七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事
海上保安庁第九管区海上保安本部の入札公告「七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2026/09/23です。
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- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/09/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事
記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)の 等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。
紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。
(2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、契約金額が300万円以上の場合に限る。) 契約金額の4/10を限度とする。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の2/10を限度とする。
8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2653 当該状態が継続している者でないこと。
令和8年10月21日令和8年10月22日以上公告する。
提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和8年10月8日交通部整備課入札書提出方法午後 4 時00分免除令和8年9月24日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。
「建設工事」 (土木工事業) 第九管区海上保安本部 B又はC該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
履行期限 令和9年3月19日履行場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
契約件名 七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 三盃 晃
仕 様 書第九管区海上保安本部七 尾 港 第 二 号 灯 浮 標 ほ か 3 基 交 換 工 事令和8年度1 工事件名 安岡港甲防波堤灯台改良改修工事ほか2件2 工事概要 灯浮標の全交換工事 4基(1) 灯浮標一式交換 4基(2) 全交換工事に伴う設置及び引揚資材整備 4基3 工事場所(2) 七尾港第八号灯浮標(石川県七尾市七尾港)(3) 七尾港第十三号灯浮標(石川県七尾市七尾港)(4) 七尾港第十九号灯浮標(石川県七尾市七尾港)(5) 七尾大田浮標置場(石川県七尾市大田112):整備場所4 工事期間 契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで5 管理事務所等 (1) 標識管理事務所七尾海上保安部交通課 〒926-0015 石川県七尾市矢田新町二部173 電話 0767-53-7118(2) 七尾大田浮標置場管理事務所及び発注元第九管区海上保安本部交通部整備課 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 電話 025-285-0118(内線:2667)第一章 工 事 概 要七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事(1) 七尾港第二号灯浮標(石川県七尾市七尾港)1/101 適用範囲 (1) 本工事の施工にあたって本仕様書に記載されていない事項は、図面及び「灯浮標等設置工事共通仕様書(海上保安庁交通部整備課(平成27年1月15日制定)(以下「共通仕様書」という。
)」、港湾工事共通仕様書」(国土交通省港湾局編集)、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)及び(電気設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)、「電気通信設備工事共通仕様書」(国土交通大臣官房技術調査課電気通信室編集)による。
(2) 本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は請負金額の範2 設計図書 設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。
3 監督職員及び 監督職員及び検査職員とは、「第九管区海上保安本部長」が任命する職員で、検査職員 工事請負契約書に規定する監督職員及び検査職員をいう。
4 疑義に対する 設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更を協議 することなく、監督職員と協議し、その指示に従う。
5 現場の納まり 現場の納まり、取合いなどの関係で、設計図書によることが困難又は不都合などの関係に な場合は監督職員と協議する。
よる協議6 諸届 法令・条例・諸法規等により手続きが必要な場合は、工事工程に支障を及ぼさないように遅滞なく手続きを行う。
また、これに要する緒費用も負担する。
7 現場代理人及 (1) 現場代理人及び主任技術者とは、工事請負契約書に規定する現場代び主任技術者理人及び主任技術者をいう。
(2) 現場代理人及び主任技術者の経歴書を監督職員に提出する。
8 工事現場の安 (1) 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、全衛生管理関係法令等に従ってこれを行う。
ただし、別に責任者を定めた場合は、これに協力する。
