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一般競争入札「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務委託」を行います(河川・みなと振興課)

大分県大分市の入札公告「一般競争入札「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務委託」を行います(河川・みなと振興課)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2025/12/02です。

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 概要: 大分市が中小河川の洪水ハザードマップ作成を委託するため、競争入札を実施します。目的は、住民への避難情報提供を通じて、災害時の被害を最小限に抑えることです。
  • 業務内容:
  • ハザードマップの作成(洪水、内水氾濫に関する区域図、浸水範囲の表現)
  • 関連資料の収集・整理(地理情報、防災情報、避難所情報など)
  • ハザードマップの記載内容検討(わかりやすい表現、避難行動指針など)
  • ハザードマップの印刷(30万枚)
  • 報告書作成
  • 履行期間/納入期限: 契約締結日から令和9年2月1日まで(履行期間)
  • 入札方式: 競争入札
  • 主な参加資格:
  • 大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格要領に基づく「測量」及び「土木コンサル(河川、砂防及び海岸・海洋)」業種資格認定
  • 大分県市町村物品等入札参加資格(地図印刷)
  • 地方自治法に基づく制限事項の遵守
  • 暴力団排除措置の遵守
  • 会社法上の整理開始申立て等の禁止
  • 大分市との契約に関する本店または営業所の所在
  • 入札スケジュール:
  • 公告期間: 令和7年12月3日~17日
  • 入札書提出期間: 令和7年12月3日~17日
  • 開札日: 令和7年12月18日午前9時30分
  • 申請書等提出期間: 令和7年12月3日~17日
  • 現場説明会: なし
  • 入札条件:
  • 最低制限価格: なし
  • 保証金: 免除
  • 入札金額の計算方法: 入札金額の110分の100
  • 問い合わせ先: 河川・みなと振興課(庶務みなと振興担当班)電話 097-537-5632
  • その他:
公告全文を表示
一般競争入札「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務委託」を行います(河川・みなと振興課) 大分市公告第729号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和7年12月3日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務委託(2)履 行 場 所 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 仕様書のとおり(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 ¥54,307,000.-(消費税及び地方消費税を含む。)¥49,370,000.-(消費税及び地方消費税を除く。)(6)最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1)大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格要領(平成17年大分市告示第1700号)により、業種区分 「測量」及び「土木コンサル(河川、砂防及び海岸・海洋)」について参加資格の認定を受けている者であること。(2)大分県市町村物品等入札参加資格で「物品の製造/販売」、「小分類 その他印刷類」、「細分類 地図印刷」について参加資格の認定を受けている者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(4)公告日から入札予定日までの間のいずれかの日においても、大分市建設工事等に係る指定停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号)又は大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第533号)に基づく指名停止期間中ではないこと。(5)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。(6)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(7)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。(8)告示日において、大分市に本店又は大分市との契約について委任を受けた営業所(支店)があること。(9)令和元年度(契約締結日基準)以降に元請として地方公共団体等が発注したハザードマップ(ため池ハザードマップを除く)作成業務の完了実績を3件以上有するものであること。3 入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町2番31号 大分市役所 6階土木建築部土木管理課(庶務担当班)電話 097-537-5630(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和7年12月3日(水)から令和7年12月17日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、河川・みなと振興課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和7年12月4日(木)から令和7年12月11日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所3の(2)の②に同じ② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日をもって終了するものとする。