【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託について
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/12です。
20日前に公告
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託について
1令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託実施要領(公募型プロポーザル方式)1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託(2) 目的及び概要企業が地方進出を決める際には、継続的な人材確保ができるかが重要な判断基準になっているが、誘致企業の中には、本市における知名度の低さから、本市進出後の人材確保に苦慮する企業もある。
そこで、進出後の円滑な事業展開に向けたフォローアップ支援策として、誘致企業に特化したイベントを開催することで、誘致企業の知名度向上と人材確保を支援するもの。
(3) 履行場所熊本市(4) 履行期間(予定)令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額 4,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局産業部企業立地推進課(熊本市役所本庁舎8階)電話 096-328-2386(直通)メールアドレス kigyouritti@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平2成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業の許可(以下、「有料職業紹介事業の許可」という。)を有すること。
ただし、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として当該公募型プロポーザル方式に参加する場合は、業務を担当する組合員が有料職業紹介事業の許可を有すること。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
4 申請手続き等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年(2026年)4月28日(火)正午まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用期間内にダウンロードできる。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(電子メールに限る。以下同じ。)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)3(ウ) 有料職業紹介事業の許可を有することを称する書面の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)(エ) 会社概要書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026年)4月28日(火)正午まで(必着)郵送する場合は、令和8年(2026年)4月27日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部企業立地推進課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(ウ)の書面が添付されていない場合は、その許可を有しているとは認めない。
(ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(11)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
46 説明会説明会等は実施しない。
7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第6号)により持参、又は電送にて提出すること。
ただし、電送の場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年(2026年)5月12日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとし、なお、令和8年(2026年)5月12日(火)については、正午までとする。
(必着)ウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月13日(水)までに開始し、令和8年(2026年)5月20日(水)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及びその他の必要書類(以下「提案書等」という。)を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 技術提案書提出届(様式第4号)イ 技術提案書(様式第5号)20枚以内ウ 見積書・経費内訳書(A4版様式任意)業務内訳がわかるよう記載すること。
※ 提出する書類の規格は、全てA4版(片面印刷)とする。
5※ 提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。
※ 提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。
(2) 提出期限令和8年(2026年)5月20日(水)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)5月19日(火)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数正本1部とする。
また、提案書等の内容を記録した電子データをUSBメモリにより提出すること。
データの提出にあたっては、先に述べた方法以外で提出する場合、担当部局に確認をとること。
(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局産業部企業立地推進課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)5月27日(水)に実施する。
なお、開催日程は変更になる場合があり、日時・場所等の詳細については、別途連絡する。
(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 8階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式。
