【総務部税政課】eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務(令和7年5月16日入札)
山形県の入札公告「【総務部税政課】eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務(令和7年5月16日入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山形県です。 公告日は2025/04/03です。
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/04/03
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【総務部税政課】eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務(令和7年5月16日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和7年4月4日山形県知事 吉 村 美 栄 子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階)(2) 日時 令和7年5月16日(金) 午後2時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間 契約締結の日から令和8年9月30日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 令和7年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和7年1月31日付け県公報第574号)により公示された資格を有すること。(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(5) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること。(6) 過去5年以内において、都道府県税事務全般に係るシステム開発を受託した実績があること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号023(630)25695 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした落札者とする。8 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年4月22日(火)午後3時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月16日(水)午後3時までに山形県総務部税政課税務システム担当に提出するとともに、併せて3の(5)及び(6)に係る事項を証明する書類を提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 詳細については入札説明書による。10 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required: System update of the TaxComputer System due to the revision of eLTAX and the review of corporations subjectto the pro forma standard taxation: 1 set(2) Time-limit for tender: 2:00 P.M. May 16,2025(3) Contact point for the notice: Tax Computer Systems Section,Tax AdministrationDivision,General Affairs Department,Yamagata Prefectural Government,8-1 Matsunami2-chome,Yamagata-shi, Yamagata-ken,990-8570 Japan TEL 023(630)2569
入札説明書等配布一覧表eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札参加資格審査申請書提出書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状1部2 委託仕様書 1部3 委託契約書(書式) 1部4 山形県情報システム導入標準ガイドライン 1部5 山形県情報セキュリティポリシー 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県総務部税政課eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務入札説明書令和7年4月山 形 県資料番号1入 札 説 明 書eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等(1) 契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570山形市松波二丁目8番1号山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号:023(630)25692 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。(2) 提出書類① 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知(1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年4月25日(金)までに通知する。(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有する者のみ行うことができるものとする。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年4月18日(金)午後3時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県総務部税政課において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年5月9日(金)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。(8)入札に際し、入札書に記載される入札金額並びに契約期間における年度ごと及び月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。
)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年4月4日(2) 役務の名称 eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務2 添付書類・公告3の(5)を証明する書類(写し可)・公告3の(6)を記載した書面又は契約書の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年4月4日(2) 役務の名称 eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務2 添付書類・公告3の(5)を証明する書類(写し可)・公告3の(6)を記載した書面又は契約書の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年4月4日(2) 役務の名称 eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務2 質問事項等様式第8号(入札書)※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役務の名称及 び 規 格eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務(規格は仕様書のとおり)数量 仕様書のとおり納 入 場 所又は引渡場所仕様書のとおり履行期間又は履行期限契約締結の日から令和8年9月30日まで摘要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状年 月 日山形県知事 吉村美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間年 月 日 から年 月 日 まで1 / 6eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務委託仕様書令和7年4月山 形 県資料番号22 / 6eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務委託仕様書1 業務の概要1.1 委託業務の名称eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務1.2 業務の目的eLTAX5期更改、及び令和6年度税制改正(外形標準課税の適用法人見直し対応)に対応するため、山形県税務総合電算システム(以下「本システム」という。)の改修を行うもの。1.3 委託期間(履行期限)契約締結の日から令和8年9月30日まで1.4 納入場所山形県総務部税政課※ただし、ソースプログラムについては、本システムで使用する機器に組み込むものとする。1.5 本システムの概要平成22年3月に稼動した、Webサーブレット方式によるオンラインシステム。
税務担当職員の卓上パソコン及び窓口等に配置している専用端末約200台が、山形県基幹高速通信ネットワークを介して、データセンタに設置している本システムにアクセスし、Webサーバ上で処理を行う。クライアントパソコンの環境:Windows 10、Microsoft Edge(IE モード)データベースソフト:Oracle Database 12c主な開発・運用ツール:・ Net COBOL Enterprise Edition(主にバッチ運用・開発)・ java(主にオンラインバッチ運用・開発)・ System walker Centric Manager Standard Edition(運用管理ソフト)・ System walker Operation Manager Standard Edition(ジョブ管理ソフト)・ Interstate Charset Manager Standard Edition Agent(外字管理ソフト)・ Interstage List Creator Enterprise Edition(帳票管理ソフト)・ Interstage Print Manager Standard Edition(印刷管理)※なお、令和7年5月にシステム基盤の移行を予定していることから、新しいバージョンのOSやソフトウェアにアップグレードされることを考慮すること。3 / 62 業務内容2.1 改修内容及び改修対象資産本システム改修の基礎となる修正項目は次のとおりとなる。想定する改修内容及び改修対象資産等については、別添資料1「システム改修内容」及び別添資料2「改修対象資産」のとおりだが、詳細は基本設計において受託者が検討し、県の承認を得ること。(1) eLTAX5期更改対応(2) 令和6年度税制改正(外形標準課税の適用法人見直し)対応2.2 作業内容等とスケジュール(想定)(1) 現状整理・各種設計①令和6年度税制改正(令和7年度施行分)(令和7年6月まで)②令和6年度税制改正(令和8年度施行分)(令和8年3月まで)③eLTAX5期更改対応 (令和8年3月まで)・現状整理、要件定義を行い、システム改修に係る基本設計を行い県の承認を得ること。・基本設計に基づき、各種詳細設計及び試験計画等を行い県の承認を得ること。・詳細設計については既存の設計書等の修正及び改版を実施することを含むものとする。(2) プログラム開発①令和6年度税制改正(令和7年度施行分)(令和7年8月まで)②令和6年度税制改正(令和8年度施行分)(令和8年8月まで)③eLTAX5期更改対応 (令和8年8月まで)・詳細設計等に基づき、プログラムの改修及びそれに伴う単体試験、結合試験等を行うこと。(3) 総合試験、運用試験①令和6年度税制改正(令和7年度施行分)(令和7年9月まで)②令和6年度税制改正(令和8年度施行分)(令和8年9月まで)③eLTAX5期更改対応 (令和8年9月まで)・試験計画等に基づき、運用管理支援業務事業者と調整のうえ、テスト環境で各種試験を実施し、正常に動作することを確認すること。なお、試験結果は成績書に取りまとめ県に報告し、確認を受けること。・システム全体の品質を確保することを目的として、本改修に関わる全ての業務について試験を行うこと。(4) 資産リリース①令和6年度税制改正(令和7年度施行分)(令和7年9月30日まで)②令和6年度税制改正(令和8年度施行分)(令和8年9月30日まで)③eLTAX5期更改対応 (令和8年9月30日まで)・eLTAXとの連携機能を含め、システムの全機能を稼働すること。・資産リリースにあたっては、業務に影響を与えることがないように業務時間外に行うこと。4 / 63 開発要件3.1 基本的事項(1) 受注者は、作業に先立ちスケジュール、業務体制、連絡体制等を記載した業務実施計画書を提出し、県の了承を得ること。(2) 業務体制については、プロジェクトマネージャーを責任者とし、業務の全体管理を行うこと。
頻度については関係者の合意に基づき、システム修正の各フェーズで適宜見直すこと。(5) 開発時に使用するデータ、特に個人情報に係るものは基本的にダミーデータを用意するものとし、テスト等で稼働環境に近いデータが必要な場合は、個人が特定できないように加工するなど、個人情報漏えいが起こらないようにすること。(6) 開発時に使用する稼働環境等の管理者パスワードについては、必要な開発者以外に周知しないこと。また、開発者が使用するアカウントについても十分注意して管理し、不要なアカウントを発行しないようにすること。これらのアカウント・パスワードは、本稼働前に必ず削除もしくは変更すること。(7) 業務の進捗状況や課題の適確な把握のため、受注者の内部会議に県が参加する場合がある。(8) 運用中のシステムの修正であり、品質(例えば可用性、完全性、機密性、処理速度等)を損なうことは県税務業務全般に影響を与えることとなるため、適正履行の確保が特に求められること。3.2 開発環境等(1) 受注者の作業場所及び業務の実施に必要な設備・機器については、県から別途指示がない限り、受注者の責任において確保すること。(2) 県庁舎内において作業を行う場合は、「山形県庁内管理規則」等の県庁舎管理に係る規定を遵守し、場所の使用に係る一切の事項について県の指示に従うとともに、作業従事者の品位の保持に努めること。(3) 本業務の実施にあたり、本システムの開発事業者、本システムの運用管理支援業務事業者、大規模システム統合基盤運用保守事業者、特定ソフトウェア調達及び保守業務事業者等の支援が必要な場合には、各事業者に要請できるものとするが、それにかかる費用については、本業務の委託費の中に含んでいるものとする。(4) 本システムとのリモート接続は認めない。3.3 教育研修県の担当者が、利用者を教育することができるだけのシステムに対する知識を習得できるようにすること。3.4 使用物件・資料(1) 受注者は、県が使用させる資料及び帳票等の管理体制並びに業務従事者以外の者に使用させないための対策を提示すること。なお、情報漏えい防止の観点から、情報の管理状況を県が定5 / 6期的又は随時確認する場合があるため、これに対応すること。(2) 業務完了等により県が使用させた資料及び帳票等が不要になった場合、当該資料を県に返還すること。資料等を複写している場合は複写物を廃棄するとともに、廃棄した旨を書面で報告すること。(3) 本システムは個人情報を扱っており、実データについては本システム外には持ち出しできないものである。3.5 連携(1) 本業務の実施にあたっては、本システムの運用を行っている、運用管理支援業務事業者、稼働基盤である山形県大規模システム統合基盤を管理するDX推進課及び運用保守事業者と連携・協力すること。また、県が本業務期間中に別途委託する改修等業務の受託者とも連携・協力して業務を行うこと。(2) 本業務に影響する主な外部連携システムは、以下のものが想定される。これらの外部連携システムと円滑な連携が図れるようシステムを設計・改修・試験すること。・電子申告システム(地方税共同機構)・地方税共通納税システム(地方税共同機構)(3) 委託期間終了後も、通常運用時、障害発生時、システム改修時などに、適切な技術情報の提供を行い、必要に応じてサポートを行うこと。4 検収以下の成果品を納入し、検査に合格すること。(1) システム関係受託者は、移行設計において決定する本番切換の日時までに、本番環境で正常に動作する状態で業務アプリケーションを納入すること。また、利用した開発ツール(コンパイラ、インタプリタ、統合開発環境(IDE)等)について別途指定する形で納入すること。(2) ドキュメント関係受託者は、本委託業務における成果物のドキュメントの内容及び体裁、部数、納入時期について、県とあらかじめ十分協議し、その承認を受けたのち、指定された様式等で納入すること。