(2) 工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど、事故の防止に努める。
9 災害及び公害 工事に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処置するとともに、の防止 特に下記の事項を守らなければならない。
(1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。
(2) 公害の防止に努める。
(3) 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。
(4) 気象等の変化に注意し、事故の防止に努める。
第二章 一 般 共 通 事 項囲内で実施する。
2/10 (5) 機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。
(6) 第三者に対して損害を与えた場合は、請負者は適正な補償をしなければならない。
10 その他 (1) 電子データの提出は、ウィルス対策を実施したうえで提出しなければならない。
また、ウィルスチェックソフトは、常に最新データに更新しなければならない。
(2) 第九管区海上保安本部が運用している海の緊急情報の配信サービスでは、津波、気象及び海上の各警報等について、携帯電話メールによる迅速な入手が可能となり、本工事の安全管理に有効な手段であるため、左記の二次元コードからアドレスを登録のうえ、安全対策のツールとして活用する。
11 臨機の処置 災害又は、公害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
12 養生 在来部分、施工済み部分、未使用材料などで汚染又は、損傷の恐れのあるものは、適正な方法で養生を行う。
13 工程表 契約後速やかに、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
14 施工計画書 契約後速やかに、施工計画書を作成し、監督職員に提出する。
ただし、施工計画書作成の必要性の少ないものは、監督職員の承諾を受けて、省略することが出来る。
15 施工図、原寸 施工図、原寸図、見本その他は、必要に応じて速やかに監督職員に提出し、図、見本その 承諾を受ける。
他16 職方への指示 実施工程表、施工計画書、施工図、原寸図、見本等は、関係する職方に周知徹底させる。
17 材料 (1) 材料は、新品とし、19により合格したもの又は、承諾を受けたものとする。
(2) 材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質のものとする。
(3) 設計図書による「JIS (日本産業規格)の規格品」と指示された材料は、JISマ-クの表示のあるもの又はJISの規格証明書の添付されたものとする。
(4) 調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。
18 材料搬入の報 材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを告 確認し、必要に応じ証明となる資料を添えて、監督職員に報告する。
19 材料の検査 (1) 材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。
ただし、軽易な材料3/10については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
(2) 合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものとする。
20 材料検査に伴 (1) 試験は次の場合に行う。
う試験① 設計図書に定められた場合。
② 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合すること が証明できない場合。
(2) 供試体は、監督職員の指示を受けて製作する。
(3) 試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場など適正な場所で行うものとし、その決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。
(4) 試験を完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。
21 施工 施工は、設計図書及び監督職員の承諾を受けた工程表、施工計画書、施工図、原寸図などに従って行う。
22 技能士 技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者とし、資格を証明する資料を監督職員に提示する。
23 施工の検査 施工の検査は、次の場合に行う。
(1) 設計図書に定められた場合 (2) 監督職員が指示した工程に達した場合24 施工の立ち会 施工後の検査が不可能又は困難な箇所の施工、監督職員から指示された重要い 部分の施工及び設計図書に定められた場合にあっては、原則として監督職員の立ち会いを受ける。
25 施工に伴う試 施工に伴う試験は、次の場合に行う。
験 (1) 設計図書に定められた場合。
(2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合26 後片付け及び 施工終了後、現場の後片付け及び清掃を行う。
清掃27 工事報告 工事の進捗、材料の搬入・搬出、作業員の作業、気象条件などを記載した報告書を、原則として、毎週作成し、監督職員に提出する。
28 完成書類 工事着手前から工事完了までの各工程順に撮影し、A4ファイルに整理して監督職員に1部提出する。
特に、工事完成後、海中に没する部分や外部から確認することができない部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するようにスケール、ポール及び箱尺などを同時に撮影する。
なお、各種書類、写真等は電子データでCD-R等の記録媒体に記録して提出する。
