総【JV】7-108-1郷田小学校長寿命化改良及び増築工事
広島県東広島市の入札公告「総【JV】7-108-1郷田小学校長寿命化改良及び増築工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2026/04/12です。
23日前に公告
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
東広島市による郷田小学校長寿命化改良及び増築工事の入札
令和8年度 総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:東広島市
- ・仕様:郷田小学校の増築及び改修工事(建築・電気設備・機械設備工事等)
- ・入札方式:条件付一般競争入札(総合評価落札方式・簡易Ⅱ型)
- ・納入期限:令和10年1月31日まで(議会議決日の翌日から)
- ・納入場所:東広島市西条町郷曽
- ・入札期限:令和8年4月13日(入札書提出期限)、開札日記載なし
- ・問い合わせ先:東広島市建設部工事課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築一式工事
- ・等級:A(認定等級)
- ・資格制度:東広島市建設工事競争入札参加資格者名簿
- ・建設業許可:特定建設業許可(下請契約額5,000万円以上の場合)
- ・経営事項審査:総合数値850点以上(甲型企業体代表者)
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:鉄骨造等の建築物で①延床面積1,850m2以上の工事、又は②予定価格の1/3以上の工事の実績
- ・例外規定:特定建設工事共同企業体(甲型・乙型)の結成が必須
- ・その他の重要条件:年平均完成工事高が予定価格以上
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総【JV】7-108-1郷田小学校長寿命化改良及び増築工事(PDFファイル:378.4KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(総合評価落札方式)(以下「共通公告」という。)による。
東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 施工の方式10 企業体の構成に係る要件7-108-0001本案件の請負契約は、東広島市議会の議決を要するものである(令和8年第2回定例会への上程を予定)。
特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)を構成するものとする。企業体は、甲型企業体又は乙型企業体のいず れかによるものとする。
(1)甲型企業体の場合には、11に掲げる要件を満たす者で構成する次のいずれかとする。
ア 2者代表者(A群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(B群)から各1者各構成員の出資比率は30%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
イ 3者代表者(C群)、代表者以外の構成員Ⅰ(D群)及び代表者以外の構成員Ⅱ(E群)から各1者各構成員の出資比率は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
(2)乙型企業体の場合には、12に掲げる要件を満たす者で構成する次のいずれかとする。なお、1構成員あたりの分担工 事額は代表者が最大とする。
ア 2者次のいずれかとする。
(ア)代表者(F群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(G群)から各1者 (イ)代表者(H群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(I群)から各1者 イ 3者代表者(J群)、代表者以外の構成員Ⅰ(K群)及び代表者以外の構成員Ⅱ(L群)から各1者(3) 企業体の結成は、各構成員の自由意思による任意の結成方式とする。
(4) いずれの構成員も本件工事において他の企業体の構成員となることはできない。
(5) 企業体の結成に当たっては、『特定建設工事共同企業体協定書((甲型)又は(乙型))』を提出しなければならない。
※『特定建設工事共同企業体協定書((甲型)又は(乙型))』の記載内容については、参考様式を参照のこと。
建築一式工事議会議決の日の翌日から令和10年1月31日まで総合評価落札方式適用工事(簡易Ⅱ型) 入札公告令和8年4月13日令和8年度 小学校施設整備事業 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事低入札価格調査制度適用工事東広島市西条町郷曽【建物概要】増築建物 増築校舎棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 A=2,466.27m2改修建物 普通特別教室棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 A=1,179.02m2 昭和55年竣工 普通教室棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 A=1,601.71m2 昭和59年竣工 特別教室棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 A=257.37m2 平成2年竣工【工事内容】 郷田小学校の増築及び改修工事に係る建築・電気設備・機械設備工事 仮設工事、防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、 環境配慮改修工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事、防水工事、タイル工事、 木工事、屋根及びとい工事、金属工事、左官工事、建具工事、塗装工事、内装工事、 ユニット及びその他工事、排水工事、舗装工事、電灯設備工事、動力設備工事、構内交換設備工事、 構内通信線路工事、受変電設備工事、発電設備工事、拡声設備工事、空気調和設備工事、 換気設備工事、衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、給湯設備、消火設備工事、 ガス設備工事、浄化槽設備工事 ほか【主要資機材】 既製杭 N=32本、合併処理浄化槽 1式、空気調和機 N=55台7 調査基準価格1,977,378,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)11 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(※甲型企業体の場合)(1) 代表者(A群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう(以下同 じ。)。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物 のある敷地に新たに建築することをいう(以下同じ。)。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途 ・構造・規模のものに建て替えることをいう(以下同 じ。)。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわな い範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、 概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて 原状回復を図ることをいう(以下同じ。)。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②のいずれかを元請人または特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
① 1棟の施工延床面積が1,850m2以上の新築、増築、改築又 は改修工事② 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以 上の新築、増築、改築又は改修工事 オ 同種・類似工事の元請施工実績 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(オ)(ア)広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く) ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1 項で許可を受けた営業所とする(以下同じ。)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ。)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ。)。
広島県内に営業所を有する者広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(ウ)(ア)(イ)(ウ)(エ)(2) 代表者以外の構成員Ⅰ(B群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高不要 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 ア 認定業種 建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の 場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者の 資格を有する者。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築又は改築工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
(ア) ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者次のいずれにも該当する技術者を配置できる者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 カ 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」 を参照すること(以下同じ。)。
(3) 代表者(C群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②のいずれかを元請人または特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
① 1棟の施工延床面積が1,850m2以上の新築、増築、改築又 は改修工事② 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以 上の新築、増築、改築又は改修工事 カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事 の場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者 の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築又は改築工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ)(ア) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等広島県内に営業所を有する者(4) 代表者以外の構成員Ⅰ(D群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)(5) 代表者以外の構成員Ⅱ(E群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 不要 ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等広島県内に主たる営業所を有する者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種建築一式工事 ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 オ 同種・類似工事の元請施工実績東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 カ 技術者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
不要問わないものとする。
代表者以外の構成員Ⅱと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否(ア) ア 認定業種12 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(※乙型企業体の場合)(1) 代表者(F群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上 オ 同種・類似工事の元請施工実績 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう(以下同 じ。)。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物 のある敷地に新たに建築することをいう(以下同じ。)。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途 ・構造・規模のものに建て替えることをいう(以下同 じ。)。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわな い範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、 概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて 原状回復を図ることをいう(以下同じ。)。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②のいずれかを元請人または特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
① 1棟の施工延床面積が1,850m2以上の新築、増築、改築又 は改修工事② 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以 上の新築、増築、改築又は改修工事東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1 項で許可を受けた営業所とする(以下同じ。)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ。)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ。)。
広島県内に営業所を有する者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高の「構成員全員の総額(合計)」を算出 する際には、構成員ごとに対応する「認定業種」に関する ものを用いること(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
(ア)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く) 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
(ア)(イ)(ウ)(エ)(2) 代表者以外の構成員Ⅰ(G群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 カ 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」 を参照すること(以下同じ。)。
エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 電気工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築又は改築工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(3) 代表者(H群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②のいずれかを元請人または特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
① 1棟の施工延床面積が1,850m2以上の新築、増築、改築又 は改修工事② 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以 上の新築、増築、改築又は改修工事 カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築又は改築工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 広島県内に営業所を有する者(ア) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
