【公募型プロポーザル】熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託(質問回答追加)
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託(質問回答追加)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2025/11/26です。
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2025/11/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・業務概要: 熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託(公募型プロポーザル)
本事業は、ひきこもりの状態にある本人やその家族等を支援するため、相談窓口、地域連携、情報発信などを行うセンター運営業務です。
履行期間:令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで。
履行場所:熊本市中央区大江5丁目1番1号 熊本市総合保健福祉センター(ウェルパルくまもと)3階。
提案上限額:69,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)。
- ・参加資格:
- ・熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者。
- ・地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者。
- ・会社更生法又は民事再生法に基づく手続の開始申立てが認可されている者。
- ・熊本市からの指名停止を受けていない者。
- ・消費税及び地方消費税の滞納がない者。
- ・業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいる者。
- ・過去3年間の熊本市との契約において違反又は不誠実な行為を行った者でない者。
- ・スケジュール:
- ・参加表明書等の交付期間:令和7年11月12日~12月1日
- ・参加表明書等の提出期限:令和7年12月1日(月)午後5時
- ・企画提案書等の提出期限:令和7年12月19日(金)午後5時
- ・提案書等のヒアリング実施日時:令和8年(2026年)1月20日(火)
- ・提案結果通知:別途公告
- ・問い合わせ先:
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託(質問回答追加)
熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託 公募型プロポーザル 実施要領1 業務概要(1) 業務委託名熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託(2) 目的及び概要本事業は、ひきこもりの状態にある本人やその家族等を支援するため、本人及び家族等からの相談窓口、地域における関係機関との連携、ひきこもり対策にとって必要な情報を広く発信する役割等を担うひきこもり支援センターを運営し、ひきこもりの状態にある本人の自立を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
※詳細は仕様書を参照のこと。
なお、仕様書中に特段の記載がない限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番1号熊本市総合保健福祉センター(ウェルパルくまもと)3階(4)履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(5) 提案上限額ア 69,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
イ 熊本市総合保健福祉センター(ウェルパルくまもと)3階フロア内における水道光熱費(上下水道料金、電気料金及びガス代)、及び備品(センター内のカウンター、机、椅子、棚、電話機、シュレッダー、ロッカー、パーテーション)は委託金額に含めず熊本市が負担する。
2 担当部局〒862-0971熊本市中央区大江5丁目1―1(ウェルパルくまもと3階)熊本市健康福祉局障がい者支援部こころの健康センター電話 096-366-1171ファックス 096-366-1173メールアドレス:kokoronokenko@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに熊本市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年間の間、本市との契約において違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認める者でないないこと。
(9) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)の要件を満たす者であること。
4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法ア 令和7年(2025年)11月12日(水)から令和7年(2025年)12月1日(月)までイ 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。
(担当部局での配布については、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、基本仕様書等については、令和7年(2025年)12月1日(月)までの間、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(電子メール等)により提出すること。
郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
持参の場合は、開庁日の午前9時から午後5時までとする。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 概要書(様式第3号)(エ) 同種業務の実績(様式第4号)(同種業務の実績については、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)イ 提出期限令和7年(2025年)12月1日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和7年(2025年)12月1日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送(電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1ウェルパルくまもと3階熊本市長(熊本市健康福祉局障がい者支援部こころの健康センター)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア)様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ)業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(9)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
カ 3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録されていない者も、参加表明書等を提出できるが、プロポーザルに参加するためには当該競争入札等参加資格審査申請を行い、審査を受け、かつ、競争参加の資格の確認を受けなければならない。
(ア) 競争入札等参加資格審査申請書の交付方法申請書様式は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は4(2)カ(エ)aの部局において配布する(配布については休日を除く。)。
配布時間は午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)。
熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、ホームページのURLは、次のとおり。
http://www.city.kumamoto.jp/kiji0033331/index.html郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
(イ) 提出方法参加資格要綱に定める申請書に必要書類を添付し、持参又は郵送により提出すること。
なお、提出の際は封筒に入れ、封筒の表面に「プロポーザルに係る参加資格審査申請書在中」、「業務委託名」及び「参加表明書等の提出期限」を明記すること。
郵送する場合は一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
