【公募型プロポーザル】熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/12です。
20日前に公告
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル】熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託
1熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託(2) 目的及び概要本業務は、平成30年4月に策定された熊本市自転車ネットワーク計画(以下、「現計画」という)について、その後の社会情勢や交通環境の変化に対応した計画改定を支援することを目的とする。
業務にあたっては、自転車利用状況や自転車関連事故状況等を定量的に分析し、その結果を踏まえて、自転車ネットワークエリアの見直し、自転車ネットワーク路線の選定及び整備形態の検討等を行う。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市内一円(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額12,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎11階熊本市 都市建設局 交通政策部 地域交通支援課電話 :096-328-2259(直通)ファックス :096-351-2182メールアドレス:chiikikotsushien@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
①単体企業として参加する場合(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
2(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
(12) 国、地方公共団体、特殊法人、地方公社等から直接受注した業務で、平成28年度(2016年度)以降に履行が完了した都市交通計画及び自転車関連計画の策定・改定業務の実績を有する者であること。
②共同企業体として参加する場合ア 構成員すべてが①の(1)~(11) による条件すべてを満たしていること。
イ 構成員のうち、いずれか1者以上が①の(12)を満たしていること。
34 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年(2026年)4月24日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等は、令和8年(2026年)4月24日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者の同種業務の履行実績(様式第3号)(エ) (ウ)の実績を証する契約書の写し又はテクリス等の写しなお、実績は参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。
また、契約書又はテクリス等の写しだけで同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)4月24日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)4月24日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合42の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 都市建設局 交通政策部 地域交通支援課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、当該実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(5)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会等は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第4号)により、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、必ず電話で着信を確認すること。5イ 提出期間令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年(2026年)4月24日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス :096‐351‐2182メールアドレス:chiikikotsushien@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月8日(金)までに開始し、令和8年(2026年)6月1日(月)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。
なお、参加者がいなかった場合には、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合においては、必要に応じて当該案件に係る参加資格等の変更を行うことがある。
9 技術提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及びその他の必要書類(以下、技術提案書等という。)を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような速達記録が残る方法によることとし、速達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 技術提案書提出書(様式第5号) 原本1部イ 技術提案書表紙(様式第6号) 原本1部、写し7部ウ プロポーザル参加者の業務実績調書(様式第7号) 原本1部エ 配置予定技術者(管理技術者)の資格取得状況調書(様式第8号)原本1部オ 配置予定技術者(管理技術者)の業務実績調書(様式第9号) 原本1部カ 技術提案書(様式自由) 原本1部、写し7部キ 見積書(内訳記載(基本仕様書のとおり)、様式自由)原本1部、写し7部6注)見積書の金額は、税込み(10%)で1の業務概要(5)に定める金額以内とすること。
この金額を超えて見積書を提出した者は失格とする。
