【電子入札】【電子契約】受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/21です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計(工学試験棟)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出・開札)
- ・納入期限:令和9年3月24日
- ・納入場所:工学試験棟
- ・入札期限:令和8年6月9日 14時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:財務契約部プロジェクト契約課 鈴木 聡志(外線:080-9422-4033 内線:803-41032、Eメール:suzuki.satoshi07@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者
- 当機構から取引停止措置を受けている期間中の者でないこと
- 暴力団排除要請対象者でないこと
- 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札前までに審査を受け資格を有すること
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【電子入札】【電子契約】受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C01154一 般 競 争 入 札 公 告令和8年4月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年5月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年6月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年6月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月24日納 入(実 施)場 所 工学試験棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課鈴木 聡志(外線:080-9422-4033 内線:803-41032 Eメール:suzuki.satoshi07@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年6月9日 14時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
QA対象購買品受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計仕 様 書-i-目 次1. 件名.. 12. 目的及び概要.. 13. 契約範囲内.. 14. 契約範囲外.. 15. 支給品及び貸与品.. 15.1 支給品.. 15.2 貸与品.. 26. 一般仕様.. 26.1 納期.. 26.2 納入場所.. 26.3 保証.. 26.3.1 保証.. 26.3.2 保証期間.. 26.4 検収条件.. 26.5 提出図書類.. 36.5.1 提出図書.. 36.5.2 図書の提出時期について.. 46.5.3 提出する図書の形態について.. 46.5.4 図書の確認について.. 46.5.5 提出する電子データについて.. 56.6 適用法令・規格、技術基準等.. 66.7 産業財産権.. 76.8 機密の保持.. 76.9 安全管理.. 76.9.1 一般安全管理.. 76.9.2 放射線管理.. 76.10 緊急時の対応及び異常時の措置.. 86.11 協議.. 86.11.1 疑義の調整.. 86.11.2 進捗管理に係る会議等の実施.. 86.12 受注者の責任と義務.. 86.12.1 受注者の責任.. 86.12.2 受注者の義務.. 96.13 渉外事項.. 106.14 品質保証.. 106.15 不適合の報告及び処理.. 10-ii-6.16 安全文化を醸成するための活動.. 106.17 下請業者の管理について.. 116.18 グリーン購入法の推進.. 116.19 撤去品、廃棄物の処分.. 116.20 情報管理と電子データの流出防止.. 126.20.1 情報管理.. 126.20.2 電子データ流失防止.. 126.20.3 受注者の適合性確認.. 126.20.4 情報管理監査.. 127. 技術仕様.. 137.1 作業の範囲と内容.. 137.2 作業のインプット条件.. 137.3 作業内容の詳細とアウトプット.. 187.3.1 防護対策の基本計画、設計方針の策定.. 187.3.2 現地確認.. 187.3.3 津波防護対策(浸水防止扉)の設計・評価.. 197.3.4 竜巻防護対策(閉止構造物)の設計.. 207.4 作業管理.. 207.4.1 作業工程管理.. 207.4.2 懸案事項管理.. 20別紙-1 産業財産権特約条項別紙-2 機微情報の管理について別紙-3 受注者の適合性確認-1-1. 件名受入詰替施設の自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計2. 目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」) 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部は、廃止措置計画(平成30年6月13日認可)に基づき、高放射性廃液のガラス固化処理を進めている。
現在、ガラス固化体は、既存のガラス固化技術開発施設(以下、「TVF」)に保管しているが、将来的に設計上保管可能な本数(630本)を超えることから、新たなガラス固化体の保管方法について検討している。
現段階では、ガラス固化体保管容器(輸送貯蔵兼用キャスク)への収納・保管を検討しているが、保管容器へガラス固化体を収納するためには、受入詰替施設でガラス固化体保管容器への詰替が必要となる。
本契約では、受入詰替施設の設備設計として、自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計を行う。
3. 契約範囲内後述する「7. 技術仕様」に記載する設計役務一式。
4. 契約範囲外前述した「0日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」) 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部は、廃止措置計画(平成30年6月13日認可)に基づき、高放射性廃液のガラス固化処理を進めている。
現在、ガラス固化体は、既存のガラス固化技術開発施設(以下、「TVF」)に保管しているが、将来的に設計上保管可能な本数(630本)を超えることから、新たなガラス固化体の保管方法について検討している。