4/1029 官給品 工事にあたり官給品がある場合は、次の措置を施す。
(1) 官給品を受領した際は、「官給物品受領書」を提出する。
(2) 保管場所。
保管方法等について監督職員から指示を受けた場合、必要な措置を施す。
(3) 官給品を使用したときは「官給物品精算書」を提出する。
30 撤去品及び発 撤去品及び発生材があった場合は、次の措置を施す。
生材 (1) 監督職員の指示に従う。
(2) 撤去品が発生した際は「撤去品等発生通知書」を提出する。
(3) 監督職員の指示により、引き渡しを要しないものは、関係法令に従い受注者の責任において適切に処理する。
31 完成検査 検査にあたっては、現場代理人立会いのもと検査職員の検査を受ける。
(1) 監督職員は、工事検査に先立って請負者に対して検査日を事前に連絡するものとする。
(2) 検査職員は、監督職員及び請負者の臨場のうえ、工事目的物を対象として設計図書と対比し、検査を行うものとする。
(3) 検査職員が修補の必要があると認めた場合、請負者は直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。
32 工事実績情報 契約後速やかに工事実績情報サービスへの登録内容について監督職員の確認サービス を受け、以下の期間内に登録機関へ登録申請を行う。
(CORINS)へ ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)にの登録 定める行政機関の休日は含まない。
(1) 工事受注時契約締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内 (3) 工事完成時工事完成後10日以内 なお、登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。
33 監督職員等の 工事の履行に際し、海上運送が必要となる場合は、自社船、不定期航路事業海上運送 で使用する船舶又は定期傭船契約した船舶等を利用して監督職員、検査職員等を運送するものとする。
事前に船舶検査証、船舶操縦免許証、不定期航路事業の許可書の写し、用船者との契約書の写し等を提出する。
34 管理事務所 施工に際し、前もって所管の管理事務所と協議し、航路標識業務に支障を与えないように配慮する。
航路標識業務に支障をきたした場合又はそのおそれのある場合は、監督職員と協議し施工を中止し、対応策を講ずる。
35 灯火等 施工に際し、灯火に直接影響を及ぼす作業については、監督職員の許可、又は立ち会いのうえ行う。
36 施設等の保全 施工にあたっては、付帯設備に損傷を与えてはならない。
万一、損傷を与えた場合、請負者の責任において速やかに原形に復旧する。
5/103-1 設置資材整備1 設置資材整備 別表1 設標標識・取付取外機器一覧表及別図により取り付ける。
2 官給品 官給品及び官給品引き渡し場所は、官給品内訳書のとおりとする。
3 頭標取付 頭標は、頭標取付金具支柱で組み立て踊場手摺の頭標取付金具座に、付属のナットで堅固に取り付ける。
4 LED浮標灯器 (1) LED浮標灯器は、踊場の灯ろう取付台へ付属のボルトナットを用い取付て堅固に取り付け、浮体内部へ取り付けた灯浮標用ソーラーシステム制御器まで、図示のとおり配線を行う。
(2) 水滴等は灯器内部回路の劣化原因となるため、電線の引込部、灯器の各パッキン部等の気密、水密に十分注意して施工する。
なお、雨水若しくは波浪の飛沫が侵入する恐れがある場合は、原則として施工しない。
やむを得ず施工の必要がある場合は、監督職員の承諾のもと、これらの侵入がないように注意し、灯器内蔵の乾燥剤と同等品を内部に封入する。
5 GPS型同期点滅 GPS型同期点滅制御装置は、踊場手摺へ付属の取付金具及びボルトナットを用制御装置取付 いて堅固に取り付け、LED浮標灯器内端子台まで図示のとおり配線を行う。
(LED浮標灯器付属品)6 灯浮標用ソー (1) 太陽電池モジュールラーシステム 太陽電池モジュールは、表面を遮蔽物(ダンボール紙等、以下同じ)取付で覆った後、踊場へ太陽電池モジュール取付台を使用し堅固に取り付ける。
ボルトの余長にはナット脱落防止スプリングなどを取り付ける。
(2) 灯浮標用ソーラーシステム端子箱 灯浮標用ソーラーシステム端子箱は、踊場の灯ろう台側面の端子箱取付座に、付属のボルトナットを用いて堅固に取り付ける。
(3) 灯浮標用ソーラーシステム制御器 灯浮標用ソーラーシステム制御器は、浮体内部の制御器取付座に、付属のボルトナットを用いて堅固に取り付ける。
(4) 配線 太陽電池モジュール、灯浮標用ソーラーシステム端子箱、灯浮標用ソーラーシステム制御器間を図示のとおり配線を行う。
第三章 工 事 仕 様6/10 灯浮標用ソーラーシステム制御器の温度センサー端子を蓄電池に取り付ける。
なお、配線の接続にあたっては、太陽電池モジュールの表面が遮蔽物で覆われていること及び灯浮標用ソーラーシステム制御器の電源スイッチが「断」であることを確認した後に行う。
7 蓄電池取付 (1) 蓄電池は、蓄電池ラックを浮体内部の蓄電池ラック取付座に所要数量の蓄電池ラックを堅固に取り付け3個ずつ納める。
なお、各蓄電池間及び灯浮標用ソーラーシステム制御器までの配線は、図示のとおり配線を行う。
(2) 取り付け前に各蓄電池の端子電圧(基準電圧2.23V/セル)を測定し、電圧が低下している場合は充電を行う。
8 特定小電力型 (1) 特定小電力型監視装置は、灯ろう台側面の監視装置取付座に付属の監視装置取付ボルトナットを用いて堅固に取り付ける。
(2) 通信用空中線取付金具(GPS用)は図示に従い制作し頭標取付金具にUボルトで堅固に取り付ける。
(3) 通信用空中線(GPS)は、通信用空中線取付金具(GPS用)に付属のボルトナット2組で堅固に取り付ける。
(4) 通信用空中線(LoRa)は、付属の通信用空中線取付金具(LoRa用)を用い頭標取付金具に堅固に取り付ける。
9 中心筒閉塞版 中心筒閉塞板は、浮体部中心筒へ調達したボルトナットで堅固に取り付ける。
取付10 結線 (1) 結線は原則として監督職員立会いのもとに行う。
