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一般競争入札について(香芝市コミュニティバス運行業務)

奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(香芝市コミュニティバス運行業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2025/11/19です。

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

香芝市コミュニティバス運行業務 委託入札公告要約

概要

本公告は、香芝市コミュニティバスの運行業務を委託するための入札公告です。本業務は、コミュニティバスを運行し、市民の日常的な移動を支えることを目的としています。入札参加資格には、道路運送法に基づく自家用有償旅客運送事業の許可、過去のコミュニティバス運行業務の経験などが求められます。

  • 入札公告の基本情報
  • 発注機関:香芝市
  • 案件の概要:香芝市コミュニティバス運行業務(運行場所:香芝市内全域、履行期間:契約締結日から令和9年3月31日まで)
  • 入札方式:事前審査型条件付一般競争入札
  • 入札スケジュール
  • 入札説明書の交付:令和7年11月20日(木)~令和7年12月9日(火)
  • 競争入札参加申込書の提出期限:令和7年11月28日(金)午後5時00分
  • 質問受付期間:令和7年11月28日(金)午後5時00分まで
  • 入札書到着期限:令和7年12月8日(月)
  • 開札:令和7年12月9日(火)午前11時10分
  • 問い合わせ先:香芝市総務部管財課(電話:0745-44-3338)
  • 参加資格
  • ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  • ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
  • ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
  • ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
  • ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
  • ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
  • ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
  • ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
  • ⑼ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第 1項第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を受けている者であること。
公告全文を表示
一般競争入札について(香芝市コミュニティバス運行業務) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和7年11月20日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市コミュニティバス運行業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市内全域⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和7年11月20日(木)から令和7年12月 9日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和7年11月28日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和7年11月28日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和7年12月 2日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和7年12月 8日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和7年12月 9日(火)午前11時10分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和7年12月18日(木)契約担当課香芝市都市創造部都市政策交通課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書香芝市コミュニティバス運行業務令和7年11月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成30年8月1日施行)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 ⑼ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第 1 項第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を受けている者であること。 ⑽ 過去3年の間に、一つの契約において、契約期間が6月以上のコミュニティバス運行業務を受託した実績があること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛に電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 香芝市コミュニティバス運行業務2 履行場所等 香芝市内全域3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件名 香芝市コミュニティバス運行業務2 開札日 令和7年12月9日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市政策交通課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 香芝市コミュニティバス運行業務2 履行場所等 香芝市内全域 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 香芝市コミュニティバス運行業務2 履行場所等 香芝市内全域3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。 