一般競争入札について(香芝市家屋評価システム導入及び保守業務)
奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(香芝市家屋評価システム導入及び保守業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/08です。
6日前に公告
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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一般競争入札について(香芝市家屋評価システム導入及び保守業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市役所⑷ 契約期間 導入業務契約契約締結日から令和8年6月30日まで保守業務契約契約締結日から令和13年6月30日まで地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、香芝市から当該契約を変更又は解除することがあります。
⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月 9日(木)から令和8年 4月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 4月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 4月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 4月28日(火)午後3時10分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月13日(水)契約担当課香芝市総務部課税課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市家屋評価システム導入及び保守業務令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑻ プライバシーマーク認定業者又はJIS Q27001:2023(ISO/IEC27001:2022)の認証を受けていること。
⑼ 仕様に定めるシステムは、次の稼働実績を有すること。
ア 奈良県内の他自治体で、過去5年以内に稼働実績があること。
イ 本市と人口同規模以上の地方公共団体で、過去5年以内に3団体以上の稼働実績があること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 履行場所等 香芝市役所3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる写し入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市総務部課税課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 履行場所等 香芝市役所
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 履行場所等 香芝市役所3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる写し入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市総務部課税課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 履行場所等 香芝市役所
入札書令和8年4月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)内訳(内訳の合計額と入札書記載の金額が合わないものは無効とします。)品名 計(円)1 家屋評価システム導入業務2家屋評価システム保守業務( )円/月×60か月=3 合計(1+2)ただし、件 名 香芝市家屋評価システム導入及び保守業務履行場所等 香芝市役所入札保証金 免除
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3条 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(第13条において「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者等の届出)第7条 受注者は、個人情報の取扱いに係る業務責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、業務責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 業務責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第10条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第11条 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第12条 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第13条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(特定個人情報等の持ち出しの禁止)第14条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号)第2条第5項に規定する個人番号及び同条第9項に規定する特定個人情報(次条において「特定個人情報」という。)を事業所内から持ち出してはならない。
(特定個人情報等の持ち出しの禁止)第15条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第3項に規定する個人番号及び同条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報等」と いう。)を事業所内から持ち出してはならない。
(特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化)第16条 受注者は、その従業者に特定個人情報を取り扱わせるに当たっては、必要最小限の従業者に限るとともに、特定個人情報を取り扱う従業者及びその取り扱う特定個人情報の範囲を明確にするものとする。
別紙1 ハード機器等機能要件一覧1 ハード機器構成調達機器は発注者が指示する19インチ標準ラック(以下、「ラック」という。)に搭載するラックマウント型を前提とすること。
なお、当該業務で使用できるユニット数は、連続したユニット数で6Uまでである。
⑴ 物理サーバー又は仮想基盤サーバーア システムの導入を実現するためのサーバーを用意すること。
イ 有事の際もデータ消失が発生しない仕組みを行うこと。
また、保守対応による早期の復旧が行える仕組みとすること。
ウ Windows Serverを採用する場合の、Windows Server Device CAL 2025 ライセンスは調達不要であるが、それ以外にライセンスが必要となる場合、必要数分を調達に含めること。
⑵ ネットワーク機器ア 発注者の既設ネットワーク機器と当該事業で導入する機器間で接続を行うために必要となるネットワーク機器を導入すること。
