【入札関係】令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託(プロポーザル方式)
熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託(プロポーザル方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/07です。
26日前に公告
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【入札関係】令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託(プロポーザル方式)
「令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託」プロポーザル実施要項 本業務委託にあたり公募型プロポーザル方式によって契約相手方の選定を行うので、次のとおり参加者を募集します。
この要項は、「労働安全衛生法第66条の10」に基づき、熊本市職員(会計年度任用職員、再任用職員含む。(以下「職員」という。))に心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
1 業務概要(1)業務委託名 令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託(2)目的及び概要本業務は、労働安全衛生法に基づき、メンタルヘルス不調の未然防止を強化するため、定期的に職員等のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個々の職員のストレス対処を推進する。
また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努める。
さらに、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として実施する。
※詳細は、基本仕様書を参照のこと。
(3)履行場所 熊本市中央区手取本町1番1号他(4)履行期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5)業務上限額 12,600千円(消費税及び地方消費税の額を含む。) ※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
※単価契約とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市総務局人事部労務厚生課電話 096-328-2164(直通)3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1)本市競争入札等参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5)本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7)業として発注する業務委託に係る業務を営んでいること。
(8)過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10)個人情報についての適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等へ付与されるプライバシーマーク制度等による認証等を有していること。
(11)官公庁又は民間事業者から直接受注した対象者数10,000人以上の業務として令和4年度(2022年度)以降に履行が完了した、ストレスチェック及び集団ごとの集計・分析を内容とする業務委託の実績を有すること。
4 申請手続等(1)参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月8日(水)から令和8年(2026年)4月22日(水)まで、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)4月22日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2)参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
公募型プロポーザル参加表明書等(様式第1号~様式第5号)イ 提出期限令和8年(2026年)4月22日(水)午後5時まで。
郵送する場合は、令和8年(2026年)4月22日(水)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数 1部とする。
エ 提出先(ア)持参の場合2の担当部局(イ)郵送の場合 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局人事部労務厚生課安全衛生班)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項様式は参加表明書等提出日時点で記載すること。
(3)参加資格の確認参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2)市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会等は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問(1)基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法 質問書(様式第7号)により電子メールにて提出すること。
必ず電話でメールの着信を確認すること。
イ 提出期間令和8年(2026年)4月8日(水)から令和8年(2026年)5月11日(月)まで(休日は除く。)の午前8時30分から午後5時まで。
ウ 提出先 2の担当部局 メールアドレス:eiseikanri@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期限令和8年(2026年)5月11日(月)までに開始し、令和8年(2026年)5月20日(水)までとする。