なお、現在想定している成果物及び提出時期は下表のとおり。ドキュメント名 提出時期1 事業計画書 契約締結後速やかに2 各種設計書 設計終了時3 試験計画書、成績書、トラブル一覧 試験終了時4 議事録 適宜5 その他、県が打合せの中で必要とした書類 適宜6 / 65 その他(1) 受注者は、本仕様書に定めのない事項、本仕様書に定める業務の実施にあたって必要な詳細事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じたときは、遅滞なく県と協議して定めるものとする。(2) 本委託業務の実施にあたっては、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」及び「山形県情報セキュリティポリシー」を理解し、遵守すること。(3) 本委託業務では特定個人情報を取扱うため、契約書及び本仕様書に定める事項の他、以下の事項を遵守すること。・あらかじめ指定された作業場所内からの特定個人情報の持出しの禁止・特定個人情報の目的外利用の禁止・漏えい事案等が発生した場合における緊急連絡体制及び被害拡大防止策の整備・委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄・特定個人情報を取り扱う従業者の明確化及び遵守事項の監督・教育(4) 受注者は、業務従事者の雇用にあたっては、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。(5) 受注者は、業務の責任者(管理者、主任者)については、正規職員や社会保険被保険者を配置すること。ID ID ID◆システム改修対象とするeLTAX関連の改修内容1.電子申告等システム(1)利子割・配当割・譲渡割の申告納入に係る改修 【参考】eLTAX5期更改における見積参考資料 4.2章《eLTAX改修内容》利用者が送信した「申告データ」をeLTAXに留め置かず、速やかに各都道府県へ配信する。
《概要》利用者が送信した申告データを速やかに各都道府県へ配信する。(これまで前提としていた「申告データに対して紐づく納付データが必ず連携される」仕様が変更となる。)これにより、納付が完了していない申告データが連携されることから、「未納付」データの納付状況の管理及び更新を行う必要がある。
《システム対応箇所》①現在の税システム上では、申告がある場合、必ず納付もある前提となっており、配当割と譲渡割については、申告・納付の両データが存在する場合に申告マスタを 作成しているため、納付がない状態ではマスタが作成されないことから、結果的に調定対象外となってしまう。
そのため、申告はあるが、納付が無い状態をシステムで定期的にチェックを行い、必要に応じて帳票に出力するなど電子申告されたデータに関するチェック機能を構築する。
(2)提出先追加の省力化 【参考】eLTAX5期更改における見積参考資料 4.3章《eLTAX改修内容》利用届を提出しなくても、申告書提出を可能とし、利用届出データを自動作成する。
《概要》利用者がeLTAXの利用者IDを取得するために利用届出(新規)を行った際に入力、もしくは後日利用者情報の変更をした利用者の属性情報を元に利用届出データを自動作成する。
《システム対応箇所》①法人税で利用届出情報を自動取込しているため、自動作成されたデータが現状と同様に取込されるよう対応及び連携試験を行う。
(3)国税情報システムの連携仕様変更に伴う審査システムの改修 【参考】eLTAX5期更改における見積参考資料 4.6章《eLTAX改修内容》国税庁から連携する法人名簿・申告決議データについて、連携項目の変更がされる。
また、更改後の各地方団体へのデータ配信時期の初回が令和8年10月下旬となる。令和8年12月以降は従来どおり毎月上旬頃連携となる予定である。
《概要》①法人名簿・申告決議データについて、令和8年9月以降の新たなデータの文字コードがUTF-8に統一される。
②法人名簿・申告決議データについて、「整理番号」の項目を「共通番号+枝番号」の項目に変更し、桁数が8桁から18桁に拡張される。
③法人名簿・申告決議データについて「業種番号」の桁数を4桁から所得税の更正決定データと同じ6桁に拡張される。
④法人名簿・申告決議データについて、カナ名称が、半角から全角に変更されて連携される。
⑤更改後の各地方団体へのデータ配信時期は、令和8年10月下旬が初回となり、令和8年12月以降は従来どおり毎月上旬頃連携となる想定。
通常10月に配信されるデータは、令和8年においては連携されない。初回配信データは、通常11月に連携するデータを前倒して10月に連携する対応とする見込。
そのため、令和8年11月にデータ連携は行われないこととなる。
※今後の国税庁との調整によって、変更となる可能性がある。
《システム対応箇所》①税務システムでは、国税データのeLtax連携に伴い、連携タイミングが法人例月後になることから、1か月遅れで取り込む運用を行っている。
令和8年10月下旬に連携される初回配信データや、11月にはデータが連携されないことから、通常月とは異なる特例対応を実施する必要があるため、 連携要否や処理タイミング、事前検証などの検討が必要となる。
システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和7年度税制改正 eLTAX更改に伴う対応 作成者税政課作成日24.09.03版数ページ 25.02.13第1版eLTAX更改All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 1/3ID ID ID##◆《概要》(続き)2.国税連携システム(1)基幹システムとの連携仕様(国税連携システム) 【参考】eLTAX5期更改における見積参考資料 7章《eLTAX改修内容》国税庁から連携する所得税申告書等データ、法人名簿・申告決議データについて、連携項目の変更がされる。
《概要》①所得税申告書等データ、法人名簿・申告決議データについて、「整理番号」の項目を「共通番号+枝番号」の項目に変更し、桁数が8桁から18桁に拡張される。
※国税庁から「整理番号」と「共通番号+枝番号」の紐付け情報が提供される見込である。
②所得税申告書等データ、法人名簿・申告決議データについて「業種番号」の桁数を4桁から所得税の更正決定データと同じ6桁に拡張される。
③所得税申告書等データ、法人名簿・申告決議データについて、カナ名称が、半角から全角に変更されて連携される。
④所得税申告書等データ、法人名簿・申告決議データについて、文字コードがUTF-8に統一される。
⑤その他、ファイルレイアウトやファイル名、ファイルフォーマットについては、今後の国税庁との調整によりさらに変更箇所が増える可能性がある。
⑥システム更改日(令和8年9月24日予定)以降、国税情報システムの処理スケジュール上、更改前の仕様に基づくデータが連携される可能性がある。
《システム対応箇所》①法人二税システムの国税連携処理、及びその関連機能(画面、帳票、バッチ、EUC)について、「整理番号(8桁)」から「共通番号+枝番号(18桁)」への変更対応を行う。
法人経歴マスタ等の既存データの整理番号については、国税庁から提供される紐付け情報をもとにデータ移行を行う。
法人経歴マスタ等の登録・追加処理において、同一法人の判定条件に使用している局所番号・整理番号の判定処理の見直し対応を行う。
②法人二税システムの国税連携処理、及びその関連機能(画面、帳票、バッチ、EUC)について、業種コードの4桁から6桁への変更対応を行う。
③法人二税システムの国税連携処理における連携データのカナ名称の全角から半角への変更対応を行う。
④税務システムでは国税連携のデータをS-JISで処理を行っているため、現在の運用と同様にS-JISへ文字コードの変換を行う、もしくはUTF-8で処理できるよう対応を行う。
⑤その他、ファイルレイアウトやファイル名、ファイルフォーマットの変更内容に合わせて、税務システムの変更対応及び連携試験を行う。
⑥今回のeLTAX更改に伴い、eLTAX連携ではないが、個人事業税の国税連携機能で使用している「整理番号」も同様に仕様変更となる可能性があることから、以下の対応を行う。
・個人事業税システムの国税連携処理、及びその関連機能(画面、帳票、バッチ、EUC)について、「整理番号(8桁)」から「共通番号+枝番号(18桁)」への変更対応を行う。
個人事業税経歴マスタ等の既存データの整理番号については、国税庁から提供される紐付け情報をもとにデータ移行を行う。
個人事業税経歴マスタ等の登録・追加処理において、同一事業者の判定条件に使用している局所番号・整理番号の判定処理の見直し対応を行う。
⑦稼働後1~2か月程度は、国税連携データの内容を確認して、新旧レイアウトに合わせた運用を行う。
作成日24.09.03版数第1版ページ 25.02.13 システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和7年度税制改正 eLTAX更改に伴う対応 作成者税政課All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 2/3ID ID ID◆《概要》(続き)3.共通納税システム(1).地方税以外の公金収納対応に係るeLTAX改修 【参考】eLTAX5期更改における見積参考資料 9章、10章《eLTAX改修内容》地方税以外の公金収納のためにeLtaxシステム側の改修が見込まれている。
《概要》①eLTAXを活用した公金納付については、納付情報管理ファイル及び納付情報ファイルの取得方法が変更になる等、現行の共通納税システムで提供しているサービスについて 一部変更することを予定しているため、その変更に対応可能か検討し、必要に応じてシステムの変更対応を行う。
《システム対応箇所》①2025年2月現在、明確な変更内容が出ていないため、現状ではその変更仕様の公開後に、税務システムの変更対応の検討と対応、及び連携試験を行う。
(2).納付情報管理ファイル及び納付情報ファイルの連携機能の移管《eLTAX改修内容》共通納税システムから連携する「納付情報管理ファイル」及び「納付情報ファイル」について、審査システムを介したデータ連携から「共通納税IFS」を利用した連携に変更となる。
《概要》連携先が審査システムから共通納税IFSへの変更に伴い、コード追加やファイル名、ファイルフォーマット等の変更が生じる可能性がある。
《システム対応箇所》①コード追加や、ファイル名、ファイルフォーマットの変更内容に合わせて、税務システムの変更対応及び連携試験を行う。
作成日24.09.03 ページ 25.02.13 システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和6年度税制改正 eLTAX更改に伴う対応 作成者版数第1版 税政課All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 3/3ID ID ID◆システム改修対象とする税制改正内容【令和6年度】1.外形標準課税の適用対象法人の見直し(1)資本の減資への対応(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)《税制改正内容》①外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、当面の間、 【令和7年度以降】 前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、 資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。
《概要》①現行基準(資本金1億円超)に加え、追加基準(上記①の通り)を設ける。
[適用事業年度]令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用②外形標準課税の適用対象法人における中間申告要否の見直し 前事業年度の事業税において外形標準課税の適用であったかどうかに変更③駆け込み減資(※)への対応 施行初年度の経過措置として、施行日前に駆け込みで減資を行った法人も基準に該当すれば 外形標準課税の適用対象となるため、その対応を行う ※駆け込み減資:→改正法の公布日から施行日の間に減資を行う事④今回の制度改正に伴う申告書様式のうち、対応が必要な様式は以下の通り。
【令和7年度施行】第6号様式 : 「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額(解散日現在の額)」追加: 「法人区分(イに掲げる法人)」追加: 「資本金の額(外貨)」追加: 「資本準備金の額(外貨)」追加: 「資本剰余金の額(外貨)」追加: 「前事業年度の法人区分(イに掲げる法人)」追加第6号様式(その2) : (第6号様式に同じ)第6号の3様式 : (第6号様式に同じ)第6号の3様式(その2) : (第6号様式に同じ)【令和8年度施行】第6号様式 : 「法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)による加算後の額」追加: 「令和6年度改正法附則第8条第2項の控除額」追加第6号様式(その2) : (第6号様式に同じ)第6号の3様式 : (第6号様式に同じ)第6号の3様式(その2) : (第6号様式に同じ)第6号様式別表4の4 : 新設(外形標準課税の適用対象法人に関する明細書)第6号様式別表5の7 : 新設(外形標準課税の適用対象法人に関する計算書)第6号様式別表5の8 : 新設(外形標準課税の適用対象法人に関する計算書)作成日24.06.24版数第1版ページ 25.02.14 システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和6年度税制改正 外形標準課税対応 作成者令和6年度税制改正資本金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金現行基準1億円超 資本金資本金+資本剰余金=10億円超-項目振替型減資への対応 -All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 1/5ID ID ID《システム対応箇所》①外形課税適用判定プログラム(HOPS5360)において、経歴情報または税歴情報をもとにした外形課税適用判定を改修。
・法人単位での外形標準課税の適用判定について、法人+当該事業年度単位による外形標準課税の適用判定とする。
②申告書様式見直し変更に伴う、画面機能の改修・第6号様式入力画面・第6号様式(その2)入力画面・第6号の3様式入力画面・第6号の3様式(その2)入力画面(※新設される様式は既存画面に項目を新規追加する対応を想定する。)③申告書様式見直し変更に伴い、追加される電子申告様式への対応④申告書プレプリント様式の変更(電子申告を含む)・第6号様式・第6号様式(その2)・第6号の3様式・第6号の3様式(その2)⑤他県通知様式変更への対応・送信データ(他府県分課税標準通知CSVデータ)に対し、2024年9月現在で様式変更の有無や内容等の詳細が不明であるため、 申告書様式見直し変更に伴う他県通知様式変更対応を行う。
修正対象:画面、帳票、連携データ(詳細は様式確定後に検討を行う。)⑥データベース、EUCのレイアウト変更・追加される項目を管理するためにレイアウトを追加変更する。
対象となる主要なマスタは以下の通り。
税歴マスタ税歴管理マスタ経歴マスタ⑦既存データの取り扱い・既存法人データで外形区分が設定されている(外形標準課税対象)法人に対しての取り扱いを検討し、対応する。
⑧プレプリ処理時の変更 ・外形法人における予定申告義務判断を前事業年度の事業税データで判断するよう対応する。
※システム対応は令和7年度施行/令和8年度施行それぞれの制度開始に合わせて2段階で対応を行う。
作成日24.06.24版数第1版ページ 25.02.14 システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和6年度税制改正 外形標準課税対応 作成者All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 2/5ID ID ID(2)100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)《税制改正内容》①資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金が1億円 以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。
《概要》①上記の通り。新たに外形標準課税の対象法人となったことにより、従来の課税方式で計算した 税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減される。
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度: ⇒当該超える額の3分の2を軽減 ・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度: ⇒当該超える額の3分の1を軽減[適用事業年度]令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用《システム対応箇所》①外形課税適用判定プログラム(HOPS5360)において、経歴情報または税歴情報をもとにした判定に変更・法人単位での外形標準課税の適用判定について、法人+当該事業年度単位による外形標準課税の 適用判定とし、さらに資本金と資本剰余金を加味した判定条件に変更する。
②外形課税適用判定プログラムの変更に伴う税務システム各種機能の変更修正対象:画面、帳票、バッチ(3)その他関連(外形標準課税にかかる中間申告要否の判定の変更)《税制改正内容》①外形標準課税の適用対象法人における中間申告要否の判定の変更《概要》①外形標準課税の適用対象法人における中間申告要否の判定については、現行では事業年度開始日から6月経過の日の前日の現況によることとされているが、 これを前事業年度の事業税において外形標準課税の適用対象であったかどうかによることとする。
