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「令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業」業務委託に係る企画提案の募集について

千葉県の入札公告「「令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業」業務委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/09です。

25日前に公告
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県による令和8年度地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業の入札

企画提案方式による業務委託(一般競争)

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:地域包括ケアシステム構築に向けたアドバイザー派遣業務(情報交換会開催、市町村への支援)
  • 入札方式:企画提案方式(一般競争)
  • 納入期限:令和9年3月25日(契約日から)
  • 納入場所:千葉県内市町村(派遣先)
  • 入札期限:令和8年4月28日 午後5時(提出期限)、期日は未記載(開札なし)
  • 問い合わせ先:千葉県健康福祉部高齢者福祉課(043-223-2661)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4各号に該当しないこと

- 宗教・政治目的団体でないこと

- 暴力団排除要件を満たすこと

- 直近2事業年度の事業報告書・決算書の提出が必要

公告全文を表示
「令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業」業務委託に係る企画提案の募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業」業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年4月10日 ページ番号:846226 「令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業」業務委託に係る企画提案の募集について 千葉県では、効果的に地域包括ケアシステムの深化・推進が図られるよう、各市町村が抱える課題等に対し、アドバイザーを派遣し、助言等の支援をとおして具体的取組につなげる、地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業を行っています。 この「地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業」を委託する業者を選考するに当たり、優れた企画提案を募集します。 1 事業概要 (1)委託事業名 令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業 (2)実施期間 契約締結日から令和9年3月25日(木曜日)まで (3)見積限度額 3,560,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。) (4)実施方法 企画提案を募り、選考を経て1団体を決定し、千葉県の委託事業として実施 (5)企画提案の内容 「『令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業』業務委託募集要項」及び「『令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業』企画提案仕様書」のとおり 2 応募資格 次のすべての要件を満たす企業・団体とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でないこと。 (3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。 (4)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (5)暴力団でなく、且つ、役員等が暴力団員でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 3 質問の受付 応募に係る質問については、以下のとおり対応します。 (1)受付方法・期間 令和8年4月21日(火曜日)午後5時までに電子メール(ki-kourei@mz.pref.chiba.lg.jp)で問い合わせてください。 その際、件名を「地域包括ケアシステム構築に係るAD派遣事業【質問】会社名」とし、本文中に質問を簡潔に記載してください。 (2)質問の回答 質問のあったすべての事項とそれに対する回答は、随時、本ホームページに掲載します。 4 応募 方法・応募期限 (1)応募書類 申込書(様式1) 団体概要(様式2) 次の資料を添付すること。 (ア)定款又は規約 (イ)直近2事業年度の事業報告書、決算書 (ウ)その他様式は問わないが、団体等の概要を明記したもの。 企画提案書(様式3) 見積書(様式4) ※委託に係る全ての費用を含むこと。 確認書(様式5) (2)提出部数 正本1部、写し8部 (3)提出期限 令和8年4月28日(火曜日)午後5時(必着) (4)受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。) (5)提出方法 持参又は郵送(最終日午後5時必着) ※FAX又はメールでの提出は受け付けませんので御注意ください。 