シティセールス広報課:【第60号】広報かすかべ広告掲載業務委託
埼玉県春日部市の入札公告「シティセールス広報課:【第60号】広報かすかべ広告掲載業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/01/22です。
- 発注機関
- 埼玉県春日部市
- 所在地
- 埼玉県 春日部市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/01/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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シティセールス広報課:【第60号】広報かすかべ広告掲載業務委託
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7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和8年1月23日(金曜日)~令和8年2月24日(火曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年1月30日(金曜日)午後3時必着春日部市役所 総合政策部 シティセールス広報課へ電子メールで送信(窓口持参、郵送などは認めない) 質問書(Excelファイル:17.3KB) メール: koho@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月24日(火曜日)春日部市公式ホームページ(注意)回答書は、質問があった場合のみ掲載します。入札書の提出期限令和8年2月6日(金曜日)以降の発送 令和8年2月15日(日曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市役所 総合政策部 シティセールス広報課)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:118.4KB) 開札日時令和8年2月16日(月曜日)午前10時春日部市役所2階 会議室204 (注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち会いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 市役所3階 市政情報室 庄和総合支所2階 市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合 入札を執行する。 (2)入札書の提出 ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書(提出の指示がある場合のみに限る)を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。 入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。 (3)入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。ただし、消費税および地方消費税にかかる課税事業者は、見積もった金額の110分の10に相当する金額を消費税および地方消費税と見込み、入札書に記載すること。 (4)入札保証金 免除する。 (5)最低制限価格 設定しない。 (6)契約保証金 免除する。 (7)その他 落札者は、市への納入金額が最低納入金額以上で最も高い者とする。市への納入金額が最も高い者が2者以上の場合は、そのうち広告主への売価が最も低い者を落札者とする。広告主への売価も同額であった場合は、くじを実施して落札候補者を決定する。 9.入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札 10.その他 1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば落札者となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。 落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に市役所3階 シティセールス広報課窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 シティセールス広報課 広報広聴担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-736-1120ファックス:048-733-3825 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
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広報かすかべ広告掲載業務委託仕様書1 「広報かすかべ」の概要・発行日毎月1日発行・発行部数毎月 9万部・規格タブロイド判(フルカラー、16面・20面のいずれか)市公式ホームページなどへの掲載・配布先自治会などを通じて市内各世帯に配布。
また、市内の公共施設、鉄道各駅(市外の2駅含む)、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの一部店舗にも配架。
2 主な仕様・広告掲載回数令和8年5月号から令和9年4月号までの12回・広告掲載箇所「広報かすかべ」の中で、市が指定するページの各ページ6分の1の最下段とする。
・広告枠1枠あたりのスペースは、縦60mm、横124mmとする。
2枠をつなげて使用することもできるものとする(縦60mm、横250mm)。
1枠を2分の1ずつ分割できるものとする(縦60mm、横60mm)。
・広告数 令和8年5月号から令和9年3月号は、1月につき6枠以下とする。
令和9年4月号は、8枠以下とする。
3 広告掲載条件 契約書、仕様書に定めるものの他、春日部市広告掲載要綱、「広報かすかべ」広告掲載基準に基づいて行う。
また、一般社団法人日本新聞協会の「新聞広告倫理綱領」に準じて行う。
これらに定めのない事項等で疑義が生じた場合は、市と協議の上、市の指示によりこれを行う。
なお、広告掲載にあたって、広告主が春日部市税を滞納していないか確認を行うこと。
4 広告の選定 掲載しようとする広告は、発行月の前々月の10日(土曜日・日曜日、祝日・休日に当たる場合は、その前の平日)までに決定し、同日中に、市へ枠数を電子メールで報告する。
5 広告の提出と承認 発行月の前月の決められた日までに、広告掲載承認申請書、広告電子データを保存したCDまたはDVD、広告を紙にカラーで印刷したものの3点を市へ提出し、市の承認を得る。
なお、スケジュールは令和8年2月末までに市で決定し提供するものとする。
6 広告の校正 校正原稿の内容確認を、校正の締め切り日の正午までに行う。
なお、スケジュールは令和8年2月末までに市で決定し提供するものとする。
7 掲載条件 (1) 広告の右上に必ず広告と表示する。
(2) 広告には黒色の線で外枠を設ける。
(3) 問い合わせ先の電話番号、所在地を表示する。
(4) 掲載する広告の内容についての責任は、すべて広告代理店が負うものとし、万が一この掲載した広告により市が損害を受けた場合は、その損害に相当する金額を市に賠償しなければならない。
1/5令和5年12月21日要綱第269号春日部市広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、市の物品等を広告の媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の媒体)第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の広報紙、封筒等の印刷物(2) 市のホームページ(3) その他市長が別に定めるもの(広告掲載の基準)第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 法令に違反するもの(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの(3) 市の公共性及びその品位を損なうもの(4) 政治活動及び宗教活動に係わるもの(5) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの(6) 市内及び周辺地域の商工業の発展を阻害するもの(7) 美観又は風致を害するもの(8) その他掲載することが適当でないと市長が認めたもの2 前項に掲げるもののほか、掲載できない広告に関する基準は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告媒体の種類及び広告掲載位置等)第4条 広告の掲載を行う広告媒体の種類及び広告掲載位置、規格、件数、掲載料その他取扱いに関し必要な事項は、広告媒体ごとに定める。
