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伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事

海上保安庁第九管区海上保安本部の入札公告「伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2026/04/07です。

6日前に公告
発注機関
海上保安庁第九管区海上保安本部
所在地
新潟県 新潟市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事(第九管区海上保安本部)

年度・契約形態:令和8年度・一般競争(指名競争)

入札方式:一般競争(電子調達システム)

【入札の概要】

  • 発注者:第九管区海上保安本部
  • 仕様:富山県富山市伏木海上保安部富山分室における浴室改良改修工事
  • 入札方式:一般競争(電子調達システムによる)
  • 納入期限:令和8年9月30日まで
  • 納入場所:富山県富山市東岩瀬海岸通り17-2 伏木海上保安部富山分室
  • 入札期限:令和8年4月22日 午後4時00分(提出期限)、令和8年5月13日(開札)
  • 問い合わせ先:総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・2224

【参加資格の要点】

  • 資格区分:建設工事
  • 細目:建築工事業
  • 等級:BまたはC
  • 建設工事参加資格:令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:主任技術者/監理技術者の配置要件あり(建設業法第26条に基づく資格を証明する資料の提出が必要)
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:暴力団排除要請に関する規定あり
  • その他の重要条件:電子調達システムを利用した入札が原則

【参考:推測情報】

  • 工事規模:記載なし
公告全文を表示
伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事 記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)の 等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、契約金額が300万円以上の場合に限る。) 契約金額の4/10を限度とする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の2/10を限度とする。 8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2228 履行期限 令和8年9月30日履行場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 契約件名 伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔令和8年4月8日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。 「建設工事」 (建築工事業) 第九管区海上保安本部 B又はC該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 当該状態が継続している者でないこと。 令和8年5月13日令和8年5月14日以上公告する。 提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和8年4月22日総務部経理課入札書提出方法午後 4 時00分免除 令和8年度伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事第九管区海上保安本部第一章 工事概要1.工事名称伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事2.工事場所伏木海上保安部富山分室 (富山港湾合同庁舎 2階)〒931-8358 富山県富山市東岩瀬海岸通り17-23.工事期間契約締結日から令和8年9月30日(水)まで。 4.担当部署事務所名 第九管区海上保安本部総務部経理課(仕様、監督)所在地 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1電 話 025-285-0118事務所名 伏木海上保安部管理課(現場監督・検査)所在地 富山県高岡市伏木錦町11-15電 話 0766-44-0197事務所名 伏木海上保安部富山分室(現場監督)所在地 富山県富山市東岩瀬海岸通り17-2電 話 076-426-21185.官給品な し第二章 一般共通事項1.適 用 範 囲(a)工事実施に際しては、設計図書に従い施行する。 (b)本仕様書に記載のない事項でも、自然付帯する事項は請負金額の範囲内で実施する。 2.設 計 図 書設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。 3.監 督 職 員監督職員とは、「第九管区海上保安本部長」が任命する職員で、工事請負契約書に規定する監督職員をいう。 4.疑 義 に 対 す る 協 議設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更をすることなく、監督職員と協議し、その指示に従う。 5.現場の納まりなどの関係による協議現場の納まり、取り合いなどの関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合は、監督職員と協議する。 なお、軽微な変更等であれば請負金額の変更は行なわない。 6.諸 届工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等は速やかに実施し、工事工程に支障を及ぼさないように注意する。 また、これに要する諸費用も負担する。 7.現場代理人及び主任技術者(a)現場代理人及び主任技術者とは、工事請負契約書に規定する現場代理人及び主任技術者をいう。 (b)建設業法第 26 条に定める主任技術者(監理技術者)はその資格を証明する資料を監督職員に提出し承諾を受ける。 8.工事現場の安全衛生管理(a)工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従ってこれを行なう。 