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【入札公告】国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託(令和7年11月28日)

奈良県五條市の入札公告「【入札公告】国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託(令和7年11月28日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県五條市です。 公告日は2025/11/27です。

発注機関
奈良県五條市
所在地
奈良県 五條市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 本市が実施する国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務を、専門業者に委託するための入札公告です。令和8年4月1日から9月30日まで、郵便入札で行われ、検査・分析・調査業務の経験などが資格となります。
  • 業務内容:
  • 特定健康診査・後期高齢者健康診査の実施(項目、人数は別紙参照)
  • 受診者への予約受付、問診、検査、結果通知
  • 健診結果のデータ入力、総合判定
  • カルム五條他施設での実施
  • 履行期間: 令和8年6月1日から9年3月1日まで(履行場所はカルム五條他)
  • 入札方式: 条件付一般競争入札(郵便入札)
  • 主な参加資格:
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
  • 五條市令和7・8年度物品・役務入札参加資格に係る業者登録における「検査・分析・調査業務類」、品目名「臨床検査・分析、取扱内容 健康診断」に登録のある者
  • 国税、五條市税及び五条市に対する債務について、滞納のない者
  • 公告日から契約締結日までの間に、入札参加停止措置を受けていない者
  • 会社更生法、民事再生法による経営状態が著しく不健全な者でない者
  • 五條市暴力団排除条例に該当しない者(暴力団員、暴力団との関与がない者)
  • 平成25年厚生労働省告示第92号の「第1 特定健康診査の外部委託に関する基準」をすべて満たしている者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書及び仕様書の交付期間:令和7年11月28日~12月12日
  • 入札参加資格確認申請の受付期間:令和7年12月12日~12月12日(午後5時まで)
  • 質問受付期間:令和7年11月28日~12月8日(正午まで)
公告全文を表示
【入札公告】国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託(令和7年11月28日) 1令和7年11月28日入 札 公 告次のとおり、条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の6及び五條市契約規則(昭和 39年五條市規則第4号)第3条の規定に基づき公告する。 五條市長 平岡 清司第1 入札に付する事項(1)入 札 件 名 国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託(2)業務内 容 仕様書のとおり(3)契約期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履 行 期 間 令和8年6月1日から令和9年3月1日まで(4)履行場 所 カルム五條他(5)最低制限価格の設定 無し(6)入札方法等 郵便入札による。 他、入札説明書記載のとおり(7)その他本市において当該予算が否決又は削除された場合は契約を締結しないこととする。 第2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)公告日現在、五條市令和7・8年度物品・役務入札参加資格に係る業者登録において、業種名「検査・分析・調査業務類」、品目名「臨床検査・分析、取扱内容 健康診断」に登録のある者。 (3)国税、五條市税及び五條市に対する債務について、滞納のない者であること。 (4)公告日から契約締結日までの間に、五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領又は五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成 14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (6)次の暴力団等排除措置要件に該当していない者①役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(五條市暴力団排除条例第 2条第2号に規定する暴力2団員をいう。以下同じ。)である。 ②暴力団(五條市暴力団排除条例(平成24年五條市条例第 7号)第 2条第1号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 ③役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。 ④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。 ⑤③及び④に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 (7)入札に参加する者の中で、同一人物が代表者を兼ねていないこと。 (8)申請書提出時点で特定健診・特定保健指導機関番号を取得しており、平成 25年厚生労働省告示第 92号の「第1 特定健康診査の外部委託に関する基準」をすべて満たしていること。 (9)公告日から過去5年間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる団体に対して、同業務の業務委託契約を受注者として締結し、それらを誠実に履行している者であること。 (10)上記(2)に該当しない者については、必要書類の提出により入札参加資格を認められた者であること。 第3 入札の日程等(1)入札説明書及び仕様書の交付方法① 入手方法 五條市ホームページからのダウンロード② 令和7年11月28日(金)から令和7年12月12日(金)まで(2)入札参加資格確認申請① 提出書類等 入札説明書記載のとおり② 受付期間 令和7年12月12日(金) 午後5時まで③ 入札参加資格審査結果の通知申請書及び確認資料の提出のあった者には、令和7年12月16日(火)までに競争入札参加資格審査結果通知書を電子メールにて通知します。 ※詳細は入札説明書記載のとおり(3)入札に関する質問入札に関する質問は、まとめて1回のみとし次のとおり電子メールによる質問書(様式1の1)の提出に限り受け付けます。 ① 受付期間 公告日から令和7年12月8日(月) 正午まで② 提出方法等 第4に掲げる担当部局まで電子メールにて提出してください。 ※提出後、担当係まで、送信したことを電話連絡してください。 ③ 回答方法 質問があった場合、令和7年12月9日(火)午後5時までに質問及び回答の内容をまとめて五條市ホームページに掲載します。 なお、本件入札に直接関連する質問に対してのみ回答を行うものとし、全ての質問に回答するとは限りません。 (4)入札書の到着期限① 令和7年12月23日(火) 必着② 〒637-8799 日本郵便五條郵便局留 五條市役所保険年金課行※簡易書留郵便による。 3※入札書は、令和7年12月13日以降に郵送を開始してください。 郵便局留の保管期限は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間のため、到着期日までに返送されないようご注意ください。 (5)入札の辞退入札参加資格確認申請書の提出後において入札参加を辞退する場合は、令和7年12月23日(火)午後5時までに下記第4の契約担当部局へ持参、郵送又は電子メールにより期限までに到達するよう入札辞退届(様式3)を提出してください。 ※詳細は入札説明書記載のとおり(6)開札の日時及び場所① 令和7年12月24日(水) 午前10時② 奈良県五條市岡口1丁目3番1号五條市役所 1階 会議相談室3第4 契約条項を示す場所(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号五條市 すこやか市民部 保険年金課 保険係電 話 0747-22-4001(内線368)FAX 0747-23-5290電子メール hokenka@city.gojo.lg.jp五條市ホームページ https://www.city.gojo.lg.jp第5 入札手続等(1)入札保証金 免除する。 (2)契約保証金 要する。 契約の相手方は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額の 100分の10に相当する額の契約保証金を納付するものとします。 ただし、五條市契約規則(昭和 39年 4月五條市規則第4号)第 22条第1項各号の規定に該当する場合(下記ア又はイ(下記ア、イ又はウ))は免除します。 ア 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者。 イ 契約締結予定日より過去2年間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と本市が同等と認める契約(種類及び規模をほぼ同じくする契約)を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者。 ウ 契約金額が少額であり本市又は国若しくは他の地方公共団体と契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した者(3)入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札、入札説明書に記載する入札の無効に該当する入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否落札者は、契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する経費については落札者による負担とします。 (5)電子契約によることを可とします。 落札者は、電子契約を希望する場合「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出してください。 4(6)落札者は、五條市契約規則第 19条第1項の規定に基づき、遅滞なく契約を締結するものとします。 (7)その他詳細は、入札説明書記載のとおり。 1入札説明書入札公告に基づく条件付一般競争入札については、五條市契約規則その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和7年11月28日2 入札件名 国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託3 入札参加資格の審査に必要な書類この入札に参加を希望する者は、入札公告第2に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、五條市物品・役務入札参加資格に係る登録業者は下記(1)の①~③の書類を登録業者でない者は①~⑧の書類を提出しなければならない。 なお、期限までに規定の必要書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この条件付一般競争入札に参加することができない。 (1)提出書類① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)② 社会保険診療報酬支払基金もしくは都道府県国民健康保険団体連合会へ提出した特定健診機関届の写し(写しがない場合は、支払基金ホームページに公開されている届出機関情報をプリントアウトして添付してください。)③ 契約履行実績証明書(様式1の2)※実績証明書に記載した契約の契約書等(受注形態、内容等が記載された契約書等)の写しを添付して下さい。 ④ 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書(様式1の3)⑤ 法人登記の履歴事項全部証明書(法人)又は身分証明書(個人事業者) (写し可)⑥ 納税証明書等国 税:法人(その3の3)、個人事業者(その3の2) (写し可)五條市税:本社・本店等又は契約等の権限を支社・支店等に委任する場合に、当該支社・支店等の所在地が五條市の場合 (写し可)⑦ 上下水道料金収納証明書:五條市内の事業者のみ(写し可)⑧ 委任状(様式1の4)※入札参加資格確認用、支社・支店等に入札及び契約の権限を委任する場合のみ(2)提出期限 入札公告に示す期限までに提出してください。 (3)提出場所 下記9の契約担当部局に同じ(4)提出方法及び部数①方法 持参又は郵送により提出してください。 持参の場合(五條市の休日を定める条例(平成元年4月1日条例第7号)に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除きます。 郵送による場合は、簡易書留郵便とし、上記期限までに必着のこと。 また、封筒には「国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託に係る入札参加資格確認申請書類在中」と朱書してください。 2②部数 各1部(5)入札参加資格審査結果の通知申請書及び確認資料の提出のあった者(以下「申請者」という。)