【一般】松ヶ岡保存活用工事3期工事(奥座敷棟解体調査等)
静岡県掛川市の入札公告「【一般】松ヶ岡保存活用工事3期工事(奥座敷棟解体調査等)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は静岡県掛川市です。 公告日は2025/04/15です。
- 発注機関
- 静岡県掛川市
- 所在地
- 静岡県 掛川市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/04/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【一般】松ヶ岡保存活用工事3期工事(奥座敷棟解体調査等)
入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成 17年掛川市規則第 33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。この入札は静岡県共同利用電子入札システムの「制限付き一般競争入札」により執行する。令和7年4月 16日掛川市長 久保田 崇入 札 執 行 者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第 10011号建 設 工 事 名 令和7年度~令和10年度 債務負担行為 松ヶ岡整備推進事業松ヶ岡保存活用工事3期工事(奥座敷棟解体調査等)施工箇 所 掛川市 南西郷 地内 工 種 建築一式工事工 期 令和11年2月 28 日 予定価格 (税込) 142,241,000 円方 式 電子入札案件「制限付き一般競争入札」週休2日 [週休2日推進工事]…掛川市週休2日推進工事(建築工事)実施要領による。工事概要規 模 指定文化財松ヶ岡(旧山﨑家住宅)のうち、米蔵の修復奥座敷棟の解体調査等 構造形式公告日 令和7年4月 16 日(水) 申請書等の提出期限日 令和7年4月 22日(火)資格の認定日 令和7年4月 23日(水) 開札執行日(午前11時) 令和7年5月 15日(木)建設工事業者の入札参加資格要件(特記事項)掛川市における建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 建設業法(昭和 24年法律第100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けている者であり、公告日において静岡県掛川市内に法第3条第1項に規定する本社を有する者であること。(2) 建築一式工事に係る経営事項審査結果(「令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」の提出時以降のもの)の総合評点が750 点以上であること。(3) 平成22年度以降で静岡県又は県内市区町発注の建築工事を施工した実績を有すること。(4) 法第26条の規定に基づく建築一式工事に係る主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。(5) 建築一式工事の許可を有しての営業年数が3年以上であること。(共通事項) (6)(1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(7) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(8) 掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止等を受けている期間中でないこと。(9) 法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。(10)工事の施工に対応して必要な建設業法に規定する技術者を配置できる者であること。(11)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く)または民事再生法(平成11 年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。配置予定技術者等の資格及び工事経験(1) 入札参加資格要件に掲げる資格[監理(主任)技術者]があることを的確に判断できる配置予定技術者の資格を有すること。(2) 工事経験は、工事が完成し引渡しが済んでいる静岡県又は県内市区町発注の同種工事(建築一式工事)の経験があること。(3) 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することができる。設計図書等の閲覧及び配布閲覧場所:掛川市役所4階 行政課契約検査係において閲覧する。配布方法:静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。入札参加資格なし理由請求令和7年4月 24 日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行方法 電子入札:令和7年5月 13日(火)の午前9時から令和7年5月 14日(水)の午後4時までに電子入札システムにより提出すること。紙 入 札:令和7年5月 15日(木)の午前 11時までに掛川市役所4階行政課入札室へ入札書等を直接持参すること。申請書類等の提出場所静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1掛川市役所4階 行政課契約検査係 電話番号 0537-21-1133(直通)入札参加資格確認申請書及び確認資料紙入札案件の申請書等は、直接提出するものとする。電子入札案件の申請書等の提出は、原則として電送とするが、電子ファイルの容量で電送できない場合や掛川市電子入札運用基準(様式3:紙入札方式参加申請書)により発注者の承諾を得た場合は、申請書及び資料を持参することができる。紙入札方式参加申請書は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。申請書及び確認資料の提出は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに静岡県共同利用電子入札システムにより提出すること。なお、添付資料のファイル名については「業者名」を必ず記入すること。また、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに提出するものとする。入札参加資格確認申請書は、別紙様式第2号により作成し、(1)の同種工事の施工実績表、及び(3)の配置予定技術者等の資格・経験表、及び(4)の許可等の状況表に記載すること。(1) 同種工事の施工実績表建設工事業者の入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる同種工事の施工実績を記載すること。この場合、資格があると確認できる工事を複数記載できるものとする。(2) 配置予定技術者等の資格・工事経験表“配置予定技術者等の資格及び工事経験”のとおりとし、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合においての入札参加資格の確認申請者は、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに当該申請の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱(平成 19年9月1日施行)に基づく入札参加停止等を行う場合がある。(3) 許可等の状況建設業許可の状況及び建設工事の格付及び経営事項審査の結果等を記載すること。(4) 特記仕様による「技能者」の要件を満たしていることが分かる書類を提出すること。(5) その他・申請書及び確認資料の作成及び申込に係る費用は提出者の負担とする。・提出資料は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない。・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。・提出資料は、返却しない。・提出資料は、公表しない。設計図書等の閲覧及び配布仕様書、設計書、図面等の閲覧及び配布は次のとおりとする。閲覧期間は“開札執行日”までとする。
配布期間は“資格の認定日”までとする。なお、配布方法の詳細については下記のとおりとする。※静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。[トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒新着情報⇒“制限付き一般競争入札公告を更新しました。”]トップページURL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合においては、質疑書を提出すること。質疑書を“申請書等の提出期限日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[入札説明書・案件内容]により提出すること。なお、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。回答を“資格の認定日”までに電子入札システムに掲載する。なお、持参による場合は、前項の掲載及び“資格の認定日”までに“申請書類等の提出場所”において回答書を配布する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答等を掲載又は配布しない。現場説明会 無し入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。書面を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[「参加資格なし」の理由請求 ]により提出すること。なお、持参による場合は“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに直接提出するものとする。入札執行者は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。なお、持参による場合は“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件 (1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 持参による入札に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書及びこの工事の詳細な積算資料を入札執行場所へ持参すること。(4) 入札書に記載される入札金額の根拠となる工事費内訳書を作成し、提出しなければならない。紙による入札に当たっては、工事費内訳書を入札書とともに入札用封筒に封かんして提出しなければならない。なお、工事費内訳書を提出しない入札参加者は、当該入札に参加することができない。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。開札 開札は、入札日時後に入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において建設工事業者の入札参加資格要件に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第 234条第3項及び地方自治法施行令第 167 条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 採用:掛川市最低制限価格実施要領による。入札保証金 免除入札執行回数 予定価格事前公表:1回を限度とする。予定価格事後公表:2回(再度入札)を限度とする。不落随契 予算決算及び会計令(昭和 22年政令第 220号)第99条の2の規定により競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない(予定価格と最低価格との差が5%以内に限る。)ときは、予定価格の範囲内で随意契約とする。契約保証金 請負代金額が 300 万円以上の場合に 10分の1以上の額とする。契約書の作成 請 書:請負代金額 300万円未満の場合に作成する。請負契約書:請負代金額 300万円以上の場合に作成する。支払条件等 前 払 金:請負代金額の 10分の4以内の額とする。中間前払金:請負代金額の 10分の2以内の額とする。部 分 払:請負代金額が 5,000 万円以上の場合は4回以内。請負代金額が 2,000 万円以上 5,000万円未満の場合は3回以内。請負代金額が 300万円以上 2,000万円未満の場合は2回以内。その他 (1) 掛川市電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(3) 落札者は、申請書に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。(6) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用することができる。(7) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情がある場合には、紙入札に変更する場合があります。(8) 電子入札システム(入札参加者側)の運用時間等は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後9時までとなる。(9) 掛川市役所行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時 30分から午後5時までとする。(10)その他詳細不明の点については、静岡県掛川市役所行政課契約検査係電話番号 0537-21-1133(直通)に照会すること。
現場位置図松ヶ岡
工事名称 令和7年度~令和10年度 債務負担行為 松ヶ岡整備推進事業松ヶ岡保存活用工事3期工事(奥座敷棟解体調査等)工事場所 掛川市 南西郷 地内[作成年月日] 令和7年3月21日[ 工 期 ] 令和11年2月28日[ 適 用 ] 4週8休(月単位)改算設 計 書調査掛 川 市工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式調査基準価格1式調査基準価格の100/1101式掛 川 市工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計掛 川 市建築工事 種目別内訳 3名称 数 量 単位 金 額 備 考米蔵工事1式長屋門工事1式奥座敷棟解体調査工事1式奥蔵解体調査工事1式工事ヤード整備工事1式計掛 川 市建築工事 科目別内訳 4名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式解体工事1式基礎工事1式木工事1式屋根工事1式板金工事1式左官工事1式計建築工事 科目別内訳 5名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式基礎工事1式屋根工事1式板金工事1式左官工事1式計米蔵工事長屋門工事掛 川 市建築工事 科目別内訳 6名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式解体調査1式計建築工事 科目別内訳 7名称 数 量 単位 金 額 備 考解体調査1式計奥座敷棟解体調査工事奥蔵解体調査工事掛 川 市建築工事 科目別内訳 8名称 数 量 単位 金 額 備 考工事ヤード整備1式計工事ヤード整備工事掛 川 市建築工事 中科目別内訳 9科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考直接仮設1式計解体工事1式計基礎工事1式計木工事1式計屋根工事1式計板金工事1式計左官工事1式計建築工事 中科目別内訳 10科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考直接仮設1式計基礎工事1式計屋根工事1式計板金工事1式計左官工事1式計米蔵工事長屋門工事掛 川 市建築工事 中科目別内訳 11科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考直接仮設1式計解体調査1式計建築工事 中科目別内訳 12科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考解体調査1式計奥座敷棟解体調査工事奥蔵解体調査工事掛 川 市建築工事 中科目別内訳 13科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考工事ヤード整備1式計工事ヤード整備工事掛 川 市建築工事 細目別内訳 14名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考素屋根 別紙 00-00011式足場等 別紙 00-00021式各部養生98.1㎡清掃・片付け 床下・天井裏清掃共竣工時清掃含む 98.1㎡計建築工事 細目別内訳 15名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考調査補助98.1㎡発生材積込み 別紙 00-00031式発生材運搬 別紙 00-00041式発生材処分 別紙 00-00051式計米蔵工事 直接仮設米蔵工事 解体工事掛 川 市建築工事 細目別内訳 16名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考布石基礎立上り補 モルタル補修 H500 下地調整共修 12.8㎡既存土間三和土補 三和土補修 下地調整共修 18.3㎡既存土間コンクリート補 モルタル補修 下地調整共修 8.4㎡計建築工事 細目別内訳 17名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考軸組98.1㎡小屋組98.1㎡造作98.1㎡補足木材(修理)1 補足木材明細(修理)式補足木材(新設)1 補足木材明細