(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで)イ 閲覧場所3の(2)②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書及び競争参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法① 提出期間令和7年12月3日(水)から令和7年12月17日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 提出方法競争入札参加資格確認申請書は、別紙様式第1号とし、申請書等を契約担当課(3の(3)の②に同じ)に持参すること。③ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和7年12月18日(木) 午前9時30分(2)場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 9階 第1入札室(3)入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数原則として1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格の確認及び落札者の決定等(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、開札を終了する。(2)開札終了後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(以下「落札候補者」という。 )の申請書等について審査し、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、当該落札候補者を除いて予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)が競争参加資格を満たしていることを確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者が、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、順に同様の手続きを行うものとし、競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、河川・みなと振興課に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出先は、3の(4)①イとする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前金払 なし12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、土木建築部河川・みなと振興課(庶務みなと振興担当班)まで照会のこと。電話 097-537-5632 1大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務委託特記仕様書令和7年12月大分市 土木建築部 河川・みなと振興課2第 一 章 総則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務」(以下、「本業務」という。)に適用するものとする。(目的)第2条 本業務は、これまでに国及び大分県が公表した河川洪水による浸水想定区域図に加え、新たに大分県が公表する市内を流域とした中小河川における浸水想定区域図等に基づき、大雨等を起因とした場合の外水による浸水予測及び浸水範囲を示すハザードマップを作成するとともに、内水氾濫について、大分市が公表した地域においては、その浸水範囲についても併せて表現することにより、避難方法等に係る情報を住民に広く提供し、被害を最小限にとどめることを目的とした「大分市中小河川洪水ハザードマップ作成業務」を作成することを目的とする。(定義)第3条 本特記仕様書において、「発注者」とは委託者である大分市をいい、「受託者」とは受注者をいい、「担当職員」とは「発注者」が指定する本業務の大分市担当職員をいうものとする。(競争参加資格)第4条 本業務において、受託者は次に掲げる条件を全て満たすものであるものとする。・大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格要領(平成17年大分市告示第1700号)により、業種区分 「測量」及び「土木コンサル(河川、砂防及び海岸・海洋)」について参加資格の認定を受けている者であること。・大分県市町村物品等入札参加資格で「物品の製造/販売」、「小分類 その他印刷類」、「細分類 地図印刷」について参加資格の認定を受けている者であること。・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。・公告日から入札予定日までの間のいずれかの日においても、大分市建設工事等に係る指定停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号)又は大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第533号)に基づく指名停止期間中ではないこと。・公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。・入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開3始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。・告示日において、大分市に本店又は大分市との契約について委任を受けた営業所(支店)があること。・令和元年度(契約締結日基準)以降に元請として地方公共団体等が発注したハザードマップ(ため池ハザードマップを除く)作成業務の完了実績を3件以上有するものであること。(準拠すべき法令、基準等)第5条 本業務は本特記仕様書によるほか、次の各種法令及び規則等に準拠して実施するものとする。