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市立医療センター:【第16号】防災カーテン・ブラインド等賃貸借

埼玉県春日部市の入札公告「市立医療センター:【第16号】防災カーテン・ブラインド等賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/01/27です。

発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/01/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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市立医療センター:【第16号】防災カーテン・ブラインド等賃貸借 市立医療センター:【第16号】防災カーテン・ブラインド等賃貸借/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど 期間・期日・期限 場所 設計図書などの閲覧令和8年1月28日(水曜日)から 令和8年2月16日(月曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年2月3日(火曜日)必着郵便番号〒344-8588春日部市中央六丁目7番地1春日部市立医療センター3階管理課へ提出提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。質問書(PDFファイル:52.9KB)質問書送付先メールアドレスkanri-hos@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年2月6日(金曜日)から 令和7年2月16日(月曜日)春日部市公式ホームページ質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期限令和8年2月9日(月曜日)以降の発送 令和8年2月16日(月曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市立医療センター 管理課)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。内訳書の書式は、事業者が任意に作成することができます。 郵便入札チェックシート(PDFファイル:86.5KB) 開札日時令和8年2月17日(火曜日)午前10時00分春日部市立医療センター 3階 多目的ホール(小)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち会いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後春日部市公式ホームページ 市役所本庁舎3階 市政情報室 庄和総合支所2階 市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札に参加する者の数が1者であるとき 入札を執行しない。 (2)入札書の提出 ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。 (3)入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札保証金 免除する。 (5)最低制限価格 設定しない。 (6)契約保証金 免除する。 (7)その他 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。 9.入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札又は記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合におて、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件において同一の者が2以上の入札をした場合、又はその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札 10.その他 (1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ【開札日当日】開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば落札者となります。なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日時に春日部市立医療センター3階 管理課窓口へお越しください。(6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。(注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 管理課 調達担当所在地:〒344-8588 春日部市中央六丁目7番地1電話:048-735-1261 内線:7317ファックス:048-734-2471 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = 1/7防炎カーテン・ブラインド等賃貸借仕様書1 件名防炎カーテン・ブラインド等賃貸借2 賃貸借期間令和8年5月1日から令和13年4月30日まで(60ヶ月間)3 納品期日納品期日は、春日部市立医療センター(以下「賃借人」という。)