《システム対応箇所》①税務システムの中間申告要否の判定プログラムにおいて、判定条件を「前事業年度の事業税において外形標準課税の適用対象であったかどうか」に変更することを 前提として、より詳細な条件等の仕様について検討を行い、システム変更対応を行う。
②外形課税適用判定プログラムの変更に伴う税務システム各種機能の変更修正対象:画面、帳票、バッチ作成日24.06.24版数第1版ページ 25.02.14 システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和6年度税制改正 外形標準課税対応 作成者持株比率70% 持株比率30%(外形対象法人)(親:外形対象法人)[資本金+資本剰余金](子)資本金1億円以下、[資本金+資本剰余金]持株比率100%(子)資本金1億円以下持株比率100%未満(外形対象法人) (外形対象外)(親1:外形対象法人)[資本金+資本剰余金]=50億円超(親2:外形対象法人)[資本金+資本剰余金]=50億円超(子)資本金1億円以下、[資本金+資本剰余金]【ケース1】【ケース2】-100%子法人等への対応 -All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 3/5ID ID ID令和6年度税制改正対応想定スケジュール施行開始年度R7年度施行開始 ★★■■■■■■■無 無■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■R8年度施行開始 ★★■■ ■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 開発期間項目申告書様式(電子申告)暫定仕様書申告書様式確定仕様書他県通知(課税標準額通知)の様式(暫定版)他県通知(課税標準額通知)の様式(確定版)eLtax連携試験①(電子申告)eLtax連携試験②(他県通知)開発期間制度開始(電子申告開始)制度開始(他県通知開始)見積検討資料の受領申告書様式(紙)変更案申告書様式(紙)暫定仕様書申告書様式(電子申告)暫定仕様書申告書様式確定仕様書他県通知(課税標準額通知)の様式(暫定版)他県通知(課税標準額通知)の様式(確定版)eLtax連携試験①(電子申告)eLtax連携試験②(他県通知)制度開始(電子申告開始)制度開始(他県通知開始)見積検討資料の受領申告書様式(紙)変更案申告書様式(紙)暫定仕様書3Q 2Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q2024(R6年度) 2025(R7年度) 2026(R8年度)作成日24.06.24版数第1版ページ 25.02.14 システム改修内容 山形県税務総合電算システム 令和6年度税制改正 外形標準課税対応 作成者(想定課題)①申告書様式が変更になる場合、他県通知(課税標準額通知)の様式も合わせて変更になる。
②電子申告は4/1、他県通知は10/1に新様式に切り替わる。
③申告書及び他県通知(課税標準額通知)の変更に対応するには複数年度にまたがる期間での対応が必要。
④令和7年度と令和8年度について改修仕様が提示される(時期は過去の事例から推測)。
⑤令和7年4月1日からの電子申告連携データはシステム対応されるまで手管理していただく。
様式変更案が提示される見込All Right Reserved,Copyright 株式会社YCC情報システム 2016 4/5【外形標準課税の適用対象法人の見直し】様式式改正事項一覧№ 様式名 様式ID 税システムで対応要変更内容1 6号様式 R0102AAxxx ○ 項目追加【令和7/8年度施行】2 6号様式その2 R0102CIxxx ○ 項目追加【令和7/8年度施行】3 6号別表1 R0102xxxxx4 6号別表1の3 R0102ABxxx5 6号別表4の4 R0102xxxx ○ 新設【令和8年度施行】6 6号別表5 R0102AIxxx7 6号別表5発小 R0102CKxxx8 6号別表5の2 R0102BNxxx9 6号別表5の2発小 R0102CLxxx10 6号別表5の2の2 R0102BOxxx11 6号別表5の2の2発小 R0102CMxxx12 6号別表5の2の3 R0102BPxxx13 6号別表5の3 R0102BRxxx14 6号別表5の3発小 R0102CNxxx15 6号別表5の4 R0102BTxxx16 6号別表5の4発小 R0102CPxxx17 6号別表5の5 R0102BUxxx18 6号別表5の5発小 R0102CQxxx19 6号別表5の7 R0102xxxx ○ 新設【令和8年度施行】20 6号別表5の8 R0102xxxx ○ 新設【令和8年度施行】21 6号の2 R0102ARxxx22 6号の3様式 R0102ATxxx ○ 項目追加【令和7/8年度施行】23 6号の3様式その2 R0102CJxxx ○ 項目追加【令和7/8年度施行】24 7号の3 R0102CExxx25 8号様式 R0102AVxxx26 9号様式 R0102AWxxx27 9号の2 R0102AXxxx28 10号様式 R0102AYxxx29 10号様式発小 R0102DAxxx30 11号様式 R0106BCxxx別紙はどの部分の記載に対応するのか(詳細不明)2025/4/3eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人no見直しに伴うに伴う税務総合電算システム改修対応バッチ新規№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名1 LOPBxxxx 納付無申告データチェック一覧出力(利子割) 利子割2 OOPBxxxx 納付無申告データチェック一覧出力(配当割) 配当割3 POPBxxxx 納付無申告データチェック一覧出力(譲渡割) 譲渡割4 HOPBxxxx 整理番号→共通番号置換処理 法人二税5 JOPBxxxx 整理番号→共通番号置換処理 個人事業税6 HOPSXXXX 外形課税対象法人判定サブ 法人二税7 HOPSxxxx 100%子会社対象法人判定サブ 法人二税8 HOPSxxxx 外形課税対象法人判定サブ(初年度経過措置用) 法人二税オンライン新規№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名対象なしバッチ修正№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名1 HOPB1030 790 経歴マスタ→DB検索用経歴DB 法人二税2 HOPB1040 515 税歴マスタ→DB検索用税歴DB 法人二税3 HOPB1050 671 別表DB作成(6号別表及び外形別表) 法人二税4 HOPB3400 1,457 eLtax他県通知データ抽出 法人二税5 HOPB3420 468 他県通知書対象データ抽出 法人二税6 HOPB3500 775 eLtax市町村通知プリントF作成処理 法人二税7 HOPB3510 540 経歴情報付加 法人二税8 HOPB3530 1,154 eLtax市町村通知CSVファイル作成 法人二税9 HOPB6110 379 国税名簿データ変換 法人二税10 HOPB6111 313 国税名簿データ検索語作成 法人二税11 HOPB6115 429 国税税歴データ変換 法人二税12 HOPB6116 364 当月対象データ抽出 法人二税13 HOPB6117 317 調査省略申告データ付加 法人二税14 HOPB6118 274 国税税歴データ統合 法人二税15 HOPB6119 321 当月被合併対象データ抽出 法人二税16 HOPB6120 285 経歴マスタの振分け 法人二税17 HOPB6140 358 新設法人法源番号付加 法人二税18 HOPB6150 317 経歴データ重複チェック 法人二税19 HOPB6160 492 名簿レコード作成 法人二税20 HOPB6170 384 経歴マスタ存在チェック 法人二税21 HOPB6180 460 税歴管理マスタ存在チェック 法人二税22 HOPB6185 312 税歴エラーデータ名簿付加処理 法人二税23 HOPB6186 284 税歴エラーデータ名簿付加処理 法人二税24 HOPB6210 426 経歴情報チェック処理 法人二税25 HOPB6220 408 経歴マスタ反映処理 法人二税26 HOPB6310 467 税歴レコード振分 法人二税27 HOPB6360 451 国税連携調査書プリントF作成 法人二税28 HOPB6440 298 転入転出データ当月分抽出 法人二税29 HOPB6540 749 翌年度税歴管理マスタ作成 法人二税30 HOPB7030 619 税歴抽出処理 法人二税31 HOPB7050 431 データ抽出 法人二税32 HOPB7055 324 当月調定未調定データ抽出処理 法人二税33 HOPB7105 535 経歴情報付加 法人二税34 HOPB7150 445 今回調定データ抽出 法人二税35 HOPB7160 884 他県通知プリントファイル作成 法人二税36 HOPB7170 383 法人情報付加処理 法人二税37 HOPB7290 1,929 調定集計表用ファイル作成(申区・法区) 法人二税38 HOPB7300 1,500 調定集計表用ファイル作成(業種別・事務所別・利子割) 法人二税39 HOPB7310 419 外形チェックプリントファイル作成 法人二税40 HOPB7400 1,889 申告書プリントファイル作成 法人二税41 HOPB7410 307 申告書プリントファイル編集 法人二税42 HOPB7440 299 経歴項目付加 法人二税43 HOPB7530 325 みなすデータ作成 法人二税44 HOPB7540 203 経歴情報PC連携ファイル作成 法人二税45 HOPB7580 1,152 プリントファイル作成 法人二税46 HOPB7630 680 課税免除集計ファイル作成 法人二税47 HOPB7650 528 課税状況ファイル1(経歴)作成 法人二税48 HOPB7660 1,851 課税状況ファイル2(清算法人以外)作成 法人二税49 HOPB7670 1,021 課税状況ファイル3(清算法人)作成 法人二税50 HOPB7680 321 課税状況ファイル別表内容付加 法人二税51 HOPB7690 347 課税状況ファイル(外形別表)作成 法人二税52 HOPB8050 505 税歴管理ファイル更新 法人二税53 HOPB8100 1,216 税歴プリントファイル様式4作成 法人二税54 HOPB8120 629 みなす申告通知書プリントファイル作成 法人二税55 HOPB8140 406 国税連携調査書プリントファイル(連結法人)作成 法人二税56 HOPB8220 1,057 プレ申告情報連携データ作成 法人二税57 HOPB8230 521 届出情報連携データ変換 法人二税58 HOPB8240 683 同一法人チェック1 法人二税59 HOPB8260 484 同一法人チェック2 法人二税60 HOPB8310 889 申告データ蓄積 法人二税61 HOPB8320 765 対象申告データ抽出 法人二税62 HOPB8325 811 申告データプレチェック 法人二税63 HOPB8330 3,229 (申告連携)申告データチェック 法人二税64 HOPB8350 2,106 (申告連携)税歴異動情報更新 法人二税65 HOPB8360 240 経歴更新リストプリントF作成 法人二税66 HOPB8510 431 他県通知チェックプリントファイル作成 法人二税67 HOPB8520 364 国税連携チェックプリントファイル作成 法人二税1/62025/4/3eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人no見直しに伴うに伴う税務総合電算システム改修対応68 HOPB8530 321 調査書データ抽出 法人二税69 HOPB8550 380 国税名簿マスタ登録処理 法人二税70 HOPB8560 440 国税税歴マスタ登録処理 法人二税71 HOPB8640 263 課税状況1ファイル登録 法人二税72 HOPB8650 263 課税状況1ファイル(連結)登録 法人二税73 HOPB8660 263 課税状況2ファイル登録 法人二税74 HOPB8665 263 課税状況2ファイル(連結)登録 法人二税75 HOPB8690 366 連絡名簿データ(EUC用)作成 法人二税76 HOPB8730 591 法人区分別調定集計表EXCELデータ作成 法人二税77 HOPB8735 579 法人区分別調定集計表EXCEL外形データ作成 法人二税78 HOPB8740 500 連絡名簿データ
(EUC用)作成 法人二税79 HOPB8750 500 国税名簿データ変換 法人二税80 HOPB8760 500 国税税歴データ変換 法人二税81 HOPB9010 300 経歴名寄せ再作成 法人二税82 HOPDXXXX 経歴マスタ(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税83 HOPDXXXX 経歴異動(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税84 HOPDXXXX 国税名簿(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税85 HOPDXXXX 国税税歴(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税86 HOPDXXXX EUC 経歴DB(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税87 HOPDXXXX EUC 法人国税名簿DB(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税88 HOPDXXXX EUC 法人国税税歴DB(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 法人二税89 HOPP6110 598 法源番号設定リスト(NLP出力) 法人二税90 HOPP6120 867 経歴警告リスト(NLP出力) 法人二税91 HOPP6130 826 経歴重複エラーリスト 法人二税92 HOPP6140 724 経歴エラーリスト 法人二税93 HOPP6150 1,184 税歴レコード一覧(NLP出力) 法人二税94 HOPP6160 834 課税標準額調書(調査書) 法人二税95 HOPP6170 589 法源番号変更リスト(NLP出力) 法人二税96 HOPP6200 626 経歴警告リスト2 法人二税97 HOPP7000 1,062 税歴マスタダンプリスト 法人二税98 HOPP7010 507 経歴マスター出力(G側) 法人二税99 HOPP7012 643 電子申告経歴リスト作成 法人二税100 HOPP7013 629 電子申告経歴更新リスト作成 法人二税101 HOPP7020 2,911 申告区分別調定集計表出力 法人二税102 HOPP7055 1,239 申告処分リスト・連携ファイル出力 法人二税103 HOPP7056 1,200 申告処分リスト作成 法人二税104 HOPP7090 997 課税標準額等の通知書(他県通知書)・ホスト出力 法人二税105 HOPP7150 1,301 業種別調定集計表(税政課用)・配信出力 法人二税106 HOPP7170 405 外形チェックリスト・ホスト出力 法人二税107 HOPP7190 959 業種別調定集計表・ホスト出力 法人二税108 HOPP7230 855 法人事業税調定集計表(業種・決算期・申告区分別)・ホスト出力 法人二税109 HOPP7271 635 申告書7号様式・ホスト出力 法人二税110 HOPP7275 900 申告書7号様式出力 法人二税111 HOPP7300 366 未処理法人一覧表作成 法人二税112 HOPP7310 不申告法人等の実態調査票出力 法人二税113 HOPP7311 733 不申告法人等の実態調査票出力 法人二税114 HOPP7540 615 他県通知、国税連携チェックリスト作成 法人二税115 HOPP7550 1,026 分割法人の照会票作成 法人二税116 HOPP7600 616 業種別高額法人数調作成 法人二税117 HOPP8010 465 更正・決定・加算金決定納額調書、通知書・配信出力 法人二税118 HOPS0020 323 経歴検索サブ 法人二税119 HOPS0022 384 異動名寄せ検索サブ 法人二税120 HOPS0030 1,329 法人情報登録 法人二税121 HOPS0050 914 解散合併更新 法人二税122 HOPS0080 1,966 申告書更新 法人二税123 HOPS0150 365 分割基準入力 法人二税124 HOPS0210 1,008 更正決定更新 法人二税125 HOPS0250 1,023 更正・決定・加算金通知書・納付書編集 法人二税126 HOPS0340 1,020 税歴更新 法人二税127 HOPS5020 459 税歴ロジカルチェックⅡ 法人二税128 HOPS5040 1,140 税額計算サブ 法人二税129 HOPS5045 1,700 発電小売用税額計算サブ 法人二税130 HOPS5070 1,662 事業税額計算サブ 法人二税131 HOPS5071 2,000 発電小売用事業税額計算サブ 法人二税132 HOPS5100 667 演算値取得サブ 法人二税133 HOPS5120 665 演算値取得サブ 法人二税134 HOPS5130 1,247 更正決定サブ 法人二税135 HOPS5131 1,800 更正決定サブ 法人二税136 HOPS5170 463 経歴異動F更新サブ 法人二税137 HOPS5242 990 更正・決定・加算金決定納額調書、通知書・領収済書作成 法人二税138 HOPS5243 