【企画競争】(RE-01731)「QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度QST研究公開イベント~」運営業務委託【掲載期間:2026年4月16日~2026年5月18日】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の入札公告「【企画競争】(RE-01731)「QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度QST研究公開イベント~」運営業務委託【掲載期間:2026年4月16日~2026年5月18日】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県千葉市です。 公告日は2026/04/15です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/15
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度研究公開イベント~運営業務委託
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による企画競争(役務提供)
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- ・仕様:科学イベントの運営業務(事前準備・会場設営・撤去・運営管理)。日本科学未来館(東京都江東区)を中心に実施
- ・入札方式:企画競争(提案書審査方式)
- ・納入期限:令和8年8月31日まで(業務期間)
- ・納入場所:日本科学未来館(東京都江東区青海2-3-6)他
- ・入札期限:令和8年5月19日 17:00必着(提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 本部 国際・広報部 国際・広報課 韓 景奈 電話:043-206-3025
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:イベント運営業務
- ・資格制度:全省庁統一競争入札参加資格
- ・必要実績:国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、民間企業等が実施する一般向けイベントを複数回運営した実績
- ・その他の重要条件:
- QST契約事務取扱細則第10条・第11条に該当しない者
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書提出
- 未成年者等は契約締結に必要な同意が必要
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【企画競争】(RE-01731)「QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度QST研究公開イベント~」運営業務委託【掲載期間:2026年4月16日~2026年5月18日】
令和8年4月16日企画競争公募1.企画競争に付する事項(1)件名「QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度QST研究公開イベント~」運営業務委託(2)事業の目的「QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度QST研究公開イベント~」(以下、「当該イベント」という。)は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、「QST」という。)が令和7年度に引き続き実施する一般向けの科学イベントで、QST研究者によるポスター発表、高校生によるポスター発表、QST 研究者と科学にまつわる雑談ができるサイエンスカフェ、トークショーやサイエンスショーのステージイベント、各研究所の施設公開で実施している実験教室等、各企画を通じて、一般の方にQST やQSTの研究内容を認知してもらい、親しみを持ってもらうことを目的としている。本契約は、当該イベントが滞りなく実施できるように、事前準備から当日の設営・撤去まで、必要な運営作業を依頼するものである。(3)事業の内容本件は外部業者に対して、(1)事前準備(会場レイアウトの提案、メインビジュアルなどの制作、各種ポスター・パネル・サインなど掲示物のテンプレート作成、スタッフ向け運営マニュアルの作成、運営管理スタッフ及びファシリテーターの派遣) (2)会場設営及び撤収 (3)運営を依頼するものである。詳細については、仕様書を確認すること。なお、委託内容に変更が生じた場合には、QSTと別途協議すること。2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。(5)当機構が別に指定する誓約書にて暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。3.公募要領等の交付場所及び交付方法(例:本部・千葉地区)(1)公募要領等の交付場所〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 中林 美海電話:043-206-3014 FAX:043-251-7979E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)公募要領等の交付方法上記 3.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。ただし交付は、土曜,日曜,祝日及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く平日 8:30~17:00 に行う。電子メールでの交付希望の場合は、「公告日、事業名、当機構担当者名、貴社名、住所、担当者所属、氏名、電話、FAX、E-Mail」を記載したメールを上記3.(1)のE-mail アドレスに送信すること。交付の受付期限は令和8年5月18日(月)の17:00までとする。(3)説明会の開催日時及び開催場所開催日時:令和8年4月27日(月)10:00開催場所:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部(千葉地区)入札事務室4.企画提案書の提出方法(1)企画提案書の提出方法(送付又は持参とする)①送付の場合は、簡易書留、宅配便等で送付すること。②書類は、紙媒体3部、電子媒体1部を提出すること。(2)企画提案書の提出期限等提出期限:令和8年5月19日(火) 17時必着提出先:下記(3)に示す場所(3)提出先(例:本部・千葉地区)上記3.(1)に同じ5.事業規模(予算)及び採択数別紙、公募要領による。6.選定方法等別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、技術審査委員会において行う。7.その他(1)本件に関するその他必要事項については、公募要領等によるものとする。(2)本件に関して質問がある場合には、令和8年5月7日(木)17:00までに、上記3.(1)公募要領等の交付場所 宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和8年5月13日(水)中に当機構ホームページに掲載する。(本事業に関する問い合わせ先)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部 国際・広報部 国際・広報課 韓 景奈電話:043-206-3025E-mail:info@qst.go.jp
QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度研究公開イベント~運営業務委託仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国際・広報部国際・広報課1. 一般仕様1.1 件名QSTで体験!量子の世界2026~令和8年度QST研究公開イベント~運営業務委託1.2 目的及び概要「QSTで体験!量子の世界 2026~令和8 年度QST研究公開イベント~」(以下、「当該イベント」という。)は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、「QST」という。)が令和7年度に引き続き実施する一般向けの科学イベントで、QST研究者によるポスター発表、高校生によるポスター発表、QST研究者と科学にまつわる雑談ができるサイエンスカフェ、トークショーやサイエンスショーのステージイベント、各研究所の施設公開で実施している実験教室等、各企画を通じて、一般の方にQSTやQSTの研究内容を認知してもらい、親しみを持ってもらうことを目的としている。本契約は、当該イベントが滞りなく実施できるように、事前準備から当日の設営・撤去まで、必要な運営作業を依頼するものである。1.3 業務期間契約締結日~令和8年8月31日(月)1.4 履行場所当該イベント当日の運営管理については、日本科学未来館(東京都江東区青海2-3-6)とする。その他、必要な作業については然るべき場所にて業務を行うこと。1.5 業務内容(詳細は2.技術仕様による。)(1)事前準備(2)会場設営及び撤収(3)運営1.6 必要な能力・資格国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、民間企業等が実施する一般向けイベントを複数回運営した実績があること。1.7 提出図書下記の書類を提出すること。図書名 提出形式、時期 部数 QSTの確認工程表Excel、PDFのファイル形式※契約後速やかに一式要メインビジュアルデータ会場のレイアウト掲示物用のテンプレート(各種ポスター・パネル・サイン等)QST スタッフ用の運営マニュアル作業完了報告書※形式、提出時期はQSTと別途相談※形式、提出時期はQSTと別途相談※形式、提出時期はQSTと別途相談※形式、提出時期はQSTと別途相談Word、PDFのファイル形式(QST書式)※イベント終了後速やかに一式一式一式一式一式要要要要要(提出場所)QST国際・広報部 国際・広報課なお、指定以外のファイル形式での提出となる場合は事前にQSTと協議のこととし、確認要の提出図書については、提出後1週間以内に修正の要否をQST担当者より連絡する。1.8 検査条件1.5項及び2.に示す作業完了後、1.7 に定める提出書類の確認並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。1.9 支給品及び貸与品なし1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 機密保持(1)受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QST の規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(2)受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報をQSTの施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3)受注者は、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。
1.12 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項1.13 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。2. 技術仕様2.1 一般事項受注者は、以下2.2~2.5に記載されている運営作業について、QSTと随時相談の上、実施すること。
なお、委託内容について変更が生じた場合には、QSTと別途協議すること。2.2 事前準備・会場レイアウトの提案日本科学未来館7階コミュニケーションフロアを利用して、来場者が各企画を回遊したくなるようなレイアウトを提案すること。その際、昨年度「QSTで体験!量子の世界2025~令和7年度QST 研究公開イベント」で実施した①QST 研究者によるポスター発表②高校生によるポスター発表③QST研究者と科学にまつわる雑談ができるサイエンスカフェ④各研究所の施設公開で実施している実験等が集まるコーナー⑤外部出演者によるステージイベントを各企画として想定すること。また、QST スタッフやQST 幹部及びステージイベント登壇者が当日使用する控室のレイアウトも併せて提案すること。・メインビジュアルなどの制作当該イベントのターゲット層である中高生に訴求できるメインビジュアルやポスターなどで用いる共通デザインを制作すること。・PR施策の提案・実施当該イベントの集客を最大化するためのPR手段を提案・実施すること・各種ポスター・パネル・サインなど掲示物のテンプレート作成各種ポスター・パネル・サイン等、当日会場に設置する掲示物のテンプレートを作成すること。
その際、テンプレートは上記で作成したメインビジュアルと統一感のあるデザインにすること。・スタッフ向け運営マニュアルの作成当日運営スタッフとして当該イベントを補助するQST職員に向けて、運営マニュアルを作成する。マニュアルには、各企画のタイムテーブル、ロジ、事前準備・撤収作業の詳細、緊急時対応等を含めること。・運営管理スタッフの派遣当該イベントの当日の運営にあたる運営管理スタッフを派遣すること。運営管理スタッフはQST職員(サポートスタッフ及び発表者)を指揮しイベントの運営にあたること。当該イベント当日は8時から10時:イベント設営準備、10時から17時(休憩含む):イベント実施、17時以降:イベント撤収の予定である。・ファシリテーターの派遣QST 研究者と科学にまつわる雑談ができるサイエンスカフェの企画用にファシリテーターを派遣すること。なお、サイエンスカフェについて10時から17時の間に6つの話題について実施予定である。2.3 会場設営QST 本部(千葉県千葉市稲毛区穴川 4-9-1)にて準備したイベント資材及び掲示物等を会場まで搬入、QSTが日本科学未来館より借用した什器類とともに会場設営すること。ただし、搬入、設営はイベント当日の8時から10時の間で行うものとする。2.4 運営運営にあたっては、2.2 で作成したスタッフ向け運営マニュアルを使用して、当日の運営に携わるQST 職員及び受注者が派遣する運営管理スタッフに対して事前説明会を実施する(7 月上旬と下旬の計2回)など、スタッフ間での情報共有を密に行うこと。2.5 会場撤収イベント終了後、速やかに会場の撤収を行い、資材、ごみを搬出する。翌日、QST本部へ搬入すること。(要求者)部課(室)名:国際・広報部 国際・広報課氏 名:韓 景奈知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。
3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上