イ 個人番号利用事務系ネットワークを使用すること。
ウ 当該事業で必要となるLANケーブルのカテゴリーは6A、色は緑とする。
なお、HUBからラックまでは20m程度のケーブルが必要になるため、用意すること。
⑶ 無停電電源装置ア 導入機器全てに対応できるよう必要数導入すること。
イ 給電元の電源障害時に自動でサーバーOSを安全かつ、順序を考慮して停止できること。
ウ 落雷等による過電流に対して、機器を保護できること。
⑷ その他ア ⑴から⑶までに加えて、システム導入に構成上必要な機器及びケーブル類を全て調達することとする。
イ ラック下部の電源(コンセント)は1口までは提供可能である。
ただし、ラックにマウントする機器までの延長及び1口以上のコンセントの口数が必要となる場合、必要分の延長ケーブル等を用意すること。
ウ コンソールモニター及びKVMスイッチについては、発注者が所有する機器を提供するものとする。
KVMケーブルは必要数用意すること。
エ 運用期間中に、家屋評価処理件数が増加することを考慮し、可能な限り余裕のある設計とすること。
なお、現行の年間の家屋評価件数は400件1程度である。
オ 機器の設置及び設定は、香芝市総務部課税課及び総務情報課との協議の上で実施するものとする。
2 当該事業で利用予定のクライアント端末の詳細形状 デスクトップ型プロセッサ Intel(R)Core(TM)i5-14500TRAM 16GBディスク領域 256GBディスプレイ 1920×1080OS Microsoft Windows 11 Pro
1香芝市家屋評価システム導入及び保守業務仕様書この仕様書は、香芝市(以下「発注者」という。)が委託する「香芝市家屋評価システム導入及び保守業務」を受託する者(以下「受注者」という。)の業務について、必要な事項を定めるものとする。
1 業務名称香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 基本的要件受注者は、次の基本的要件を満たした上で、本業務を実施する。
また、この仕様書に記載のない細部事項についても、本業務の遂行のために必要な事項は、受注者が実施するものとする。
⑴ 業務方針本業務は、発注者の固定資産税課税業務の正確性の向上及び効率化に資する家屋評価システム(以下「システム」という。)を構築し、また、発注者がシステムを安定して使用するために必要な運用保守業務を行うものとする。
⑵ 準拠する法令等本業務の実施にあたっては、本仕様書及び次の関係法令に準拠して行う。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)イ 不動産登記法(平成16年法律第123号)ウ 地方税法第388条第1項の規定に基づく固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続)(昭和38年自治省告示158号)(以下「固定資産評価基準」という。)エ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)オ その他関係法令及び規則等⑶ 履行期間本業務における履行期間は、次のとおりとする。
ア システム導入期間 契約締結日から令和8年6月30日までイ システム稼働期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで(地方自治法(平成22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約を想定)ウ システム保守期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで(地方自治法(平成22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約を想定)⑷ 履行場所香芝市役所 奈良県香芝市本町1397番地2⑸ 実施体制ア 受注者は、あらかじめ発注者にこの業務の実施体制を報告すること。
イ 実施体制に変更が発生した場合は、直ちに変更後の実施体制を報告すること。
ウ システムに関するソフトウェア設定、テスト、システムを運用するために必要な構築作業について、打ち合わせ又は相互連絡を密にし、十分な調査を行い決定し、実施すること。
エ 打ち合わせ等を行った場合は、合意した事項を発注者に文書で提出すること。
3 業務内容⑴ システム導入及び保守業務概要ア システムは、固定資産税課税事務における照会、調査及び評価等の業務を支援する機能を備えるものとし、システム導入期間内に発注者が使用する各種機能が正常に稼働するように構築すること。
イ システムは、基幹系システムとの連携については、基幹系システムに取り込みを行うためにcsv、Excel又はテキスト形式でデータ抽出できるものとし、構築時において基幹系システム保守事業者と調整し、責任分界点を明確にすること。
ウ システムは納品前に必要な初期設定を行い、発注者が即時使用できる状態で引き渡すこと。
⑵ ソフトウェアの機能要件ア ソフトウェアの機能要件は、次の機能要件を全て満たすことを条件とし、その他機能についても、家屋評価システム機能要件等一覧(別紙2)に記載する要件と同等又はそれ以上の機能等を有すること。
(ア) 家屋間取り等作図機能(イ) 家屋評価計算機能(ウ) 各種帳票の作成及び印刷機能イ ソフトウェアは、本業務にて導入及び準備をするハードウェアにインストールするものとし、システムが問題なく稼働するようセットアップを行う。
ウ 前項のセットアップ後は、全てのクライアント端末においてシステムが同時稼働しても円滑な動作が確保されること。
⑶ ハードウェアの機能要件ア システムを稼働させるために必要なハードウェアは、次の仕様を満たすものとする。
(ア) 連続して、安定的に稼働することが可能であること。
(イ) 故障対策が十分に取られ、迅速な修理対応が可能であること。
(ウ) 定期的にバックアップを作成し、簡単かつ確実な復元が可能であること。
3(エ) 将来のクライアント数の増加に対応することが可能であること。
(オ) 発注者の情報セキュリティー方針に従った、セキュリティー対策が可能であること。
(カ) 契約期間内の使用において、容量または能力が不足する可能性がないこと。
イ 納入したサーバー等ハードウェア機器を、発注者の指示に従い、セットアップを行うものとする。
なお、サーバーのタイプはラックマウント型を前提とすること。
その他詳細についてはハード機器等機能要件一覧(別紙1)を参照するものとし、当該条件を満たす機器を受注者が納入する。
ウ 使用するクライアント端末については、ハード機器等機能要件一覧(別紙1)を参照するものとし、当該条件を満たす機器を発注者が準備する。
⑷ 保守要件ア 受注者は、システム保守期間において、システムの運用に支障のないよう、ハードウェア及びソフトウェアの正常かつ円滑な動作を維持するため、保守及び運用サポート等の保守を実施する。
また、家屋評価システム機能要件等一覧(別紙2)に記載のシステム保守要件を満たすこと。
イ 受注者の行うハードウェア及びソフトウェア保守業務における適用範囲は、次のとおりとする。
(ア) ハードウェア及びソフトウェアの使用に関する問合せ対応(イ) ハードウェア及びソフトウェアの障害に対する修復作業(ウ) ハードウェア及びソフトウェアに関する情報等の提供(社外秘を除く。)(エ) ソフトウェアのアップデート及び更新作業ウ ハード保守において、ハードディスクドライブの交換等を行った際は、発注者の現地立会いの元、障害ハードディスクを復元不可能な状態へ破壊を行うか、発注者へ引き渡す。
