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(RE-0000238)核燃料物質関連施設建屋管理業務【掲載期間:2025-12-12~2026-2-1】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の入札公告「(RE-0000238)核燃料物質関連施設建屋管理業務【掲載期間:2025-12-12~2026-2-1】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県千葉市です。 公告日は2025/12/11です。

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

核燃料物質関連施設建屋管理業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構)による建屋管理業務の入札

令和8年度 一般競争入札 入札方式:入札説明書に記載

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  • 仕様:核燃料物質関連施設(高度被ばく医療線量評価棟・被ばく医療共同研究施設・固体廃棄物保管庫・アルファ線棟)の建屋管理業務(空調・衛生・電気・防災設備等の運転保守)
  • 入札方式:入札説明書に記載(一般競争入札)
  • 納入期限:令和9年3月31日(履行期間)
  • 納入場所:千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構千葉地区)
  • 入札期限:提出期限 2026年2月5日 17:00、開札日:記載なし
  • 問い合わせ先:契約部、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、電話 043-206-3015、メール nyuusatsu_qst@qst.go.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:建屋管理業務(空調・衛生・電気・防災設備等の運転保守)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(国の競争参加資格)
  • 建設業許可:該当なし
  • 経営事項審査:該当なし
  • 地域要件:単一会社であること(本店所在地制限なし)
  • 配置技術者:業務責任者(15年以上経験)1名、業務責任者代理者(8年以上経験)1名、第二種電気工事士以上1名(昼間)
  • 施工実績:同種施設での空調・衛生・電気等運転保守管理業務を連続2年以上実績
  • 例外規定:共同企業体不可、単一会社必須
  • その他重要条件:迅速なアフターサービス体制の証明、取引停止措置を受けていないこと、契約事務取扱細則第10条・第11条に該当しないこと
公告全文を表示
(RE-0000238)核燃料物質関連施設建屋管理業務【掲載期間:2025-12-12~2026-2-1】 - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年12月12日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 大小原 努◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 12○第75号1 調達内容(1) 品目分類番号 78(2) 購入等件名及び数量核燃料物質関連施設建屋管理業務 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。(4) 履行期間 入札説明書による。(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法 入札説明書による。2 競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機- 2 -構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 令和7年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和7年3月31日付け号外政府調達第57号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。(4) 調達特定役務に係る迅速なアフターサービスの体制が整備されていることを証明した者であること。(5) 当機構から取引停止の措置を受けている期間の者でないこと。3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒263-8555 千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 財務部 契約課 電話 043-206-3015E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から入札書受領期限の前日17:00までの間において上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(調達番- 3 -号、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。