と賃貸人との協議により定め、賃借人が指定した場所へ納品すること。 4 契約概要(1) 防炎カーテン・ブラインド等賃貸借(2) 防炎カーテン・ブラインド等定期メンテナンス業務5 要求仕様(1) 防炎カーテン・ブラインド等賃貸借ア 防炎カーテン・ブラインド等の設置場所及び設置数量防炎カーテン・ブラインド等の内訳は、別紙「内訳明細書」のとおりとする。 ※ 予備、洗濯時交換用予備防炎カーテンについては、上記数量とは別途用意すること。 但し、洗濯完了までの一時期間においては、別紙「内訳明細書」の指定品ではなく、代替品による一時取り付けも可能とする。 (予備防炎カーテンは、夜間臨時交換用として一定量を清潔リネン庫に保管しておくこと。)イ 防炎カーテンの生地(ア) 別紙「内訳明細書」に示す生地、または、同等以上のものを使用すること。 また、同等品の場合は生地サンプルを提出し、了解を得ること。 (イ) 消防法第8条の3第2項に基づく防炎性能を有した生地を使用すること。 また、縫製した防炎カーテンには、防炎ラベルを1枚毎に縫いつけること。 (ウ) 耐光堅牢度4級以上(JISL-8420)・洗濯堅牢度(変態色汚染)5級以上(JISL-844)を使用すること。 色彩及び厚み等については、賃貸人の見本提示に基づいて、賃貸品の指定したものを使用すること。 2/7(エ) 防炎カーテンはウォッシャブル機能を有し、業務用洗濯機で30回以上のランドリーに耐えること。 (オ) 通常クリーニングを行ったときの収縮率が、巾・丈共に 1.0%以下であること。 (カ) 難燃性の生地の燃焼性については、非HBCD難燃剤を使用した生地を用い、環境負荷軽減に配慮すること。 ※ 非HBCD難燃剤:「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に指定のある第一種監視化学物質であるヒキサブロモシクドデカン(HBCD)を含有しない燃焼剤。 (キ) 病室及び外来診察室の仕切り防炎カーテンについては、SEKマークを有すること。 (ク) 防炎カーテンは、MRSAをはじめ広範囲の細菌類の増殖を抑制する抗菌加工が施された生地を使用すること。 (ケ) 応札より前に上記内容の生地見本(平米定価がわかるもの)を提出す ること。 (コ) 上記防炎カーテンは、他で使用されたものではなく、すべて新品商品とすること。 ウ 防炎カーテンの縫製(ア) 窓用防炎カーテンa ドレープ防炎カーテン、遮光防炎カーテンは、2つ山の 1.5 倍ヒダとし、上下の折り返しは40センチ程度とすること。 b レース防炎カーテンは、ドレープ防炎カーテンに引っかからないように片ヒダの 1.5 倍ヒダとし、上下の折り返しは40センチ程度とすること。 (イ) 仕切り用防炎カーテンa ヒダをとらない 1.0 倍ヒダとする。 必要に応じてスプリンクラーの散布障害にならないように、メッシュの長さは50センチ以上とすること。 b メッシュの長さは、契約時に部署によって長さを変更する場合がある。 (ウ) フックフックは永久に錆びないステンレスを使用し、防炎カーテンが脱落しないよう縫い付けて、防炎カーテンランナーから抜け落ちないようにし、先端3/7は丸く仕上げること。 (エ) 縫製防炎カーテンには消防庁の認定番号その他、難燃性であることを標榜したラベルを防炎カーテン1枚ごとに縫いつけること。 また、賃貸人、施設名、防炎カーテンサイズが入ったラベルを縫い付けること。 エ ブラインド等(ア) ブラインドの商品について、スラットは穴無し仕様でスラットを支えるラダーコードは横糸がクロスした高遮蔽タイプとする。 操作方法はワンポール式で納品後も操作位置が変えられる左右転換機能を有する製品とすること。 (イ) 別紙「内訳明細書」に示す商品、または、同等以上のものを使用すること。 また同等品の場合はサンプルを提出し、了解を得ること。 (2) 防炎カーテン・ブラインド等定期メンテナンス業務ア 防炎カーテンメンテナンス防炎カーテンメンテナンスは6ヶ月に 1 回の定期メンテナンス(交換・洗濯)を行うこと。 イ ブラインド等メンテナンスブラインド等クリーンメンテナンスは1年に 1 回の定期メンテナンス(交換・清掃)を行うこと。 ウ クリーニング方法(ア) 防炎カーテンa 予洗(1回~2回常温にて最低5分以上)b 本洗(1回~2回40℃以上洗剤にて約10分)c 濯ぎ(2回~3回、1回につき最低3分以上)d 脱水(遠心分離機にて絞り脱水)e プレス仕上げ(防炎カーテン用ヒートローラーにて1枚ずつプレス仕上げ)の工程を行うこと。 (賃借人によるクリーニング工場の見学も可能とする。)f クリーニングの最終工程では消毒の工程を必ず行い、院内感染の抑制を心掛けること。 (イ) ブラインド等a 洗浄1(アルカリ性洗剤にて付け置き)4/7b 洗浄2(ブラシ洗浄)c 濯 ぎ(濯ぎ作業)d 乾 燥(拭き上げにて乾燥)e ブラインドクリーニングは専用車にて実施し、洗浄後即日に取り付けること。 f ロールスクリーンについてはブラインド作業時に拭き上げ清掃を行うこと。 エ メンテナンス業務運用手順等(ア) 取り外した防炎カーテンを室内、または通路等に直接触れることのないように作業すること。 (イ) クリーニング済み防炎カーテンの搬入の際は、清潔感を重視し、また、入院患者及び来院者への見栄えを考慮して専用の防炎カーテンバッグを使用すること。 また、ランドリーバッグは専用カート(常時賃貸人のロゴ入りのもの)を使用すること。 (ウ) 防炎カーテンのメンテナンス(洗濯)にあっては、通常時と同等品の代替防炎カーテンを準備し、メンテナンス期間においても、通常時と同じ状態にすること。 (エ) 産婦人科外来・病棟、授乳室は、女性の業務従事者にて作業をすること。 (オ) 突発的な汚れや通常使用に伴う防炎カーテンのほつれ等で防炎カーテンを交換することを想定し、春日部市立医療センター内に代替防炎カーテンをストックし、定期クリーニングに関わらず、随時無償で洗濯及び補修を行うこと。 (カ) メンテナンス業務を実施するときは、事前に作業工程・日程表(年間の定期交換計画書等)を提出し、賃借人の了解を得ること。 また、メンテナンス実施にあっては、実施1ヶ月前までに交換予定を当センターに申し出るとともに、その承認を得ること。(キ) 防炎カーテンの交換作業については、当センター担当者の指示に従い、入院患者の療養を妨げないよう心掛けること。 特に、病室への出入りには細心の注意を払い、入院患者の安全確保を心掛け、入室時間を短時間にするように努めること。 また、交換業務に携わる業務従事者は、賃貸人を証するユニフォームを着用すること。 (ク) 感染性病原菌等の発生や便、血液等が付着したことによる汚染時の臨時5/7交換対応(取り外し、予備防炎カーテンの取付等)や臨時交換済防炎カーテンの洗濯費については、本契約金額に含むものとする。 (ケ) その他・防炎カーテン等の仕立の為、現場において実測すること。 ・防炎カーテンの取付け、実測等は、すべて賃貸人が行うこと。 ・賃貸人は、取りつけた場所毎に防炎カーテンの種類及び数量、納入年月が把握できる管理台帳を作成し、当センターに提出すること。6 受託者及び業務従事者等の責務(1) 関係法令の遵守賃貸人は、業務従事者を指揮監督するとともに、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他業務の遂行に適用される全ての法令に基づいて指導、教育を行うこと。 (2) 業務従事者への教育当センターにてメンテナンス業務に従事する者は、賃貸人が定めるマニュアル教育を受けた業務従事者とすること。 (3) 個人情報の保護ア 賃貸人及び業務従事者(以下、「賃貸人等」という。)は、「個人情報保護法」を遵守すること。 イ 賃貸人等は、業務上知り得た患者等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。 ウ 賃貸人は、業務従事者の雇用にあたって、個人情報保護の重要性につき指導・教育を徹底すること。 (4) 信用失墜行為の禁止賃貸人等は、当センターの信用を失墜させるような行為をしてはならない。 (5) 業務の引き継ぎ賃貸人は、本契約の満了又は解除に伴い業務を停止するときは、業務の引継ぎ又は引渡しに十分に配慮し、当センターの必要とするものを引き渡し、業務に支障をきたすことのないようにすること。 (6) 執務環境の整備賃貸人は、受託エリア及び使用機器等に係る環境を常に良好に保ち、整理整頓及び清掃を徹底すること。 6/7(7) 帳簿類の保管管理賃貸人は、契約業務に使用する書類等を、当センターの指定した場所に適正に保管管理すること。 (8) その他ア 賃貸人は、業務従事者の健康管理及び服務規律の維持に責任を負うこと。 イ 賃貸人は、業務従事者が業務遂行する上で負傷又は死亡したときは、当該結果につき責任を負うこと。 ウ 賃貸人は、業務従事者が病毒伝染の危険のある疾患等にり患した時は、当該従事者を業務に従事させてはならない。 7 調査報告及び業務改善当センターは、賃貸人に対し、契約業務に関する調査又は報告を求め、必要があるときは改善を求めることができる。 この場合、賃貸人は、直ちに調査、報告を行うとともに、改善した結果を報告しなければならない。 8 損害賠償責任(1) 賃貸人は、物品納入等の作業中における物損及び対人障害を想定し、それを保障する保険に加入している業者とし、それを証明するものの写しを契約時に当センターへ提出すること。 (2) 賃貸人は、故意又は過失により当センター又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うものとする。 また、第三者に被害が及んだ場合、その内容によらず当センターへの速やか、かつ正確な報告を確実に行うこと。 9 原状回復義務賃貸人は、賃貸借期間が満了したとき、又は当センターが契約解除を行った場合は、速やかに原状回復を行うこと。 10 費用の負担区分メンテナンス業務にて発生する費用は全て本契約金額に含むものとする。 11 再委託の禁止賃貸人は、納入後の保守管理を含める全ての業務において賃貸人自身が行い、下7/7請け業者への委託は認めない。 12 業務内容の見直し業務内容については、1年ごとに当センターと協議の上、仕様書の見直しを行うとともに、継続的な業務の質の向上を図ること。 13 契約の解除当センターは、賃貸人が、本仕様書に記載されている事項を誠実に履行していないと認めたときは、契約期間中であっても契約を解除することができる。 14 準備業務契約業務を開始するに伴って発生する準備業務については、当センターと積極的に連携を図り、確実な業務立ち上げを行うこと。 15 疑義の解釈本仕様書及び契約書に記載のない事項に関して疑義が生じた場合は、当センターと賃貸人とで協議することとする。

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