2 広告媒体を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、この要綱に定めるもののほか、前項に規定する広告媒体ごとの定めにより、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
(広告掲載の優先順位)第5条 広告を掲載する順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれらに準ずるものの広告(2) 公共的性格を有する企業等のうち、市内に事業所等を有するものの広告(3) 前号に規定するもの以外の企業及び自営業で市内に事業所等を有するものの広告(4) 公共的性格を有する企業等のうち、市外に事業所等を有するものの広告(5) 前号に規定するもの以外の企業及び自営業で市外に事業所等を有するものの広告(6) 前各号に該当しないもので、広告として掲載することが適当であると、市長が認めたもの(広告の募集)第6条 広告の募集は、市で発行する広報紙、市のホームページ等により行うものとする。
2 募集する広告の枠数に広告の掲載を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)が満たないときは、前項の規定にかかわらず、第5条各号に規定するものに対し広告掲載の案内をすることができる。
(掲載の申請)第7条 申請者は、春日部市広告掲載申請書(様式第1号)に掲載をしようとする広告の原稿、電子データ、図面等を添えて、市長に申請しなければならない。
(掲載の決定及び不決定)第8条 市長は、広告の掲載の申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、春日部市広告掲載決定・不決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。
2/52 市長は前項の審査に当たり、特に必要があると認めるときは、広告審査委員会の意見を聴くことができる。
(掲載料の納付)第9条 広告の掲載の決定をうけたもの(以下「掲載者」という。)は、市長が指定する期日までに当該広告の掲載料又は広告物品を納付しなければならない。
(広告掲載者の特例)第10条 募集期間を設け募集を行った場合において、広告の枠数を超える申請があったときは、抽選により掲載者を決定する。
2 市長は、掲載者が引き続き広告の掲載を希望したときは、これを優先することができる。
(掲載者の責任等)第11条 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとする。
2 掲載者は、広告の掲載期間終了後速やかに広告媒体の原状回復を行わなければならない。
この場合において、掲載者は、原状回復が完了したときは、所管課長の確認を受けなければならない。
3 版下原稿、広告の作成に要する経費及び広告媒体への取付及び撤去に要する経費は、掲載者の負担とする。
4 広告媒体へ掲載された広告に破損等が生じた場合において、その修復に係る経費は、市の責めによる場合を除き、掲載者の負担とする。
(掲載の取消し)第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定された期日までに版下原稿の提出がなかったとき。
(2) 広告の掲載料を納付しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告の掲載に支障があると認めたとき。
(掲載料の還付)第13条 既に納付された広告の掲載料は返還しない。
ただし、掲載者の責めによらない理由により、広告を掲載できなかったときは、広告の掲載料を還付するものとする。
(広告審査委員会の設置)第14条 広告媒体への広告掲載の可否に関し必要な事項を審議するため、春日部市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は財政課長をもって充てる。
4 副委員長は政策企画課長をもって充てる。
5 委員はシティセールス広報課長、管財課長、総務課長、商工振興課長及び社会教育課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)第15条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)第16条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)第17条 委員長は、審議のため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)第18条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。
(その他)第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
3/5附 則(施行期日)1 この要綱は、部長決裁のあった日から施行する。
(春日部市広告掲載要綱の廃止)2 春日部市広告掲載要綱(平成30年9月26日制定)は、廃止する。
4/5様式第1号(第7条関係)5/5様式第2号(第8条関係)
「広報かすかべ」広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は、春日部市(以下「市」という。)が自主財源の確保のため、春日部市広告掲載要綱(平成30年9月26日制定。)により、市が発行する広報紙「広報かすかべ」(以下「広報」という。)に募集した広告(以下「広告」という。)を有料で掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の広告は、市以外のものが市との契約により応分の対価を支払い掲載するものとする。
(広告の掲載要件)第2条 広告は、社会通念上市民の理解を得られるものとし、かつ、市民に不利益を及ぼさないものとする。
2 広告は、概ね次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 広報の公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(2) 市内及び周辺地域の商工業の発展に資するものであること。
(3) 市外への転居を促すおそれのないものであること(4) 政治活動又は宗教活動に係るものでないこと。
(5) 個人、団体等の意見広告を内容とするものでないこと。
(6) 個人の氏名広告を内容とするものでないこと。
(7) 公序良俗に反するものでないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するものでないこと。
(9) 誇大表示、不当表示のおそれのあるものでないこと。
(10) 表現方法等が不適切なものでないこと。
(11) その他市が広告掲載として妥当であると認めるものであること。
(広告掲載の優先順位)第3条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。
(1) 国、他の地方公共団体、独立行政法人、公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの(2) 市民の日常生活に関連する公共的性格を有する私企業等のうち、市内に事業所等を有するもの(3) 前号に規定するもの以外の私企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの(4) 市民の日常生活に関連する公共的性格を有する私企業等のうち、市外に事業所等を有するもの(5) 前号に規定するもの以外の私企業及び自営業で市外に事業所等を有するもの(6) 前各号に該当しないもの(広告取扱業者等との広告掲載契約)第4条 市は、この基準、別に定める仕様書等により、広告取扱業者等に市が指定する広告枠を有料で提供し、広告の募集、広告の作成等を行わせる契約を締結することができる。
(広告の承認)第5条 前条により契約を締結した広告取扱業者等は、掲載しようとする広告についてあらかじめ市の承認を得なければならない。
(広告の仕様、規格、掲載手続き等)第6条 広告の仕様、規格、掲載手続き等は、別に定めるものとする。
(その他)第7条 この基準に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附 則この基準は、平成24年9月1日から施行する。
附 則この基準は、平成29年3月6日から施行する。
附 則この基準は、平成30年10月4日から施行する。
附 則この基準は、平成31年4月26日から施行する。