(新設)式古色1.4㎡計米蔵工事 基礎工事米蔵工事 木工事掛 川 市建築工事 細目別内訳 18名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考葺替手間 大屋根 別紙 00-00061式葺替手間 西庇・水切り瓦 別紙 00-00071式補足瓦 西庇・水切り瓦 別紙 00-00081式計建築工事 細目別内訳 19名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考雨樋整備 別紙 00-00091式庇取替 ガルバリウム鋼板大波 別紙 00-00101式計米蔵工事 屋根工事米蔵工事 板金工事掛 川 市建築工事 細目別内訳 20名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考鉢巻塗替 大壁 別紙 00-00111式土壁塗替 大壁 別紙 00-00121式袖壁塗替 真壁 別紙 00-00131式水切り瓦廻り紐漆 既製品砂漆喰喰 74.9m計建築工事 細目別内訳 21名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考脚立足場 直列 H1.8m W0.6m基本料・掛払い・運搬費含む 14.6㎡脚立足場損料 設置期間2ヶ月14.6㎡各部養生20㎡清掃・片付け 床下・天井裏清掃共竣工時清掃含む 20㎡計米蔵工事 左官工事長屋門工事 直接仮設掛 川 市建築工事 細目別内訳 22名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考砕石搬入 厚1008.9㎡下地転圧8.9㎡軒内土間整備 三和土風仕上げ新設マサドミックス同等品 8.9㎡計建築工事 細目別内訳 23名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土居葺き ゴムアス系 材工共 入母屋20㎡桟瓦葺手間 空葺 桟木等含む 入母屋20㎡棟積手間 副資材含む2m隅棟棟積手間 副資材含む4.2m雨押え熨斗積手間 副資材含む 入母屋1.7m計長屋門工事 基礎工事長屋門工事 屋根工事掛 川 市建築工事 細目別内訳 24名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考軒樋新調 塩ビ製120半丸 受金物含む 材工共14.5m曲り新調 塩ビ製 材工共3本集水器新調 塩ビ製 材工共2個竪樋・呼樋新調 塩ビ製径75 受金物含む 材工共3.8mエルボ新調 塩ビ製径75 材工共4個落葉除けネット新設 材工共14.5m計建築工事 細目別内訳 25名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考中塗り27.7㎡漆喰上塗り 既製品漆喰27.7㎡隅棟水上小口蓋塗 既製品砂漆喰2か所計長屋門工事 板金工事長屋門工事 左官工事掛 川 市建築工事 細目別内訳 26名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考素屋根 別紙 00-00181式脚立足場 直列 H1.8m W0.6m基本料・掛払い・運搬費含む 30㎡脚立足場損料 設置期間2ヶ月30㎡各部養生233㎡清掃・片付け 床下・天井裏清掃共竣工時清掃含む 233㎡計建築工事 細目別内訳 27名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考調査補助233㎡屋根瓦取解き 別紙 00-00191式板金取解き 別紙 00-00201式土壁取解き 別紙 00-00211式木部取解き 別紙 00-00221式建具取解き 運搬・養生含む220本畳取解き 運搬・養生含む47畳給排水設備取解き 二階手洗器及び級排水管手洗器1台 給排水管12m 1か所電気設備取解き 電灯 自火報 配管 配線等233㎡計奥座敷棟解体調査工事 直接仮設奥座敷棟解体調査工事 解体調査掛 川 市建築工事 細目別内訳 28名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考床・壁・天井解体 全解体4.4㎡屋根スラブ解体 全解体4.4㎡計建築工事 細目別内訳 29名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考東工事ヤード整備 別紙 00-00261式西工事ヤード整備 別紙 00-00271式東側工事用桟橋 別紙 00-00281式歩車道側溝復旧1式計奥蔵解体調査工事 解体調査工事ヤード整備工事 工事ヤード整備掛 川 市建築工事 別紙明細 30名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考素屋根 別紙 00-00011式素屋根 単管 ピケ足場 屋根単管トラス基本料・運搬費含む 252掛払いのうち払いのみ ㎡素屋根賃料 月額賃料設置期間中の保守点検含む 36月軒足場 単管 ピケ棚足場基本料・運搬費含む 74.4掛払いのうち払いのみ ㎡軒足場賃料 月額賃料設置期間中の保守点検含む 36月ブラケット足場 ブラケット足場 W0.6m基本料・運搬費含む 77.6掛払いのうち払いのみ mブラケット足場賃料 月額賃料設置期間中の保守点検含む 36月昇降足場 W0.9m H2.0m基本料・運搬費含む 1掛払いのうち払いのみ か所昇降足場賃料 月額賃料設置期間中の保守点検含む 36月計建築工事 別紙明細 31名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考足場等 別紙 00-00021式棚足場,2段目 単管 ピケ棚足場基本料・運搬費含む 86.7掛払いのうち払いのみ ㎡棚足場,2段目賃料 月額賃料設置期間中の保守点検含む 8月内部足場 単管 ピケ棚足場基本料・運搬費含む 150掛払いのうち払いのみ ㎡内部足場賃料 月額賃料設置期間中の保守点検含む 20月脚立足場 直列 H1.8m W0.6m基本料・掛払い・運搬費含む 60.1㎡脚立足場損料 設置期間2ヶ月60.1㎡計米蔵工事 直接仮設米蔵工事 直接仮設掛 川 市建築工事 別紙明細 32名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考発生材積込み 別紙 00-00031式木くず 発生材積込み(木材等) 人力こわし発生材 1m3金属くず 発生材積込み(鉄板・釘等) 人力こわし発生材 0.30.1㎥ m3廃プラスチック類 発生材積込み(雨樋等) 人力こわし発生材 0.2m3陶磁器くず 発生材積込み(屋根瓦等) 人力こわし発生材 42㎥ m3安定型混合廃棄物 発生材積込み(葺土・漆喰等) 人力こわし発生材 203㎥ m3計発生材運搬 別紙 00-00041式木くず 発生材運搬(木材等) DT2t積級 人力積込み 1DID区間有り 10.5km以下 m3金属くず 発生材運搬 0.1㎥(鉄板・釘等) DT2t積級 人力積込み 0.3DID区間有り 10.5km以下 m3廃プラスチック類 発生材運搬(雨樋等) DT2t積級 人力積込み 0.2DID区間有り 10.5km以下 m3陶磁器くず 発生材運搬 2㎥(屋根瓦等等) DT2t積級 人力積込み 4DID区間有り 10.5km以下 m3安定型混合廃棄物 発生材運搬 3㎥(葺土・漆喰等) DT2t積級 人力積込み 20DID区間有り 10.5km以下 m3計建築工事 別紙明細 33名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考発生材処分 別紙 00-00051式木くず 発生材処分(木材等) 1m3金属くず 発生材処分 0.1㎥(鉄板・釘等) 0.3m3廃プラスチック類 発生材処分(雨樋等) 0.2m3陶磁器くず 発生材処分 2㎥(屋根瓦等等) 4m3安定型混合廃棄物 発生材処分 3㎥
(葺土・漆喰等) 20m3計米蔵工事 解体工事米蔵工事 解体工事掛 川 市建築工事 別紙明細 34名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考葺替手間 大屋根 別紙 00-00061式土居葺き ゴムアス系 材工共 南寄棟 北切妻112㎡桟瓦葺手間 空葺 桟木等含む 南寄棟 北切妻112㎡隅棟積み手間 副資材含む7.7㎡棟積み手間 副資材含む16.6㎡計葺替手間 西庇・水切り瓦 別紙 00-00071式土居葺き ゴムアス系 材工共 片流れ38.8㎡桟瓦葺手間 空葺 桟木等含む 片流れ38.8㎡雨押え熨斗積手間 副資材含む14m水切り瓦取付手間 副資材含む74.9m計建築工事 別紙明細 35名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考補足瓦 西庇・水切り瓦 別紙 00-00081式軒桟瓦 瓦当巴唐草 葺足7寸 働き幅8寸8分10枚桟瓦 葺足7寸7分 働き幅8.8寸30枚素丸 長8寸 幅5寸5本左袖瓦 葺足6.3寸 働き幅8寸 56判5枚右袖瓦 葺足6.3寸 働き幅8寸 56判5枚肌熨斗 長8寸 厚9分30枚紐丸 長8寸 厚5分30本水切り瓦 長9寸 立上り5寸 水切り3.5寸 厚6分 30枚計米蔵工事 屋根工事米蔵工事 屋根工事掛 川 市建築工事 別紙明細 36名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考雨樋整備 別紙 00-00091式軒樋新調 塩ビ製半丸 受金物含む 材工共38.2m曲り新調 塩ビ製半丸 材工共1本集水器新調 塩ビ製 材工共3個竪樋・呼樋新調 塩ビ製径75 受金物含む 材工共10.9mエルボ新調 塩ビ製径75 材工共10個落葉除けネット新設 塩ビ製径75 材工共38.2m計庇取替 ガルバリウム鋼板大波 別紙 00-00101式屋根板金取替 ガルバリウムカラー鋼板大波、厚0.35延べ1.60㎡ 1式掛庇板金取替 ガルバリウムカラー鋼板大波、厚0.35延べ0.84㎡ 1式計建築工事 別紙明細 37名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考鉢巻塗替 大壁 別紙 00-00111式小舞搔き 全体80% 全長44.28m×0.8=35.42m35.4m荒壁塗り大壁 全体80% 3回塗り35.4m斑直し44.3m中塗り 2回塗り44.3m漆喰上塗り 既製品漆喰44.3m計米蔵工事 板金工事米蔵工事 左官工事掛 川 市建築工事 別紙明細 38名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土壁塗替 大壁 別紙 00-00121式荒壁塗り大壁 全体60% 全体158.03㎡×0.6=94.823回塗り 94.8㎡斑直し 全体60% 全体158.03㎡×0.6=94.8294.8㎡中塗り 全体80% 全体158.03㎡×0.8=126.422回塗り 126㎡漆喰上塗り 既製品漆喰128㎡半田塗り 既製品漆喰使用29.8㎡水切り手間 水切り瓦上凹凸74.9m計袖壁塗替 真壁 別紙 00-00131式小舞搔き3.2㎡荒壁塗り3.2㎡中塗り3.2㎡半田塗り 既製品漆喰使用3.2㎡計建築工事 別紙明細 39名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考素屋根 別紙 00-00181式素屋根 掛払いのうち掛けのみ560㎡素屋根賃料 設置期間23ヶ月 損料 保守点検含む23月堀上棚足場 掛払いのうち掛けのみ(単管棚足場) 38.3㎡堀上棚足場賃料 設置期間23ヶ月 損料 保守点検含む(単管棚足場) 23月下屋軒足場 掛払いのうち掛けのみ(単管棚足場) 125㎡下屋軒足場賃料 設置期間23ヶ月 損料 保守点検含む(単管棚足場) 23月上屋軒足場 掛払いのうち掛けのみ(下屋根置き足場) 49.2㎡上屋軒足場賃料 設置期間23ヶ月 損料 保守点検含む(下屋根置き足場) 23月上屋棚足場 掛払いのうち掛けのみ(単管棚足場) 25㎡上屋棚足場賃料 設置期間23ヶ月 損料 保守点検含む(単管棚足場) 23月二階軒足場 掛払いのうち掛けのみ(吊り足場) 44.7㎡二階軒足場賃料 設置期間23ヶ月 損料 保守点検含む(吊り足場) 23月計米蔵工事 左官工事奥座敷棟解体調査工事 直接仮設掛 川 市建築工事 別紙明細 40名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考屋根瓦取解き 別紙 00-00191式屋根瓦取解き 全解体 選別 清掃 補足瓦数量確認169㎡土居葺き取解き169㎡計板金取解き 別紙 00-00201式雨樋取解き 全解体234m屋根鋼板取解き 部分解体 防水紙共143㎡壁波型鉄板取解き 部分解体32㎡計土壁取解き 別紙 00-00211式土壁取解き 部分解体30㎡上塗りコソゲ 部分解体83㎡計建築工事 別紙明細 41名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考木部取解き 別紙 00-00221式軸組・造作取解き 部分解体12.2㎡屋根面木部取解き 部分解体84.6㎡荒板取解き 全解体54.5㎡計奥座敷棟解体調査工事 解体調査奥座敷棟解体調査工事 解体調査掛 川 市建築工事 別紙明細 42名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考東工事ヤード整備 別紙 00-00261式掘削 積込含む88m3起伏地地均し88m3法面整形49.6m3残土運搬 10km以下88m3残土処分 表土32.4m3残土処分 掘削土(第3種程度)55.6m3砕石舗装 RC40 厚100103㎡樹木等伐採処分 除草 粉砕 支障樹木切断 処分1式既存廃棄物処分 ヤード内残置物(瓦等)1式整地・転圧200㎡砕石舗装 RC40 厚10024㎡重機回送費1式計建築工事 別紙明細 43名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考西工事ヤード整備 別紙 00-00271式塀取壊し 処分共1式ブロック取壊し 処分共0.3m3歩車道境界ブロックB(撤去)処分 5.4m歩車道境界ブロックB(据付)切下 1.2m歩車道境界ブロックB(据付)乗入 4.2mAs舗装 表層 再生密粒土AS 厚5013.5㎡路床整正 路盤 RC40 厚15013.5㎡舗装撤去 舗装盤撤去 厚30 運搬処分舗装切断L5.0m程度含む 13.5㎡掘削 d17013.5㎡整地・転圧60㎡砕石舗装 RC40 厚10060㎡残土運搬 10km以下6m3残土処分 表土6m3重機回送費1式工事ヤード整備工事 工事ヤード整備工事ヤード整備工事 工事ヤード整備掛 川 市建築工事 別紙明細 44名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考西工事ヤード整備 別紙 00-00271式計建築工事 別紙明細 45名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考東側工事用桟橋 別紙 00-00281式支柱(桟橋) L270010本支柱(桟橋) L180050本支柱(桟橋) L90010本支柱(桟橋) L45010本手摺(桟橋) L180012本手摺(桟橋) L600320本ジャッキ(桟橋)70個筋違(桟橋)6本単管(スロープ) L300016本単管(スロープ) L200012本ジャッキ(スロープ)32個クランプ直行(スロープ)200個クランプ自在(スロープ)20個敷板(スロープ)1式工事ヤード整備工事 工事ヤード整備工事ヤード整備工事 工事ヤード整備掛 川 市建築工事 別紙明細 46名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考東側工事用桟橋 別紙 00-00281式掛け手間 4人工1式払い手間 3人工1式計工事ヤード整備工事 工事ヤード整備掛 川 市
松ヶ岡保存活用工事 3期工事(R7年度~10年度) 補足木材明細(修理材)1 柱根継米蔵西庇ヒノキ小節赤身 0.126 0.126 1.000 本 1 0.0159 0.0159 0 0 継木 軸組2 軒桁米蔵西庇ヒノキ小節赤身 0.232 0.126 8.000 本 1 0.2339 0.2339 0 0 取替 軸組3 繋ぎ梁米蔵西庇ヒノキ特一等赤身 0.086 0.150 1.800 本 1 0.0232 0.0232 取替 軸組4 垂木掛米蔵西庇ヒノキ特一等赤身 0.086 0.150 5.000 本 1 0.0645 0.0645 取替 小屋組5 垂木掛米蔵西庇ヒノキ特一等赤身 0.086 0.030 4.000 本 5 0.0103 0.0516 矧木 小屋組6 化粧垂木米蔵西庇ヒノキ小節赤身 0.060 0.069 3.000 本 25 0.0124 0.3105 0 0 取替 小屋組7 化粧裏板米蔵西庇スギ小節赤身勝 0.303 0.012 2.000 枚 15 0.0073 0.1091 0 0 取替 小屋組8 破風板米蔵西庇ヒノキ特一等赤身 0.156 0.066 1.000 本 1 0.0103 0.0103 取替 小屋組9 腰板米蔵西庇スギ特一等赤身勝 0.242 0.009 2.000 枚 10 0.0044 0.0436 取替 造作10 胴縁米蔵西庇ヒノキ特一等赤身 0.061 0.031 2.000 本 10 0.0038 0.0378 取替 造作小 計 0.9003合 計 0.9003番 号名 称補 足 材備 考構成部材番号部 位品 位材 種寸 法 数 量巾(m)員 数単材積厚(m)長(m)員数単位金 額材 積単 価小 計
松ヶ岡保存活用工事 3期工事(R7年度~10年度) 補足木材明細(新設材)1化粧垂木高さ調整材米蔵西庇ヒノキ特一等赤身勝 0.060 0.030 3.000 本 40 0.0054 0.2160 新設 小屋組2 鉢巻補強米蔵本体ヒノキ特一等赤身勝 0.121 0.061 4.000 本 28 0.0295 0.8267 新設 小屋組3 軒揃え米蔵本体ヒノキ特一等赤身勝 0.121 0.045 4.000 本 11 0.0218 0.2396 新設 小屋組4 ケラバ揃え米蔵本体ヒノキ特一等赤身勝 0.121 0.045 4.000 本 2 0.0218 0.0436 新設 小屋組5 瓦座米蔵本体ヒノキ特一等赤身勝 0.061 0.045 4.000 本 11 0.0110 0.1208 新設 小屋組6 登り瓦座米蔵本体ヒノキ特一等赤身勝 0.106 0.045 4.000 本 2 0.0191 0.0382 新設 小屋組小 計 1.0427合 計 1.0427備 考構成部材番号番 号名 称補 足 材部 位員 数単材積小 計巾(m)厚(m)長(m)品 位材 種寸 法 数 量 金 額材 積単 価員数単位
(別紙1)掛川市週休2日推進工事(建築工事)特記仕様書 [発注者指定型]1 発注方式本工事は、発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日推進工事(発注者指定型)である。なお、月単位の週休2日に取り組むことを必須とする。2 週休2日の考え方(1) 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。(2) 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。(3) 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。(4) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。(5) 「現場休息」とは、分離発注工事(一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。
以下同じ。)の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。(6) 「4週8休以上」とは、以下のとおりとする。① 月単位の週休2日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っている状態をいう。なお、現場閉所(現場休息)日を原則として土曜日、日曜日としない場合においては、上記の「土曜日、日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。② 通期の週休2日においては、対象期間内の現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。③ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。④ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所(現場休息)日についても、現場閉所(現場休息)日数に含めるものとする。3 実施方法(1) 対象期間開始前対象期間を受発注者間協議により設定する。受注者は、「現場閉所(現場休息)予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得たうえで週休2日に取り組むものとする。分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう「現場閉所(現場休息)予定日」を調整したうえで、実施工程表等を作成する。(2) 対象期間中受注者は、監督員が現場閉所(現場休息)の状況(実績)を確認するために、実施工程表等に「現場閉所(現場休息)日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。(3) 現場閉所(現場休息)率確認時監督員は、受注者が作成する「現場閉所(現場休息)日」が記載された実施工程表等により対象期間内の現場閉所(現場休息)率を算出し、現場閉所(現場休息)率確認書を作成し、受注者に交付する。4 工事間調整受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工事の進捗に影響が出ないように、各工事間の調整を適切に実施する。5 実施困難な場合の対応受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。6 費用の計上予定価格は、月単位の週休2日を前提に補正係数(1)により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費。以下同じ。)を補正し作成している。発注者は、現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、月単位の週休2日を満たさない場合は補正係数(2)に変更し、通期の週休2日に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。(1) 月単位の週休2日 補正係数1.04(2) 通期の週休2日 補正係数1.02