ただし、別に責任者を定める場合はこれによるものとする。 (b)工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行なうなど、事故の防止に努める。 9.災 害 及 び 公 害 の防止工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。 また、第三者に対して損害を与えた場合は、請負者の責任において適正な補償を行わなければならない。 (1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。 (2) 公害の防止に努める。 (3) 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。 (4) 気象の変化に注意し、事故防止に努める。 (5) 機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。 10.臨 機 の 処 置災害又は公害が発生した場合及び発生するおそれのある場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 11.養 生従来部分、施工済み部分、未使用材料などで、汚染又は損傷のおそれのあるものは、適切な方法で養生及び保護を行なう。 12.工 程 表着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承認を受ける。 13.施 工 計 画 書工事着工に先立ち、施工計画書を作成し、監督職員に提出する。 ただし、施工計画書作成の必要性の少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 14.施工図、原寸図、見本その他施工図、原寸図、見本などは、必要に応じて速やかに提出し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、作成の必要性の少ないものは監督職員の承諾を受けて省略することができる。 15.職 方 へ の 指 示12.13.14.により作成した図書などは、関係する職方に周知徹底させる。 16.材 料(a)材料は、新品とし、18.により合格したもの又は、承諾を受けたものとする。 (b)材料の品質が明示されてない場合は、均衡を得た品質のものとする。 (c)設計図書による「JIS(日本工業規格)の規格品」と指示された材料は、JIS マーク表示のあるもの又は JISの規格証明書の添付されたものとする。 (d)調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して承諾を受ける。 17.材 料 搬 入 の 報 告材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、監督職員に 27.の工事報告で報告する。 ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて、報告を省略することができる。 18.材 料 の 検 査(a)材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。 ただし軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 (b)合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものとする。 19.材料検査に伴う試験(a)試験は下記の場合に行なう。 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。 (b)供試体は、監督職員の承諾を受けて作製する。 (c)試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場など適切な場所で行なうものとし、その決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。 なお、公的試験所で行なう場合を除き、原則として監督職員の立ち会いを受ける。 (d)試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。 20.施 工施工は、設計図書及び 12.13.14.による監督職員の承諾を受けた工程表、施工計画書、施工図、現寸図などに従って行なう。 21.技 能 士技能士は職業能力開発促進法による一級技能士の資格を有し、合格証明書を監督職員に提出して、承諾を受けた者とする。 ただし、作業の一部が軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。 22.施 工 の 検 査監督職員の検査は、下記の場合に行う。 ただし、これによることが困難な場合は別に指示する。 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 監督職員の指定した工程に達した場合。 23.施 工 の 立 ち 会 い監督職員の立ち会いは、下記の場合に行う。 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 監督職員が特に指示する場合。 24.施工検査に伴う試験(a)試験は下記の場合に行う。 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合(b)供試体の作製及び試験所等は、19.による。 25.他 工 事 と の 出 合他の請負者によって施工される工事との出合となる場合、監督職員の指示に従い関係請負間において十分協議を行い、相互に円滑な工事の実施に努めなければならない。 26.あ と 片 付 け工事完成に際しては、あと片付け及び清掃を行う。 27.工 事 報 告工事の進捗、材料の搬入、搬出、作業員の作業、気象状況等を記載した報告書を原則として毎週作成し、監督職員に提出する。 28.工 事 写 真工事着工前から工事完成まで工事の施工順に撮影し、サービス判、各 1 枚をアルバムに整理して監督職員に提出する。 特に工事完成後、地中に埋設される部分や、外部から確認できない部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するよう、スケール、ポール及び箱尺等を同時に撮影する。 29.