現段階では、ガラス固化体保管容器(輸送貯蔵兼用キャスク)への収納・保管を検討しているが、保管容器へガラス固化体を収納するためには、受入詰替施設でガラス固化体保管容器への詰替が必要となる。
本契約では、受入詰替施設の設備設計として、自然災害(津波・竜巻)に対する防護設計を行う。
契約範囲内」に記載の契約範囲内に記載なきもの。
5. 支給品及び貸与品5.1 支給品以下の物品等を現地確認時に無償で支給する。
-2-・現地確認に必要なユーティリティ(電力・水等)・現地確認に必要なシューズカバー・その他、協議の上決定したもの5.2 貸与品本契約に必要な既存の施設・設備に関する図書等については受注者からの申し出を受けてから貸与の可否を判断する。
設計及び解析に使用する解析コード・計算機、現地確認に用いる資機材は受注者が用意することを基本とするが、受注者からの申し出があった場合には協議により貸与の可否を判断する。
6. 一般仕様6.1 納期令和9年3月24日6.2 納入場所〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松 4番地33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 工学試験棟 指定場所6.3 保証6.3.1 保証受注者は、本仕様書に基づいて納入した成果物が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合(使用者側に瑕疵がないにも関わらず発生した重大な劣化や初期不良等の発生、重要な誤記、計算の誤り等)には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
6.3.2 保証期間保証期間(契約不適合に係る権利行使の制限期間)は、以下のとおり。
(1) 成果物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合:検収後1年以内とする。
(2) 成果物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合:期間の制限はないものとする。
6.4 検収条件本仕様書に定める要求事項を全て満足し、6.5.1 に記載する提出図書の完納をも-3-って検収とする。
6.5 提出図書類6.5.1 提出図書提出図書は下記表1に示す通りとする。
受注者は、表1の確認欄に「確認要」と記載した文書及び提出図書リストにおいて確認申請を行うとした文書(図面・データを含む)について原子力機構の確認を受けるものとする。
但し、協議の上同意した場合はその限りではない。
表1 提出図書一覧図書名称 提出時期提出区分電子データの要否(*1)印刷部数(*2)提出先実施計画書 (*3) 契約日翌日から実働14日以内 確認要 否 1日本原子力研究開発機構TRP廃止措置技術開発部(核燃料サイクル工学研究所内)指定場所情報管理要領書 契約日翌日から実働14日以内 確認要 否 1品質保証計画書 契約日翌日から実働14日以内 確認要 否 1委任又は下請負等の承認について(様式A)作業開始前(下請けがある場合)確認要 否 1提出図書リスト初版は契約日翌日から実働14日以内(改訂は適時)確認要(*4)否 1提出図書 (*5) 別途協議 協議 協議 1打合議事録または電話連絡確認書打合等の翌日から実働7日以内確認要 否 1設計報告書 (*6) 納期まで契約提出図書要 2*1:詳細は6.5.5 にて指定。
*2:用紙サイズがA3を超える資料については、最大A3サイズに縮小したもの1部を含む。
また、A3サイズ縮小にあたっては横長(帯状)サイズ図面にはしないこと。
*3:実施体制、実施範囲、作業工程表を含む。
*4:提出図書リストの確認については、初版出図時と、それ以降に提出図書項目の変更が生じた場合のみ実施する。
実績・状況の報告のために提出する場合には確認を不要とする。
*5:個別の作業結果や検討内容等を記載した図書あるいは設計・施工図書。
本仕様書の「技術仕様」の7.1 で各実施項目に示した提出図書を基本とするが、工程及び設計上のインターフェース、ホールドポイントの関係から複数の図書に分割することや一つの図書にまとめることも可とする。
なお、提出する図書の構成、確認の要否及び提出時期については作業開始前に原子力機構と受注者が協議し、作業工程表及び提出図書リストで作成及び提出を定める。
図書の本文記載様式は任意とするが、表紙は別途原子力機構が指定する様式に従うこととする。
*6:詳細は6.5.4 にて指定。
*7:納入にあたっては郵送も可とする。
-4-6.5.2 図書の提出時期について表1に示す図書の提出指定日が、原子力機構あるいは受注者の休日に当たる場合にはその翌々日、連続する休日の場合には最後の休日の翌々日まで(翌々日が休日の場合、その翌日まで)延期することを可とする。
また、年末年始等において原子力機構と受注者の間に実働日・休日の大幅なずれが生じる場合には事前協議により別途調整を行う。
なお、指定日について事前に原子力機構との協議の上、原子力機構がやむを得ないと判断した場合、その指定日を表1以外の期日に変更することを可とする。
なお、詳細及び具体的な手順については原子力機構と協議を行い、確認を得ること。
-6-6.6 適用法令・規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
なお法令・規基準は最新のものを適用する。
1) 原子力基本法2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律3) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令4) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則5) 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則6) 放射性同位元素等の規制に関する法律7) 建築基準法8) 消防法9) 労働基準法10) 労働安全衛生法11) 廃棄物処理法12) 危険物、特定化学物質、有機溶剤、劇物及び毒物に関する法律13) その他、本契約に係る国内法規14) 日本産業規格(JIS)15) 日本建築学会各種関係規準類16) ダム・堰施設技術基準(案)17) 日本原子力学会各種関係規準類18) 日本機械学会各種関係規準類19) 日本電気協会各種関係規準類20) その他学協会関係規準類21) 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001 (ISO 9001))22) 「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」(JANSI-GQA-01)23) 以下に示す原子力機構が定める各種規定、基準及び核燃料サイクル工学研究所内で制定した規程等・ TRP廃止措置技術開発部 保安規定・ 核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程・ 核燃料サイクル工学研究所 共通基準・要領・ 核燃料サイクル工学研究所 輸送容器の設計、製作等並びに輸送に係る品質保証計画書・ 核燃料サイクル工学研究所 放射性物質等事業所内運搬要領・ 核燃料サイクル工学研究所 輸送事故対策規則-7-・ TRP廃止措置技術開発部 放射線管理基準・ TRP廃止措置技術開発部 品質マニュアル・品質マネジメント計画書・ 核燃料物質使用施設等核物質防護規定・ 再処理施設核物質防護規定・ 秘密文書取扱規程・ 情報セキュリティ管理規程・ 事故対策手順6.7 産業財産権本契約の履行の過程で生じた産業財産権(特許権等)の取扱については、別紙-1に示した「産業財産権特約条項」に従うものとする。