(4) 代表者以外の構成員Ⅰ(I群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 管工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(5) 代表者(J群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く) オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②のいずれかを元請人または特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
① 1棟の施工延床面積が1,850m2以上の新築、増築、改築又 は改修工事② 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以 上の新築、増築、改築又は改修工事 カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築又は改築工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
広島県内に営業所を有する者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等(6) 代表者以外の構成員Ⅰ(K群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)(7) 代表者以外の構成員Ⅱ(L群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅱと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 管工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 電気工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者13 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告17参照(6)(7)(8) 債務負担行為に係る契約の特則。各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は次のとおりとする。
令和8年度 支払限度額 904,330,000円(出来高予定額 904,330,000円) 令和9年度 支払限度額 残額(出来高予定額 残額) 令和8年度 月1回を超えることはできない。
令和9年度 月1回を超えることはできない。
(10)(11)14 入札参加15 総合評価に関する事項(1) 評価の基準配 点 得 点2.01.00.00.50.0配 点 得 点1.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.0配 点 得 点1.00.01.00.50.0平成23年4月1日以降の東広島市域内における同種・類似工事の元請施工実績(注)東広島市域内における公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0その他市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(1)サ参照完全電子案件:共通公告1(1)シ参照 次のアからカに定める各評価項目についてそれぞれの評価基準に基づき評価し、加点する。
使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの)東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成21年9月1日制定。以下「低入札要領」という。)適用案件: 共通公告4(9)参照電子くじ実施対象案件:共通公告5(3)参照契約後VE対象案件:共通公告12参照本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置は認めない。
本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面 参加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
/2.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他 イ 配置予定技術者の能力について評 価 項 目 評 価 基 準主任(監理)技術者の保有する資格(注)/1.0技術士又は一級技士(同等資格含む。)二級技士(同等資格含む。)その他公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他施工経験工事の従事形態(注)監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者/1.0 現場代理人その他/1.0 10単位以上20単位未満取得10単位未満取得又は取得なし若手技術者(39歳以下)又は女性技術者の活用(注)若手技術者(39歳以下)又は女性技術者を主任(監理)技術者として配置する /1.0その他 ウ 地域の精通性について評 価 項 目 評 価 基 準地域内における本店の有無(注)東広島市内に本店を有している/1.0東広島市内に本店を有していない事業者登録なし建設キャリアアップシステムへの事業者登録状況(注)東広島市域内における公共団体発注の類似工事の実績あり継続教育(CPD)の取組状況建設系CPD協議会加盟団体が運営する制度又は建築CPD運営会議が運営する制度における前年度1年間(4/1~3/31)の学習実績20単位以上取得平成23年4月1日以降の同種・類似工事の施工経験の有無(注)平成23年4月1日以降の同種・類似工事の元請施工実績(注)公共団体発注の同種工事の実績あり ア 企業の施工能力について評 価 項 目 評 価 基 準事業者登録あり/0.5(9) 部分払:各年度における請求できる回数は次のとおりとする。
※「建設工事請負契約約款」については、令和8年4月1日改正後の約款を使用する。
積算内訳書:労務費等を記載する新しい様式の積算内訳書を提出すること。
※様式掲載場所(東広島市ホームページ) ホーム > 組織から探す > 契約課 > 4 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(様式・提出書類) > 入札書/委任状/入札辞退届/積算内訳書※令和8年4月1日付けで正式に様式の改正を行っているため、上記ページからダウンロードして使用してください。
配 点 得 点0.250.00.50.01.00.50.01.00.50.0配 点 得 点0.250.10.0配 点 得 点5.00.0 (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。
(2)(3) (1)に定める評価項目のうち、イの「主任(監理)技術者の保有する資格」の資格とは次のものとする。
・ ・ (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。(4)CPD実績に限る。
(5)16 技術資料等 入札の結果、入札金額が失格基準価格以上であり、かつ、評価値の高い上位2者となった者は、総合評価落札方式において 価格以外の要素を総合的に評価するため、次の資料(以下「技術資料等」という。)を速やかに提出すること。
技術資料等は、入札時に積算内訳書と合わせて提出できるものとする。共通公告4(4)を参照のこと。
(1) 誓約書 (様式第2号) カ 施工体制について評 価 項 目 評 価 基 準調査基準価格に基づく施工体制の確保(注)調査基準価格以上での入札/5.0障害者雇用の状況(注)東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合(注)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。
以下「法」という。)に基づく雇用義務がある者で、障害者を法定雇用率の2倍以上雇用、又は法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以上雇用している者法定雇用率以上雇用している者一次下請の市内活用率が50%%以上指定資材の市内調達率が40%未満評 価 項 目雇用していない者一次下請の市内活用率が25%未満 オ 社会貢献度について東広島市内業者の活用割合(注)令和7年度の広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動の実績の有無(注)市内箇所において認定され、活動実績あり令和7年度の東広島市公園里親制度活動の実績の有無(注)認定され、活動実績あり/0.5活動実績なし エ 地域貢献の実績について評 価 項 目 評 価 基 準/0.25活動実績なし評 価 基 準/0.25指定資材の市内調達率が80%以上/1.0 指定資材の市内調達率が40%以上/1.0 一次下請の市内活用率が25%以上「二級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法第2条第3項に規定する「二級建築士」又は建設業法第27条に規定する「二級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)」をいう。
調査基準価格未満での入札(1)に定める評価項目のうち、エの「東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合」の指定資材とは、「複層塗材E」、「照明器具」及び「空気調和設備」とする。
(1)に定める評価項目のうち、アの「平成23年4月1日以降の同種・類似工事の元請施工実績」及びイの「平成23年4月1日技術提案等に係る技術資料(3) 工程表 (様式第4号)以降の同種・類似工事の施工経験の有無」並びにウの「平成23年4月1日以降の東広島市域内における同種・類似工事の元請施工実績」の評価基準とする「同種工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の①又は②のいずれかに該当するものとする。
① 1棟の施工延床面積が5,500m2以上の新築、増築、改築又は改修工事② 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)以上の新築、増築、改築又は改修工事「類似工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、次の③又は④のいずれかに該当するものとする。
③ 1棟の施工延床面積が2,750m2以上の新築、増築、改築又は改修工事④ 1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/2以上の新築、増築、改築又は改修工事代表者以外の構成員Ⅰ代表者以外の構成員Ⅱ必要なし提出資料「技術士又は一級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する「一級建築士」又は建設業法第27条に規定する「一級建築施工管理技士」をいう。
(2) 技術資料 (様式第3号)詳細 代表者○ 1部(企業体名で作成すること。)1部(企業体名で作成すること。) ○(1)に定める評価項目のうち、イの「継続教育(CPD)の取組状況」は建築CPD運営会議が認定したプログラムの―(7) 市域内における同 種・類似工事の元請 施工実績 (様式第8号)(5) 企業の施工能力 (様式第6号)技術提案等に係る技術資料(4) 施工に関する課題 ・品質管理に係る技 術的所見 (様式第5号)技術提案等に係る技術資料(6) 配置予定技術者の 資格・工事経験 (様式第7号)―1部■同種・類似工事の施工実績を有する者は、施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定する 内容の記載が無い場合、契約書の写し[約款を 除く、内容が確認できる部分の仕様書を含 む。]を加える。
○1部■資格を確認する資料として、次のア又はイを添付すること。なお、監理技術者証を有している者についてはア又はイ、かつウを添付すること。
必要なし ア 「一級又は二級建築士免許証の写し」又は 「技術者合格証明書の写し」及び「雇用関係に あることを確認できる書類(健康保険・厚生年 金被保険者標準報酬決定通知書等)の写し」 イ 「実務経歴書」及び「雇用関係にあることを 確認できる書類(健康保険・厚生年金被保 険者標準報酬決定通知書等)の写し」 ※ア及びイの「雇用関係にあることを確認で きる書類」について、健康保険被保険者 証の写しは不可 ウ 「監理技術者証(表・裏)の写し」及び 「監理技術者講習(登録講習)修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修 了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
○■経験を確認する資料として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定する 内容の記載が無い場合、契約書の写し[約款 を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含 む。]を加える。
※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名 及び従事形態等が確認できること。
○■継続教育(CPD)の単位取得を確認する資料として、各協会等が発行する証明書の写し ※建築士会CPD実績証明書の写しを提出する場 合にあっては単位の内訳及びプログラムが建築 CPD運営会議の認定したプログラムであるこ とが確認できる資料を添付すること。
△1部■施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定 する内容の記載が無い場合、契約書の写し [約款を除く、内容が確認できる部分の仕様 書を含む。]を加える。
○○ ○ ○○ ― ―(11) 会社の実績を確認 するための資料資 格 要 件 確 認 資 料■東広島市公園里親制度の活動の実績を有する者は それを確認する資料として、次のア及びイを添付 すること。
ア 東広島市公園里親制度に団体として認定され たことが確認できる書類の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し1部(様式第9号)■広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動 の実績を有する者はそれを確認する資料として、 次のア及びイを添付すること。
ア 広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度) に団体として認定されたことが確認できる書類 の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し 〇1部(様式第10号)■東広島市内業者の活用割合を確認する資料と して、様式第10号(①及び②)を提出するこ と。
※東広島市内業者を活用しない場合も提出するこ と。
○(10) 施工実績及び配置 予定技術者確認資料ア CORINS(登録内容確認書)の写しイ 発注者の証明書の写し※ア又はイのいずれにおいても、11(1)オ、(3) オ、12(1)オ、(3)オ又は(5)オに規定する内容 の記載が無い場合、契約書の写し[約款を除 く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。] を加える。
※16(5)と重複する会社の実績については提出不要技術提案等に係る技術資料(8) 地域貢献の実績 (様式第9~11号)(9) 障害者雇用の状況 (様式第12号)1部(様式第11号)■東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合 を確認する資料として、様式第11号を提出する こと。
※東広島市内資材販売業者から指定資材を調達しな い場合も提出すること。
○1部■法に基づく雇用義務がある者は、雇用を確認する 資料として、公共職業安定所長へ報告した直近の 障害者雇用状況報告書の写しを添付すること。
■法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以 上雇用している者は、雇用を確認する資料とし て、次のア及びイを添付すること。
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保 健福祉手帳の写し イ 雇用関係にあることを確認できる書類(健康 保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等)の写し ※イの「雇用関係にあることを確認できる書類」 について、健康保険被保険者証の写しは不可〇様式第1(原則、添付ファイルはExcel形式で提出すること)※16(6)と重複する技術者については提出不要次のいずれか1つ以上○ ― ―(A群) (B群)11(1)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(C群) (D群) (E群)11(3)エ(イ)、(エ)又は(オ)11(4)エ(イ) ―(F群) (G群)12(1)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(H群) (I群)12(3)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(J群) (K群) (L群)12(5)エ(イ)、(エ)又は(オ)― ―(A群) (B群)11(1)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(C群) (D群) (E群)11(3)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)11(4)エ(イ)又は(ウ)―(F群) (G群)12(1)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(H群) (I群)12(3)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(J群) (K群) (L群)12(5)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)― ―資 格 要 件 確 認 資 料※(1)から(15)については企業体で1部作成し提出すること。(10)から(13)は○印のある者、(14)から(15)は該当する者が 提出すること。
