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一般競争入札について(令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2))

奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2))」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/08です。

6日前に公告
発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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一般競争入札について(令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和8年4月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市内(22箇所)⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月 9日(木)から令和8年 4月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和8年 4月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和8年 4月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和8年 4月28日(火)午後2時50分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月13日(水)契約担当課香芝市都市創造部下水道課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑺ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。 ア 香芝市内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 イ 物品・役務登録分類で大分類(O)役務、小分類(7)保守点検・設備管理を登録している者であること。 ⑻ 建設業許可(業種は管工事業又は機械器具設置工事業に限る。)を受けている者であること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2 履行場所等 香芝市内(22箇所)質問書次のとおり質問します。 1 件名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市都市創造部下水道課番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2 履行場所等 香芝市内(22箇所) 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2 履行場所等 香芝市内(22箇所)質問書次のとおり質問します。 1 件 名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市都市創造部下水道課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2 履行場所等 香芝市内(22箇所) 入札書令和8年4月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)履行場所等 香芝市内(22箇所)入札保証金 免除 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)一般仕様書(目的)第1条 本仕様書は、香芝市が保有するマンホールポンプの保守点検について、委託業務を円滑に実施するため、必要な事項を定める。 (委託業務)第2条 本業務の委託範囲及びその内容は、特記仕様書に明記するとおりとする。 (法令の遵守)第3条 受注者は、業務の履行にあたっては、労働関係法令を遵守するとともに、保守点検業務の履行に必要な下水道法並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律をはじめとする各関係法令を遵守すること。 (提出書類)第4条 受注者は、点検業務の着手前に次の各書類を発注者に提出するものとする。 (ア) 施工計画書・施工体制表(イ) 現場代理人及び作業主任者等選任通知書(ウ) 業務に従事する者の経歴書(エ) その他業務の履行上必要とされるもの2 契約期間が満了したときは、速やかに次の書類を提出しなければならない。 (ア) 委託業務完了報告書(イ) その他発注者が必要とするもの3 上記提出書類に変更が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。 (機器の点検、作業結果)第5条 受注者は、点検・作業の結果は報告書(状況写真含む)としてまとめ、作業後14日以内に発注者に提出しなければならない。 2 点検の結果、異常を発見した場合は、速やかにその状況を監督職員に報告し、その対応を協議しなければならない。 (安全・衛生の確保)第6条 受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の防止に努め、「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」に従い、その防止に必要な措置を講じなければならない。 2 労働災害防止(1)作業を行う場合は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。 (2)現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。 (3)作業を行う場合は、法令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等の事故防止に必要な措置を講じること。 なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督職員が提示を求めた場合はその指示に従うとともに、酸素・硫化水素等測定記録表として提出すること。 (4)作業中、酸素欠乏空気や有害ガス等が発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督職員及びその他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講じること。 3 公衆災害防止(1)作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じること。 (2)作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。 (3)作業区域内には、交通整理員を適切に配置し、車輌及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。 (4)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督職員に提出すること。 4 その他受注者は、作業にあたって、下水道施設又はガス管等の付近では、絶対に火気を使用しないこと。 (損害賠償及び補償)第8条 受注者は、下水道施設に損害を与えたときは、ただちに発注者に報告しその指示を受けるとともに、すみやかに原形に復旧すること。 2 受注者は、作業にあたり注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うこと。 (疑義)第9条 仕様書に疑義が生じた場合には、両者協議のうえ定めるものとする。 2 本仕様書に明示されていない事項について必要がある場合には、両者協議のうえ定めるものとする。 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)特記仕様書(履行期間)第1条 業務の履行期間は、令和8年5月1日から令和9年3月31日までとする。 (業務施設)第2条 受注者が業務を履行するマンホールポンプ施設の仕様等については、別表のとおりとする。 (概要)第3条 受注者は、マンホールポンプの能力を十分発揮するよう保守点検を行い、技術的な管理を行わなければならない。 (委託業務の範囲)第4条 業務の対象となる範囲は、マンホールポンプ設備全体とする。 (定義)第5条 マンホールポンプ設備とは、マンホールポンプピット内の設備一式(汚水ポンプ、水位計、吐出配管、流入副管等)、圧送管、操作制御盤設備のことをいう。 (官公署への手続き)第6条 作業等に許可協議等が必要な場合、受注者は、関係官公署に必要な許可協議等(道路使用許可・廃棄物対策課協議等)を受けなければならない。 また、道路使用許可に伴う地元自治会への同意書については、受注者にて受領を行うこと。 (保守点検業務)第7条 保守点検業務の内容は、次のとおりとする。 (イ)定期点検業務1.点検場所及び回数①半年点検(年2回) 尼寺第1ポンプ施設・尼寺第2ポンプ施設尼寺第3ポンプ施設・今泉第1ポンプ施設今泉第2ポンプ施設・今泉第3ポンプ施設別所第1ポンプ施設・別所第2ポンプ施設北今市第1ポンプ施設・北今市第2ポンプ施設北今市第3ポンプ施設・北今市第4ポンプ施設穴虫第1ポンプ施設・高山台第1ポンプ施設下田東第1ポンプ施設・下田東第2ポンプ施設磯壁第1ポンプ施設・五位堂第1ポンプ施設瓦口第1ポンプ施設・瓦口第2ポンプ施設狐井第1ポンプ施設・穴虫第2ポンプ施設2.点検内容①ポンプ、水位計、ケーブル類等の引き上げ点検及び清掃・高圧洗浄、オイル類交換、作動状態・劣化具合等の確認※ポンプ引き上げ作業時には、圧送管をできる限り洗浄すること。 ※高圧洗浄については、高圧洗浄機(ハイウォッシャー)によるものとする。 高圧洗浄機を使用する場合は飛散防止措置をとること。 ②マンホールポンプピット内設備(吐出配管・流入副管・圧送管・逆止弁等)の点検及び清掃、高圧洗浄、浮遊物・異物処理③ポンプ・警報器等の模擬動作試験④操作制御盤の点検及び機器の動作(累積稼動時間等)確認⑤機器の絶縁測定※点検日より2週間以内においての異常警報があった場合は、ポンプや水位計の設置位置等の確認を指示するので、受注者はその作業を速やかに行うこと。 なお、その費用については受注者が負担するものとする。 ⑥穴虫第1ポンプ施設、高山台第1ポンプ施設、北今市第1ポンプ施設について流入口にポンプ詰まり防止装置があるので、異物を除去すること。 その際の異物の処分の費用については受注者が負担するものとする。 (ロ)保守業務①年間予定335日(土日祝及び年末年始(12月29日~1月3日)含む)において、マンホールポンプ運転状況閲覧サービス(ID・パスワードによりWEBサイトで閲覧可能)を1日に2回(12時間程度に1回)確認し、別紙により報告するものとする。 ただし、異常や現地確認おこなった際には、別途報告をするものとする。 ②マンホールポンプ設備の異常、故障及び警報発令時(自動復帰した場合は除く)は、有資格者(第8条(1)もしくは(2)に該当する者)が速やかに現地にて確認を行い制御盤による復旧を試みること。 (費用は委託料に含む)③制御盤の操作で復旧せず、引き上げ等の作業が必要となった時は、香芝市の担当者へ連絡しその指示に従うこと。 (費用は委託料に含まない)④その他疑義が生じた場合には、両者協議のうえ定めるものとする。 (有資格者)第8条 業務に必要な有資格者は次のとおりとする。 (1)同等以上のマンホールポンプ設備、または同様の機能を有する水中排水ポンプ施設の維持管理業務の実績を有する者(2)第2種電気工事士の資格または上級資格を有する者(3)第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習終了者または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者(その他)第9条 作業中においては、何を行っているのかがわかるよう看板(下記参照)を設置すること。 