エ 発注者は、受注者が技術サポートを行うため、発注者の事務所内に立ち入ることを認める。
その際、発注者は、受注者の保守作業担当者が発注者の指定する電算機システムを無償で使用することを認める。
なお、本市において作業をする担当者は、常に名札を付け、また、身分を明確にするため、常に身分証明書を所持し、発注者の求めに応じて、身分証明書を提示する。
オ 技術サポートは、原則として月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分までの時間とする。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑸ 令和9年度及び令和12年度基準評価替えア 令和9年度及び令和12年度基準評価替えは、基準年度評価替えに伴う固定資産評価基準の改正に従い、システムの計算プログラムを改修するとともに、データベースを更新すること。
イ 更新ソフトウェア及び更新データベースは、本業務にて導入するハードウェアにインストールするものとし、システムが問題なく稼働するようセット4アップを行うこと。
⑹ 成果品ア 本業務における納入物件は、次のとおりとする(ア) システムソフトウェア使用許諾権 3ライセンス(イ) サーバ関連機器 1セット(ウ) システム及びソフトウェア保守 1式(エ) ハードウェア保守 1式(オ) 令和9年度及び令和12年度評価替え計算更新済プログラム 1式(カ) 令和9年度及び令和12年度評価替え計算更新済データベース 1式4 その他⑴ 調達範囲ア 本業務はシステムの構築作業に要する費用、ソフトウェアライセンス等のシステムを使用するために必要なもの一式の設置費用及び保守費用等、発注者がシステムの安定した運用を図るために必要なすべての費用を含むこと。
イ 納入機器はすべて新品とする。
⑵ 実績要件本業務の受注者が提供するシステムにおいては、次の条件の稼働実績を有することとする。
ア 奈良県内の他自治体で、過去5年以内に稼働実績があること。
イ 本市と人口同規模以上の地方公共団体で、過去5年以内に3団体以上の稼働実績があること。
⑶ 資格要件課税情報及び個人情報の取扱い、品質の確保及び環境への配慮の観点から、受注者は、プライバシーマーク認定又はJIS Q27001:2023(ISO/IEC27001:2022)の認証を受けていること。
⑷ 個人情報保護の徹底と守秘義務業務の全ての段階において、個人情報の保護に十分な対策を講ずること。
受注者は、業務に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間の終了後も同様とする。
⑸ 著作権システムに格納されるデータや業務を行う中で生産されたデータはすべて発注者が所有権を有するものとすること。
ただし、本業務の契約前から受注者にて保有する著作権についてはこの限りではない。
業務委託契約書(案)1 業務名 家屋評価システム導入業務2 履行場所 香芝市役所3 履行期間 契約締結日から令和8年6月30日まで4 契約金額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)5 契約保証金 金 円上記の委託業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史受注者(総則)第1条 香芝市(以下「発注者」という。)及び (以下「受注者」という。)は、この契約書に基づき、別紙香芝市家屋評価システム導入及び保守委託業務仕様書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、業務完了後に代金を支払う。
3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(情報セキュリティポリシーの遵守)第2条 受注者は、この契約の履行に当たって、香芝市情報セキュリティ基本方針及び香芝市情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)並びに香芝市情報セキュリティ実施手順に規定されている受注者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 発注者又は受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、相手方の承諾を得たときは、この限りではない。
(権利の帰属)第4条 この契約において、受注者が発注者にソフトウェアを提供する場合、当該ソフトウェアに関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)その他知的財産権は、受注者又は当該ソフトウェアの開発者に帰属するものとする。
(一括再委託の禁止)第5条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)第6条 発注者及び受注者は、この契約上知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
ただし、秘密情報には、次の各号に掲げる情報は含まないものとする。
⑴ 知得した時点で既に公知の情報又は知得した者の責めによらずして公知となった情報⑵ 知得した者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報⑶ 知得した時点で知得した者が既に知得していた情報⑷ 知得した秘密情報によらずして、知得した者が独自に開発した情報(個人情報の保護)第7条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の履行保証保険を締結する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときにあっては当該保証が契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときにあっては契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者にあっては保証の額の増額を、受注者にあっては保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項の保証を付すことを要しない。
(業務責任者)第9条 受注者は、受託業務の履行の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括する。
(業務工程表の提出)第10条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(履行報告)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(事故等の報告義務)第12条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告するとともに応急処置を加え、遅滞なく詳細な報告及びその後の具体的な事故防止策を書面により提出しなければならない。
2 前項の事故が個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、毀損等の場合は、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。