(14) 建設業許可申請書 別紙二の写し○ ○次のいずれか1つ以上ア 「監理技術者資格者証(表・裏)の写し」及び 「監理技術者講習修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修 了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
イ 「技術者合格証明書の写し(又は、実務経験に より主任技術者資格を満たすことが確認できる 実務経歴書等)」及び「雇用関係にあることを確 認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者標 準報酬決定通知書等)の写し」※様式第1又は様式第7号の「配置予定技術者の従 事形態」において、「下請契約の予定額が5,000万 円(建築一式工事8,000万円)以上であるため、監 理技術者として配置する」を選択した場合はアの 資料を提出とすること(この場合、イは不要とす る。)。
※イの「雇用関係にあることを確認できる書類」に ついて、健康保険被保険者証の写しは不可(15) 経営業務の管理責 任者及び専任技術者 を確認するための資料右に該当する者のみ①及び②を提出すること。
①経営業務の管理責任者証明書の写し(建設業法施 行規則別記様式第7号)②専任技術者証明書の写し(建設業法施行規則別記 様式第8号)又は専任技術者一覧表の写し(12) 技術者の資格を確 認するための資料(13) 技術者の経験を確 認するための資料※16(6)と重複する技術者については提出不要○次のいずれか1つ以上ア CORINS(登録内容確認書)の写しイ 発注者の証明書の写し※ア又はイのいずれにおいても、11(1)カ(ウ)、 (3)カ(ウ)、12(1)カ(ウ)、(3)カ(ウ)又は(5)カ(ウ) に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写 し[約款を除く、内容が確認できる部分の仕様 書を含む。]を加える。
※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名が 確認できること。
※16(6)と重複する技術者については提出不要右に該当する者のみ必要17 低入札調査報告書等 低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札価格調査報告書等を提出しなければならない。
(1)(2) 低価格入札者は、入札時又は低入札価格調査報告書等の提出時に、通常の積算内訳書に加え、設計図書に添付している「低入札価格調査制度対象工事積算内訳書」をExcel形式で提出すること。
(3) 低入札要領第8条の調査の結果、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者であっても落札者とならないことがある。
(4) 低価格入札者は市の調査に協力すること。
(5) 失格基準価格を下回る価格の入札は無効とする。
(6) 低価格入札者が契約者となった場合、低入札要領第11条に規定する措置を講じる。
(7)18 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10の2第1項による(「総合評価落札方式」適用工事である。)。
落札者の決定方法は、共通公告の「5.落札者の決定について」による。なお、その際の評価値の求め方は次の方法で行う。
(1) 価格以外の要素について、評価基準に基づき評価し算出した加算点を30点満点で換算したもの(以下「加算点」という。) を与える。
(2) 加算点に標準点を加えて得られた数値(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して得られた数値を評価値とする。
なお、 評価値に小数第5位以下の数が出る場合は、小数第5位を四捨五入した数を評価値とする。
技術評価点=加算点+標準点(100点) 評価値=技術評価点/入札価格×1,000,00019 日程等に関する事項令和8年4月13日令和8年4月13日~令和8年4月23日令和8年4月13日~令和8年5月1日~令和8年5月11日令和8年5月8日(午前9時~午後5時)及び令和8年5月11日(午前9時~午後4時)令和8年5月12日 午前9時5分※会社の実績及び技術者の経験について、東広島市発注工事における実績は実績証明の添付不要とする。
提出部数及び添付書類(記載及び内容に関する留意事項は低入札要領を参照のこと) 低入札価格調査報告書等手 続 き 等 期間・期日 場 所 ・ 留 意 事 項価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者を落札候補者とし、落札候補者の行った入札が調査基準価格を下回る場合は、入札参加資格を審査する前に、低入札要領第8条に定める調査を行う。当該調査対象者が低入札要領第9条に該当する場合は、次点の低価格入札者を調査対象者とする。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
技術資料等は、入札金額が低入札要領(別紙)「適正な履行確保の基準」における「2.客観的判断基準」(7)に定める失格基準価格以上である者(以下、「失格基準価格以上である者」という。)のうち、評価値の高い上位2者について提出すること。
評価は、失格基準価格以上である者のうち、評価値の最も高い者について行う。
開札後に技術資料等の評価を行う。
総 合 評 価低入札価格調査電子入札室(本館4階)で行う。
開札後に調査対象者について調査を行う。
低入札要領第2条に規定する低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書及び同条に掲げる資料(以下「低入札価格調査報告書等」という。)を提出しなければならない。なお、低価格入札者となることが見込まれる者は、入札時に低入札価格調査報告書等を技術資料等と合わせて提出できるものとする。共通公告4(9)を参照のこと。
提出期間後の質問は受け付けない。なお、質問書の提出は代表者が行うこととし、企業体名の名称の記載に加え代表者の記名、押印があれば良いこととするが、企業体が結成できていない場合に限り、個別に質問書を提出しても良いこととする。
低入札価格調査報告書等事 後 審 査総合評価後に入札参加資格を審査し、その後落札決定を行う。
回答書閲覧期間電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
東広島市ホームページに掲載する。
入 札 期 間電子入札等システムを利用して入札を行う。入札時に企業体名を入力すること。
※自己採点表(様式第13号)を、持参又は電子入札等システムを使用 して提出すること。共通公告8(2)を参照のこと。
※入札は代表者のICカードを使用して行うこと。
※「入札金額の積算内訳書」は企業体の記名に加え各構成員が記名する こと。
※入札時に各構成員が記名・押印した特定共同企業体協定書(任意様 式)の写しを提出すること。
開 札 日 時1部■低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書(別記様式第1号)及び同条に掲げる資料配置予定補助者の資格及び経験は、甲型共同体の場合は代表者に求める技術者の要件を満たすものとし、乙型共同体の場合は、代表者に求める技術者の要件を満たす者を有する者を代表者が配置することとする。ただし、いずれの場合も工事の経験のうち元請監督実績は必要ないものとする。
質問書提出期間東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
設計図書の閲覧質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
公 告 日令和8年4月27日20 契約締結に関する事項21 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930) ア 共通公告1(1)ア、イ又はウに掲げる事項 イ 手形交換所による取引停止処分を受けているもの又は手形小切手の不渡りを出した者 ウ 本市の指名除外措置を受けている者 エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けている者(2) 開札の日から市議会の議決を経るまでの間のいずれかの日において、入札者である企業体の構成員の全員又は一部の者が 次の要件のいずれかに該当する者となったときは、落札者としない、又は仮契約を締結しない、若しくは解除することがあ る。
(1) 本工事に係る工事請負契約は市議会の議決を要するものであるので、落札決定後、仮契約を締結し、市議会の議決を経て 本契約とするものとする。
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頁 1令和8年度仕様書東広島市小学校施設整備事業郷田小学校長寿命化改良及び増築工事東広島市西条町郷曽 施 工 場 所工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。2. 本工事は監理業務を委託する予定であり、工程調整などについては監理者の指示に従い工事の進捗を図ること。3. 工事内容及び工程等については、施設利用に支障のないよう調整に努め、事前に学校施設管理者へ通知すること。4. 工事期間中(学校の長期休み期間を含む)も仮設校舎及びグラウンド等の学校施設を使用するため、停電、断水等に配慮し、学校施設管理者と協議・了解を得た上、施設利用に支障のないように努めること。5. 本工事以外に同敷地内及び同既存校舎内において別途 PFI 事業者による空調工事(空調撤去工事を含む)を行う。そのため、PFI事業者と同時施工する場合の調整等を密に行い、工事車輛の経路、配置及び資材置き場等の意思疎通を図り、互いが円滑に施工できるよう工程調整に努めること。なお、別途工事の進捗が遅く、本工事に影響がでる場合は、早急に実施工程表を見直し、監督職員と協議を行うこと。6. 工事期間中の学校行事は契約後に別途教育委員会より通知する予定である。なお、原則として学校運営に支障をきたす現場作業等(騒音・振動・学校運営する上での動線封鎖等)が考えられる場合は、事前に監督職員及び学校施設管理者と協議を行い、実施の可否を決定すること。※定例の学校行事の抜粋=入学式・卒業式・運動会・学習発表会・参観日・各種予行練習期間など7. 仮囲い等の仮設物の設置に関しては、図面 A-206~207、431~433 を基に施設利用者、配膳車両、工事車両、通行車両、通行人等への安全確保を最優先に、監理者、学校施設管理者及び監督職員と十分協議の上、安全対策に万全を期して行うこと。
また、原則、登下校時間内の工事車両の搬出入は避けること。8. 工事関係車両の駐車場は、仮囲い内とする。更に駐車場が必要な場合は、受注者に工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事おいて対応すること。9. 現場作業時間は、原則8:30~17:00とする。なお、現場入場できる時間は児童の登校が完了した後とする。(詳細時間は学校顔合わせ時に施設管理者へ確認し決定する)ただし、やむを得ない事情等により終了時刻を超える場合であっても18:00を限度とするが、現場条件及び工程の進捗状況等により監督職員の了承が得られた場合はこの限りではない。10. 交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から合計1200人を見込んでいる。また、児童、職員、その他学校関係者と大型車両が交差する場所には適宜交通誘導警備員を移動及び配置し、安全対策に万全を期すること。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。11. 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議し、施設利用に支障のないように行うこと。12. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。13. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。14. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧15. 本工事は東広島市建設工事執行規則(平成 10年東広島市規則第4号)第 41条第7項の規定により中間検査を行う。実施日時については監督職員と協議のうえ予定時期を実施工程表に明示して決定する。16. 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。17. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。ま工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事た、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。また、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。18. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。①期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。②保険は、請負額相当額に対し附すること。19. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。20. 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。21. 工事搬入経路の舗装復旧について本工事の車両が通行する市道大沢郷曽線及び郷曽2号線の一部(A-434に図示)について、工事車両の通常通行に伴って道路舗装等に損傷が発生した場合を想定して、舗装復旧を2,000㎡見込んでいる。舗装復旧の有無及び範囲については、本工事による損傷の状況を確認してあらかじめ監督職員と協議の上、実施範囲に応じて変更対象とする。なお、工事着手に先立ち、現状高さを測量して市に報告すること(横断5点、測点20m毎)。22. 現場工事中又は完了後に一部引越し作業や通信接続作業を行う必要がある場合は、当該作業を行う関連会社、施設管理者からの問合せ、協議や依頼に対して誠実に対応し、円滑に当該作業が行えるように取り計らうこと。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事23. 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離(名称) 大地リサイクルセンター(所在地)東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山10175-89(運搬距離)約9.6km24. 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。25. 債務負担行為にかかる契約の次の支払いについて 【前払金・中間前金・部分払】各会計年度における請負代金の支払い限度額は、次のとおりとする。令和8年度 904,330,000円令和9年度 残額出来高予定額令和8年度 904,330,000円令和9年度 残額支払い方法について、次のとおりとする。前金払い 請求可契約年度において請負代金額の40%以内で支払い限度額の範囲内を請求できるものとする。中間前金払・部分払い契約約款特約事項22項により、契約締結時にいずれかを選択するものとする。ただし、中間前金払いを選択した場合においても、契約会計年度は、出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払いを請求できるものとする。なお、部分払いについては、各会計年度における請求できる回数は次のとおりとする。