(2) 結線は、使用する電線に適合した圧着スリーブ、圧着端子、電線コネクタ等の接続材料及び工具を使用する。
(3) 電線被覆の剥ぎ取りは、電線の内部被覆及び芯線を傷つけないように施工する。
(4) 灯浮標用ソーラーシステム制御器及び同端子箱内の電線は、接続先を明示する。
11 各機器の動作 (1) 蓄電池電圧確認 電圧計にて各蓄電池の端子電圧及び総合電圧(蓄電池群の両端電圧)を確認する。
(2) 灯浮標用ソーラーシステム 太陽電池モジュールの表面遮蔽物の取り外し、灯浮標用ソーラーシステム制御器の電源スイッチを「接」にし、灯浮標用ソーラーシステ7/10ム制御器にて各電圧・電流値を確認する。
(3) LED浮標灯器 LED浮標灯器内の端子台で電圧確認後、日光弁受光部を遮蔽して、正常に点灯することを確認する。
(4) 特定小電力型監視装置 特定小電力型監視装置の電源スイッチを「接」にし、各保安部の監視入力装置に灯火の状態、位置、蓄電池電圧が表示されることを確認する。
3-2 全交換工事1 工事作業許可 全交換工事に先立ち、港長への作業許可申請等は遅滞なく提出し、工事開始申請等 予定日に間に合うよう許可を得ておくものとする。
2 設標工事日の 設標工事の日程は、事前に監督職員に連絡する。
連絡 なお、設標工事においては、航路標識の運用を休止しないので、関係者との連絡は密にする。
3 気象、海象の 設標工事に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、安全等に十分注意確認 して施工する。
4 安全監視船 (1) 現場海域における安全確保のため、安全監視船を配置する。
(2) 設標工事に際しては、監視を十分に行い航行船舶との事故防止に努め、航行する船舶を警戒するとともに、通航船や航走波の接近を作業船に随時連絡するものとする。
5 碇置位置 碇置位置は別表1 設置標識・機器取付取外一覧表の告示位置による。
6 位置測定 (1) 位置測定方法及び精度は、GPS等による位置測定程度とする。
(2) 設標後、設標位置(緯度経度)及び水深(計測時刻を含む)を監督職員に報告するとともに、その値を完成図書に添付する。
7 旧標体の引揚 (1) 引き揚げの際、鉄鎖吊金具の取り付け後は、確実に加重が移ったことを確認してから次の作業にかかること。
(2) 標体の揚収後、標体と水中接続物を分離する。
この際、末端部を固縛し海中転落させないように注意する。
(3) 沈錘の地切り時は細心の注意を払い、急激な揚力を加えてはならない。
8/108 新標体の碇置 (1) 標体及び沈錘への水中接続具の接続は、別図に従って行う。
なお、接環の接続は、プランジャーの向きを間違わないように正確かつ確実に行う。
また、鉄鎖間を接続する接環は全周を溶接する。
(2) 沈錘の設置に際しては、沈錘を作業船上より直接投下せず、ワイヤロープ等を徐々に伸ばして、沈錘が海底に接地した後ワイヤロープ等を開放する。
(4) 作業を実施するにあたって、付近海域の水深、潮流及び海象状況等を十分に把握し、安全確保に努める。
9 新標体設置後 (1) 設標工事完了後、標体等に異常がないことを確認する。
の確認 なお、異常を発見した場合は、直ちに監督職員に報告し、指示を受ける。
(2) 設標工事完了後、灯器の点灯確認及び監督職員が指示する項目の確認を行い、正常に機能することを確認する。
3-3 引揚資材整備1 引揚資材整備 別表1 設標標識・取付取外機器一覧表により取り外す。
2 共通事項 引揚標体から機器等及び配線等を撤去し、機器等は拭き取り清掃を行い、取り外した全てのボルトナットを洗浄、整備し規格ごとに仕分けして監督職員の指定する場所に納める。
3 撤去品 撤去品及び撤去品納入場所は、撤去品内訳書のとおりとする。
4 頭標取外 頭標は、別図を参照に取り外す。
取り外した頭標は所定の場所に納める。
5 LED浮標灯器 LED浮標灯器は、別図を参照に取り外す。
取り外したLED浮標灯器は所定の場取外 所に納める。
6 灯浮標用ソー 太陽電池モジュール、灯浮標用ソーラーシステム端子箱、灯浮標用ソーラーラーシステム システム制御器は別図を参照に取り外す。
取外した機器は所定の場所に納める。
取外7 蓄電池取外 蓄電池は、別図を参照に蓄電池ラックから取り外す。
取外した蓄電池は所定の場所に納める。
9/108 引揚標体等整 (1) 引揚標体・資機材は、資機材積み降し場所から受注者所有地等まで備運搬し、受注者所有敷地等において、別表2のとおり入念に海藻及び貝類のかき落としを行った後、真水により高圧洗浄する。
(2) 前項の作業で発生した貝類等は、関係法令等に従って適切に処理する。
(3) 接環は、かき落とし終了後、分解清掃及び組立を行う。
(4) 整備が終了した標体・資機材は、七尾大田浮標置場まで運搬し、監督職員の指示する場所に納める。
(5) 標体は、回転及び転倒防止のため、台木等により固定する。
9 計測 (1) 標体及び資機材について計測を行う。
①標体:引揚分 ②鉄鎖・水中接続具:設標分、引揚分 ③沈錘:引揚分(2) 計測は、超音波厚計及びノギス等を用いて計測し、計測結果を1部提 出する。
計測要領及び計測表は、別途監督職員から配布する。
