船舶識別サービスの利用
防衛省情報本部の入札公告「船舶識別サービスの利用」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/04/09です。
- 発注機関
- 防衛省情報本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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船舶識別サービスの利用
支出負担行為担当官防衛省情報本部 総務部長 次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 競争に付する事項(1) 件 名 : 船舶識別サービスの利用(2) 規 格 等 : 仕様書のとおり(DIH-LT-15102D)(3) 数量・単位 : 1 式(4) 履 行 期 限 : 契約締結日~令和8年3月31日(5) 履 行 場 所 : 情報本部(市ヶ谷)(6) 備 考 : 税抜金額(9 その他(2)イ項による。)2 競争参加資格 別紙のとおり。
3 契約条項を示す場所 防衛省情報本部総務部会計課(東京都新宿区市谷本村町5-1)4 入札説明会場及び日時 実施しない。
5 入札会場及び日時(1) 場 所 : E2棟5階 情報公開室(2) 日 時 : 令和7年5月15日(木) 10時00分6 入札の無効 本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。
7 契約書作成の可否(1) 契約金額が250万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。
(2) 適用する契約条項役務請負契約条項 役務請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項 談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項 暴力団排除に関する特約条項債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(該当する場合) 債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(該当する場合)8 保証金に関する事項 入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5以上を違約金として徴収 する。)9 その他(1) 支出負担行為担当官への提出書類 ア 入札開始までに資格決定通知書の写しを提出すること。
イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。(2) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出 した者で、且つ、有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消 費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税 抜き金額)を入札書に記載すること。
(3) 下請負 現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にや むを得ないと認められる場合には、この限りでない。
(4) 入札要領 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(http://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施す るものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札につい て入札時間までに入札会場へ到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。 (5) その他 ア 消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。
イ 参考資料の提出(入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。)参考資料の提出期限:令和7年4月25日(金)12時00分 ウ 電子調達システムを利用した応札をする場合は、電子調達システムの証明書等の提出で入札参加届等を提出すること。
10 本公告に関する照会先 東京都新宿区市谷本村町5番1号防衛省情報本部会計課 第2契約係 TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641 公 告防衛省情本契第67号令和7年4月10日別 紙1 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未 成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意書を得ているも のは、同第70条の特別に理由のある場合に該当する。
2 防衛省競争参加資格(令和7・8・9年度の全省庁統一資格)の有資格者で「役務の 提供」の「D」等級以上に格付けされた者3 2の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第10 8号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下⑴~⑺のいずれ かに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするもの については、令和7年4月25日12時00分までに、確認できる書類を情報本部総務 部会計課へ提出すること。
⑴ 当該入札に係る役務と同等以上の仕様の役務を実施した実績等を証明できる者 ⑵ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を 加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者項 目 基 準 数 値入札物品等(訓令第18条第4項に規 3件以上 15定する契約の対象となる物品又は役務 2件 10をいう。以下同じ)に関連する特許保 1件 5有件数入札物品の製造等(訓令第18条第4 9人以上 15項に規定する契約の対象となる物品の 7~8人 12製造又は役務の提供等をいう。以下同 5~6人 9じ)に携わる技術士資格保有者数 3~4人 61~2人 311人以上 69~10人 5入札物品の製造等に携わる技能認定者 7~8人 4数(特級、一級、単一級) 5~6人 33~4人 21~2人 1注:1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科 学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当 の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
