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【企画競争】(RE-00058)量子科学技術研究開発機構の知的財産戦略立案・実 施支援等に係る顧問契約【掲載期間:2025年12月5日~2026年1月15日】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の入札公告「【企画競争】(RE-00058)量子科学技術研究開発機構の知的財産戦略立案・実 施支援等に係る顧問契約【掲載期間:2025年12月5日~2026年1月15日】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県千葉市です。 公告日は2025/12/04です。

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)が知的財産戦略立案・実施支援等を行うため、外部の顧問契約を企画競争により実施するものです。

  • 概要: QSTと知的財産に関する顧問契約(令和8年4月1日~令和12年3月31日)を企画競争により実施。知的財産の権利化、管理、利活用を促進し、産学連携活動等の支援を行う。
  • 履行期間または納入期限: 令和8年4月1日~令和12年3月31日
  • 入札方式: 企画競争
  • 主な参加資格: 全省庁統一競争入札参加資格を有する者、QSTが指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
  • 入札スケジュール(主要な日程):

* 公募要領等の交付場所:〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号 QST財務部契約課

* 公募要領等の交付方法:電子メールまたは交付場所にて

* 説明会:実施なし

* 企画提案書の提出期限:令和8年1月16日(金)17:00時必着

* 質問書の提出期限:令和8年1月6日(火)17:00 まで

  • 主な活動内容:

* 知的財産戦略の遂行に関する支援

* QSTの具体的な知的財産活用活動に伴う法律相談

* イノベーションハブ事業に関する支援及び助言

* ベンチャー支援制度の運用に係る総合的支援

* 産学官連携活動における調整、分析、提案等

  • 審査基準: 技術審査委員会による審査(技術力、実績、体制等)
  • 問い合わせ先:

