査及び作業c) 本システムの構成品の設置場所への搬入,養生,梱包材の撤去なお,養生は設置場所の環境に応じて官側と調整することとするほか,契約相手方は,本契約の履行に当たり官側の施設又は物品等に損傷を与えないよう留意すること。万一損傷を与えた場合には,速やかに官側に報告するとともに,契約相手方の責任及び費用負担により修復を行うものとする。3.10.2 調整契約の相手方は,3.6項で検討したハードウェア製品及びソフトウェア製品のパラメータ等の設定値に基づき,各製品の設定及び動作確認を実施すること。設定及び動作確認において,設定値の変更が必要となった場合は,設定に反映させるとともに,COTS設定書を更新すること。143.10.3 動作確認本システムの構成品について,次の動作確認を実施すること。動作確認の実施に当たっては,事前に動作確認のスケジュールや環境,方式について記載した連接及び機能性能確認要領書を作成し,動作確認開始日2週間前までに官側に提出し,承認を得ること。また,動作確認実施後は連接及び機能性能確認実施成績書を作成し,作業ログ並びに画面のスナップショット等の証跡を取得した上で,官側の承認を得ること。a) 機器単体での動作確認を行うこと。b) 冗長化した機器について,冗長化の動作確認を行うこと。c) LAN環境下での総合的な動作確認を行うこと。d) 連携システムのうち,オンラインにて連携するシステムとの疎通確認を行うこと。g) システムの構成品の異常動作を回避するために次の確認を行うこと。1) 設定されたパラメータの再確認2) 設定作業中に利用したアカウントの削除3) ウイルスチェック4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認受入テストの支援a) 受入テストは,総合テストによって動作が検証された本システムについて,実業務データと同様のデータを用い,官側が確認するものであり,本システムが不具合なく業務の流れに沿って利用できるかどうかを最終的に確認することを目的とする。b) 契約の相手方は,テスト体制,テスト環境,作業内容,作業スケジュール,テストシナリオ,合否判定基準等を記載した受入テスト計画書を作成し,官側に提出すること。c) 契約の相手方は,テストケース(参照すべき操作手順記載の成果物等),使用するテストデータの内容等を整理した受入テスト仕様書を作成すること。 作成した受入テスト仕様書については,官側及び工程管理支援事業者によるレビューを受けること。d) 契約の相手方は,受入テスト仕様書に基づいて行う受入テストのテストデータ及び本番環境の準備を行うこと。e) 受入テストでは,実データを用いることを基本とし,テスト実施にあたり必要なデータの変更を行うこと。また,必要に応じて連携相手先システムの担当者への追加データ提供依頼や総合テスト等で利用したテストデータ活用を行うこと。なお,実データの利用においては,7項にしたがって知り得た保護すべき情報を適切に管理すること。f) 契約の相手方は,合否判定基準等に基づき受入テスト結果が不合格と判定されたテスト項目について,原因の一次切り分けを行い,遅滞なく修正・動作15確認を完了すること。g) 契約の相手方は,官側が行う受入テストの結果を取りまとめた受入テスト結果報告書の作成について,官側又は工程管理支援事業者からの依頼に基づき情報提供等の支援を行うこと。データの移行a) 契約の相手方は,防衛省の移行判定を受けて,移行計画書に基づく移行作業を行うこと。b) 契約の相手方は,データ移行に当たり,データ移行支援事業者が移行データの作成のために行う,現行システムが保有・管理するデータの変換,移行要領の策定,例外データ等の処理方法等の検討を支援すること。c) 契約の相手方は,本システムにデータ移行するための規定フォーマットを事前に官側へ提示し、官側から受領した規定フォーマットに従ったデータを本システムに取り込んだ結果を確認するための移行後動作確認表を作成すること。d) 契約の相手方は,現行システムから本システムへのデータ移行について,移行リハーサルを実施し,データ移行が正常にできることを検証すること。移行リハーサルの結果を移行リハーサル結果報告書としてとりまとめ,官側へ報告すること。移行リハーサルの結果に基づき,必要に応じて移行計画書の修正を行うこと。e) 契約の相手方は,現行システムから本システムへの移行作業を実施すること。 移行結果について,システム切替結果報告書としてとりまとめ,官側へ報告すること。移行の結果,対応すべき残事項が発生した場合は,残事項の内容,解決策,対応計画について官側へ報告すること。表 6 データ移行における役割分担事業者役割データ移行支援事業者(現行システム)設定変更等役務事業者移行計画の策定 - 〇現行システムにおける移行データ作成方法の検討・移行データの作成〇 △移行データ取込方法の検討移行後動作確認表作成△ 〇移行リハーサルの実施 〇 〇移行実施 〇 〇凡例 〇:実施 △:支援 ―:該当無し16運用保守事業者への引継ぎa) 契約の相手方は,設計・開発の設計書,作業経緯,残存課題等を文書化し,システム運用・業務運用支援事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。システム導入時教育支援a) 契約の相手方は,基本設計書,詳細設計書を基に,システム管理者向け運用マニュアル及びシステム操作マニュアルを作成すること。b) 契約の相手方は,以下に示す教育を実施するものとし,教育に必要な資料(被教育者数分の紙媒体,及び電子ファイル1部)を準備するものとする。実施時期や資料の準備などの細部は,官側との調整による。表 7 教育No 名称 教育内容 教育場所 実施予定時期・回数被教育者数1 利用者教育 基本操作 防衛省市ヶ谷地区令和8年1月(2回)令和8年4月(2回)1回あたり最大20名を想定2 システム管理者教育基本操作・設定手順・障害復旧手順防衛省市ヶ谷地区令和7年12月(1回)最大20名を想定(ア) 教育時間は,1回あたり3時間とする。