イ 閲覧場所 2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者であっても、プロポーザルを実施するものとする。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1)提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出届(様式第6号)イ 本業務の提案書(A4判様式任意)ウ 見積書(A4判様式任意) エ 同種業務の実績を証する契約書の写し(3の(10)要件)ただし、参加表明時における実績調書に記載の契約内容と同じ場合は、改めて同じ契約書の写しの提出は不要とする。
(2)提出期限令和8年(2026年)5月11日(月)午後5時まで。
郵送する場合は、令和8年(2026年)5月11日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(3)提出部数 6部(ただし、企画提案書提出届は1部)(見積書については正1部のみ熊本市への契約権限受任者印を押印し、残りの5部は複写可とする。)(4)提出先ア 持参の場合 2の担当部局 イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市長(熊本市総務局人事部労務厚生課安全衛生班)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
10 提案書等のヒアリングの実施(1)実施日時 令和8年(2026年)5月20日(水)実施予定※時間、場所については、別途通知するもの。
(2)提案書等に関するヒアリングは、別紙「ストレスチェック業務委託選定基準」に示す、評価項目に対して実施するものである。
(3)ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(4)ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1)審査の主体市が設置する中央安全衛生委員会委員による選定委員会において審査を行う。
(2)審査の基準「ストレスチェック業務委託選定基準」によるものとする。
(3)審査の方法提案書等及びヒアリングをもとに審査し、最高得点者を契約候補、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、選定委員の議決により決定する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした場合はその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの評価点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)をプロポーザル参加者に対して郵送により通知するとともに、担当課での閲覧および熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、審査結果の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 その他の留意事項(1)手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、契約候補者は契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3)契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4)参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び委託業者選定以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5)参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この場合において、この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6)契約候補者決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7)申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。
(消えるボールペンは不可)(8)提案時に提出された参考見積額は、本業務の提案上限額以内で業務実施可能かどうかを判断するためのものであり、契約額を決めるものではない。
(9)基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後選定された事業者とその提案内容を参考とし、本市との協議により決定する。
別紙「ストレスチェック業務委託選定基準」評価項目評価基準配点(1)ストレスチェック制度についての理解・実施体制①実施者やその他の実施事務従事者等に対し労働安全衛生法第104条に基づく守秘義務が課されていることを理解した提案となっているか。
10②受託業務全体を管理するための体制が整備されているか。
責任者等は明確にされているか。
10③ストレスチェックを効果的、かつ確実に実施できる手順が構築されているか。
10④実施事務従事者用管理画面、産業医用管理画面及び所属長管理画面は設定されているか。
また、これら画面で受検状況等の情報をリアルタイムで取得することができるか。
30(2)ストレスチェック業務の実施内容①個人所有の端末(スマートフォン、i-pad等)など、多様な媒体での利用が可能か。
操作性は容易か。
20②ストレスチェック結果の通知は、受検者本人、実施者、実施事務従事者以外の第三者に知られず、直接本人に通知される方法がとれるか。
20③セルフケアや職場改善のアドバイス等、事後フォローの適切な提案ができるか。
30④集団ごとの集計・経年分析などを行い、グラフなどわかりやすく結果を示し、職場環境改善に繋げられるようになっているか。
40⑤ストレスチェックの結果、高ストレス者が面談を申し出なかった場合、該当者への連絡ができるか。
また、面接受検率を上げる工夫がなされているか。
30⑥職員および管理職対象の研修会の開催について対応可能か。
また、研修内容が工夫されたものであり、効果的なものか。
30⑦ストレスチェックの受検意欲を向上させる工夫がなされているか。
20(3)取組姿勢等①本事業に対する会社の取り組み姿勢・意欲はどうか。
10②当市産業保健スタッフとの連携は十分に取れる体制か。