10/10別表1工事件名:七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事太陽電池モジュール(面)端子箱(個)制御器(個)規格 L-2 L-138φ×25m32φ×25m32φ×12.5m32φ×14m32φ×12m30φ×14m30φ×12m38φ 32φ 38φ 32φRC8tRC4tⅡ型緑 Ⅱ型赤 20W 12V 3A 標準MSE150(長寿命)円筒Ⅰ型円錐Ⅰ型1個用KUD-2C(m) (kt) 質量 7,500 6,000 818 577 288.5 365 288 320 251 36 21 16.8 9.9 8,000 4,000 15 15 6.7 3.8 7.0 12.5 4 4 12 2 4 22.1N 37 - 7 - 1.7 数量 1 2 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1番号 34054E 137 - 3 - 7.1 質量 7,500 1,636 365 36 100.8 8,000 15 20.1 3.8 7.0 75.0 4 12 2 4 22.1N 37 - 数量 1 2 1 1 6 1 1 4 1 1 6 1 1 1番号 34056E 137 - 質量 7,500 1,636 288 36 100.8 8,000 15 26.8 3.8 7.0 75.0 4 12 22.1N 37 - 6 - 49.2 数量 1 1 1 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1番号 93056E 137 - 1 - 50.1 質量 6,000 577 288.5 251 21 59.4 4,000 15 20.1 3.8 7.0 75.0 4 12 4 22.1N 37 - 数量 1 1 1 1 1 6 1 1 4 1 1 6 1 1番号 93065E 137 - 質量 6,000 577 288.5 320 21 59.4 4,000 15 26.8 3.8 7.0 75.0 4 12N 37 - 5 - 16.7 数量 1 1 1 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1番号 93064E 136 - 59 - 40.1 質量 6,000 577 288.5 320 21 59.4 4,000 15 20.1 3.8 7.0 75.0 4 12 4N 37 - 数量 1 1 1 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1番号 93053E 136 - 質量 6,000 577 288.5 251 21 59.4 4,000 15 20.1 3.8 7.0 75.0 4 12 22.1N 37 - 3 - 19.8 数量 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1番号 93060E 136 - 59 - 5.1 質量 6,000 288.5 251 21 49.5 4,000 15 20.1 3.8 7.0 75.0 4 12 2 4N 37 - 数量 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 6 1 1 1番号 93059E 136 - 質量 6,000 288.5 320 21 49.5 4,000 15 20.1 3.8 7.0 75.0 4 12 22.1数量番号質量数量番号質量設標標識・取付取外機器一覧表引揚 設標 引揚全交換標識設標 引揚 設標 引揚水深設標泥W121W158W1187W121W158W121W158W121W1581.00.50.50.5赤 赤27.024.015.09.0七尾港第二号灯浮標七尾港第八号灯浮標七尾港第十三号灯浮標七尾港第十九号灯浮標 七尾Fl(2)R6sFl(2)R6sFl(2)G6sFlG3s7.02833.1183七尾緑 緑5.278359.66836.82001.83503.330059.0850作業区分標体・係留具標 体 沈錘(個)七尾七尾泥 泥 泥管理事務所潮流標 識 名 告示位置 灯 質塗色引揚備 考機器等鉄鎖(連)水中接続具三ツ目環(房)底質海図番号GPS型同 期点 滅制 御装 置(個)設標中心筒閉塞版(個)品名転環(個) 接環(個)灯浮標用ソーラーシステム蓄電池(個)LED浮標灯器(個)頭標(個)頭標取付金具(組)特定小電力型監視装置(個)品 名 規 格 単 位 数 量標体 L-2 基 1標体 L-1 基 3鉄鎖 38㎜ m 50鉄鎖 32㎜ m 87.5水中接続具 三ツ目環 32㎜×14m 房 1水中接続具 三ツ目環 30㎜×14m 房 1水中接続具 三ツ目環 30㎜×12m 房 2水中接続具 転環 38㎜ 個 1水中接続具 転環 32㎜ 個 3水中接続具 接環 38㎜ 個 6水中接続具 接環 32㎜ 個 17沈錘 RC8t 個 1沈錘 RC4t 個 3LED浮標灯器 Ⅱ型緑 個 2LED浮標灯器 Ⅱ型赤 個 2太陽電池モジュール 20W 面 12灯浮標用ソーラーシステム端子箱12V 3A 個 4灯浮標用ソーラーシステム制御器12V 100W 個 4蓄電池 MSE-150(長寿命) 個 24頭標 円筒Ⅰ型 個 2頭標 円錐Ⅰ型 個 2頭標取付金具 1個用 組 4特定小電力型監視装置 KUD-2C 個 4件 名:七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事官 給 元:第九管区海上保安本部・七尾海上保安部引渡場所:備考記載のとおり官給元:七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場官 給 品 内 訳 書備 考七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場品 名 規 格 単 位 数 量標体 L-2 基 1標体 L-1 基 3鉄鎖 38㎜ m 50鉄鎖 32㎜ m 87.5水中接続具 三ツ目環 32㎜×12m 房 1水中接続具 三ツ目環 30㎜×14m 房 2水中接続具 三ツ目環 30㎜×12m 房 1水中接続具 転環 38㎜ 個 1水中接続具 転環 32㎜ 個 3水中接続具 接環 38㎜ 個 6水中接続具 接環 32㎜ 個 17沈錘 RC8t 個 1沈錘 RC4t 個 3LED浮標灯器 Ⅱ型緑 個 2LED浮標灯器 Ⅱ型赤 個 2太陽電池モジュール 20W 面 14灯浮標用ソーラーシステム端子箱12V 3A 個 4灯浮標用ソーラーシステム制御器12V 100W 個 4蓄電池 MSE-150(長寿命) 個 24頭標 円筒Ⅰ型 個 2頭標 円錐Ⅰ型 個 2頭標取付金具 1個用 組 4件 名:七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事返 納 