(イ) 被教育者は,防衛省職員及びシステム運用・業務運用支援事業者とする。(ウ) 詳細な実施時期については,防衛省との調整による。(エ) 教育対象は,本システムを構成するソフトウェアのうち,操作教育が必要であるものについて行うものとし,細部は防衛省との調整による。RMF対応支援a) 契約の相手方は,官側がリスク管理枠組み(リスクマネジメントフレームワーク。以下「RMF」という。)におけるセキュリティ管理策(令和5年7月3日情報保証統括責任者)への対応を検討するにあたり,技術的助言を行うなどにより官側を支援すること。b) 本支援にあたっては,官側(工程管理等支援役務事業者を含む)からのセキュリティ管理策等に係る書面(電子メールを含む)での質問に回答する形で支援を行うこと。また,官側からの求めに応じ,必要に応じて質問及び回答内容に係る協議のための会議に参加し技術的支援を行うこと。質問については,最大100件のセキュリティ管理策に関する事項を基準とする。17c) 官側からの依頼に基づき,本システムの機器賃貸借事業で調達されたハードウェア製品及びソフトウェア製品について,セキュリティ管理策の実施に係る設定変更を行うこと。18提出書類及び納入品提出書類契約の相手方は,表 8示す提出書類について,指定された提出時期に指定された数量を官側に提出し官の承認を得ること。作業の実施に当たり,当該文書の記載事項に疑義が生じた場合,速やかに該当箇所を修正し,官の承認を得ること。表 8 提出書類番号 書類名 提出時期 数量 媒体 備考1 役務実施計画書 契約後速やかに 2式 電子媒体2 プロジェクト管理要領 契約後速やかに 2式3 情報資産管理標準シート令和7年12月26日2式4 保守業務計画及び実施要領書令和7年12月26日2式5 総合テスト計画書 テスト開始の1週間前2式6 総合テスト仕様書 テスト開始の1週間前2式7 総合テスト結果報告書 テスト終了後1週間以内2式8 連接及び機能確認要領書動作確認の2週間前 2式9 機能確認実施成績書 動作確認実施後2週間後2式10 受入テスト計画書 テスト開始の2週間前2式11 受入テスト仕様書 テスト開始の2週間前2式12 移行計画書 役務実施計画書に記載の期限2式13 移行後動作確認表 移行計画書に記載の期限2式14 移行リハーサル結果報告書移行リハーサル終了後1週間以内2式15 システム切替結果報告書システム切替終了後1週間以内2式16 システム管理者向け運用マニュアル令和7年11月28日2式19番号 書類名 提出時期 数量 媒体 備考17 システム操作マニュアル令和7年12月26日2式18 本役務主催の会議体における資料及び議事録都度提出 1式 電子メール納入品契約相手方は,表 9に示す納入品について,契約の完了時に検査を受けなければならない。なお,電子媒体については,契約相手方が用意するCD-R又はDVD-Rにまとめ,追記不可の処置を講ずるものとする。表 9 納入品番号 品 名 納入時期 数量 媒体 納入先1 基本設計書 令和8年4月30日 2式 電子媒体 整備計画局サイバー整備課2 詳細設計書 令和8年4月30日 2式3 ハードウェア構成書 令和8年4月30日 2式4 ソフトウェア構成書 令和8年4月30日 2式5 COTS設定書 令和8年4月30日 2式6 ソースプログラム 令和8年4月30日 2式7 ロードモジュール 令和8年4月30日 2式注記1 電子媒体の種類及び方式は,官側との調整による。注記2 ドキュメント類を電子媒体に保存する形式は,原則としてWord等による。ただし,官側が別途形式を定めて提出を求めた場合は,この限りではない。提出書類の提出及び納入品の納入方法・ 提出書類及び納入品は,全て日本語で作成すること。・ 用字・用語・記述符号の表記については,「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。・ 情報処理に関する用語の表記については,日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。・ 電磁的記録媒体による納品について,Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成し,CD-R等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。・ 提出又は納品時,防衛省において改変が可能となるよう,図表等の元データも併せて納品すること。・ 提出書類及び納入品の作成に当たって,特別なツールを使用する場合は,担当職員の承認を得ること。20・ 提出書類及び納入品が外部に不正に使用されたり,納品過程において改ざんされたりすることのないよう,安全な提出及び納品方法を提案し,提出書類及び納入品の情報セキュリティの確保に留意すること。・ 電磁的記録媒体により納品する場合は,不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして,成果物に不正プログラムが混入することのないよう,適切に対処すること。なお,対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称,定義パターンバージョン,確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。貸付品契約相手方は,官側と調整することにより,必要な資料を無償で貸与を受けることができるものとする。 なお,貸付品のうち文書又は技術資料については,貸付時の最新版とし,貸付後に文書又は技術資料が更新された場合は,更新版の貸付を受けることができるものとする。契約相手方は,官側が保有する資料の貸与を受ける場合,取扱いに留意し,法令及び関連規則等に従い,官側が指定する条件を遵守すること。本役務の実施に伴うプロジェクト実施体制の整備全般契約相手方は,本役務の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官と協議するものとする。