(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(縮尺・単位)(縮尺・単位)(番号)(番号)設 計 図―1松ヶ岡整備推進事業表紙2025.1.31掛川市役所 文化・スポーツ振興課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 TEL:0537-21-1158 FAX:0537-21-1165令和7年度~令和10年度 債務負担行為松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等) 松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等) 松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(縮尺・単位)(縮尺・単位)(番号)(番号)2―図面リスト2025.1.31 奥座敷棟他 解体撤去範囲図 1/100 奥座敷棟他 素屋根計画図(4)参考図 奥座敷棟他 素屋根計画図(3)参考図 奥座敷棟他 素屋根計画図(2)参考図 奥座敷棟他 素屋根計画図(1)参考図1/1001/1001/1001/100 米蔵素屋根計画図(2)参考図 米蔵素屋根計画図(1)参考図 1/2001/200 特記仕様書(5) 特記仕様書(4) ― 特記仕様書(3) 9 8 7 6 5 4 3 2 1図 面 名 称― ― ― ― ― ― ― ― ―縮 尺 特記仕様書(1) 特記仕様書(2) 標準仕様書(2) 標準仕様書(1) 工事概要 建築概要・工事概要 図面リスト 表紙1110番 号 図 面 名 称 縮 尺 番 号1/300 工事ヤード整備計画図1/1001/1001/1001/1001/1001/100 奥座敷棟他 木部解体範囲図(1) 奥座敷棟他 木部解体範囲図(2) 奥座敷棟他 壁解体範囲図(2) 奥座敷棟他 壁解体範囲図(1) 奥座敷棟他 瓦解体範囲図 奥座敷棟他 板金解体範囲図(1) 奥座敷棟他 板金解体範囲図(2)1/100掛川市役所 文化・スポーツ振興課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 TEL:0537-21-1158 FAX:0537-21-1165松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)1213181920212223242526272829301/100 長屋門 修理図(1) 米蔵 修理図(3) 1/1001/1001/100 米蔵 修理図(2) 米蔵 修理図(1) 14151617(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(縮尺・単位)(縮尺・単位)(番号)(番号)―そ の 他解 説 文市区町村指定基準管理団体指定年月日ふりがな都道府県種 別名 称工事場所工事名称2.文化財の概要1.建築概要建築概要 工事概要1.工事範囲修理対象建物を示す0 10 20 30m配置図3掛川城掛川西高校至静岡至浜松逆川逆川県道37号県道37号東海道新幹線掛川駅付近見取図0 100 200m東海道線天竜浜名湖鉄道松ヶ岡 静岡県 掛川市主屋二階屋奥座敷棟奥蔵金庫蔵西蔵北蔵味噌蔵納屋長屋門風呂・便所棟新風呂・便所棟中門・脇塀外塀外塀外塀北門・外塀堀堀堀 松ヶ岡(旧山﨑家住宅) まつがおか(きゅうやまざきけじゅうたく) 掛川市指定 有形文化財建造物 静岡県掛川市南西郷838番 掛川市南西郷 平成28年2月22日 江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。
江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。
江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。 江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。
江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。 江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。
江戸時代後期の豪商の建物で、建造物調査により棟札が発見され、安政3年(1856)の建築が確定した。
主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 主屋、長屋門、中門などは建築当時のまま残されており、いずれも厳選された第一級の材料をもって、丁寧な細工 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 によって建築されている。また「松ヶ岡」の起源になった赤松も残り、建物と庭園が全体的に江戸時代後期の屋敷 構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。
構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。
構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。 構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。
構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。 構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。
構えをほぼ原形のままに残していて、貴重である。
米蔵建築概要・工事概要2025.1.31指定建ぺい率指定容積率 150% 60%区域区分その他の法令その他の地域防火地域用途地域 市街化区域 第2種中高層住居専用地域 準防火地域棟 高軒 高敷地面積構 造階 数 5,304.71㎡(約1,604.67坪) 平屋建・一部二階建 木造・一部鉄筋コンクリート造平 面 積 長 屋 門 53.14㎡(約16.10坪)前庭 米 蔵 98.12㎡(約29.73坪) 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 金 庫 蔵 13.78㎡(約4.18坪)金庫蔵前室共 奥 蔵 27.46㎡(約8.32坪)奥蔵前室共 奥座敷棟 233.02㎡(約70.61坪)門・袖塀・脇塀米蔵北側整備工事ヤード整備工事ヤード整備(西側)(東側)掛川市役所 文化・スポーツ振興課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 TEL:0537-21-1158 FAX:0537-21-1165松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等) 松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(縮尺・単位)(縮尺・単位)(番号)(番号)―2.求積図・求積表4工事概要2025.1.313.工事内容4.修理方針 建築工事一式平面積① ② 計平面積① ②× = ㎡ ㎡× = ㎡4.566 16.4381.682 13.71175.056023.061998.1179= ㎡ ①~② 98.1179= ㎡ ㎡= ㎡③② ③ ④ ⑤平面積① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 計× =× =× =× =× =㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡× = ㎡9.090 8.1811.122 2.7464.8480.9098.4847.272 × = ㎡3.6363.636 1.8186.3631.515 0.9093.636 3.0305.454 2.7274.545 1.2123.636 0.9090.303 2.2721.818 0.90974.36533.08106.61021.377111.017114.87315.50853.30510.68841.652641.13046.6102= ㎡2.727 0.9094.545× = ㎡ ⑯ 3.636 0.9096.363計 = ㎡平面積① ② 計= ㎡ ㎡= ㎡= ㎡ ①~②④= ㎡= ㎡①~④平面積① ②× = ㎡ ㎡= ㎡③ 計 = ㎡ ①~③2.225 0.388 6.203 × 3.301 / 26.203 × 3.078 / 22.083 × 0.652 / 22.083 × 0.804 / 24.006 × 1.857 / 24.006 × 1.631 / 22.806 × 0.789 / 22.806 × 1.019 / 2 = ㎡10.23819.54643.43800.837424.059924.05997,2728,4844,848 909奥座敷棟二階⑮3,3013,0786,2038046522,0831,6311,8574,0061,611388 4,5451,316 5022,2251,0197892,806金庫蔵奥蔵奥座敷棟一階⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬1,1221,818 5,454 303909 3,6362,727 3,030 9092,2724,5451,2129097,2721,818 8,1811,5153,636①②④③4,5459096,363 3,636 909⑭⑯②①②4,566 1,682米蔵16,43813,711①②①②①①②③2,727 3,6366,363③④3.71963.26696.98656.9865求 積 図 (S=1/150)米蔵奥蔵金庫蔵奥蔵前室奥座敷棟0.86331.10701.42973.40003.40002.478816.525640.48783.3051233.0163233.0163①~⑯ 米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。
米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。
米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。 米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。
米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。 米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。
米蔵:2期工事で解体した部分の修理・復旧を行う。
長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。 長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。 長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
長屋門:米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
平面積① ②× = ㎡ ㎡× = ㎡計 = ㎡1.3160.502 1.611①~②金庫蔵前室4.545 5.98120.80876.78996.7899掛川市役所 文化・スポーツ振興課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 TEL:0537-21-1158 FAX:0537-21-1165松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)5.工事期間 奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵の部分解体を行う。
工事ヤードの整備を行う。
6.工事概要 必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。
必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。
必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。 必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。
必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。 必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。
必要に応じて工事用水・仮設便所・工事用電力の引き込みを行う。
工事ヤード範囲の整備を行う。
木工事 下屋庇破損木部の修理を行う。
屋根工事 上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。
上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。
上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。 上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。
上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。 上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。
上屋・下屋庇屋根瓦葺き・水切り瓦の取付けを行う。
板金工事 雨樋取替、飛沫避けの新設を行う。
左官工事 外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。
外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。
外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。 外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。
外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。 外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。
外壁(鉢巻含む)・内壁の荒壁塗り・中塗り・上塗り修理を行う。
基礎工事 束石補強・軒内土間の整備を行う。
令和6年度に解体した部分の修理を行う。
米蔵外壁と緩衝する部分の組立を行う。
共通 準備工事 米蔵工事 長屋門工事 屋根工事 板金工事 米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。 米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。 米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
米蔵外壁と緩衝する部分の屋根瓦葺きを行う。
米蔵外壁と緩衝する部分の雨樋整備を行う。
基礎工事 米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。 米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。 米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の軒内土間整備を行う。
左官工事 米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。 米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。 米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。
米蔵素屋根と緩衝する部分の中塗・上塗を行う。
仮設工事 解体工事 工事に必要な素屋根・軒足場等を架設する。
屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。
屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。
屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。 屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。
屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。 屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。
屋根瓦・屋根銅板の取解および破損木部・破損壁の一部取解きを行う。
解体調査工事 奥座敷棟他 米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。
米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。
米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。 米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。
米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。 米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。
米蔵・長屋門の修理工事 :工期は令和 11年 2月 28日 までとする。
奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。
奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。
奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。 奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。
奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。 奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。
奥座敷棟・金庫蔵・奥蔵前室の解体調査工事:工期は令和 9年 2月 28日 までとする。
奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。
奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。
奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。 奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。
奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。 奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。
奥座敷棟・金庫蔵前室・奥蔵前室等の解体調査工事を行う。
(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(縮尺・単位)(縮尺・単位)(番号)(番号)―5標準仕様書(1)建築工事仕様書 1 適用範囲 (1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編(1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編(1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 (1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編(1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編 (1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編(1)特記以外の事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編1 標準仕様 ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ ・電気設備編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」およ び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。
び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。
び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。 び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。
び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。 び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。
び建設省建設経済局建設業課制定「建設工事公衆災害防止対策要綱」による。
(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。
(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。
(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。
(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。
(2)この工事は特記仕様書、標準仕様書および図面による。
優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 優先順位は下記のとおりとする。ただし、現場説明の質疑事項・回答書並びに現場係員の指示事項はこの 仕様に優先するものとする。
①本仕様書 ②設計図書 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」 編・機械設備編)」「木造建築工事標準仕様書」「建築物解体工事共通仕様書・同解説」(3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について(3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について(3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について (3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について(3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について (3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について(3)本工事に対する監督職員による「現場指示事項」は設計図書と同等とみなす。但し、軽微な事項について は、工事金額の変更は行わない。
2 用語の定義 (1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。
(1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。
(1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。(1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。
(1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。(1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。
(1)監督職員とは、受注者に通知された総括監督員、主任監督員、一般監督員の総称である。
(2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技(2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技(2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技 (2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技(2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技 (2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技(2)係員とは、監督業務の委託を受けた工事監理委託業務受諾者が掛川市に通知した管理技術者および主任技 術者をいう。
(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。
(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。
(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。
(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。
(3)指示とは、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示し、実施させることをいう。
(4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に(4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に(4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に (4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に(4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に (4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に(4)承諾とは、契約図書で明示した事項について、書面により発注者または監督職員もしくは受注者が書面に より同意づることをいう。
(5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対(5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対(5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対 (5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対(5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対 (5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対(5)協議とは、契約図書で明示した事項について発注者または監督職員ならびに係員もしくは受注者等とが対 等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。
(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。
(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。
(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。
(6)現場代理人とは、工事請負契約書の規定に基づき受注者が通知した現場代理人をいう。
3 疑義の解釈 特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。
特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。
特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。 特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。
特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。 特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。
特記に疑義を生じた場合は、監督職員ならびに係員と協議する。
4 現場の納まり など軽微な変更 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なもの 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なもの 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なもの 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なもの 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なもの 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なもの 現場の納まり、取り合わせなどの関係で、材料、寸法、取付位置または工法等を変更する場合は、軽微なものは監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。
は監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。
は監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。は監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。
は監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。は監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。
は監督職員または係員と協議のうえ施工するものとする。この場合は原則として請負工事金額の変更を行わない。
5 官公署その他 (1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事(1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事(1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事 (1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事(1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事 (1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事(1)受注者は工事施工にあたり、建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の工事に関する諸法令および工事 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 請負契約約款等を遵守するとともに、必要となる手続きは受注者がこれを代行し、目的物の使用開始に支 への手続等 障がないように努めるものとする。
(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。
(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。
(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。
(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。
(2)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理しなければならない。
これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。
これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。
これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。 これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。
これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。 これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。
これらの諸手続きに要する費用は受注者の負担とする。
(3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら(3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら(3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら (3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら(3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら (3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら(3)関係所轄官公庁に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、速やかにその旨を監督職員なら びに係員の申し出て協議するものとする。
びに係員の申し出て協議するものとする。
びに係員の申し出て協議するものとする。 びに係員の申し出て協議するものとする。
びに係員の申し出て協議するものとする。 びに係員の申し出て協議するものとする。
びに係員の申し出て協議するものとする。
6 提出書類 (1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。
(1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。
(1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。(1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。
(1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。(1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。
(1)受注者は、工事着工後7日以内に着工届を発注者へ提出すること。
(2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次(2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次(2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次 (2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次(2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次 (2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次(2)受注者は、工事請負契約約款(第10条)に定める現場代理人および主任技術者等を定めた後、速やかに次 に揚げる書類を発注者へ提出すること。
1.現場代理人届および経歴書 2.主任・監理技術者届および経歴書 3.管理技術者・資格者証(写)(3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな(3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな(3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな (3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな(3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな (3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな(3)受注者は、監督職員ならびに係員が別に提示する書式により、指示する期日までに関係の書類を提出しな ければならない。
