一般競争入札について(香芝市デマンド交通運行業務)
奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(香芝市デマンド交通運行業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2025/11/19です。
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/11/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
香芝市デマンド交通運行業務 委託入札公告 要約
概要
本公告は、香芝市が実施するデマンド交通運行業務の入札に関するものです。市内の高齢者や障がい者など、移動手段が限られている市民の移動を支援することを目的としています。本業務は、令和8年3月31日まで行われ、香芝市内全域を運行エリアとします。
- ・発注機関: 香芝市
- ・案件の概要: 香芝市デマンド交通運行業務(市内の移動支援)
- ・履行期間または納入期限: 契約締結日から令和9年3月31日まで
- ・入札方式: 事前審査型条件付一般競争入札
- ・入札スケジュール:
- ・入札説明書の交付: 令和7年11月20日~12月9日
- ・競争入札参加申込書の提出期限: 令和7年11月28日午後5時00分
- ・質問受付期間: 令和7年11月28日~12月2日
- ・入札書到着期限: 令和7年12月8日
- ・開札: 令和7年12月9日午前11時20分
- ・問い合わせ先: 香芝市総務部管財課(電話:0745-44-3338)
【参加資格の要点】
- ・資格区分: 物品/役務
- ・細目: 役務の提供等(デマンド交通運行業務)
- ・等級: 記載なし
- ・資格制度:
- ・地方自治法施行令第167条の6に基づく資格
- ・道路運送法に基づく許可(一般乗合旅客自動車運送事業)
- ・令和7年11月1日時点で、道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業の実績が3年以上であること
- ・令和7年11月1日時点で、道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送業事業について、同法第4条の許可を受けている者又は令和8年3月25日までに、許可を受ける見込みの者
- ・地域要件: 該当なし
- ・指名停止等の制限:
- ・暴力団員(暴対法第2条第6号)
- ・会社更生法に基づく更生手続開始の申立て(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の申立てを含む)
- ・民事再生法に基づく再生手続開始の申立て(再生計画認可後を除く)
- ・納税義務の生じた市税等を滞納していないこと
- ・香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱に規定する排除措置対象者
- ・例外規定: 該当なし
- ・その他の重要条件:
- ・競争入札参加資格者名簿への登録(令和7年11月1日時点で)
- ・業務実績(道路運送法に基づく有償運送の実績が3年以上)
- ・有資格者の配置(道路運送法に基づく許可を得ている者)
【参考:推測情報】
- ・競争入札参加申込書、宣誓書、法人等概要書などの提出が必要
- ・契約金額は、消費税及び地方消費税を含まない額
- ・委任状の提出が必要
公告全文を表示
一般競争入札について(香芝市デマンド交通運行業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和7年11月20日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市デマンド交通運行業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市内全域⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年11月20日(木)から令和7年12月 9日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和7年11月28日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年11月28日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和7年12月 2日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和7年12月 8日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和7年12月 9日(火)午前11時20分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年12月18日(木)契約担当課香芝市都市創造部都市政策交通課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市デマンド交通運行業務令和7年11月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ 令和7年11月1日時点で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業の実績が3年以上であり、かつ、奈良県内を営業区域とする同法第4条の許可を受けている者であること。
⑽ 道路運送法第3条第1項第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を受けている者又は令和8年3月25日までに、許可を受ける見込みの者であること。
⑾ 共同企業体として参加する場合は、別紙「共同企業体として参加される方へ」に記載の要件を全て満たしていること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
(様式2)法人等概要書名称代表者名所在地ホームページアドレス設立年月日資本金又は基本財産令和 年 月 日現在 千円従業員数令和 年 月 日現在名 内訳経営理念運営方針業務内容主な事業の実績備考法人等の概要パンフレット等も添付してください。