10③実施事務従事者の負担(業務効率)軽減への配慮がなされているか。
30合 計 300
令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託 基 本 仕 様 書 1 業務名令和8年度(2026年度)熊本市職員ストレスチェック業務委託2 目的労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェック業務を実施することにより、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。
3 履行場所 熊本市中央区手取本町1番1号 他4 委託期間 契約日~令和9年(2027年)3月31日5 業務概要熊本市職員(以下「職員」という。)に対し、熊本市職員ストレスチェック制度実施要綱に基づくストレスチェックを実施するもの。
なお、調査は新職業性ストレス簡易調査票の80項目を含む設問で実施し、受託者のシステムを用いたWEB方式とする。
6 委託内容(1) ストレスチェックの実施(WEB方式)(2) 高ストレス者への対応等(3) 集団分析結果の作成・提供(4) 職場改善コンサルテーション(5) 研修会・説明会等(6) 人事担当部門へのアドバイス7 対象者本市職員のうち、対象となる約13,000人。
ただし、対象者数は増減することがある。
8 実施方法本業務を円滑に効果的に実施するため、スケジュール・実施体制・実施方法等について、契約締結前の仕様内容の検討段階で十分に協議を行うこと。
職員の調査回答期間は概ね1か月とし、WEB方式による調査を実施すること。
(外国語対応含む。)(1) ストレスチェックの実施調査は新職業性ストレス簡易調査票の80項目を含む設問で実施し、協議により追加できるものとする。
また、ストレスチェック調査票(以下「調査票」という。)及び案内チラシの作成、調査中の未受検者への受検勧奨(一斉メール配信等)、個人結果の作成及び通知を行うこと。
また、職員の受検状況については、実施者や実施事務従事者が、実施中リアルタイムで把握できるようにすること。
また、ログイン用アカウントのID・パスワード付与、システム操作マニュアルの作成、職員からの問い合わせに対応すること。
ア 個人結果について調査実施後は、各個人結果の判定を速やかに行い、受検者に個人結果を通知すること。
個人結果の内容については、基本的な項目を列記するに留まらず、職員が理解しやすい体裁とし、事前に市と協議のうえ決定すること。
イ 未受検者への受検勧奨個人の受検の有無について、実施者や実施事務従事者がWEB上で容易に確認ができ、かつ各所属長も所属職員の状況を確認できること。
また、未受検者に対し、一斉メール配信等で受検勧奨を行うこと。
ウ 実施者等による個人結果の閲覧について高ストレス者への支援のため、実施者や面接指導実施医が自身のアカウント権限で職員の個人結果を確認できること。
(2) 高ストレス者への対応等高ストレス者選定については、厚労省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の素点換算表を用いた評価方法で判定すること。
また、実施者や面接指導実施医が、高ストレス者一覧をWEB上で確認できること。
なお、医師面接の申込については、受検者が、受検後すぐに案内等を確認でき、申込みを行えること。
実施方法の詳細は、当市と十分な協議を行うこと。
(3) 集団分析結果の作成・提供集団分析は、組織別・年代別・役職別など、複数の分析軸による作成を行うこと。
また、分析結果を踏まえた職場改善のための情報提供を行うこと。
なお詳細は、別途協議を行うこと。
ア 個人が特定できない規模(下限人数原則10名以上。ただし、所属職員全員の同意がある場合は除く。)及び方法(偏差値を用いる)において分析を行うこと。
イ 集団分析結果は実施者、実施事務従事者がWEB上で閲覧かつダウンロードできること。
ウ 所属長が自身の所属の集団分析結果をWEB上で閲覧かつダウンロードできること。
エ 結果の経年比較を行うこと。
オ 「総合健康リスク値」と「健康リスクA・B」「ワークエンゲージメント」「業務負担感」の数値を用いること。
(4) 職場改善コンサルテーション集団分析結果を活用した職場環境改善等のアドバイスを各所属に行うこと。
その際、各所属長に対し日程の調整を行うとともに、必要な資料等を準備し送付すること。
また、実施後は報告書の作成を行うこと。
(5) 研修会・説明会等受託者は、以下に示す研修会の企画及び資料作成、講師の派遣、実施後のアンケートの作成等を行うこと。
実施時期及び内容等の詳細は、当市と協議すること。
集合型研修を実施する場合は、アーカイブ動画を作成すること。
また、使用した研修資料は当市に帰属するものとする。
① ストレスチェック実施前説明会ア 管理職向け説明会(動画形式)・ストレスチェック制度説明・システム操作説明・集団分析結果の見方イ 全職員向け説明会(動画形式) ・ストレスチェック制度説明・システム操作説明② ストレスチェック実施後研修会ア 管理職向け研修会(動画形式または集合型)・集団分析結果について・集団分析結果をふまえた組織マネジメントに関することイ 全職員向け研修会(動画形式または集合型)・集団分析結果をふまえたセルフケア等に関すること(6) 人事担当部門へのアドバイス 人事担当部門と行う報告検討会に講師を派遣し、分析結果の報告及び具体的なアドバイスを行うこと。
その際に必要な資料等を準備すること。
また、実施後は報告書の作成を行うこと。
9 情報管理等について受託者は、「個人情報の保護に関する法律」に則り、第三者及び受託者の従業員等のうち実施事務従事者以外に対し個人情報を開示してはならず、また、本契約を遂行する目的以外に使用しないものとする。
10 その他(1) 受託者のシステム利用可能期間の終了をもって業務完了とし、業務完了報告書及びCDR等の電子媒体により別記の成果物を提出すること。
(2) 納品データ等の並び順は、当市が指定する順序で行うこと。
(別記) 成果物一覧 ・受検者の素点や偏差値などの個人データを全職員分 ・所属ごとの素点平均値や平均偏差値(局・部・課・室、学校等の単位で全所属分) ・所属ごとの組織分析結果(局・部・課・室、学校等の単位で全所属分) ・市全体や局別、特徴のある課などについてのデータ分析と対策案 ・その他本業務において、当市が情報提供を求めるもの