1,000 更正・決定・加算金決定納額調書、通知書・領収済書作成 法人二税139 HOPS5250 564 6号の編集 法人二税140 HOPS5251 567 6号(旧レイアウト)の編集 法人二税141 HOPS5252 569 6号の編集 法人二税142 HOPS5253 900 6号の編集 法人二税143 HOPS5270 1,083 国税コード変換サブ 法人二税144 HOPS5280 133 業種コード変換サブ 法人二税145 HOPS5340 424 経歴マスタアクセス編集サブ 法人二税146 HOPS5345 206 経歴マスタレイアウト変換サブ 法人二税147 HOPS5350 1,117 税率判定・均等割額算出サブ 法人二税148 HOPS5351 1,200 発電小売用税率判定・均等割額取得サブ 法人二税149 HOPS5360 319 外形課税対象法人判定サブ 法人二税150 HOPS5421 755 申告処分リスト編集 法人二税151 HOPS5422 700 発電小売用申告処分リスト編集サブ 法人二税152 HOPS5450 598 課税免除通知書・決議書編集サブ 法人二税153 HOPS5500 448 電子申告税歴ロジカルチェック2サブ 法人二税154 HOPS5520 475 電子申告演算値取得サブ 法人二税155 HOPS5530 494 電子申告書様式判断サブ 法人二税156 HOPS5560 281 最新分割基準情報取得サブ 法人二税157 HOPS5620 384 負担変動の軽減措置額計算サブ 法人二税2/62025/4/3eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人no見直しに伴うに伴う税務総合電算システム改修対応158 HOPS5680 140 電気供給業判定 法人二税159 JOPB0500 1,520 マスタ登録処理 個人事業税160 JOPB0550 1,362 統計マスタ登録処理 個人事業税161 JOPB0730 607 経歴プルーフデータ抽出 個人事業税162 JOPB3010 979 国税局データ抽出 個人事業税163 JOPB3020 257 国税局経歴マスタ作成 個人事業税164 JOPB3030 260 国税局データ突合 個人事業税165 JOPB3050 252 国税局EUC用突合 個人事業税166 JOPB3120 461 台帳用プリントファイル作成 個人事業税167 JOPB3130 780 eLTAX確定申告書データ累積 個人事業税168 JOPB3140 514 国税局紐付け情報反映 個人事業税169 JOPB3150 318 確定申告書累積データ分割 個人事業税170 JOPB3160 595 名寄せでの経歴情報付加 個人事業税171 JOPB3170 646 整理番号での経歴情報付加 個人事業税172 JOPB3180 545 国税局データ作成 個人事業税173 JOPB3210 485 EUC国税申告書データ作成 個人事業税174 JOPDXXXX 非課税所得状況マスタ(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税175 JOPDXXXX 経歴マスタ(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税176 JOPDXXXX 課税ワーク(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税177 JOPDXXXX 口座マスタ(課税)(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税178 JOPDXXXX 確定申告書累積マスタ(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税179 JOPDXXXX EUC 調定・統計集計DB(アクセスサブ、コピー句、レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税180 JOPDXXXX EUC 国税局データDB(アクセスサブ、コピー句、
レイアウト変更に伴うPG改修) 個人事業税181 JOPL0020 1,170 個人事業税台帳出力 個人事業税182 JOPP0140 533 調定内訳書出力 個人事業税183 JOPP0160 536 口振内訳書出力 個人事業税184 JOPP0740 500 経歴プルーフ出力 個人事業税185 JOPP2100 559 読み合わせリスト抽出 個人事業税186 JOPP2120 380 国税データ累積エラー一覧作表 個人事業税187 JOPP2200 567 読み合わせリスト(統計)出力 個人事業税188 JOPS0035 621 ワーク更新制御サブ 個人事業税189 JOPS0036 926 課税レコード編集サブ 個人事業税190 JOPS0647 310 非課税所得状況編集サブ 個人事業税191 JOPS6040 2,226 項目チェックサブ 個人事業税192 SOPB0462 872 支払MT作成 収納管理193 SOPB0467 525 口座情報更新処理 収納管理194 SOPB5110 373 経歴マスタ変換処理 収納管理195 SOPB5210 2,496 法人二税繰入れ処理 収納管理196 SOPB5211 1,751 法人二税繰入れ処理 収納管理197 SOPP0210 944 延滞金計算チェックリスト 収納管理198 SOPP1250 2,352 収納状況出力 収納管理199 SOPP2020 2,590 収納状況出力 収納管理200 SOPP2021 1,507 延滞金減額チェックリスト 収納管理201 SOPS8191 1,218 法人滞納整理個票編集サブ 収納管理202 ZOPBHMRF 478 マスタ修正履歴ファイル レイアウト変換 法人二税3/62025/4/3eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人no見直しに伴うに伴う税務総合電算システム改修対応画面定義体(HTML)№ PG名 項目数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名1 BHL01 法人情報登録 法人二税2 BHL06 国税情報一覧 法人二税3 BHL07 国税情報詳細 法人二税4 BHL09 みなす額修正入力 法人二税5 BHL10 更正決定入力 法人二税6 BHL12 分割基準明細処理 法人二税7 BHL13 税歴管理情報更新 法人二税8 BHL16 帳票出力指示 法人二税9 BHL17 第6号様式入力 法人二税10 BHL18 第6号の2様式入力 法人二税11 BHL19 第7号様式入力 法人二税12 BHL20 第8号様式入力 法人二税13 BHL21 第9号様式入力 法人二税14 BHL22 第11号様式入力 法人二税15 BHL26 第6号別表1様式入力 法人二税16 BHL27 第6号別表5様式入力 法人二税17 BHL28 第6号別表5の2様式入力 法人二税18 BHL32 演算結果表示 法人二税19 BHL33 税歴管理一覧 法人二税20 BHL34 税歴状況一覧 法人二税21 BHL35 税歴状況事業税 法人二税22 BHL37 税歴修正(収納連携) 法人二税23 BHL43 税歴管理情報表示 法人二税24 BHL45 税歴状況特別税・加算金 法人二税25 BHL52 eLtax他県通知データ修正 法人二税26 BHL56 第6号様式その2入力 法人二税27 BHL57 第6号の3様式その2入力 法人二税28 BDL03 納税者検索 直税共通29 BJL01 課税状況 個人事業税30 BJL07 宛名経歴登録 個人事業税31 BJL08 口座マスタ登録 個人事業税32 BSL20 口座マスタ登録 収納管理33 BSL36 収納マスタ詳細 収納管理34 BSL49 収納マスタメンテナンス(1/5) 収納管理帳票定義体(ListCreator)№ PG名 項目数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名1 HFP1000 整理番号設定リスト 法人二税2 HFP1010 経歴警告リスト 法人二税3 HFP1020 経歴重複エラーリスト 法人二税4 HFP1030 経歴エラーリスト(県のみ存在) 法人二税5 HFP1030 経歴エラーリスト(国のみ存在) 法人二税6 HFP1040 更正決定対象一覧 法人二税7 HFP1040 国税データ複数一致 法人二税8 HFP1040 自主決定法人申告データ一覧 法人二税9 HFP1040 処理対象外一覧(名簿エラー) 法人二税10 HFP1040 申告遅延一覧 法人二税11 HFP1040 是認対象一覧 法人二税12 HFP1040 調査延期一覧 法人二税13 HFP1040 調査書対象一覧(データ不一致) 法人二税14 HFP1040 調査書対象一覧(外形法人) 法人二税15 HFP1040 調査書対象一覧(自主決定以外) 法人二税16 HFP1040 調査書対象一覧(自主決定分) 法人二税17 HFP1040 調査省略エラーリスト 法人二税18 HFP1040 無所得一覧 法人二税19 HFP1040 無申告一覧 法人二税20 HFP1040 予定申告義務チェックリスト 法人二税21 HFP1040 被合併有税歴一覧 法人二税22 HFP1040 連結分リスト 法人二税23 HFP1060 整理番号変更リスト 法人二税24 HFP1090 経歴警告リスト2 法人二税25 HFP2000 申告書6号様式 法人二税26 HFP2010 申告書6号の3様式 法人二税27 HFP2060 未処理法人一覧表 法人二税28 HFP2070 申告書6号様式その2 法人二税29 HFP2080 申告書6号の3様式その2 法人二税30 HFP2090 申告書6号の3様式その2次葉 法人二税31 HFP2800 申告書6号様式(iDC) 法人二税32 HFP2810 申告書6号の3様式(iDC) 法人二税33 HFP2830 課税標準額調書(調査書、
青紙)(iDC) 法人二税34 HFP2870 申告書6号様式その2(iDC) 法人二税35 HFP2880 申告書6号の3様式その2(iDC) 法人二税36 HFP2890 申告書6号の3様式その2次葉(iDC) 法人二税37 HFP3150 課税標準額等の通知書(他県通知) 法人二税38 HFP3151 課税標準額等の通知書(他県通知)(発電小売用) 法人二税39 HFP3180 外形区分チェックリスト 法人二税40 HFP3220 不申告法人の実態調査票 法人二税41 HFP3310 国税連携チェックリスト 法人二税42 HFP3310 他県通知チェックリスト 法人二税43 HFP3360 業種別高額法人調べ 法人二税44 HFP3360 業種別高額法人調べ(地方法人特別税含む) 法人二税45 HFP3420 eLtax他県通知書 法人二税46 HFP3421 eLtax他県通知書(発電小売用) 法人二税47 HFP5000 電子申告経歴エラーリスト(公所不一致) 法人二税48 HFP5000 電子申告経歴エラーリスト(納税者ID不一致) 法人二税49 HFP5000 電子申告経歴チェックリスト 法人二税50 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(廃止届新規提出) 法人二税4/62025/4/3eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人no見直しに伴うに伴う税務総合電算システム改修対応51 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(廃止届提出済) 法人二税52 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(マスタ確認) 法人二税53 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(変更無し) 法人二税54 HFP5000 電子申告ID更新リスト 法人二税55 HFP5000 電子申告経歴エラーリスト(公所不一致) 法人二税56 HFP5000 電子申告経歴エラーリスト(納税者ID不一致) 法人二税57 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(廃止届新規提出) 法人二税58 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(廃止届提出済) 法人二税59 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(マスタ確認) 法人二税60 HFP5000 電子申告経歴警告リスト(変更なし) 法人二税61 HFP5000 電子申告経歴更新リスト 法人二税62 HFP5010 電子申告蓄積エラーリスト 法人二税63 HFP5010 電子申告連携エラーリスト 法人二税64 HFP6000 税歴マスタダンプリスト 法人二税65 HFP6010 税歴マスタ修正プルーフリスト 法人二税66 HFP7000 経歴マスタリスト 法人二税67 HFP7000 減免法人経歴リスト 法人二税68 HFP7000 通常法人の不申告データリスト 法人二税69 HFP7000 経歴マスタリスト 法人二税70 HFP7000 減免法人経歴リスト 法人二税71 HFP8110 国税更正決定処分リスト 法人二税72 HFP8110 自動更正決定処分リスト 法人二税73 HFP8110 申告処分リスト(マスタ修正分) 法人二税74 HFP8110 申告処分リスト(マスタ分) 法人二税75 HFP8110 申告処分リスト(内容エラー分) 法人二税76 HFP8110 申告処分リスト(当月異動分) 法人二税77 HFP8110 申告処分リスト(今回調定分) 法人二税78 HFP8111 国税更正決定処分リスト 法人二税79 HFP8111 自動更正決定処分リスト 法人二税80 HFP8111 申告処分リスト(マスタ修正分) 法人二税81 HFP8111 申告処分リスト(マスタ分) 法人二税82 HFP8111 申告処分リスト(内容エラー分) 法人二税83 HFP8111 申告処分リスト(当月異動分) 法人二税84 HFP8111 申告処分リスト(今回調定分) 法人二税85 JFPxxxx 個人事業税台帳 個人事業税86 JFPxxxx 調定内訳書 個人事業税87 JFPxxxx 口振内訳書 個人事業税88 JFPxxxx 経歴プルーフ 個人事業税89 JFPxxxx 読み合わせリスト 個人事業税90 JFPxxxx 国税データ累積エラー一覧 個人事業税91 JFPxxxx 読み合わせリスト(統計) 個人事業税92 LFPxxxx 納付無申告データチェック一覧(利子割) 利子割93 OFPxxxx 納付無申告データチェック一覧(配当割) 配当割94 PFPxxxx 納付無申告データチェック一覧(譲渡割) 譲渡割95 SFP1170 収納マスタプルーフリスト 収納管理オンライン修正(Java) 項目辞書追加、関連付け、自動生成等の作業を含む№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名1 BHL01 2,996 法人情報登録 法人二税2 BHL06 697 国税情報一覧 法人二税3 BHL07 145 国税情報詳細 法人二税4 BHL17 3,161 6号様式入力 法人二税5 BHL35 3,419 税歴状況事業税 法人二税6 BHL36 757 税歴状況県民税 法人二税7 BHL37 1,106 納入申告書入力 法人二税8 BHL43 174 税歴管理情報表示 法人二税9 BHL45 530 納付申告書入力 法人二税10 BHL56 93 6号様式入力その2 法人二税11 BDL03 1,072 納税者検索 直税共通12 BJL01 2,978 課税状況 個人事業税13 BJL07 1,149 宛名経歴登録 個人事業税14 BJL08 1,843 口座マスタ登録 個人事業税15 BSL20 2,028 口座マスタ登録 個人事業税以下、