6.8 機密の保持受注者は、本契約を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。
機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。
また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6.9 安全管理6.9.1 一般安全管理(1) 受注者は、「共通安全作業基準(令和6年11月1日改定)」に従い、現地作業内容を十分理解し、中小受託事業者への周知を行うとともに、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うこと。
(2) 受注者は、原子力機構が定めた「安全衛生チェックリスト」を活用して現地作業におけるリスクを洗い出し、現地作業要領書・手順書等へ注意点・処置対策内容を反映すること。
また、原子力機構が定める時期に必要な文書を提出し、作業の安全管理を行うこと。
(3) 受注者は、現地作業においては日々、KY活動、TBMを実施し、安全第一で臨むこと。
(4) 受注者は、現地作業においては核サ研の「安全作業3原則(下記①~③参照)を遵守すること。①手を出す前に作業内容をしっかり理解する。②マニュアルを遵守し、基本に忠実に行動する。③通常と異なる場合は一旦立ち止まり、上司に報告する。6.9.2 放射線管理(1) 受注者は、原子力機構が定めた「放射線管理仕様書(平成22年7月1日改定)」に従い、放射線管理を行うこと。
(2) 受注者は、引合時又は受注後に原子力機構から「放射線管理仕様書」の貸与を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。
-8-6.10 緊急時の対応及び異常時の措置(1) 受注者は、非常事態が発生した場合、「共通安全作業基準・要領(令和6年11月1日改定)」、「放射線管理仕様書(平成22年7月1日改定)」に従い処置すること。
(2) 受注者は、原則として以下を対処すること。
1) 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図ること。
2) 非常事態が発生(発見)又はそのおそれが生じた場合は、応急処置をとるとともに、工事(又は作業)担当課に迅速に通報すること。
3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、消防本部119、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線 029-282-1133-9999)及び工事(又は作業)担当課に連絡すること。
4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を工事(又は作業)担当課に連絡すること。
また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって工事(又は作業)担当課に報告すること。
6.11 協議6.11.1 疑義の調整本仕様書に記載されている事項及び記載されていない事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。
別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。
6.11.2 進捗管理に係る会議等の実施進捗報告及び設計課題対応の検討のために、定例工程会議を原則、毎月実施すること。
定例工程会議においては、その時点における進捗状況を示した作業工程表と課題対応状況表を提出すること。
6.12 受注者の責任と義務6.12.1 受注者の責任(1) 受注者は、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。
受-9-注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(4) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする6.12.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が本契約の内容にかかわる検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 受注者は、使用前事業者検査等その他の個別業務のために原子力規制委員会の職員が受注者並びにその下請け業者の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(3) 現場作業(搬入作業を含む)において、受注者が故意または重大な過失により原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
(4) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。
(5) 受注者は、原子力機構が行う許認可業務を支援すること。
(6) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び原子力機構規程等並びに安全の確保のために行う原子力機構側の「作業責任者、現場責任者、工事責任者、工事担当者、設備保安担当者」の指示に従わなければならない。
(7) 受注者は、購買品がある場合、その設備の維持又は運用に必要な技術情報を(があれば)提供すること(取扱説明書等で提供のこと)。
(8) 受注者は、本契約の納入物の納入時に、調達要求事項への適合状況を記録した書類(検査記録、校正証明書、仕様を確認できるもの(取扱説明書等))を提出すること。
(9) 受注者は、本契約に係る現場責任者及び作業員に対して、以下に示す資格等を有した者としなければならない。