1 件 名 香芝市コミュニティバス運行業務2 開札日 令和7年12月9日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市政策交通課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 香芝市コミュニティバス運行業務2 履行場所等 香芝市内全域 入札書令和7年12月9日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市コミュニティバス運行業務履行場所等 香芝市内全域入札保証金 免除 香芝市コミュニティバス運行業務委託仕様書令和7年11月香芝市都市創造部都市政策交通課目次第1 適用範囲.. 1第2 目的.. 1第3 業務の概要.. 11 事業形態.. 12 履行期間.. 13 業務の場所.. 14 運行主体.. 1第4 業務内容.. 11 運行許可申請等.. 12 運転業務.. 13 運行管理業務.. 24 車両整備管理業務.. 25 集計管理業務.. 26 使用料徴収業務.. 37 保険.. 3第5 運行路線及びダイヤについて.. 4第6 運行車両.. 4第7 運行日.. 4第8 秘密の保持、個人情報の保護等.. 4第9 運行計画の変更.. 5第10 その他.. 51第1 適用範囲この仕様書は、香芝市(以下「発注者」という。)が委託する香芝市コミュニティバス運行業務(以下「本業務」という。)に適用する。 第2 目的本業務は、香芝市コミュニティバスの運行に関する条例(平成28年条例第22号)に基づき、コミュニティバスを運行し、買物、通院及び交流といった市民の日常的な移動を支え、持続可能な地域公共交通の確保に取り組むことを目的とする。 第3 業務の概要1 事業形態受注者は、この仕様書に基づく運行業務委託契約を締結し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法第79条の2第 1 項第5号に定める事業者協力型自家用有償旅客運送による運行を行うものとする。 2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、本業務履行のための準備期間とする。)3 業務の場所香芝市内全域4 運行主体次の⑴及び⑵に該当する者とする。 ⑴ 令和7年11月1日時点で道路運送法第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業について、同法第4条の許可を受けている者⑵ 過去3年の間に、一つの契約において、契約期間が6月以上のコミュニティバス運行業務を受託した実績を有する者第4 業務内容1 運行許可申請等受注者は、運行開始のおおむね2月前までに、近畿運輸局奈良運輸支局長に対し、遅滞なく、運行を開始するために必要な手続をすること。 また、事業者協力型自家用有償旅客運送の申請に必要な書類を発注者に速やかに提出すること。 2 運転業務⑴ 受注者は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)に基づき、必要人員を確保し、運行に支障を及ぼさないように配慮すること。 ⑵ 乗務員は、中型自動車第二種運転免許(「中型車は中型車(8t)に限る」の条件が付されていないものに限る。 )を有すること又は中型自動車第一種運転免許(「中型車は中型車(8t)に限る」の条件が付されていないものに限2る。 )を有し、かつ、その効力が過去2年以内に停止されていない者で、次のいずれかの要件を備えている者であること。 ア 国土交通大臣が認定する自家用有償旅客運送自動車の運転者に行う講習を修了していること。 イ アに準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。 ⑶ 乗務員は、香芝市コミュニティバスを運転することを自覚し、安全運転及び親切丁寧な対応に努めること。 ⑷ 運行車両には、運行路線名を表示したマグネットシートを車両の前面及び乗降口付近に貼ること。 なお、マグネットシートは、発注者が用意すること。 3 運行管理業務⑴ 受注者は、運行管理責任者を配置し、運行業務全体の管理に係る業務を実施すること。 ⑵ 受注者は、安全第一とし、無理な配車指示にならないようにすること。 また、酒気帯びの有無の確認のほか、乗務員の健康管理等にも十分注意すること。 ⑶ 乗務員は、事故その他突発的な事案が発生した場合は、適切な措置を行い、直ちに運行管理責任者に報告し、指示を仰ぐこと。 また、予備車両及び乗務員の手配等をおおむね30分以内に行うこと。 ⑷ 受注者は、事故発生時には遅滞なく発注者に事故報告書を提出すること。 ⑸ 受注者は、ダイヤの遅れ、乗りこぼし等の不測の事態への対応を適切に行うこと。 ⑹ 受注者は、苦情等への対応を適切に行うこと。 ⑺ 受注者は、運行計画の見直しや利用促進につながる取組等については、発注者の求めに応じ、専門的な意見を提案すること。 4 車両整備管理業務⑴ 受注者は、車両整備責任者を配置し、車両整備の管理に係る業務を実施すること。 ⑵ 受注者は、車両の日常点検、清掃、燃料補給、修繕、法定点検整備及びタイヤ等の交換を適正に行うこと。 また、車両の修繕、法定点検整備及びタイヤ等の交換については、事前に発注者へ連絡を行うこと。 5 集計管理業務⑴ 受注者は、勤務表、点呼表、乗務記録簿等の各種書類を作成し、適正な期間保管すること。 ⑵ 受注者は、乗務記録簿等に基づき次のとおり報告すること。 ア 月別業務報告書月ごとの路線別及び便別の乗降者数、停留所別乗降者数、実車走行距離等を当該報告に係る月の翌月の10日までに提出すること。 イ 年間業務報告書3年間の路線別及び便別の乗降者数、停留所別乗降者数、実車走行距離等を当該報告に係る年度に属する最終月の翌月の10日までに提出すること。 6 使用料徴収業務⑴ 使用料は、別紙1のとおりとする。 ⑵ 乗務員は、利用者の乗車時に使用料を現金又はキャッシュレス決済(PayPayを予定している。)で徴収すること。 また、利用者から1日乗車券の購入の申出があった場合は、当該1日乗車券に交付日の日付印を押印の上、交付を行うこと。 ⑶ 受注者は、使用料の徴収に際し、釣銭等を準備すること。 ⑷ 受注者は、徴収した使用料を集計し、徴収した日の属する月の翌月の末日までに発注者へ納付すること。 ⑸ 利用者が香芝市コミュニティバス優待乗車証(以下「優待乗車証」という。)を提示した場合は、使用料を無料とする。 この場合において、乗務員は、優待乗車証の有効期限等を確認すること。 ⑹ 上記⑵及び⑸に定める使用料の徴収方法は、利用者の利用実態に応じて変更することがある。 変更が生じた場合は、発注者の指示に基づき適正に対応すること。 ⑺ 受注者が使用料徴収業務を実施するに当たり、発注者は、受注者を地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による指定公金事務取扱者に指定する。 