(4) 入札書の受領期限令和8年2月2日 17時00分(5) 開札の日時及び場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 本部(千葉地区)入札事務室令和8年2月12日 16時00分4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した特定役務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格の- 4 -ない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5) 契約書作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法本公告に示した特定役務を履行できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続における交渉の有無 無。(8) その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the pro-curing entity : OKOHARA Tsutomu , Directorof Department of Financial Affairs, National In-stitutes for Quantum Science and Technology. (2) Classification of the products to be procured :78(3) Nature and quantity of the services to be re-quired :- 5 -Maintenance work for facilities that nuclear fuelmaterilas are used 1set(4) Fulfillment period : As shown in the tenderDocumentation(5) Fulfilment place : As shown in the tender Doc-umentation(6) Qualifications for participating in the tenderingprocedures : Suppliers eligible for participatingin the proposed tender are those who shall :A not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for National Insti-tutes for Quantum Science and Technology,Furthermore, minors, Person under Conser-vatorship or Person under Assistance thatobtained the consent necessary for conclud-ing a contract may be applicable under casesof special reasons within the said clause,B not come under Article 11(1) of the Regula-tion concerning the Contract for National In-stitutes for Quantum Science and Technol-ogy,C have qualification for participating in ten-ders by Single qualification for every ministryand agency during fiscal 2025- 6 -D prove to have prepared a system to providerapid after-sales service for the procuredservices,E not be currently under a suspension of busi-ness order as instructed by National Insti-tutes for Quantum Science and Technology. (7) Time limit of tender : 5:00 PM, 2 , February ,2026(8) Contact point for the notice : Contract Section,National Institutes for Quantum Science andTechnology, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi 263-8555 JAPAN(TEL.043-206-3015, E-mail: nyuusatsu_qst@qst.go.jp)(9) Please be noted that if it is indicated tha-t environmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tender do-cuments. 