(様式2)法人等概要書名称代表者名所在地ホームページアドレス設立年月日資本金又は基本財産令和 年 月 日現在千円従業員数令和 年 月 日現在名内訳経営理念運営方針業務内容主 な 事 業 の 実 績備考法人等の概要パンフレット等も添付してください。
(様式3-1)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様 香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等をいたします。
2 上記1以外の入札参加資格について、全て満たしています。
3 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
(様式3-1)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等をいたします。
2 上記1以外の入札参加資格について、全て満たしています。
3 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
(様式3-2)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様 香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等いたします。
2 令和8年3月25日までに道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を取得します。
3 上記1と2以外の入札参加資格について、全て満たしています。
4 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
(様式3-2)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等いたします。
2 令和8年3月25日までに道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を取得します。
3 上記1と2以外の入札参加資格について、全て満たしています。
4 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市デマンド交通運行業務2 履行場所等 香芝市内全域3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる許可及び契約書、仕様書等の写し入札説明書1⑽を証明できる写し法人等概要書(様式2)宣誓書(様式3-1又は様式3-2)共同企業体として参加する場合は、別添「共同企業体として参加される方へ」に記載の要件を全て満たし、提出書類を別途提出すること。
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市デマンド交通運行業務2 履行場所等 香芝市内全域3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる許可及び契約書、仕様書等の写し入札説明書1⑽を証明できる写し法人等概要書(様式2)宣誓書(様式3-1又は様式3-2)共同企業体として参加する場合は、別添「共同企業体として参加される方へ」に記載の要件を全て満たし、提出書類を別途提出すること。
質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市デマンド交通運行業務2 開札日 令和7年12月9日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市政策交通課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市デマンド交通運行業務2 履行場所等 香芝市内全域
質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市デマンド交通運行業務2 開札日 令和7年12月9日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市政策交通課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市デマンド交通運行業務2 履行場所等 香芝市内全域
入札書令和7年12月9日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市デマンド交通運行業務履行場所等 香芝市内全域入札保証金 免除
香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書令和7年11月香芝市都市創造部都市政策交通課目次第1 適用範囲.. 1第2 目的.. 1第3 履行期間.. 1第4 業務の場所.. 1第5 運行主体.. 1第6 業務内容.. 11 運行態様.. 12 運行車両の仕様等.. 23 運賃の徴収.. 24 予約の受付等.. 35 運転者の選任等.. 46 利用登録及び登録変更業務.. 47 責任者等の配置.. 58 車両の整備及び清掃.. 59 事故対応.. 510 苦情等の対応.. 511 報告業務.. 512 業務向上のための取組.. 513 その他.. 5第7 運行に係る許可申請事務等.. 6第8 委託料.. 6第9 業務再委託の禁止.. 6第10 協議.. 6第11 その他.. 61第1 適用範囲この仕様書は、香芝市(以下「発注者」という。)が委託する香芝市デマンド交通運行業務(以下「本業務」という。)に適用する。
第2 目的本業務は、香芝市デマンド交通の運行に関する条例(平成27年条例第7号)に基づき、デマンド交通を運行し、買物、通院及び交流といった市民の日常的な移動を支え、持続可能な地域公共交通の確保に取り組むことを目的とする。
第3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、本業務履行のための準備期間とする。)第4 業務の場所香芝市内全域第5 運行主体次の1及び2に該当する者とする。
