一般競争入札について(令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務)
奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/08です。
25日前に公告
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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一般競争入札について(令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市保健センター、香芝市総合福祉センター⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月 9日(木)から令和8年 4月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 4月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 4月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 4月28日(火)午後2時10分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月13日(水)契約担当課香芝市健康福祉部国保医療課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑻ 特定保健指導機関番号を取得済みであること。
⑼ プライバシーマークを取得している者であること。
⑽ 過去2箇年において、国又は地方公共団体と本件入札に係る業務に類似する業務の契約を元請けとして締結し、これを誠実に履行した実績を有すること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 履行場所等 香芝市保健センター、香芝市総合福祉センター3 添付書類 入札説明書1⑻、⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市健康福祉部国保医療課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 履行場所等 香芝市保健センター、香芝市総合福祉センター
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 履行場所等 香芝市保健センター、香芝市総合福祉センター3 添付書類 入札説明書1⑻、⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市健康福祉部国保医療課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 履行場所等 香芝市保健センター、香芝市総合福祉センター
入札書令和8年4月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務履行場所等 香芝市保健センター、香芝市総合福祉センター入札保証金 免除
令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務 内訳書1 特定保健指導区 分 予定数量 支払条件動機付け支援 80人初回面談終了後に8/10を支払残る2/10は評価終了後に支払積極的支援面談による評価 15人・初回面談終了後に4/10を支払残る6/10(内訳としては3ヶ月以上の継続的な支援が5/10、実績評価が1/10)は評価終了後に支払・継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、5/10に実施済みポイント数の割合を乗じた金額を支払※面談による評価と電話による評価で単価が異なる場合は、電話による評価分は市へ直接請求とする。
電話による評価 5人2 特定保健指導対象外の者への保健指導区 分 予定数量 支払条件特定保健指導対象外者 20人 初回支援終了後に市へ直接請求とする3 特定保健指導利用券発送業務内 容 予定数量通知物等発送(三つ折、封入封緘、発送業務含む) 300人4 利用勧奨電話業務内 容 予定数量利用勧奨電話 300人注意本内訳書に記載した数量は予定(見込み)数であり、実施を保証するものではない。
令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務 内訳書1 特定保健指導区 分 予定数量 支払条件動機付け支援 80人初回面談終了後に8/10を支払残る2/10は評価終了後に支払積極的支援面談による評価 15人・初回面談終了後に4/10を支払残る6/10(内訳としては3ヶ月以上の継続的な支援が5/10、実績評価が1/10)は評価終了後に支払・継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、5/10に実施済みポイント数の割合を乗じた金額を支払※面談による評価と電話による評価で単価が異なる場合は、電話による評価分は市へ直接請求とする。
電話による評価 5人2 特定保健指導対象外の者への保健指導区 分 予定数量 支払条件特定保健指導対象外者 20人 初回支援終了後に市へ直接請求とする3 特定保健指導利用券発送業務内 容 予定数量通知物等発送(三つ折、封入封緘、発送業務含む) 300人4 利用勧奨電話業務内 容 予定数量利用勧奨電話 300人注意本内訳書に記載した数量は予定(見込み)数であり、実施を保証するものではない。
令和8年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務委託契約書(案)1 業務名称 香芝市国民健康保険特定保健指導等業務2 履行場所 香芝市保健センター(香芝市逢坂一丁目506番地1)香芝市総合福祉センター(香芝市逢坂一丁目374番地1)3 業務内容 受注者において行う業務内容は、別紙仕様書のとおりとする。
4 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日までなお、令和8年度に香芝市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)を受診した結果、特定保健指導の対象となり、令和9年度に支援継続及び評価が必要な者がいる場合には、令和9年度に予算の範囲内で別途契約を締結するものとする。
5 業務委託料 別紙内訳書のとおりとする。
6 契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三橋 和史受注者(総則)第1条 発注者は、上記の特定保健指導等業務を受注者に委託し、受注者は本契約書記載の諸条項のほか日本国の法令及び個人情報の保護に関する法律を遵守してこれを受託するものとする。
(委託業務の実施)第2条 発注者及び受注者は互いに、別に定める仕様書に基づき、特定保健指導業務の円滑な実施に協力するものとする。