1仕 様 書Ⅰ. 業務内容1. 件 名 核燃料物質関連施設建屋管理業務2. 業務場所 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構千葉地区 核燃料物質関連施設(高度被ばく医療線量評価棟・被ばく医療共同研究施設・固体廃棄物保管庫・アルファ線棟)3. 目 的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)千葉地区の核燃料物質関連施設(高度被ばく医療線量評価棟、被ばく医療共同研究施設、固体廃物保管庫及びアルファ線棟)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第52条の許可施設に該当する非密封プルトニウム取扱施設である。本業務は当該施設の空調・衛生・電気・防災設備等を適切に維持・管理し、建築物等の保全水準の確保に資することを目的とする。4. 業務期間及び業務時間帯等4-1. 業務期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日4-2. 業務時間等(1)業務時間帯①昼間 8時30分 ~ 17時30分②夜間 17時30分 ~ 翌日8時30分(2)管理室等への配置下記管理室へ、通年の「昼間」に常時1名以上を配置すること。但し、非常時及び監督職員が指示した場合にはこの限りでない。①被ばく医療共同研究施設 1階 中央管理室②高度被ばく医療線量評価棟 1階 RI管理室(3)平日、土日休日及び年末年始(12/29~1/3)の昼間における業務従事者の配置受注者は、別冊1、別冊2の運転保守業務の管理基準に基づいて、適正な業務従事者の配置を行うこと。(4)夜間における業務従事者の配置「夜間」の運転・監視業務のため、以下片方又は両方の管理室に、原則1名以上を常駐させ(夜間は交代で仮眠とする)、片方のみに常駐させる場合は常時連絡が取れる体制とし、定期的に巡回を行うこと。ただし、非常時及び当機構職員が指示した場合はこの限りではない。①被ばく医療共同研究施設 1階 中央管理室②高度被ばく医療線量評価棟 1階 RI管理室2(5)契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。(但し、契約変更を伴わない一時的な変更に限る)5. 業務仕様本業務の受注者は、仕様書、別冊1、別冊2、及び国土交通省建築保全業務共通仕様書(最新版)(以下「共通仕様書」という。)に基づき、業務を行うものとする。また、本仕様書に特記なき事項については、共通仕様書によるものとする。6. 対象業務6-1. 運転保守管理業務建築物・建築付帯設備・空調・衛生・昇降機・電気・電話・通信設備の良好な環境条件を維持し、これらを効果的、効率的に運用するため、業務対象建物における各設備の運転・監視及び日常点検・保守を一元化して行い、常に各建物の室内環境を良好な状態に維持すると共に、重大な故障発生の予防処置に努めることを目的とする。なお、本業務では受変電設備のキュービクル(筐体・内部共)等ついては、不具合発見時及び異常発見時の連絡業務のみとする。6-2. 定期点検業務空調、衛生、電気の各設備機器について専門業者による定期点検及び保守を実施することにより、機器の性能を維持し常に良好な状態を保ち、初期性能を長く保つことを目的とする。7. 業務に必要な条件及び資格7-1. 受注者の条件単一の会社であることに加え、以下の条件をすべて満たすこと。(1)平成22年度以降に元請として、以下に掲げる業務について連続2年以上業務を履行した実績を有するものであること。(現在履行中の契約の場合は、令和8年4月1日時点で連続2年以上となる見通しである場合も含む。)・ 放射線管理区域又は動物管理区域を有するかつ、空調用冷熱源設備(個別空調設備除く。)を有する延床面積6,400m2以上の実験施設、研究施設、教育施設、又は病院の空調設備運転保守管理業務(建屋管理業務を含む)。7-2. 業務従事者の条件本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は、以下の条件を満たすこと。なお、当機構の発注する他の機構構内常駐業務との兼務を認めるが、本業務、及び兼務する業務の履行に支障のないこと。(1)業務責任者受注者は、業務従事者の中から以下の条件を満たすことを証明できる業務責任者(1名)を配置すること。① 業務責任者は、受注者と業務責任者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係がある正社員であること。② 業務責任者は、上記「7.