7 保険⑴ 保険加入についてア 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険については、発注者が加入する。 イ 民間会社等が行う自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)は、予備車両も含め運行車両全てについて受注者が加入する。 ⑵ 交通事故等の損害賠償についてア 受注者は、業務中に受注者の責めに帰すべき理由により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害賠償の責任を負うものとする。 ただし、業務上発生した交通事故により生じた損害賠償は、発注者が加入する自動車損害賠償責任保険及び受注者が加入する任意保険で対応すること。 イ その他保険で対応できないものについては、発注者及び受注者が協議の上、解決すること。 ウ ア及びイの損害賠償について、第三者との協議は、受注者が責任者となり行うこと。 ⑶ 保険加入基準について受注者が加入する任意保険の条件については、次のとおりとする。 車両 対人 対物 人身傷害 搭乗者傷害簿価 無制限 無制限1人につき5,000万円1人につき3,000万円4第5 運行路線及びダイヤについて1 白鳳台ルート、旭ケ丘ルート、真美ヶ丘ルート、鎌田ルート、関屋ルート及び祇園荘ルートの6路線で、香芝市内を運行すること。 2 運行路線については、別紙2のとおりとする。 3 ダイヤ及び停留所については、別紙3のとおりとする。 4 1から3までについては、利用状況及び発注者の指示等により変更することがある。 第6 運行車両1 運行に使用する車両については、次のとおりとする。 ⑴ 次のアからオまでに掲げる5台の車両を使用する。 なお、アからエまでの車両のうち3台は関屋ルートを除く5路線で使用し、残り1台は予備車両とし、それぞれ輪番とする。 また、オの車両は、関屋ルートの路線で使用する。 ア トヨタ ハイエース(型式:3DF-GH223B)14人乗りイ トヨタ ハイエース(型式:3DF-GH223B)14人乗りウ トヨタ ハイエース(型式:3DF-GH223B)14人乗りエ トヨタ ハイエース(型式:3DF-GH223B)14人乗りオ 三菱 ローザ(型式:2RG-BE740E)27人乗り⑵ 車両の故障等により、レンタカーの一時使用及び車両の更新を行うことがあるため、⑴に定める車両以外での運行にも対応すること。 2 運行車両は、香芝市役所の駐車場で保管する。 3 燃料油脂費、車両修繕費及び継続検査費用については、発注者が負担する。 第7 運行日1 運行日については、別紙4のとおりとする。 2 別紙4に記載する運行日のほか、144時間の予備運行時間を設けること。 3 予備運行時間は、モビリティ・マネジメントや通常ダイヤ運休時の特別運行路線及びダイヤでの運行を想定しており、具体的な日時等については、発注者及び受注者が協議の上、調整すること。 なお、予備運行時間には、実際の運行時間のほか、運行実施に係る乗務員の教習及び運行に必要な乗降場での交通整理に要する時間も含むものとする。 第8 秘密の保持、個人情報の保護等受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 5第9 運行計画の変更現在、コミュニティバスの運行内容に関する変更を検討している。 変更時期については、令和9年1月を予定しており、変更内容については、次の事項を予定している。 なお、現行の運行計画を大幅に変更する予定であり、契約内容の変更等を行う可能性があるが、現時点では具体的な内容が確定していない。 そのため、今回の仕様書の内容に基づき、本業務の委託の発注を行うものである。 1 車両台数及び便数の増加2 停留所の追加3 ルート及びダイヤの変更第10 その他受注者は、総括責任者及び主任担当者を配置し、発注者との連絡調整を円滑に実施できるように社内体制を整えること。 運行路線 運行日白鳳台ルート旭ケ丘ルート真美ヶ丘ルート鎌田ルート関屋ルート祇園荘ルート 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日及び日曜日とする。 ただし、次に掲げる日を除く。 1 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日2 12月27日から翌年の1月4日までの日別紙4 総走行キロ起点 経 過 地 終点 令和8年度(km) (回)香 芝 市 役 所J R 志 都 美 駅平 野香芝市スポーツ公園 8.60 4 9,907.20白 鳳 台 西J R 志 都 美 駅平 野香 芝 市 役 所 7.95 1 2,289.60香芝市スポーツ公園J R 志 都 美 駅平 野香 芝 市 役 所 8.65 3 7,473.60香芝市スポーツ公園 J R 志 都 美 駅 香 芝 市 役 所 7.15 1 2,059.20旭 ケ 丘 ル ー ト 香 芝 市 役 所 旭 ケ 丘 東 香 芝 市 役 所 13.80 4 15,897.60す み れ 野 真 美 ヶ 丘 東 総合福祉センター 7.60 1 2,188.80総合福祉センター 真 美 ヶ 丘 東 総合福祉センター 11.55 3 9,979.20鎌 田 ル ー ト 総合福祉センターJ R 五 位 堂 駅良 福 寺総合福祉センター 12.25 4 14,112.00香 芝 市 役 所旭 ケ 丘 西あ し び ハ イ ツ 前近 鉄 関 屋 駅 9.35 5 13,464.00近 鉄 関 屋 駅旭 ケ 丘 西あ し び ハ イ ツ 前香 芝 市 役 所 9.35 5 13,464.00田 尻 近 鉄 関 屋 駅 祇 園 荘 2.45 1 705.60香 芝 市 役 所 田 尻 祇 園 荘 10.10 4 11,635.20祇 園 荘 晴 実 台 香 芝 市 役 所 10.65 4 12,268.8040 115,444.80備考白 鳳 台 ル ー ト運行日数令和8年度<288日>真 美 ヶ 丘 ル ー ト関 屋 ル ー ト祇 園 荘 ル ー ト路 線 名運 行 系 統キロ程 運行便数別紙2 ●白鳳台ルート 白鳳台西行 ●白鳳台ルート 香芝市役所行区間キロ 区間時分 区間キロ 区間時分(km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便 (km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便香芝市役所 9:30 11:20 13:40 16:20 スポーツ公園 10:14 12:04 14:24 17:021.10 5 0.70 2総合福祉センター 9:35 11:25 13:45 16:25 白鳳台西 8:30 10:16 12:06 14:262.00 6 0.45 1北今市 9:41 11:31 13:51 16:31 白鳳台二丁目南 8:31 10:17 12:07 