・災害対策基本法(昭和36年法律第223号)・水防法(昭和24年法律第193号)・河川法(昭和39年法律第167号)・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)・大分県地域防災計画(令和7年8月改訂)・大分市地域防災計画(令和7年3月改訂)・大分市各種ハザードマップ・水害ハザードマップ作成の手引き(令和5年5月 国土交通省水管理・国土保全局)・土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン(令和2年10月 国土交通省水管理・国土保全局)・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(令和3年5月 内閣府)・新たなステージに対応した防災・減災のあり方(平成27年1月 国土交通省)・まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き(平成29年6月 国土交通省河川局)・避難情報に関するガイドライン(令和3年5月内閣府)・水害ハザードマップ作成時等におけるチェックシートの活用について(令和5年9月 国土交通省水管理・国土保全局)・大分市契約事務規則・個人情報保護法・その他関連法令並びに通達(提出書類)第6条 受託者は本業務を実施するにあたり、業務着手前に特記仕様書及び発注者の契約規則、財務規則等に準拠し、次の書類を担当職員に提出し承諾を得なくてはならないものとする。計画を変更しようとする場合も同様とする。・管理技術者及び照査技術者選任通知書(業務経歴書を含む)・業務工程表・業務計画書・その他発注者が必要と認める書類42. 管理技術者及び照査技術者は、資格証及び直接雇用を証明する資料の写しを提出するものとする。(担当職員)第7条 発注者は、本業務の適正な履行を図るため、担当職員を定めるものとする。2. 担当職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(管理技術者)第8条 管理技術者は、当該業務の技術上の管理、成果品の品質確保および地理空間情報のコンサルティングを行うものとし、令和元年度以降に地方公共団体が発注した水害に関わるハザードマップ(ため池ハザードマップを除く)作成業務の完了実績を有し、次の資格を有する者とする。・技術士(河川、砂防及び海岸・海洋)若しくはRCCM(河川、砂防及び海岸・海洋)のいずれか。(照査技術者)第9条 照査技術者は、業務の節目及び成果品完成時において品質管理を行うものとして、地方公共団体が発注した水害に関わるハザードマップ(ため池ハザードマップを除く)作成業務の完了実績を有する者とする。 2.照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできないものとする。(担当技術者)第10条 担当技術者は、業務を遂行する上で必要となる専門的な技術を有したものとし、そのうち1名以上は、令和元年度以降に地方公共団体が発注した水害に関わるハザードマップ(ため池ハザードマップを除く)作成業務の完了実績を有する者とする。2. 担当技術者は、管理技術者もしくは照査技術者と同一の者が兼務することはできないものとする。(情報セキュリティ及び品質確保)第11条 受託者は、業務の遂行上、知り得た情報を他に漏らしてはならず、貸与についても予め発注者の承認を得たもの以外は、一切外部に漏らしてはならないものとする。2. 受託者は、本業務に関連して秘密漏洩等の問題が生じた場合は一切の責任を負うとともに以後の処理については発注者の指示に従うものとする。3. 受託者は、本業務を行う上で、取り扱う行政情報(貸与資料等)に対してのセキュリティ管理の徹底を保証し、成果品の品質を確保する為、次の関係資格を業務着手時までに取得し登録証(認定書)の写しを提出するものとする。管理技術者及び契約者(契約受任者含む)の所属部署/場所にて取得・ISO 9001(品質マネジメントシステム)・ISO 14001(環境マネジメントシステム)・ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)・JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム)企業にて取得・ISO/IEC 27017(情報クラウドセキュリティマネジメントシステム)5・ISO 55001(アセットマネジメントシステム)・ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度(貸与資料)第12条 本業務において発注者から貸与される資料等について、受託者は必ず借用書を提出し、その重要性を認識し良識ある判断に基づき、資料等の破損、滅失及び盗難等の事故のないように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。2. 貸与資料のうちデータ関係の受け渡し方法はセキュリティ確保の観点から、受注者が推奨している総合行政ネットワークを利用し、SSL暗号化通信を採用したファイル転送サービスの利用を基本とする。ただし、このサービスにより受渡しが不可能な場合のみ、双方が定めたパスワードにより閲覧可能となるUSBハードディスクで行うものとし、その輸送や保管に関し厳重な管理を行うものとする。3. 作業期間中であっても発注者から資料返却の要請があった場合は、速やかに返却を行うものとする。4. 本業務終了後は速やかに返却(データ関係は消去)しなければならないものとする。万が一汚損・破損・紛失の場合は受注者において一切の責任を負うものとする。(工程管理)第13条 受託者は、業務計画書に基づき本業務を実施し、進捗状況を担当職員に報告するとともに、適正な工程管理を行うものとする。2. 受託者は、各作業工程終了後に照査技術者が検査を行い、検査結果を担当職員に報告するものとする。(損害賠償)第14条 受注者は、本業務に生じた事故及び第三者に与えた損害に対し、一切の責任を負い、延滞なく発生原因、経過、被害内容等の状況を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。なお、損害賠償等の請求があった場合は、一切の処理を受注者の責任において行うものとする。