⑶ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る 物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑷ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経 済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用 事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一 般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会 社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機 構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機 構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファン ド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出 資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明 できる者 ⑸ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成2 0年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲 げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出 資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品 又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑹ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化 事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技 術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル 等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は 役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑺ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム (J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、 当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者4 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
5 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同 種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
6 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生 法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し 更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全 て提出した者を除く。
① 更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可) ② 許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピ ー可) ③ 上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届7 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続 する有資格業者でないこと。
調達要求番号:統-07-0408-0141 総則1.1 適用範囲 この仕様書は,情報本部統合情報部において利用する「船舶識別サービスの利用」に適用する。1.2 引用文書 この仕様書に引用する文書は,この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり,入札時又は見積書の提出時における最新版とする。なお,引用文書に定める事項がこの仕様書に定める内容と相違する場合は,この仕様書に定める内容が優先される。情報本部における立入禁止場所等に関する達(平成20年情報本部達第4号)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)[装プ武第188号(平成31年1月9日)]2 役務に関する要求2.1 目的 船舶が発信するAIS情報,船舶情報及び港湾情報を組み合わせ効率的かつ効果的に船舶の動静を把握するとともに船舶を識別することを目的とする。2.2 保全性 本船舶識別サービスで受信したAIS情報,船舶情報及び港湾情報の(セキュリティ確認を除く。)閲覧ができないようにすること。3 機能3.1 船舶動静・要目・リスク査定形態a) インターネットに接続された任意の端末で船舶の動静を把握でき,解析支援情報を閲覧できること。b) 動静把握には,人工衛星に搭載された受信機にて受信したAIS情報(以下「衛星AIS」という。)と地上に設置された受信機にて受信したAIS情報(以下「地上AIS」という。)の両方が利用できること。また,AIS情報の収集範囲は全1情 報 本 部 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号品 名又は件 名船舶識別サービスの利用DIH-LT-15102D大 臣承 認令和 年 月 日作 成 平成28年 2月10日改 正平成 3年 1月28日令和 5年 2月13日令和 7年 4月 8日作成部課名 情報本部統合情報部地球規模であること。c) 解析支援情報には,船舶に関する情報(以下「船舶情報」という。)と港湾に関する情報(以下「港湾情報」という。)