完 成 写 真正面・側面等2~3方向から撮影し監督職員に提出する。 30.竣 工 検 査現場代理人は検査に立ち会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成されていない場合は、検査職員の指示に従い、請負人の負担において適切な措置を講じなければならない。 31.官 給 品 等(a)本工事において、官給品がある場合は、現場代理人または主任技術者は次の処置をとる。 (1) 官給品の引き渡しを受ける際には、現場に立ち会い、「官給品受領書」を 2 部提出する。 (2) 官給品の保管場所・保管方法並びに使用状況について指示を受けたときは、必要な処置をとる。 (3) 官給品の使用が終了したときは、「官給品精算書」を 2 部提出して確認を受け引渡を行う。 (b)本工事において、撤去品が発生した場合、現場代理人または主任技術者は次の処置をとる。 (1) 撤去品の保管場所・保管方法並びに使用状況について指示を受けたときは、必要な処置をとる。 (2) 監督職員の指示する場所に運搬し「撤去品発生通知書」を 2 部提出する。 32.完 成 図 書 等工事完成後、完成図書、取扱説明書その他監督職員の指示する図書を提出すること。 第三章 工事仕様図面及び仕様書に記載のない事項は下記による○ 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)」○ 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)」○ 「電気通信設備工事共通仕様書」:国土交通省大臣官房技術調査課編集本工事にあたって、撤去した発生材等は関係法定に従い適正に処置し、撤去にあたっては、建設リサイクル法等関係法令に準拠し適正に処分すること。 又、産業廃棄物処理については、マニュフェスト及び搬出入状況写真等により管理し適法に行うこと。 使用する材料は、製作図等を提出の上、監督職員の指示を受けること。 1. 仮設等工事(1) 設置工事前に安全に作業できるよう足場等を設置し、養生を行うこと。 (2) 工事資材や処分廃材の運搬及び搬入・搬出は付帯とする。 (3) 工事完了後、室内の清掃を行うこと。 2. 解体撤去工事(1) 別図2の①~⑨について、以下のとおり解体撤去等を行うこと。 イ ①のRC浴槽(W830×D1070×H750mm、厚み110mm)を解体撤去すること。 ロ ②のバランス釜及び給排気トップを撤去すること。 ハ ③の水道管は、シャワー室で使用する以外のものは、水漏れしないよう閉栓作業を確実に行い、室内に出ている配管を撤去すること。 なお、シャワー室で使用する水道管について、配管改修に不必要な部分は切断し撤去すること。 ニ ④のガス管は、ガス漏れしないよう閉栓作業を確実に行い、室内に出ている配管を撤去すること。 ホ ⑤の照明器具2台を撤去すること。 ヘ ⑥の木製スノコ2個(1個あたりW1280×D940×H180mm)を撤去すること。 ト ⑦の浴室扉(半外付型、W1300×D100×H1800mm)を撤去すること。 なお、天井から浴室扉までの壁も撤去すること。 チ ⑧の木製小上がり(W1300×D950×H220mm)を解体撤去すること。 リ ⑨の浴室内タイルを全撤去すること。 (2) 浴室及び脱衣室の天井仕上げ材と下地材を撤去すること。 (3) 撤去したものについては、受注者にて適法に処分すること。 3. 改良改修工事(1)内装等工イ シャワーユニットを設置するため、浴槽を撤去した箇所周辺にコンクリートを打設し、土間を形成すること。 なお、断熱材(スタイロフォーム又は同等品)も敷き詰めておくこと。 ロ タイルを撤去した箇所についてはモルタルなどで下地調整を行った後に、GL工法で耐水ボード(t12.5)を張り、その上に合成樹脂エマルションペイントを塗装すること。 ハ 別図3及び4の緑色で示された箇所に新しく壁を設置すること。 なお、壁の下地はLGS65(軽量鉄骨)とし、その上に耐水ボードを貼りつけ合成樹脂エマルションペイントで塗装すること。 ニ 脱衣室とシャワー室との間に新設する壁にはシャワーユニットの出入口に合う額縁(木枠)を設置することとし、木材部分を油性調合ペイントで塗装すること。 ホ 更衣室と脱衣室との間に新設する壁には、片開扉(枠付き、W7650×H2000mm程度、鍵付き)を設置すること。 ヘ 別図3及び4の薄茶色で示した箇所に小上がり(フリーフロア、H150 ㎜)を設置し、その上に床板と塩ビシートを貼り付けること。 なお、フリーフロア設置後、框も設置することとする。 ト 床から2300㎜程度の箇所に新しく天井(W1300×D5000㎜程度)を設置する。 チ 天井は、軽量天井下地(LGS19型)を下地とし、その上にジプトーン(t9.5mm)を張付けること。 リ 新設した天井、壁、小上がりの隙間を塞ぐために廻り縁及び巾木を設置すること。 ヌ 別図3及び4の水色で示された箇所に新しくカーテンレールを取り付けること。 なお、カーテンレールに取り付ける天井から小上がりまでの長さのカーテンも受注者にて手配すること。 (2)電気設備イ 脱衣室及び更衣室の天井に LED照明器具(防湿・拡散タイプ、天井直付、30~40W)を各1台ずつ設置すること。 ロ 別図3及び4の桃色②で示す箇所付近に脱衣室及び更衣室の照明用スイッチを取付けること。 ニ 別図3及び4の桃色①で示す箇所付近にシャワーユニットの照明及び換気用スイッチを取付けること。 ホ 別図3及び4のオレンジ色で示す箇所付近に2口コンセントを設置すること。 ヘ 廊下から更衣室へ入る扉の錠を鍵から電子式(電源:電池)へ交換すること。 ト 各電気設備の設置が完了した後に、正常に作動するかなどを確認すること。 チ 各設置箇所はおおよそを示したものであり、詳細な設置位置は監督職員と打ち合わせを行い、決定する。 また、設置する電気配線の長さは 20m程度とするが、やむを得ない事情により変更が必要になる場合は、協議により変更することが出来るものとする。 (3)シャワーユニット及び電気温水器設置イ 別図で示す箇所にシャワーユニットを設置することとし、設置に伴う付属金具等は付帯とする。 ロ 設置するシャワーユニットは、照明、換気機能(換気扇)、2段収納が付いているものとする。 ハ シャワーユニットの搬送及ぶ組立作業は付帯とする。 ニ 脱衣室内に電気温水器を1台設置すること。 なお、設置する電気温水器は、給湯専用、タンク容量:200L程度、電圧:200V、質量:50kg程度、サイズ:H1900×W550×D500程度、リモコン付きとする。 