1 令和7年11月1日時点で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業の実績が3年以上であり、かつ、奈良県内を営業区域とする同法第4条の許可を受けている者2 令和7年11月1日時点で道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送業事業について、同法第4条の許可を受けている者又は令和8年3月25日までに、許可を受ける見込みの者第6 業務内容1 運行態様⑴ 運行方式香芝市内を運行区域とし、利用者から事前に予約申込み(以下「予約」という。)があった場合に他の利用者と乗り合いをしながら運行するデマンド型の区域運行方式とする(別紙1参照)。
⑵ 運行期間及び運行日運行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
また、運行日は、月曜日から金曜日までの週5日間とする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間は、運休とする。
⑶ 運行時間ア 午前9時00分から午後5時00分までとする。
ただし、利用者の最終乗車は、午後4時30分までとする。
2イ 使用車両1台1時間を単位とし、1台の1日の運行時間は、乗務員の休憩時間の1時間を除いた7時間を上限とする。
⑷ 乗降場所及び運行便数ア 利用者の乗降場所は、事前に登録された利用者の自宅(自宅付近を含む。)及び市内約280か所の共通乗降場所(別紙2参照)とする。
イ 運行便数は、1台当たり20分につき1便を基本とする。
2 運行車両の仕様等⑴ 運行車両ア 運行に使用する車両は、受注者が使用権限を有し、道路運送法、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)等の規定に基づく有償運送を実施するための営業車両(緑ナンバー)の要件を満たしている乗車定員5人以下の車両とする。
イ 運行に使用する車両のうち、冬季期間(12月から翌年3月までを目安とする。)においては、四輪全てに冬用タイヤを装着すること。
⑵ 運行車両台数等運行に使用する車両台数は、1日8台とし、全ての車両を稼働させること。
⑶ 予備車両車両の事故、故障等及び定期点検に備えるため、予備車両を確保すること。
⑷ 車両表示使用する車両の両側面及び後方面に本業務で使用する車両であることが明確に分かるように表示すること。
なお、表示するマグネットシートは、発注者が用意する。
⑸ 自動車保険への加入受注者は、次の条件を満たす自動車損害賠償任意保険に加入しなければならない。
ア 対人は、無制限とする。
イ 対物は、無制限とする。
⑹ 車両運転者の確保等受注者は、車両を運行する運転者を確保すること。
⑺ その他運行時間内に本業務に使用する車両を、本業務以外(一般乗用の営業等)に使用することはできない。
3 運賃の徴収⑴ 運賃の種別及び徴収ア 運賃種別は、中学生以上は500円、小学生は100円、小学生未満は無料とし、運転者が利用者から徴収する。
イ 運賃の徴収は、現金に併せてキャッシュレス決済に対応すること。
なお、キャッシュレス決済に係る全ての費用は、受注者の負担とす3る。
⑵ 運賃の管理等ア 運賃は、受注者の収入とする(別紙3参照)。
イ 受注者は、徴収した運賃について毎日集計を行い、運賃種別及び金額をまとめて運賃日報を作成する。
4 予約の受付等予約受付方法は、電話又はインターネットで行うとともに、車両の手配等の運行管理を行うこと。
また、聴覚に障害のある利用者に対しては、FAXで予約受付を行うこと。
⑴ 受付センターの設置ア 受注者は、予約受付に必要な機器及びオペレーターを配置できる受付センターを準備すること。
イ 受注者は、予約受付に必要となる専用電話回線(発注者が契約するナビダイヤルから受注者が用意した予約受付用の電話回線に転送することを想定する。)、インターネット回線(光回線又はCATV回線のいずれかとする。)及び予約受付等に必要な機材を次のとおり準備すること。
なお、予約受付等に必要なパソコン(以下「パソコン」という。)は、別紙4に掲げる仕様と同等以上のものを用意すること。
設置機材 必要台数 備考パソコン 3台以上1 予約受付用2台以上2 事務処理用1台以上予約受付用電話機 2台以上発注者のナビダイヤル専用の電話回線を2回線以上又は2チャンネル以上とすること。
予約受付用FAX装置 1台以上 聴覚障害者の予約受付専用ウ 電話回線設置費用、電話基本料金、通話料金、インターネット回線使用料及びパソコン、電話機、FAX装置等の設置に要する費用は、全て受注者の負担とする。
エ デマンド交通予約受付システム(以下「予約システム」という。)の利用料並びに車載器及び予約・配車端末機器に要する費用は、発注者が負担する。
オ 受注者は、業務を開始するまでにオペレーターが予約システムの操作を行えるようにすること。
⑵ オペレーターの手配受注者は、電話等による予約受付等を行うため、オペレーターを置くこと。
また、利用者からの電話予約が多い時間帯(午前中)については、速4やかに電話に応答できる人員を確保すること。
また、受注者は、「オペレーター受付対応マニュアル」を作成し、利用者サービス向上のための対応を速やかに行うこと。
なお、1か月の電話予約の件数は、3,500件程度を見込むものとする。
⑶ 予約受付時間等ア 予約受付期間は、利用日の1週間前から当日30分前まで受け付ける。
ただし、FAXの場合は、1週間前から当日40分前までとする。
イ 予約受付日時は、日曜日から金曜日までの午前8時00分から午後5時30分までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。
ウ オペレーターは、予約受付時、利用者に利用時刻、乗降場所及び利用人数を確認し、その通話中にパソコンにより検索した乗者時刻の候補を利用者に伝え、予約を確定する。
⑷ 連絡体制ア 受注者は、乗車当日の予約、急なキャンセル、乗降場所の変更等に対応するため、オペレーター、運行管理を行う者及び運転者が適切に連絡を行うために必要な通信機器を備えること。
イ 運転者は、利用者が乗車時刻から1分以上を経過しても乗車場所に現れない場合は、オペレーターに確認してから発車するものとする。
