20240503-tinginhendou-0503-2.pdf
石川県羽咋市の入札公告「20240503-tinginhendou-0503-2.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県羽咋市です。 公告日は2025/03/12です。
- 発注機関
- 石川県羽咋市
- 所在地
- 石川県 羽咋市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
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賃金等の変動に対する羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の運用について1.適用対象工事(1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。2.請求日及び基準日等について請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。3.スライド協議の請求発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。4.請負代金額の変更(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更金額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える金額とする。(2) 増額スライド額については、次式により行う。S増=[P2-P1-(P1×1/100)]この式においてS増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。S増:増額スライド額P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)(3) 減額スライド額については、次式により行う。S減=[P2-P1+(P1×1/100)]この式においてS減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。S減:減額スライド額P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額(P=Σ(α×Z)、α:請負比率(落札率)、Z:官積算額)(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。5.残工事量の算定(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。(2) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライド対象とすること。(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記材料等についても出来形数量として取り扱う。・工場制作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形数量として取り扱う。・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。(5) 出来形数量の形状方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。(6) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額のスライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。6.物価指数発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いる事ができる。7.変更契約の時期スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。8.全体スライド及び単品スライド条項の併用(1) 契約書第 25 条第 1 項から第 4 項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通達によるスライドを請求することができる。(2) 本通達に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第 25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。工事標準請負契約約款第25条第6項に伴う実施フロー期限等 手続き項目 様式 備考請 求 日 別紙7日以内様式1-1 ・受注者からの請求様式1-2 ・発注者からの請求スライド額協議開始日の通知 別紙14日以内様式2 ・発注者から受注者に通知基 準 日・変更設計・出来形確認・残工事量算定・スライド額(案)算定2ヶ月以上スライド額協議開始14日以内スライド額確定 別紙様式3-1・受発注者で協議書取り交わし様式3-2スライド変更契約 ・精算変更時点で行う事ができる工 期 末(別紙様式1-1)[受注者からの請求]○○年○○月○○日羽咋市長 様受注者 ○○建設(株)代表者名羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、労務単価等の変動により、羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。記1.工 事 名2.工事場所3.請負代金額 ¥4.工 期 ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで5.希望基準日 ○○年○○月○○日6.変更請求概算額 ¥7.概算残工事請負代金額 ¥概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額(上記、6、7については内訳書を提出すること 様式は任意)(変更請求概算額>概算残工事請負代金額×1.0% の場合のみインフレスライド適用可能)※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。(別紙様式1-2)[発注者からの請求]○ 号 外○○年○○月○○日受注者 様羽咋市長羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、労務単価等の変動により、羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。記1.工 事 名2.工事場所3.請負代金額 ¥4.工 期 ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで5.希望基準日 ○○年○○月○○日6.変更請求概算額 ¥7.概算残工事請負代金額 ¥概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。(別紙様式2)○ 第 号○○年○○月○○日受注者 様羽咋市長羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。記1.工 事 名2.工 事 場 所3.スライド額協議開始日 ○○年○○月○○日(別紙様式3-1)○ 第 号○○年○○月○○日受注者 様羽咋市長羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)○○年○○月○○日付け請求のあった羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。なお、異存がなければ、別添承諾書に記名押印のうえ、提出願います。記1.工 事 名2.工 事 場 所3.スライド変更金額 (増)¥うち、取引に係わる消費税及び地方消費税額¥4.基 準 日(別 添)○○年○○月○○日羽咋市長 様受注者 ○○建設(株)代表者名承 諾 書○○年○○月○○日付けで協議のありました、下記工事に係る羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。記1.工 事 名2.工 事 場 所3.スライド変更金額 (増)¥うち、取引に係わる消費税及び地方消費税額¥4.基 準 日 ○○年○○月○○日(別紙様式3-2)○ 第 号○○年○○月○○日受注者 様羽咋市長羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)○○年○○月○○日付け請求のあった羽咋市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。記1.工 事 名2.工 事 場 所3.スライド変更適否 スライドの適用が認められない4.理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため
新労務単価等の運用に係る特例措置について1.措置の内容「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新労務単価等」という。)の決定に伴い、令和7年3月1日以降に契約を行う工事又は委託業務のうち、「令和6年3月から適用した公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下、「旧労務単価等」という。)を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約に変更するための協議を行う。2.対象案件令和7年3月1日以降に契約を行う工事又は業務委託のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているもの。3.契約金額の変更変更後の契約金額については、次の方式により算出する。変更後の契約金額 = P新 × kこの式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。P新:新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格k :当初契約の落札率4.変更協議の期間協議書を通知した日を協議開始の日とし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が契約金額の変更額を定め、受注者に通知する。【発注者からの契約金額変更の協議書】○ 第 号令和 年 月 日(受注者)商号又は名称代表者氏名 様羽咋市長「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による契約金額の変更について(協議)令和7年 月 日付けで契約締結した下記工事(業務)について、特例措置として、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年度設計業務委託等技術者単価に基づく契約金額に変更することができますので、契約約款に基づき協議します。ご異議がなければ、変更契約書を2通作成し、記名押印のうえ提出して下さい。なお、本協議書を通知した日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が契約金額の変更額を定め、受注者に通知します。また、契約金額の変更がなされた場合には、国土交通省不動産・建設経済局長通知「技能労働者への適正な賃金水準の確保について」(令和7年2月17日付け国不入企第49号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切な対応をお願いいたします。記1.工事名( 業 務 名 )○○○○○○工事(業務)2.工 事 場 所( 業 務 場 所 )○○○○ 地内3.工 期( 履 行 期 限 )自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日4.当初契約金額 ¥5.契約金額に対する増額¥うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥【変更契約書】建設工事変更請負契約書1 工事名2 工事場所3 請負代金額に対する 増 額 ¥うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥4 契約保証金額5 工事内容 発注者から再交付する設計書、仕様書及び図面のとおり6 変更完成期日 令和 年 月 日7 その他発注者と受注者との間に令和 年 月 日締結した請負契約の一部を上記のとおり変更する。この変更契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 羽 咋 市羽咋市長受 注 者 住 所氏 名【変更契約書】業務委託変更契約書1 委託業務の名称(現場調査業務を委託する場合は 1.委託業務の名称及び業務場所とする。)2 業務委託料に対する 増 額 ¥うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3 業務内 容 発注者から再交付する設計書、仕様書等のとおり4 変更履行期限 令和 年 月 日5 その他発注者と受注者との間に令和 年 月 日締結した委託契約の一部を上記のとおり変更する。この変更契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 羽 咋 市羽咋市長受 注 者 住 所氏 名