a) 日本国籍を有していること。b) 役務の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。c) b)の業務従事者が6.4に示す要件を満たすこと。d) b)の業務従事者が,c)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。e) b)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。事業者の要件本役務を担当するに当たり,統括責任者が所属する部門(品質管理及び情報セキュリティに係る公的認証については,当該部門を含む上位部門又は会社全体での認証取得でも可)が,以下の要件を満たしていること。資格については,それを証明する書面(認定証等)の写しを提出すること。6.2.1 品質管理及び情報セキュリティに係る公的認証a) 本役務を実施する部門を対象として,「JIS Q 9001」又は「ISO9001」の認証を取得していること。(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)21b) 本役務を実施する部門を対象として,「JIS Q 27001」又は「ISO/IEC27001」の認証を取得していること。6.2.2 受託実績等a) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)の「調達における情報セキュリティ基準」について定められた体制が取れること又は取れていること。b) 防衛省において,過去5年以内に,ICカード身分証管理システム又は個人情報を取り扱う管理システムの設計・開発の元請けとしての受託実績を有すること。c) 防衛省において,過去3年以内に,20 名以上の職員が利用する情報システムの設計・開発の元請けとしての受託実績を有すること。d) 拠点数5以上のネットワークを構築した実績を過去3年以内に有すること。実施体制について本役務の実施に当たり,プロジェクト実施体制(以下「実施体制」という。)を整備し,実施体制表を官に提出すること。実施体制の整備に当たっては,プロジェクト全体を統括する責任者(以下「統括責任者」という。)を1名選任すること。本役務の実施に当たり,役務事業者側の都合や,官側が実施体制の各業務従事者が要件を満たさないと判断した際の要請に基づいて実施体制の変更等が必要となった場合には,適切な実施体制を整備すること。業務従事者の要件本役務の実施に当たり,以下の要件を満たす者を従事させること。6.4.1 統括責任者a) 防衛省の大規模情報システム(構築工数100人月以上かつ構築期間12か月以上)の設計・開発の統括責任者としての経験を1件以上有すること。b) 防衛省において,ICカード身分証管理システム又は個人情報を取り扱う管理システムの設計・開発または運用保守について,統括責任者として行った経験を有すること。c) 標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理について精通しているとともに,利用経験を有すること。d) 以下の資格のいずれかを有する又は同等の能力を有すること。(ア) ITコーディネータ(イ) PMP(Project Management Professional)(ウ) 情報処理技術者試験の以下の区分(a) プロジェクトマネージャ(b) ITストラテジスト(エ) 技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者)22e) 契約の相手方は,本要員について第三者に委任又は請け負わせてはならない。6.4.2 業務実施担当者a) 契約の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。b) 情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数が5年以上の者又は同等の実績を有する者を2分の1以上配置すること。c) 過去 5 年以内に官公庁向けのICカード身分証管理システムの導入実績を持つ者を、1名以上含むこと。d) 情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を含むこと。e) 上記の業務従事者は,それぞれに掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。また,業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。役務従事者名簿の提出役務要員について,役務従事者名簿(別紙を参照。以下同じ。)を契約後速やかに作成の上,支出負担行為担当官補助者に提出し,了承を得ること。役務従事者変更の届出役務従事者に異動,退職,長期休暇等が生じ,業務従事者の追加,変更等が必要となった場合には,十分な時間的余裕をもって業務従事者名簿を提出し,後任の業務従事者に確実に引継ぎを実施すること。提出先は支出負担行為担当官補助者とし,了承を得ること。なお,官が業務従事者の要件を満たさないと判断した場合についても同様とする。再委託再委託は,次による。a) 契約の相手方は,本役務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。b) 契約の相手方は,本役務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先名等」という。)について記載した文書を提出し,防衛省の承認を受けなければならない。c) 契約の相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先名等を明らかにした上で,防衛省の承認を受けなければな23らない。