7 法令の遵守 (1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。
(1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。
(1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。(1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。
(1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。(1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。
(1)受注者は、工事に必要な関係諸法令を遵守し施工の円滑な進捗を図らなければならない。
なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。
なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。
なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。 なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。
なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。 なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。
なお、施工に必要な届出、手続き等は受注者の負担と責任において行うこと。
(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお (2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお (2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運営については、受注者の負担と責任にお いて行わなければならない。
8 別契約の関連 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事等がある場合は、監督職員ならびに係員の指 工事 示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。
示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。
示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。
示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。
示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。
9 付属工事との 関連(1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と(1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と(1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と (1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と(1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と (1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と(1)既存建物との取り合い部分の納まりについては施工に先立ち現場を調査した上で監督職員ならびに係員と 協議する。
(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。
(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。
(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。
(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。
(2)既存部分との取り合わせ等によって生じた軽微な変更は契約変更の対象としない。
等10 発生材の処理 (1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。
(1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。
(1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。(1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。
(1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。(1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。
(1)引渡しを要する発生材は指示する場所で書類を添えて引き渡すこと。
(2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の(2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の(2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の (2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の(2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の (2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の(2)引渡しを要しない発生材は速やかに場外に搬出し、「建設リサイクル法」等関係法令等に従い、受注者の 責任において適切に処理しなければならない。
責任において適切に処理しなければならない。
責任において適切に処理しなければならない。 責任において適切に処理しなければならない。
責任において適切に処理しなければならない。 責任において適切に処理しなければならない。
責任において適切に処理しなければならない。
いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。
いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。
いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。 いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。
いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。 いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。
いやしくも不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないように受注者の責任において行うこと。
(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。
(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。
(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。
(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。
(3)本工事により発生するコンクリート殻およびアスファルト殻は、最寄の再資源化施設に搬入すること。
なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 なお、建設廃材の処分にあたっては、現場(作業所)に廃棄物処理責任者(支店には廃棄物処理総括責任 者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。
者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。
者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。 者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。
者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。 者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。
者)を定めるとともに、下記書類を提出すること。
1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 1.「産業廃棄物処理委託契約書」の写し 2.「産業廃棄物処理許可書」の写し 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 3.再資源化施設への経路地図および搬入状況・施設の写真 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し 4.運搬車両ごとの「マニフェスト(D表・E表)」の写し また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 また、やむを得ず一時仮置き(廃棄物量 10t以下の場合のみ)をする場合監督職員に承認を得て、位置図 ・搬入状況写真・確約書を提示すること。
・搬入状況写真・確約書を提示すること。
・搬入状況写真・確約書を提示すること。 ・搬入状況写真・確約書を提示すること。
・搬入状況写真・確約書を提示すること。 ・搬入状況写真・確約書を提示すること。
・搬入状況写真・確約書を提示すること。
(4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源(4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源(4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源 (4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源(4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源 (4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源(4)建設副産物対策の一層の促進とその実態の把握のため、「再生資源利用計画書(実施書)および再生資源 利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。
利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。
利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。 利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。
利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。 利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。
利用促進計画書(実施書)」を提出するものとする。
1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について 1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について 1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について 1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について 1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について 1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について 1.再生資源利用計画書(実施書)および再生資源利用促進計画書(実施書)の作成について イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 イ.受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ「再生資源利用計画書および再生資源利用 促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。
促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。
促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。 促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。
促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。 促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。
促進計画書」を監督職員ならびに係員に提出するものとする。
ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら ロ.受注者は、工事完了後に「再生資源利用実施書および再生資源利用促進実施書」を監督職員なら びに係員に出するものとする。
ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ ハ.作成にあたっては、「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS)により作成するこ と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。
と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。
と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。 と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。
と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。 と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。
と。なお、システムは国土交通省のホームページからダウンロードし作成すること。
11 土砂、資材等12 近隣対策等13 設計変更 受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。
受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。
受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。 受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。
受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。 受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。
受注者は、土砂、資材等の運搬にあたり積載超過のないように行わなければならない。
の運搬 運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。
運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。
運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。 運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。
運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。 運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。
運搬によって破損した周囲地盤や通路は植栽や盛土等によって復旧整地を行う。
(1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による(1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による(1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による (1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による(1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による (1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による(1)建設機械の使用に際しては低振動、低騒音工法を採用し、低騒音型、低振動型建設機械指定要項等による こと。
(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。
(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。
(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。
(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。
(2)材料、廃棄物の搬出入ルート、頻度、養生方法等を検討し、周辺環境の保全に心掛ける。
(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。
(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。
(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。
(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。
(3)資材、材料などの梱包の簡素化、及び仮設材、養生材の削減に努めること。
(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。