マンホール内ポンプの保守点検をしています発注者香芝市都市創造部下水道課電話 0745-71-6101受注者○○〇〇会社電話ご迷惑をおかけしますマンホールポンプ施設点検業務委託 4181719尼寺厨神社尼寺公民館般若院下寺児童公園尼寺児童公園寺子供公民館一丁目(奈交)白鳳台一丁目(奈交)東(香芝市コミュニティ)芝市コミュニティ)駐車場月極駐車場駐車場くらさか歯科医院専用駐車場駐車場㈱ツボイ資材置場永大化工㈱倉庫N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500尼寺第1ポンプ施設●尼寺公民館3F3F3F3F262626262313148152114平野下之寺尼寺共同墓地デイサービスほうむ香芝市地域交流センター平野下之寺尼寺共同墓地白鳳台集会所緑風台集会場白鳳台中央(奈交)白鳳台中央(奈交)月極駐車場駐車場公園N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500尼寺第2ポンプ施設●永大化工1113149871661514162平野下之寺尼寺共同墓地香芝市地域交流センター之寺共同墓地白鳳台集会所月極駐車場駐車場白鳳台中央(奈交)白鳳台中央(奈交)永大化工㈱専用駐車場尼 寺 川コ モ 池(事)ピア横田ガレージN0m 25m 50m 75m 100m1/1,500尼寺第3ポンプ施設●コモ池3F3F1614115旭ケ丘自治会集会所場駐車場駐車場駐車場大昌ハウス工業㈲倉庫N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500今泉第1ポンプ施設●旭ヶ丘自治会 集会所大塩天理教新羅分教会キヨハラ米澤ぱん焼人こうじろうCRin長山黒田パセオサンライズフクイ松本新田㈲松本クリエイト水流ホリウチ向原ウインズヒル口大西疋田宮路橋本 勍西田多佳子井上住吉ミズマノウダ石原香川佐久間山本酒井㈱ヨネヤモリカワ植田弓場石澤井村酒井正雄初田信栄製作所仲村池内山本ワル高田イワモトツジオカ西川浦財津鍵本兼遠藤タ岸松原石井オカノ森田ヨシダアカシハチヤ森乾辻内シマ玉守ウチヤマシジョウ吉田モモホリウチ藤井ベビーダンス教室蒔崎佐伯丸屋ヨシユキ岩久保福呂奥田H棟井筒音田将克西田タケウチ斧松本中川D棟G棟御所名中井山本川井早川F棟近藤スミダ松本藤井森宮下赤木E棟濱村タムラI棟ナカボウヤマダ村山中尾小林クボタ中内カワバタ大野イトウトクダ小川迫田小池プレベビーサイン教室日浅山田馬場歯科クリニックBE HAI香芝旭ケ丘ツチクラキゴシ栁瀬馬渕教室旭ケ丘校日野タニグチ田中北本スギモトイマニシニシカワ尾崎清水若井建志小俣折野クダカ丸屋コウジテラグチ中谷角畠マスハラウメダ㈱百々タカハシタケダアスカ薬局病児保育室ぽっぽ大西内山土谷関西物流センター㈲昭和社武安原泊ジャパントランポ&サービスイケガミキムラ隅田坂口スギオカ山本ジャパンレントオールナカツジ22234242351791018238719165202110441171661315111445121631204-13792-24792-25789111391781125122438978465101191011121337191204-712219186521201204-101204-91204-8221515432426231204-121204-51204-11761110221204-14792-221204-4125792-21792-20792-261212-4792-21211-41205-3792-5792-31211-61210-11209-212111211-51220-321220-47-331220-4841220-44351188-31220-261220-271220-281220-121209-11220-231220-241220-181220-171220-221220-1612081225-111225-101225-1212071225-91225-81220-491211-11210792-7792-6792-17792-29792-27792-28792-19792-16792-18792-12792-10792-11792-151181-1792-8放課後等デイサービス和愛市立旭ケ丘小学校市立旭ケ丘幼稚園上中・畑之旭ヶ丘共旭ケ丘東公園市立旭ケ丘第1学童保育所集会所ひろ整形外科クリニック第2駐車場駐車場駐駐車場駐車場駐車場駐車場N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500下水道任意図香芝市上下水道部下水道課出力:令和4年8月17日今泉第2ポンプ施設3F3F3F3F6F282229343327303234大和園くうる社会福祉法人功有会コートヤード香芝今泉公園訪問介護優訪問介護優月極駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場駐車場ノムラクリーニング専用駐車場駐車場モダンな懐石あんどう駐車場駐車場清水工務店資材置場茶道華道教室826-3N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500今泉第3ポンプ施設●コーナン3F5F3F3F3F5F5F3F3F阿弥陀寺別所自警団 詰所公民館いこいの広場駐車場月極駐車場駐車場別所橋駐車場立体駐車場別所(香芝市コミュニティ)業務スーパー香芝店駐車場駐車場トヨタカローラ奈良㈱香芝店専用駐車場駐車場踏切道五位堂第2号63512浄土宗10731043ハ ス 池N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500別所第1ポンプ施設●ハス池3F3F3F3F5F3F3F3F3F3F阿弥陀寺別所自警団 詰所香芝別所 郵便局圓乗寺いこいの広場駐車場スーパーコスモプレミアム香芝店立体駐車場月極駐車場駐車場駐車場別所(香芝市コミュニティ)業務スーパー香芝店ボトルワールド香芝店専用駐車場駐車場月極駐車場富名橋月極駐車場駐車場浄土宗1073葛 下 