国内委託教育(語学・英語)
防衛省情報本部の入札公告「国内委託教育(語学・英語)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/04/09です。
- 発注機関
- 防衛省情報本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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国内委託教育(語学・英語)
支出負担行為担当官防衛省情報本部 総務部長 次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 競争に付する事項(1) 件 名 : 国内委託教育(語学・英語)(2) 規 格 等 : 仕様書のとおり(DIH-LT-25001)(3) 数量・単位 : 2 人(4) 履 行 期 限 : 契約締結日~令和8年3月31日(5) 履 行 場 所 : 仕様書のとおり(DIH-LT-25001)(6) 備 考 : 税抜金額(9 その他(2)イ項による。)2 競争参加資格 別紙のとおり。
3 契約条項を示す場所 防衛省情報本部総務部会計課(東京都新宿区市谷本村町5-1)4 入札説明会場及び日時 実施しない。
5 入札会場及び日時(1) 場 所 : E2棟5階 情報公開室(2) 日 時 : 令和7年5月21日(水) 10時30分6 入札の無効 本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。
7 契約書作成の可否(1) 契約金額が250万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。
(2) 適用する契約条項役務請負契約条項 役務請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項 談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項 暴力団排除に関する特約条項債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(該当する場合) 債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(該当する場合)8 保証金に関する事項 入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5以上を違約金として徴収 する。)9 その他(1) 支出負担行為担当官への提出書類 ア 入札開始までに資格決定通知書の写しを提出すること。
イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。(2) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出 した者で、且つ、有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額 に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消 費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税 抜き金額)を入札書に記載すること。
(3) 下請負 現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にや むを得ないと認められる場合には、この限りでない。
(4) 入札要領 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(http://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施す るものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札につい て入札時間までに入札会場へ到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。 (5) その他 ア 消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。
イ 参考資料の提出(入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。)参考資料の提出期限:令和7年4月25日(金)12時00分 ウ 電子調達システムを利用した応札をする場合は、電子調達システムの証明書等の提出で入札参加届等を提出すること。
10 本公告に関する照会先 東京都新宿区市谷本村町5番1号防衛省情報本部会計課 第2契約係 TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641 公 告令和7年4月10日防衛省情本契第68号別 紙1 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未 成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意書を得ているも のは、同第70条の特別に理由のある場合に該当する。
2 防衛省競争参加資格(令和7・8・9年度の全省庁統一資格)の有資格者で「役務の 提供」の「D」等級以上に格付けされた者3 2の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第10 8号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下⑴~⑺のいずれ かに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするもの については、令和7年4月25日12時00分までに、確認できる書類を情報本部総務 部会計課へ提出すること。
⑴ 当該入札に係る役務と同等以上の仕様の役務を実施した実績等を証明できる者 ⑵ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を 加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者項 目 基 準 数 値入札物品等(訓令第18条第4項に規 3件以上 15定する契約の対象となる物品又は役務 2件 10をいう。以下同じ)に関連する特許保 1件 5有件数入札物品の製造等(訓令第18条第4 9人以上 15項に規定する契約の対象となる物品の 7~8人 12製造又は役務の提供等をいう。以下同 5~6人 9じ)に携わる技術士資格保有者数 3~4人 61~2人 311人以上 69~10人 5入札物品の製造等に携わる技能認定者 7~8人 4数(特級、一級、単一級) 5~6人 33~4人 21~2人 1注:1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科 学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当 の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
⑶ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る 物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑷ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経 済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用 事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一 般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会 社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機 構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機 構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファン ド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出 資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明 できる者 ⑸ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成2 0年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲 げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出 資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品 又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑹ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化 事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技 術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル 等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は 役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑺ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム (J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、 当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者4 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
5 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同 種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
6 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生 法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し 更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全 て提出した者を除く。
① 更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可) ② 許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピ ー可) ③ 上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届7 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続 する有資格業者でないこと。
2.8 教材授業を実施できるものとし,契約相手方が準備する。オンラインの場合は,インターネット等を 教育期間は,調達要領指定書により規定する。
通訳の実務・指導経験のある講師とのマンツーマンレッスンを基本とし,オンラインでの受講が可能物品番号2.7 教育受講人員3 成果測定等 契約相手方が準備する。
品 名又は件 名承認 教育期間の期末に成果測定を実施すること。なお報告期限は調達要領指定書に規定する。
2.3 教育形態日2 教育に関する要求情報本部統合情報部年 令和1 総則2.6 教育実施場所調達要求番号:統-07-0408-015令和情報本部仕様書日DIH-LT-25001大臣作成 令和月 月年 4年2.1 教育目標・教育成果国内委託教育(語学・英語)1.1 適用範囲 改正日7年作成月仕様書番号日月 8令和であること。
この仕様書は,情報本部で実施する国内委託教育(語学・英語)の必要な事項について規定する。
2.4 教育時間数 教育時間数は,調達要領指定書により規定する。
2.5 教育スケジュール 契約締結後,各受講者と日程調整し,土日祝日の受講を含むものとする。また予定されていた授業が2.2 教育期間 2~3級レベルまで到達させる。
検定(TOIFL)セミプロフェッショナルレベル,ビジネス通訳検定(TOBIS)及び一般通訳検定(TOUI) 通学の場合は,都内23区内に所在するLL教育または同等の語学専用演習室等で視聴覚教材を用いた 教育受講人員は,調達要領指定書により規定する。
通じて視聴覚教材を用いた授業を実施できるものとし,当該教材については契約相手方が準備する。
a) 英語の正確な聴取力,翻訳力,通訳力を向上させる。
情勢等を中心とした日英及び英日の会議通訳が可能な知識・技能を習得させ,概ね,外国語通訳契約相手方の都合で実施できなくなった場合,振替え授業を行うこと。
b) 発音,文法,読解力,ライティング,会話力等の英語の運用能力を向上させる。
c) CEFR C1レベル以上まで英語運用能力を向上させるとともに,特に最新の軍事,安全保障及び国際1 この仕様書に疑義が生じた場合は,速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。
5 仕様書に関する疑義 官側は,必要の都度,契約相手方での教育について,現場確認を実施するものとする。
4.1 監督・検査4.2 その他4 品質保証 監督及び検査は,支出負担行為担当官が定める監督及び検査実施要領による。
2調 達 要 領 指 定 書調達要領指定書発簡番号調達要求番号 統-07-0408-015調達要求年月日 令和7年4月8日作成部課 情報本部 統合情報部作成年月日 令和7年4月8日品 名 国内委託教育(語学・英語)仕様書番号 DIH-LT-25001指定事項:2.2 教育期間契約締結日から令和8年3月31日までの間とする。2.4 教育時間数教育受講対象者(対象者呼称は仮称)教育時間数対象者A 12,000分以上対象者B 12,000分以上2.7 教育受講人員教育受講対象者(対象者呼称は仮称)教育受講人員対象者A 1名対象者B 1名3 成果測定等令和8年3月27日までに、2.1 教育目標・教育成果の項目に則し、当該受講者の教育による習得度合いを測定し、令和8年3月31日までに入学時と終了時を比較した客観的な評価を書面(様式は随意)にして官側に提出すること。