電子申告連携プログラム関連16 HoujineltaxConverter XML→TEXT変換プログラム 新規様式に対応17 R0102AA2xx_RAY.xml TEXT→XML変換レイアウト 6号様式レイアウトファイル18 R0102AA2xx_TMP.xml TEXT→XML変換レイアウト 6号様式テンプレートファイル19 R0102AT2xx_RAY.xml TEXT→XML変換レイアウト 7号(6号の3)様式レイアウトファイル20 R0102AT2xx_TMP.xml TEXT→XML変換レイアウト 7号(6号の3)様式テンプレートファイル21 R0102CI2xx_RAY.xml TEXT→XML変換レイアウト 6号様式その2レイアウトファイル22 R0102CI2xx_TMP.xml TEXT→XML変換レイアウト 6号様式その2テンプレートファイル23 R0102CJ2xx_RAY.xml TEXT→XML変換レイアウト 7号様式(6号の3その2)レイアウトファイル24 R0102CJ2xx_TMP.xml TEXT→XML変換レイアウト 7号様式(6号の3その2)テンプレートファイル25 Sinkoku.xsl XML→TEXT変換レイアウト 新規様式に対応オンライン修正(COBOL)№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名1 HOPG0030 1,592 法人情報登録 法人二税2 HOPG0050 2,658 法人連結解散合併等処理 法人二税3 HOPG0470 479 国税情報一覧 法人二税4 HOPG0480 339 国税情報詳細 法人二税5 HOPG0490 317 税歴統計資料作成 法人二税6 HOPG0320 668 みなす額修正入力 法人二税7 HOPG0210 1,816 更正決定入力 法人二税8 HOPG0150 1,053 分割基準明細処理 法人二税9 HOPG0330 1,237 税歴管理情報更新 法人二税10 HOPG0250 2,981 帳票出力指示 法人二税5/62025/4/3eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人no見直しに伴うに伴う税務総合電算システム改修対応11 HOPG0080 3,574 第6号様式入力 法人二税12 HOPG0100 930 第6号の2様式入力 法人二税13 HOPG0110 1,477 第7号様式入力 法人二税14 HOPG0120 2,035 第8号様式入力 法人二税15 HOPG0130 1,715 第9号様式入力 法人二税16 HOPG0140 1,065 第11号様式入力 法人二税17 HOPG0390 503 第6号別表1様式入力 法人二税18 HOPG0090 408 第6号別表5様式入力 法人二税19 HOPG0400 663 第6号別表5の2様式入力 法人二税20 HOPG0180 422 演算結果表示 法人二税21 HOPG0350 685 税歴管理一覧 法人二税22 HOPG0220 504 税歴状況一覧 法人二税23 HOPG0230 3,644 税歴状況事業税 法人二税24 HOPG0340 1,313 税歴修正(収納連携) 法人二税25 HOPG0270 190 税歴管理情報表示 法人二税26 HOPG0450 293 税歴状況特別税・加算金 法人二税27 HOPG0520 2,037 eLtax他県通知データ修正 法人二税28 HOPG0560 3,500 第6号様式その2入力 法人二税29 HOPG0570 1,300 第6号の3様式その2入力 法人二税30 JOPG0030 2,472 課税状況 個人事業税31 JOPG0040 2,004 宛名経歴登録 個人事業税32 JOPG0050 1,993 口座マスタ登録 個人事業税33 SOPG0020 2,519 口座マスタ登録 収納管理34 SOPG0030 1,826 収納マスタメンテナンス(1/5) 収納管理35 SOPG0710 1,012 収納マスタ詳細 収納管理6/6業務委託契約書(書式)委託業務の名称 eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務委託期間 契約締結の日から令和8年9月30日まで業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者 を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 受注者は、eLTAX更改及び外形標準課税の適用法人の見直しに伴う税務総合電算システム改修業務委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。(業務遂行上の義務)第2条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。2 受注者は、委託業務を遂行するために、発注者の事務室等に立ち入る場合には、安全管理・秩序維持等に関する発注者の諸規則を遵守するものとする。(従事者の管理)第3条 受注者は、契約締結後すみやかに従事者の氏名を発注者に通知するものとする。2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。3 発注者は、従事者のうち不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその交替を求めることができる。(秘密の保持等)第4条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。2 受注者は、この契約に係る受注者の従事者及びその他の者に、発注者の秘密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を講ずるとともに、漏洩防止対策を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育・訓練を行う等の前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。資料番号34 受注者は、この契約により作成された委託仕様書に記載の成果品(以下「成果品」という。)について、発注者の承諾なしに第三者に閲覧等をさせてはならない。(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第6条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第7条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。(責任者)第8条 発注者及び受注者は、本契約締結後すみやかに、各自の責任者をそれぞれ選任し、互いに書面により、相手方に通知する。なお、成果品として定められた資料等において双方の体制図を定め、当該体制図に当該責任者を記載することをもって通知に代えることができるものとする。2 発注者及び受注者は、事前に書面により相手方に通知することにより、責任者を変更できるものとする。(資料等)第9条 発注者は、受注者が委託業務を実施する過程で必要となる発注者の帳票、関係資料等(以下「資料等」という。)を受注者に使用させるものとする。
なお、使用期間、使用条件等については、必要に応じて、発注者、受注者協議のうえ取り決めるものとする。2 受注者は、前項の資料等について、紛失・破損しないように、保管・管理を厳重にしなければならない。3 受注者は、次の各号に該当する場合は、第1項の資料等を速やかに発注者に返却するものとする。(1)業務が完了した場合(2)その他合理的な理由により発注者が返却を要求した場合(損害賠償)第10条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。(権利及び義務の譲渡禁止)第11条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。2 受注者は、前項の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し第4条に規定する秘密の保持及び第5条に規定する個人情報の保護、第6条に規定する山形県情報セキュリティポリシー遵守義務、第20条に規定する成果品に関する権利の帰属に関する義務を負わせるものとする。(契約内容の変更等)第13条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。3 受注者は、必要がある場合には、発注者に対し労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う委託料の変更について申出を行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、その可否について迅速かつ適切に協議を行うものとする。(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1)この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。(2)この契約の履行について、不正の行為があったとき。(3)正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。(4)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。(談合等に係る契約解除)第15条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(事故発生の通知)第16条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告し、事故処理等に関する今後の方針案を提出しなければならない。(業務完了報告等)第17条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して成果品を添付のうえ、業務完了報告書を提出しなければならない。この場合において、業務完了報告書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を書面により受注者に通知するものとする。3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、発注者の指定する期日までに遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。(一部完了報告等)第18条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務のうち完了した部分について、報告を求めることができる。なお、完了報告については、別途書面をもって行うものとする。2 前項の場合においては、前条第2項から第4項までの規定を準用するものとする。(委託料の支払)第19条 受注者は、第17条第2項及び前条第2項の規定により成果品の引渡しをしたときは、発注者に対し請求書を提出するものとする。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。(支払限度額)第20条 この事業は債務負担行為事業であり、各会計年度における委託料の支払の限度額は、次のとおりとする。令和7年度 円令和8年度 円(成果品に関する権利の帰属)第21条 成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するものをいう。)及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとする。ただし、成果品に含まれる受注者が従来より権利を有していた受注者固有の知識、技術に関する権利及び第三者が権利を有する著作物等については受注者又は当該第三者に留保される。この場合において、受注者は、当該著作権について、発注者及びその指定する者が必要とする範囲で、発注者及びその指定する者に対し、無償で利用することを許諾するものとする。2 受注者は、前項に基づき発注者に著作権を移転し、あるいは発注者及びその指定する者に無償で著作権法に基づく利用が許諾された契約目的物に関し、著作権法第18条、第19条及び第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。3 受注者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、万が一第三者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責において解決するものとする。(遅延利息)第22条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第19条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第17条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第19条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(発注者の履行追完請求権等)第23条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。(履行遅滞違約金)第24条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第25条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。(疑義についての協議)第26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉 村 美 栄 子受注者 (住所又は所在地)(氏名又は名称及び代表者氏名)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(保有の制限)第3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。2 この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(調査)第 10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。(事故発生時における報告)第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)第 12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。1 / 62山形県情報システム導入標準ガイドライン令和4年10月25日山形県みらい企画創造部やまがた幸せデジタル推進課資料番号42 / 62目次第1 ガイドライン策定の背景について.. 4第2 情報システム導入における基本原則.. 61 クラウド・バイ・デフォルト原則.. 62 業務の標準化とパッケージ導入及びノンカスタマイズ原則.. 83 先端技術の活用.. 94 情報セキュリティポリシーの遵守.. 10第3 情報システム導入における調達プロセス.. 111 情報システム調達プロセス.. 112 調達の分類.. 113 調達協議.. 124 企画段階における全体の流れ.. 13企画段階の流れ.. 13調達協議資料等の作成.. 13企画段階における調達の分類ごとの作業内容.. 14現状分析.. 14情報収集.. 15調達方針の検討.. 16RFI の実施.. 17運用保守実績の評価.. 18既存事業者との協議.. 18調達仕様書(案)の作成.. 19見積書の依頼.. 20見積書の精査.. 20予算要求用資料の作成.. 21システム方式の検討.. 22外部サービス利用時における留意点.. 22調達単位の検討.. 23買取・リース・サービス利用.. 26調達方式の検討.. 26随意契約について.. 285 調達段階における全体の流れ.. 29調達段階の流れ.. 296 調達仕様書の作成.. 30調達仕様書の構成.. 303 / 62調達の分類ごとの記載事項.. 31調達案件の概要.. 31機能要件.. 31非機能要件.. 32SLA.. 32情報システムの稼働環境.. 34テスト要件.. 34移行要件.. 35教育・研修要件.. 37運用・保守要件.. 38成果品.. 39情報の消去及び廃棄.. 397 調達仕様書作成後の流れ.. 41調達仕様書のレビュー.. 41調達仕様書に基づいたRFI の再実施.. 41調達関連資料の作成.. 43評価基準.. 44公告・契約.. 45審査結果の通知.. 468 その他契約書及び仕様書に関する留意事項.. 47その他留意事項.. 479 構築段階.. 49プロジェクト管理.. 49検収.. 5410 運用・評価.. 56運用保守の実施.. 56障害対応.. 56評価の実施.. 58本ガイドライン策定に際して参考とした文献・計画・指針等.. 59国が公表する文献等.. 59本県が整備した計画・指針等.. 59様式集(別添).. 61付録(別添).. 624 / 62第1 ガイドライン策定の背景について本県では、「山形県情報システム開発・運用基本指針(平成20 年3月策定、平成26年3月改定)に基づき、費用対効果の向上に留意しつつ、業務と情報システムの効率化に関する諸施策を推進してきました。具体的には、県庁全体の視点から情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ることを目的に、平成17年11月に「山形県情報システム全体最適化計画」を策定し、大型汎用機を利用した情報システムを中心に効率的な情報システムへの移行及び再構築に取り組んできました。