令和8年度 月1回を超えることができない。令和9年度 月1回を超えることができない。令和8年度 小学校施設整備事業郷田小学校長寿命化改良及び増築工事特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。指定資材指定資材とは、複層塗材E、照明器具、空気調和設備とする。令和8年度 小学校施設整備事業郷田小学校長寿命化改良及び増築工事特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和8年度 小学校施設整備事業郷田小学校長寿命化改良及び増築工事アスベスト成形板処理作業仕様書1. この工事については石綿等(アスベスト成形板)が使用されている建築物の解体工事であり、以下の法律を遵守し労働者の健康保護及び一般環境への汚染防止に努めること① 労働安全衛生法・石綿障害予防規則② 大気汚染防止法③ 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(リサイクル法)④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2.アスベスト成形板の撤去方法(1)アスベスト成形板の撤去は、内装及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(2)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損箇所又は換気扇枠等で粉塵が外部に飛散するおそれがある箇所をビニールシート等で塞ぐものとする。(3)アスベスト成形板の撤去は、可能な限り撤去又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。(4)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。(5)撤去作業者には、防塵マスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。
(6)撤去作業後、アスベスト成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。(7)解体現場周辺に粉塵等の飛散を防止するために解体する建物の高さ以上に飛散防止幕を設置し撤去物を十分湿潤化できる散水装置を設置する。3.アスベスト成形板の集積、運搬等(1)撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。(2)細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等、飛散防止の措置を講じる。(3)撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。(4)アスベスト成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。(5)アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。4.アスベスト成形板の処分等(1)アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお、マニフェストには、アスベスト成形板であることを明示する。(2)撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合には、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたかの確認を受ける。5.必要な作業主任者石綿作業主任者もしくは、特定化学物質等作業主任者の資格を取得したものを選任すること。令和8年度 小学校施設整備事業郷田小学校長寿命化改良及び増築工事建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
-建築改修工事特記仕様書(1)内部足場 ・ 設置する( 脚立、足場板等 ・ ) ・ 設置しない材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号郷田小学校長寿命化改良及び増築工事令和8年度 小学校施設整備事業R6年001※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※建築物解体工事共通仕様書 (令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部※建築工事標準詳細図 国土交通省官房官庁営繕部監修 (令和4年版)環境への配慮 化学物質を放散させる建築材料等[1.4.1] 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、次の(1)から(4)を満たすものとする。
工 事 概 要 等 Ⅰ.1.工事名称:2.工事場所:東広島市西条町郷曽3.敷地面積:4.構造規模:鉄筋コンクリート造3階5.工事種目:長寿命化改良工事6.別途工事:7.調査協力について 本工事は工事中及び竣工後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
(1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。
④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 デヒド発散建築材料以外の材料①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルの①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 ものとする。
デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
材料の品質等[1.4.2]材料・機材等の品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 を有するものとする。
(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 用する場合は監督職員の承諾を受ける。
(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と する。
(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
(5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料床型枠用鋼製デッキプレート鉄骨柱下無収縮モルタル無収縮グラウト材乾式保護材既調合モルタル既調合目地材ルーフドレン吸水調整材錠前類クローザ類自動扉機構自閉式上吊り引戸機構重量シャッター軽量シャッターオーバーヘッドドア防水剤現場発泡断熱材フリーアクセスフロア可動間仕切移動間仕切トイレブース天井点検口床点検口グレーチング屋上緑化システムトップライトポリマーセメントモルタル鋳鉄製ふた工事実績情報の登録[1.1.4][1.3.3]電気保安技術者 ※配置する受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を主任監督員に提出しなければならない。また、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
施工条件[1.3.5]下記以外は現場説明書による。
・施工時間帯 (※指定あり )・部位別の施工順序 (※図示 ・ )・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ )・資機材置場 (※図示 ・ )・建設発生土仮置場 (※図示 ・ )工事安全計画書 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
発生材の処理等[1.3.12]・引渡しを要するもの( )・特別管理産業廃棄物( 石綿含有建材 ) 処理方法( )・現場において再利用を図るもの()・再生資源化を図るもの ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材・PCB含有シーリング材の処理 ・第一次判定 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
採取箇所数 計 箇所採取箇所 ※図示 ・第二次判定 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。
分析個数 計 箇所 ・除去処理工事除去範囲 ※図示 ・せっこうボードの処理・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による・ひ素・カドミウム含有せっこうボード ・製造業者に回収委託 ・埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ て適切に処理すること。(原則、県内処分)(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源 化に要する費用(単価)は変更しない。
(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業 廃棄物埋立税は見込んでいる。
満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提 出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限 りではない。
石綿含有建材の調査[1.5.1]調査 ※ 石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
貸与資料( ) ・ 分析による石綿含有建材の調査 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 トレモライト 分析方法材料名 分析方法(定性)JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2分析方法(定量)JIS A 1481-3、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所調査のための破壊部分の補修[1.6.3]補修方法 ※図示補修範囲 ※図示化学物質の濃度測定測定対象室及び測定箇所数は図示による。
[1.7.9]①30分間換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を②5時間閉鎖③測定ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定 が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時 が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定す④分析⑤その他(2)木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(3)保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(4)塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で屋内に面するものについては、ホルムアルデヒドを(5)屋内に面して用いる材料は、上記(2)~(4)に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。
開放し、30分間換気する。
①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。
ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
イ ②の状態のままで測定する。
る。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。
薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。
☆☆☆☆等級のものとする。
発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。
無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。
技能士[1.7.2]技能士においては、積極的な活用を図ること。
工事種目 技能検定職種 技能検定作業とび作業 とび 仮設工事防水改修工事 防水施工 アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業樹脂接着剤注入工事作業 樹脂接着剤注入施工 外壁改修工事左官 左官作業タイル張り作業 タイル張り建具改修工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業 ガラス施工自動ドア施工 自動ドア施工作業建築フィルム作業 ガラス用フィルム施工塗装 建築塗装作業タイル張り タイル張り作業建築大工 大工工事作業鋼製下地工事作業内外装板金作業建築板金左官作業プラスチック系床仕上げ工事作業カーペット系床仕上げ工事作業ボード仕上げ工事作業壁装作業 表装内装仕上施工左官とび とび作業鉄筋組立作業 鉄筋施工型枠施工 型枠工事作業コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送施工鉄工 構造物鉄工作業配管 建築配管作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業 路面表示施工加熱ペイントマシンマーカー工事作業造園工事作業 造園環境配慮改修工事耐震改修工事内装改修工事塗装改修工事・ ・ ・ 構内指示場所に堆積 場外搬出適切処理 構内指示場所に敷き均し施工数量調査[1.6.2]調査範囲 ※外壁(庇、 共) ・屋根 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 外壁調査は、外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通しているひび割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
また、その報告書は、調査結果を立面図等に記載し、ひび割れ等の集計表を添えて監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと サンプル数 1箇所あたり3サンプル 採取箇所 ・ 図示 ・ 笠木※行う(回数及び時期については監督職員の指示による) 中間検査工事写真等ものとする。
(5)保管工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。
隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出する(4)その他の写真【完成写真の撮影業者】・監督職員の承諾する撮影業者【規格・提出部数】※A4版クリアファイル 3部 ・ 【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所(3)完成写真びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。
水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及(2)工事中写真工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。
(1)工程写真制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※型式台帳 ※建物基本情報 監督職員が指定する様式で作成する。
(2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。
①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。
【作成方法】 【完成図の種類】(※全て ・ )(1)完成図完成時の提出図書(1)ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告す る。測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。
電子納品工事中情報共有システム施工図及び施工計画書設備工事との取合い撤去部分適用区分騒音・振動の防止施工中の安全確保[1.2.1]実施工程表保証書※コンクリートの強度試験コンクリートの試験(8.8.1~6)工事区分 工事区分表による 決定用については、生コン工場試験室でもよい。
公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の工程報告工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。
事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。
・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。
・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。
基準風速 Vo= m/s3210年年10漏水の場合等漏水の場合等材 料 名 工事区分次の工事について保証書を提出すること。保証書・防水改修工事 ・アスファルト防水・改質アスファルトシート防水・合成高分子ルーフィング防水・塗膜防水年年保証年数漏水の場合等漏水の場合等備 考地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳコンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。
(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
イドライン」に基づき実施すること。
共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報※電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕工事電子納品要領」による。