なお、往復予約等により、その後の運行に影響が懸念される場合は、オペレーターから利用者本人に連絡を行うこと。
5 運転者の選任等⑴ 心身共に健康な者⑵ 法令等を遵守し、交通安全に万全を期すとともに、利用者に対して誠意をもって対応すること。
⑶ 聴覚障害者などが利用する際は、必要に応じて筆談等を行うこと。
⑷ 利用者の乗降の際は、常に安全に注意し、適切な誘導を行うこと。
⑸ 交通事故等による通行止め等を想定して、市内の道路事情を熟知しておくこと。
⑹ 利用者に対して挨拶や言葉遣いに注意し、不快感を与えないこと。
⑺ 業務に従事している間は、常に身分証明書を携帯し、必要があるときは、これを提示すること。
⑻ 受注者は、定期的に運転者の研修及び訓練を行うこと。
6 利用登録及び登録変更業務⑴ 利用者の登録受付は、受注者又は発注者が行う。
発注者が受け付けた場合は、発注者が利用者の登録情報を受注者に電子メールで送信し、受注者が電子メールを受信した日から2日以内に予約システムに登録する。
⑵ オペレーターは、利用者の登録情報に変更があった場合は、登録情報の修正又は抹消を行う。
5⑶ オペレーターは、発注者の指示で目的地及び乗降ポイントの新規登録、修正又は抹消を行う。
7 責任者等の配置本業務に当たっては、総括責任者及び主任担当者を配置し、発注者との連絡調整が円滑に実施できるように社内体制を整えること。
8 車両の整備及び清掃⑴ 受注者は、運行に使用する車両の保管、整備及び点検を行い、常に最良の状態に保持すること。
⑵ 清掃については、常に清潔を心掛け、利用者に不快感を与えないようにすること。
9 事故対応⑴ 運行時に発生した事故については、利用者の生命及び安全の確保を最優先し、受注者の責任において解決すること。
また、事故が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、代替車両を準備の上、運行に支障を来さないように対応すること。
⑵ 天災や不測の事態等やむを得ない事情により、予定していた運行を中止し、又は遅延する場合は、速やかに発注者に報告するとともに、予約していた利用者に対して個別に連絡すること。
⑶ 本業務により利用者及び第三者に対して損害を与えた場合は、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。
10 苦情等の対応利用者等からの苦情、意見、質問等には、発注者と受注者が連携し、誠意をもって対応すること。
また、デマンド交通の運行に関する苦情などのトラブルが発生した際は、速やかに発注者に報告し、対応を協議すること。
なお、受注者は、利用者サービス向上のため、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第3条の規定に対応するための「苦情処理マニュアル」を作成し、運転者、オペレーター等の指導を行うこと。
11 報告業務⑴ 受注者は、利用者数、運賃、走行距離、運行時間等の運行記録に関する日報を作成し、1週間の運行業務終了後に当該期間の日報を電子データにより発注者に提出すること。
⑵ 予約と異なる運行が発生した場合は、運行終了後に発注者に報告すること。
12 業務向上のための取組受注者は、業務向上のため、発注者と月1回以上協議の場を設けること。
13 その他⑴ 補助犬乗車の対応身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第8条の規定により、補助犬の乗車を可能とする。
6なお、補助犬が乗車した車両については、当該補助犬の降車後に、原則1時間以内に清掃を行うこと。
⑵ 秘密の保持、個人情報の保護等受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
⑶ 引継ぎ本業務の引継ぎに要する費用は、新たに選定された受注者の負担とする。
なお、現受注者は、業務終了時の引継業務については、新たに選定された受注者に責任をもって行うこと。
また、履行期間以前において履行期間中の予約が既になされているものについても、その業務を引き継ぐこと。
第7 運行に係る許可申請事務等受注者は、許可申請事務及びその他運行に必要な準備を令和8年3月25日までに行うこと。
なお、これに係る費用は、受注者の負担とする。
第8 委託料1 運行経費の積算(別紙5参照)[運行経費]=[運行業務委託料]+[利用者からの運賃収入]なお、運行経費は、燃料代、車両の維持費、運転者及びオペレーターの人件費、その他運行に必要な費用並びに運行の管理に必要な費用とする。
2 受注者の収入[1か月の受注者の収入]=[1か月の運行業務委託料]+[1か月の全ての車両の運賃収入]第9 業務再委託の禁止本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第10 協議香芝市地域公共交通活性化協議会において、運行形態その他の運行内容に変更があった場合は、発注者及び受注者で協議の上、変更事項に対応すること。
第11 その他この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、発注者及び受注者7が別途協議すること。
別紙1香芝市デマンド交通運行計画項 目 内 容 備 考運行の態様香芝市全域を運行区域とする区域運行道路運送法第4条の規定による区域運行をする。
利用対象者市内在住者で、デマンド交通の利用登録を行った者1 小学生以下は、保護者の同乗を必要とする。
2 同乗する介助者は、市内在住者以外でもよい。
サービス方式1 自宅(施設)から施設(自宅)に乗り降りするドアツードア方式2 路線を定めず、利用者に応じた乗合運行予約が定員に達したとき等、希望の時刻の予約が取れない場合は、他の時刻に変更して予約する。
乗降場所利用者の自宅付近又は香芝市地域公共交通活性化協議会の合意を得た上で、発注者が定めた場所で乗り降りする。
施設の廃止等により、乗降場所を廃止し、又は移動する場合がある。
運行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで継続的に運行内容の検証を実施し、必要に応じ運行内容の変更等について検討を行う。