なお、業務中止の期間は、発注者が指示する期間とする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、又は業務進行に与える影響を最小限にするよう努めなければならない。
(緊急連絡先の提出)第13条 受注者は、業務に係る情報漏えいやサイバー攻撃による被害などの重大な情報セキュリティ事故(インシデント)に備えた緊急時の連絡先を発注者に通知しなければならない。
(事故時の対応)第14条 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を定めなければならない。
(個人情報等の管理義務)第15条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び成果物の作成のために受注者の保有する光ディスク、磁気テープ、紙等の記録媒体(以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適切に管理しなければならない。
2 受注者は業務の履行を完了したときは、前項の記録媒体等を速やかに廃棄し、消去し、又は返却等するものとする。
ただし、廃棄又は消去するときは、発注者の承認又は立会いの上、実施することとし、廃棄又は消去が完了したときは、その旨を書面により発注者に報告する等適切に対応しなければならない。
3 発注者は、第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(貸与資料等の取扱い)第16条 発注者は、本業務に必要なデータ又は資料等(以下「貸与資料等」という。)を無償で受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与資料等について、破損又は紛失等が生じないよう適正に管理しなければならない。
3 受注者は、貸与資料等について、本業務に必要な範囲を超えて使用し、又は複写若しくは複製を作成してはならない。
ただし、受注者が事前に書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(目的外使用の禁止)第17条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾を得ずに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)第18条 受注者は、発注者が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)第19条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に基づき複写し、又は複製した記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等の管理については、第15条を準用する。
(成果物)第20条 業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る受注者の所有権は、発注者に移転する。
2 受注者は、発注者が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、発注者の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
3 受注者は、書面による発注者の承諾なしに、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
(特許権等の使用)第21条 受注者は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条及び次条において「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)第22条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、速やかに発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者及び受注者で協議して定めるものとする。
(知的財産権等の保証)第23条 受注者は、発注者に対し、成果物が第三者の特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下この条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。
2 受注者の成果物が第三者の知的財産権等を侵害したことにより、当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
この場合において、受注者は、当該第三者の知的財産権等を侵害しない方法により、新たな成果物を発注者に無償で納入しなければならない。
(検査)第24条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届及び成果物を提出して検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第25条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出てその検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。
(契約代金の支払)第26条 受注者は、第24条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第27条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰すことができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
(履行遅滞における遅延利息等)第28条 発注者は、受注者が仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合で、その理由が受注者の責めに帰すものであるときは、受注者に対して、契約金額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下この条において「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
3 発注者の責めに帰する事由により、第26条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合は、受注者は、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(一般的損害等)第29条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第30条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 受注者が履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)第31条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、発注者及び受注者は、別途契約書を取り交わすものとする。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者及び受注者が協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第32条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
