一般競争入札について(香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業)
奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/08です。
25日前に公告
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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一般競争入札について(香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市下田東三丁目1212番1⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 最低貸付価格 月額 金430,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)ただし、令和8年5月分の貸付価格は195,100円とする。
⑹ 入札保証金 免除⑺ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑻ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月 9日(木)から令和8年 4月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 4月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 4月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 4月28日(火)午後1時30分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月13日(水)契約担当課香芝市総務部総務情報課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類(ア)競争入札参加申込書(イ)法人市民税(直近の事業年度分)に未納額が無い証明(写し可)個人の場合は、市県民税(直近の年分)(ウ)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)(エ)消費税及び地方消費税について未納税額が無い証明(写し可)法人の場合は、納税証明書その3又はその3の3個人の場合は、納税証明書その3又はその3の2証明書類は、発行日から3月以内のものに限ります。
令和8年度の競争入札参加資格者として登録されている者は、競争入札参加申込書のみの提出してください。
イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、土地貸付は非課税であるため、入札書に記載された金額をもって落札金額とします。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法本市が定めた最低貸付価格以上の額で入札した者のうち、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業2 履行場所等 香芝市下田東三丁目1212番1質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市総務部総務情報課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業2 履行場所等 香芝市下田東三丁目1212番1
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担 当 者 氏 名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業2 履行場所等 香芝市下田東三丁目1212番1質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市総務部総務情報課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業2 履行場所等 香芝市下田東三丁目1212番1
入札書令和8年4月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)内訳(内訳の合計額と入札書記載の金額が合わないものは無効とします。)品名 計(円)1 令和8年5月分貸付料2貸付料( )円/月×10月=3 合計(1+2)ただし、件 名 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業履行場所等 香芝市下田東三丁目1212番1入札保証金 免除
1停止条件付土地賃貸借契約書財産区財産管理者香芝市長(以下「賃貸人」という。)と (以下「賃借人」という。)は、土地の賃貸借について次のとおり停止条件付賃貸借契約を締結する。
(賃貸借物件等)第1条 賃貸人は、その所有する次の土地(以下「賃貸借物件」という。)を賃借人に賃貸する。
土地の所在 地番 地目 貸付地積香芝市下田東三丁目 1212番1 堤1,075㎡(86駐車区画)(指定用途)第2条 賃借人は、賃貸借物件を青空自動車駐車場(車両を覆う屋根がなく、地上にそのまま車両を停める駐車場をいう。以下同じ。)として自ら使用しなければならない。
(賃貸借の期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年5月18日から令和9年3月31日までとする。
(契約保証金)第4条 賃借人は、この契約の締結と同時に契約保証金として金 円を賃貸人が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 前項の契約保証金は、契約履行後これを還付する。
この場合において、契約保証金には利子を付けない。
3 第1項の契約保証金は、第13条に規定する損害賠償金の予定又はその一部とは解しないものとする。
(賃貸借料及び支払方法)第5条 賃貸借料は、金 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)とする。
2 賃貸借料の支払方法は、賃貸人が発行する納入通知書により、令和8年7月末日までに支払うものとする。
(土地の使用)第6条 賃貸借物件における用途は、青空自動車駐車場に限定し、次の条件及び制限を付すものとする。
⑴ 賃貸借物件に新たに建築物及び構築物を設置してはならない。