(1)受注者の条件」で掲げる条件を全て満たす会社との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係がある状態において、空調設備運転保守管理業務(建屋管理業務を含む)の実務経験が15年以上あることを証明できること。3(2)業務責任者代理者受注者は、業務従事者の中から以下の条件を満たすことを証明できる業務責任者代理者(1名)を配置すること。① 業務責任者代理者は、受注者と業務責任者代理者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係がある正社員であること。② 業務責任者代理者は、上記「7.(1)受注者の条件」で掲げる条件を全て満たす会社との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係がある状態において、空調設備運転保守管理業務(建屋管理業務を含む)の実務経験が8年以上あることを証明できること。(3)直接的な雇用関係とは、入札参加者と配置予定技術者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは、令和6年度以降に1年間以上の雇用関係にあることとする。(4)上記7-1の受注者と、上記7-2(1)及び(2)における実務経験時に所属していた会社(以下「別会社」とする)が異なる場合には、別会社についても上記7-1における受注者の条件と同一の条件及び資格が必要なものとする。7-3. 業務従事者の必要な資格(1)業務従事者の中から以下の資格を有する常駐業務従事者を配置すること。原則、他に指定がない場合は同一常駐者による複数の免許保有については認めるが、指定がある場合には、指定の通り配置すること。・第二種電気工事士以上 1名以上(日勤者必須)(2)病休・死亡・退職等極めて特別な理由により、やむを得ず業務従事者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ当初の業務従事者と同等以上の者を配置しなければならない。Ⅱ. 特記仕様書1. 総 則この特記仕様書は、「定期点検等及び保守」、「運転・監視及び日常点検・保守」及び「執務環境測定等」の各業務について、一般的な保全業務項目と標準的に実施される作業内容、実施周期等を定めるものである。 2. 一般事項2-1. 適 用(1)共通仕様書は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視等に関する業務(以下「建築物等の保全業務」という。)に適用する。(2)共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。(3)共通仕様書の第2編以降の各編は、第1編と併せて適用する。(4)共通仕様書の第2編以降の各編において、一般事項が第1章に規定されている場合は第2章以降の規定と併せて適用する。4(5)本業務に係る契約図書は以下によるものとする。ただし、 契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の①から④までの順番とし、これにより難い場合は、「2-4. 業務の記録」に従うこと。2-4. 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、監督職員の指示によるものとする。2-5. 業務における関係法令等業の遵守関係法令等係る業務については、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。3. 業務関係図書3-1. 業務計画書(1)業務責任者は、各項で定める業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、必要に応じて実施体制、全体工程、業務従事者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。ただし、軽微な業務の場合において監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。(2)受注者は、業務従事者が施設に常駐して行う業務において、業務従事者の労務管理を適切に行うよう計画すること。3-2. 作業計画書業務責任者は、必要に応じて業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務従事者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に監督職員の承諾を受けること。53-3. 貸与資料点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は貸与することができる。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。3-4. 業務の記録(1)必要に応じ監督職員と協議した結果について記録を整備すること。(2)上記記録を監督職員から要求された場合は提出すること。4. 業務現場管理4-1. 