運行日平日(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)令和8年度の最大運行日数は、241日とする。
なお、台風等の自然災害により運行を中止する場合がある。
運行時間午前9時00分から午後5時00分まで(休憩時間の1時間を除いた7時間を上限とする。)最終乗車を午後4時30分までとする。
運行車両車両は、1日8台(56時間)とする。
運行便数1台当たり20分につき1便を基本とする。
運賃種別1 中学生以上 500円2 小 学 生 100円3 小学生未満 無料運賃の支払方法は、現金又はキャッシュレス決済とし、利用者が受注者に支払う。
運賃は、受注者の収入とする。
別紙2共通乗降場所別紙3香芝市デマンド交通利用データ別紙4パソコンの仕様仕 様パソコン1 OSは、Windows11以降を搭載2 CPUは、core-i5以上の能力を搭載3 メモリは、8GB以上を搭載4 HDDは、500GB以上を搭載(SSDを推奨)5 Microsoft Officeを搭載6 ウイルスバスター(トレンドマイクロ社)を搭載7 ディスプレイサイズは、17.3インチ以上(ノート型の場合は、15インチ以上)8 解像度は、1920×1080以上9 CTIアダプタ設置あり10 インターネットに接続可能(光回線(推奨)又はCATV回線)別紙5委託料積算のイメージ図運行経費〈発注者からの委託収入部分〉使用車両8台1年間当たりの委託料(受付センターの費用も含む)〈利用者からの運賃収入部分〉入札部分(税抜き)入札時、控除する部分備考 入札は、消費税及び地方消費税を含めない額で行い、契約時には消費税及び地方消費税を含んだ額で契約する。
香芝市デマンド交通運行業務委託契約書(案)1 業務名 香芝市デマンド交通運行業務2 履行場所 香芝市内全域3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、業務委託の準備期間とする。)4 契約金額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)5 契約保証金上記の業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(仕様書及び発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれの期日又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
(運賃)第2条 運賃は、受注者の収入とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
(秘密の保持)第5条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後もまた同様とする。
(個人情報の保護)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第7条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
この場合において、第4号に掲げる保証を付すときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときにあっては当該保証が契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときにあっては契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者にあっては保証の額の増額を、受注者にあっては保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項の保証を付すことを要しない。
(総括責任者)第8条 受注者は、業務の履行管理並びに運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を総括責任者として選任しなければならない。
2 総括責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括する。
(履行報告等)第9条 発注者は、受注者に対し、委託業務の実施に関し仕様書等で定める報告事項その他発注者が指定した事項について報告を求めることができ、受注者は、発注者の要請に応じ書面又は口頭にて随時報告を行わなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の報告に際し必要に応じて資料の提供又は立入検査を求めることができ、受注者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(検査)第10条 受注者は、業務を履行したときは、毎月の運行実績を翌月10日までに発注者に提出して、検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第11条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出てその検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。
(契約代金の支払)第12条 受注者は、第10条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第13条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
(危険負担)第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)第15条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、修補又は代替物の引渡し若しくは不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 受注者が履行の追完をすることが不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞における遅延利息等)第16条 発注者は、第13条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰すべきものであるときは、受注者に対して、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。