には、入札公告に示す期限までに次に掲げる事項を記載した競争入札参加資格審査結果通知書を電子メールにて通知します。 ① 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨② 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、入札参加資格が無い旨及びその理由※入札参加資格が無い旨の通知を受理した者は、受理した日の翌日から起算して市の休日を除く7日以内に書面を上記(3)の提出先に持参して説明を求めることができます。 (6)その他① 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。 ② 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。 ③ 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しません。 ④ 提出された申請書及び確認資料は返却しません。 4 入札方法等(1)入札の基本的事項入札者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、その他関係法令、及び仕様書、図面その他契約に必要な条件を承諾のうえ、入札すること。 (2)公正な入札の確保入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 (3)入札金額の記入方法等入札金額は、業務委託の単価に予定数量を乗じて得た金額を記載すること。 落札金額は、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札書及び入札について入札者は、所定の入札書(様式2。誓約書を兼ねる)を作成し、封かんの上、所定の場所及び日時に提出してください。 記載については、別紙「入札書記載例」及び「入札書用封筒の作成・記入方法」のとおりです。 (5)入札執行回数入札回数は、初度(1回目の入札をいう。以下同じ。)の入札を含め3回とします。 よって、再度入札(2回目の入札をいう。以下同じ。)及び再々度入札(3回目の入札をいう。以下同じ。)を行う場合があります。 (6)入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 (7)入札書の金額の数字入札書に記入する数字はアラビア数字を用いて記入してください。 (8)入札書の記載事項の訂正記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書しなければなりません。 た3だし、入札書及び内訳の金額を加除訂正することはできません。 また、提出後の入札書及びその他必要書類の記載事項の訂正は一切認めません。 (9)入札の延期、中止等① 天災、地変等により入札執行が困難なときは、入札延期、中止又は取り止めることがあります。 ② 正常かつ公正な入札執行が困難と認められる場合その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期、中止又は取り止めることがあります。 ③ 郵便入札において郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により、必要があると認めるときは、入札を延期、中止又は 取り止めます。 (10)その他① 応札者が1者であっても、入札を執行します。 ② 入札書は、ボールペンなど、容易に消すことのできないもので記載してください。 5 入札書の提出場所等(1)入札書到着期限及び提出先入札公告に示す期限及び提出先に提出してください。 (2)入札書の提出方法①「簡易書留郵便」により(1)の提出先へ期限までに到着するように郵送してください。 ※ポストからの投函はできませんのでご注意ください。 ② 予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、再度入札及び再々度入札を行う場合がありますので、入札書は初度入札に加え、再度入札、再々度入札についても別々の入札書用封筒で封かんのうえ作成し提出してください。 ③ 再度入札を辞退する場合は再度入札辞退届(様式4の1)、再々度入札を辞退する場合は再々度入札辞退届(様式4の2)を別々の封筒で封かんのうえ、郵送用封筒(外封筒)に入れ、(1)の提出先へ郵送してください。 ④ 再度入札を行うこととなった際に、初度入札に係る入札書のみ提出されているときは、再度入札を棄権(未受領)したものとします。 ④ 再度入札及び再々度入札を行うこととなった際に、初度入札及び再度入札に係る入札書のみ提出されているときは、再々度入札を棄権(未受領)したものとします。 ⑤ 封かんされた入札書が初度、再度、再々度の明記の区別なく提出されたとき、又はそれぞれの入札書が1つの入札書用封筒に封かんされて提出されたときは、同一入札者がなした2以上の入札に該当するものとし、無効の扱いとなります。 なお、落札者が決定し、再度入札又は再々度入札に係る入札書が不用となった場合は、返送します。 6 入札の辞退入札参加資格確認申請書の提出後において入札参加を辞退する場合は、入札公告に示す期限までに下記9の契約担当部局へ持参、郵送又は電子メールにより期限までに到達するよう入札辞退届(様式3)を提出してください。 なお、入札書の提出後においても、入札の辞退を認めます。 郵送の場合は、封書に「宛名(宛先)」のほか、「件名」、「入札辞退届 在中」、「住所、商号又は名称、代表者職氏名」を記入して提出してください。 7 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 この場合、無効とした入札書等は返却しません。 (1)入札に参加する資格のない者がした入札4(2)入札書に数字又は文字の誤脱等がある入札(3)入札書用封筒、その他必要書類の数字又は文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(4)入札書に記名押印のない入札、押印を省略する場合においては「代表者職氏名」及び「本件責任者及び本件担当者の氏名及び連絡先」の記載がない入札(5)入札書の入札金額を訂正又は書き換えした入札(6)入札書の日付が開札日でない、又は日付の記載がない入札(7)記載事項(金額を除く。)を訂正した場合においては、この入札説明書の訂正方法に違反した入札書による入札(8)押印を省略しない場合において、押印された印影が不明瞭な入札書による入札(9)鉛筆その他訂正が容易な筆記具により入札書の記載がなされた入札(10)同一の入札について入札者によりなされた2通以上の入札(11)入札に関し不正の行為をした者の入札(12)入札書用封筒が封かん(封の糊付け)されていない入札(13)一つの入札書用封筒に2枚以上の入札書が同封された入札、又は入札書以外のもの(同封するよう指定した書類を除く。)