(疑義の解決)第15条 本特記仕様書に明記されていない事項、その他不明な事項等について疑義を生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、発注者の指示に従うものとする。なお、契約書及び本仕様書は、業務の主要事項のみを示したものであり、ここに規定されていない事項が発生した場合、業務遂行上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならないものとする。(委託内容の変更等)第16条 発注者は、受託者と協議し、必要があると認めるときは、委託内容を変更することができるものとする。(一括再委託の禁止)第17条 受託者は業務等の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならないものとする。2. 受託者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする時は、予め発注者の承諾を得なければならないものとする。63. 発注者は受託者に対して、業務等の一部を委任し、又は請け負わせた者の照合又は名称その他必要な事項の通知を請求することが出来るものとする。(中間検査等)第18条 受託者は作業の終了したものについて、発注者より中間成果品の提出を求められた場合、速やかに提出し発注者の指定する日時に中間検査を受けなければならないものとする。(バックアップの保管)第19条 受託者は本業務の成果品納入後に発注者から要請があった場合、保管書を発行の上 バックアップデータを保管するものとする。なお、保管期間及び場所、方法については発注者と協議の上 決定するものとする。(納品検査及び引渡し)第20条 受託者は本業務が完了した時は、延滞無く特記仕様書に示す成果品を実績報告書とともに提出し、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、検査職員の検査を受けるものとする。 検査内容は、次に掲げるものとする。・本業務成果品の検査・本業務管理状況の検査2. 本業務管理状況については、書類、記録及び写真等により検査を行うものとする。3. 発注者は検査の結果、適合しない場合は期限を定めて受託者に成果品を再提出させることができるものとする。4. 受託者は速やかに修正の上 指定日までに納入しなければならないものとする。この場合、再提出する費用は受託者の負担とする。(瑕疵担保)第21条 成果品引き渡し後、1年間に受託者の責による成果品の誤り、漏れが発見された場合には、速やかに受託者の負担により成果品の修正を行うものとする。但し、受注者の責による重大な誤り等があった場合についてはこの期間によらず、受注者の負担により成果品の修正を行うものとする。(業務カルテの作成、登録)第22条 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから担当職員にメール送信し、担当職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に担当職員にメール送信されるため別途提出の必要はない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の7提出を省略できるものとする。(成果品の帰属)第23条 本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受託者は発注者の許可なく使用してはならないものとする。第 二 章 業務概要(業務対象範囲)第24条 本業務の対象範囲は、大分市内の洪水及び内水氾濫想定区域及びその周辺全域とする。(業務概要)第25条 本業務における業務概要は、次のとおりとする。・計画準備 一式・資料収集整理 一式・災害情報の整理 一式・避難情報の整理 一式・記載事項の検討 一式・ハザードマップ原案の作成 一式・ホームページ等公開用データ作成 一式・ハザードマップの印刷 300,000枚・報告書作成 一式・打合せ協議 6回(履行期間)第26条 本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和9年2月1日までとする。第 三 章 業務内容(計画準備)第27条 本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施にあたっての技術的方針及び作業スケジュールを検討し、業務計画書を立案・作成を行うものとする。(資料収集整理)第28条 洪水ハザードマップの作成にあたり、災害に対する地域の現況把握のために必要と考えられる次の資料を収集、整理を行うものとする。・基盤地図情報(国土地理院)・大分市共用地図データ・都市計画基礎調査データ8・河川浸水想定区域図及び報告書(国及び大分県)・中小河川浸水想定区域図及び報告書(大分県)・内水浸水想定区域図及び報告書・浸水実績図または浸水実績に関する資料(広報、被災写真等)・土砂災害警戒区域および特別警戒区域データ(大分県)・大分県地域防災計画・大分市地域防災計画・避難所及び公共施設や防災関連施設に関する資料・災害時要配慮者施設情報(位置、名称)・地区界、学校区界に関する資料・家屋倒壊等氾濫想定区域図・住民への周知が必要と思われる危険箇所(アンダーパス、地下道等)資料・その他ハザードマップに記載すべき情報(災害情報の整理)第29条 国及び大分県が公開する河川及び中小河川浸水想定区域図及び土砂災害警戒区域等について、ハザードマップを作成する上で必要となる基礎的資料として地理情報システム(GIS)データとして整理を行うものとする。2. 本業務の対象地域における河川氾濫や土砂災害等に関する地形特性や災害特性等を把握するため、ハザード情報を基に主な箇所(20箇所程度を見込む)について現地踏査を行い、現地踏査報告書(任意様式)として報告を行うものとする。3. 大分市が公表する内水による浸水想定区域図を基に、上記同様にGISデータとして整理を行うものとする。なお、本ハザードに関わる現地踏査は、含まないものとする。(避難情報の整理)第30条 災害時に適切な避難を実施するための基礎資料として、浸水が予測される区域について次の避難情報を整理するものとする。