提案者1者につき20分程度(最初の15分間で提案者による説明、その後審査員による質疑)を予定。
(4) 提案書等に関するヒアリングは、「令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託 契約候補者選定審査基準」に示す審査項目に対して実施するものである。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続きに支障のない範囲6内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「企業立地推進課誘致企業支援関連業務委託候補者選定審査会設置要綱」に基づき「企業立地推進課誘致企業支援関連業務委託候補者選定審査会(以下、「審査会」という。
)」にて行う。
(2) 審査の基準「令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託 契約候補者選定審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、審査会の議決により契約候補者を決定する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者以上であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提7案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
15 その他の留意事項(1) 手続きで使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、参加者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しないものとする。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
ク 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、8参加辞退届(様式第7号)を提出すること。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。
基 本 仕 様 書1 業務名令和8年度(2026年度)熊本市誘致企業フェア運営業務委託2 目的企業が地方進出を決める際には、継続的な人材確保ができるかが重要な判断基準になっているが、誘致企業の中には、本市における知名度の低さから、本市進出後の人材確保に苦慮する企業もある。
そこで、進出後の円滑な事業展開に向けたフォローアップ支援策として、誘致企業の知名度向上と人材確保を支援するための、誘致企業に特化したイベントを開催するもの。
3 履行場所熊本市4 履行期間令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(予定)5 業務の概要本業務においては、「知名度向上」と「人材確保」の両目的を達成するため、以下の事業を行うこととする。
(1) 知名度向上事業・・・詳細は7(1)を参照すること。
(2) 人材確保事業・・・詳細は7(2)を参照すること。
6 基準目標人材確保事業において、参加人数200名以上を目標とし、それ以上の目標数を提案すること。
7 委託業務内容それぞれの事業について、具体的な実施方法等は、以下に記すもののほか、対象企業の知名度が向上し、参加企業及び参加者が効果的にマッチングする、より効果的な手法を提案するものとする。
また、参加企業及び参加者からの負担金は無料とし、本事業に係る一切の経費(本市が確保している会場の会場使用料を含む。)は、全て委託料に含むものとする。
なお、実際の実施内容については、受託者と本市で協議の上、決定すること。
(1) 「知名度向上事業」の実施運営ア 対象者求職中の者及び教育機関に在学中の者、並びにその保護者など。
イ 対象企業熊本市の誘致企業40社程度。
誘致企業への案内に関しては、本市が実施する。
ただし、申込先は受託者とし、申込後の管理等については、受託者が行うこと。
ウ 実施内容知名度向上に資する事業の実施内容については、提案とする。
オフラインやオンラインなどの形式にとらわれず、人材確保事業と連携できるような取組とすること。
なお、参加企業の負担は最小限となるようにし、提案時に本市、受託者、参加企業の役割を明確にすること。
【(1)における提案箇所要旨】項目 提案が必要な点ア 対象者 ―イ 対象企業 ―ウ 実施内容 7(1)における提案箇所要旨【ウ】のとおり※人材確保事業との連携とは、オフラインであれば知名度向上事業と人材確保事業を同時に開催することや、オンラインであれば知名度向上事業として対象企業を紹介する特設サイトを開設して人材確保事業への参加を誘導すること等を想定している。
※詳細については、必ず、上記の本文を確認すること。
※当該表は(1)の説明のうち、特に独自の提案が必要な箇所のみを記載しているものであり、表内に記載されていない要件等についても遵守し提案する必要があることに留意すること。
(2) 「人材確保事業」の実施運営ア 参加者詳細は7(1)アと同じ(ただし、高校生以下は除く。)。
イ 参加企業詳細は7(1)イと同じ。
ウ 実施内容、備品等の手配及び設営オフラインの合同就職説明会とし、以下に記す内容を満たすこと。
(ア) 当日に配布する資料として参加企業の概要や求人内容等を記載したパンフレット(以下、「当日資料」という。)等必要な資料の作成及び印刷を行うこと。
印刷物は事前校正を最低1回行うこととし、受託者と本市で協議のうえ、必要な資料を決定すること。
(イ) 参加企業の社名案内表示及び各コーナーの案内表示板をパーテーション等の企画に合うサイズで作成すること。
(ウ) 受付において、参加者へエントリーカード(複写式)を渡し、入場時に1枚回収し、本市が依頼した場合、データで一覧化して提出すること。
なお、電子データによる受付管理システム等を使用しても差し支えないが、電子での申請が困難な参加者も円滑にエントリーできるよう、紙媒体でのエントリー方法は必ず実施すること。
(エ) 会社説明や面接が円滑に進むよう、会場内の案内、整理及び支援を行うこと。
(オ) 使用する備品について、必要となるものは受託者が用意し、設置すること。
(カ) 特に会場内の参加企業ブースには机、椅子等の備品を受託者が用意し、設置すること。
あわせて、その他必要な備品についても、受託者と本市で協議の上、決定し、受託者が用意し、設置すること。
(キ) 会場内の参加企業ブースへの電源を用意すること。
エ 実施日程及び会場日程:令和8年(2026年)11月21日(土)会場:熊本城ホールA会議室(A2~A4)オ その他(ア) 参加者から取得した個人情報を参加企業へ情報提供を行うとともに、参加者から個人情報の提供に関する同意を事前に取得しておくこと。