この場合において、発注者及び受注者は、別途契約書を取り交わすものとする。
(発注者の解除権)第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 受注者がその責めに帰すべき事由により、履行期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑶ 監督官庁により事業の停止処分を受け、又は事業許可、事業免許、事業登録等の取消処分を受けたとき。
⑷ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続(この契約の締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。
⑸ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
⑹ 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止若しくは変更又は会社の分割、合併若しくは解散(法令に基づく解散を含む。)をしたとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にあってはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する等していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第35条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号及び第3号において「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第33条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第36条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第33条第2項及び第3項の規定(第34条第2項及び前条第2項で準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することを要しない。
(受注者の解除権)第37条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、当該違反により業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第31条第1項の規定により、発注者が業務の履行を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第31条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が変更前の2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第38条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第39条 発注者は、契約が解除され、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合で、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第40条 発注者及び受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の費用)第41条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第42条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議して定める。
業務委託契約書(案)1 業務名 家屋評価システム導入業務2 履行場所 香芝市役所3 履行期間 契約締結日から令和8年6月30日まで4 契約金額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)5 契約保証金 金 円上記の委託業務について、発注者及び受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市 長 三 橋 和 史受注者(総則)第1条 香芝市(以下「発注者」という。)及び (以下「受注者」という。)は、この契約書に基づき、別紙香芝市家屋評価システム導入及び保守委託業務仕様書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、業務完了後に代金を支払う。
3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(情報セキュリティポリシーの遵守)第2条 受注者は、この契約の履行に当たって、香芝市情報セキュリティ基本方針及び香芝市情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)並びに香芝市情報セキュリティ実施手順に規定されている受注者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 発注者又は受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、相手方の承諾を得たときは、この限りではない。
(権利の帰属)第4条 この契約において、受注者が発注者にソフトウェアを提供する場合、当該ソフトウェアに関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)その他知的財産権は、受注者又は当該ソフトウェアの開発者に帰属するものとする。
(一括再委託の禁止)第5条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)第6条 発注者及び受注者は、この契約上知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
ただし、秘密情報には、次の各号に掲げる情報は含まないものとする。
⑴ 知得した時点で既に公知の情報又は知得した者の責めによらずして公知となった情報⑵ 知得した者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報⑶ 知得した時点で知得した者が既に知得していた情報⑷ 知得した秘密情報によらずして、知得した者が独自に開発した情報(個人情報の保護)第7条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の履行保証保険を締結する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときにあっては当該保証が契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときにあっては契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者にあっては保証の額の増額を、受注者にあっては保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項の保証を付すことを要しない。