【提出部数】 2 部防護シート ・ 設置する(範囲 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 1 2 3 4 5 6 7 8 91011騒音・粉じん等の対策足場等仮設間仕切り監督職員事務所等工事用水工事用電力仮囲い等の安全施設工事現場の表示快適トイレモデル工事騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 ※ 工事に必要な範囲 [2.1.3][2.2.1][表2.2.1]「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
外部足場 ・ 設置する(範囲 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない C種:利用可能なエレベーター( ) D種:利用可能な階段( )既存部分の養生 養生方法等 ・ 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート、合板等による ・ 保管場所 ※ 構内既存施設内 ・ 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切りの種別と材質等 A、B種の仕上げ材 ※ せっこうボード(GB-R 厚さ9.5mm) ・ 合板(普通合板 厚さ9mm) A、B種の片面への塗装等 ※ 行わない ・ 行う A種のグラスウールの充填 ※行う(JIS A 6301グラスウール吸音材32K厚50mm)仮設扉の種別 ・木製(合板張り程度) ・鋼製 ・ ※ 設ける 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
[2.4.1]構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない別紙設計図による現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
・工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
・配置する ・配置しない・大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日・()作業期間 ( )人/日本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。
快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。
また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。
16,086.07㎡29302827262524232221201918 12137 8 910116 5 4 3 2 117161514交通誘導警備員別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること。
平成30年1月15日国土省告示第80号(積雪深30㎝) 積雪荷重33 (以下(建築・電気・機械)共通) ※提出を要する 完成図書: 部 【提出部数】二つ折製本(※A3版 部 ・A2版 部)令和6年度 小学校施設整備事業 郷田小学校長寿命化改良及び増築工事(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に ( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・・(2)特記事項は○印のついたものを適用する。
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。
ついて、監督職員と協議すること。
(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。
Ⅱ.建築改修工事仕様1.図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様2.特記仕様(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
書(建築工事編(令和7年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。
(建築工事編)(令和7年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。
9.現状復旧10.主要資材等 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。
(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力東広島市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
東広島市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。
称所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。
8.公衆災害防止措置 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。
(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため、 発注者から連絡があれば対応すること。
・引き渡し後 概ね1年後 ・引き渡し後 概ね2年後(設備機器本体を除く)(2)契約不適合調査3 防 水 改 修 工 事[3.1.3][3.3.2~5][3.1.4][3.2.3、4、6](5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 線間の長さ(L2)を測る。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm)(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ ネルⅡ類は200サイクルまでとする。) 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に屋根露出防水 防水層の種類高日射反工法 種別 施工 断熱材 仕上塗料 射率の防 備考箇所 水種類 使用量・適用する・M4C ・C-1 ・ ・※C-2 ※製造所・C-3・C-4・適用する・M3D ・D-1 ・ ・ 脱気装置・P0D ※D-2 ※製造所 ・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・適用する・P0DI ・DI-1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ 脱気装置・M3DI ※DI-2 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・M4DI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォー ・設ける ム断熱材2種2号 ・設けない ・(厚さ)(mm) ※25 ・50 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋内防水工法 種別 施工場所・ P1E ・ E-1・ P2E ※ E-2E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 屋上排水溝 ・ 図示 ・ の仕様 の仕様 の仕様脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 用途による区分 ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ 用途による区分 ・じまい位置 ※ 図示 ・改質アスファルト屋根露出防水シート防水防水層の種別 [3.4.2、3]高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 備考射率の防 水種類 使用量・MA4S ・AS-T1 ・ ・ ・適用す る・AS-T2 ※製造所・AS-J2 の仕様改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法絶縁断熱工法の防水湿シート ・設置する ・設置しない 用途による区分 ・ 用途による区分 ・ ・屋内防水 防水層の種別保護層種別 施工箇所 平場のモルタル塗り 立上り部の保護モ塗厚 工法 ルタルの塗厚・ S-C1 ・ ・ ・ 床塗り ※ 7mm以下・ 下地モルタル塗り ・・合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・固定金具の材質及び寸法形状 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 したもので、厚さ0.4mm以上のもの ・脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わないプレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ 用途による区分 ・ 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法合成高分子系ルー [3.5.2~4] [表3.5.1~3]フィングシート防水 防水層の種別高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 射率防水種類 使用量 備考・P0S ・S-F1 ・ ・ ・適用する ・ 脱気装置・S4S ※製造所 ・設ける ・設けない改修用ドレン・S-F2 ・適用する ・設ける・S-M1 ・ ・ ・適用する ・設けない※製造所・S-M2 ・適用する・S3S ・S-F1 ・ ・ ・適用する脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-F2 ・適用する・M4S ・S-M1 ・ ・ ・適用する脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-M2 ・適用する ※ 設置しない ・ 設置するSI-M2の絶縁用シートの材種S-M2及びSI-M2の立上り部の工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 ※ 非歩行用 ・ 軽歩行用 の仕様 の仕様 の仕様 の仕様SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 ※ 発泡ポリエチレンシート ・塗膜防水 防水層の種別 [3.6.2、3]工法 種別 施工箇所 仕上塗料 高日射反 備考種類 使用量 射率防水 ・P0X ※2成分形アク ※主材料の ・適用する 脱気装置 リルウレタン ・設ける ・設けない 樹脂系 ・ 改修用ドレン・ふっ素樹脂系 ・設ける ・設けない・アクリルシリ・L4X コン樹脂系 ※主材料の ・適用する 脱気装置・ ・設ける ・設けない・・P1Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けない・P2Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けないX-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)シーリング シーリング改修工法の種類 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しないシーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による施工箇所 シーリング材の種類(記号)※X-1・X-2・X-1H・X-2H・X-2H・X-1H仕上げを行わない施工箇所接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ・ 図示による ・ 打継目地ルーフドレン種別 施工箇所・ ろく屋根用( ・ 縦型 ・ 横型)・ バルコニー用・ バルコニー中継用製造所の仕様製造所の仕様・X-1※X-2[3.7.2、3、3.7.7]シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、
溶融亜鉛めっきを行ったもの防露材のホルムアルデヒド放散量既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 ・ 多雪地域 ・ 適用する ※ F☆☆☆☆ ・ 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ 防水改修フロー及び数量・ 既存保護層の補修及び処置防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部補修 欠損部改修 浮き部補修 ぜい弱部補修 既存目地欠損部補修 既存目地欠損部補修(脱気に利用する 場合)アスファルト Uカットのうえ ポリマーセ ポリマーセメ 撤去のうえ、 ケレン等のう アスファルト ポリマーセ 既存目地撤去防水工事用シ ポリウレタン系 メントモル ントモルタル ポリマーセメ え、ポリマー 防水工事用シ メントモル のうえポリウール材(幅2 シーリング材 タル補修 補修 ントモルタル セメンペースール材 タル補修 レタン系シーmm未満) (幅2mm以上) 補修 ト補修 リング材0m 0m 0m 0m2 0m2 0m2 0m 0m 0mシーリング改修シーリング再充填工法mm× mm mm× mm0m 0m・P0SI ・SI-F1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する 脱気装置・S3SI (3)(エ)(b)による ※製造所 ・設ける・S4SI (種類) ・設けない・M4SI ※硬質ウレタンフォーム断 改修用ドレン 熱材2種2号 ・設ける・ ・設けない(厚さ)(mm)・SI-F2 ※25 ・50 ・適用する・SI-M1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する(3)(エ)(a)による ※製造所(種類)※硬質ウレタンフォーム断 熱材2種2号・(厚さ)(mm)・SI-M2 ※25 ・50 ・適用する の仕様 の仕様 ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・脱気装置の種類 ・ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の設置数量 ・ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ・ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号郷田小学校長寿命化改良及び増築工事令和8年度 小学校施設整備事業R6年降雨等に対する 1 2567 8 910既存防水の処理養生方法※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 する。
屋根保護防水防水層の種別※ポリエチレン(試験方法)(1)寸法の測定方法 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
(幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する 目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
(窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 分間で予想最大荷重に達する程度とする。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
70g/m2程度ヤーンクロス又はフラット 0.15mm以上 フィルム 厚さ立上り部の保護 絶縁用シート・乾式保護材・コンクリート・P2A ・A-1※A-2・A-3・B-1※B-2 ・P1B・ ※JIS R 1250・れんが押え 押え※フラット ヤーンクロス 70g/m2程度・(材質) JISA9521に基づく押出法 ポリスチレンフォーム断 熱材3種bA(スキン層 付き)(厚さ)(mm) ※25 ・50 ・・P2AI ・AI-1※AI-2・AI-3・P1BI ・BI-1※BI-2改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 乾式保護材 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
-出荷時において10%以下550以上 300以上400以上(300) 250以上(300)吸水率(%) 20以下 1以下吸水による長さ変化率(%) 0.07以下 0.01以下難燃性 不燃 表面材は不燃耐凍結融解性能 300サイクル 300サイクル後、著しい後、著しい割れ、 割れ、剥離がなく、外観剥離がなく、外 上の異常がないこと。
観上の異常が (明らかに吸水しないとないこと。認められるものは耐凍結耐衝撃性能りを高さ1.0mから試験1.0mから試験体の弱点部に落と 体の弱点部に落としたしたとき、裏面に達する穴があか とき、裏面に達する穴ないこと。があかないこと。残留変形量1/100以下。