ク ウ、オの実績を証する契約書の写し又はテクリス等の写し 原本1部(2) 提出期限令和8年(2026年)6月1日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月1日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 都市建設局 交通政策部 地域交通支援課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「技術提案書在中」を明記すること。
(4) 提出書類の規格・部数ア (1)ア~クの原本は綴じずに提出すること。
イ (1)イ、カ、キの各写し7部については、会社名を空欄にするなど会社名を特定できないよう処理したうえで、技術提案書表紙(参加者記号を記載すること)、技術提案書、見積書の順に一冊にまとめて7部提出すること。
(5)技術提案書作成の留意事項技術提案書は次の事項に留意して作成し、確実に実施することができる内容で、かつ本業務目的の達成に十分に寄与できる内容とすること。
ア 以下の特定テーマ1及び特定テーマ2について、それぞれA3版(横置き)1枚以内で記載すること。
(様式自由)イ 文章を補完するためのイメージスケッチ、写真等は使用してよい。
ウ 技術提案書の文字の大きさは10ポイント以上とする。
エ 提出後の技術提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。
【特定テーマ】(テーマ1)「業務実施方針」本業務を遂行するにあたっての業務計画について、その特徴、工夫を記載すること。
以下の①~④について言及すること。
①業務実施体制②実施フロー③実施方針④工程表7(テーマ2)「市内一円を対象とした自転車交通量等の分析手法」自転車ネットワークエリア及び自転車ネットワーク路線、エリア外で対策が必要な路線等を検討するうえで、自転車交通量など利用実態の可視化や高度な分析を行い、客観的かつ定量的な選定が求められる。
そこで、以下についてその考え方や工夫、留意点を具体的に記載すること。
①収集すべきデータの種類と取得方法②分析手法と自転車ネットワーク計画への活用(6) 辞退技術提案書を提出後に、辞退を申し出る場合は、その旨を書面で提出すること。
(様式自由)10 技術提案書等に関するヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)6月5日(金)(予定)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎内会議室時間・会場等の詳細は、別途プロポーザル参加者に通知する。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式(4) ヒアリングの留意事項ア ヒアリングは、非公開とする。
イ 出席者は2名以内とし、本業務の配置予定管理技術者は必ず出席するものとする。
ウ ヒアリングは1者約30分(説明15分、質疑15分程度)を予定し、順次個別に行う。
エ ヒアリング時の説明に際しては、提出された技術提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時に追加資料は受理しない。
オ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体8「熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託に関する審査会設置要綱」に基づき「熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託に関する審査会」において行う。
(2) 審査の基準「熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託に関する審査委員会審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法ア 技術提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、審査項目「③技術提案に対する評価」の点数が高い者を上位とする。
「③技術提案に対する評価」の点数も同じ場合は、委員会の協議により、契約候補者を選定する。
イ アの場合においても、評価点が6割に満たない者は、原則として契約候補者として選定しない。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
914 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
15 スケジュール(予定)日 付 内 容令和8年(2026年)4月13日(月) 公告、ホームページ公開令和8年(2026年)4月24日(金) 参加表明書等提出・質問書提出期限令和8年(2026年)5月13日(水) 参加資格結果通知発送令和8年(2026年)6月 1日(月) 技術提案書等提出期限令和8年(2026年)6月 5日(金) 技術提案書等に関するヒアリング審査令和8年(2026年)6月上旬 審査結果通知16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。
10(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当課で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び技術提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び技術提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 技術提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この技術提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
ク 基本仕様書は本業務のあらましを示すものであり、業務の内容の詳細については、契約候補者と協議し、本業務の仕様書を作成するものとする。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知について理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(8) 提案時に提出された見積額は、本業務の提案上限額以内で業務を実施可能であるか判断するためのものであり、契約金額とは異なる。
熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託 基本仕様書第1章 総則第1条 適用1.本仕様書は、「熊本市自転車ネットワーク計画改定支援業務委託」(以下、「本業務」という)に適用する。