2 特定保健指導の実施結果については、受注者が厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、取りまとめ、発注者の委託を受けて決済を代行する機関(以下「代行機関」という。)である奈良県国民健康保険団体連合会への送付を行うものとする。
(委託業務の処理)第3条 受注者は、提供した媒体を善良なる管理者の注意をもって管理し、委託業務を処理しなければならない。
2 受注者は、発注者が提供した個人情報については、第1条の個人情報保護方針に沿って、その他の媒体については、善良なる管理者の注意をもって管理し、委託業務を処理しなければならない。
(著作権)第4条 この契約により生ずる著作権は発注者に帰属するものとする。
(業務処理責任者等)第5条 受注者は、委託業務にかかる責任者を定め、発注者に通知しなければならない。
(委託業務の日程)第6条 本契約による委託業務のうち、必要とする資料や報告書等の提出の期限についてあらかじめ日程を定める必要のある事項については、発注者受注者協議の上これを決定し、相互にその期限を厳守するものとする。
(業務処理責任者等)第7条 受注者は、委託業務に係る責任者(個人情報を扱う業務にあってはすべての従事者)を定め、その氏名及び従事内容若しくは権限を発注者に通知しなければならない。
(個人情報及び機密の守秘義務等)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 前項に規定する受注者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとし、委託業務に従事した者に対して本契約終了後及び退職後も守秘義務が存続することを周知しなければならない。
(委託業務の調査)第9条 発注者は必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(委託業務の検収等)第10条 受注者は、発注者に対して成果物を提出する。
2 発注者は、受注者から前項の成果物の納入を受けたときは、直ちに検収を行い、検収の結果、当該内容の全部若しくは一部が契約に違反し、又は不適当と認めた場合においては、受注者は無償にて再処理を行うものとする。
3 発注者は、成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、成果物の提出から1年間は、受注者に対し、成果品の修補、代替物の引渡しによる履行の追完若しくはこれらに代え又はこれらとともに損害の賠償を請求することができる。
(業務内容の変更等)第11条 発注者は必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(延期願)第12条 受注者は天災その他やむを得ない理由により契約の履行期間までに委託業務を履行し難い場合は、延期願により発注者の承諾を受けなければならない。
(委託料の請求)第13条 受注者は、行動計画を策定する初回面接終了後及び計画の実績評価(計画策定日から3か月以上経過後に行う評価)終了後に、それぞれ遅滞なくその結果を取りまとめ、別紙内訳書に定める支払条件に基づき、保健指導対象者分の動機付け支援及び積極的支援の費用は代行機関に提出するものとする。
2 前項における結果の取りまとめ及び代行機関への送付は、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、作成した電子データを格納したファイルを、電子情報処理組織(代行機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ)と受注者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下同じ。
)により、実施後その都度送信するか、ファイルを収録した電子媒体(FD、MO又はCD-R)を実施月の翌月5日までに提出(期限までに必着)する方法を採るものとする。
なお、送付の期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たる場合は、その翌日を期限とする。
3 第1項の場合において、電子処理組織の使用による提出は、代行機関の使用に係る電子情報処理組織に備えられたファイルへの記録がなされたときに、代行機関に到達したものとみなす。
4 第2項に定める電子データの送付に加え、特定保健指導の支援計画及び実績報告書(厚生労働省にて様式例を公表)等、指導過程における各種記録類やワークシート類等についても、発注者が受注者に求めた場合は、これを提出するものとする。
この場合において、受注者は電子データ又は紙により直接送付するものとする。
5 代行機関に提出された健診等結果の取りまとめ内容について、その内容を点検し、適当と認めたときをもって、実施機関から請求があったものとみなす。
6 前各項の規定にかかわらず、発注者及び受注者の間で本契約による単価と異なる単価の契約が存在する場合は、保健指導対象者分の動機付け支援及び積極的支援の費用は、受注者は発注者に直接請求とする。
7 保健指導対象外分の委託料、特定保健指導利用券発送業務及び利用勧奨電話業務の委託料については、受注者は発注者に直接請求とする。
(委託料の支払い)第14条 発注者は受注者から前条の提出があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、前条に定める提出に関わる電子データを受理した月の翌月21日(電子情報処理組織の使用による場合であって、代行機関が受理した日が6日から月末までのものは翌々月の21日。)を基本として、発注者と代行機関との間で定める日に、受注者に代行機関を通じて請求額を支払うものとする。
ただし、保健指導等継続中に、国保資格喪失等により代行機関にて請求額が支払えない場合は、保健指導等実施不足分は直接発注者から支払うものとする。
2 発注者及び代行機関の点検の結果、結果に関する内容について問題がある場合は、代行機関を通じて受注者に払戻を行うものとする。
3 受注者は前項の払戻を受けた場合において、再度前条第1項の方法により請求を行うことができる。
4 災害・警報発令・感染症等の事態により事業等が開催されない場合、委託料は発生しないものとする。
(委託業務上錯誤等の対応)第15条 受注者において、被保険者証と特定保健指導利用券の両方を確認せず実施した場合は、受注者の責任・負担とし、発注者から請求額は支払われないものとする。
2 受注者において、被保険者証と特定保健指導利用券の両方を確認した結果、精巧な偽造等により特に問題ないとしか判断できない場合は、発注者の責任・負担とし、発注者は請求額を受注者に支払うものとする。
3 受注者において、特定保健指導利用券に記載された内容と異なる業務・請求を行った場合は、受注者の責任・負担とし、発注者から請求額は支払われないものとする。
(消費税法等の改正に伴う委託料の取扱い)第16条 この契約において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正により消費税法第29条に規定する税率または地方税法第72条の83に規定する税率(以下「消費税率」という。)が変更された場合、消費税率変更後に実施した特定保健指導に係る委託料は変更後の消費税率を適用して計算する。