(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。
(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。
(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。
(4)敷地内及び周辺樹木の保全に留意し、既存生態系、地下水脈の水位保全について留意すること。
(5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための(5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための(5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための (5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための(5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための (5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための(5)受注者は、施工に関して周辺の住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には、協力を求めるための 広報などを始め必要な措置を講じなければならない。
広報などを始め必要な措置を講じなければならない。
広報などを始め必要な措置を講じなければならない。 広報などを始め必要な措置を講じなければならない。
広報などを始め必要な措置を講じなければならない。 広報などを始め必要な措置を講じなければならない。
広報などを始め必要な措置を講じなければならない。
当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。
当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。
当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。 当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。
当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。 当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。
当初設計仕様書を変更する必要がある時は、設計変更を行う。この場合下記の要領による。
(1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。
(1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。
(1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。 (1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。
(1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。 (1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。
(1)変更の内容を明示する図面・仕様書を作成する。
(2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。
(2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。
(2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。 (2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。
(2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。 (2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。
(2)変更に伴う金額の増減・工程の変化等を明示した文書を作成する。
(3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。
(3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。
(3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。 (3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。
(3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。 (3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。
(3)発注者・設計監理者・受注者の合意を必要とする。
A 工事現場管理 1 現場代理人及 (1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。
(1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。
(1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。(1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。
(1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。(1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。
(1)現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする。
び主任技術者等 (2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人(2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人(2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人 (2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人(2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人 (2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人(2)工事の施工に関して主任技術者等または専門技術者を置く場合は、工事現場内の権限について現場代理人 との関係を明確にしておくこと。
2 労働災害の 防止 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるな 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるな 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるな 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるな 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるな 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるな 工事現場における安全衛生については、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従い必要な措置を講ずるなど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。
ど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。
ど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。ど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。
ど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。ど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。
ど常に工事の安全に留意して現場管理を行い、労働災害の防止に努めなければならない。
3 工事現場の 保安(1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に(1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に(1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に (1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に(1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に (1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に(1)受注者は、工事現場への労働者その他関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難その他の事故の防止に 努めなければならない。
2025.1.31掛川市役所 文化・スポーツ振興課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 TEL:0537-21-1158 FAX:0537-21-1165松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(番号)(番号)―(縮尺・単位)(縮尺・単位)6(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。
(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。
(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。
(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。
(2)工事施工中も隣接の園地は平常通り使用する。従って現場の内外を問わず危険防止、災害防止に留意する。
(3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に(3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に(3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に (3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に(3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に (3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に(3)工事中は工事部分と外部を明確に区分し、工事関係者以外が工事区画内にみだりに立ち入らないよう常に 留意する。
4 工事用電力設 備の保安(1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業(1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業(1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業 (1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業(1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業 (1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業(1)工事用電力設備の保安責任者には法令に基づく有資格者を定め、現場代理人の監理のもとに適切な保安業 務を行うこと。
(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。
(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。
(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。
(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。
(2)電気保安技術者は、工事用電力設備の保安責任者と兼務してよい。
(3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、(3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、(3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、 (3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、(3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、 (3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、(3)工事中における仮設電気、仮設水道、公共下水道の施工および手続の費用は受注者の負担とする。また、 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい 目的物引き渡し日までの電気料金および上下水道料金等(基本料金、使用量料金、検査・立会費)につい ても受注者の負担とする。
5 災害および公 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置 工事の施工にともなう災害および公害の防止並びに風・水・雪害対策については、関係法令に従い適切に措置すること。 害等の防止 6 公衆災害の 防止(1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の(1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の(1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の (1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の(1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の (1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の(1)受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害及び迷惑を防止するため、現場に仮囲い、危険標示の 設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。
設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。
設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。 設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。
設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。 設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。
設置、または交通整理員の配置など交通および保安上必要な措置を講じなければならない。
(2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の(2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の(2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の (2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の(2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の (2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の(2)工事現場の管理は、労働基準法・労働安全規則、その他関係法規に従い遺漏なく行う。また、工事現場の 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 労働者等の出入りの監督および風紀(服装・態度)・衛生の取締り、並びに火災・盗難その他の事故防止 について十分に注意を払う。
7 事故発生等の 措置 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与え 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与え 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与え 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与え 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与え 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与え 受注者は、工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与えた事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故にた事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故にた事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故に た事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故にた事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故に た事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故にた事故が発生したときは、直ちに応急措置等所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因および経過、事故による被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。