* 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構総務部法務・インテグリティ課

* 電話:043-382-8039

公告全文を表示
【企画競争】(RE-00058)量子科学技術研究開発機構の知的財産戦略立案・実 施支援等に係る顧問契約【掲載期間:2025年12月5日~2026年1月15日】 企画競争公募1.企画競争に付する事項(1)件名量子科学技術研究開発機構の知的財産戦略立案・実施支援等に係る顧問契約(2)事業の目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、研究開発の成果の最大化を目標として、研究開発の結果生み出される知的財産の適正な権利化及び管理並びに効果的かつ効率的な利活用を促進することとしている。本件は、QSTが知的財産に関する業務を展開するための戦略及び方針案について、提案等により支援するとともに、実際の運用に際しての助言指導を行うこと、及びQSTの産学連携活動に係る関連する外部機関や法令等の動向分析に基づきQSTに対し、適宜の提言を行い関連制度の整備改定等への助言を行うことを目的とする。(3)事業の内容① 知的財産戦略の遂行に関する支援② QSTの具体的な知的財産活用活動に伴う法律相談③ QSTのイノベーションハブ事業(特定領域に照準を当てた企業群の参加を前提とした枠組み)に関する支援及び助言④ QSTのベンチャー支援制度の運用に係る総合的支援2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。(5)当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。3.公募要領等の交付場所及び交付方法(1)公募要領等の交付場所〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 伊井 清真電話:043-206-3014FAX:043-251-7979E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)公募要領等の交付方法上記3.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。ただし交付は、土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日 8:30~17:00 に行う。電子メールでの交付希望の場合は、「公告日、事業名、当機構担当者名、貴社名、住所、担当者所属、氏名、電話、FAX、E-Mail」を記載したメールを上記3.(1)の E-mail アドレスに送信すること。交付の受付期限は令和8年1月15日(木)の 17:00 までとする。(3)説明会の開催日時及び開催場所実施しない4.企画提案書の提出方法(1)企画提案書の提出方法(送付又は持参とする)①送付の場合は、簡易書留、宅配便等で送付すること。②書類は、紙媒体6部、電子媒体1部を提出すること。(2)企画提案書の提出期限等提出期限:令和8年1月16日(金)17:00時必着(3)提出先上記3.(1)に同じ5.事業規模(予算)及び採択数別紙、公募要領による。6.選定方法等別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、技術審査委員会において行う。7.その他(1)本件に関するその他必要事項については、公募要領等によるものとする。(2)本件に関して質問がある場合には、令和8年1月6日(火)17:00 までに、上記3.(1)公募要領等の交付場所 宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和8年1月12日(月)中に当機構ホームページに掲載する。(本事業に関する問い合わせ先)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構総務部法務・インテグリティ課電話:043-382-8039FAX:043-206-4676E-mail:watanabe.mayuki@qst.go.jp 1仕 様 書1.件名量子科学技術研究開発機構の知的財産戦略立案・実施支援等に係る顧問契約2.目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、研究開発の成果の最大化を目標として、研究開発の結果生み出される知的財産の適正な権利化及び管理並びに効果的かつ効率的な利活用を促進することとしている。本件は、QST が知的財産に関する業務を展開するための戦略及び方針案について、提案等により支援するとともに、実際の運用に際しての助言指導を行うこと、及びQSTの産学連携活動に係る関連する外部機関や法令等の動向分析に基づきQSTに対し、適宜の提言を行い関連制度の整備改定等への助言を行うことを目的とする。3.履行期間令和8年4月1日~令和12年3月31日4.履行の場所及び方法主たる履行場所は以下のとおりであり、対面(Webを含む。)のほか、電子メール、電話、ファクシミリ、郵便による書簡その他適する通信手段を用いて行う。(1)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(本部)(2)本顧問契約を受託する法律事務所・弁護士事務所(以下「受託者」という。)が業務を行う事務所5.仕様(受託業務の範囲)受託者は、QSTの知的財産戦略の策定を支援し、その運用に際し指導助言を行い、産学連携活動に係る関連法令や外部の関連機関の動向を分析して適宜提案を行うため、以下のQSTの知的財産業務推進の支援業務を行う。(1)知的財産戦略の遂行に関する支援・QST の知的財産の管理、利活用体制の現状と課題の評価等、QST の研究開発活動における適切な知的財産事業(制度、体制等)に係る指導助言(2)QSTの具体的な知的財産活用活動に伴う法律相談・国内外の企業等との契約(秘密保持、実施許諾、共同研究、共同出願、等)等に係る法律相談2・QSTの知的財産に係る係争(権利侵害等)に関する法律相談(3)QST のイノベーションハブ事業(特定領域に照準を当てた企業群の参加を前提とした枠組み)に関する支援及び助言1)QSTのイノベーションハブ事業に関する支援業務・QSTのイノベーションハブ事業の展開に関する助言・イノベーションハブ事業において必要な各種取決め締結に係る助言・イノベーションハブ事業の知的財産管理業務に必要な会合等への出席(旅費等はQSTからの依頼出張に基づき本契約とは別支払とする。)