「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」業務委託に係る企画提案の募集について
千葉県の入札公告「「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」業務委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/12です。
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- 発注機関
- 千葉県
- 所在地
- 千葉県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/12
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
千葉県による令和8年度介護予防専門職育成研修業務委託の入札
企画提案方式による業務委託(一般競争)
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県
- ・仕様:介護予防・日常生活支援総合事業を支援する専門職育成研修の実施(市町村支援、研修実施、技術的助言等)
- ・入札方式:企画提案方式(一般競争)
- ・納入期限:契約締結日から令和9年3月25日まで(委託期間)
- ・納入場所:千葉県内(実施場所は県が指定)
- ・入札期限:令和8年5月7日 午後5時(提出期限)、開札は実施せず
- ・問い合わせ先:千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班 043-223-2631
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(記載なし)
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない団体
- 宗教・政治目的団体でないこと
- 暴力団排除要件を満たすこと
- 直近2事業年度の事業報告書・決算書の提出が必要
- 企画提案書・見積書等の書類を提出
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「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」業務委託に係る企画提案の募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年4月13日 ページ番号:847812 「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」業務委託に係る企画提案の募集について 千葉県では、介護予防・日常生活支援総合事業に取り組む市町村を支援するため、地域の専門職等を対象に「介護予防の推進に資する専門職育成研修」を実施しております。 この「介護予防の推進に資する専門職育成研修」を委託する業者を選考するに当たり、優れた企画提案を募集します。 1 事業概要 (1)委託事業名 「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」 (2)実施期間 契約締結日から令和9年3月25日(木曜日)まで (3)見積限度額 4,024,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。) (4)実施方法 企画提案を募り、選考を経て1団体を決定し、千葉県の委託事業として実施 (5)企画提案の内容 「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修業務委託募集要項」及び「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職研修企画提案仕様書」のとおり 2 応募資格 次のすべての要件を満たす企業・団体とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でないこと。 (3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。 (4)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (5)暴力団でなく、且つ、役員等が暴力団員でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 3 質問の受付 応募に係る質問については、以下のとおり対応します。 (1)受付方法・期間 令和8年4月24日(金曜日)午後5時までに電子メール(ki-kourei@mz.pref.chiba.lg.jp)で問い合わせてください。 その際、件名を「介護予防の推進に資する専門職育成研修【質問】会社名」とし、本文中に質問を簡潔に記載してください。 (2)質問の回答 質問のあったすべての事項とそれに対する回答は、随時、本ホームページに掲載します。 4 応募方法・応募期限 (1)応募書類 申込書(様式1) 団体概要(様式2) 次の資料を添付すること。 (ア)定款又は規約 (イ)直近2事業年度の事業報告書、決算書 (ウ)その他様式は問わないが、団体等の概要を明記したもの。 企画提案書(様式3) 見積書(様式4) ※委託に係る全ての費用を含むこと。 確認書(様式5) (2)提出部数 正本1部、写し8部 (3)提出期限 令和8年5月7日(木曜日)午後5時(必着) (4)受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。) (5)提出方法 持参又は郵送(最終日正午必着) ※FAX又はメールでの提出は受け付けませんので御注意ください。 業務委託募集要項(PDF:114.6KB) 企画提案仕様書(PDF:212.5KB) 申込書(様式1)(ワード:32.5KB) 団体概要(様式2)(ワード:32.5KB) 企画提案書(様式3)(ワード:36KB) 見積書(様式4)(ワード:30.5KB) 確認書(様式5)(ワード:18.9KB) <提出先> 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