14:270.55 3 0.30 1高 9:44 11:34 13:54 16:34 白鳳台3号児童公園前 8:32 10:18 12:08 14:280.35 1 0.35 2上中 9:45 11:35 13:55 16:35 白鳳台一丁目 8:34 10:20 12:10 14:300.40 4 0.55 2JR志都美駅 9:49 11:39 13:59 16:39 志都美小学校前 8:36 10:22 12:12 14:320.45 2 0.90 4香芝インター 9:51 11:41 14:01 16:41 平野 8:40 10:26 12:16 14:360.50 4 0.55 2平野 9:55 11:45 14:05 16:45 香芝インター 8:42 10:28 12:18 14:380.65 3 0.45 3志都美小学校前 9:58 11:48 14:08 16:48 JR志都美駅 8:45 10:31 12:21 14:41 17:130.80 2 0.40 2白鳳台一丁目 10:00 11:50 14:10 16:50 上中 8:47 10:33 12:23 14:430.35 2 0.35 1白鳳台3号児童公園前 10:02 11:52 14:12 16:52 高 8:48 10:34 12:24 14:440.30 1 0.55 3白鳳台二丁目南 10:03 11:53 14:13 16:53 北今市 8:51 10:37 12:27 14:470.45 3 2.00 7白鳳台西 10:06 11:56 14:16 16:56 総合福祉センター 8:58 10:44 12:34 14:540.70 2 1.10 6スポーツ公園 10:08 11:58 14:18 16:58 香芝市役所 9:04 10:50 12:40 15:00 17:23合計 8.60 38 8.65 36#REF!停 留 署 名 停 留 署 名運 行 時 間 運 行 時 間別紙3●旭ケ丘ルート区間キロ 区間時分(km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便香芝市役所 9:37 12:17 15:17 17:371.10 5総合福祉センター 9:42 12:22 15:22 17:421.50 7近鉄二上駅南 9:49 12:29 15:29 17:490.85 2高山台 9:51 12:31 15:31 17:511.20 3万代前 9:54 12:34 15:34 17:540.90 2旭ケ丘 9:56 12:36 15:36 17:560.80 2旭ケ丘中央b 9:58 12:38 15:38 17:580.50 2旭ケ丘東 10:00 12:40 15:40 18:000.30 2旭ケ丘中央a 10:02 12:42 15:42 18:021.10 3旭ケ丘 10:05 12:45 15:45 18:050.90 2万代前 10:07 12:47 15:47 18:071.20 3高山台 10:10 12:50 15:50 18:100.85 3近鉄二上駅南 10:13 12:53 15:53 18:131.50 7総合福祉センター 10:20 13:00 16:00 18:201.10 6香芝市役所 10:26 13:06 16:06 18:26合計 13.80 49停 留 署 名運 行 時 間●真美ヶ丘ルート区間キロ 区間時分(km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便総合福祉センター 10:20 13:35 16:051.10 5香芝市役所 10:25 13:40 16:100.75 5近鉄下田駅 10:30 13:45 16:150.55 6JR香芝駅 10:36 13:51 16:211.55 5すみれ野 8:16 10:41 13:56 16:260.65 2瓦口西 8:18 10:43 13:58 16:280.60 4別所 8:22 10:47 14:02 16:320.60 2別所東 8:24 10:49 14:04 16:340.25 1真美ヶ丘東 8:25 10:50 14:05 16:350.70 2真美ヶ丘東小学校 8:27 10:52 14:07 16:370.55 3香芝高校 8:30 10:55 14:10 16:400.50 2真美ヶ丘西小学校前 8:32 10:57 14:12 16:420.70 3西真美二丁目南 8:35 11:00 14:15 16:450.80 3下田東 8:38 11:03 14:18 16:481.15 6香芝市役所 8:44 11:09 14:24 16:541.10 6総合福祉センター 8:50 11:15 14:30 17:00合計 11.55 55停 留 署 名運 行 時 間●鎌田ルート区間キロ 区間時分(km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便総合福祉センター 9:00 11:35 14:40 17:251.10 5香芝市役所 9:05 11:40 14:45 17:300.90 4JR香芝駅 9:09 11:44 14:49 17:340.55 6近鉄下田駅 9:15 11:50 14:55 17:400.45 2磯壁三丁目 9:17 11:52 14:57 17:420.30 1磯壁四丁目 9:18 11:53 14:58 17:430.40 1磯壁六丁目 9:19 11:54 14:59 17:441.65 5鎌田 9:24 11:59 15:04 17:490.50 2南良福寺 9:26 12:01 15:06 17:510.65 3JR五位堂駅 9:29 12:04 15:09 17:540.70 2五位堂 9:31 12:06 15:11 17:560.40 3良福寺 9:34 12:09 15:14 17:590.95 3磯壁六丁目 9:37 12:12 15:17 18:020.40 1磯壁四丁目 9:38 12:13 15:18 18:030.30 1磯壁三丁目 9:39 12:14 15:19 18:040.45 3近鉄下田駅 9:42 12:17 15:22 18:070.55 6JR香芝駅 9:48 12:23 15:28 18:130.90 4香芝市役所 9:52 12:27 15:32 18:171.10 6総合福祉センター 9:58 12:33 15:38 18:23合計 12.25 58停 留 署 名運 行 時 間区間キロ 区間時分 区間キロ 区間時分(km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 (km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便香芝市役所 9:38 11:18 13:48 15:38 17:28 近鉄関屋駅 8:30 10:20 