受付時間は午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)。
(ウ) 競争入札等参加資格審査申請書の提出期限令和7年12月1日(月)午後4時まで。
郵送する場合は、令和7年12月1日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(エ) 提出先a 持参の場合熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎6階熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班b 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班)宛(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとする。
ただし、4(2)カの申請をする者については、この限りではない。
結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期限令和7年(2025年)11月12日(水)から令和7年(2025年)11月25日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(必着)ウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和7年(2025年)11月26日(火)までに開始し、令和8年(2026年)1月16日(金)までイ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書及びその他の必要書類(以下「企画提案書等」と総称する。)を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出書(様式第5号)イ 概要書 (様式第3号)※再提出ウ 同種業務の実績 (様式第4号)※再提出エ 企画提案書 (様式第8号-①から④まで。)オ 概算見積書 (様式任意)※提出する書類の規格は、A4版片面とし、文字の大きさは10ポイント以上とする。
※概算見積書の金額は税込みで1(5)提案上限額に定める金額以下とする。
この金額を超えた概算見積書を提出した者は失格とする。
また、内訳を明記するとともに年度毎に記載すること。
※提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。
(2) 提出期限令和7年(2025年)12月19日(金)午後5時まで。
郵送する場合は、令和7年(2025年)12月19日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(3) 提出部数等正本1部及び副本7部(複写可)を提出すること。
なお、9(1)イ~オの項目ごとに(エについては、8号①から④それぞれごとに。)インデックスを付すること。
(4) 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1熊本市長(熊本市健康福祉局障がい者支援部こころの健康センター)宛また、封筒の表面に申請する「ひきこもり支援センター運営業務委託」及び「提案書在中」を明記すること。
10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)1月20日(火)(2) 実施場所熊本市中央大江5丁目1-1ウェルパルくまもと3階 すこやかホール時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(5) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市ひきこもり支援センター運営事業受託事業者選考委員会運営要綱」に基づき「熊本市ひきこもり支援センター運営事業受託事業者選考委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市ひきこもり支援センター運営事業受託候補者審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高点数の提案者が複数ある場合は、選考委員会の多数決により選定することとし、多数決が同数になった場合は、委員長が選定するものとする。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
15 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託 基本仕様書1 業務名熊本市ひきこもり支援センター運営業務委託2 業務の目的本事業は、ひきこもりの状態にある本人やその家族等を支援するため、本人及び家族等からの相談窓口、地域における関係機関との連携、ひきこもり対策にとって必要な情報を広く発信する役割等を担うひきこもり支援センターを運営し、ひきこもりの状態にある本人の自立を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
3 履行場所熊本市中央区大江5丁目1番1号 熊本市総合保健福祉センター(ウェルパルくまもと)3階4 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで5 委託する業務の内容(1) 対象者熊本市内に住所を有するひきこもり本人及びその家族等(以下「対象者」という。)とする。
(2) 事業の内容熊本市ひきこもり支援センター(以下「センター」という。)においては、本事業の目的を達成するため、次に定める事業を実施する。
ア 相談対応及び支援対象者からの電話、来所等による相談に応じ、適切な助言を行うとともに家庭訪問、同行訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行うものとする。
また、対象者の相談内容に応じて、医療・保健・福祉・教育・労働等の適切な関係機関へつなぎ、当該関係機関と情報交換を行うなど、対象者の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行うものとする。
イ 関係機関との連携①ひきこもり支援機関連絡協議会の設置対象者の相談内容に応じた適切な支援ができるよう、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関からなる連絡協議会を設置し、年 2 回程度実施する。
この協議会では、情報交換等各関係機関で恒常的な連携が確保できるよう努める。
②ケース検討会必要に応じて、関係機関や対象者を含めて検討会を実施する。
③技術支援関係機関の支援者への対応について助言・指導等を行う。
ウ 普及啓発研修及びホームページの作成等により、ひきこもりに関する普及啓発を図るとともに、センター利用及び関係機関・関係事業に係る広報・周知を行うなど、ひきこもり対策に係る情報発信に努める。
①研修会の実施ひきこもりに関する普及啓発を図ることを目的とし、支援者向け、市民向けにそれぞれ研修会又は講演会を実施する。
②センターのホームページ等の作成センターの活動内容を市民に周知するため、センターのホームページを作成・運営する。
また、リーフレットの作成により、ひきこもりに関する普及啓発を図る。
③SNSを活用した情報発信SNS等を活用し情報発信を行うこと。
④その他各種広報業務その他、あらゆる機会を捉え、センターの周知及びひきこもりの普及啓発を図ること。
エ ひきこもりサポーター養成・派遣①養成研修ひきこもりサポーターに関心のある方や、ひきこもり本人や家族等をサポーターとして養成する。
また、サポーターに対して支援に係る基本的な知識習得のため研修会を開催する。
②派遣事業サポーターによる訪問支援、情報の提供等の支援を継続的に実施する。
オ その他のひきこもり対策推進事業①ひきこもり家族教室ひきこもり対策を推進するため、家族等が当事者への対応について学んだり、自身の思いを語れる場を月1回以上提供する。
②ひきこもり当事者プログラム(居場所提供)ひきこもり対策を推進するため、社会生活技能訓練・問題解決トレーニング・当事者の体験談講話・作業療法・ミーティング・運動等で構成される、ひきこもり本人に対するプログラムを週に2回以上実施する。
③就労準備支援ひきこもり本人が就労意欲を持つようになったときに、履歴書作成の練習、採用面接の練習、ハローワークへの同行訪問等を行う。
(3) 職員の配置等ア 職員の配置① センターには、ひきこもり支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を4名以上配置するものとし、このうち専門職を2名以上配置するものとする。
専門職とは、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、臨床心理士、公認心理師の資格を有する者とする。
ただし、これによりがたい場合はこれらと同等に相談等業務を行うことのできる者とする。
② コーディネーターの内2名は常勤職員でなければならず、他の施設等の職務に従事できないものとする。