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。4-2. 業務責任者(1)受注者は、業務責任者を予め監督職員に申請し、監督職員の承認を受けること。業務責任者を変更した場合も同様とする。(2)業務責任者は業務従事者に業務目的、作業内容及び監督職員の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。(3)業務責任者は原則週5日、平日昼間勤務とする。(4)監督職員が業務責任者を業務遂行上不適格と判断した場合は、受注者と協議の上、交代させることが出来る。4-3. 業務責任者代理者(1)受注者は、業務責任者代理者を予め監督職員に申請し、監督職員の承認を受けること。業務責任者代理者を変更した場合も同様とする。(2)業務責任者代理者は業務責任者の補助、及び不在時の代行に加え、日常の保全業務を行うこと。(3)監督職員が業務責任者代理者を業務遂行上不適格と判断した場合は、受注者と協議の上、交代させることが出来る。4-4. 業務従事者(1)受注者は、業務従事者を予め監督職員に申請し、監督職員の承認を受けること。業務従事者を変更した場合も同様とする。(2)監督職員が業務従事者を業務遂行上不適格と判断した場合は、受注者と協議の上、交代させることが出来る。4-5. 電気工作物の保安業務本業務においては、機構が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努めること。4-6. 業務の安全衛生管理(1)業務従事者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、 関係法令に従って行うこと。6(2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、監督職員に報告すること。4-7. 火気の取扱い本業務の遂行に当たり、原則として火気は使用しない。やむを得ない事情又は当機構職員からの指示により火気を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意すること。4-8. その他(1)業務従事者の喫煙は、機構の規則に従い機構敷地内全面禁煙とする。(2)業務に関係のない場所及び居室への出入りは禁止する。Ⅲ. 業務内容上記、各施設及び設備の内容を十分理解したうえで以下の業務を行うとともに、設備の改善・改良対策の計画立案及び実施管理並びに不具合を未然に防止するための保守管理方式の検討、部品・予備品等の日常管理・購入依頼等補助業務を行うものとする。本業務の遂行に当っては、受注者及び業務従事者は建築物・建築付帯設備・空調・衛生・昇降機・電気・電話・通信・防災設備の基礎的知識はもちろんのこと、放射線管理区域を有する施設、動物飼育施設に関する知識と経験を要するものとする。本業務内容の詳細は、本仕様書、別冊1、別冊2のとおりとする。1. 運転監視・巡視及び点検業務業務対象施設及び設備等について、年間を通し適正な温度・湿度等を保ち快適な環境を維持出来るよう以下により、運転保守管理を行うこと。本施設の設備機器の性能を安定した状態で発揮し、常に正しい順序で操作を行い、設備機器の構成部品の異常や能力の変化に留意して安全を保ち、故障の原因となるものを除去すること。運転操作・点検及び巡視等によって装置類の保全性向上に努め、良好な運転操作や監視を行い機器設備の信頼性を高めるとともに経済的な運転管理を行うこと。(中央監視盤及び中央監視システムの監視並びに動力制御盤等の巡視により運転状態を把握する。)また、常に省エネルギー・省コスト運転に努めること。(1)始動前設備機器の運転開始に支障なきことを確認する。(2)始動運転開始の設備機器及び付属設備の状態を点検する。(3)運転中設備機器の正常運転の点検確認及びに計測等を行う。(4)運転停止設備機器の異常の有無の点検及び、翌日の運転のための点検を行う。(5)設備機器の運転に必要な注油、清掃、消耗品の交換、薬品投入などの処置を行う。(6)運転監視機器に警報又は異常が発生した場合は、適切な処置を講じること。1-1. 点検・巡視業務各建屋の管理基準(別冊1、別冊2参照)に準じて点検、保全巡視し、早期に故障を発見し、動作不可能時間を減少させて機器・設備の使用効率を高めること。71-2. 業務の着実な遂行施設使用者の業務に支障をきたさないように業務を着実に遂行すること。当該施設の建築物・建築付帯設備・空調・衛生・昇降機・電気・電話・通信設備の性能を安定した状態に保ち、常に最良の状態を保つようにする。1-3. 不具合原因の早期除去建築物・建築付帯設備、空調、衛生、電気設備の点検・巡視並びに監視業務等日常業務を通じて異常の有無を早期に発見し、重大な故障の原因となるものを早期に除去すること。また、不具合等の是正のため、機構が発注する工事・修理、調査、点検他の監督業務への協力を行うこと。1-4. メンテナンス不具合・故障に対しては、原則として常駐業務従事者によるメンテナンス(修理、修繕、及び運転・設定調整を含む。 )により良好な状態へ復旧を行うこと(必要な部品・消耗品類は機構支給とする。)。