先:第九管区海上保安本部返納場所:備考記載のとおり官給元:七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場撤 去 品 内 訳 書備 考七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場七尾大田浮標置場粟島弾埼佐渡島姫埼沢崎鼻舳倉島工事施工場所石川県七尾市七尾港輪島日本海新潟県新潟直江津富山富山県伏木金沢石川県位置図 S=1/2,500,000令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号港界須曹検疫錨地佐波寺島鳥島二穴☆福浦新埼鵜浦☆野埼三室久木☆発 電 所貯木場大田七尾大田浮標置場七尾海上保安部七尾市0m 1,000m 2,000m七尾港第二号灯浮標(工事施工場所)七尾港第八号灯浮標(工事施工場所)七尾港第十三号灯浮標(工事施工場所)水深:15.0m 底質:泥水深:24.0m 底質:泥水深:27.0m 底質:泥七尾港第十九号灯浮標(工事施工場所)港湾平面図 S=1/44,000工 事 概 要 本工事は、七尾港第二号灯浮標ほか3基の全交換工事を行うもので ある。
2 全交換工事に伴う設置及び引揚資材整備 4基 1 灯浮標一式交換4基位置図 工事概要 港湾平面図 1/7水深:9.0m 底質:泥令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号頭標取付金具頭標通信用空中線(LoRa)LED浮標灯器特定小電力型監視装置灯浮標用ソーラーシステム端子箱灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池標体W.L通信用空中線(GPS)接環三ツ目環接環転環鉄鎖ピンを全周溶接する)接環(鉄鎖間の接環は本体と鉄鎖沈錘3,000 800 1,450太陽電池モジュール4,450 5,640浮標碇置図(L-2型) S=1/100A部φ2,800該当標識名:七尾港第二号灯浮標接環A部詳細図三ツ目環接環転環接環接環の向き接環の向き接環の向き頭標LED浮標灯器頭標取付金具通信用空中線(GPS)通信用空中線(LoRa)太陽電池モジュール灯浮標用ソーラーシステム端子箱特定小電力型監視装置標体灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池接環三ツ目環接環転環接環鉄鎖ピンを全周溶接する)接環(鉄鎖間の接環は本体と鉄鎖沈錘該当標識名:七尾港第八号灯浮標 七尾港第十三号灯浮標 七尾港第十九号灯浮標A部接環の向き接環の向き接環の向きW.L3,500 750 1,2504,750 4,800浮標碇置図(L-2型) 浮標碇置図(L-1型) A部詳細図浮標碇置図(L-1型) S=1/1002/7令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号鳥除金物頭標(円筒Ⅰ型)頭標取付金具(1個用)250 600 1,065 120600頭標(円錐Ⅰ型)A部頭 標六角ナット(M24:1種-SUS304)六角ナット(M24:3種-SUS304)バネ座金(M24-SUS304)平座金(M24-SUS304)※支柱固定具側も同様とする。
頭標取付金物(1個用)平座金(M27-SUS304)バネ座金(M27-SUS304)六角ナット(M27:3種-SUS304)六角ナット(M27:1種-SUS304)割ピン(#3×45)※頂部も同様とする。
頭標柱(φ27.2-SUS304)A部詳細図 S=1/5φ298177354568LED浮標灯器(Ⅱ型)電線貫通金物M16×50,Wナット)4組取付用ボルトナット(SUS304LED浮標灯器取付図 S=1/20灯ろう取付台(SS400 PL9)規格及び年式により寸法が異なるので注意することGPS型同期点滅制御装置Uボルトナット(SUS304 M10)15 7511717520077160125160190GPS型同期点滅制御装置取付図 S=1/5頭標取付図 S=1/20取付図3/7頭標取付金具座(既設)(既設)踊場手摺(SS400 L50×50×6t)(既設)支持金具(SUS304)頭標取付図 A部詳細図 LED浮標灯器取付図 GPS型同期点滅制御装置120割ピン(#3×45)令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号太陽電池モジュール(20W)477542太陽電池取付台(SUS304)取付台固定板(SUS304)ボルトナット(SUS304 M12×90)2組にて取り付ける 太陽電池取付台(SUS304)取付台固定板3組及び補強板により手摺に取り付ける太陽電池モジュール(20W)ボルトナット(SUS304 M6×30)4組にて取り付ける5 30補強板(SUS304)ボルトナット(SUS304 M12×30)1組にて取り付ける取付台固定板(SUS304)ボルトナット(SUS304 M12×90)2組にて取り付ける太陽電池モジュール取付図 S=1/20灯浮標用ソーラーシステム取付図LED浮標灯器灯ろう取付台(SS400 PL9)(既設)端子箱取付座(SS400 PL4.5)(既設)灯浮標用ソーラーシステム端子箱取付用ボルトナット(SUS304M10×30)4組太陽電池モジュールの取付数量は別表1による灯浮標用ソーラーシステム端子箱取付図 S=1/20灯浮標用ソーラーシステム取付図(太陽電池モジュール取付図 灯浮標用ソーラーシステム端子箱取付図 灯浮標用ソーラーシステム制御器取付図)140180220灯浮標用ソーラーシステム制御器取付図 S=1/20制御器取付座取付用ボルトナット(SUS304 M8×25)4組50 16025085 400 105590130 25灯浮標用ソーラーシステム制御器4/7踊場踊場32.5 32.5374 45.5 45.5465令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号5/7蓄電池上部押さえ板横押さえ板M8×20)6組にて固定ボルトナット(SUS30465 250 50 