また、平成 22 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第二次)」に基づき、情報システム間の機器の共有化や構築済みの機能の再利用を図る効率的なシステム開発・運用へと移行するため、情報資産を管理するデータベースの構築を行うとともに、「山形県情報システム開発・運用ガイドライン(平成23年3月策定、平成29年3月改定)」を定め、情報システムの企画、開発、運用の各工程について、標準的な手順を示すことで品質の高い情報システムの構築等が行えるよう努めてきました。当該ガイドラインでは、共通基盤の利用による費用低減や、適正な情報セキュリティが確保されるよう、平成29年度に改定したところです。さらに、平成 25 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第三次)」に基づき ICT環境の変化に的確に対応するために、情報システムの構築ルールの策定・見直しや、PDCAサイクル推進体制の強化、統一的な災害対策対応の実施に係る ICT-BCP 策定等の施策推進により、情報システムを活用した業務効率化の促進や費用削減などにも取り組んできました。続いて、平成 28 年3月からは「山形県情報システム全体最適化計画(第四次)」に基づき、これまでの取組み状況についての課題及び情報システムを取り巻く環境の変化等を踏まえ、これまでの取組をより実効的に進めるため、県庁全体で情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ってきました。加えて、クラウドサービスを利用することで、情報システム開発や機器導入、維持管理に要する経費の削減、システム保守や資産管理に係る利用者負担の軽減等といった効果が期待されることから、「山形県クラウドサービス導入活用指針(平成 26 年3月策定、平成 29 年3月改定)」を定め、適時に情報通信技術の進展に対応してきました。本県においては、前述の情報システム等の導入について、「全体最適化計画」等の各種計画や指針等に基づき、基幹サーバや大規模システム統合基盤についてサーバの共通化を行いました。また、「やまがたe申請」を用いた県内市町村との電子申請・届出や施設予約システムの共同利用も推進してきました。さらに、WEB 会議や議事録作成、システム所管課が管理及び運用する情報システム等について、クラウドサービスの活用を図ってきました。以上のことから、本県が定めた「全体最適化計画」等の各種指針と計画等に基づいた諸施策が情報システムに係る費用の適正化に一定の成果を得ることができました。一方で、これまで本県が策定した情報システム導入等に関する各種指針と計画は、国の動5 / 62向や情報通信技術の進展の都度、整備を行っており、複数の計画と指針があったことから各業務担当課が情報システム等の導入の際に適時に、必要な指針等を確認しづらい状況にありました。そのため、情報システム導入等に関するノウハウが県庁全体に蓄積しているとは言いがたい状況です。また、デジタル技術やデータを活用した、より一層の行政サービスの向上が求められています。そのため、業務の効率化をさらに図るために、業務及び情報システムの標準化や共通化も求められているところです。以上のことから、情報システム導入等に関し、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」等の国が示している計画や指針等を参考にしながら、これまで本県が策定した各種計画や指針等を一元的に整理し、情報システム導入等における一連のプロセスをより一層の効率化を推進するため、その手続き・手順に関する基本的な方針を定める県の共通のルールを、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)として策定しました。なお、本県では、誰もがデジタル化の恩恵を受けられ、誰一人として取り残さない包摂的な社会づくりを基本理念として県の各分野においてデジタル化を推進することとしております。行政のデジタル化を進めるうえでも、この考え方を踏まえて情報システムの導入が行われるよう留意願います。6 / 62第2 情報システム導入における基本原則情報システムは、ネットワーク化による利便性の向上、それに伴う脅威の増大等、以前にも増して多様化、複雑化してきています。また、情報システムの導入にあたっては、従来のような独自導入機器、独自開発ソフトウェアやパッケージソフトウェアに加えて、クラウドサービスの利用も一般的になりつつあります。本県においても、共通基盤等のプライベート・クラウド1の構築及び運用を推進してきました。今後もより一層の情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化をさらに推進するため、以下の4原則のもと、情報システムを導入することを基本とします。1 クラウド・バイ・デフォルト原則クラウド・バイ・デフォルト原則とは、情報システムを導入する際に、クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うことです。国は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年 7 月17 日閣議決定)」及び「デジタル・ガバメント実行計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)」を策定し、当該原則を徹底することとしました。具体的にはクラウドサービスを利用することで、従来のオンプレミス2の情報システムに比べ、リソースの迅速な配備と柔軟な増減が可能となり、整備・変更に係る期間を短縮でき、自動化された運用による高度な信頼性や複数地域へのリソース配置による可用性の確保、サービスが提供する管理機能等を活用することによる運用負荷の低減を図ることを通じて、情報システムに係る費用を削減しつつ高品質な情報システムを整備することを目的としています。本県でも、情報システムを導入する際には、クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、共通基盤等のプライベート・クラウドの利用を含めて、クラウドサービスの利用を第1候補として検討します。また、クラウドサービスの利用にあたっては、総務省が公表する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた本県の情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保する必要があります。
具体的には、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)3」及び、ISO/IEC270174並びに SOC 報告書等のクラウドセキュリティ認証5等を取得しているクラウドサービスを利用することや、クラウドセキュリティ認証等と1 情報システムのインフラをサービスとして遠隔から利用できるようにしたクラウド環境のうち、組織が自庁システムでの利用のためだけに用意した環境。2 従来型の構築手法で、アプリケーションごとに個別の動作環境(データセンター、ハードウェア、サーバ等)を準備し、自らコントロールするもの。3 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security Management and AssessmentProgram: 通称、ISMAP(イスマップ))は、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。4 情報セキュリティ全般に関するマネジメントシステム規格であるISO/IEC27001の取り組みをベースとして、クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策の強化を図ったガイドライン規格。5 クラウドサービスの情報セキュリティ機能の実態を利用者が個別に詳細に調査することは困難であるため、情報セキュリティ対策の有効性について第三者による認証や各クラウドサービスの提供している監査報告書を利用することが重要である。7 / 62同等の情報セキュリティ対策を行っているクラウドサービスを利用し、情報セキュリティ対策の維持及び向上を図ります。図 1 クラウドサービスの利用検討プロセスクラウドサービスの利用検討プロセス対象となるサービス・業務及び取り扱う情報を明確化した上で、クラウドサービスの利用メリットを最大化並びに開発の規模及び経費の最小化の観点よりクラウドサービスを以下のプロセスで検討する。
しかしながら、県業務の独自性や業務の複雑性等から、一部で独自開発ソフトウェアの運用が行われています。今後も費用の適正化と業務の効率化に向け、他の都道府県等の業務の標準化の動向を参考にしつつ、本県における独自の業務について削減を進めることで、業務の標準化を図ります。また、情報システムの導入の際には、パッケージソフトウェアの導入可否の検討を実施することとし、パッケージ導入を基本とします。加えて、パッケージソフトウェアを導入する際には、情報システムに係る経費を抑制する観点から、ノンカスタマイズを原則とします。図 2 業務の標準化のイメージ図( 出典) 「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書( 総務省) 」9 / 623 先端技術の活用本県でも、人口減少に伴い職員数の減少が進む一方、職員に求められる業務はむしろ増加傾向にあります。また、働き方改革などを背景に、労働生産性の向上はあらゆる組織において喫緊の課題となっています。このような状況を踏まえ、国は「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日)」を策定し、自治体のAI6・RPA7の利用を推進する方針です。本県でも、本格的な人口減少社会となる2040年頃を見据え、希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、従来から職員が行ってきたシステム化されていない定型的な業務を中心として、AI・RPAを活用することを検討する等、先端技術の活用を基本とします。加えて、先端技術を活用することのできる職員の育成を行います。図 3先端技術の活用イメージ図6 人工知能のこと。Artificial Intelligenceの略。7 ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化のこと。Robotic Process Automationの略。( 出典) 総務省「平成29年版 情報通信白書」10 / 624 情報セキュリティポリシーの遵守本県は、法令等に基づき、県民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を多数保有するとともに、ほかに代替することができない行政サービスを提供しています。また、本県の業務の多くに情報システムを用いています。国や本県が推進する各種手続のオンライン利用の推進や情報システムの高度化等、電子自治体を進展することにより、情報システムの停止等が発生した場合、多くの業務が継続できなくなり、県民生活や地域の社会経済活動に重大な支障が生じる可能性も高まることが想定されます。また、サイバー攻撃が複雑・巧妙化している中、個人情報の流出などにより、行政の信頼低下等の重大な影響を与える可能性も想定されます。県民生活や地域の社会経済活動を保護するため、情報セキュリティ対策を講じ、その保有する情報を守り、業務を継続することが必要となっています。そのため、情報システムを導入、運用を行う際には、本県が定める情報セキュリティポリシーを遵守し、適切な情報セキュリティマネジメント体制を確保します。また、本県が定める情報セキュリティポリシーに従って、各種手順書等も適時に見直すこととします。図 4本県の情報セキュリティポリシーに関する体系図( 出典) 山形県情報セキュリティポリシーをもとに作成山形県情報セキュリティ対策基準本県が定める各種実施手順等山形県情報セキュリティ基本方針山形県情報セキュリティポリシー11 / 62第3 情報システム導入における調達プロセス1 情報システム調達プロセス情報システムは、ハードウェアやソフトウェアのサポート期限等にあわせて定期的な見直しが必要であり、企画から運用評価までの一連の流れをシステムライフサイクルと呼びます。各プロセスの名称や内容には様々な考え方がありますが、本県での定義を下図に示します。図 5情報システムにおけるライフサイクル後年度負担の発生や職員負担の増加を低減し、情報システム調達を成功させるためには、企画段階及び調達段階において、十分な準備を行うことが重要であり、本ガイドラインは、企画・調達の内容に重点を置いています。2 調達の分類情報システムの調達は、下図の分類とします。情報システムの調達の分類に合わせて、調達に向けた準備作業を実施する必要があります。図 6情報システム等の調達分類企画事業の目的や目標を達成するために、構築するシステムの要求事項やシステム化の方針を明確にし、予算要求に必要な資料を準備する活動。
調達調達内容や予算額を確定し、委託事業者を決定するまでのプロセス。
調達仕様書の作成、入札、契約等の活動。
構築情報システムを実際に開発していくプロセスで、基本設計、詳細設計、プログラミング、テストまでを含む活動。
運用・評価情報システムを運用する中で発生する障害への対応、各種ニーズや業務内容の変更に伴う改修、ハード・ソフトの利用環境の変化に伴う改修等の活動や、次期システムに向けたシステムの評価の活動。
運用・評価構築調達企画システムライフサイクル調達の分類 概要①新規システム 従来システム化していない業務を新たにシステム化する。( 既存システム無し)②システム更改 契約満了に伴い、次期システムや機器を置き換える。( 既存システム有り )③システムの改修 既存システムのプログラムを変更する。
④運用・ 保守 定期保守や障害対応など、 システム導入後の維持管理を実施する。
⑤機器の調達 パソコンやプリ ンタ、 スマート デバイス等の機器を単独購入する。( ※購入にはリ ース提供も含める)⑥再リ ース 既存の機器・ ソフト ウェアを一定期間延長してリ ースする。
⑦コンサルティ ング 企画段階の業務分析や調達仕様書作成の支援などを委託する。
⑧その他 分担金・ 負担金( 定められた金額) の支払いや通信役務( インターネット 回線料・ 閉域網使用料) など。
12 / 623 調達協議情報システムに係る調達協議とは、情報システムの構築、改修、リースなどの ITに関する調達を予定するシステム所管課が、調達計画や仕様書などを情報主管課と協議するものです。
システム所管課は、本ガイドラインで定める「システム開発計画書」、「システム構築調書」、「統一見積書」及び「予算検証チェックリスト」(以下、調達協議資料と言います。)等を情報主管課に提出し、情報主管課及び ICT マネージャ等から技術的な助言や仕様書等の作成サポートを受けることができます。調達協議には、当初予算要求時の IT 調達協議(以下、「要求時協議」と言います。)があります。要求時協議は財政課に予算要求を実施する際に必須であり、財政課は情報主管課の審査結果を踏まえて予算査定等を実施します。なお、業務の再構築(BPR8)等を伴う大規模なシステム開発については、事務効率化推進委員会に諮り、システム開発の方針の的確性や費用対効果等についての妥当性を全庁的に検討することが必要なことに留意してください。図 7予算要求の流れ8既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すことにより、業務負担を軽減するとともに、業務処理の迅速化・正確性の向上を通じた利便性の向上を図る取組のこと。BusinessProcess Reengineeringの略。技術的支援の視点要求時協議: IT調達の基本方針や調達目的との整合性、予想する効果の妥当性、調達内容の必要性、技術や製品の汎用性、費用や調達方法の妥当性 など情報主管課 システム所管課審査・支援総務部財政課相談予算要求連携事務効率化推進委員会計画付議承認事務効率化推進委員会の検討対象BP Rを伴う開発経費が1 億円以上の案件※設計~開発までに要する経費が1 億円以上のもの( パッケージについても同様)BP Rを伴わない開発経費が5 億円以上の案件※リース等のものについては年額2.5億円以上当該委員長が特に認めた案件13 / 624 企画段階における全体の流れ企画段階の流れ企画段階では、現状分析・情報収集等を通じて企画内容を整理し、企画内容を基に原則複数者から参考見積り等を取得します。企画段階で収集・整理した内容について「システム開発計画書」等に取りまとめ、要求時協議を行います。図 8企画段階の流れ調達協議資料等の作成情報システムに関する予算要求にあたっては、次頁以降の作業で作成する「調達協議資料」を一式、情報主管課へ提出します。なお、当該資料の添付資料である「統一見積書」は事業者へ作成を依頼します。情報システムに関する予算要求の流れは下図の通りです。図 9予算要求の流れ現状分析・情報収集見積依頼・精査要求事項の整理調達方針の検討要求時協議調達方法の決定調達協議資料調達仕様書( 案)比較検討結果調達協議資料等の作成予算根拠 分析結果既存システムの改修など随意契約が妥当と思われる場合であっても、他の都道府県などの情報( 改修費等) を取得してください。
企画段階では積極的にシステム事業者や他の都道府県との情報交換を行うなど、情報収集に努めてください。
前年度までに 8 月をめどに 要求時協議までに財政課 I CTマネージャ 情報主管課 システム所管課 システム事業者等情報提供 協議資料等の作成内容確認協議資料レビューヒアリング内容の記録・チェックリストの作成・評価チェックリストの最終評価見積り等チェックリスト企画・検討( 必要に応じて) システム所管課・システム事業者へのヒアリング・助言・資料請求予算要求・協議資料の提出受付処理事前相談( 必要に応じて)事務効率化推進委員会へ付議要求受付意見受理査定14 / 62企画段階における調達の分類ごとの作業内容企画段階における調達の分類ごとの作業対象を下図に示します。作業内容の参考にしてください。図 10企画段階における調達の分類ごとの作業内容(例)現状分析要求事項の整理に向けて、業務プロセス及び情報システムを分析し、課題を整理します。
業務プロセス及び情報システムの分析は、下図の流れで実施します。なお、②更改(機器のみの更改(ハードウェアリプレース))の場合は原則として、実施不要です。図 11現状分析のイメージ(例)作業工程 ①新規 ②更改 ③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他現状分析・情報収集現状分析 ○ △ ------情報収集情報収集( 新たなシステムや機能)○ ○ △---△△調達方針の検討 比較検討結果の作成 ○ ○ △--○--要求事項の整理RFIの実施 △ △ ------運用保守実績の評価 - - -○-△--既存事業者との協議 -○○○-○--調達仕様書(案)の作成 ○○○○○○○○見積り依頼・精査見積り依頼 ○ ○ ○○○○○○見積り精査 ○○○○○○○○予算根拠資料の作成 ○ ○ ○○○○○○調達方法の決定 ○ ○ ○○○○○○システム開発計画書等の作成 ○○○○○○○○要求時協議 ○ ○ ○○○○○○○:必須、△: 案件次第( 必要に応じて) 、-: 対応不要業務を観察する現場の業務を観察し、業務実態について、事実を詳細に把握する。事実の把握は、「平均、合計ではなくばらつきを見る」ことや「推測ではなく、現場で起こっている事実を見る」ことを意識して実施する。現場への問合せや情報システムの改善要望などを日常的に取得している場合は、その情報を活用する。