なお、監督職員との協議の上、真にやむを得ないと認められる場合に限り、当機構により専門業者による対応を検討するものとする。1-5. 草刈り業務対象設備の正常な運転、巡視及び点検業務に支障のある範囲について、受注者の負担で除草を行うこと。1-6. 受付対応施設管理者、又は施設利用者を中心とした当機構内からの連絡・問い合わせの他、不具合・緊急時対応要請への受付対応を行うこと。2. 定期点検業務(別冊1、別冊2参照)2-1. 定期点検の目的設備機器の定期点検を実施することにより常に安定した運転状態を保ち、最良の性能を発揮させるように努めること。2-2. 定期点検における監督設備機器類の定期点検時においては、定期点検の監督、日常の運転保守管理業務に結果並びに経過を反映させること。2-3. 定期点検の実施日定期点検業務は、施設使用者との調整を経て平日の昼間に行うものとする。ただし、各棟内設備の運転状況、使用状況によりやむを得ず土日または休日に行う場合もあり得る。82-4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく点検フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」とする)における第一種特定製品については、フロン排出抑制法に基づく点検(簡易点検)(以下「フロン簡易点検」とする)、及びフロン排出抑制法に基づく点検(定期点検)(以下「フロン定期点検」とする)を行うこと。第一種特定製品の機器表は別紙1、別紙2を参照すること。(1)フロン簡易点検及びフロン定期点検の対象は、被ばく医療共同研究施設及び高度被ばく医療線量評価棟のフロン排出抑制法における第一種特定製品とする。(2)放射線管理区域内においてフロン簡易点検及びフロン定期点検を実施する者は、事前に放射線業務従事者として登録又は一時立入申請を行うこと。(3)フロン定期点検は、法令で定められた有資格者により行うこと。(4)フロン簡易点検及びフロン定期点検の頻度は以下のとおりとし、業務用冷凍空調設備(業務用エアコン)が該当する。ただし、「ルームエアコン」は除く。①フロン簡易点検 四半期に1回②フロン定期点検 圧縮機電動機定格出力7.5kW以上 1回/3年③フロン定期点検 圧縮機電動機定格出力50kW以上 1回/1年(5)フロン簡易点検及びフロン定期点検の結果を書面と電子データ(機構が指定する書式)にて報告すること。(6)フロン簡易点検時に合わせて業務用エアコンのフィルター簡易清掃(掃除機拭き取り)を、監督職員の指示した時期に年2回実施すること。ただし、「ルームエアコン」は除く。2-5. 非常時及び緊急時の対応(1)非常時及び緊急時における対応計画の策定と実施受注者は、震災等の予期せぬ非常事態における対応について、監督職員と協議の上、次のとおり非常時・緊急時対応計画書を策定し、業務開始7日前までに監督職員へ提出し承認を受けた上、本業務開始後に実施すること。①予め操作手順等の基準を定めておく。②緊急時の連絡体制を整えておく。③緊急事態発生時、迅速且つ適切な処置を行い、必要に応じ記録及び報告書等を作成し提出する。(2)施設管理者、又は施設利用者からの緊急時対応(停電、断水、空調停止、漏水他)の要請があった場合は、応急措置を行うとともにその内容を監督職員に報告すること。(3)稲毛区園生町において震度3以上が観測された地震の場合には、以下のとおり速やかに対応すること。①設備機器、施設等の点検を行い、結果を監督職員へ報告する。②昇降機設備においては、当機構内の全エレベーター・小荷物用昇降機の運行状況・異常の有無・かご内閉じ込め確認を行い、エレベーター・小荷物用昇降機の不具合や、かご内閉じ込めがあった場合については、当機構発注の昇降機保守会社(以下「エレベーター会社」という。)への連絡、及び監督職員への報告を行う。③エレベーターでかご内閉じ込めがあった場合は、直ちに当機構発注の昇降機保守会社への連絡、及び監督職員への報告を行うものとするが、以下(4)に該当する場合は(4)の内容に従うこと。9(4)本業務対象内全てのエレベーターかご内閉じ込め時において、救出作業は原則として、エレベーター会社が実施するものとするが、エレベーターのかご内へ閉じ込められた者の体調悪化といった、エレベーター会社による救出を待つことができない場合や、広域災害・その他要因によりエレベーター会社による救出作業までに時間がかかる場合については、監督職員が危険と判断する場合を除き、受注者による救出作業を行い、結果を監督職員に報告すること。なお、救出を行う者は、年1回機構が開催する緊急時エレベーターかご内閉じ込め救出方法講習会を受講すること。(5)火災、人身事故等が発生又は発見した場合には、守衛所、監督職員に連絡すること。 現地調査等に当たっては予め監督職員に文書を提出し、承認を得ること。また万一、3月中並びに4月以降受注者の責により、機構の日常業務に支障が生じた場合、機構が被った不利益はすべて受注者の負担とする。なお、次年度の受注者が決定し、その者が他の者であった場合は、速やかに業務の移行が行えるよう協力のうえ、業務の引き継ぎ(当業務において作成した全ての資料及びデータ)を行い、引き継ぎ完了後、監督職員に報告しなければならない(契約解除の場合も同様とする)。