一般競争入札について(香芝市景観計画策定業務)
奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(香芝市景観計画策定業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/08です。
25日前に公告
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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一般競争入札について(香芝市景観計画策定業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月9日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市景観計画策定業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 奈良県香芝市⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月 9日(木)から令和8年 4月28日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 4月17日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 4月21日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 4月27日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 4月28日(火)午前10時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月13日(水)契約担当課香芝市都市創造部都市政策交通課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市景観計画策定業務令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑻ 過去10年以内に、地方公共団体(市町村に限る。)と本業務と同種の契約(景観計画策定業務又は改定業務を含む。)を締結した実績を有すること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市景観計画策定業務2 履行場所等 奈良県香芝市3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市景観計画策定業務2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市政策交通課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市景観計画策定業務2 履行場所等 奈良県香芝市
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担 当 者 氏 名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市景観計画策定業務2 履行場所等 奈良県香芝市3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市景観計画策定業務2 開札日 令和8年4月28日3 契約担当課 香芝市都市創造部都市政策交通課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市景観計画策定業務2 履行場所等 奈良県香芝市
入札書令和8年4月28日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市景観計画策定業務履行場所等 奈良県香芝市入札保証金 免除
1特記仕様書第1 業務目的本業務は、香芝市の都市計画マスタープランに基づき、総合的な景観行政を推進するため、令和7年度に実施した香芝市景観計画基礎調査業務(以下「基礎調査」という。)の内容を踏まえ、景観形成の区域設定、景観形成基準、届出基準等を明確にし、景観計画を策定することを目的とする。
また、令和9年10月1日を目途に景観行政団体に移行することとし、景観計画の策定及び景観条例の制定を進めるものとする。
第2 適用基準本業務は、この特記仕様書及び契約書によるほか、次に掲げる法令、諸規定等に準拠して実施するものとする。
1 景観法(平成16年法律第110号)、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)2 都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)3 建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)4 自然公園法(昭和32年法律第161号)5 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)6 文化財保護法(昭和25年法律第214号)7 奈良県景観条例(平成21年3月奈良県条例第49号)及び奈良県景観条例施行規則(平成21年5月奈良県規則第3号)8 奈良県自然環境保全条例(昭和49年3月奈良県条例第32号)及び奈良県自然環境保全条例施行規則(昭和49年3月奈良県規則第66号)9 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)及び奈良県屋外広告物条例施行規則(昭和35年6月奈良県規則第34号)10 奈良県景観計画11 香芝市上位関連計画12 その他関係法令、通達等第3 管理技術者、担当技術者及び照査技術者受託者は、本業務を実施するに当たり、管理技術者、担当技術者及び照査技術者を配置しなければならない。
また、これらの技術者は、次に掲げるいずれかの資格を有することとし、2管理技術者と照査技術者は、兼務できないものとする。
1 技術士(総合技術管理部門 建設―都市及び地方計画)2 技術士(建設部門 都市及び地方計画)3 RCCM(都市計画及び地方計画部門)第4 提出書類受託者は、本業務を実施するに当たり、次のとおり書類を提出し、委託者の承認を得なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
なお、この他に委託者が必要と認める書類がある場合は、当該書類を提出するものとする。
1 契約締結後この契約の締結後に提出する書類は、次のとおりとする。
⑴ 業務着手届⑵ 管理技術者通知書(経歴書を含む。)⑶ 照査技術者通知書(経歴書を含む。)⑷ 業務計画書⑸ 業務工程表⑹ 情報セキュリティマネジメントに関する実施体制の確認書類(認証資格確認又は企業における社内規定を確認できる資料をいう。)2 業務履行中業務履行中に提出する書類は、次のとおりとする。
⑴ 履行報告書⑵ 実施工程表⑶ 打合せ記録簿3 業務完了時業務完了時に提出する書類は、次のとおりとする。
⑴ 業務報告書⑵ 実施工程表⑶ 委託業務完了通知書⑷ 成果物引渡書第5 業務内容1 景観計画の策定⑴ 計画準備受託者は、本業務の目的及び役割を把握するとともに、工程計画を立案し、及び景観計画の策定の方針を整理する。
また、受託者は、本業務遂行に必要な資料、統計データ、計画書等を収集し、及び整理するものとする。
3⑵ 景観計画区域の設定及び良好な景観形成に関する方針等の作成受託者は、基礎調査の結果を踏まえ、景観計画区域内に、景観形成に向けて重点的かつ計画的に整備していく必要のある地区について重点景観形成区域の設定をするものとする。
また、景観計画区域に応じて、良好な景観形成のための方針を定め、その実現に向けた方策を定めるものとする。
⑶ 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項の設定受託者は、景観計画区域ごとに届出の対象となる行為及び規模を定め、届出対象行為に対し、良好な景観の形成を図る上で必要な制限の基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。
⑷ 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針の作成受託者は、基礎調査を踏まえ、景観計画区域内の景観形成に重要な景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針を定めるものとする。
⑸ 景観形成推進施策の検討受託者は、市民、事業者及び香芝市の行政が連携して良好な景観の形成を推進する施策(意識啓発、景観アドバイザー制度等)について検討するものとする。
⑹ パブリックコメントの支援受託者は、市民の意見を把握するためのパブリックコメントの実施の支援に当たり、公表用資料を作成し、提出された意見を取りまとめ、及び計画、条例等への反映方法を検討するものとする。
⑺ 景観計画(案)の作成受託者は、⑴から⑸までの事項及びパブリックコメント等を踏まえ、香芝市景観計画(案)及び香芝市景観計画(案)(概要版)を作成するものとする。
なお、作成に当たり、適宜、写真、イラスト等を使用するとともに、デザイン及びレイアウトについて十分検討し、第三者にも分かりやすい構成となるよう留意するものとする。
⑻ 景観形成ガイドライン(案)の作成受託者は、景観計画に定める内容に関連する届出の手続を行う事業者及び届出を審査する行政職員が景観形成基準の内容について共通認識を得ることを目的として、「香芝市景観形成ガイドライン(案)」を作成するものとする。