が含まれていること。また,解析支援情報の細部は付表1船舶情報・港湾情報一覧による。3.2 船舶動静把握3.2.1 地図表示 衛星AIS,地上AISを背景地図上に重畳表示し,船舶の現在位置を把握できること。地図表示は以下の項目を満たすこと。a) 全地球分の背景地図を表示できること。b) 港湾施設情報を背景地図に重畳表示できること。c) 官側が指定した海域を区切る線を背景地図に重畳表示できること。この線の表示・非表示を選択できること。d) 表示縮尺に応じて背景地図に適切に表示できること。その際15,000分1の背景地図を表示できること。表示縮尺を拡大した際30ノーティカルマイル四方以上の表示が可能なこと。また,ガイドとして表示するスケールはメートル及びキロメートルとノーティカルマイルで切り替えができること。e) 特定の関心領域においては,表示縮尺を大きくした際地名及び港湾名称等の詳細な情報を表示できること。これらの表示は日本語表示を初期設定とし,英語表示も選択できること。f) 表示縮尺に応じて緯線及び経線を切り替え,適切に表示できること。g) 衛星AIS/地上AISを検索し検索結果を背景地図に重畳表示できること。また,検索した衛星AIS/地上AISをダウンロードできること。h) 検索条件は IMO,MMSI,船名,コールサインとし,それらを二つ以上入力した場合は OR 検索とすること。検索を行う際は,システムに異常をきたさない限り,システムに保存されているすべての関連データを参照すること。i) 衛星AIS/地上AISデータは,GUI(シークバー,スライドバー,時間スライ ダー等)を利用して時間で絞り込めること。j) i)で表示した衛星AIS/地上AISデータを時系列順で表示し,時間変化が確認できること。3.2.2 識別項目 衛星AIS及び地上AISに含まれる位置座標の位置に船舶を識別できるアイコン(以下「船舶アイコン」という。)を表示できること。識別する項目は以下を基準として複数段階で表示し,必要最小限の情報(IMO番号,MMSI番号等)をポップアップ表示できること。なお,ポップアップは表示及び非表示を切り替えられること。a) 船舶種別b) 国籍c)GT2d)全長e) 針路f) 速力g) 船舶アイコンの色を船種毎に任意に変更できること。3.2.3 衛星AIS及び地上AISの更新頻度は1回/時間以上を基準とし,更新に合わせて船舶アイコンの表示位置を更新できること。なお,指定した船舶アイコンは最新の位置と合わせて過去の位置に表示し,同じ船舶を線で結んだ航跡を表示できること。航跡の表示は以下の項目を満たすこと。a) シンボルを航跡に重畳表示できること。b) 時刻(日時)をシンボルに重畳表示できること。c) 時刻(日時)表示・非表示の選択ができること。d) 任意の時刻(日時)表示・非表示が選択できること。e) 表示する時刻(日時)を4時間毎,12時間毎,24時間毎,全ての4つから選択できること。3.2.4 表示する衛星AIS及び地上AISは,両AISに含まれる属性項目を利用して絞り込みを行えること。利用する属性項目は以下を基準とする。a) IMO番号b) MMSI番号c) 船舶種別d) 国籍e) 全長・全幅f) 仕向地3.2.5 船舶アイコン近傍にカーソルを合わせる又は船舶アイコンを選択することで,船舶を識別するのに必要なAIS情報に含まれている情報をポップアップ又はリストで表示できること。表示する内容は以下を基準とする。a) MMSI番号b) IMO番号c) 船名d) 国籍e) GT・DWTf) 全長・全幅g) 船舶種別h) 時刻(UTC:Universal Time Coordinated)i) 針路j) 速力3k) 船首方位l) 回頭率m) 航海状況n) 喫水o) 仕向地p) ETA3.2.6 船舶アイコンを選択することで,船舶情報を表示できること。表示する項目は付表1船舶情報・港湾情報一覧を基準とする。3.2.7 船舶アイコンを選択することで,指定した船舶の航跡を過去1,200日(基準)まで遡り表示できること。3.2.8 更新された衛星AIS及び地上AISは空間情報(位置情報と関連付けて管理可能な形式)として蓄積し,過去に蓄積されているAIS情報と合わせて解析に利用できること。AIS情報は以下の頻度を基準とし蓄積する。a) 最新の30日分:1回/時間以上b) 過去30日~90日分:1回/時間c) 90日前以降:1回/日3.3 船舶情報及び港湾情報の閲覧3.3.1 解析情報の閲覧 解析支援情報として船舶情報及び港湾情報を閲覧できること。
解析支援情報の更新頻度は 1 回/日以上とし,閲覧出来る項目は付表1船舶情報・港湾情報一覧の内容を含んでいること。3.3.2 自動通知サービス 解析情報を活用した解析作業を支援するサービスを利用できること。3.3.2.1 官側が指定した範囲に特定の船舶が侵入,停滞及び離脱した際に自動で通知(以下「アラート通知」という。)できること。範囲は矩形,円形及び多角形で指定できること。また,対象とする船舶は,以下の情報に基づき官側が指定できること。a) MMSI番号b) IMO番号c) 船名d) 国籍e) GT・DWTf) 全長・全幅g) 針路h) 速力i) 喫水j) 仕向地k) 船舶種別43.3.2.2 官側が解析の対象とする船舶(以下「船舶リスト」という。)をリスト化し,官側が指定する情報に変更があった際にアラート通知されること。その通知は新しいものから降順で表示すること。また,登録できる船舶の数は3,000隻以上であること。3.4 報告資料作成支援機能の付加3.4.1 任意の船舶リスト表示 官側で任意の船舶3,000隻を抽出し,付表2リスト項目(基準)の項目による表示及びリスト化(以下「任意のリスト」という。)することができること。この際,任意のリストはCSV形式としてダウンロードすることができること。また,表示要領等の細部は契約後速やかに官側と調整すること。3.4.2 任意の船舶位置情報等のダウンロード 3.4.1 のリスト内信号(位置)が得られた船舶について以下の情報を1回/日,CSV形式としてダウンロードできること。そのデータは新しいものから降順で表示すること。a) 船名b) 位置情報(緯度・経度)c) 時間(UTC)d) 最も近い港湾名,その港湾の国籍及びそこからの距離e) 3.2.1 c)で指定した海域の名称f) IMO番号g) 船舶種別h) MMSI番号i) Call Sign3.4.3 保全上の措置 任意のリストは,パスワード管理等により他の端末で閲覧することができないようにするとともに,任意のリストデータは官側以外での蓄積・ダウンロードができないようにすること。4 利用条件 本要求における端末での利用台数は2台とする。5 利用期間 「調達要領指定書」に定める期間とする。6 その他指示6.1 情報の保全 契約の相手方は,本契約の履行にあたり直接又は間接的に知り得た知識を他に漏らしてはならない。