d) 契約の相手方は,上項b)またはc)により再委託を行う場合には,契約の相手方が防衛省に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し 7 項に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。 e) 上項b)またはc)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約の相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約の相手方の責に帰すべき事由とみなして契約の相手方が責任を負うものとする。f) 契約の相手方は,本役務の契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合は,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)別添「情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」に基づき必要な手続きを実施すること。業務従事者の交代契約の相手方は,官側が技術レベル,資質,態度等が業務の円滑な実施に支障があると認めた業務従事者について,ほかの業務従事者への交代を行うこと。個人情報保護及び秘密保全等個人情報保護a) 契約の相手方は,官側から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について,個人情報の保護に関する法律に基づき,適切な管理を行わなくてはならない。また,当該個人情報については,本業務以外の目的のために利用してはならない。b) 契約の相手方は,本業務の実施に伴い知り得た保護情報の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)に基づき,保護すべき情報(以下「保護情報」という。)を適切に管理するものとし,その効力はこの契約終了後も継続するものとする。また,保護情報は,省内実施場所でのみ取り扱うものとし,持ち出す場合は必要な措置,手続きを講ずるものとする。c) 契約の相手方は,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)別添「情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」に基づき,に基づき,サプライチェーン・リスク対応を実施すること。d) から c)のほか,官側は契約の相手方に対し,本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な範囲で,秘密を適正に取り扱うための措置を採るべきことを指示することができるものとする。e) 契約の相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場24合を除き,情報を役務事務所以外の省外に持ち出してはならない。f) 契約の相手方は,本業務の契約の履行に必要であると官側が承認した場合を除き,外部から省内実施場所へデータを持込んではならない。g) 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され,又はその恐れがある場合には,適切な措置を講じるとともに,直ちに把握し得る限りの全ての内容を,その後速やかにその詳細を官側に報告すること。h) 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について,官側から実績の報告を求めた場合には,速やかに提出すること。i) 本業務の実施において,契約の相手方における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には,契約の相手方は官側の求めに応じ,協議を行い,必要な対策を講じること。秘密保全a) 官房長等又はその指定した者が定める立入禁止の掲示がある場所及び部隊等の長が定める立入制限場所等(以下「立入禁止場所等」という。)へ立ち入る技術員等は,当該立入禁止場所等への立入手続等に関する達又は,官房長等又はその指定した者が定める手続に従い,立ち入りを許可された者でなければならない。b) 契約の相手方は,官側から貸付けを受けた文書及び電子データについては,当該業務終了時に官側に返却すること。また,提供を受けた文書及び電子データについては,当該業務終了前までに消去又は廃棄して,速やかにその旨を書面で報告すること。c) 本契約に係る情報及び情報システム以外の官側が所管する情報及び情報システムに不要なアクセスを実施しないこと。d) 立入禁止場所等への携帯電話,パソコン及び可搬記憶媒体の持込みについては,官側と協議の上,その指示に従うこと。e) 業務の遂行において契約の相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は,官側の求めに応じ協議を行い,官側と合意の上で,改善を図ること。f) 契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。g) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,25保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。h) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制i) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制j) 契約の相手方は,知り得た保護情報の取扱いにあたっては,情報セキュリティ通達に基づき,適切に管理する。保護すべき情報は, 表 10のとおりとする。表 10 保護情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1 システム構成 ネットワーク構成図,システム構成図官側との調整時,提出書類及び納入品の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。 