ホ 各設置箇所はおおよそを示したものであり、詳細な設置位置は監督職員と打ち合わせを行い、決定する。 (4)給排水管等の敷設イ 既設水道管を改修し、シャワーユニットと電気温水器まで給水管を新たに敷設すること。 ロ 給水管は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(呼び径 20mm)で、継手、接合材、支持金物は付帯とする。 なお、設置する給水管の長さは4m程度とする。 ハ 電気温水器からシャワーユニットへの給湯管を新たに敷設すること。 ニ 給湯管は給湯用ステンレス管で、継手、接合材、支持金物は付帯とし、グラスウール保温材等で保温処置を施すこと。 なお、設置する給湯管の長さは2m程度とする。 ホ 既設配管を改修し、シャワーユニット及び電気温水器用排水管を新たに敷設すること。 ヘ 給水管は排水用耐火2層管(呼び径50mm)で、継手、接合材、支持金物は付帯とする。 なお、設置する給湯管の長さは4m程度とする。 ト シャワー室側面の壁に穴を開けて、換気用ダクト及びフードを取付けること。 チ シャワーユニットの換気設備と新たに設置した換気用ダクトを接続すること。 リ 各種配管等の設置・接続が完了後、給水、給湯、排水、換気に問題がないか確認すること。 案内図・位置図 別図1富山県富山市東岩瀬富山港湾合同庁舎浴室(改修前)別図21300㎜3250㎜RC浴槽W830×D1070×H750㎜ 厚み:110㎜①②バランス釜 メーカー:リンナイ型式:RBF-81S2N1-RR-L-S水道管ガス管③④木製スノコW1280×D940×H180㎜照明器具⑤⑥浴室扉(タイプ:半外付型)枠:木製 W1300×D100×H1800㎜木製小上がりW1300×D950×H220㎜⑦⑧⑨浴室内壁全面タイル張り扉(既設)1750㎜照明器具浴室内脱衣室浴室側面図(改修前後)別図3改修前改修後木製スノコ3250㎜浴槽バランス釜木製小上がり1750㎜木製スノコ水道管水道管給排気トップ2300㎜2300㎜1600㎜1550㎜1850㎜1000㎜天井撤去シャワー室シャワーユニット950㎜ 1050㎜640㎜2300㎜小上がり(フリーフロア)電気温水器2310㎜脱衣室更衣室1200㎜ 1800㎜カーテンレール及びカーテン150㎜天井新設換気・照明照明壁:GL工法耐水ボード(t12 各種配管 別図5※各種配管の設置場所は、おおよそを示したものであるため、最終的な設置場所は監督直員と打ち合わせを行い決定すること。 ※接続および設置完了後、検査までに必ず給水、給湯、排水、換気が正常に行えるか監督職員立ち合いのもと確認を行うこと。 ※各配管の長さはおおよその長さであるため、やむを得ない事情により変更が必要になる場合は、協議により変更することが出来るものとする。 ・・・・・・・・・・・・・・・電気温水器脱衣室更衣室給水管既設排水溝位置換気用配管給湯管排水管 付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容(1) 伏木海上保安部富山分室浴室改良改修工事(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。 ② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 ④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。 ⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 (3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。 の 等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)「建設工事」 (建築工事業) B又はC令和8年4月8日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。 契約件名令和8年9月30日第九管区海上保安本部 希望部局競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。 (1) 午後4時00分(2) 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6(3)の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6(1)の場所での交付とする。 ① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」 並びに「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。 ② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」並びに、「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。 (3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 TEL 025-285-0118 内線2228(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。 (3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除令和8年5月14日令和8年5月13日 提出場所令和8年4月27日令和8年4月22日令和8年4月22日 交付期限 交付場所 提出期限9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 ① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 (3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 ・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 (7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 (8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 (2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 (5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。 