現場責任者(現場責任者代理を置く場合も含む) 作業を監督又は作業を行う者 作業用足場組立作業主任者※:足場の組立、解体等の監督を行う者 足場の組立等特別教育※:組立、解体等を行う者 フルハーネス型落下制止用器具特別教育※:高所作業を行う者※高所作業において、仮設足場の設置、解体、一部撤去及び変更については、原子力機構の共通安全作業用要領「B-5 高所作業の管理要領」に従うこと。
また、作業開始前点検及び点検記録並びに地震発生時等の点検を確実-10-に実施すること。
その点検記録は、原子力機構へ提出すること。
6.13 渉外事項本契約を実施する上で、受注者による官公庁・規制当局者等への法令上の手続きが必要な場合には、受注者の責任により遅滞なく実施するものとする。
発注者が、本契約期間内に、本契約に関する行政相談または法令上の手続きを官公庁・規制当局者等に行う場合には、受注者はその助成を行うものとする。
助成の内容は別途協議して定めるものとする。
6.14 品質保証(1) 受注者は、本契約に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画または品質マニュアル(JEAG4111でいう「実施計画」、JIS Q 9001でいう「製品実現の計画」)を提出し確認を得る。
(2) 品質保証計画は、JEAG4111の「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」又はJIS Q 9001の要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、原子力機構から要求があった場合、引合時、受注後、組織変更、品質保証計画書の変更、重大な不適合の発生、是正措置の確認等における立入調査及び監査に応じるものとする。
(5) 計算機による解析に関して、許認可等に係わる重要な安全評価に用いられるものについてはJANSI-GQA-01に準じた品質管理を行うこと。
6.15 不適合の報告及び処理受注者は、作業及び納入物において発生又は発見された不具合について、その内容と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処理案については、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策を含めること。
6.16 安全文化を醸成するための活動受注者は、以下の安全文化を醸成するための活動に努めること。
(1) 現場作業における安全に対する懸案事項や気づき事項を抽出し、安全確保や安全意識の向上を図るための活動を実践すること。
(2) 原子力機構への輸送、指定場所への荷下ろし及び養生の実施に当たっては、積み荷等の荷重等の条件を十分に考慮するとともに、作業中(輸送・荷下ろし・養生)の安全性を意識して作業を実施すること-11-6.17 下請業者の管理について(1) 本契約において下請けを行う場合、速やかに下請け業者のリスト(所定の様式に基づく)を原子力機構に提出し、承認を得ること。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本契約を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
JIS製品規格がある製品については、「JISマーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)の製品を用いること。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、事前に下請け業者のリスト(所定の様式に基づく)を原子力機構に提出し、承認を得ること。
(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。
又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、「6.15 不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.18 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.19 撤去品、廃棄物の処分(1) 現場の作業において発生する撤去品、廃棄物等の処分に関しては、廃棄物処理法、原子力機構の「一般廃棄物・産業廃棄物のリサイクル取扱要領書」、「低放射性廃棄物等の取扱手順書」に従うこと。
(2) 非管理区域で使用した器材、及び管理区域エリアⅡ(汚染の可能性のないエリア)から発生した廃棄物は、「一般器材」として「使用機材処理票」を起票し原子力機構内で処分する。
(3) 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度に基づき、産業廃棄物処理業者に委託して処分すること。
その際のマニフェスト伝票は記録として保管すること。
また、所外に搬出する場合は、「物品持出票」により原子力機構の許可-12-を得ること。
6.20 情報管理と電子データの流出防止6.20.1 情報管理受注者は本契約の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本契約遂行以外の目的で受注者及び協力会社の作業担当者を除く第三者への開示、提出を行わないものとする。
その履行のため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出するとともに、これを厳格に遵守することとする。
機微情報の管理については、別紙-2によるものとする。
なお、上記情報管理要領書が別紙-2「機微情報の管理について」で作成する機微情報取扱規程の内容を網羅する場合には、その情報管理要領書をもって別紙-2における機微情報取扱規程に代えることができるものとする。
6.20.2 電子データ流失防止受注者は、本契約を実施するために原子力機構より提出された全ての文書等及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書等及び電子データについて、第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを扱う情報機器等については、ウィニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
6.20.3 受注者の適合性確認本契約において管理情報を取り扱う業務が発生する場合は、取り扱いを開始する前までに別紙-3「受注者の適合性確認」に示す管理情報の管理に関する全ての要求事項を満足していなければならない。
また、上記要求事項が満足していることを、原子力機構による確認(以下、「受注者の適合性確認」)を受けていなければならない。