(業務責任者)第9条 受注者は、受託業務の履行の管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括する。
(業務工程表の提出)第10条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(履行報告)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(事故等の報告義務)第12条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を発注者に報告するとともに応急処置を加え、遅滞なく詳細な報告及びその後の具体的な事故防止策を書面により提出しなければならない。
2 前項の事故が個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、毀損等の場合は、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。
なお、業務中止の期間は、発注者が指示する期間とする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、又は業務進行に与える影響を最小限にするよう努めなければならない。
(緊急連絡先の提出)第13条 受注者は、業務に係る情報漏えいやサイバー攻撃による被害などの重大な情報セキュリティ事故(インシデント)に備えた緊急時の連絡先を発注者に通知しなければならない。
(事故時の対応)第14条 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を定めなければならない。
(個人情報等の管理義務)第15条 受注者は、発注者から提供された資料、貸与品等及び成果物の作成のために受注者の保有する光ディスク、磁気テープ、紙等の記録媒体(以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適切に管理しなければならない。
2 受注者は業務の履行を完了したときは、前項の記録媒体等を速やかに廃棄し、消去し、又は返却等するものとする。
ただし、廃棄又は消去するときは、発注者の承認又は立会いの上、実施することとし、廃棄又は消去が完了したときは、その旨を書面により発注者に報告する等適切に対応しなければならない。
3 発注者は、第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(貸与資料等の取扱い)第16条 発注者は、本業務に必要なデータ又は資料等(以下「貸与資料等」という。)を無償で受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与資料等について、破損又は紛失等が生じないよう適正に管理しなければならない。
3 受注者は、貸与資料等について、本業務に必要な範囲を超えて使用し、又は複写若しくは複製を作成してはならない。
ただし、受注者が事前に書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(目的外使用の禁止)第17条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の承諾を得ずに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)第18条 受注者は、発注者が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)第19条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に基づき複写し、又は複製した記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等の管理については、第15条を準用する。
(成果物)第20条 業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る受注者の所有権は、発注者に移転する。
2 受注者は、発注者が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、発注者の行為に対し、著作者人格権を行使しない。
3 受注者は、書面による発注者の承諾なしに、成果物を目的外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
この契約の終了後も同様とする。
(特許権等の使用)第21条 受注者は、成果物の作成に特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条及び次条において「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)第22条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、速やかに発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者及び受注者で協議して定めるものとする。
(知的財産権等の保証)第23条 受注者は、発注者に対し、成果物が第三者の特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下この条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証する。
2 受注者の成果物が第三者の知的財産権等を侵害したことにより、当該第三者から成果物の使用の差止め又は損害賠償を求められた場合、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
この場合において、受注者は、当該第三者の知的財産権等を侵害しない方法により、新たな成果物を発注者に無償で納入しなければならない。
(検査)第24条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届及び成果物を提出して検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第25条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出てその検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。
(契約代金の支払)第26条 受注者は、第24条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第27条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰すことができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることができる。
(履行遅滞における遅延利息等)第28条 発注者は、受注者が仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合で、その理由が受注者の責めに帰すものであるときは、受注者に対して、契約金額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下この条において「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。