なお、常勤職員よりあらかじめセンターの管理責任者を定めるものとする。
③ 訪問等を行う場合には、センターにコーディネーターが不在とならないよう必要な調整を行うこととする。
イ 職員の責務① 本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならないこと。
特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供がありうる旨を説明した上で、利用者の了解を得ておくものとする。
利用者の同意が得られない場合等は、利用者と十分相談の上、情報を取り扱う。
② センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
③ 職員は、センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種間の交流等あらゆる機会を捉え、相談支援等の知識・技術等に関し、自己研鑽に努めるものとする。
(4) センターの設備等ア 設備・備品相談室、事務室、トイレ、看板等、「熊本市こころの健康センター」に附随する設備については、原則として熊本市にて準備する。
その他必要な備品等(パソコン、FAX、複写機等)については、受託者が用意するものとする。
イ センターの賃借料及び光熱水費等センターが入居する建物の賃借料及び光熱水費については、受託者が負担する必要はない。
ウ ホームページのセキュリティ対策Webサーバのセキュリティ対策として、下記に対応すること・Webサーバ監視セキュリティインシデントへの対応を迅速に行うため、下記を実施すること。
- WEBサーバへの攻撃・脆弱性等の監視- ログ分析を行うためアクセス情報(アクセス日時、接続元IPなど)を記録- ログを分析し、セキュリティインシデントが発生した場合に報告"・WAF不正な通信やスクリプトを検知・防御し、セキュリティインシデントの発生を低減するため、WAFを導入し、SQLインジェクションのような、Webアプリケーションへの不正な通信を検知・防御すること。
・負荷分散有事の際にも、Webサイトの急激な利用者の増加に耐え得るような環境を用意し、住民への継続的な情報発信ができるようにするため、CDNもしくは複数のWebサーバによる負荷分散などを行うこと。
エ その他本業務により生じた回線使用料、携帯電話通話料等の通信運搬費、消耗品費、損害保険料、燃料費、旅費、印刷製本費、その他諸経費については、受託者が負担する。
(5) 苦情解決等ア センターは、その提供した相談支援等に関する対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
イ センターは、その提供した相談支援等に関し、市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市職員からの質問若しくは照会に応じ、並びに対象者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(6) 実施時間等ア センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
イ センターの休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。
ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(7) 利用料センターの利用料は無料とする。
ただし、他機関から要請があり実施または参加する研修にかかる費用については、研修を要請した機関の負担とすることができる。
(8) 事業実施状況報告等センターは、本事業の実施状況報告を毎月提出しなければならない。
また、年度毎の事業実施状況報告及び収支状況報告を市長が指示する日までに提出しなければならない。
ただし、年度中途であっても、市長が必要と認めた場合には、センターに事業実績等の資料の提出を求めることができる。
6 個人情報の取扱いについて(1) 受託者は、本業務を受託し履行するうえで知り得た個人情報については、別紙「個人情報取扱特記事項」に基づき、適正な管理を行うこと。
(2) 相談記録については、最終相談日から 5 年間保存する。
契約満了により事業者が代わる場合は、相談記録は次期事業者に引継ぎ、委託者に引継ぎの報告をする。
また、保存期間を経過し、相談記録を破棄する場合は、委託者に報告したうえで、個人情報が漏れることが無いよう厳正な方法で破棄する。
7 その他業務内容の詳細については、熊本市と協議して内容を決定する。
(別紙)個人情報の取扱いに関する特記事項(定義)第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。
(2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。
(3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。
(4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。
(5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。
(1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。
(2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。
2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。
(個人情報管理責任者等の届出)第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。
(管理区域及び取扱区域の特定)第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。
(守秘義務)第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。
6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。
この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。
この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(個人情報の管理)第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。
(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
(4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。
この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。
(受渡し)第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。
(個人情報の返還又は廃棄)第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)第16条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。
この場合において、受託者は、これに協力するものとする。
また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。
3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第17条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。
5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。
6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。
7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。
8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。
9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。
(契約解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償額の予定)第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。
この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(契約終了後におけるこの特記事項の効力)第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。