2. 業務従事者の交代業務従事者について、退職等の特別な理由により変更が生じた場合は、予め監督職員の承認を得ると共に、前任者との引継ぎを確実に行うこと。その場合の費用はすべて受注者負担とする。3. 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、監督職員に報告し、承諾を得るものとする。4. 守秘義務業務従事者は、業務上知り得た情報について機構の許可なく、第三者に提供してはならない。 また、契約終了後についても同様とする。5. 服装等業務従事者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施すること。また、原則として名札を着けて業務を行うと共に、作業中、及び点検中はヘルメットを着用し、高所での作業中、及び点検中は安全帯を着用すること。ただし、放射線管理区域内・動物管理区域内における作業服・履物は機構所定の物を着用させること(機構支給品とする。)。また、機構から配布されるIDカードは常に携帯するものとし、契約完了後は遅滞なく返却すること(退職者についても同様)。6. 服務規律受注者は業務従事者に労働安全衛生法等関係法令の他、機構諸規程等を遵守させ、業務遂行に当たらせるものとする。7. 機構が行う教育、訓練への参加・協力及び行事等のへのサポート機構諸規程等に基づき機構が行う必要な教育、訓練には業務従事者を参加・協力させること。 また、機構が実施する防災訓練等の行事のサポートを必要に応じて行うこと。128. 業務従事者への教育・訓練適切に業務を実施するために、業務上必要な教育・訓練を受注者の責任において実施すること。また、技術の習得・向上のために、定期的に保全に関する講習会等を受講させるよう努めること。9. 関係官庁等への届出について業務に伴い関係官庁及び関係諸機関等への手続が必要な場合は、受注者の負担において遅滞なく行うこと。10. 放射線管理区域内作業受注者は、業務従事者に対して機構諸規程を遵守して作業を行わせるとともに、業務従事者(交代要員も含む)を放射線業務従事者として登録し、以下のとおり健康診断、教育訓練、被ばく管理等、関係法令で定められた事項を実施すること。なお、これらに伴って発生する諸費用は全て受注者の負担とする。(1)業務従事者を放射線業務従事者として管理し放射線管理区域内で作業させること。(2)放射線管理区域で作業を行う業務従事者に対して、放射線業務従事者登録に必要な法令で定める教育訓練を実施すること。ただし、放射性同位元素等又は放射線発生装置安全取扱いの一部及び放射線障害予防規程に関する教育訓練は機構が実施する。なお、放射線管理区域に立ち入る期間が一年を超える場合には、1年以内に必要な再教育訓練を実施すること。(3)放射線管理区域で作業を行う業務従事者に法令で定める必要な健康診断を実施すること。また、放射線管理区域に立ち入る期間が半年を超える場合には、半年以内毎に健康診断を実施すること。(4)放射線管理区域で作業を行う業務従事者に法令で定める必要な個人被ばく線量測定のうち、外部被ばく線量測定を行うこと。なお、内部被ばくの可能性がある場所については、内部被ばくの測定・評価は機構が行い、その結果について受注者に通知する。(5)放射線管理区域で作業を行う業務従事者について、事前に放射線業務従事者登録申請を行い、機構放射線業務従事者指定申請手続き及び機構の放射線従事者就業前教育訓練を受講させ、登録終了後に作業を行わせること。(6)放射線管理区域で作業を行った業務従事者の外部被ばく線量測定結果を月毎にまとめ報告すること。(7)放射線管理区域内での作業が終了した場合は、作業終了後3日以内に放射線業務従事者指定解除手続きを行うこと。(8)その他、放射線安全管理に必要なことについては、監督職員、放射線安全管理者、放射線安全課と協議するものとする。11. 動物管理区域内作業(1)受注者は、作業者に対して機構諸規程を遵守して作業を行わせると共に、次の事項について実施しなければならない。①実験動物管理区域入域者の登録申請手続き(作業開始前)②実験動物管理区域立入における教育(作業開始前)(2)実験動物管理区域は放射線管理区域内にあるため、上記放射線業務従事者登録手続きが完了し、機構で放射線業務従事者として登録した後に手続き及び教育の実施をす13ること。(3)その他、動物管理に必要なことについては、監督職員、動物施設管理者と協議するものとする。12. 鍵の管理(1)機構は、業務遂行上必要となる各種の鍵について、受注者に貸与する。(2)受注者は、機構より貸与された各種の鍵を適切に管理し、契約完了後は遅滞なく返却すること。(3)受注者は、無断で鍵の複製を行ってはならない。(4)必要に応じ、鍵の借用リストを作成し監督職員へ提出すること。13. 提出書類受注者は業務の実施にあたり、以下の書類を作成し、監督職員に提出すること。なお、上記提出書類に変更があった場合には、遅滞なく監督職員に報告すること。