が同封された入札(14)次のいずれかに該当する入札① 所定の日時までに到着しなかった郵便による入札② 書留郵便以外の郵便による入札③ 直接入札担当課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札(15)提出期限内に入札参加資格確認に係る書類を提出しない者の入札、又は当該書類に虚偽の記載をした者の入札(16)その他この入札に関する条件に違反した入札8 落札者の決定方法等(1)開札の立会いについて① 開札は、市職員による開札事務従事者、当該入札事務に関係のない市職員の立会い、申請者の中から選任した開札立会人(以下「開札立会人」という。)により行います。 ② 開札立会人は、2者(1者のみの申請の場合は1者)を選任し「開札立会通知書」を送付します。 ③ 開札立会人は「開札立会通知書」を持参すること。 ④ 開札立会人は、代理人に立会を委任することができます。 ⑤ 代理人が立会いを行う場合は、「開札立会通知書」、「開札立会委任状」を持参すること。 ⑥ 開札日時までに開札立会人又は代理人が参集しない場合、当該入札事務に関係のない市職員の立会いにより開札を行います。 (2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 ただし、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに再度入札及び再々度入札を行う場合があります。 落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知し、入札結果をホームページ上に掲載します。 (3)くじによる落札者の決定開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、 直ちに「くじ」により落札者を決定します。 なお、同価格の入札をした者が、当該入札の開札立会人又はその代理人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代わってくじを引きます。 5(4)再度入札及び再々度入札においても予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、3回の入札を通じて最低の価格をもって有効な入札を行った者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約を行う場合があります。 (5)入札した者は、入札後、入札手続、五條市契約規則、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 (6)落札の取消し落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとします。 ① 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。 ② 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金の納付がなかったとき。 ③ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。 ④ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。 9 契約担当部局〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号五條市 すこやか市民部 保険年金課 保険係電 話 0747-22-4001(内線368)FAX 0747-23-5290電子メール hokenka@city.gojo.lg.jp10 その他(1)本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 (2)入札参加資格者が本件の入札に関して要した費用については、全て当該入札参加資格者が負担するものとする。 1国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託仕様書1 件名国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査集団健診業務委託2 目的本業務は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、厚生労働省で定めるところの40歳~74歳の国民健康保険加入者に対し特定健康診査を実施し、生活習慣病の発症前の段階である内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者、予備群を減少させるため、別に実施する特定保健指導を必要とするものを的確に抽出し、ひいては受診者の健康管理を図ることを目的とする。 また、後期高齢者医療保険加入者に対しては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、生活習慣病の早期発見に加え、残存能力の維持やQOLの向上による介護予防を目的とする。 3 契約期間・履行期間契約期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日履行期間:令和8年6月1日から令和9年3月1日4 実施日時・会場・人数日程に関しては、同時に実施する保健福祉センターのがん検診実施事業者と協議の上、決定することとする。 会場・回数については、カルム五條で9回、西吉野コミュニティセンターで1回の2会場、計10回とする。 5 健診の種類特定健康診査、後期高齢者健康診査とし、健診項目及び人数は下記 表1のとおりとする。 表1健診項目基本項目 700人貧血検査 700人心電図検査 700人眼底検査 70人26 対象者40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者後期高齢者医療保険加入者7 自己負担金40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者:無料後期高齢者医療保険加入者:500円8 委託料支払い方法等支払いについては、実績をもとに精算するものとする。 本市は委託金額について、受託者から健診結果報告を受けた後、確認し、毎月1ヶ月分の実績に基づき、国保連合会を通じて受託者に支払う。 9 実施方法(1)被保険者からの事前予約制とし、申込先は本市とする。 (2)予約の締め切りを実施日の2週間前とし、予約者の名簿を本市から受託者へ共有する。 実施日までの期間で、定員を超過しない限りは、可能な範囲で予約の受付を継続する。 新たな予約者が増えた場合は、随時、本市で予約者名簿を更新し、受託者に共有する。 (3)受診者へ事前に渡すものについては、受託者からあらかじめ本市へ納入し、本市から受診者へ発送する。 