川本願寺派淨土眞宗N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500別所第2ポンプ施設●別所郵便局3F3F市便局一丁目集会所北今市3駐車場駐車場駐車場新今市橋駐車場月極駐車場駐車場貸ガレージ貸ガレージ倉庫今市第3踏切N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500北今市第1ポンプ施設●山本工務店5F3F3F3F4F3F21636287948にじょうきた公園ミュニティ)穴虫大橋)万代前(香芝市コミュニティ)逢坂8月極駐車場いわい歯科クリニック第2駐車場駐車場逢坂ながさわ歯科医院 駐車場ウジロ橋竹 田 川101102101102101WC102102101N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500穴虫ポンプ施設●万代3F512111211719法樂寺春日神社香芝市営火葬場共同墓地駐車場西真美㈱香芝木材センター専用駐車場駐車場駐車場月極駐車場公園傍丘山書道教室公園中 池719N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500下田東第1ポンプ施設●ネッツトヨタ3F4F3F3F3F3F3F3F3F4F3F61431511211101275433528272635眞宗寺下田地区旧公民館林法寺栄南橋サンハイム山口駐車場駐車場JR和歌山線向井橋月極駐車場月極駐車場泉屋香芝メモリアルホール駐車場駐車場林法寺駐車場駐車場梅崎設備工業所1260浄土真宗本願寺派浄土宗下田街道踏切葛 下 川N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500下田東第2ポンプ施設●泉屋17131415111210989151711109116898のかみ駐車場県道中和幹線茶華道教室調 整 池高山台1丁目高山台歩道橋N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500高山台第1ポンプ施設香芝市長山神社駐車駐車場月極駐車場公園香 の 池香 の高谷建設倉庫N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500磯壁第1ポンプ施設●香芝中学校3F3F3F3F東良福寺公民館駐車場月極駐車場駐車場月極駐車場貸青空駐車場月極駐車場駐車場月極駐車場駐車場西大和文化会館専用駐車場駐車場JR和歌山線月極ガレージ自主防災会本部月極ガレージ公園公園改 正 池狐井路踏切改 正 池N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500五位堂第1ポンプ施設●改正池3F3F3F市民いこいの広場学童保育SEIKA after school北今市墓地社会福祉法人裕愛会せいか保育園病後児保育室キャロット戎神社せいか保育園・幼稚園駐車場墓参用駐車場駐車場県道中和幹線せいか幼稚園前(香芝市コミュニティ)せいか幼稚園納入車両及び職員専用駐車場せいか幼稚園・保育園専用駐車場月極駐車場(高架下)(高499-6神霊研究所遊器工房サンロク489―2竹 田 川 (高架下)月極モータープール老人いこいの家N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500北今市第2ポンプ施設●北今市墓地3F3F3F3F3F3F3F3F3F市立下田小学校いこいの広場下田学童保育所介護付有料老人ホーム倖寿の丘月極駐車場北今市3西下田小学校跨道橋駐車場県道中和幹線月極駐車場北今市3西駐車場駐車場すがる橋すがる川市道橋㈱伸山工務店倉庫(高架下)今宮戎神社祭器庫㈱仲山工務店倉庫すがる川市民いこいの広場N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500北今市第3ポンプ施設●下田小学校10F4F3F3F10F5F5F3F3F3F3F3F3F3F1412瓦口公民館市立香芝東中学校御坊ノ浦公園あい居宅介護支援事業所月極駐車場駐車場りそな銀行専用駐車場五位堂橋月極駐車場橋 詰 池橋 詰 池ゲートボー葛 下 川浄土本N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500瓦口第1ポンプ施設●香芝東中学校㈲ピー・エフ池原太平秋山甚佐久金文秀瀧井池原長男岡田タイル長澤ナガサワ森川弘之ヤマモトイマニシニシカワ村上中谷 清大前モトヒラカザマ福田森本吉川マスダ池原 昇池原明博池原秀寿池原成和五位堂駅東モータープール葉山駐車場森田智誌秋山周三有井木下乗信岡田橋口三木田池原駐車場中谷利治中谷清一郎マツタニ的場裕芳瀧井忠夫土山森田昇男平山英樹コバヤカワ奥田芳久阿佐 弘垣内SEFTEC小原篠塚角田圭司黒川木下康善飯田中村収志瀧井 功ーブル参番館笹岡行雄中谷寛典カタオカヨシハラ中谷利一岸本荒木慶太本ヒラコシ駒谷㈲成和商会池原池原瀧井 明中村黒川清重北島池原板野中谷利雄近藤イマムラ松山福田プロシードB白矢セディアマンション南浦木下村井昭夫伸和機材㈱黒川勝英堀内治兵衛乾辻平居瀧井芳明田端菊地プラシードカーサGウエハ81740-841-741414142-24211221124112511291109-1110711051077-1161-1162-116216216211241130168-21132113311351126110311361088109510901087-51087-11100165-2031077-9168-5168-6168-1-7168-3166-2989-1100810071006100010021001998989-1993-110171008110641040-61040-11040-21040-31040-5938-12938-13938-41040-131040-1412581040-71040-91040-101040-111040-121042-1212152220長福寺瓦口墓地皇太神社万福寺圓乗寺いこいの広場土山児童公園駐車場駐車場駐車場駐車場B-01B-02KBM.7(TP+62.437)KBM.8(TP+60.959)KBM.9(TP+55.808)KBM.10(TP+66.215)KBM.11(TP+62.952)KBM.6 (TP+67.406)30533051304613046303730543054130543046240913305030494091210044091440874087409213301330590040924091140904088140884088VU 200 5.00‰ 6.00mVU 200 12.40‰ 5.90mVK6 250 4.50‰ 38.20mVU 200 12.00‰ 6.40mVU 200 3.50‰ 14.40mU 200 3.50‰ 10.20mVU 200 4.70‰ 17.30mVU 2004.50‰24.60mVU 200 4.50‰ 26.90mVU 200 3.60‰ 24.00mVU 200 4.50‰ 7.40mVU 200 5.00‰ 17.00mVU 200 5.00‰ 4.00mVU 200 5.00‰ 10.00mVU 200 4.30‰ 13.10mVU 200 3.50‰ 25.10mVU 200 14.40‰ 33.70mVU 200 3.90‰ 19.00mVU 200 4.70‰ 8.00mVK6 200 3.50‰ 43.40mVK6 200 3.50‰ 39.30mVU 200 5.00‰ 55.00mVU 200 5.00‰ 24.00mVK6 200 3.50‰ 5.10mVU 150 7.10‰ 13.65mVU 150 82.70‰ 15.55mVU 150 7.90‰ 4.29mVK6 200 4.70‰ 8.58mVU 200 32.60‰ 29.35mPP 75 0.00‰ 184.90mPP 75 0.00‰ 184.90mHA6 350 3.50‰ 55.00mHA6 350 3.50‰ 43.00mVU 200 3.50‰ 30.05m50‰ 16.50mVU 200 12.00‰ 33.75mVU 200 40.00‰ 12.13mVU 200 20.00‰ 13.15mVU 200 10.00‰ 11.50mVU 200 74.00‰ 16.37mVU 200 94.00‰ 16.90m000‰ 2.90mVU20070.00‰ 790mHP 200 18.00‰ 13.75mHP 200 77.30‰ 21.75mHP 200 115.70‰ 21.75mHP 200 59.10‰13.75mHP HP 200 17.90‰ 7.75mVU 200 115.70‰ 13.75mVU 200 68.60‰ 3.22mVU 200 37.10‰ 2.40mVU 200 86.50‰ 20.62mVU 200 77.50‰ 5.19mVU 200 65.80‰ 17.92mVU 200 70.90‰ 9.06mHPHPHP 250 9.10‰ 11.73mVU 200 68.70‰ 32.90mVU 200 73.10‰ 46.64mVU 150 17.80‰ 24.91mVU 200 54.50‰ 13.90mVU 200 5.70‰ 41.74mVU 200 9.90‰ 46.03mVU 150 13.60‰ 7.04mVU 150 7.10‰ 8.20mVU 150 6.90‰ 6.84mVU 150 10.80‰ 10.30mVU 200 0.50‰ 18.27mHP 250 13.00‰ 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2.60 19.30 150 1.60 10.60 150 1.80 1.90 150 2.30 --.-- 150 2.00 7.10 150 3.00 9.20 150 2.40 21.50 150 2.00 4.20 150 2.00 24.80 150 2.60 0.00 150 1.40 25.00 150 1.40 2.60- 150 1.80 5.00 150 2.20 2.60 150 1.40 0.00 150 3.60 1.60 150 3.00 4.40 150 2.60 3.00 150 6.00 51.40 150 4.60 31.40150 3.40 13.60 150 5.40 41.40 150 4.00 21.60 150 2.60 7.60 150 2.50 43.00 150 2.40 0.80 150 3.00 20.40 150 2.20 10.80 150 3.50 13.50 150 3.50 20.80 150 200 13.80150 2.00 1.50 100 2.25 0.00 100 2.20 2.85 150 3.60 5.00 150 3.60 2.50 150 1.80 3.2000 150 --.-- --.-- 150 2.30 5.80 150 2.50 0.00 100 2.35 0.00 150 --.-- 0.00 150 --.-- 0.00 150 --.-- --.-- 150 --.-- --.-- 150 --.-- --.---.-- --.---.-- 150 --.-- 0.00 150 --.-- --.-- 150 2.90 1.40 150 2.80 150 150 3.20 1.80 150 2.00 19.60 150 1.90 10.50 150 2.20 8.50 150 4.50 0.00 150 2.50 12.00 1502 150 3.60 5 150 3.20 1.00 150 3.35 5 150 150 3.35 3.7 150 3.35 5.68 150 3.35 9.68 150 2.80 3.70 150 4.80 3.10 150 2.55 0.00 150 2.80 1.00 150 4.90 2.40 150 3.35 0.00 150 3.35 14.10 150 1.15 25.90 150 1.15 6.90 150 3.35 13.80 150 3.35 23.80 150 1.52 0.00 150 3 150 3.35 13.94 150 3.35 12.97 150 --.