剛性(E×I) - 80,000N・cm2以上(スパン40cm幅30cmの中央曲げ 時に荷重720Nの時、たわみ4mm 以下となる剛性)質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のなす形おもりを高さ質量500gのなす形おも融解試験を省略できる。)(品質・性能)分類・規格・ 窯業系パネル Ⅰ類・ 金属複合板厚さ(mm)幅(mm)寸法(mm)厚さ:+10%、-5%、幅:±1% 寸法の許容差出荷時の含水率曲げ強さ・曲げモーメ 標準時凍結融解完了時(試験サイクル数)ント(N・cm)(スパン40cmにおけ る単位幅1cmあたり の曲げモーメント)といアルミニウム製笠木 [3.9.2、3] ・ 板材折曲げ形( ・ オープン形式 ・ シール形式) 本体幅( )mm 板厚( ※ 2.0mm ・ mm)表面処理 種別()種 ・ 行わない下地補修の工法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・笠木の固定金具の工法等・適用す る・ ・※製造所 の仕様・M3AS ・AS-T3・AS-T4・AS-J1 ・P0AS・AS-J3・M3ASI ・ASI-T1・ASI-J1 ・M4ASI・P0ASI JIS A 9521(建築用断熱 材)に基づく発泡プラス チック断熱材(種類)・ ・※製造所 の仕様・適用す る ・設けない ・設ける防湿層 ・設けない ・設ける改修用ドレン脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない脱気装置 ・設ける ・設けない ※硬質ウレタンフォーム 断熱材2種2号 ・ (厚さ) ※25mm ・50mm ・ ・ ・ ・といの材種 [3.8.2、3] 配管用鋼管 硬質ポリ塩化ビニル管 ルーフドレン 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ )種類 色合等 既存笠木等の撤去 1章 適用区分による風圧力の(・・・・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) 標準色( ) ・ 特注色( ) オープン形式( ・ 押出250形 ・ 押出300形 ・ 押出350形 )-長寿命化改良工事建築改修工事特記仕様書(2) 002屋根 4.5屋根 1~3主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号郷田小学校長寿命化改良及び増築工事令和8年度 小学校施設整備事業R6年砂壁状(試験方法) (1)試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げる のに要する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。
練り混ぜは、JIS R5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、 練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて試料 とする。
(2)保水率の試験方法 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦150mm、 横150mm、厚さ5mm)の上にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直 径11cm)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ 3mm)を設置し、(1)で調製した試料を平滑に詰込む。
その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部に なるようにして静置する。60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた 方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1mmの単位まで測定する。
試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。
保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mm JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。
イ)適用タイルが「モザイクタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに (1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミック タイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル項目 品質・性能だれ 下がり量(mm) 5以内表面の状態 ひび割れの発生が無いこと。
曲げ強さ(N/mm2) 6.0以上圧縮強さ(N/mm2) 20.0以上接着強さ(N/mm2)標準条件 1.0以上特殊条件 湿潤時 0.8以上低温時 0.5以上透水性 裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。
その他 1)均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
2)高分子エマルションは、常温常湿において製造 後6か月保存しても、変質しないこと。
2 ポリマーセメント (品質・性能) [4.2.2]スラリー 広がり速度 長さ変化率 引張接着性 曲げ性能 吸水性 耐久性(cm/s) (収縮) (材齢28日) (材齢28日) (72時間) (劣化曲げ強さ)(%) (N/mm2) (N/mm2) (%) (N/mm2)3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下 5.0以上保水係数 0.35~0.55粘調係数 0.50~1.00項目 品質・性能 項目 品質・性能保水率 70.0%以上 長さ変化率 0.20%以下単位容積質量 1.80kg/L以上 曲げ強さ 4.0N/mm2以上接着強さ 標準時 0.60N/mm2以上温冷繰り返し後 0.40N/mm2以上 (外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、湿度 80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体を ダイヤモンドカッターを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、 シ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引張試験機を用いて接着強さエポキ試験を 行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び抜き取る。
(全てが0.6N/mm2以上を確保していること) また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。
T :タイルの母材破断 TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 M :既調合モルタルの母材破断 MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G :下地板の母材破断 ロ)適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ち に(1)で 調製した試料を厚さ7mmになるよう塗付ける。直ちに JIS A 5209「セラミ ックタイル」 に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル 108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、 湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)「モザイクタイル」の場合と同様に行う。
(5)接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法 (試験体の作製)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4) 接着強さ(標準時)の試験方法の「試験体」と同様とする。
(温冷繰返し試験)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A6909「建築用仕上塗材」に規定する7.11温冷繰返し試験に準じて行う。
試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の恒温器 中で3時間冷却し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイク ルとする操作を10回繰返した後、試験室に2時間静置し、ひび割れ及び膨れの有無を目視 によって調べる。
(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイ ル」とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準 時の接着強さ試験方法と同様に行う。(全てが0.4N/mm2以上を確保していること)(6)長さ変化率の試験方法 JIS A6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ 変化率に準ずる。
(7)曲げ強さの試験方法 JIS A6916「建築用下地調整塗材」の7.11 曲げ強さ試験に準ずる。
試験室の状態:試験室は温度20±2℃、湿度65±10%とする。
(3)単位容積質量の試験方法(4)接着強さ(標準時)の試験方法1 ひび割れ部改修工法 ※ 樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂 0.2以上0.3未満 ※40 ・ 注入工法 0.3以上0.5未満 200~300 ※40 ・ 0.5以上1.0未満 ※70 ・ ・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 0.2以上0.3未満 50~100 ※40 ・ ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法 0.3以上0.5未満 100~2000.5以上1.0未満 150~2504 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)[4.1.4][4.2.4、5、6、7]※70 ・ ※130 ・ ※ 樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)50~100100~200150~250※40 ・ 注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂・ 手動式エポキシ樹脂注入工法・ 機械式エポキシ樹脂注入工法※40 ・ 0.2以上0.3未満0.2以上0.3未満0.3以上0.5未満0.5以上1.0未満※40 ・ 0.3以上0.5未満 200~300※70 ・ 0.5以上1.0未満 注入工法※70 ・ ※130 ・ マスチック塗材塗り 4種別 ・ A種 ・ B種外壁用塗膜防水材 5塗り仕上げの形状・ 厚付け仕上塗材呼び名防火材料・ ・上塗り材・ 適用する・ 適用する仕上げの形状 工法・ 複層仕上塗材呼び名 上塗り材の種類溶媒 ※ 水系防火材料・耐候性※ 耐候形外観 ※ つやあり 3種・軽量骨材仕上塗材呼び名 防火材料・ ・・工法[4.1.5][4.6.2][表4.6.1][4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1] ・ ・ 下地面の補修※既存仕上げ面全体 ・ 図示 ・ 塗膜はく離剤工法・ 水洗い工法石綿含有仕上げ塗材の除去は、9章環境配慮改修工事による※サンダー工法、高圧水洗工法、 塗膜はく離剤工法の処理範囲 以外の既存仕上面全面 ・ 図示工法及び仕上げの形状 仕上げ塗料の耐候性 ・ 耐候性1種 ・ 耐候性2種 ・ 耐候性3種 ・ローラー塗り( ・ ゆず肌状 ・ さざ波状 ・ ) ・吹付け ( ・ 凹凸状 ・ 凸部処理 ・ )下地挙動緩衝材の適用 ・ 適用する ・ 適用しない-長寿命化改良工事建築改修工事特記仕様書(3)複層塗材E003既調合モルタル吸水調整材 改修標準仕様書表4.3.2によるモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等[4.3.5]を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
(品質・性能)4 3 [4.3.5]1 ポリマーセメントモルタル(品質・性能) [4.2.2]1 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整[4.5.4]工法・ サンダー工法 ※既存仕上げ面全体 ・ 図示処理範囲・ 高圧水洗工法 吐出圧力 ・ 30MPa~50MPa ・ 50MPa~100MPa ・100MPa以上 ※既存仕上げ面全体 ・ 図示4-2 外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ外壁)、4-3 外壁改修工事(モルタル塗仕上げ外壁)による2 下地調整材 ※ 下地調整塗材 ・ ポリマーセメントモルタル [4.5.2]仕上塗材仕上げ [4.1.5][4.5.2][表4.5.1]建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量※ F☆☆☆☆・仕上塗材の種類・ 薄付け仕上塗材呼び名外装薄塗材E・仕上げの形状 工法 防火材料・ ・3外壁改修フロー及び数量・ コンクリート打放し仕上げ外壁の場合既存仕上げ材の処理範囲 ※ 既存仕上げ面全体 ・ 図示外 壁 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部改修 欠損部改修樹脂注入工法(注1) Uカットシール シール工法 充填工法 錆鉄筋部補修工法A)0.2以上0.3未満 0m材充填工法 (改修標準仕様書4.3.3(b))A)0.3以上0.5未満 0m100×300×30mm 幅100mm程度A)0.5以上1.0未満 0m0m 0m 程度B)0.2以上0.3未満 0mC)0.3以上0.5未満 0m0ヶ所 0mC)0.5以上1.0未満 0m下地調整材の施工範囲 ※ 既存仕上げ面全体 ・ 図示仕上塗材仕上げ施工範囲 ※ 既存仕上げ面全体 ・ 図示・ モルタル塗り仕上げ外壁の場合既存仕上げ材の処理範囲 ※ 既存仕上げ面全体 ・ 図示外 壁 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部改修 欠損部改修 浮き部改修モルタル撤去 ・ しない ・ する アンカーピンニング注入工法樹脂注入工法(注1) Uカットシール シール工法 充填工法 モルタル (工法名)A)0.2以上0.3未満 0m 材充填工法 塗替え工法A)0.3以上0.5未満 0m 一般部分A)0.5以上1.0未満 0m 0m2 0m2 0m2B)0.2以上0.3未満 0m カッター切り カッター切り 指定部分C)0.3以上0.5未満 0m 0m 0m 0m 0m 0m2C)0.5以上1.0未満 0m下地調整材の施工範囲 ※ 既存仕上げ面全体 ・ 図示仕上塗材仕上げ施工範囲 ※ 既存仕上げ面全体 ・ 図示・ タイル張り仕上げ外壁の場合外 壁 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部改修 欠損部改修 浮き部改修 目地改修タイル撤去 ・ する ・ しない アンカーピンニング注入工法樹脂注入工法(注1) Uカットシール タイル部分 タイル張替 (工法名) 目地ひび割れ 伸縮目地改修A)0.2以上0.3未満 0m 材充填工法 張替工法 工法 改修A)0.3以上0.5未満 0mA)0.5以上1.0未満 0m 0m 0m2 0m2 一般部分 mm× mm mm× mmB)0.2以上0.3未満 0m カッター切り カッター切り 0m2C)0.3以上0.5未満 0m 0m 0m 指定部分 0m 0mC)0.5以上1.0未満 0m 0m2(注1)4-2.1、4-3.1及び4-4.2のひび割れ部改修工法における樹脂注入工法の種類を示す A)自動式低圧エポキシ樹脂注入工法、B)手動式エポキシ樹脂注入工法、C)機械式エポキシ樹脂注入工法 コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4-2章外壁改修工事(コン クリート打放し仕上げ外壁改修)による。
モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4-3章外壁改修工事(モ ルタル塗り仕上げ外壁改修)による。
吹付け工法の模様材の種類 ・ (・所要量 (kg/m2))外壁用仕上塗料の種類 ・ (・所要量 (kg/m2))砂壁状ゆず肌 ローラー※ 上表の注入量については、あくまでも参考数量である。上記注入量に関わらず、適切な注入工法 により、それ以上注入が出来なくなるまで注入を行うこと。