100465上部押さえ板横押さえ板M8×20)6組にて固定ボルトナット(SUS30416065 32 530 32 65724蓄電池取付図 S=1/10LED浮標灯器灯ろう取付台(SS400 PL9)(既設)(既設)灯火監視装置取付座(SS400 PL4.5)(KUD-2C)取付用ボルトナット(SUS304M10×50)4組250250特定小電力型監視装置(本体)特定小電力型監視装置本体取付図 S=1/20115 115 25 25280通信用空中線(LoRa)頭標取付金具(SUS304)(既設)通信用空中線取付金具(パイプブラケット)通信用空中線取付金具通信用空中線取付金具(SUS304 PL3)製作(SUS304 PL3)製作通信用空中線(GPS)取付Uボルト(SUS304:A20・M10(1個用)平、スプリング、Wナット通信用空中線(GPS)取付Uボルト(SUS304:A20・M10(1個用)平、スプリング、Wナット通信用空中線取付図 S=1/20蓄電池取付図 特定小電力型監視装置本体取付図 通信用空中線取付図蓄電池ラック頭標(1個用:φ25.4)令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号6/7770700中心筒閉塞版(SUS304 PL6)700770中心筒閉塞版(SUS304 PL6)取付用ボルトナット(SUS304M16×55 WN,W)12組(調達)標体中心筒閉塞版取付図 S=1/2025 115 115 2510067.5 67.513535 130175167.5 67.523525 40 35102806-φ12キリPL3t2-φ10キリ【製作仕様】 1.材料は、ステンレス(SUS304)とする。
2.部材の切断面は、面取りを行うこと。
3.仕上げは、酸洗い処理とする。
4.製作数量:4個 5.付属品(1個分) Uボルト(SUS304 20A M10 C形 平ワッシャー、通信用空中線取付金具(1個用)製作図 S=1/5中心筒閉塞版取付 通信用空中線取付金具(1個用)製作図 Wナット)3組令和8年度件 名七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事図面名称 縮 尺図 示図面番号7/7 配線系統図温度センサ用ケーブル(制御器付属):貫通グラウンド(既設)を示す警報出力 温度太陽電池負荷1 負荷2 BATT12V仕様モジュール+ - + - + - + - + - + -標 体 内 部+ + + + + +- - - - - -(官給品)POW灯器関連 機器1~3 GPS MAINCFD-200(付属線3m 端末コネクタ付)RG-174(付属線3m 端末コネクタ付)SAC-8P-5,0-PUR/12FS(付属線5m 端末コネクタ付)MAIN GPS(官給品)通信用空中線(LoRa)(官給品)通信用空中線(GPS)2PNCT 5.5sq-1C×2本(調達)2PNCT 5.5sq-1C(調達)灯火監視ユニットR1 R2 A1 A2 A3 A4 C正常点灯消 灯灯質異常共 通外部リセットN1NP2PNCT 2sq-2C(調達)赤白茶黄青灰桃 緑灯浮標用ソーラーシステム制御器(官給品)配 線 系 統 図灯器端子台+-P N 1 2 3 4 GLED浮標灯器(官給品)緑白黒赤同期点滅制御装置(官給品)G P S 型CVV-S1.25sq×4C(付属線 端末コネクタ付)2PNCT 2sq-2C2PNCT 2sq-2C2PNCT 2sq-2C(付属線)(付属線)(付属線)白 白 白 黒 黒 黒+ - + - + - + -灯浮標用ソーラーシステム端子箱(官給品)12V出力+ -太陽電池モジュール(官給品)2PNCT 2sq-2C(調達)特定小電力型監視装置(KUD-2C)蓄電池(官給品)電源線12V
付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 三盃 晃2. 調達内容(1) 七尾港第二号灯浮標ほか3基交換工事(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。
② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。
⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
の 等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)令和8年9月24日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。
契約件名令和9年3月19日第九管区海上保安本部 希望部局 「建設工事」 (土木工事業) B又はC競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。
(1) 午後4時00分(2) 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6(3)の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6(1)の場所での交付とする。
① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」 並びに「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」並びに、「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。
(3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 交通部整備課 TEL 025-285-0118 内線2653(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。
(3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除令和8年10月8日令和8年10月8日 交付期限 交付場所 提出期限令和8年10月22日令和8年10月21日 提出場所令和8年10月14日9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