-- 9.96 150 3.30 11.40 150 3.30 38.70 150 4.10 3.50 150 5.20 3.50 150 2.60 0.00 150 2.60 0.00 150 2.00 22.00 150 2.40 40.70 150 2.90 3.30 150 1.80 40.60 150 1.80 32.65 150 3.80 36.50 150 3.80 33.60 150 3.90 25.80 150 3.90 20.30 150 3.90 19.00 150 6.80 10.30 100 3.55 0.00 100 4.65 0.00 100 11.80 1.90 100 4.38 0.00 100 4.60 4.25 100 6.10 3.70 100 4.80 11.85 100 2.80 0.00J1313_90J1308_7J1313_86J1313_83J1313_84J1313_85J1313_82J1313_91J1313_87J1313_88J1313_89J1313_81J1313_79J1313_92J1313_94J1313_93J1313_76J1313_80J1313_78J1313_77J1313_57J1313_58J1313_59J1313_101J1313_100J1313_102J1313_99J1308_8J1308_15J1308_16J1308_74J1313_11J1313_9J1314_106J1314_107J1314_90J1314_91J1314_68J1314_54J1314_55J1314_J1314_59J1314_58J1314_60J1314_53J1314_69J1308_73J1314_126J1314_122J1314_123J1314_124J1314_125J1309_64J1309_63J1309_J1J1309_29JJ1308_70J1308_71J1308_76J1309_79J1308_75J1308_77J1309_80J1309_81J1309_82J1309_31J1308_72J1309_8355.2255.0955.2855.2655.3055.2355.0955.2755.3155.2455.1854.9055.1255.2955.3355.3155.0855.1255.0655.1255.0755.0754.9256.3557.5357.8858.4355.0254.8754.7259.1856.7055.9557.5357.9158159.0260.9067.9362.8063.4769.0066.4270.90667.4962.1463.9266.8766.4764.9064.0670.3268.3066.5366.4260.1661.0163.0468.2367.1763.2163.0562.8562.7266.5161.9062.541.372.531.641.651.551.351.571.541.591.441.351.481.231.471.381.452.262.622.722.931.416.335.970.852.141.823.082.402.131.550.941.061.082.261.011.821.711.871.531.961.471.411.781.351.291.291.301.561.170.993.092.831.691.291.682.291.211.371.531.081.111.311.23--.--2.441.32エ100000エエエ101111122エ1エP1エエエエエエ111000000001エ0エエエ0111111エ1エエ11エエ1111996199319941996199619961994199419961996199619941994199419941994199319931993199319931993199320202020202020201993199619962020200320032003200320022002198219821982198219821982198219821982202020202020202020202020198219822002202020202020202020202020202020202020200220202020N0m 25m 50m 75m 100m1/1,500瓦口第2ポンプ施設㉑㉒ 香芝市マンホールポンプ施設一覧表 (別表)番号 名 称 場 所 製造年月 型 式 口 径 揚 程 出 力監視通報装置の有無備 考1 尼寺第1ポンプ施設 香芝市尼寺2丁目地内 H20年1月 TOVL4D-607 50mm 6.0m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式2 尼寺第2ポンプ施設 香芝市尼寺3丁目地内 H18年3月 KS-VL52AA 50mm 5.3m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式3 尼寺第3ポンプ施設 香芝市尼寺3丁目地内 H24年9月 KS-N 65mm 6.1m 0.4kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式4 今泉第1ポンプ施設 香芝市今泉地内 H9年3月 CV80 65mm 10.5m 3.7kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式5 今泉第2ポンプ施設 香芝市今泉地内 H14年5月 CVL501 65mm 5.7m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式6 今泉第3ポンプ施設 香芝市今泉地内 H19年3月 TOP50UZ4.4 50mm 3.9m 0.4kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式7 別所第1ポンプ施設 香芝市別所地内 H11年7月 KS-VL/SER82T3B 80mm 4.8m 1.5kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式8 別所第2ポンプ施設 香芝市別所地内 H14年5月 KS-VL52AA 50mm 4.5m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式9 北今市第1ポンプ施設 香芝市北今市1丁目地内 