コア抜取りの場合の抜取り部の補修方法 ※ポリマーセメントモルタル充填 ・ 図示・ Uカットシール材充填工法 ・シーリング材充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ※ 行う ・ 行わない ※ 可とう性エポキシ樹脂・ シール工法 ※ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂2 欠損部改修工法 ※ 充填工法 ・ エポキシ樹脂モルタル ・ ポリマーセメントモルタル[4.1.4][4.2.4、8]注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う ・ コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 1 ひび割れ部改修工法 ※ モルタルを撤去しないで改修 ※ 樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂 0.2以上0.3未満 ※40 ・ 注入工法 0.3以上0.5未満 200~300 ※40 ・ 0.5以上1.0未満 ※70 ・ ・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 0.2以上0.3未満 50~100 ※40 ・ ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法 0.3以上0.5未満 100~2000.5以上1.0未満 150~2504 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)[4.1.4][4.3.5、6、7、8]※70 ・ ※130 ・ 4 | 5 外 壁 改 修 工 事(仕 上 塗 材 仕 上 げ 外 壁)1・ タイルを撤去しないで改修 下地モルタルまで撤去後のコンクリート部分の改修は、4-2 外壁改修工事(コンクリート打放し※ タイルを撤去して改修ひび割れ部改修工法 2タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法用接着剤の種類 仕上げ外壁)による モルタルを存置した場合のモルタル部分の改修は、4-3 外壁改修工事(モルタル塗仕上げ外壁) による タイル撤去後のタイル欠損部の補修は、 3 欠損部改修工法による4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)タイルの形状、寸法等[4.4.5、8]出隅 天端出隅、窓台、マグサ(標準一体成型品以外は接着成型品とする)内 装外 装役物の使用箇所耐滑り性:JIS A 1509-12(セラミックタイル試験方法ー第12部:耐滑り性試験方法) で規定する C.S.R値は0.4~1.0とする。
タイルの形状、寸法等備考施工箇所吸水率による区分 うわぐすり特注 標準色 役物有 無 施ゆう無ゆう耐凍害性 耐滑 形状/寸法 再生材料(mm) Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 り性 有 無・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・の適用見本焼き ・行う(施工箇所: ) ※行わない ・行う(施工箇所: ) ※行わない試験張り[4.1.4][4.5.5、6] ・ JIS A 5557による一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系※ 上表の注入量については、あくまでも参考数量である。上記注入量に関わらず、適切な注入工法 により、それ以上注入が出来なくなるまで注入を行うこと。
[4.1.4][4.3.11~16] コア抜取りの場合の抜取り部の補修方法 ※ポリマーセメントモルタル充填 ・ 図示 ・ Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 充填材料の種類 ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ※ 行う ・ 行わない ※可とう性エポキシ樹脂 ・ シール工法 ※ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂・ モルタルを撤去して改修 モルタル撤去後のコンクリート部分の改修は、4-2 外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ 外壁)による モルタル撤去後のモルタル欠損部の補修は、 2 欠損部改修工法による2 欠損部改修工法※ 充填工法(欠損部の面積が0.25m2/箇所程度以下の場合) 充填材の種類 ※ ポリマーセメントモルタル ・ エポキシ樹脂モルタル・ モルタル塗替え工法 モルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 既製目地材 ・ 使用する(形状 )仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 3 浮き部改修工法 ※ モルタルを撤去しないで改修 ・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ・ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法[4.1.4][4.3.9、10]注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う ・ コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ ・ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法4 外壁複合改修構工法技術評価を取得した工法とする平成7年度建設省告示第1860号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの 注入口付アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ・ モルタル塗替え工法 既製目地材 ・ 使用する(形状 ) ・ 充填工法 ・ エポキシ樹脂モルタル ・ ポリマーセメントモルタル 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 ・・ モルタルを撤去して改修 モルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 ・ 外壁複合改修構工法技術評価を取得した工法とする平成7年度建設省告示第1860号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の 6 5 目地改修工法・ 目地ひび割れ部改修工法・ タイル張替え工法(下地モルタルを撤去する場合)・ タイル部分張替え工法 ・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張りタイル張りの工法 ・ 外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り) ・ ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り) ・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り伸縮調整目地その他の目地 ※ 変成シリコーン系 ・ 接着剤の種類 ・ ポリマーセメントモルタル ・ 外装タイル接着剤張りの接着剤 貼付けモルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による ・ ※ 目荒し工法 ・ シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 ・ [4.1.4][4.4.5、16]・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ ※ 上表の注入量については、あくまでも参考数量である。上記注入量に関わらず、適切な注入工法 により、それ以上注入が出来なくなるまで注入を行うこと。
注入口付アンカーピン本数 ・ ・ 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法浮き部改修工法 4・ タイル張替え工法(下地モルタルを撤去する場合)欠損部改修工法 3 コア抜取りの場合の抜取り部の補修方法 ※ ポリマーセメントモルタル ・ 図示アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの注入口付アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない ・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り ・ ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り) ・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り・ Uカットシール材充填工法 ・ シーリング材 ※ 可とう性エポキシ樹脂・ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 貼付けモルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 接着剤の種類 ・ ポリマーセメントモルタル ・ 外装タイル接着剤張りの接着剤充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ※ 行う ・ 行わない[4.1.4][4.4.5、9~15][4.5.9~15] 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理伸縮調整目地その他の目地 ※ 変成シリコーン系 ・ 目地詰め ※行う ・行わない注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う ・ コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ [4.1.4][4.4.5、7、8]・ タイル部分張替え工法 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 ※ 改修標準仕様書表4.4.2による ・ タイル張りの工法 ・ 外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ) ※ 目荒し工法 ・ シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 ・ ・ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ・ ※ 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」で明示している注入口1カ所当たりの注入量は あくまで参考数量である。当該数量の注入が完了する前であっても、内圧により浮きが拡大する懸念が生じた場合などはそれ以上の注入は行わないこと。また、当該数量を注入後も想定される残存浮き部より大きな浮きが認められる場合は速やかに監督職員と協議を行うこと。
樹脂 ※ シリコン系 (増築棟も同様) 砂壁状建具の種類 ※ 改修標準仕様書表5.2.1による種別 外部に面する建具の種別 ・ A種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ B種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ C種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級() (建具符号: ・ 建具表による ・) 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級() (建具符号: ・ 建具表による ・ )耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項によるステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 形状及び仕上げ 枠の見込み寸法 ※ 建具表による ・ 表面処理 外部に面する建具 種別 ・ BB-1種 ・ BB-2種 ・ 色合等 ※ 標準色( ) ・ 特注色( ) 屋内の建具種別 ・ BC-1種 ・ BC-2種 ・色合等 ※ 標準色( ) ・ 特注色( )結露水の処理方法 ※ 図示 ・取付工法 水切り板、ぜん板 ※ 図示 ・ 木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用する5 建 具 改 修 工 事種類 材質 線径 網目・ 防虫網 ※ 16~18メッシュ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ・・ ステンレス(SUS316)製・ 防鳥網 ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法15mm[5.2.2][5.5.2~4]クローザー類(品質・性能)区分 ① ドアクローザー ② ヒンジクローザー ③ フロアヒンジ性能試験項目閉 じ 力 及 び 効 率 に よ る 区 分(注 1)(注 2)Grade2 番手 閉じモーメント 効率 閉じモーメン 効率 閉じモーメン 効率初 期 値(N・m) (%) ト(N・m) (%) ト(N・m) (%)1 5以上 30以上 5以上 30以上 5以上 30以上2 10以上 30以上 10以上 30以上 10以上 30以上3 15以上 35以上 15以上 35以上 15以上 35以上4 25以上 40以上 25以上 40以上 25以上 40以上5 35以上 45以上 35以上 45以上 35以上 45以上6 45以上 45以上 45以上 45以上 45以上 45以上閉じ速度(秒) 常温(5~35℃)無風状態において、開扉(70°)から全閉(0°)までの時間を5~8秒に調整できるきること。
温度依存性(℃) 緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)により測定し、-15℃以下であること。
ス ト ッ プ 力ストップ入力 60N・m以下 100N・m以下 100N・m以下但し、コンシールド型は200N・m以下ストップ解除力 8N・m以上 3N・m以上 10N・m以上ー ーバックチェック性 ドア開扉方向に荷重60N/m2能(秒) を開扉50°から負荷する。バ(バックチェック ックチェック開始角度(70~機能を有する機 85°)から更に20°まで開く種のみ適用) 間の時間は0.8秒以上としていること。ー ーディレードアク 開扉90°の位置からディレーション性能(秒) ドアクション解除角度までのディレード アク 時間が10秒以上確保でき、まション解除角度 た、その時間の調整が可能で(60~75°)(デ あること。
ィレードアクション機能を有する機種のみ適用)ー ー戸の閉鎖位置 ±3mm以内(中心吊り込み両自由のみに適用)耐 久 性繰返し開閉 Grade2 耐久試験後も上記初期値を 耐久試験後も上記初 耐久試験後も上記初後の閉じモ 満足していること。期値を満足している 期値を満足しているーメント こと。こと。(N・m)繰返し開閉 Grade2 耐久試験後も上記初期値を 耐久試験後も上記初 耐久試験後も上記初後の効率 満足していること。期値を満足している 期値を満足している(%) こと。こと。繰返し開閉後の閉 耐久試験後も上記初期値を満足していること。
じ速度(秒)ー ー繰返し開閉後の 耐久試験後も上記初期値をバックチェック 満足していること。性能(秒)ー ー繰返し開閉後の 耐久試験後も上記初期値をディレードアク 満足していること。ション性能(秒)ー ー繰り返し開閉後の 耐久試験後±6mm戸閉鎖位置(mm) 以内耐久性の試験 Grade2 20万回 10万回 30万回回数(繰り返し開閉回数)注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。
注2.コンシールド型は右記の閉じモーメントの50%程度までとする。Grade1を選定する場合は、図示による。(試験方法)1)性能試験は、JIS A 1510-3(建築用ドア金物の試験方法-第3部:フロアヒンジ、ドアクローザ及びヒンジクローザ)に規定する試験方法による。引き戸用駆動装置 種類 ・ SSLD-1 ・ SSLD-2 ・ DSLD-1 ・ DSLD-22)試験ドアの質量は、1番手は25kg、2番手は40kg、3番手は60kg、4番手は80kg、5番手 は100kg、6番手は120kgとする。 性能 ・ ※ 改修標準仕様書表5.9.1による 性能 ※ 改修標準仕様書表5.9.2による 引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目引き戸用検出装置 性能 ※ 改修標準仕様書表5.9.3による 種類 ・ 光線(反射)センサー ・ 熱線センサー ・ 音波センサー ・ 光電センサー ・ 電波センサー ・ タッチスイッチ ・ 押しボタンスイッチ車椅子使用者用便房出入口引き戸用駆動装置防錆 ・ 適用する ・ 適用しない凍結防止措置 ・ 適用する ・ 適用しない戸の開閉方式 ※ 建具表による ・ 14 自閉式上吊り引戸装置 (試験方法)(1)耐久性(開閉繰り返し)試験 閉については外力によらす、試験体の自閉装置及び制御装置のみにより戸を開端位置から閉 端位置までの作動を確認できる試験を行う。同試験に用いる試験体は片引戸とし、開口内法 有効高さ2,000mm、幅は最大寸法とする。適用戸総質量の区分毎に試験を行う。自閉装置、 制御装置は10万回以上の時点で1回のみ調整を行えるものとし、また、その他の制御装置に ついてはメーカーの耐久性能試験成績書において2万回以上の耐久性能を確認することで、 試験に代えることができるものとする。