(イ) 当日は参加者が効率的に参加企業をまわることができ、また、参加企業がより多くの参加者との出会いの機会が得られるよう、運営を工夫すること。
(ウ) その他、合同就職説明会等の充実及び目標達成に資する提案を行うこと。
【(2)における提案箇所要旨】項目 提案が必要な箇所ア 参加者 ―イ 参加企業 ―ウ 実施内容、備品等の手配及び設営・当日資料や運営方法などについて、提案すること。
エ 実施日程及び会場 ・日程:令和8年(2026年)11月21日(土)・会場:熊本城ホールA会議室(A2~A4)オ その他 ・当日は参加者が効率的に参加企業をまわることができ、また、参加企業がより多くの参加者との出会いの機会が得られるような、運営や工夫について提案すること。
・その他、合同就職説明会の充実及び目標達成に資する提案を行うこと。
※詳細については、必ず、上記の本文を確認すること。
※当該表は(2)の説明のうち、特に独自の提案が必要な箇所のみを記載しているものであり、表内に記載されていない要件等についても遵守し提案する必要があることに留意すること。
8 参加者への広報及び募集(1) 求人情報誌、民間就職情報サイト、WEBリスティング広告等を活用し効果的に参加者へ情報訴求できるよう2つ以上の媒体(求人誌・テレビ・WEB・新聞等)による広報を提案すること(それぞれの掲載時期や期間も提案すること。)。
なお、当該広報を選定した理由や、集客向上に資する理由を提案書において明確に説明すること。
(2) 参加者のエントリー(参加応募)方法の提案を行うこと。
(3) 募集チラシ及びポスターを作成することとし、配布場所等を提案すること(募集チラシの規格と作成枚数を提案することとし、ポスターのサイズは原則B2サイズとする。)。
(4) 申込内容・方法等は、受託者と本市で協議の上、定めることとし、企業からの問い合わせへの対応や申込みの受付を行うこと。
(5) 募集締切り後、本市の指示に基づき、申込企業に参加の可否を連絡すること。
なお、申込企業の定員を超えた場合は、本市が抽選や各種要件等により参加の可否を決定する。
(6) 合同就職説明会への質問等への回答及び連絡調整を実施すること。
(7) 参加企業、参加者の管理及び連絡調整を実施すること。
9 特設サイトの制作管理(1) 人材確保事業において、特設サイトにて当該事業の告知及び参加者の申込受付(事前登録)を行うこと。
(2) 参加者に分かりやすい特設サイトの構築及び管理を実施すること。
(3) 取得した個人情報及び企業情報は適切に管理すること。
なお、取得した情報をクラウドサーバで取り扱う場合、次の2点を満たすこと。
ア サービスレベルについて(ア)サービス中断時の復旧要件(イ)稼働率、目標復旧時間、目標復旧ポイント、バックアップの保管方法などの可用性に関する事項(ウ)情報セキュリティインシデントへの対処方法(責任分担や連絡方法の取り決め)(エ)脅威に対するクラウドサービス提供者の情報セキュリティ対策(なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格への対応、サービス拒否・停止等)の実施状況やその他の契約の履行状況の確認方法(オ)情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法(カ)クラウドサービス提供者による利用規約、各種設定が変更された場合の変更内容の確認方法や連絡方法(キ)その他、当該サービスを利用するにあたって合意が必要な事項イ クラウドサービス特記事項について利用するクラウドサービスは、別添「クラウドサービス特記事項」を満たすものとする。
(4) サイト閲覧者の閲覧情報を把握し管理すること。
(5) ファイヤーウォールや侵入検知システム等を設置することにより、外部からの不正なアクセスを防止すること。
(6) Webサーバのセキュリティとして、次のア及びイに対応すること。
ア Webサーバ監視、セキュリティインシデントへの対応を迅速に行うため、次の(ア)~(ウ)を実施すること。
(ア) WEBサーバへの攻撃・脆弱性等の監視(イ) ログ分析を行うためアクセス情報(アクセス日時、接続元IPなど)を記録(ウ) ログを分析し、セキュリティインシデントが発生した場合に報告イ WAF不正な通信やスクリプトを検知・防御し、セキュリティインシデントの発生を低減するため、WAFを導入し、SQLインジェクションのような、Webアプリケーションへの不正な通信を検知・防御すること。
10 各種アンケート調査の実施・集計管理(1) 参加企業への事後アンケート調査を実施・集計し、報告書を作成すること。
なお、参加企業へのアンケートにおいては、人材確保事業での成果(内定者数や採用者数など)を調査すること。
(2) 参加者への事後アンケート調査を実施・集計し、報告書を作成すること。
11 提案書作成上の注意点(1) 市内及び県内の雇用情勢、採用動向等を理解し、当該事業の目標達成に効果的な企画を具体的に提案すること。
(2) 実施手法については、できるだけ詳細に記載し、当日までの実施内容をイメージできるような提案書とすること。
(3) 参加者への広報方法について具体的に提案すること。
(4) 事業の立ち上げから終了までの全体スケジュールを提案すること。
(5) 就職促進をより効果的に図るため、自身が持つノウハウ・アイディア等がある場合は合わせて企画提案すること。
12 業務進捗及び完了報告(1) 受託者は本市の求めに応じ、それぞれの業務の進捗状況に関する報告を行うこと。
(2) 受託者は、契約末日までに、本業務での実施内容を電子データ又は紙媒体により完了報告書として提出すること。
(3) 受託者は契約末日までに、次年度実施に向けた事業改善に関する報告を行うこと。
13 その他(1) 受託者は、本業務において知り得た情報については、他人に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
また、委託業務終了後も同様とする。
(2) 業務の実施にあたっては、受託者と本市で綿密な連携を図ること。
(3) 本業務に関する資料・成果品の一切の権利は、すべて本市に帰属するものとし、受託者は本市の許諾なしに他に公開、貸与及び使用してはならない。
(4) 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担する。
(5) 参加者数が大幅に目標に満たなかった場合は、受託者から代替手段等の提案を行い、受託者と本市で協議の上、決定すること。
(6) 本仕様書は業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、受託者と本市で協議の上、仕様書を作成し決定する。
また、本仕様書に記載が無い事項について、疑義が生じた場合は受託者と本市で十分協議の上、解決するものとする。