以下「支払遅延防止法」という。
)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
2 前項の遅延利息の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合は、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約内容の変更等)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第18条 この契約の締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他契約内容を変更することができる。
(発注者の解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑶ 監督官庁により事業の停止処分を受け、又は事業許可、事業免許、事業登録等の取消処分を受けたとき。
⑷ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続(この契約の締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。
⑸ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
⑹ 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止若しくは変更又は会社の分割、合併若しくは解散(法令に基づく解散を含む。)をしたとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にあってはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する等していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第21条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号及び第3号において「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第22条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第19条第2項及び第3項の規定(第20条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することを要しない。
(受注者の解除権)第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、当該違反により業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第17条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第17条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が変更前の2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第24条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第25条 発注者は、契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合で、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第26条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の費用)第27条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第28条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議の上、定める。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第3条 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(第13条において「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、仕様書等に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写及び複製の禁止)第9条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10条 受注者は、発注者の承諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ 前号の場合において、受注者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。
⑷ 前号の場合において、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13条 受注者は、個人情報の漏えいその他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
共同企業体として参加される方へ香芝市デマンド交通のサービス向上及び業務の効率的な実施を図る上で、複数の法人等が共同して入札参加をすることができます(以下「共同企業体」という。)。
この場合においては、次の事項に留意して申請してください。
1 共同企業体により参加をする場合は、入札参加時に共同企業体の代表となる法人等(以下「代表者」といいます。)は各構成員の分担業務等を明らかにし、共同企業体協定書を締結し、写しを提出してください。
この場合においては、他の法人等は、当該共同企業体の構成団体となります。
なお、代表者又は構成団体の変更は、原則として認めません。