2 香芝市景観計画審議会の開催支援⑴ 開催前受託者は、会議の資料を作成し、及び運営を支援するものとする。
⑵ 開催中受託者は、会議に出席し、及び当日中に議事録を作成するものとする。
4⑶ 開催後会議において協議された事項、意見等を取りまとめ、当該計画への反映方法を検討するものとする。
なお、会議の回数は、2回を予定している。
3 打合せ協議受託者は、本業務の円滑な進捗を図るため、業務着手時に委託者と十分協議を行うとともに、業務実施期間中においては、必要に応じて、委託者と打合せ協議を行うものとする。
また、受託者は、打合せ協議の都度、協議記録を作成し、委託者及び受託者は、相互に当該協議記録を確認するものとする。
なお、打合せの回数は、5回程度を予定している。
4 工程管理受託者は、業務計画書及び業務工程表に基づき、適切な工程管理を行い、やむを得ず変更する場合は、委託者の承認を受けなければならない。
第6 業務スケジュール(予定)本業務のスケジュール(予定)は、次のとおりとする。
時期 業務 主な内容令和8年5月12日まで 初回打合せ令和8年5月21日 事前説明 第2回香芝市景観計画審議会令和8年5月28日第2回香芝市景観計画審議会景観計画区域及び重点景観形成区域、行為の制限(届出対象行為及び景観形成基準)及び景観重要建造物等の指定の方針に関すること。
令和8年6月景観行政団体移行同意申請令和8年7月24日まで 事前説明 第3回香芝市景観計画審議会令和8年7月31日まで第3回香芝市景観計画審議会景観計画(素案)令和8年8月パブリックコメント景観計画(案)令和8年8月28日まで 公示 景観法第98条第3項令和8年9月 議会提出奈良県景観計画を運用するための条例及び条例施行規則令和8年10月景観行政団体に移行令和8年11月 都市計画審議 景観計画(案)意見聴取5会令和8年12月 議会提出香芝市景観計画香芝市景観条例及び条例施行規則令和9年3月まで景観形成ガイドライン作成第7 資料の貸与委託者は、本業務を実施するに当たり受託者から申請があったときは、必要な資料を貸与するものとする。
また、受託者は、貸与された資料等の汚損、亡失等がないよう厳密な管理を行うものとし、本業務完了後、速やかに貸与された資料等を委託者に返還しなければならない。
第8 参考文献等の明示受託者は、本業務に文献その他資料を引用した場合は、その出典を明示しなければならない。
第9 成果品の帰属本業務における成果品の所有権、著作権等の諸権利については、納入された時点で全て委託者に帰属し、受託者は、委託者の許可なく他に複製し、公表し、貸与し、及び使用してはならない。
第10 疑義この特記仕様書に定めのない事項又は各条項の解釈について疑義が生じた事項については、委託者及び受託者が協議の上、決定するものとする。
第11 成果品の納品本業務の成果品は、次のとおり納品することとし、各成果品の詳細については、委託者と協議の上、定めるものとする。
1 業務報告書 A4版 4部2 実施工程表 A4版 4部3 香芝市景観計画 A4カラー版 30部4 香芝市景観計画(概要版) A4カラー版 30部5 景観形成ガイドライン A4カラー版 30部6 GISデータ7 1から5までの電子データ CD-R 2部8 その他関連資料 1式業務委託契約書(案)1 件 名 香芝市景観計画策定業務2 業務内容 別添特記仕様書のとおり3 履行場所 奈良県香芝市4 履行期間 令和8年 月 日から令和9年3月31日まで5 契約金額 金 円うち、取引に係る消費税及び地方消費税額金 円6 契約保証金上記の委託業務について、委託者及び受託者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和8年 月 日委託者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史受託者(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別添特記仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、頭書記載の履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 受託者は、この契約の履行時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、委託者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(権利の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第3条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(守秘義務)第4条 受託者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後もまた同様とする。
(個人情報の保護)第5条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第6条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の履行保証保険契約を締結する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、委託者がその必要がないと認めたときは、受託者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(業務責任者)第7条 受託者は、受託業務履行の管理運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)第8条 委託者は、必要と認めるときは、前条第1項の業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)第9条 受託者は、業務を履行したときは、直ちに委託者に対して完了届を提出し、速やかに検査を受けなければならない。
2 受託者は、前項の検査に合格したときをもって、業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第10条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、直ちに委託者に届け出て、速やかにその検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第11条 受託者は、第9条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第12条 受託者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることができる。
(履行遅滞における遅延利息等)第13条 委託者は、前条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰するものであるときは、受託者に対して契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。第3項において「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の遅延利息の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は、算入しない。
3 受託者は、委託者の責めに帰する事由により、第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合においては、委託者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(危険負担)第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。
ただし、当該損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(契約不適合責任)第15条 委託者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受託者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者と協議の上、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)第16条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者及び受託者が協議の上、定めるものとする。