2.本業務の遂行にあたっては、本仕様書によるほか、「設計業務等共通仕様書」(熊本市令和7年10月)(以下、共通仕様書)等業務に関係する法令、規則、基準、指針を遵守しなければならない。
第2条 定義本業務において、委託者(熊本市)を「甲」、受託者を「乙」とする。
第3条 疑義乙は、本業務の履行にあたって、本仕様書等に明記のない事項または疑義を生じた場合は、速やか且つ十分に甲と協議を行うこと。
その際、業務上必要と認められる場合には、契約変更の対象とする。
第4条 守秘義務業務上知り得た情報は、秘密事項として厳守しなければならない。
特に、個人情報の保護に関し、下記事項を厳守しなければならない。
1)乙は、本業務に関する全ての事項について機密を厳守し、第三者に漏らしたり、転用したりしてはならない。
業務完了後においても同様とする。
2)本業務にかかる一切のデータを、甲の指定した目的以外に複写又は複製してはならない。
3)本業務の処理に関し事故が生じた場合は、直ちに乙は甲に対して口頭又は電話により通知するとともに、遅延なくその状況を書面で甲に報告しなければならない。
4)本業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)は、甲への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
第5条 土地の立ち入り作業実施にあたり、第三者の土地に立ち入って調査の必要がある場合には、調査職員の助言を受け、あらかじめ土地所有者の了解を得るものとし、無益の摩擦や紛争を起こさないよう対応しなければならない。
第6条 行政情報流出防止対策の強化1.乙は、業務計画書の実施方針に情報セキュリティに関する対策を記載すること。
2.乙は、業務計画書及び本仕様書等に記載された内容を確実に実施するとともに、実施したことを確認できる資料を作成し、調査職員に報告しなければならない。
第7条 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、甲の所有とし、乙は甲の許可なく貸与、公表及び使用してはならない。
第2章 業務の内容第8条 目的本業務は、平成30年4月に策定された熊本市自転車ネットワーク計画(以下、「現計画」という)について、その後の社会情勢や交通環境の変化に対応した計画改定を支援することを目的とする。
業務にあたっては、自転車利用状況や自転車関連事故状況等を定量的に分析し、その結果を踏まえて、自転車ネットワークエリアの設定、自転車ネットワーク路線の選定及び整備形態の検討等を行う。
第9条 履行期間本業務は、契約締結日から令和9年(2027年)3月31日までとする。
第10条 業務内容(1)業務実施計画作成乙は、本仕様書に示す業務を把握した上で、適正かつ円滑に業務を行うための業務実施方針・処理手順・工程など業務実施に必要な諸事項を計画し、技術提案の内容を盛り込んだ業務計画書を作成し、契約締結日から14日(休日等を含む)以内に甲に提出する。
(2)自転車ネットワーク計画エリアの設定現計画で設定した視点等を参考に、最新のデータで自転車ネットワーク計画エリアの見直しを検討する。
設定の視点や使用するデータ、分析手法については、提案内容を踏まえ協議の上決定する。
(現計画のエリア設定の視点)・自転車の交通分担率が高いエリア・自転車関連事故が多いエリア・「熊本市立地適正化計画」に設定された都市機能誘導区域(中心市街地・地域拠点)が多く含まれるエリア(3)自転車ネットワーク路線の選定(2)の結果を踏まえ、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国交省・警察庁令和6年6月)(以下、「ガイドライン」という)での選定の視点を参考に、ネットワーク路線の追加・削除を検討する。
選定の視点や使用するデータ、分析手法については、提案内容を踏まえ協議の上決定する。
(4)整備形態の選定(3)で新たに自転車ネットワーク路線として設定した路線を対象に、ガイドラインの考え方を参考に、自転車通行空間の整備形態(自転車道、自転車専用通行帯、車道混在等)を選定する。
(5)優先整備路線の選定(2)及び(3)で整理した各種データを用いて、計画期間内の優先整備路線を選定する。
選定の視点や優先整備路線の延長は協議の上決定する。
(6)自転車ネットワークエリア外で対策が必要な路線の抽出自転車ネットワーク計画エリア外に位置する高校周辺等の路線を対象に、路面表示等による安全対策を講じる必要がある路線を抽出する。
なお、抽出方法や評価基準については、提案内容を踏まえ協議の上決定するものとする。
(7) 報告書作成本業務での実施結果をまとめた報告書を作成するものとする。
なお、整理した情報は、図面や貸与資料を十分に活用し、わかりやすくとりまとめるものとする。
なお、本業務に使用した資料、文献等はその出典先を明記すること。
第11条 打合せ打合せは以下を想定している。
なお、打合せ回数に変更が生じる場合は、調査職員と協議し、業務上必要と認められる場合には、契約変更の対象とする。
また、打ち合わせを行う場合においては、その結果は乙が書面(打合せ記録簿)に記録し相互確認しなければならない。
1)業務着手時 1回2)中間打合せ 3回3)成果品納入時 1回第12条 成果品及び電子納品1.乙は、「熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(以下「ガイドライン」という。
)に基づいて作成した電子データにより成果物を提出するものとする。
ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及び関連基準(以下「要領・基準類」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
2.電子納品成果品の提出は、上記に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-RもしくはDVD-R)で2部、印刷製本した成果品を1部提出する。
なお、電子納品対象外の書類は、紙媒体により1部とする。
3.成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。
4.成果品の提出場所は、熊本市都市建設局地域交通支援課とする。
第13条 検査本業務の成果品については、現場責任者立会いの下、甲の検査を受けるものとする。
第14条 完了本業務は、成果品納入一覧表と共に成果品を提出し、完了検査を受け、検査合格により完了とする。
第15条 手直し業務完了後、乙の責めに帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を行わなければならない。
これに要する費用は、乙の負担とする。