ただし、あらかじめ賃貸人の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
⑵ 駐車場所は、別添図面のとおりとする。
⑶ 賃借人は、土地の造成等による形状又は利用目的の変更その他原型を変更する行為2をしてはならない。
⑷ 賃借人は、私有地を通行して賃貸借物件に進入するときは、あらかじめ当該私有地の所有者の許可を得なければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)第7条 賃借人は、賃貸借物件を第三者へ転貸してはならない。
2 賃借人は、この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(賃貸借物件の維持管理)第8条 賃借人は、善良な管理者としての注意をもって賃貸借物件の保持保全(除草、清掃等)に努めなければならない。
また、近隣住民等から苦情、要望等があった場合の対応、賃貸借物件内の不法投棄等は自らの責任において速やかに解決しなければならない。
2 賃借人は、賃貸借物件の管理等の不備に起因する事故により第三者が損害を被ったときは、自らの責任で処理しなければならない。
この場合において、賃貸人は、一切その責任を負わないものとする。
(賃貸人の解除権)第9条 賃貸人は、次に掲げる場合に契約を解除することができる。
この場合において、賃借人は、異議を申し立てることなく土地を明け渡さなければならない。
⑴ 賃借人がその責めに帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないと明らかに認められるとき。
⑵ 賃借人がこの契約の各条項に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑶ 賃借人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合には、その者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(キにおいて「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)で、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
ク この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、第4条の契約保証金は、違約金として没収し、賃貸人に帰属するものとする。
(賃借人の解除権)第10条 賃借人は、賃貸人が契約に違反し、その違反により土地利用が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定による解除により賃借人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(中途解約権)第11条 賃借人は、自らの事情に起因して賃貸借期間中に契約を解約しようとするときは、賃貸人に書面で協議を申し出るものとする。
この場合において、申出期間は、毎月1日から同月15日までとし、協議の結果、契約の解約に至った場合の解約日は、解約することを決定した日が属する月の翌月の末日とする。
2 賃貸人は、前項の規定により契約が解約されたときは、解約日が属する月の翌月分から当該月の属する年度の3月分までの賃借料を賃借人に還付するものとする。
(原状回復)第12条 賃借人は、第3条、第9条又は前条の規定によりこの契約が終了したときは、賃貸人の指定する期日までに、自己の負担において直ちに賃貸借物件を原状に回復して、賃貸人に返還するものとする。
ただし、賃貸人が特に承認したときは、この限りでない。
2 賃借人が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、賃貸人がこれを行って、その費用を賃借人の負担とすることができる。
この場合において、賃借人は、何らの異議を申し立てることができないものとする。
(損害賠償)第13条 賃借人は、その責めに帰する理由により賃貸借物件の全部又は一部を減失し、又は毀損したときは、当該減失又は毀損による賃貸借物件の損害額に相当する金額を賃貸人に損害賠償として払わなければならない。
ただし、賃貸借物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
42 賃貸人及び賃借人は、この契約に定める義務を履行しないために相手方に損害を与えられたときは、その損害に相当する金額について損害賠償を請求することができる。
(疑義の決定)第14条 この契約に疑義のあるときは、賃貸人及び賃借人が協議の上、決定するものとする。
(停止条件付契約の効力の発生)第15条 この契約は、隣接地の所有者又は当該土地賃借者の通行の承諾を得ることを停止条件として、効力を生ずるものとする。
2 前項の条件が成就しない場合は、この契約は、効力を生じない。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し何らの金銭的要求及び法的請求をしないものとする。
この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、賃貸人、賃借人及び立会人がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日賃貸人 奈良県香芝市本町1397番地香芝市下田財産区財産区財産管理者香芝市長 三 橋 和 史賃借人立会人 香芝市下田東一丁目455番地6香芝市下田財産区総 代 土 橋 雅
11.貸付物件(1) 事業名 : 香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業(2) 所在地 : [ 所 在 ] 香芝市下田東三丁目1212番1① [ 面 積 ] 7,053㎡[ 地 目 ] 堤(3) 貸付面積 1,075㎡(駐車区画:86台分)(4) 最低貸付料 : 月額430,000円(消費税及び地方消費税の課税の対象ではありません。)※但し、令和8年5月分の貸付料は195,100円とする。
2.貸付期間貸付期間は、令和8年5月18日から令和9年3月31日まで3.賃貸借料賃借人は、財産区財産管理者 香芝市長(以下「賃貸人」という。)に対し、定められた賃貸借料を、賃貸人が発行する納入通知書により、令和8年7月末日までに納付するものとする。
4.使用上の条件及び制限1.の貸付物件における用途は、自動車駐車場に限定し、次の条件及び制限を付す。