(3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
(7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
(8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
(5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
14. 前金払いの有無 有 (ただし、契約金額が300万円以上の場合に限る。) 契約金額の4/10を限度とする。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の2/10を限度とする。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。
15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
(2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
(2) 「工事費内訳書」の提出 入札参加者は第1回の入札に際し、入札書に記載された金額に対応し、押印及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならない。
なお、提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第6(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
別表「工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする場合」(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(1)(2)(3)(4)5 その他未提出又は不備がある場合(3) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合内訳書とは無関係な書類である場合他の工事の内訳書である場合白紙である場合内訳書に押印が欠けている場合(紙入札者に限る)内訳書が特定できない場合他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合内訳の記載が全くない場合入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 (1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合材料費、労務費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金の記載が抜けている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合発注者名に誤りがある場合発注案件名に誤りがある場合提出業者名に誤りがある場合内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(4) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。
直轄工事における工事費内訳書への労務費等の記載について○ 令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書には入札金額の内訳として、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願いしているところです。
○ これは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)(以下、「入契法」といいます。)第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載をお願いいたします。
○ ただし、当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、次の①②の場合は、以下の通り記載ください。
※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。
① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。
② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。
○ 上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。
(工事費内訳書(土木工事)への記載イメージ)繰り返しになりますが、これは入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、ご理解いただき、何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(直接工事費のうち、材料費 ****(一部のみ計上)円)(直接工事費のうち、労務費 算出不能 円)(現場管理費のうち、法定福利費 ****円)(現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ****円)(工事原価のうち、 安全衛生経費 ****円)○ 「未記入」「事項無し」は原則として無効の入札として取り扱います。
○ すべてを計上できない場合、「算出不能」「計上不可」等その旨がわかるように、また、一部のみ計上できない場合はその旨記載し、計上可能な分のみ記載ください。
★記載が抜けている場合、又は様式間違い等により事項の欄がない場合は原則として無効の入札として取り扱います。
令和8年4月1日以降公告する案件の取り扱い