現行システムを評価するシステム導入の目的(KGI・KPI等)に対する実績の確認や、システム利用者へのアンケート等により、現行システムを評価する。評価に当たっては、アクセス数やユーザ登録数、障害発生件数、ピーク時のレスポンスタイムなど定量的な実績データを活用して分析を行い、改善点を抽出する。
※システム更改の予算要求を行う場合は、現行システムの評価を実施していることを前提とする。
業務を可視化する業務の流れを示す業務フローの作成や業務単位での業務量調査等により、業務情報を可視化する。可視化することで、業務のどの部分に改善が必要なのかを客観的に示すことができる。
参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第4章15 / 62情報収集情報収集の方法は以下を参考に実施してください。なお、企画段階では積極的に事業者と情報交換を行ってください。また、各部局内の実績や他都道府県の導入事例、「競争入札参加資格者名簿」、「IT資産総合管理データベース」等を参考に情報収集を行ってください。ア 国等の動向の情報収集情報システムや機能に関連する国等の動向(補助金、交付金等を含む)や社会情勢を把握してください。なお、情報収集に当たっては国等のWeb サイト、iJAMP、J-LISなどの書籍なども活用してください。イ 他団体への照会同規模自治体・近隣自治体に、企画内容に関連する情報(取組、仕様書、費用、調達方法、広域での共同利用等)を照会してください。なお、③改修で全国一律の制度対応等であっても、ベンダ毎に対応方法やコストが異なるため原則として、実施してください。ウ 庁内への照会以下を例として、庁内へ照会してください。(ア) 全庁最適化の視点から、類似案件や情報システムの有無等を調査し、類似システムについては共同利用や統合を検討してください。(イ) 共通基盤利用、マイナンバー利用事務、外部のクラウドサービスを利用予定の場合は、早期に情報主管課に相談してください。(ウ) 本県が保有する個人情報の外部提供を行う際は、山形県情報公開・個人情報保護審査会の対象となる場合があるため、所管部署に事前に相談してください。エ 事業者への照会企画内容に合致する開発実績のある事業者に対し、情報システムのデモンストレーションや製品カタログ、参考見積書の提出などを事業者に依頼し、市場に流通している同種のパッケージシステムやクラウドサービスの情報を収集します。事業者への照会に当たっては、情報の偏りを防ぐため、複数の事業者に対して照会を行ってください。16 / 62調達方針の検討調達の分類(注)ごとに下図を例とした、企画の方向性について比較検討を行ってください。
その上で、案件に応じた調達方針を決定します。なお、案件の比較検討に当たっては、各実施方法について、費用、効果、メリット・デメリットを整理した、比較検討結果を原則、作成します。また、共同利用の検討が可能なシステムについては、実施方法の1つとして比較検討を実施します。図 12現状分析のイメージ(例)注)調達分類については、図 6情報システム等の調達分類を参照してください。なお、情報システムの構築に際して、「山形県基幹高速通信ネットワーク」の利用を想定している場合には、「業務システム等の山形県基幹高速通信ネットワークへの接続に関する手続について(通知)(ICT第464号、令和3年1月27日)」をご参照ください。調達の分類 実施方法①新規 新システム導入 ・ 既存システムの拡張 ・ システム化以外( 外部委託等) ・ ツール( RPA等) 等②更改 更改 ・ 契約延長 ( 再リースを含む) ・ 廃止 等③改修 システムの改修 ・ RPA等を含むツール・運用対応 等 ※制度対応など対応が必須の場合は実施不要⑥再リース 更改 ・契約延長 ( 再リースを含む) ・ 廃止 等17 / 62RFI の実施RFI とは、Request For Informationの略であり、入札や調達の事前準備として、事業者から情報提供を受けるために実施するものです。具体的には、想定する要求事項の実現可否や概算見積などの情報提供を受けます。RFI の照会先は可能な限り2者以上に実施してください。RFI の実施に当たっては、付録の「付録 2_情報提供依頼書(RFI)(例)」を参考にしてください。ア RFI の進め方下図を例としたRFIを実施し、要求事項を整理します。図 13RFI の進め方イ RFI結果の分析事業者から得られた RFI 回答をもとに下図を参考とした分析を行い、仕様書の精緻化、予算額の検討、調達方法の検討を行います。図 14RFI結果の分析イメージ(例)RFI実施・現行システムの資料・依頼書サンプル 等RFI準備RFI回答分析照会先の抽出:RFIで回答を依頼する事業者は、現行システム事業者に加え、同種のパッケージを取り扱っている事業者や他自治体に導入しているIT事業者を調査し、依頼先を複数者決定する。
依頼資料の作成:事業者に情報を依頼するため、以下の資料を準備する。
・情報提供依頼書・調達仕様書( 案)・その他実現したい情報システムのイメージを正しく伝えるための資料を準備する。
情報提供の依頼:複数者から回答を得られるように、公募であっても候補となる事業者には直接呼びかけることが望ましい。また、回答には3週間程度の期間を要するため、スケジュールに余裕を持って依頼すること。
デモの実施について:デモンストレーションは、複数のシステムを直感的に把握できる重要な機会であり、可能な限り実施することを推奨する。
事業者からの説明を受け身で聞くだけでなく、県で想定する業務の流れに合わせてデモを実施してもらい、使用感や業務との適合性を把握できるようにすること。
仕様の精緻化:RFIの回答結果をもとに、機能の実現可否を分析し、仕様書を精緻化する。
予算額の検討:各社からの見積り額を分析し、予算額を検討する。
公告方法の検討:予算額から、公告方法を検討する。
参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章<凡例> ◎パッケージ標準で実現可能○代替案で実現可能△カスタマイズで対応×対応不可(A)過半数より多いパ ッケージ に機能がある(B)過半数未満のパ ッケージに機能がないパ ッケージaパ ッケージbパ ッケージcパ ッケージd機能A ◎ ◎ ○ ◎機能B ◎ ○ ◎ △機能C ◎ ○ ○ ○機能D ◎ △ △ ◎機能E ○ × ○ ×機能F △ △ △ ×RFIの結果 絞込み結果案(A)過半数に機能有り必須要件(B)過半数に機能なし調整を要する要件調整案件については、カスタマイズ抑止の観点から必須要件から外すことを原則としつつ、カスタマイズの費用対効果( ※) 、今後のバージョンアップへの影響、要件の重要度の観点で評価を行い、要件に含めるか否かの判断を行う。
※定量的な効果: 削減時間、影響範囲(利用人数の拡大)など定性的な効果: サービス向上、セキュリティ強化など参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章見積額 1000万 800万 800万 600万このケースでは、「c」をベースに要件を整理していくと良いと考えられる18 / 62運用保守実績の評価現行の保守業務の報告書等をもとに障害件数や保守工数等の各種保守業務の実績を分析し、費用や仕様に対する評価を行います。仕様と作業実績の間にギャップがある場合は、下図を例とした保守仕様や費用の見直しを行います。なお、保守料は情報システムの安定稼働を目的としたいわゆる「固定部分」と、作業員が都度実施する「変動部分」で構成されますが、「固定部分」の見直しは、保守の品質低下を招く恐れがあるため、原則当初の契約期間中の見直しは行わないことが望ましいと考えられます。また、「変動部分」についても、1年単位で交渉するのではなく、2~3年を例とした複数年平均で見直しを行うことが望ましいと考えられます。図 15運用保守実績の評価方法(例)既存事業者との協議改修案件については、業務要件を実現するための改修方法について現行事業者と協議し、調達仕様書を作成します。ただし、システムライフサイクルコストの適正化の観点から、改修方法の妥当性や将来コストの適正化を検討してください。項番 概要 仕様・見積 実績 見直し案1 障害対応件数障害対応件数として、20件/月を想定した工数が計上されている。
障害対応件数は、月平均5件であった。
仕様の想定障害対応件数及び工数( 費用) の見直しを行う。
2 保守費用内の改修保守費用内での軽微な改修として2人月の工数が計上されている。
保守範囲内の改修工数は、1 人月未満であった。
想定改修工数と費用の見直しを行う。
3 サポートデスク対応24時間365日のサポートデスク窓口が設定されている。
サポートデスク窓口の利用時間は開庁時間のみであった。
システムの重要度、障害発生時の影響度を踏まえ、サポートデスク窓口の対応時間を開庁時間内とする。
19 / 62調達仕様書(案)の作成収集した情報をもとに情報システムに求められる要求事項を整理し、調達仕様書(案)として取りまとめます。企画段階で調達仕様書を完成させる必要はありませんが、見積りの精度を向上させるために、必要な要件を可能な限り詳細に記載するようにします。見積り要求段階での仕様の粒度は、下図を参考としますが基本的には、「6 調達仕様書の作成」の記載に準拠した調達仕様書を作成するように努めてください。図 16調達仕様書(案)の記載イメージ(例)なお、要件等に未確定の事項がある場合には、以下に留意してください。見積りを依頼する要件の中で詳細が未確定な箇所には、未確定である旨、その理由、どのタイミングで詳細化できる予定であるかを調達仕様書(案)内に記述します。未確定な箇所については、できるだけ複数の対応案を示し、それぞれの対応案に対して見積り金額を把握できるよう配慮します。その上で、見積り前提が変わった際の影響範囲(見積り金額だけでなく、工期や連携先情報システムへの影響等を含めた全体的な影響)について事業者に確認します。未確定な箇所を機能別に一覧にまとめ、巻末等に記載します。調達の分類 記載イメージ①新規主要な機能の単位で記載する。詳細な実現方法等については、機能の向上やコストの低減を含めて、事業者からの提案の余地を残す。
②更改、③改修( ※1 ) 、⑦コンサル現行システムの機能を踏襲するようなところは詳細に記載しつつ、新たに追加する機能や法改正の詳細条件が不明な場合などは、可能な範囲で記載する。
③改修( ※2 ) 、④運用、⑤機器、⑥再リース必要となる作業が明確であるため、案ではなく最終版のレベルで作成する。
※1 制度が未確定など企画段階で要件が確定していない改修案件※2 企画段階で要件が確定している改修案件大まかに詳細に20 / 62見積書の依頼要求事項の整理後、予算要求に向けて下図の点を考慮しながら事業者に見積りを依頼します。特に大規模な情報システムに関する見積り依頼にあたっては、発注者の意図を事業者に正しく伝えるための説明会の開催や見積根拠を把握するためのヒアリングなど、積極的にコミュニケーションを図ることが求められます。図 17見積り取得時の主な確認事項(例)見積書の精査見積書の精査に当たっては、見積チェックリストの回答を踏まえ、下図のような点を確認します。図 18見積り精査の主な観点(例)なお、見積の精査は、単に見積金額を低減させられればいいというものではないという点に留意してください。発注者が見積の内容を十分に理解し、前提条件や取りうる選択肢を把握した上で、実現させたい機能と価格のバランスをとることが重要になります。考慮ポイント 詳細要件が未確定な部分を明確にする。
要件に未確定な部分が残っている場合は、対象箇所を明確にする。
なお、要件が明確になったうえで再度見積りを取得し、精緻化を図ること。
複数者から見積を取得する。
見積の精度を高めるとともに入札の不調のリスクを低減するため、既存システムの改修や再リースなど、特定の事業者にしか実施できない場合を除き、可能な限り複数者から見積を取得する。
初期費用だけでなく、ランニング費用についても取得する。
情報システムにかかる費用については、初年度の開発費用だけでなく、次年度以降にも発生する費用( ライセンス費用、保守費用等) についても取得する。
見積の内訳を明確にする。
情報システムには様々な見積手法が存在し、事業者ごとに考え方が異なる。見積手法そのものを指定することは、事業者の負担を増加させ、協力が得られない恐れがあるため避けるべきだが、機能や作業単位ごとの工数、単価、リースの場合は賃貸借料と保守料の内訳、見積根拠を明記するように依頼する。
見積フォーマットを指定する。
フォーマットの指定は、複数事業者の見積を同じレベルで比較する場合や項目の抜け漏れの抑止に有効である。
見積り依頼時は、原則本県で準備している見積フォーマットを活用する。
現行システム移行費用を取得する。
データ移行が発生する場合は、既存事業者に対してデータ抽出の見積を依頼すること。なお、現行契約にデータ抽出の要件が含まれている場合は不要である。
撤去費用を確認する。
既存の機器がある場合は、機器の撤去費用や原状回復費用、データ消去費用について見積りに含めること。なお、現行契約に含まれている場合は、見積もりは不要である。
連携先の費用を確認する。
他システムとの連携がある場合は、連携先の情報システム側にも費用(システム改修、連携テスト等)が発生しないか確認すること。
ライセンス等の更新費用を確認する。
サポートサービス提供期限が運用期間内に終了する製品(ソフトウェア等)が含まれる場合は、更新費用についても確認すること。
チェック項目 概要ハードウェア・ソフトウェア費用ハードウェア・ソフトウェアの選定理由や、リースの場合はリース料率、再リース価格の根拠が明確になっているか確認する。
人件費(アプリケーション構築・改修費用)必要な機能が漏れていないか、必要のない改修や優先度の低い改修が含まれていないか、成果品は十分か、要件が不明瞭な箇所は明確になっているかを確認する。また、類似案件( 毎年実施される定例的な制度対応等) がある場合は、類似案件と比較して調達金額に乖離がないか確認する。
運用保守費用想定している保守条件となっているか、2年目以降の場合は過去の保守実績を反映した費用になっているか等を確認する。
その他見積書の前提条件を確認する。また、他社と比べて金額が極端に乖離した見積がある場合は、ヒアリング等により原因の確認( ※) を行う。
※一社のみが仕様を詳細に理解し精度の高い見積を作成することにより、結果として金額が高くなっている等が考えられるため、逸脱している見積が正しくないとは限らない。そのため、ヒアリングでの原因確認が必要となる。
21 / 62精査の前提として、明確な仕様による精度の高い見積りが必要であるが、金額の妥当性については、当該情報システムに最も精通しているシステム所管課の協力も欠かせないものであり、対応内容とコストの比較や当該情報システムの過去の改修実績との比較などをシステム所管課の視点で実施することが有効であると考えられます。予算要求用資料の作成複数者の見積り結果や現行の費用を踏まえ、予算要求額を決定します。予算要求額の決定に当たっては、予算根拠資料を作成してください。図 19予算要求額の決定(例)予算要求額の決定方法は、複数事業者から収集した見積りの中での最低額を予算額とする考え方が一般的ですが、プロポーザル方式等で価格以外の要素を評価する必要がある場合、最高額と最低額を除外した平均値を取得する方法(3点見積り)などの方法も一案です。A者 B者 C者 D者 現行■初期費用計 3,000 ,000 2,500,000 4,500,000 5,000,000 3,500,000ハードウェア関連費 2,000,000 1,600,000 2,000,000 2,500,000 1,500,000ソフトウエア関連費 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 1,300,000導入作業 500,000 400,000 1,500,000 1,000,000 700,000■経常費用計 100 ,000 120,000 80,000 120,000 80,000ハードウェア保守費 30,000 40,000 25,000 35,000 20,000ソフトウエア保守費 30,000 60,000 45,000 45,000 15,000運用費 40,000 20,000 10,000 40,000 45,000■総合計 9 ,000 ,0 00 9 ,70 0 ,00 0 9 ,300,000 12,200,000 8,300,000・拠点は仙台である。
・他県にて類似内容の開発実績あり。
・拠点は東京のみあり、基本的にはリモート保守ある。
・類似の開発実績はなし。
・拠点は山形市内である。
・類似の開発実績はなし。
・拠点は山形市内である。
・他県にて類似内容の開発実績あり。
・拠点は山形市内である。
・他県にて類似内容の開発実績あり。
要求予算額: 9,300,000根拠: 回答のあった4者から費用の低い3者を抽出し、3 者の平均額と3 者の中間の費用のうち費用の低い者を採用した。