2 前項における具体的な取扱いは、厚生労働省が発出している「消費税率変更に伴う特定健康診査及び特定保健指導の費用に係る留意事項について」(平成30年12月25日付け事務連絡)に準拠するものとする。
(再委託の禁止)第17条 受注者は、発注者が受注者に委託する業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(譲渡の禁止)第18条 受注者は、発注者が受注者に委託する業務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(損害のため必要を生じた経費の負担)第19条 委託業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の補填のため必要な経費は、第23条(損害賠償)の範囲内で受注者が負担するものとする。
ただし、その損害が受発注者の故意又は過失に起因しない場合においては、発注者が負担するものとする。
(データ等の保護管理及び廃棄等)第20条 受注者は、磁気媒体等の特性に留意し、委託業務に係るデータ処理、保管、移転の各段階において、データの保護及び管理が適正に行われるよう万全の注意を払わなければならない。
2 本契約が完了した時点において、発注者が提供した個人情報等が記録された媒体等の返還を行わなければならない。
3 本契約の終了後においても、個人情報が受注者の電子計算機又はその外部記憶装置その他の磁気媒体等に記録されている場合で、当該電子計算機等を廃棄又は売却する場合にあっては、プログラム等によるデータ消去又は初期化に止まらず、当該情報記録部分のデータ末梢ソフトによる消滅化又は溶解等による物理的な消滅化により復元ができないような処理を行う責任を負うものとする。
4 受注者が前項の処理を行った場合は、速やかに、処理日、処理方法、抹消したデータの内容、担当者名を明記したデータ抹消処理顛末書を発注者に提出するものとする。
(データ記録媒体等の搬送)第21条 受注者は、データ記録媒体等の搬送にあたっては、記録媒体毎の物理的特性に留意すると共に、搬送中におけるデータの散逸、毀損等事故のないよう安全確保に万全の対策を講じなければならない。
(事故発生報告等)第22条 受注者は、委託業務を処理する過程で事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合には、データ記録媒体の記録内容が第三者に漏洩、又は毀損等しないよう適切な措置を講じるとともに速やかに発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、事故発生の原因、委託業務処理への影響及び再発防止策等を記載した事故発生報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。
(損害賠償)第23条 受注者の故意若しくは過失に帰する事由により、発注者が事故等の損害を被ったとき、又は受注者の故意若しくは過失に帰する事由により発注者が契約を解除し、かつ発注者が当該解除により損害を受けたときは、受注者は、その損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)を賠償するものとする。
2 受託者の故意若しくは過失に帰する事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、受託者に対して、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の損害金の支払いを請求することができる。
3 委託者の責に帰する事由により、第6条の規定による契約代金の支払いが遅延した場合には、受託者は、委託者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約の解除)第24条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者が、その責に帰する事由により履行期限内又は期限後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 受注者が、正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 受注者が、この契約の履行に関して不正な行為をしたとき。
⑷ 受注者が、この契約条項に違反することにより、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 受注者が次に掲げる契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約に係る下請契約等に当たって、アからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 第1項に基づき本契約の全部又は一部が解除された場合、発注者は、受注者に対し、解除の時までに受注者が実施した委託業務の委託料を支払う。
3 受注者は、前項の定めにより契約が解除された場合、当該解除事由が発注者の故意又は過失に起因するものでない限り、契約解除により受けた損害について、発注者に対してその補償を請求することができない。
(暴力団等排除に係る情報提供)第25条 この契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から不当に介入を受けたときには、発注者に報告し、所轄の警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
2 発注者は、受注者が暴力団又は暴力団員等に該当しないことを確認するため、受注者に役員等の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3 発注者は、暴力団等排除の目的で得られた受注者の情報を警察署長に提出し、この契約に係る業務に携わる者が暴力団又は暴力団員等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(違約金)第26条 発注者が、第24条第1項の定めにより契約を解除したときは、受注者は、単価により算出された費用総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
(その他の提出書類)第27条 この契約に定めるもののほか、発注者が指定する必要な書類については、発注者の指示により提出しなければならない。
(疑義等の決定)第28条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、発注者受注者双方誠意をもって協議の上決定する。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第10 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第11 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(損害賠償等)第12 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。