受託者側で本市にあらかじめ渡すものとして①受診券(独自仕様の様式で必要な場合。)②問診票(受診券と一体になっている場合はこの限りではない)③尿検査キットを受託者は必要数準備し、随時本市に納入する。 そのほか、事前に受託者へ発送が必要なものに関しては本市と受託者で打ち合わせし、協議することとする。 (4)健診会場の設営から片付けは受託者が行うものとする。 受付時間15分前には会場の設営が完了し、スタッフの会場配置ができること。 会場設営については、指定した部屋において、プライバシー等にも配慮し実施出来るように事前に検討しておくこと。 また、当日は案内表示等、受診者への誘導を行い、スムーズに実施されるよう会場内の調整を行うこと。 (5)事故等が生じた場合は、その原因が受託者によるものであれば、受託者の責任のもと誠意をもって対応すること。 (6)当日の受付(名簿対照、自己負担金の受領、領収書の発行)については、本市が行うものとする。 (7)当日の質問票の確認(聞き取りや記入漏れの点検)および回収は、受託者が行うものとする。 3(8)尿検査は尿検査キットをあらかじめ受診者へ送付し、自宅で採尿してもらうことを基本とし、その想定のうえでの健診基本項目とする。 採尿キットの規格は指定しない。 (9)結果通知については、受託者より総合判定し、通知書を作成したのち、本市から送付することとする。 (10)受診結果をデータにて管理し、結果一覧名簿及び結果表以外に、結果データをCD-Rにて提出する。 10 健診内容特定健康診査に関しては別紙1「特定健康診査等内訳表」参照後期高齢者健康診査については別紙2「健康診査等内訳表」参照11 健康診査結果の判定について国民健康保険加入者については、メタボリックシンドローム判定(基準該当・予備群該当・非該当・判定不能)を行うこと。 12 業務委託に関する一般的事項(1)受託者は、契約締結後速やかに本市(保険年金課・健康推進課)、がん検診受託業者と協議の上、日程を決定すること。 (2)受託者は、業務実施までに本市と密に打ち合わせを実施すること。 (3)本業務に使用する帳票(本市へ提出する書面など)は、事前に本市の確認を受けること。 (4)本市が本業務の実施状況などを照会し、調査または報告を求めた場合は、受託者は速やかに対応すること。 (5)その他、業務全般に関し仕様書に記載のない事項については、本市と協議し、十分に調整すること。 13 再委託等の禁止受託者は、本業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務の一部のみ、本市が承認した場合はその限りではない。 14 その他(1)本市は、受託者が本仕様書の内容を履行しない場合または履行しない恐れが生じた場合、委託契約を解除することができるものとする。 (2)本業務を履行するにあたり、本仕様書の内容に疑義が生じた場合、又は本仕様書に記載されていない事項が生じた場合は、受託者と本市とで協議のうえ対処する。 4万一、受託者の一方的な解釈により本仕様書に反したときは、受託者がその責めを負い、本市の指示に従うこととする。 (3)本市において当該予算が否決又は削除された場合は契約を締結しないこととする。 15 その他契約履行に関する特記事項個人情報取扱特記事項(別紙3「個人情報等を取り扱う業務又は情報処理業務の委託契約に関する個人情報等取扱及び情報セキュリティ遵守特記事項」参照)別紙1特定健康診査等内訳表(国保分)項目 内容特定健康診査※基本的な健診の項目既往歴の調査自覚症状及び他覚症状の検査身体計測 身長体重腹囲BMI血圧 収縮期血圧拡張期血圧血中脂質検査 中性脂肪HDL-コレステロールLDL-コレステロール肝機能検査 GOTGPTγ-GTP血糖検査(いずれかの項目の実施で可)空腹時血糖ヘモグロビンA1c尿検査 糖蛋白総合判定 データ入力、総合判定一式詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)※貧血検査 赤血球数血色素量ヘマトクリット値心電図検査眼底検査保険者独自の追加健診項目血液検査 ヘモグロビンA1c尿酸クレアチニンe-GFR貧血検査心電図検査※特定健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第3条に基づく必要な情報を提供するものとする。 ※詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うと共に、医療保険者に送付する結果データにおいてその理由を詳述することとする。 ※生理中の女性に対する尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認めるものの、その他の項目については全て実施すること。 実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱いとする(この場合委託者から受託者に委託費用は支払われない)。 別紙2健康診査等内訳表(後期分)項目 内容特定健康診査※基本的な健診の項目既往歴の調査自覚症状及び他覚症状の検査身体計測 身長体重BMI血圧 収縮期血圧拡張期血圧血中脂質検査 中性脂肪HDL-コレステロールLDL-コレステロール肝機能検査 GOTGPTγ-GTP血糖検査(いずれかの項目の実施で可)空腹時血糖ヘモグロビンA1c尿検査 糖蛋白総合判定 データ入力、総合判定一式詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)※貧血検査 赤血球数血色素量ヘマトクリット値心電図検査眼底検査保険者独自の追加健診項目血液検査 ヘモグロビンA1c尿酸クレアチニンe-GFR貧血検査心電図検査※特定健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第3条に基づく必要な情報を提供するものとする。 ※詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うと共に、医療保険者に送付する結果データにおいてその理由を詳述することとする。 ※生理中の女性に対する尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認めるものの、その他の項目については全て実施すること。 実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱いとする(この場合委託者から受託者に委託費用は支払われない)。 1別紙3個人情報等を取り扱う業務又は情報処理業務の委託契約に関する個人情報等取扱及び情報セキュリティ遵守特記事項(趣旨)第1条 この別記で定める個人情報等取扱及び情報セキュリティ遵守特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約の特記条項として、個人情報若しくは特定個人情報を取り扱う業務又はネットワーク若しくは情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理等業務」という。)