よる被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。
よる被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。よる被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。
よる被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。よる被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。
よる被害の内容等について速やかに監督職員ならびに係員に報告しなければならない。
受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。
受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。
受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。 受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。
受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。 受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。
受注者は、工事中に境界杭、測量杭等を移動、除去したり、これが埋没しないよう留意して施工すること。
受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。
受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。
受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。 受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。
受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。 受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。
受注者は、工事に係る関係書類を備え、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるように整理しておくこと。
常備 整頓 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬 工事の施工中、機械器具、材料等は、保安上の妨げにならないよう使用の都度整理し、不用のものは場外に搬出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。
出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。
出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。
出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。
出するなど、工事現場の整理整頓に努めなければならない。
8 境界杭、測量 杭等 9 関係書類の10 現場の整理B 施工管理 1 工程表 (1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工(1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工(1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工 (1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工(1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工 (1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工(1)総合工程表 契約後全工事にわたる総合工程表を監督職員ならびに係員に提出して承諾を受ける。総合工 程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。
程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。
程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。 程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。
程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。 程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。
程表は、主要工事段階が明示されているものでなければならない。
の承諾を受ける。
に係員まで申し出て、承諾を受ける。
に係員まで申し出て、承諾を受ける。
に係員まで申し出て、承諾を受ける。 に係員まで申し出て、承諾を受ける。
に係員まで申し出て、承諾を受ける。 に係員まで申し出て、承諾を受ける。
に係員まで申し出て、承諾を受ける。
2 施工計画書員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。)員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。)員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。) 員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。)員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。) 員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。)員に提出すること。(ただし、監督職員ならびに係員の指示により、省略することができるものとする。) 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、工事の着手または当該工事の施工に先立ち、各種工事の施工計画書を作成し、監督職員ならびに係 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 受注者は、施工図、製作図、加工図、原寸図等を必要に応じて速やかに作成し、監督職員ならびに係員の承諾 3 施工図、原寸 図等 を受けること。
(2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員(2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員(2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員 (2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員(2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員 (2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員(2)週間工程表 詳細工程表に応じ、毎週末に次週の工程を明示した予定表を作成し、監督職員ならびに係員(3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび(3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび(3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび (3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび(3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび (3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび(3)工程表の変更 やむを得ない理由で工程を変更した場合は、あらかじめその理由を付して監督職員ならび(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。
(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。
(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。
(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。
(4)他の工事と関連ある事項については監督職員ならびに係員の指示を受け、調整すること。
4 施工の立ち会 い、確認(1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達(1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達(1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達 (1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達(1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達 (1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達(1)受注者は、工事の進捗が主要な工事段階の区切りまたは監督職員ならびに係員と協議して定めた工程に達 したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。
したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。
したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。 したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。
したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。 したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。
したときは、監督職員ならびに係員の確認を受けて次の工程に移行すること。
(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。
(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。
(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。
(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。
(2)監督職員ならびに係員が指示する場合には、監督職員ならびに係員の立ち会いを受けること。
5 工事の報告 及び記録(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。
(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。
(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。
(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。
(1)受注者は、工事の進捗状況など現場の状態を監督職員ならびに係員の指示により報告すること。
(2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、(2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、(2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、 (2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、(2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、 (2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、(2)受注者は、監督職員ならびに係員が指示した事項、および監督職員ならびに係員と協議した事項について、 これを系統的に整理すること。
6 工事記録 (1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう(1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう(1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう (1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう(1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう (1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう(1)受注者は、工事全般にわたって工事の記録写真撮影を行い、監督職員ならびに係員が随時閲覧できるよう に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に整理編集するとともに工事完了時に写真帳および写真データとして提出すること。とくに、工事完了後 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 に撤去または隠ぺいされ、確認不可能となる部分については、設計図書どおりに施工されていることを確 認できるように主要な部分を撮影すること。
認できるように主要な部分を撮影すること。
認できるように主要な部分を撮影すること。 認できるように主要な部分を撮影すること。
認できるように主要な部分を撮影すること。 認できるように主要な部分を撮影すること。
認できるように主要な部分を撮影すること。
(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。
(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。
(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。
(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。
(2)提出した写真および写真データは発注者に帰属する。
7 工事連絡(3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他(3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他(3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他 (3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他(3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他 (3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他(3)議 題 工事進捗状況及び問題点の検討・その他C 材 料 1 概 要 本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。
本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。
本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。 本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。
本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。 本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。
本工事に使用する材料は、「木造建築工事標準仕様書」、「建築工事監理指針」による。
2 補 足 材 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を 各工事の補足材は設計図書の数量、寸法等を参考にするが、発注前に確認し、監督職員ならびに係員の承諾を受けること。
3 搬入報告 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明 受注者は、材料搬入の都度、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明となる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員なとなる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員なとなる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員な となる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員なとなる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員な となる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員なとなる資料を添えて監督職員ならびに係員に速やかに報告すること。ただし、軽易な材料については監督職員ならびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。
らびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。
らびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。らびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。
らびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。らびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。
らびに係員の承諾をうけ、報告を省略することができる。