また,第三者を従事させる場合は,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)に定める特約条項を適用するものとする。6.2 立入禁止場所への立入 契約の相手方は,本契約の履行にあたり立入禁止場所への立入が必要な場合には,情報本部における立入禁止場所等に関する達に基づき,事5前に官側へ申請を行い許可を得るものとする。6.3 官側における支援 契約の相手方は,本契約の履行に伴い官側の支援を必要とする場合,事前に官側と調整の上,無償で以下の官側支援を受けることができるものとする。a) 現地における電力及び水の使用b) その他支出負担行為担当官が必要と認めたこと。6.4 保守サービス体制 契約の相手方は,何らかの不具合が生じた場合には,速やかに復旧又は保全の措置(翌課業日以内の着手)を採り得る保守サービス体制を確保するものとする。6.5 操作講習等 契約の相手方は,操作講習(10名×4時間(基準))及び操作マニュアル(日本語版)5部を提供するものとする。細部は官側との調整による。6.6 船舶識別サービス時期 「調達要領指定書」に定める期間とする。6.7 仕様書に関する疑義 契約の相手方は,この仕様書の内容に疑義が生じた場合には速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。
6調達要領指定書発簡番号調達要求番号 統-07-0408-014調達要求年月日 令和7年4月8日作成部課 情報本部統合情報部作成年月日 令和7年4月8日品 名 船舶識別サービスの利用仕様書番号 DIH-LT-15102D指定事項5 利用期間 契約締結日~令和8年3月31日項 番 英 記 内 容1 Ship Name 船名2 LR/IMO Ship Number IMO番号3 MMSI Number MMSI番号4 Flag 旗国5 Port of Registry 船籍港6 Call Sign コールサイン7 Ship Type 船舶種別8 Registration 登録情報9 Registered Owner 登録持主10 Commercial Manager 商業面における管理者11 Technical Manager 技術面の責任者12 Commercial Operator 商業面における責任者13 Class 等級のID,現等級及び等級の歴史等14 Surveys 船舶の検査日時,検査種別等15 Construction Overview 船舶種別,建築日,総トン数等16 Ship Builder 製造社,ヤード番号等17 Construction Detail 船体のタイプ,材質,強み等18 Length Overall 全長19 Length (Reg) 登録長20 Length (BP) 垂線間長21 Breath Extreme 全幅22 Breath Moulded 型幅23 Draught 喫水24 Depth 深さ25 Height 高さ26 Displacement 排水量27 T/CM 1cm当たりのトン数付表1 船舶情報・港湾情報一覧(船舶情報)7項 番 英 記 内 容GT(Gross Tonnage)NRT(Net Register Tonnage)DWT(Dead Weight Tonnage)31 Status 稼働状況(廃船、係船、抑留等)32 Cargo & Gear Overview 主要な積載容量33 Compartment 客室34 Grain Capacity 散荷容積35 Bale Capacity 袋物容積36 Liquid Capacity 液体容積37 Liquid Gas Capacity 液体ガス容積38 Container コンテナ数39 Cargo その他の容量40 Cargo Gear クレーン,デリック等積荷搭載用機材41 Ro-Ro 車両搭載船容量42 Towage 曳船ウィンチ43 Machinery Overview 機材概要、速力44 Prime Mover 原動機45 Auxiliary Engines 補助エンジン46 Bunkers バンカー47 Thrusters スラスター48 InspectionsPSC(ポートステートコントロール)に関わるデータ49 Safety Management IACS準拠のデータ群50 Photographs 画像51 Trading Areas 過去12か月の貿易エリア52 Fixture 傭船歴28 総トン数29 純トン数付表1 船舶情報・港湾情報一覧(船舶情報)(続き)830 積載重量トン数項 番 英 記 内 容53 Ship Details 船舶情報54 Incident details 事故の詳細55 Voyage Details 航海の詳細56 Event Details 事故の間に起こった一連の出来事の詳細57 Other Ships Involved 巻き込まれた船舶の情報58 Casualty Location 位置情報59 Disposal 解体費等の処理に関する情報項 番 英 記 内 容60 Addresses 会社の連絡先に関する情報61 Orderbook 注文控え帳にある船舶の情報項 番 英 記 内 容62 Country 港の所在国63 Port Name 港の国際的に認知された名称64 UNLOCODE国連の組織であるUNECE(国連欧州経済委員会)が移動,貿易地点に割り当てる番号65 Location 位置66 Berth & Terminals バース,ターミナルに関する情報67 Ships in Port 港に停泊している船舶68 Ships Destined For 当該港に向かっている船舶69 Weather 天気70 News ニュース9付表1 船舶情報・港湾情報一覧(海難事故)付表1 船舶情報・港湾情報一覧(造船会社)付表1 船舶情報・港湾情報一覧(港湾情報)項 番 英 記 内 容71 Short Name 会社の略称72 Full Name 会社の正式名称73 Addresses 連絡先74 Fleet Size 会社の関連する船舶の数75 Operated Fleet 運営会社となっている船舶一覧76 Register Owned 登録会社となっている船舶一覧77 DOC Holder For DOCを持っている船舶一覧78 Fleet List 関連会社一覧79 Fleet Live Positions 関連する船舶一覧80 Trading Areas 関連会社まで含めた貿易範囲81 Fleet List 関連会社の一覧82 Casualty Data 事故情報10付表1 船舶情報・港湾情報一覧(会社情報)項番 項目名 備 考1 リスト番号 官側による任意の番号2 船名3 IMO番号4 船舶種別5 GT6 DWT7 建造年8 Call sign9 MMSI番号10 船籍港11 国籍12 全長13 速力付表2 リスト項目(基準)11