H24年3月 65DML26.75 65mm 6m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式10 穴虫第1ポンプ施設 香芝市旭ヶ丘4丁目地内 H16年12月 KS-VL 50mm 4.1m 0.4kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式11 下田東第1ポンプ施設 香芝市下田東5丁目地内 H23年3月 65DML26.75 65mm 6m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式12 下田東第2ポンプ施設 香芝市下田東3丁目地内 H27年3月 CNWX651 65mm 4m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式13 高山台第1ポンプ施設 香芝市高山台1丁目地内 H28年12月 K5-N 100mm 6.9m 3.7kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式14 磯壁第1ポンプ施設 香芝市磯壁1丁目地内 H28年10月 TOP65NZ41.5-61 65mm 8.8m 1.5kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式15 五位堂第1ポンプ施設 香芝市五位堂2丁目地内 H29年12月 KS-N 6507AA 65mm 5.3m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式16 北今市第2ポンプ施設 香芝市北今市6丁目地内 H29年12月 KS-N 5007AA 50mm 5.9m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式17 北今市第3ポンプ施設 香芝市北今市3丁目地内 H30年3月 CNWX651 65mm 5.8m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式18 瓦口第1ポンプ施設 香芝市瓦口地内 H30年12月 CR501S 50mm 6.255m 0.4kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式19 瓦口第2ポンプ施設 香芝市瓦口地内 R2年12月 CNWX651 65mm 15.4m 2.2kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式20 北今市第4ポンプ施設 香芝市北今市5丁目地内 R6年8月 50DML2.75 50mm 4m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式21 狐井第1ポンプ施設 香芝市狐井地内 R7年3月 CNWX651 65mm 6.9m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式22 穴虫第2ポンプ施設 香芝市穴虫地内 R7年3月 CNWX651 65mm 4.1m 0.75kW ○ 汚水ポンプ2台、水中リフトポンプ式 業務委託契約書(案)1.業 務 名 令和8年度マンホールポンプ施設保守点検業務(その2)2.業務場所 香芝市内(22箇所)3.工 期 自 令和8年5月 1日至 令和9年3月31日4.請負代金額 金 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金 円)5.契約保証金 免除(香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第19条第1項第6号に基づく)上記の委託業務について、発注者と受注者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和8年 月 日発注者 住 所 奈良県香芝市本町1397番地氏 名 香芝市市 長 三橋 和史 印受注者 住 所氏 名印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書(仕様書、図面、見本及び発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、頭書記載の履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。 3 受注者は、この契約の実施時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、発注者の指示に基づいて随時履行するものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (一括再委託の禁止)第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (守秘義務)第4条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後も、また、同様とする。 (個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるものを守らなければならない。 (契約の保証)第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。 (業務責任者)第7条 受注者は、受託業務履行の管理運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。 2 業務責任者は、業務の円滑な管理運営に努め、現場を総括する。 (履行報告)第8条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。 (検査)第9条 受注者は、業務を履行したときは、直ちに発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。 