(1)放射線業務従事者登録申請書:本業務開始2週間前までに提出①直近の電離放射線健康診断書の写し②指定する5年間の作業者の被ばく歴③教育訓練実施記録(受注者実施分)(2)業務従事者名簿及び経歴書(交代要員含む。):本業務開始7日前までに提出(3)業務従事者保有免状・資格等の写し(交代要員含む。):本業務開始7日前までに提出(4)年間業務計画書:本業務開始7日前までに提出(5)月間業務計画書:当該月7日前までに提出(6)作業工程表(定期点検業務):当該月1ヶ月前までに提出(7)業務体制表:本業務開始7日前までに提出(8)緊急連絡表:本業務開始7日前までに提出(9)非常時・緊急時対応計画書:本業務開始7日前までに提出(10)作業計画書:随時14. 記録・報告受注者は業務の実施後、次の書類を作成・保管し、以下のとおり監督職員に報告(提出)すること。(1)毎日提出する書類(翌日。当該翌日が休日の場合には、その直後の平日)①業務日報(2)毎月提出する書類①出勤予定表②出勤状況報告書③個人被ばく線量測定報告書(3)必要に応じ、適宜提出する書類①運転・監視及び保守点検記録②巡回点検記録③定期点検報告書(作業前・中・後の写真添付のこと):点検終了時④点検状況所見(定期点検のみ):点検終了時(所見内容には、余寿命等の劣化の度14合いを含むものとする)⑤故障、事故及び不具合等記録、改善報告書:発生の都度⑥放射線業務従事者解除に関する書類⑦消耗品・交換部品、薬品等の管理台帳及び使用簿⑧その他機構が指示する書類15. 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは14.の書類を用意し、機構が指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。16. その他(1)業務を受注者は本業務を実施するため、機構の指定する管理室、休憩室等及び倉庫を無償により使用することができる。ただし、許可無く改造してはならない。なお、受注者は機構の所有する施設について、善良な管理者の注意義務をもって管理すること。(2)業務に必要な什器類は全て受注者が用意するものとする。ただし、機構が所有する机・椅子、テーブル、ロッカー類は使用しても構わない。なお、受注者は機構の所有する物品について、善良な管理者の注意義務をもって管理すること。(3)当機構の情報システム網に接続されたパーソナルコンピューターを無償で貸与する。 機構の情報セキュリティー関連規定を遵守すること。USBメモリ、SDカード等の容易に情報の持ち出しが可能な記録媒体については監督職員より提供された物を以外は使用、接続してはならない。また、デバイス等の接続については、持ち込み接続を一切認めない。(4)対面、及び電話の他、Microsoft365による、電子メール、チャット、及びWeb会議による連絡・打ち合わせを監督職員、施設使用者、放射線管理区域にあっては放射線安全管理者、及び動物管理区域にあっては動物施設管理者と必要に応じて行うこと。(5)当機構内へ本業務に使用する目的のみに限り、受注者負担でパーソナルコンピューターの持ち込みを認めるものとする。ただし、全てのものについて、セキュリティーソフト(ウイルスソフト)を有し、OSのサポートが有効期限以内であるものとし、当機構情報システム網への接続は認めない。また、持ち込み品の外部との回線使用料及び回線設置工事は受注者負担とし、回線・設置工事に際しては必要に応じて事前に監督職員に設置計画書類を提出し承諾を得ること。なお、監督職員が計画を不適切と判断した場合においては、持ち込みを認めないものとする。(6)本業務で必要な消耗品類(上記プリンターで使用するインク、記録紙、筆記用具、ファイル等含む事務用品、ごみ袋、作業服、ウエス、保護具等安全用品、手袋、マスク、寝具、石けん、洗剤類、業務に必要な計測器類)については、原則全て受注者負担とする。なお、費用負担区分が不明な場合は監督職員と協議すること。(7)受注者の関係者が業務遂行上被った労働災害に対しては、機構に責ある場合を除き、機構は補償しない。また、業務従事者が故意又は過失により、機構に損害を与えたときは、これによって生じた損害に相当する金額を受注者に請求することができる。ただし、その損害が業務従事者の責に帰することが出来ない事由によるものである場合は、この限りではない。(8)常駐業務従事者の機構への勤務は、深夜勤務等特別の事情がない限り、原則、公共15交通機関を利用するものとし、自動車通勤は認めない。(9)業務対象建物の新築・解体による増減及び設備等の新設・撤去・改修等により、業務範囲・業務内容に変更が生じた場合は、機構と受注者と協議のうえ、契約内容の変更を行うものとする。(10)テレビの設置については設置計画書類を提出し、監督職員の承認を得ること。ただし、テレビ本体、ケーブル等のテレビ付帯部品、及びNHK受信料は受注者負担とする。 なお、アンテナ設備については当機構の所有する設備を無償により使用することができるが、受注者は機構の所有する設備について、善良な管理者の注意義務をもって管理すること。(11)本仕様書の疑義がある事項等については、受注者と監督職員の協議のうえ処理するものとする。部課(室)名 安全管理部建設工務課監督職員氏名 片岡 尚吾佐藤 亮輔

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