2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
3 発注者の責めに帰する事由により、第26条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合は、受注者は、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(一般的損害等)第29条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第30条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 受注者が履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)第31条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、発注者及び受注者は、別途契約書を取り交わすものとする。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者及び受注者が協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第32条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
この場合において、発注者及び受注者は、別途契約書を取り交わすものとする。
(発注者の解除権)第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 受注者がその責めに帰すべき事由により、履行期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、当該違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑶ 監督官庁により事業の停止処分を受け、又は事業許可、事業免許、事業登録等の取消処分を受けたとき。
⑷ 破産手続、特別清算手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続(この契約の締結後に制定されたものを含む。)開始の申立てを受け、若しくは自ら申し立てたとき、又は私的整理が開始されたとき。
⑸ 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
⑹ 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止若しくは変更又は会社の分割、合併若しくは解散(法令に基づく解散を含む。)をしたとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にあってはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)平成3年法律第77号。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する等していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合等不正行為による解除)第35条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号及び第3号において「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第33条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)第36条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第33条第2項及び第3項の規定(第34条第2項及び前条第2項で準用する場合を含む。)は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 発注者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することを要しない。
(受注者の解除権)第37条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、当該違反により業務を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第31条第1項の規定により、発注者が業務の履行を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第31条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が変更前の2分の1以下に減少することとなるとき。
3 発注者は、前2項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第38条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第39条 発注者は、契約が解除され、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合で、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第40条 発注者及び受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の費用)第41条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(補則)第42条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受注者が協議して定める。
1香芝市家屋評価システム導入及び保守業務仕様書この仕様書は、香芝市(以下「発注者」という。)が委託する「香芝市家屋評価システム導入及び保守業務」を受託する者(以下「受注者」という。)の業務について、必要な事項を定めるものとする。
1 業務名称香芝市家屋評価システム導入及び保守業務2 基本的要件受注者は、次の基本的要件を満たした上で、本業務を実施する。
また、この仕様書に記載のない細部事項についても、本業務の遂行のために必要な事項は、受注者が実施するものとする。
⑴ 業務方針本業務は、発注者の固定資産税課税業務の正確性の向上及び効率化に資する家屋評価システム(以下「システム」という。)を構築し、また、発注者がシステムを安定して使用するために必要な運用保守業務を行うものとする。
⑵ 準拠する法令等本業務の実施にあたっては、本仕様書及び次の関係法令に準拠して行う。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)イ 不動産登記法(平成16年法律第123号)ウ 地方税法第388条第1項の規定に基づく固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続)(昭和38年自治省告示158号)(以下「固定資産評価基準」という。)エ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)オ その他関係法令及び規則等⑶ 履行期間本業務における履行期間は、次のとおりとする。