・イノベーションハブ事業展開に必要な交渉展開等に係る助言及び交渉への立会い(旅費等はQSTからの依頼出張に基づき本契約とは別支払とする。)2)イノベーションハブ事業の一環として行う産学官連携活動である、アライアンス(特定の研究課題において複数の企業の参加を必須とし、必要に応じ大学又はその他の国立研究開発法人等公的研究機関の参加を得て実施する、産学官による研究開発に関する枠組みとその活動)に関する支援及び助言・アライアンス参画企業との調整交渉(主に知的財産に関する調整交渉)に係る助言・アライアンス活動展開の成果管理、知的財産の利活用に係る調整及び助言・アライアンスの活動展開に伴う法的係争への対応(対応策立案まで/訴訟対応等は本顧問契約とは別契約とする。)3)イノベーションハブ事業の一環として行う産学官連携活動である、拠点推進事業(国の量子技術イノベーション戦略に基づき指定された量子技術イノベーション拠点における研究開発に関する枠組み及びその活動並びに「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」に基づきQSTにて実施する研究開発に関する枠組み及びその活動)に関する支援及び助言・拠点推進事業参画企業との調整交渉に係る助言・拠点推進事業活動展開の成果管理、知的財産の利活用に係る調整及び助言・拠点推進事業の活動展開に伴う法的係争への対応(対応策立案まで/訴訟対応等は本顧問契約とは別契約とする。)(4)QSTのベンチャー支援制度の運用に係る総合的支援1)QSTのベンチャー支援制度、諸規則に係る法律相談等・ベンチャー支援の在り方に関する法的側面からの助言・ベンチャー起業に際してのコンサルティング2)QSTのベンチャー支援に係る利益相反マネジメントの支援3)QSTの認定ベンチャーに対する出資業務等に係る指導助言・出資等業務に際しての認定ベンチャーに対するデューデリジェンス・出資後の事業管理等に係る指導助言36.必要な体制・実績受託者は、以下の個別業務に対応する能力及び実績を有すること。(1)国内外の知的財産動向に関する情報を収集、分析し、クライアントに提案した経験のある弁護士及び弁理士を有する体制であること。(2)医療、医薬品、化学、物理、材料、プラズマ、量子ビームを含む広範な研究開発領域に対応した知的財産管理やその利活用について対応できる専門部署を有すること。また、その人数、実績が示されていること。(3)複数企業で構成されたコンソーシアム型研究組織の成果管理やその運用、調整等に実績を有すること。(4)公的研究機関や大学において、知的財産業務に関するコンサルティングの経験を有すること。(5)複数拠点、大型実験施設を持つ公的研究機関や大学の経営分析に関する実績を有すること。7.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(1)ワーク・ライフ・バランス等の取組受託者は、次のいずれかの認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けていれば望ましく、該当する場合には企画提案書に明記すること。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)(2)届出義務受託者は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかにQSTへ届け出ること。8.提出書類等(1)提出物支援や助言を依頼した業務の概要について、納品書内又は別紙に記載し、納品書と共に書面にて毎月提出すること。「業務相談結果報告書」(印刷媒体1部)を、毎年度末日に提出すること。また、本仕様書5項における支援及び助言指導に資4するものとして、QST との打合せにより必要とされたときは提案書等の書面を提出すること。 (2)提出場所〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構総務部法務・インテグリティ課9.検査本仕様書5項に掲げる業務完了後、同8項の提出書類の内容が仕様書で定める要件を満たしていることをQST職員が確認したことをもって検査合格とする。10.その他(1)本顧問契約に含まれる業務遂行に要する最少時間は1月当たり 10 時間とし、以下の要領により精算を行う。1)各月の業務時間が1月あたりの業務時間に満たなかった場合、余剰時間については次月に繰り越し、次月以降も同様とする。2)各月の業務時間が1月あたりの業務時間を超過した場合、超過時間については次月に繰り越し、次月以降も同様とする。3)各月の業務時間の合計が年間契約時間を超過したとき、超過して遂行した業務時間分については、受託者がQSTに別途1月毎に請求することとする。(2)本仕様書9項のQST職員による検査の結果、当該報告書の内容が本仕様を満たしておらず、又は本仕様に基づき提出された提案書の内容が不十分と判断された場合には、再度の提出を求めることがある。(3)本仕様書に疑義が生じた場合又は情勢の変化により仕様内容について追加、変更する必要が生じた場合には、QST及び受託者の双方により協議するものとする。(4)業務遂行上問題が生じた場合、QST と相談の上、直ちに当該問題に対処し、結果をQSTに報告すること。(5)受託者が業務上知り得た情報(QSTが提供するデータを含む。)は本契約の終了後もQSTの許可なく外部に漏らさず、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、改変しないこと。(6)本項(3)及び(4)に関連し、受託者の責めに帰すべき事由によりQST又は第三者に損害を与えたときは、QST は本契約を解約するとともに、受託者は本契約の終了後であったとしても賠償責任を負うこと。(7)受託者が業務遂行において作成したデータ、報告書等の納品物について、受託者が調査又は分析のためにQST以外から入手した著作物を除き、著作権は全てQSTに帰属するものとする。5(要求者)部課(室)名 総務部法務・インテグリティ課氏 名 渡辺 まゆき

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