2 共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員又は単独で申請することはできません。
3 共同企業体の各構成員についても、香芝市デマンド交通運行業務委託の入札説明書記載の「競争入札に参加する者に必要な資格」の全ての要件を満たしていることが必要です。
4 共同企業体は、入札に関する事務全てについて代表者を通じて行わなければなりません。
また、本市が当該代表者に対して行った行為は、当該共同企業体の構成団体全てに対して行ったものとみなします。
5 共同企業体の各構成員について、それぞれ下記の提出書類一覧に記載の様式2、様式3-1、若しくは様式3-2、様式4、様式5を提出してください。
提出書類一覧共同企業体協定書の写し様式2 法人等概要書様式3-1 宣誓書(一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得している者)様式3-2 宣誓書(一般乗合旅客自動車運送事業の許可を令和8年3月25日までに取得する見込みの者)様式4 共同企業体構成員表(代表者となる法人のみ)様式5 委任状(代表者は除く)
(様式2)法人等概要書名称代表者名所在地ホームページアドレス設立年月日資本金又は基本財産令和 年 月 日現在 千円従業員数令和 年 月 日現在名 内訳経営理念運営方針業務内容主な事業の実績備考法人等の概要パンフレット等も添付してください。
(様式2)法人等概要書名称代表者名所在地ホームページアドレス設立年月日資本金又は基本財産令和 年 月 日現在千円従業員数令和 年 月 日現在名内訳経営理念運営方針業務内容主 な 事 業 の 実 績備考法人等の概要パンフレット等も添付してください。
(様式4)共同企業体構成員表香芝市デマンド交通運行業務委託の入札に参加するため、次の団体は共同企業体を構成し、申請します。
なお、各構成団体は、香芝市デマンド交通の運行としての業務の遂行及びこれに伴う当共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。
1 共同企業体等名称2 代表となる法人等 所在地 名称 代表者氏名 3 構成団体となる法人等(構成団体) 所在地 名称 代表者氏名 (構成団体)所在地 名称 代表者氏名
(様式4)共同企業体構成員表香芝市デマンド交通運行業務委託の入札に参加するため、次の団体は共同企業体を構成し、申請します。
なお、各構成団体は、香芝市デマンド交通の運行としての業務の遂行及びこれに伴う当共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。
1 共同企業体等名称2 代表となる法人等所在地名 称代表者氏名3 構成団体となる法人等(構成団体)所在地名 称代表者氏名(構成団体)所在地名 称代表者氏名
(様式5)委 任 状令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様共同企業体等名称 (構成団体) 所在地 名称代表者氏名 (構成団体) 所在地 名称代表者氏名 私は、次の共同企業体等の代表となる法人等を代理人と定め、次の権限を委任します。
1 代表となる法人等 所在地 名称 代表者氏名 2 委任事項⑴ 香芝市デマンド交通運行業務委託に関する一切の権限⑵ 経費の請求受領に関する一切の権限⑶ 契約の締結及び履行に関する一切の権限⑷ その他、上記に付随する一切の権限
(様式5)委 任 状令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様共同企業体等名称(構成団体)所在地名 称代表者氏名(構成団体)所在地名 称代表者氏名私は、次の共同企業体等の代表となる法人等を代理人と定め、次の権限を委任します。
1 代表となる法人等所在地名 称代表者氏名2 委任事項⑴ 香芝市デマンド交通運行業務委託に関する一切の権限⑵ 経費の請求受領に関する一切の権限⑶ 契約の締結及び履行に関する一切の権限⑷ その他、上記に付随する一切の権限
(様式3-1)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様 香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等をいたします。
2 上記1以外の入札参加資格について、全て満たしています。
3 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
(様式3-1)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等をいたします。
2 上記1以外の入札参加資格について、全て満たしています。
3 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
(様式3-2)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様 香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等いたします。
2 令和8年3月25日までに道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を取得します。
3 上記1と2以外の入札参加資格について、全て満たしています。
4 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上
(様式3-2)宣 誓 書令和 年 月 日香芝市長 三橋 和史 様香芝市デマンド交通運行業務委託に係る入札参加を行うにあたり、下記に記載した事項は真実に相違ありません。
(申請者)所在地団体名代表者氏名記1 令和8年3月25日までに香芝市デマンド交通運行業務委託仕様書に記載されている業務委託に必要な事項について、滞りなく準備等いたします。
2 令和8年3月25日までに道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を取得します。
3 上記1と2以外の入札参加資格について、全て満たしています。
4 提出した申請書類に虚偽不正はありません。
以 上