(2)耐衝撃性試験 落下高さ17cmにて、ドアの中央部にドアが外れる方向に衝撃を与える。
耐衝撃性試験に用いる試験体は片引戸、開口内法有効寸法は高さ2,000mm、幅900mmとする。
適用戸総質量の区分毎に試験を行う。(3)気密性能試験 JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による。
性能値等 ※ 標準仕様書表5.10.1による [5.10.3]障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ※ 図示 ・15 重量シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター[5.11.2、3]シャッターの種類 ・ 管理用シャッター ・ 外壁用防火シャッター 外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度( )Pa安全装置急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの設置箇所屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構の設置箇所 ※「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年12月28日建設省告示 第2563号)に定める基準に適合するもの ・管理用シャッターのシャッターケース ・ 設ける ・ 設けないスラット及びシャッターケース用鋼板 鋼板の種類 ※ JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) ・ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき及び鋼帯)ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質 ステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 ・軽量シャッター 16 座板の材質(屋外の場合) ※ ステンレス製既製品 ・ 17 オーバーヘッドドアセクション材料 耐風圧性能 開閉方式 収納方式 ガイドレールによる区分 区分 による区分 による区分 の材料※スチールタイプ ※バランス式 ・スタンダード形 ※溶融亜鉛・アルミニウムタイプ ・ 125 ・チェーン式 ・ローヘッド形 めっき鋼板 ・ファイバーグラスタイプ ・ 100 ・電動式 ・ハイリフト形 ・ステンレス鋼板・ 75 ・バーチカル形・ 50電動式タイプで障害物感知装置を設ける箇所 ※図示 ・18 木製建具建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 図示 ・ [5.12.2~4][5.13.2、3][5.7.2~4]建具材の加工、組立時の含水率 ※ A種 ・ ※ F☆☆☆☆ ・合板の種類 規格等 備考・ 普通合板 表面の樹種生地、透明塗料塗り ( ※ ラワン合板程度 ・ ) 不透明塗料塗り( ※ しな合板程度 ・ )接着の程度( ・ 1類 ・ 2類 )・ 天然木化粧合板 樹種名( )接着の程度( ・ 1類 ・ 2類 )・ 特殊加工化粧合板 化粧加工の方法( ・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装)表面性能( )タイプ接着の程度( ・ 1類 ・ 2類 )・ フラッシュ戸 表面材のホルムアルデヒド放散量等 ※標準仕様書16.7.2(2)(イ)(a)による板面の品質( ・ 広葉樹1等 ・)・ かまち戸 かまち樹種() 鏡板樹種() 見込み寸法 ※建具表による ・・ ミディアムデンシティ ファイバーボード (MDF) 表裏面の状態による区分( )曲げ強さによる区分( )接着剤による区分()難燃性による区分()引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用 ・ 適用する ・ 適用しない表面板の厚さ ※改修標準仕様書表5.7.6による ・ 開閉方式の種類 ※ 電動式(手動併用) ・ 手動式 めっきの付着量 ※ Z12又はF12を満足するもの ・ 開閉方式の種類 ※ 手動式 ・ 電動式(手動併用)障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所スラットの材質の種類 ※ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼板) めっきの付着量( ※ Z06 又はF06を満足するもの ・ )スラットの形状 ※ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形シャッターケース ※ 設ける ・ 設けない ・ JIS G 3312(塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板及び鋼板) めっきの付着量( ※ AZ90を満足するもの ・ )耐風圧強度 ( )N/m2 ※図示 ・ ガイドレール(中柱共)の材質 ※ ステンレス鋼板(SUS304) 厚さ1.0mm ・ 表面材の合板の品質等・ ふすま 張りの種別( ・ Ⅰ型 ・ Ⅱ型) 上張り(押入等の裏側以外) ・ 鳥の子 ・ 新鳥の子又はビニル紙程度 縁仕上げ ・ 塗り縁 ・ 生地縁(素地) ・ 生地縁(ウレタンクリヤー塗装) 見込み寸法 ※ 建具表による ・・ 戸ぶすま 見込み寸法 ※ 建具表による ・・ 紙張り障子 見込み寸法 ※ 建具表による ・枠の材料 ※ 木製枠(6章内装改修工事による) ・ 鋼製枠(※亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被覆鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板)くつずりの材料 ・ ステンレス鋼板 ・ 木製 タッチスイッチの種類 ・ 無線式タッチスイッチ ・ 光線式タッチスイッチ車椅子使用者用便房スイッチの種類・ 大型(開・閉)押しボタンスイッチ ・ 非接触スイッチ安全装置-長寿命化改良工事建築改修工事特記仕様書(4)・ 合成樹脂製 ・ 0.25mm以上主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号郷田小学校長寿命化改良及び増築工事令和8年度 小学校施設整備事業R6年0041 改修工法2 防火戸 ・連動させない ・連動させる 適用箇所(・建具表による ・ )防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸とヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動・ 適用する 指定箇所( ・ 建具表による ・ ) [5.1.4]3 見本の製作等 [5.1.5]4 防犯建物部品 ・ 適用する 適用箇所( ※ 建具表による ・ ) [5.1.7]性能値等 ・ 耐風圧性の等級( )、気密性の等級( )、水密性の等級( )[5.2.2~5][表5.2.2]建具見本の製作 ・行う(建具符号: ) ・行わない特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号: ) ・行わない・ アルミ製建具・ 樹脂製建具・ 鋼製建具 ・ 外部・ 内部かぶせ工法 撤去工法・ ・ ・ ・ ・ ・ ※ 建具表による ・ ※ 建具表による ・ ※ 建具表による ・ ※ 建具表による ・ ※ 建具表による ・ ※ 建具表による ・ 適用箇所・ ・ ・ ・ ・ ・・ 鋼製軽量建具・ ステンレス製建具新規に建具を設ける場合 壁部分の開口の開け方 ※ 図示 ・ 新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※ 図示 ・[5.1.3]アルミニウム製建具 5網戸等 [5.2.3][5.3.3] 6性能値等 [5.2.2][5.3.2~5] 樹脂製建具 7 ・ 耐風圧性の等級( )、気密性の等級( )、水密性の等級( ) ※ 改修標準仕様書表5.3.1による種別 外部に面する建具 ・ A種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ B種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ C種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ )防音ドア、防音サッシの遮音性の等級 ・ T-1 ・ T-2 (建具符号: ・ 建具表による ・ )断熱ドア、断熱サッシ の断熱性の等級 ・ H-4 ・ H-5 ・ H-6 ・ H-7 ・ H-8 (建具符号: ・ 建具表による ・ )外部に面する建具の日射熱取得性の等級 ・形状及び仕上げ 枠の見込み寸法 ※ 建具表による ・ 表面色 ※標準色 ・ 特注色取付工法 水切り板、
ぜん板 ※ 図示 ・ 木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用するガラス ※ 複層ガラス ・ 鋼製建具 [5.2.2][5.4.2~4][表5.4.2]性能値等(建具符号: ・ 建具表による ・ ) 簡易気密型ドアセット 気密性の等級 ・ A-3水密性の等級 ・ W-1 外部に面する面する建具の耐風圧性 ・ S-4 ・ S-5 ・ S-6 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級( ) 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級( ) 耐震ドア 面内変形追従性の等級( )耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項によるステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 くつずりの仕上げ ステンレス鋼板を用いる場合 ※ HL以上形状及び仕上げ 鋼板類の厚さ ※ 改修標準仕様書表5.4.2による ・ 使用箇所( )標準型鋼製建具の形状及び寸法 ※建具表による89 鋼製軽量建具 性能値等(建具符号: ・ 建具表による ・) 簡易気密型ドアセット ・適用する 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級( ) 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級( ) 耐震ドア 面内変形追従性の等級( )耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による鋼板の材料 ※ 亜鉛めっき鋼板 ・ ビニル被覆鋼板 ・ カラー鋼板 ・ ステンレス鋼板ステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 形状及び仕上げ 鋼板類の厚さ ※ 改修標準仕様書表5.5.1による 使用箇所( )召合せ、縦小口包み板の材質 ※ 鋼板 ・ 標準型鋼製建具の形状及び寸法 ※建具表による10 ステンレス製建具 [5.2.2][5.4.2][5.6.2~5][5.7.2、3] 性能値等(建具符号: ・ 建具表による ・) 簡易気密型ドアセット ・ 適用する 外部に面する面する建具の耐風圧性 ・ S-4 ・ S-5 ・ S-6 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級( ) 耐震ドア 面内変形追従性の等級( )耐震性能 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項によるステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 ・形状及び仕上げ 表面仕上げ ※ HL ・ 鏡面仕上げ ・工法 ステンレス鋼板の曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ( ・ a角 ・ b角 ・ c角)くつずりの仕上げ ステンレス鋼板を用いる場合 ※ HL以上 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級( )11 建具用金物金物の種類及び見え掛り部の材質等樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※ 標準仕様書表5.8.3による ・握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置 ※ 建具表による ・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠】 (品質) デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。鍵付きのものはマスターキー、グランドマス ターキー、コンストラクションキーなどのキーシステムが構築できるものとする。 (性能) 1)(シリンダ箱錠のみ)ラッチボルトの開閉繰り返し試験(40万回)を行った後、ハンドルで の開閉操作力及びラッチング力が試験前の2倍未満であり、動作に支障がない。 2)キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験(10万回)を行った後、 試験前の回転トルク の2倍未満であり、施解錠操作に支障がない。(シリンダ本締り錠のみ)シリンダ単体の施解 錠繰り返しの評価は、シリンダ だけの回転トルクが10N・cm以下とする。 3)キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験(10万回)を行なった後、 試験前の回転トルクの 2倍未満であり、施解錠操作に支障がない。 以下である。また、未使用の合鍵でシリンダが回転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異 なるキーでは、シリンダが回転しないこと。(キーに加えるトルクは、150N・cmとする) 出寸法は8mm以上であること。 2)デッドボルトの側圧強度試験(10KN)を行なった際、加圧板がデッドボルトを通過しない。
5)(シリンダ本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合)ストライクプレートの厚さ1.5mm以 上のステンレス鋼製とし、トロヨケは厚さ1.6mm以上の鋼製の一体絞りとする。又はストラ イクの強度と同等以上の強度をもつものとする。
<使用扉の質量に対する性能(シリンダ箱錠のみ)> 1)ラッチボルトの側圧強度試験(4KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチ ングに支障がない。
木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※標準仕様書表5.8.4による木製建具に使用する戸車及びレール ※標準仕様書表5.8.5による ※ 改修標準仕様書表5.8.1及び適用は建具表による ・ 金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※ 改修標準仕様書表5.8.2による ・ 4)キーの抜き差し繰り返し試験(10万回)を行なった後、キーの抜き差しに要する荷重は10N<外力に対する性能> 1)デッドボルトの押込み強度試験(10KN)を行なった後、荷重を除いたときのデッドボルトの 2)レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハ ンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維 持され、かつ、施解錠操作に支障がない。 3)握り玉のねじり強度試験(3KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、握り玉が正常 に作動していること。また、施錠時握り玉が固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、 施解錠操作に支障がない。
4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい に支障がない。 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 操作に支障がない。<鍵> 1)かぎ(鍵)数は、1.5万以上とする。ただし、異なるキーウェイ形状であっても、共通のキー セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。
2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 一刻みは、最大2連続までとしていること。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。
【レバーハンドル】(性能)<ねじり強度>レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。
<引張り強度>ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。<垂直荷重強度>ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。
ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい支障がないこと。