4 材料検査 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格 各種材料については別に定める材料検査の実施基準に基づき検査を受け、監督職員ならびに係員の検査に合格したものを使用する。
検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。
検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。
検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。 検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。
検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。 検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。
検査または試験に直接必要な費用は、総て受注者の負担とする。
の費用(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。
(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。
(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。
(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。
(1)検査に合格した材料の保管に際しては、湿気、盗難、火災等に対して十分に対策を講じること。
(2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不(2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不(2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不 (2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不(2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不 (2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不(2)検査または試験後の処置 検査または試験終了後、合格した搬入材は指定の場所に整頓しては保管し、不 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 合格となった搬入材は直ちに場外へ搬出し、速やかに代品を納入して、工事の 進行に支障を起こさないようにする。
進行に支障を起こさないようにする。
進行に支障を起こさないようにする。 進行に支障を起こさないようにする。
進行に支障を起こさないようにする。 進行に支障を起こさないようにする。
進行に支障を起こさないようにする。
設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。
設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。
設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。 設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。
設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。 設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。
設計図書にSI単位以外の単位の記載があった場合は、SI単位に換算して読みかえる。
仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工 仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工 仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工 仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工 仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工 仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工 仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法もしくは監督職員ならびに係員の指示工法による。
5 検査及び試験 6 保 管 7 表示の単位 8 その他D 施工の検査 (1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た(1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た(1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た (1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た(1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た (1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た(1)各工事は、あらかじめ監督職員ならびに係員の指定した工程に達したときに検査を受け、合格承認を得た 後、次の工程に移る。
(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。
(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。
(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。
(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。
(3)施工後に検査が不可能または困難な工事は、その施工にあたり監督職員ならびに係員の立会いを受ける。
(2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験(2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験(2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験 (2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験(2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験 (2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験(2)検査項目は、各種材料、基礎および仕上げ検査等とする。立会検査は、工事境界確認、遣方時、各種試験 施工時、各種工事の途中段階とする。
E その他 (1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場(1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場(1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場 (1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場(1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場 (1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場(1)工事施工途中において、各工事の仕様項目に明示したものの他、監督職員ならびに係員の必要と認めた場 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 合には、遺構・既存施設その他に対し、損傷を与えないよう養生を施す。また、工事施工に当たり、敷地 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に 内および近隣諸施設に損傷を与えないように十分な配慮を払うとともに、工事に対する公害及び苦情等に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に ついては受注者の責任において解決に当たる。万一損傷を与えた場合は、監督職員ならびに係員の指示に 従って速やかに復旧補償に当たる。
(2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに(2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに(2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに (2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに(2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに (2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに(2)工事竣工引き渡し後、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた破損および故障箇所は、直ちに れに従う。
その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。
その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。
その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。 その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。
その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。 その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。
その意義を理解せしめ、誠実かつよりよい文化財環境が得られるよう留意して工事施工を行うものとする。
受ける。
また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を また、工事中遺物その他を発見した場合、直ちに工事を中止し、監督職員ならびに係員の届け出て指示を(3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に(3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に(3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に (3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に(3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に (3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に(3)本工事は文化財建造物の保存整備を目的にしたものであるから、受注者は各工事担当者に対しても十分に(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。
(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。
(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。
(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。
(4)工事看板ならびに事業概要説明板ついては、契約後の指示通りとすること。
無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 無償で修理する。ただし、契約書または特記に保障期間を明記のものおよび掛川市に規定があるものはこ 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議 工事関係者相互間の連絡を図るため、下記要領により定例打合会議を開く。会議の際には、打合せ簿および議(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。
(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。
(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。
(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。
(1)開催日 開催日は原則として週1回とする。
事録を作成し、工程表を添付して提出する。
(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。
(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。
(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。
(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。
(2)出席者 掛川市・監督職員・現場代理人・担当技術員・その他関係者等。
標準仕様書(2)2025.1.31掛川市役所 文化・スポーツ振興課 〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 TEL:0537-21-1158 FAX:0537-21-1165松ヶ岡保存活用工事 3期工事(奥座敷棟解体調査等)(設備担当)(設備担当)(整理番号)(整理番号)(工事名称)(工事名称)(図面名称)(図面名称)(日付)(日付)(縮尺・単位)(縮尺・単位)(番号)(番号)―特記仕様書(1)7特記仕様A.一般共通事項1.通 則 ①総 則 ⑮安全施工実施 上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。
上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。
上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。 上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。
上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。 上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。
上記に加え、事故防止重点策として、以下の安全・訓練等を実施すること。
建設機械の用途外使用に関すること。
誘導者・合図者の配置に関すること。
建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。
建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。
建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。 建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。
建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。 建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。
建設機械の作業範囲への立入禁止に関すること。
建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。
建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。
建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。 建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。
建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。 建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。
建築工事安全施工技術指針により工事の安全に努めること。
本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 本工事に従事する主な技能者は、文化財建造物修理の経験のある技能者、もしくは同等の技能があると監督職 ⑯暴力団員等に よる不当介入 の排除 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとす 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとす 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとす 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとす 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとす 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとす 受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他発注工事当に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否るすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否るすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否 るすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否るすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否 るすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否るすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求又は業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
するとともに、不当介入があった時点で速やかに掛川警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。