(天災等による契約内容の変更)第17条 この契約の締結後において、天災その他不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(委託者の解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 受託者がその責めに帰すべき事由により、履行期間内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受託者は、契約金額の10分の1を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受託者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を委託者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(談合等不正行為による解除)第20条 委託者は、受託者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受託者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号から第3号までにおいて「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(損害賠償)第21条 受託者がこの契約に違反し、又はこの契約による業務の履行に関し、受託者の故意若しくは過失によって委託者に損害を与えたときは、受託者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第18条第2項及び第3項の規定(第19条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。)は、委託者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 委託者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することは要しない。
(受託者の解除権)第22条 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第16条第1項の規定により、委託者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は履行期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第16条第1項の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
3 委託者は、前2項の規定による契約の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第23条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定による解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第24条 この契約が解除され、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは受託者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第25条 委託者及び受託者の間で訴訟の必要が生じた場合は、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(補則)第27条 この契約に定めがない事項又はこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた事項については、委託者及び受託者が協議の上、決定するものとする。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3条 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4条 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(第13条において「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7条 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により委託者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8条 受託者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写及び複製の禁止)第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10条 受託者は、委託者の承諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 受託者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ 前号の場合、受託者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受託者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理し、及び監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。
⑷ 前号の場合において、受託者は、委託者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11条 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12条 委託者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受託者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受託者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13条 受託者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について委託者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14条 受託者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、委託者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
業務委託契約書(案)1 件 名 香芝市景観計画策定業務2 業務内容 別添特記仕様書のとおり3 履行場所 奈良県香芝市4 履行期間 令和8年 月 日から令和9年3月31日まで5 契約金額 金 円うち、取引に係る消費税及び地方消費税額金 円6 契約保証金上記の委託業務について、委託者及び受託者は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和8年 月 日委託者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史受託者(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別添特記仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、頭書記載の履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 受託者は、この契約の履行時期について仕様書等に具体的に明示されていないときは、委託者の指示に基づいて随時履行するものとする。
(権利の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)第3条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(守秘義務)第4条 受託者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
この契約の終了後もまた同様とする。
(個人情報の保護)第5条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)第6条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の履行保証保険契約を締結する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、委託者がその必要がないと認めたときは、受託者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(業務責任者)第7条 受託者は、受託業務履行の管理運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)第8条 委託者は、必要と認めるときは、前条第1項の業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)第9条 受託者は、業務を履行したときは、直ちに委託者に対して完了届を提出し、速やかに検査を受けなければならない。
2 受託者は、前項の検査に合格したときをもって、業務の履行を完了したものとする。
(再履行)第10条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。
この場合において、再履行が終了したときは、直ちに委託者に届け出て、速やかにその検査を受けなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の検査に準用する。
(契約代金の支払)第11条 受託者は、第9条第1項又は前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(指定期日の延期等)第12条 受託者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることができる。