「令和8年度千葉県千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」企画提案仕様書1 事業名称 「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」業務委託2 適用範囲本仕様書は、千葉県が発注を予定している「令和8年度千葉県介護予防の推進に資する専門職育成研修」の企画提案募集及び委託する場合において適用される主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託候補者と協議の上、別途作成する。
3 業務の目的地域包括ケアシステムの強化に向けて、リハビリテーションの理念を踏まえて「心身機能」、「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける介護予防事業を推進するために、市町村における専門職関与のニーズ等を把握すると共に、多職種との連携の必要性を理解し、市町村等からの派遣要請に応じ、地域ケア会議や住民主体の通いの場等の多様な場において技術的助言等を実施できる人材を養成する。
4 委託期間 契約日から令和9年3月25日(木)まで5 委託業務の内容(1)市町村等調査に関することア 市町村に対する書面調査専門職との協働の状況や効率的・効果的な専門職関与のための工夫点、需要の状況と課題、庁内の専門職の業務や協働の状況等について、調査票または調査フォームによる調査を実施する。
イ 令和7年度当該研修受講者に対する書面調査市町村との協働、市町村事業への参画等、地域の介護予防活動への実働経験や、協働・参画に当たっての課題、本研修への期待等について、調査票または調査フォームによる調査を実施する。
(2)研修の実施に関することア 研修の実施に関すること(1)の調査結果も踏まえ、リハビリテーション・栄養・口腔など分野横断的に企画し、研修開催日の1か月以上前に開催に関する周知を行うこと。
なお、企画にあたっては、各広域支援センター主催で行う圏域別研修のテーマ等にも留意することとする。
(ア)実施回数・定員について基礎・専門2つの研修コースを設け、基礎研修は1回以上、専門研修は4回以上行うこと。
定員は、参集型の場合は各回50名以上、オンライン型は接続可能台数を勘案し、県と協議の上設定すること。
(イ)受講対象者について別添以下、A~Cに該当する者を対象とすること。
A 市町村事業へ協力する地域リハビリテーションに係る専門職等(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士・栄養士等)B 市町村及び地域包括支援センター職員等C 県が適当と認める者※ 専門研修については、介護予防の推進に資する専門職育成研修(基礎研修)または、地域リハビリテーション広域支援センターや市町村等が実施する同等の研修修了者を対象とすること。
(ウ)実施場所について研修会場は、受講者がアクセスしやすい場所とすること。
(エ)実施日について基礎研修・専門研修ともに、令和9年1月末までに実施すること。
なお、オンデマンド配信については、この限りではなく、年度末までの配信継続を検討する。
(オ)研修講師について講師は、講義するテーマに精通している者とすること。
(カ)実施形態について参集型のほか、適宜オンラインによる研修の実施、また、講義形式の研修については可能な限りオンデマンド配信を行うこと。
(キ)個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
イ 研修の内容に関すること研修については、以下の内容を盛り込み、各研修は半日程度の研修とすること。
(ア)基礎研修A 総論・高齢者福祉に関する法令や制度(介護予防・日常生活支援総合事業等)B 各論・自立支援に向けた介護予防ケアマネジメント・自立支援に向けた運動機能・口腔機能・栄養管理の連携の重要性・住民主体の通いの場の効果および専門職の役割 等※ 業務を行う上で必要な基礎的知識を体系的に習得できる研修とすること。
(イ)専門研修A 多職種による介護予防ケアマネジメントの強化(講義)・同行訪問アセスメント・自立支援型地域ケア会議における助言者としての視点(演習)・地域包括支援センター及びケアマネジャーとリハビリ専門職等の連携・協働B 通いの場などの集団へのアプローチ・エンパワメント・集団力学の理解・住民の主体的な取組・活動を引き出す関わり・継続・拡大に向けたリーダーへの支援(演習)・通いの場の継続のために必要な支援・関わりの工夫C その他①各広域支援センター主催の圏域別研修を踏まえたテーマ②(1)の調査から抽出された共通する課題に対応するテーマウ 研修の評価に関すること参加した受講者を対象にアンケート調査を行い、各研修終了後に集計結果を取りまとめ、1か月以内に報告すること。
エ 修了証の交付に関すること基礎研修・専門研修のそれぞれにおいて、全講義・演習を受講したものに対し、各研修終了後1か月以内に修了証を交付すること。
なお、終了証は千葉県知事名で発行することとする。
6 報告委託業務がすべて完了したときは遅滞なく、業務委託実績報告書を県に提出すること。
7 再委託の禁止原則として、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、再委託先や再委託内容、委託理由を明記し、書面により千葉県の承諾を得た場合はこの限りではない。
8 特記事項(1)本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
また、仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、県と協議すること。
(2)研修の内容については、あらかじめ県の承諾を得ること。
1別 記個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
2(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの3態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。