2 設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)端末等機器配置図及びネットワーク配線図3 RMF に係る各種資料RMFに係る各種資料情報システム監査本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために,防衛省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は,防衛省が定めた実施内容(監査内容,対象範囲,実施者等)に基づく情報システム監査を契約の相手方は受け入れること。(防衛省が別途選定した事業者による監査を含む)。情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には,対応案を担当部署と協議し,指示された期間までに是正を図ること。知的財産権知的財産権は,次による。a) 契約の相手方は,本契約の履行に際して,第三者の有する知的財産権を侵26害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。b) 契約の相手方が,前号に定める必要な措置を講じなかったことにより,官側が損害を受けた場合には,一切の責任を契約の相手方が負うものとする。c) 官側及び契約の相手方は,知的財産権の権利の帰属等に関し,疑義が生じた場合には,その都度協議して解決するものとする。著作権著作権は,次による。a) 契約の相手方は,本業務の提出書類及び納入品に関し,著作権法第27条及び第28条を含む著作権の全てを防衛省に無償で譲渡するものとする。b) 契約の相手方は,防衛省が承認した場合を除き,本役務の提出書類及び納入品に関する著作者人格権を行使しないものとする。c) 上項 a)及び b)にかかわらず,本役務の提出書類及び納入品に契約の相手方又は第三者が既に著作権を保有しているものを含む場合は,契約の相手方が既に著作権を保有しているものの著作権についてのみ,契約の相手方又は第三者に帰属する。d) 本役務の提出書類及び納入品に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は,契約の相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担,使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。e) 上項c)及びd)において,契約中又は契約終了後5年間は,防衛省は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲で,翻案,翻訳,複製及び貸与することができるものとする。f) 本役務の提出書類及び納入品に関し,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には,当該紛争の原因が専ら防衛省の責めに帰す場合を除き,契約の相手方の責任と負担において一切を処理すること。 この場合において,防衛省は当該紛争の事実を知ったときは,契約の相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約の相手方に委ねるなどの協力措置を求めるものとする。g) 官側は,契約の相手方から,a)により官が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求められた場合には,特に支障がない限りこれを許諾するものとし,必要な事項は協議して定めるものとする。h) g)にかかわらず,契約の相手方は,防衛省の使用に供する目的で,a)により官が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し,翻訳し又は翻案することができる。官側の支援契約の相手方は,本契約の履行に当たり,次の事項について官側の支援を必要とする場合は,事前に官側と調整の上,無償で官側の支援を受けることができる。a) 搬入器材の保管に関する事項27b) 作業場所の提供c) 現地における電力及び水の使用d) その他,官側が必要と認める事項国等による環境物品等の調達の推進に関する法律の遵守本調達物品等が,「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日閣議決定)」の基準を満たすものであること。ただし,基本方針の改訂があった場合には,これに従うものとする。仕様書に関する疑義仕様書に関する疑義が生じた場合には,速やかに契約担当官等と協議するものとする。以 上情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日 令和7年 月 日作 成 部 課 整備計画局サイバー整備課作 成 年 月 令和7年 月 日品 名 次期ICカード身分証管理システムの設定変更等役務仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の注意事項備 考システム構成ネットワーク構成図、システム構成図及び設計書設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量を含む)端末等機器配置図及びネットワーク配線図RMFに係る各種資料 RMFに係る各種資料3 特記事項※ 細部については別途官側が指示する。

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特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)処理業務委託 一式:令和8年7月3日(金)~令和8年8月4日(火)2026/07/02
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