(1) 貸付物件は青空自動車駐車場(車両を覆う屋根がなく地上にそのまま車両を停める駐車場をいう。)の用途以外に供することはできない。
(2) 貸付物件に新たに建築物及び構築物を設置することはできない。
ただし、予め賃貸人の書面による承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 駐車場所については、別添図面のとおりとする。
(4) 賃借人は、土地の造成等による形状又は利用目的の変更、その他原型を変更する行為をすることはできない。
(5) 賃借人は貸付物件に進入のため、予め隣接地の所有者又は当該土地賃借者の通行の承諾を得なければならない。
5.権利設定及び譲渡の禁止等(1) 賃借人は、貸付物件を第三者へ転貸してはならない。
(2) 賃借人は、賃借権を譲渡してはならない。
(3) 賃借人は、賃借権を担保に供することはできない。
(4) 賃借人は、賃借権の登記をすることはできない。
6.物件保全義務等(1) 近隣住民等から苦情、要望があった場合の対応や、物件内の不法投棄等は自らの責任において速やかに解決すること。
(2) 賃借人の管理の不備に起因する事故により第三者が損害を被った場合は、賃借人は自らの責任で処理すること。
この場合、賃貸人は一切その責任を負わない。
香芝市下田東三丁目(財産区財産に準じる財産)土地貸付事業仕様書香芝市総務部総務情報課27.契約の締結(1) 賃貸人と賃借人は、一般競争入札の落札後、隣接地の所有者又は当該土地賃借者の通行の承諾を得ることを停止条件とした停止条件付賃貸借契約を締結する。
(2) 上記(1)の条件が成就しない場合は、この契約は効力を生じない。
なお、その場合、賃借人は、賃貸人に対し何らの金銭的要求及び法的請求をしないものとする。
8.賃貸人の契約解除権契約締結後、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 賃借人が次のいずれかに該当するとき。
①役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
② 暴力団(暴対法第 2 条 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が①から⑤のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ この契約に係る下請契約等に当たり、①から⑤のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)において、賃貸人が賃借人に対して当該下請契約等の解除を求め、賃借人がこれに従わなかったとき。
⑧ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を賃貸人に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑨ 賃借人が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑩ 賃借人がその責に帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑪ 賃借人が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
3⑫ 賃借人が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⑬ 賃借人が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⑭ 賃借人が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑮ 前各号に掲げるもののほか、賃借人に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、契約保証金を違約金として没収し、香芝市に帰属するものとする。
9.賃借人の契約解除権(1) 賃借人は、賃貸人が契約に違反し、その違反により土地利用が不可能となったときは、契約を解除することができる。
(2) 賃貸人は、前項の解除により、賃借人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
10.中途解約賃借人は、自らの事情に起因して貸付の期間中に契約を解約しようとするときは、賃貸人に書面で協議を申し出るものとする。
ただし、申出期間は毎月1日から15日までとし、協議の結果、契約の解約に至った場合の解約日は、解約することを決定した日が属する月の翌月末日とする。
なお、契約を解約したときにおいては、解約日が属する月の翌月分から当該月の属する年度の3月分までの賃借料を還付するものとする。
11.原状回復(1) 契約を取り消した時又は管理期間が満了した時は、賃借人は、賃貸人の指定する期日までに本物件を原状回復して返還しなければならない。
ただし賃貸人が特に承認した場合は、この限りではない。
なお、原状回復に要する費用はすべて賃借人の負担とする。
(2) 賃借人が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、賃貸人がこれを行って、その費用を賃借人の負担とすることができる。
この場合、賃借人は何等の異議を申立てることができない。
12.損害賠償(1)賃借人は、その責に帰する理由により貸付物件の全部又は一部を減失もしくは毀損したときは、当該減失または毀損による貸付物件の損害額に相当する金額を損害賠償として払わなければならないものとする。
ただし、貸付物件を原状に復した場合はこの限りではない。
(2)前項の定める場合のほか、賃借人は、契約書及び本仕様書の各項に定める義務を履行しないために損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
13.その他(1) 物件の貸付は現状有姿のままで行うため、必ず事前に現地の状況等を確認し、法令に4基づく制限等も調査確認を行うこと。
(2) 貸付物件を使用するに当たっては、関係法令等を遵守し、あらかじめ各自で関係機関に確認のうえ、適切に履行すること。
なお、その手続等における費用は賃借人の負担によるものとする。
(3) 契約締結の日から物件の貸付開始日までの間において、天災地変その他賃貸人及び賃借人いずれの責めにも帰すべからざる理由により、貸付物件が毀損し契約履行が不可能になったときは、賃貸人及び賃借人のいずれからも契約の解除をすることができる。
(4) その他、本仕様書に定めのないものについては、その都度、双方協議のうえ定める。