2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって業務の履行を完了したものとする。 (再履行)第10条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。 2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。 この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出てその検査を受けなければならない。 3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。 (契約代金の支払)第11条 受注者は、第9条又は第10条の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。 (危険負担)第12条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約不適合責任)第13条 発注者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡し等自ら指定した方法による履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が、履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (指定期日の延期等)第14条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。 (履行遅滞における遅延利息等)第15条 発注者は、前条第1項の規定による申出があつた場合において、その理由が受注者の責に帰するものであるときは、受注者に対して契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延違約金の支払を請求することができる。 2 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 3 受注者は、発注者の責に帰する事由により第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合においては、発注者に対して未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (契約内容の変更等)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上契約内容の変更又は履行を一時中止させることができる。 2 前項の場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)第17条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上契約金額その他の契約内容を変更することができる。 (発注者の解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 ⑴ 受注者がその責に帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 (暴力団排除に係る解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。 以下同じ。 )に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 (談合等不正行為による解除)第20条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。 ⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 (損害賠償)第21条 受注者がこの契約に違反し、又はこの契約に関し、受注者の故意又は過失によって発注者に損害を与えたときは、受注者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。 2 第18条第2項及び第3項の規定は、発注者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 3 前項の規定は、第19条第2項、及び前条第2項の規定に準用する。 4 発注者は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について何ら賠償又は補償することは要しない。 (受注者の解除権)第22条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、次の各号の一に該当する場合においては、発注者と協議の上この契約を解除することができる。 ⑴ 第16条第1項の規定により、発注者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 ⑵ 第16条第1項の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。 3 発注者は、前2項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (協議解除)第23条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (契約解除等に伴う措置)第24条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。 (管轄裁判所)第25条 発注者と受注者の間で訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とする。 (契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 (補則)第27条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者が協議して定める。

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