12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。 14. 前金払いの有無 有 (ただし、契約金額が300万円以上の場合に限る。) 契約金額の4/10を限度とする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の2/10を限度とする。 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。 15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 (2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。 ③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 (2) 「工事費内訳書」の提出 入札参加者は第1回の入札に際し、入札書に記載された金額に対応し、押印及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならない。 なお、提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第6(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 別表「工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする場合」(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(1)(2)(3)(4)5 その他未提出又は不備がある場合(3) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役4 記載すべき事項に誤りがある場合発注者名に誤りがある場合発注案件名に誤りがある場合提出業者名に誤りがある場合内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合2 記載すべき事項が欠けている場合内訳の記載が全くない場合入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 (1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合材料費、労務費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金の記載が抜けている場合1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合内訳書とは無関係な書類である場合他の工事の内訳書である場合白紙である場合内訳書に押印が欠けている場合(紙入札者に限る)内訳書が特定できない場合他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(4) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。 直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載について○ 令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書には入札金額の内訳として、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願いしているところです。 ○ これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)(以下、「入契法」といいます。)第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載をお願いいたします。 ○ ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、次の①②の場合は、以下の通り記載ください。 ※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。 ① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。 ② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。 ○ 上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。 (工事費内訳書(土木工事)への記載イメージ)繰り返しになりますが、これは入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、ご理解いただき、何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。 (直接工事費のうち、材料費 ****(一部のみ計上)円)(直接工事費のうち、労務費 算出不能 円)(現場管理費のうち、法定福利費 ****円)(現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ****円)(工事原価のうち、 安全衛生経費 ****円)○ 「未記入」「事項無し」は原則として無効の入札として取り扱います。 ○ すべてを計上できない場合、「算出不能」「計上不可」等その旨がわかるように、また、一部のみ計上できない場合はその旨記載し、計上可能な分のみ記載ください。 ★記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札として取り扱います。 令和8年4月1日以降公告する案件の取り扱い

海上保安庁第九管区海上保安本部の他の入札公告

新潟県の工事の入札公告

案件名公告日
橋第3号 地王堂橋補修工事2026/04/12
橋第2号 蓬橋補修工事2026/04/12
【入札公告】5月1日開札 補橋修第2号 雪森中央橋橋梁修繕工事2026/04/12
【入札公告】4月24日開札 建第3号 学校町住宅集会所屋根等改修工事2026/04/12
ガ水下第8-31号 厚田地区汚水枝線築造工事2026/04/12
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