業務委託募集要項(PDF:108.2KB) 企画提案仕様書(PDF:201.4KB) 申込書(様式1)(ワード:32.5KB) 団体概要(様式2)(ワード:32.5KB) 企画提案書(様式3)(ワード:36.5KB) 見積書(様式4)(ワード:30.5KB) 確認書(様式5)(ワード:18.9KB) <提出先> 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎12階 千葉県健康福祉部高齢者福祉課 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業企画提案仕様書1 事業名称 令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業業務委託2 適用範囲本仕様書は、千葉県が発注を予定している「令和8年度千葉県地域包括ケアシステム構築に係るアドバイザー派遣事業に係る業務委託」の企画提案募集及び委託する場合において適用される主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託候補者と協議の上、別途作成する。 3 業務の目的市町村が効果的に地域包括ケアシステムの構築を行うことができるよう、各市町村が抱える課題等に対し、アドバイザーを派遣等し、助言及び指導等の支援を行い、具体的な取組に繋げ、地域包括ケアシステムの構築を推進すること。 4 委託期間 契約日から令和9年3月25日(木)まで5 委託業務の内容(1) 情報交換会の開催市町村担当者を対象とし、地域包括ケアシステム構築に向けた各種事業の実施状況等について、情報交換会を開催する。 ア 回数・内容PDCAサイクルに沿った取組を支援するため、「地域包括ケア自己評価シート」を用いた情報交換・意見交換を、1回開催する。 イ 対象市町村における地域支援事業等の担当者、介護保険事業計画担当者等ウ 方法アクセスのよい会場での対面または、オンライン開催等、より多くの参加が期待できる形を検討すること。 エ 実施日令和8年6月下旬から7月上旬までのいずれか1日(2)派遣による支援ア 派遣市町村の選定(ア)プッシュ型「地域包括ケア自己評価シート」や「地域包括ケア「見える化」システム」などのデータ、及び(1)情報交換会から、課題を有する市町村について、県と受託者が協議の上選定。 その後当該市町村へ県から通知を行い、受託者と市町村が相談の上支援を決定、派遣により支援を行う。 別添(イ) 手挙げ型市町村からの手挙げにより希望を募り、過去の派遣状況や各種データを参考に、県と受託者が協議の上決定する。 イ 派遣回数・内容(ア) 単発支援介護保険事業計画策定における指標や評価方法等の単発支援を、20市町村程度を対象に実施する。 想定の20市町村を大きく下回る場合には、ヒアリングを兼ねた伴走支援を行うことする。 (イ)複数回の継続支援7市町村程度(プッシュ型5市町村・手挙げ型2市町村)に対し、1市町村につき3~5回程度、目指す姿の明確化や課題の抽出、課題への対応策の検討やその一部実施など、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けてPDCAサイクルに沿った取組への支援を実施する。 実際の支援内容については、初回の派遣において各種調査結果等を根拠としつつ、対象市町村との意見交換の中で課題の検討・テーマを決定し、実施する。 ウ 派遣の方法等対面またはオンラインによる支援とし、必要時電話及びメール等による支援も、付随して行うこととする。 エ アドバイザーの選定アドバイザーについては、各市町村の支援内容に精通した者を選定すること。 オ 派遣に係る経費参加する市町村数又は支援回数の実績が予定を大きく下回る場合には、千葉県と協議の上、委託料を減額することがある。 (3)報告会の実施好事例の横展開を図るため、支援内容等をまとめた報告会を実施するものとする。 開催の周知については、開催の1か月以上前に行うこととする。 ア 回数・内容県下市町村に対し、地域包括ケアシステム構築を広く推進するものとし、アドバイザー及び派遣を受けた市町村からの報告を含むものを、1回開催する。 イ 対象市町村の高齢者福祉及び地域包括ケアシステム担当者、関係機関職員等ウ 方法アクセスのよい会場での対面または、オンライン開催等、より多くの参加が期待できる形を検討すること。 エ 実施日令和9年2月から3月中旬までのいずれか1日6 報告(1) 月例報告派遣を実施した月には、その月に実施した業務実施状況について、ExcelまたはWordファイルにまとめ、翌月10日までに県担当者へ提出すること。 ただし、3月分についての月例報告は不要とする。 また、記録項目は、県と受託者が協議した上で決定する。 (2) 年間報告委託業務がすべて完了したときは遅滞なく、業務委託実績報告書を県に提出すること。 また、プッシュ型支援における課題等を含む内容とすること。 7 再委託の禁止原則として、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 ただし、再委託先や再委託内容、委託理由を明記し、書面により千葉県の承諾を得た場合はこの限りではない。 8 特記事項(1)本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 また、仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、県と協議すること。 (2)個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。 1別 記個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。 2(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 (複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態3様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。

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