の委託契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 (定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 (2) 特定個人情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 (3) 第1号及び前号以外の秘密等に係る情報法令の規定により秘密を守る義務を課されている情報、部外に知られることが適当でない法人その他の団体に関する情報及び部外に漏れた場合に行政の信頼を著しく害するおそれのある情報をいう。 (4) 重要情報第1号から前号までに規定する情報及び五條市(以下「発注者」という。)が指定する情報をいう。 (5) 情報重要情報及び重要情報以外の情報をいう。 (基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し情報を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)及びその他関係法令を遵守し、この契約による業務(以下「委託業務」という。)を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、委託業務を履行するために必要な情報の取扱いに当たっては、発注者の業務に支障が生じることがないよう、適正に取り扱わなければならな2い。 2 受注者は、委託業務を通じて知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備等)第4条 受注者は、個人情報又は特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 2 受注者は、前項に定める責任体制を書面により速やかに発注者に通知しなければならない。 責任体制を変更するときも同様とする。 3 受注者は、情報処理等業務を行う場所及び情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制及び防災防犯対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。 (総括責任者等の届出)第5条 受注者は、個人情報等の取扱いに係る者として、総括責任者及び受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め書面により発注者に届出なければならない。 2 受注者は、個人情報等の取扱いにかかる総括責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 3 受注者は、総括責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受注者は、従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に提出しなければならない。 5 総括責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従事者を監督しなければならない。 6 従事者は、総括責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (取扱区域の特定)第6条 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を受けなければならない。 3 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。 (教育の実施)3第7条 受注者は、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従事者が遵守すべき事項その他の委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従事者全員に対して実施しなければならない。 2 受注者は、前項の研修等の教育を実施するに当たり実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (守秘義務)第8条 受注者は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、業務委託に関わる総括責任者及び従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (再委託)第9条 受注者は、次項に定める場合を除くほか、当該業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 受注者は、当該業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託にする理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受注者は、前項の再委託を行う場合、再委託契約において、再委託先が委託契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。 4 前項の場合、受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 5 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続方法について具体的に規定しなければならない。 6 受注者は、再委託先に対して当該業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 7 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、重要情報をさらなる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。 8 第1項から前項までの規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。 (派遣働者等の利用時の措置)4第10条 受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該委託契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 3 個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者に従事させる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 (重要情報等の管理)第11条 受注者は、委託業務に関する重要情報を安全に管理するため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 (1) 個人番号を取扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する従事者を明確化し、取扱規定等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規定等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 重要情報を取扱区域以外に持ち出さないこと。 やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得たうえで行い、持ち出しの状況に関する記録を作成し、確実に保管すること。 (4) 重要情報が記載された文書が第三者の利用に供されることのないよう施錠管理すること。 また、重要情報が格納された電子計算機又は電子記録媒体が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施したうえで施錠管理すること。 (5) 重要情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電子記録媒体を使用しないこと。 (6) 重要情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。 (7) 重要情報を取扱う電子計算機又は電子記録媒体の盗難等の防止、電子記録媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (8) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、漏えい等の防止を行うこと。 (収集の制限)第12条 受注者は、委託業務を履行するに当たって情報を収集するときは、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用及び第三者への提供の禁止)第13条 受注者は、委託業務において利用する重要情報について、当該業務以外の目的で5利用してはならない。 また、第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第14条 受注者は、発注者受注者間の重要情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に重要情報の預り証を提出しなければならない。 (複写及び複製の禁止)第15条 受注者は、委託業務を履行するに当たって発注者から貸与された重要情報が記載又は記録された文書及び資料その他ファイル等を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 (重要情報等の返還及び廃棄等)第16条 受注者は、委託業務を履行するに当たって発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した重要情報が記載又は記録された文書及びファイル等を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、委託業務において利用する重要情報を消去又は廃棄(以下「廃棄等」という。)する場合は、事前に廃棄等すべき重要情報の項目、媒体名、廃棄等の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、重要情報の廃棄等に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、重要情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電子記録媒体の物理的な破壊その他当該重要情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、重要情報が記録されたファイル又はファイルが格納された電子記録媒体の廃棄等を実施した後、廃棄等を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面を発注者に速やかに提出しなければならない。 6 受注者は、受注者の電子計算機を使用して重要情報を処理し、当該電子計算機に格納された当該重要情報の消去を発注者が指示した場合、当該重要情報を速やかに消去した後、消去を行った日時、担当者名及び消去の内容を記録した書面を速やかに提出しなければならない。 (報告及び検査)第17条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者又は受注者を通じて再委託先及び再々委託先(以下「受注者等」という。)に対し、委託業務に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。 2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者等に対し、委託業務である情報処理等業務を行う場所及び情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。 63 受注者等は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。 4 受注者は、重要情報の取扱いの状況に関する定期報告の手順を定めなければならない。 (事故発生時等における報告等)第18条 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、紛失、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して当該事故に関わる重要情報等の内容、件数、事故発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、重要情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 受注者は、委託業務について重要情報の漏えい等の事故等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することが出来る。 (契約解除)第19条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者にたいしてその損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第20条 受注者の故意又は過失により、発注者に対する損害を生じさせた場合は、受注者は発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。

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