事業者名特徴22 / 62システム方式の検討システムの構築方法としては、クラウドサービスの利用とオンプレミス9に大別されます。情報システム導入における基本原則に則り、クラウドサービスの利用や共同利用を第1とし、クラウドサービスの活用が難しい場合は、オンプレミスを検討します。図 20オンプレミスとクラウドサービスの違い外部サービス利用時における留意点システム所管課においては、クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順」及び「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順」を遵守して導入・運用してください。9 オンプレミスとは、情報システムの設置形態の分類で、庁内やデータセンターに機器を設置して情報システムを導入・運用すること。クラウドサービスの対義語である。導入方法 クラウドサービス オンプレミス( 自己所有)概要情報システムの一部、またはすべてについて、事業者の提供するサービスを利用する方法情報システムをすべて自庁で保有( リース含む) する方法設置場所 データセンター 自庁・データセンター事業者によるサービス提供の範囲ハードウェアOSミドルウェア( DB等)データ単独導入 IaaS SaaS( ASP) PaaS自己所有 事業者によるサービス提供アプリケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーション23 / 62調達単位の検討情報システムの調達にあたっては、履行可能性、ライフサイクルコスト、技術的妥当性、複数の関連調達間の整合性・効率性等10を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位11を検討することが重要です。情報システムに係る調達においては、一括発注や過度な又は不適切な調達単位の組み合わせに起因するいわゆるベンダーロックインや過度な分割調達による作業の増加や重複によるコストの増加を防ぎ、かつ、競争性・透明性を確保することで、プロジェクトの目的・目標の達成に向けて、より効果的・効率的な提案を受けられるよう、調達の単位を検討する必要があります。また、調達単位を適切に保つことは、調達の競争性を高め、より良い提案を受ける可能性を高めることにつながります。一方で、調達単位を分割しすぎることで、発注者側の調達に係る負担や事業者の管理・調整に係る負荷が増大することから、プロジェクトの実効性が損なわれないよう留意する必要もあります。このため、情報システムの調達における計画段階で、プロジェクトのライフサイクルを通したコストの低減、各活動の効率的・効果的な履行、プロジェクトの目的・目標の確実な実現等の観点を基に、当該プロジェクトにとって合理的な調達単位を検討し、要件定義等による調達内容の具体化・詳細化と合わせて、調達単位を決定する必要があります。なお、合理的な調達単位の検討に当たっては、過去の事例や他の自治体の事例及び専門的な知識を有する外部人材から助言を受けることも一案です。調達の単位の検討にあたっては、図 21~図 23も参考にしてください。10 「複数の関連調達間の整合性・効率性」とは、当該調達に関連する他の調達との間に、調達対象となる作業や物品の漏れや重複がなく整合が取れており、調達を分割することで全体のコスト削減や事務処理の軽減に繋がることを指します。調達を分割することで、整合性や効率性が低下するのであれば、まとめて調達することも検討する必要があります。11 「合理的な調達単位」とは、次の図 21に掲げる調達単位を基本し、プロジェクトの規模や技術的要素、実施体制や予算等を踏まえ、競争性及び透明性を確保した上で、基本となる調達単位を組み合わせ、又は調達単位を工程や機能単位等に分割し、当該プロジェクトにとって最適であると合理的かつ客観的に判断できる調達単位を指します。24 / 62図 21調達単位(例)なお、調達単位の検討に当たっては、調達の透明性・公正性の確保及び相互牽制、監査の独立性及び客観性の確保の観点等から、入札制限等も踏まえて、検討する必要があります。また、調達単位の計画はプロジェクトの全体像との関連を明確に示すことで、第三者がその内容を確認・把握できるようにするとともに、本県の情報システムの調達事例として活用できるようにすることも重要です。分離調達においては、発注者が複数の事業者間の調整を実施する責任があることに留意する必要があります。項番 基本となる調達単位1 調査研究又は要件定義作成支援2 プロジェクト管理支援3 設計・開発( 設計・開発の内容が細分化できる場合であっても、必ずしも調達単位を分割する必要はない。)4 クラウドサービス利用5 ハードウェアの賃貸借又は買取り6 ソフトウェア製品の賃貸借又は買取り7 回線8 アプリケーションプログラムの保守9 ハードウェアの保守10 ソフトウェア製品の保守11 運用12 運用サポート業務13 業務運用支援14 施設の賃貸借15 施設の整備等16 システム監査( 情報セキュリティ監査を含む。)出典: 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 解説書( 第3 編第6 章 調達) 」25 / 62図 22分離調達の例図 23一括調達の例基本設計構築・運用保守( 詳細設計・機器調達含む)運用保守調達 調達 調達( 次期) 基本設計調達調達仕様書(案)基本設計書(案)調達仕様書(案)運用仕様書(案)詳細設計書(案)ポイント1ポイント2ポイント1• 調達が分割されており、スケジュールの制約の中で調達事務に係る負荷が高い状況にある。
• 前フェーズが確定しない状態で、次フェーズの予算要求を行うことになり、過度にリスクを見込んだ見積りとなる可能性が高まる。
ポイント2• 前フェーズで調達仕様書案などの作成が役務になっており、次フェーズに対する独立性が十分ではない。
ポイント3ポイント3• 運用保守工程の引継ぎが難しい。( 前工程と同一事業者でないと、安定的な運用保守が難しい。)設計・構築・運用・保守( 機器の調達(注)を含む。)( 次期) 設計・構築・運用・保守調達 調達調達仕様書ポイント1( 注) 機器について調達を分けるケースも多くあります。
ポイント2ポイント1• 調達は1 回を基本とし、調達事務に係る負荷を軽減する。
• 事業者は当初から設計・構築・運用・保守を一貫して行うことを想定できるため、別事業者が設計したシステムに基づき、構築・運用・保守を行うリスクを排除できるため、見積りの精度が高まる。
ポイント2• 調達仕様書は県職員が作成するか、コンサルティング事業者に委託し、後工程との独立性を確保する。
ポイント3• 構築と運用保守を同一事業者にすることで運用保守の安定化を図る。
ポイント326 / 62買取・リース・サービス利用情報システムの調達方法としては、買取・リース・サービス利用に大別できます。それぞれのメリット及びデメリットは下図のとおりです。利用期間や調達するシステムの特性を考慮し、選択してください。図 24情報システムの調達方法の比較調達方式の検討情報システムの調達については、下図を参考に調達方式を検討してください。図 25調達方式の検討(例)調達形態 買取 リース サービス利用定義 機器等を購入すること。
期間を定め、システム事業者から機器等を借り受けること。
事業者のサービス( クラウド、回線利用料) の提供を受けること。
メリット長期利用の場合、リースより割安となる場合が多い。
初期費用が抑えられる。経費計上が可能である。
構築期間の短縮を図ることが可能。
契約や約款等において、サービスレベルを明示できる場合が多い。
デメリット初期費用が高い。また、廃棄費用が生じる。所属によっては、固定資産税が別途必要となる場合がある。
中途解約は原則不可である。
修理費用は負担する必要がある。
カスタマイズが困難である。
長期利用の場合、割高になる可能性がある。
スタートYes No1者のみ提供可能競争入札最低価格落札方式一般競争入札指名競争入札総合評価随意契約1 者随意契約 プロポーザル 見積り合わせ価格以外の要素も評価Yes100万円以上YesNoNoYesNo競争入札に適する出典: 「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」27 / 62図 26調達方式のメリット及びデメリット(例)図 27調達方式に応じた案件(例)一般競争入札 随意契約最低価格落札方式 総合評価方式 随意契約 プロポーザル方式( 随意契約の一種)メリット• 価格という分かりやすい指標で落札者が決定するため、公平性が確保されやすい。
• 応札者が作成する書類が少ないため、一般的に応札者が多くなると考えられ、競争性が確保しやすい。
• 入札関係書類が他の調達方式に比べて少なく、事務手続きの負担が少ない。
• 価格に加えて、技術( 提案) 面を含めて評価する。
• 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。
• 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。
• 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。
• 実績や経験がある事業者を評価することができる。
• 緊急の調達が必要な場合等で、短期間で調達できる。
• 一般的に価格よりも技術( 提案) に重きを置いて評価する。
• 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。
• 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。
• 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。
• 実績や経験がある事業者を評価することができる。
• 評価後、優先交渉を決定し、随意契約として、柔軟に契約を進めることができる。
デメリット• 情報システムの要件について、事前に調査し、精緻な仕様書を作成する必要がある。
• 調達仕様書以上の提案を求められないため、必要な機能を網羅する必要がある。
• 価格のみで決定するため、仕様書が不十分な場合、低品質の情報システムが納入されるおそれがある。
• 評価基準作成・審査に時間を要する。
• 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。
• 提案書の作成に慣れた事業者が有利。
• 調達事務が煩雑となる。
• 以下の場合に限定される少額の契約( 100万円以下)その性質又は目的が競争入札に適しない契約特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入契約緊急の必要によるもの競争入札に付することが不利なもの時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの競争入札に付し入札者又は落札者がない落札者が契約を締結しないとき• 評価基準作成・審査に時間を要する。
• 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。
• 提案書の作成になれた事業者が有利。
• 調達事務が煩雑となる一般競争入札( 最低価格落札方式)一般競争入札( 総合評価方式)随意契約随意契約プロポーザル方式• 機器や機能の固定したソフトウェアの調達等、仕様どおりの物品の納入を求める場合• 機能や運用の仕様が定まっており、機能・品質上の評価や提案の必要性がない場合• 緊急に調達の必要性がある場合• 価格に加えて、技術( 提案) を評価することが適当である場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較( 評価) が必要な場合( クライアントサーバ方式、We b 方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能( 任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合• 少額の契約• 改修等で、特定の事業者のみが対応可能で、競争入札に適しない契約• 緊急の調達が必要であるもの• 競争入札に付することが不利なもの( 例: 競争入札に付した場合の方が、入札価格が上昇することが見込まれる場合等)• 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの• 競争入札に付し入札者又は落札者がない場合• 落札者が契約を締結しないとき• 価格よりも技術( 提案)に重きを置いて評価する必要がある場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較( 評価) が必要な場合( クライアントサーバ方式、We b 方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能( 任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合28 / 62随意契約について随意契約とは、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約です。随意契約の場合、下図の地方自治法や山形県財務規則に則った運用が求められることに留意してください。図 28地方自治法施行令第167条の2第1項にて定める随契理由号 内容第1号売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格( 本県の場合、10 0万円以下) が別表第5に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
第2号不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
第3号 障がい者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき。
第4号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして知事の認定を受けた者が生産する物品を買い入れる契約をするとき。
第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
第9号 落札者が契約を締結しないとき。
29 / 625 調達段階における全体の流れ調達段階の流れ調達段階では、企画段階で準備した資料をもとに、調達に必要な資料を作成します。その後、公告から契約までを執り行います。調達仕様書の作成については、「6 調達仕様書の作成」をご参照ください。また、調達関連資料の作成については「7 調達仕様書作成後の流れ」、「調達関連資料の作成」をご参照ください。図 29調達段階の流れ調達仕様書の作成調達関連資料の作成契約 公告契約書調達関連資料( 入札説明書等)要求時協議資料調達仕様書30 / 626 調達仕様書の作成調達仕様書の構成調達仕様書は機能要件や帳票要件、非機能要件といった情報システムに必要な機能を定義するドキュメントです。調達仕様書の主な構成と目次案は下図の通りです。あわせて付録の付録1の「付録調達仕様書(例)」をご参照ください。なお、外部サービス(クラウドサービス等)により情報システムを導入する場合には、外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順及び外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順を遵守してください。図 30調達仕様書の構成(例)図 31調達仕様書の目次(例)調達するシステムに対する本県の要望などを事業者に伝えるための様式。
調達予定のシステム規模・特性を考慮し仕様書( 素案) を作成する。
システムが実現すべき機能の名称や取り扱う情報、画面の遷移等について定義し、事業者に伝えるための様式。
システムから出力する帳票について、見た目( レイアウト) や掲載項目、形式、出力枚数、頻度等の要件を事業者に伝えるための様式。
他システム( 庁外システムを含む) との間で情報を送受信するための機能について、取り扱う情報や連携方式等の要件を定義するための様式。
調達仕様書機能要件一覧帳票要件一覧外部インタフェース要件一覧目次項目 記載項目( 例)1 .概要調達件名調達の背景、目的及び期待する効果業務・情報システムの概要契約期間作業スケジュール補足2 .前提条件 構築条件3 .作業内容 作業の内容4 . 1 機能要件4 . 2 非機能要件機能要件非機能要件5 .成果品成果品の範囲、納品期日等成果品の納入場所成果品の検収6 .プロジェクト管理 プロジェクト管理7 .作業の実施に当たっての遵守事項 秘密保持等8 .再委託に関する事項 再委託の承認手順等9 .その他特記事項 その他特記事項31 / 62調達の分類ごとの記載事項調達仕様書の各要件項目に対する調達の分類ごとの記載要否は下図のとおりです。各項目の記載内容については、下図以降を参照してください。図 32調達の分類ごとの調達仕様書記載事項(例)調達案件の概要調達情報システムについての背景、委託期間といった概要を記載します。詳細は「付録1_調達仕様書(例)」をご参照ください。機能要件業務要件を満たすために情報システムの機能として求められる要件を定義します。機能要件としては、機能、画面、帳票、情報・データ、外部インタフェースの5つを定義します。また、システム評価に向けて、アクセス数やレスポンスタイム等のデータ出力機能を要件として設定しておくことも重要です。情報システムの種類毎に必要な要件は異なる点に留意してください。調達仕様書の目次 ①新規②-1システム更改②-2機器更改③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他1 調達案件の概要 ○ ○○○○○○○○2前提条件 △△△△△△△△△3作業内容 ○○○○○○○○○4機能要件 ○○ー○ーーーー△5非機能要件 ○○○△ー△○ー△6SLA ○○○△△○△△△7情報システムの稼働環境 ○ ○○△-○○-△8テスト要件 ○○○○ーーーー△9移行要件 △○○△-ーーー△10教育・研修要件 ○ △△△△ーーー△11運用・保守要件 ○ ○○△○○○ー△12成果品 ○○○○○○○○△13プロジェクト管理 ○○○○○○○○△14留意事項 ○○○○○○○○△○:必須、△:案件次第、-: 不要※「1 4 留意事項」には「付録1_ 調達仕様書( 例) 」の「第7 作業の実施に当たっての遵守事項」、「第8 再委託に関する事項」及び「第9 その他特記事項」を含みます。