(履行遅滞における遅延利息等)第13条 委託者は、前条第1項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰するものであるときは、受託者に対して契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。第3項において「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の遅延利息の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は、算入しない。
3 受託者は、委託者の責めに帰する事由により、第11条第2項の規定による契約代金の支払が遅延した場合においては、委託者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定による財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(危険負担)第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。
ただし、当該損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(契約不適合責任)第15条 委託者は、完了した業務(成果物がある場合は、引き渡された成果物を含む。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受託者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者と協議の上、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約内容の変更等)第16条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者及び受託者が協議の上、定めるものとする。
(天災等による契約内容の変更)第17条 この契約の締結後において、天災その他不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(委託者の解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 受託者がその責めに帰すべき事由により、履行期間内に債務の履行が完了しないことが明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受託者は、契約金額の10分の1を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑶ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約(次号において「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受託者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を委託者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(談合等不正行為による解除)第20条 委託者は、受託者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受託者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号から第3号までにおいて「独占禁止法」という。)第61条第1項の排除措置命令をしたとき。
⑵ 公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第64条第1項の競争回復措置命令をしたとき。
⑶ 公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をしたとき。
⑷ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(損害賠償)第21条 受託者がこの契約に違反し、又はこの契約による業務の履行に関し、受託者の故意若しくは過失によって委託者に損害を与えたときは、受託者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。
2 第18条第2項及び第3項の規定(第19条第2項及び前条第2項の規定において準用する場合を含む。)は、委託者に生じた実際の損害の金額が違約金の額を超過する場合において、委託者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 委託者は、前3条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について何ら賠償し、又は補償することは要しない。
(受託者の解除権)第22条 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者と協議の上、この契約を解除することができる。
⑴ 第16条第1項の規定により、委託者が業務を中止させ、又は中止させようとする場合においてその中止期間が3月以上に及ぶとき、又は履行期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第16条第1項の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
3 委託者は、前2項の規定による契約の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議解除)第23条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定による解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)第24条 この契約が解除され、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは受託者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(管轄裁判所)第25条 委託者及び受託者の間で訴訟の必要が生じた場合は、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の費用)第26条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(補則)第27条 この契約に定めがない事項又はこの契約の各条項の解釈において疑義が生じた事項については、委託者及び受託者が協議の上、決定するものとする。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3条 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4条 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(第13条において「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7条 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により委託者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8条 受託者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写及び複製の禁止)第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10条 受託者は、委託者の承諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 受託者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ 前号の場合、受託者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受託者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理し、及び監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。
⑷ 前号の場合において、受託者は、委託者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11条 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12条 委託者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受託者に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受託者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13条 受託者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について委託者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14条 受託者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、委託者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。