・避難所の整理対象ハザードによる被害の特性、施設の安全性等を踏まえ、水害時に利用可能な避難所の選定を行うものとする。・避難時の危険箇所の整理浸水エリア、浸水実績、土砂災害の位置、大分市共用地図データを基に陰線処理を行ったアンダーパスデータ等、収集整理した資料を基に、危険箇所の整理を行うものする。・災害時要配慮者施設の状況把握災害発生時、乳幼児、身体障害者、高齢者等は自力で避難が困難と考えるため、浸水想定区域ならびに土砂災害の影響を受ける可能性があるエリアにある施設の状況等の把握を行うものとする。2. 避難情報を整理するにあたっては、本業務にて収集した各種防災情報についてGISデータとして整理するものとする。(記載事項の検討)第31条 災害時に住民が円滑かつ迅速な避難が行える情報の提供を図るハザードマップとするため、住民にとってわかりやすい範囲を示した図郭の検討を行った上で、「水害ハザードマッ9プ作成の手引き(令和5年5月) 国土交通省水管理・国土保全局」に準拠したハザードマップの記載内容を検討するものとする。2. 特に情報・学習編においては、水害時の避難行動(立退き避難が基本、外出困難な場合は屋内安全確保、タイムライン等)について、受注者における過年度の作成実績等に基づく提案を行った上で、わかりやすく記載するものとする。3. ハザードマップに記載する避難所の表示は、JISにて規格化された防災に関するピクトグラム(図記号)を採用するものとする。4. なお、次の事項についても、受注者におけるハザードマップ作成に関する業務経験に基づき、有効な作成方針を提案し、マップの品質向上を図るものとする。 ・幅広い年齢層の市民に向けた理解しやすいレイアウト構成・各種ハザードに関する情報の表現方法(凡例、色調)・小・中学校における防災学習への活用に向けたデザインの導入・タイムラインの考えを導入した避難行動への誘導(ハザードマップ原案の作成)第32条 前条までの情報整理結果に基づき、記載事項や表現方法の最終方針を確定し、ハザードマップ原案データの作成を行うものとする。2.ハザードマップ原案の規格は、次のとおりとする。・規格 :A1サイズ、ポスター版(両面(表面/地図面、裏面/情報面)、A4折り・原案数 :13枚(予定)・色数 :フルカラー・データ形式:イラストレータ(Aⅰ形式)とする。3.原案枚数については、受注者により検討した上で、担当職員との協議により決定する。4.原案は地区ごとに作成し、完成後、その都度担当職員の確認を受けることとする。5.作成した防災マップ原案データを基に、河川及び中小河川(内水を除く)について、災害対応時に基本情報図として使用する庁内全域図(A0サイズ:1枚)の作成を行うものとする。(ホームページ等公開用データの作成)第33条 ハザードマップ原案に基づき、大分市ホームページ等での公開用データとして、電子データ(PDF、JPG形式)の作成を行うものとする。データファイルについてはおおいたマップのデータファイル形式(Shapeデータ)に合わせるものとする。データファイルの変更費用が発生する場合は受託者にて負担を行うものとする。2. 公開前にベンダーロックインを排除している統合型GISにハザードマップデータのセットアップを行い、既に運用している全てのハザードマップ(津波、洪水、土砂災害等)と重ね合わせ、関係各課に確認を依頼し、承認を得て公開用データの作成を行うものとする。3. 作成するデータについては、汎用PCやスマートフォンでの閲覧が容易に行えるよう、配慮したものとする。(ハザードマップの印刷)第34条 ハザードマップ原案データに基づき、地域住民への配布用ハザードマップの印刷を行うものとする。10・規格 :A1版、両面(地図面・情報面)、原案13枚(予定)、A4折り・仕様 :両面フルカラー、マット紙110kg/㎡・印刷枚数:300,000枚2. 原案毎の印刷部数の内訳については、別途、担当職員より指示を行うものとする。3. 印刷物については、受託者は発注者が指定する業者へ引き渡すものとする。(報告書作成)第35条 本業務による「資料収集整理」から「ハザードマップの印刷及び仕分け」までの内容について、わかりやすく報告書としてとりまとめを行うものとする。2. 報告書内容を電子データとしてとりまとめ、DVD-R等の電子媒体の作成を行うものとする。(打合せ協議)第36条 本業務の打合せ協議は、業務の進捗に応じて行うものとする。打合せ回数は業務着手時、成果品納品時を含め6回を基本とするが、発注者の要請及び業務遂行上 必要と思われる場合は適宜実施するものとする。2. 初回協議では業務実施計画書による業務レビュー、業務プロセスの確認と今度の展開、終回では納品前の事前確認を行うものとする。いずれの協議もISO9001に則った形で適切に行うものとする。3. 本業務の実施期間中において、受注者は発注者と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければならないものとする。打合せ事項について受注者は、その都度別に定める「打合せ記録簿」を発注者へ提出し、発注者の承諾(押印)後に各1部ずつ保管するものとする。4. 業務効率化を考慮し、電話、電子メール、TV会議システム等を積極的に活用するものとする。適正な業務の遂行を図るため、また手戻りの生じないように監督員と密接な連絡をとりその都度打合せ議事録を作成し、相互に確認するものとする。5. 打合せ協議は、業務着手時、中間時:4回、成果納品時の計6回を想定しているが、業務着手時及び成果品納品時には管理技術者が立ち会うものとする。第 四 章 成果品(成果品)第37条 本業務で納入すべき成果品は、次のとおりとする。・業務報告書(A4版チューブファイル) 1部・大分市中小河川洪水及び内水ハザードマップ(A4判) 300,000部・大分市中小河川洪水ハザードマップ 全域図 1部(A0判、インクジェット印刷)・電子データ(DVD-R等) 1部①印刷用データ(Ai形式)②ホームページ公開用データ(PDF、JPG形式)③GISデータ(shape形式)④「おおいたマップ」搭載用データ11・打合せ記録簿 一式・その他発注者と受注者との協議により決定したもの 一式2. 電子成果品の提出にあたっては、ウィルスチェックを実施した上で、提出を行うものとする。

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