12:00 14:30 16:201.10 5 0.85 3総合福祉センター 9:43 11:23 13:53 15:43 17:33 青葉台D公園前 8:33 10:23 12:03 14:33 16:231.30 4 0.55 3逢坂 9:47 11:27 13:57 15:47 17:37 青葉台F公園前 8:36 10:26 12:06 14:36 16:260.20 1 1.25 5せいか幼稚園前 9:48 11:28 13:58 15:48 17:38 関屋北 8:41 10:31 12:11 14:41 16:311.30 6 0.70 3近鉄二上駅北 9:54 11:34 14:04 15:54 17:44 下池北側 8:44 10:34 12:14 14:44 16:340.30 1 0.60 2穴虫二上 9:55 11:35 14:05 15:55 17:45 あしびハイツ前 8:46 10:36 12:16 14:46 16:360.40 2 0.40 2万代前 9:58 11:38 14:08 15:58 17:48 旭ケ丘西 8:48 10:38 12:18 14:48 16:380.40 1 0.40 1旭ケ丘西 9:59 11:39 14:09 15:59 17:49 万代前 8:49 10:39 12:19 14:49 16:390.40 2 0.70 5あしびハイツ前 10:01 11:41 14:11 16:01 17:51 近鉄二上駅北 8:54 10:44 12:24 14:54 16:440.60 2 0.30 1下池北側 10:03 11:43 14:13 16:03 17:53 穴虫二上 8:55 10:45 12:25 14:55 16:450.70 3 1.00 4関屋北 10:06 11:46 14:16 16:06 17:56 せいか幼稚園前 8:59 10:49 12:29 14:59 16:490.85 3 0.20 2青葉台D公園前 10:09 11:49 14:19 16:09 17:59 逢坂 9:01 10:51 12:31 15:01 16:510.55 3 1.30 5青葉台F公園前 10:12 11:52 14:22 16:12 18:02 総合福祉センター 9:06 10:56 12:36 15:06 16:561.25 5 1.10 6近鉄関屋駅 10:17 11:57 14:27 16:17 18:07 香芝市役所 9:12 11:02 12:42 15:12 17:02合計 9.35 38 9.35 42●関屋ルート 近鉄関屋駅行 ●関屋ルート 香芝市役所行#REF!停 留 署 名運 行 時 間停 留 署 名運 行 時 間区間キロ 区間時分 区間キロ 区間時分(km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 (km) (分) 第1便 第2便 第3便 第4便香芝市役所 10:46 14:06 15:46 17:26 祇園荘 8:46 11:26 14:46 16:260.60 3 0.40 2イオンビッグ香芝 10:49 14:09 15:49 17:29 祇園荘西 8:48 11:28 14:48 16:280.85 4 1.10 4総合福祉センター 10:53 14:13 15:53 17:33 近鉄関屋駅 8:52 11:32 14:52 16:321.00 3 0.45 2二上小学校前 10:56 14:16 15:56 17:36 関屋西 8:54 11:34 14:54 16:341.50 5 2.60 8穴虫西 11:01 14:21 16:01 17:41 晴実台 9:02 11:42 15:02 16:421.90 6 2.30 7晴実台 11:07 14:27 16:07 17:47 穴虫西 9:09 11:49 15:09 16:491.80 7 0.90 3田尻 8:34 11:14 14:34 16:14 17:54 二上小学校前 9:12 11:52 15:12 16:520.25 1 1.00 5田尻東 8:35 11:15 14:35 16:15 17:55 総合福祉センター 9:17 11:57 15:17 16:570.35 1 0.75 3関屋西 8:36 11:16 14:36 16:16 17:56 イオンビッグ香芝 9:20 12:00 15:20 17:000.45 3 1.15 7近鉄関屋駅 8:39 11:19 14:39 16:19 17:59 香芝市役所 9:27 12:07 15:27 17:071.10 4祇園荘西 8:43 11:23 14:43 16:23 18:03 合計 10.65 41.000.30 2祇園荘 8:45 11:25 14:45 16:25 18:05合計 10.10 39.00●祇園荘ルート 祇園荘行 ●祇園荘ルート 香芝市役所行#REF!停 留 署 名運 行 時 間停 留 署 名運 行 時 間 運行路線 運行日白鳳台ルート旭ケ丘ルート真美ヶ丘ルート鎌田ルート関屋ルート祇園荘ルート 月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日及び日曜日とする。 ただし、次に掲げる日を除く。 1 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日2 12月27日から翌年の1月4日までの日別紙4 香芝市コミュニティバス運行業務委託契約書(案)1 業務名 香芝市コミュニティバス運行業務2 履行場所 香芝市内全域3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(契約日から令和8年3月31日までの間は、業務委託の準備期間とする。)4 契約金額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)5 契約保証金上記の業務について、発注者と受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(仕様書及び発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれの期日又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。 (秘密の保持)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後もまた同様とする。 (個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 この場合において、第4号に掲げる保証を付すときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときにあっては当該保証が契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときにあっては契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者にあっては保証の額の増額を、受注者にあっては保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項の保証を付すことを要しない。 (総括責任者)第7条 受注者は、業務の履行管理並びに運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を総括責任者として選任しなければならない。 2 総括責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括する。 (使用料徴収)第8条 使用料の徴収については、仕様書等に従い行うものとする。 2 受注者は、使用料の保管方法について発注者にあらかじめ承認を得て、自らの責任で保管する。 3 受注者は、発注者の指定する帳簿類を整備保管し、この契約の終了後、最低5年間保存する。 4 この契約の終了後も、使用料の報告及び払込みを完了するまでは、受注者は、その履行義務を負う。 (業務遂行上の名義)第9条 受注者は、発注者の名義において委託業務を履行する。 2 受注者は、発注者の指示に安全運行上支障があると認められるときは、発注者に対し、理由を付して改善を求めることができる。 (運行計画)第10条 受注者は、仕様書等に定める運行区間及び運行時刻に従い業務を遂行する。 2 運行に関する乗務員への指示は、受注者が行うものとする。 3 積雪、凍結等安全運行に支障を生ずるおそれがある場合は、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、運行を中止することができるものとする。 (施設の使用)第11条 受注者は、委託業務に必要な発注者所有の施設を使用することができる。 (安全運転注意義務)第12条 受注者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守するとともに、次の事項に留意して業務を遂行しなければならない。 ⑴ 運行開始前は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく始業点検を行うこと。 ⑵ 業務中に使用車両を離れなければならない場合は、盗難等事故のないよう施錠その他必要な措置を講ずること。 ⑶ 運行終了後は、その都度清掃を行い、故障及び損傷の有無を確認すること。 (事故報告等)第13条 受注者は、運行中事故が発生した場合は、道路交通法第72条の規定による適切な措置を講ずるとともに、次の事項に留意し、遅滞なく事故報告書を発注者に提出しなければならない。 ⑴ 相手方の住所、氏名、生年月日、電話番号及び車両番号並びに事業者名等を確認すること。 ⑵ 証人の確保に努めること。 ⑶ 軽易な事故であっても、事故現場で個人的に示談せず、必ず事故報告書により発注者に報告すること。 (事故解決等)第14条 受注者は、運行中に事故が発生した場合は、運行車両の保有者である発注者に代行して、責任をもって解決する。 ただし、運行に起因しない事故又は不可抗力による事故については、発注者及び受注者が協議の上、解決するものとする。 (履行報告等)第15条 受注者は、仕様書等で定める報告事項について、書面又は口頭で随時報告を行わなければならない。 2 発注者は、受注者に対し、前項の報告に際し必要に応じて資料の提供又は立入検査を求めることができ、受注者は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。 (検査)第16条 受注者は、業務を履行したときは、毎月の運行実績を翌月10日までに発注者に提出して、検査を受けなければならない。 2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。 (再履行)第17条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。 2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。 この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出てその検査を受けなければならない。 3 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。 (契約代金の支払)第18条 受注者は、第16条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に対して請求することができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。 (指定期日の延期等)第19条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。 (危険負担)第20条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約不適合責任)第21条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、修補又は代替物の引渡し若しくは不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 ⑴ 受注者が履行の追完をすることが不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (履行遅滞における遅延利息等)第22条 発注者は、第19条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰すべきものであるときは、受注者に対して、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。 以下「支払遅延防止法」という。 )第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 2 前項の遅延利息の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。 3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により第18条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合は、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約内容の変更等)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 この場合において、契約単価又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)第24条 この契約の締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他契約内容を変更することができる。 (発注者の解除権)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 ⑴ 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 ⑶ 監督官庁により事業の停止処分を受け、又は事業許可、事業免許、事業登録等の取消処分を受けたとき。 ⑷ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続(この契約の締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。 ⑸ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。 ⑹ 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止若しくは変更又は会社の分割、合併若しくは解散(法令に基づく解散を含む。)をしたとき。 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。 2 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にあってはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。 ⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。 ⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する等していると認められるとき。 ⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (談合等不正行為による解除)第27条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号及び第3号において「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 (損害賠償)第28条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。 2 第25条第2項及び第3項の規定(第26条第2項及び前条第2項で準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することは要しない。 (受注者の解除権)第29条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、当該違反により業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。 2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。 ⑴ 第23条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 ⑵ 第23条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が変更前の2分の1以下に減少することとなるとき。 3 発注者は、前2項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (協議解除)第30条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (契約解除等に伴う措置)第31条 発注者は、契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合で、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。 (管轄裁判所)第32条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。 (契約の費用)第33条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 (補則)第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議の上、定める。 別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第3条 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(第13条において「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。 3 作業責任者は、仕様書等に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写及び複製の禁止)第9条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10条 受注者は、発注者の承諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。 )である場合を含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。 ⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 ⑵ 前号の場合において、受注者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 ⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。 ⑷ 前号の場合において、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第12条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、受注者は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第13条 受注者は、個人情報の漏えいその他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。 2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。

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