ア システム導入期間 契約締結日から令和8年6月30日までイ システム稼働期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで(地方自治法(平成22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約を想定)ウ システム保守期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで(地方自治法(平成22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約を想定)⑷ 履行場所香芝市役所 奈良県香芝市本町1397番地2⑸ 実施体制ア 受注者は、あらかじめ発注者にこの業務の実施体制を報告すること。
イ 実施体制に変更が発生した場合は、直ちに変更後の実施体制を報告すること。
ウ システムに関するソフトウェア設定、テスト、システムを運用するために必要な構築作業について、打ち合わせ又は相互連絡を密にし、十分な調査を行い決定し、実施すること。
エ 打ち合わせ等を行った場合は、合意した事項を発注者に文書で提出すること。
3 業務内容⑴ システム導入及び保守業務概要ア システムは、固定資産税課税事務における照会、調査及び評価等の業務を支援する機能を備えるものとし、システム導入期間内に発注者が使用する各種機能が正常に稼働するように構築すること。
イ システムは、基幹系システムとの連携については、基幹系システムに取り込みを行うためにcsv、Excel又はテキスト形式でデータ抽出できるものとし、構築時において基幹系システム保守事業者と調整し、責任分界点を明確にすること。
ウ システムは納品前に必要な初期設定を行い、発注者が即時使用できる状態で引き渡すこと。
⑵ ソフトウェアの機能要件ア ソフトウェアの機能要件は、次の機能要件を全て満たすことを条件とし、その他機能についても、家屋評価システム機能要件等一覧(別紙2)に記載する要件と同等又はそれ以上の機能等を有すること。
(ア) 家屋間取り等作図機能(イ) 家屋評価計算機能(ウ) 各種帳票の作成及び印刷機能イ ソフトウェアは、本業務にて導入及び準備をするハードウェアにインストールするものとし、システムが問題なく稼働するようセットアップを行う。
ウ 前項のセットアップ後は、全てのクライアント端末においてシステムが同時稼働しても円滑な動作が確保されること。
⑶ ハードウェアの機能要件ア システムを稼働させるために必要なハードウェアは、次の仕様を満たすものとする。
(ア) 連続して、安定的に稼働することが可能であること。
(イ) 故障対策が十分に取られ、迅速な修理対応が可能であること。
(ウ) 定期的にバックアップを作成し、簡単かつ確実な復元が可能であること。
3(エ) 将来のクライアント数の増加に対応することが可能であること。
(オ) 発注者の情報セキュリティー方針に従った、セキュリティー対策が可能であること。
(カ) 契約期間内の使用において、容量または能力が不足する可能性がないこと。
イ 納入したサーバー等ハードウェア機器を、発注者の指示に従い、セットアップを行うものとする。
なお、サーバーのタイプはラックマウント型を前提とすること。
その他詳細についてはハード機器等機能要件一覧(別紙1)を参照するものとし、当該条件を満たす機器を受注者が納入する。
ウ 使用するクライアント端末については、ハード機器等機能要件一覧(別紙1)を参照するものとし、当該条件を満たす機器を発注者が準備する。
⑷ 保守要件ア 受注者は、システム保守期間において、システムの運用に支障のないよう、ハードウェア及びソフトウェアの正常かつ円滑な動作を維持するため、保守及び運用サポート等の保守を実施する。
また、家屋評価システム機能要件等一覧(別紙2)に記載のシステム保守要件を満たすこと。
イ 受注者の行うハードウェア及びソフトウェア保守業務における適用範囲は、次のとおりとする。
(ア) ハードウェア及びソフトウェアの使用に関する問合せ対応(イ) ハードウェア及びソフトウェアの障害に対する修復作業(ウ) ハードウェア及びソフトウェアに関する情報等の提供(社外秘を除く。)(エ) ソフトウェアのアップデート及び更新作業ウ ハード保守において、ハードディスクドライブの交換等を行った際は、発注者の現地立会いの元、障害ハードディスクを復元不可能な状態へ破壊を行うか、発注者へ引き渡す。
エ 発注者は、受注者が技術サポートを行うため、発注者の事務所内に立ち入ることを認める。
その際、発注者は、受注者の保守作業担当者が発注者の指定する電算機システムを無償で使用することを認める。
なお、本市において作業をする担当者は、常に名札を付け、また、身分を明確にするため、常に身分証明書を所持し、発注者の求めに応じて、身分証明書を提示する。
オ 技術サポートは、原則として月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分までの時間とする。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑸ 令和9年度及び令和12年度基準評価替えア 令和9年度及び令和12年度基準評価替えは、基準年度評価替えに伴う固定資産評価基準の改正に従い、システムの計算プログラムを改修するとともに、データベースを更新すること。
イ 更新ソフトウェア及び更新データベースは、本業務にて導入するハードウェアにインストールするものとし、システムが問題なく稼働するようセット4アップを行うこと。
⑹ 成果品ア 本業務における納入物件は、次のとおりとする(ア) システムソフトウェア使用許諾権 3ライセンス(イ) サーバ関連機器 1セット(ウ) システム及びソフトウェア保守 1式(エ) ハードウェア保守 1式(オ) 令和9年度及び令和12年度評価替え計算更新済プログラム 1式(カ) 令和9年度及び令和12年度評価替え計算更新済データベース 1式4 その他⑴ 調達範囲ア 本業務はシステムの構築作業に要する費用、ソフトウェアライセンス等のシステムを使用するために必要なもの一式の設置費用及び保守費用等、発注者がシステムの安定した運用を図るために必要なすべての費用を含むこと。
イ 納入機器はすべて新品とする。
⑵ 実績要件本業務の受注者が提供するシステムにおいては、次の条件の稼働実績を有することとする。
ア 奈良県内の他自治体で、過去5年以内に稼働実績があること。
イ 本市と人口同規模以上の地方公共団体で、過去5年以内に3団体以上の稼働実績があること。
⑶ 資格要件課税情報及び個人情報の取扱い、品質の確保及び環境への配慮の観点から、受注者は、プライバシーマーク認定又はJIS Q27001:2023(ISO/IEC27001:2022)の認証を受けていること。
⑷ 個人情報保護の徹底と守秘義務業務の全ての段階において、個人情報の保護に十分な対策を講ずること。
受注者は、業務に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間の終了後も同様とする。
⑸ 著作権システムに格納されるデータや業務を行う中で生産されたデータはすべて発注者が所有権を有するものとすること。
ただし、本業務の契約前から受注者にて保有する著作権についてはこの限りではない。