この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(i) 法令・規則類・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令・使用済燃料の再処理の事業に関する規則・再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈・再処理施設の技術基準に関する規則・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示・使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則・使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈・使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド・使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則・実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則・廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び同解釈・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則・核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示-14-・核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示・核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示・建築基準法(ii) 原子力規制庁文書(旧原子力安全委員会、原子力安全・保安院文書を含む)・車両運搬確認申請書、容器承認申請書及び核燃料輸送物設計承認申請書に添付する説明書の記載要領について(平成23・03・07原院第8号)、平成23年6月1日、原子力安全・保安院・原子力発電所内での使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について、平成4年8月27日、原子力安全委員会・使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド、平成25年11月27日、原子力規制委員会・原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する規制要求の考え方、平成29年10月11日、平成29年度 第43回原子力規制委員会資料・原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する規制要求の考え方について(追加検討)、平成30年8月1日、平成30年度 第22回原子力規制委員会資料・原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド、平成31年3月13日、原規技発第1903131号 原子力委員会決定・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所(再処理施設)の廃止措置計画の認可の審査に関する考え方、平成29年4月19日、原子力規制委員会(iii) 標準・規基準・機械学会規格 JSME-S-FA1-2007 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 2007年版・機械学会規格 JSME-S-FA1-2007 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 2007年版に関する事例規格類・機械学会規格 JSME-S-RA1-2012 再処理設備規格 設計規格 2012年版・機械学会規格 JSME-S-RB1-2012 再処理設備規格 溶接規格 2012年版・原子力学会標準 AESJ-SC-F002-2010 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準 2010・原子力学会標準 AESJ-SC-F006-2013 使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準-15-・日本産業規格(JIS)(iv) その他・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 再処理施設に係る廃止措置計画認可申請書(これまでに提出された当該申請に対する変更申請及び補正申請の内容を含む)・再処理施設建設技術標準(CTS)・核燃料サイクル工学研究所 輸送容器の設計、製作等並びに輸送に係る品質保証計画書・核燃料サイクル工学研究所 放射性物質等事業所内運搬要領・核燃料サイクル工学研究所 輸送事故対策規則・7.3 にて検討対象とする東海再処理施設の設計情報・金属製乾式輸送貯蔵兼用容器を用いたガラス固化体保管施設の概念設計 成果報告書・TVFガラス固化体用の乾式保管容器(輸送兼用)及び保管施設等の基本設計 設計報告書・ガラス固化体を保管する新規保管施設に関する妥当性評価支援 最終報告・その他協議の上、必要とするもの(2) 設計条件(a) 施設立地条件① 施設の配置及び運用受入詰替施設は東海再処理施設にある既設の建家及び設備を改造する。
防護対策プロットプラン検討では、ガラス固化体保管容器及び構内輸送小型容器の輸送時の動線・寄り付き、その他資機材の搬入や廃棄物等の搬出経路及び運転員・作業員の出入りを考慮すること。
・キャリアに積載した状態での全高 5750mm以下、全幅 5000mm以下・キャリアに積載した状態での全重量(キャリア重量含む) 163ton以下② 施設の合理的な運用のために設計上考慮すべき事項・設備の運転・維持に要する人的負荷、ユーティリティ使用量が小さくなるような設計とすること。
・施設の廃止措置等における除染及び解体廃棄物の発生量が小さくなるような設計とすること。
・可能な限り実証された技術、材料、工法を採用することにより、許認可及び施設建設上のリスクが小さくなるような設計とすること。
・既存施設あるいは既存設備の改造が必要となる場合には、その範囲を最小とで-16-きるような設計とすること。
(3) 全般的なインプット条件 本仕様において「廃止措置計画認可申請書に基づく」とは、当該申請書のうち、設計条件、自然災害条件、荷重条件および設計思想に関する記載事項を直接参照することを原則とする。
廃止措置計画認可申請書において設計・評価に必要な条件が明示されていない場合、または複数の解釈が可能な場合には、受注者は当該申請書の設計思想および安全確保の考え方に整合する範囲で技術的合理性を有する条件を設定するものとする。
その際、設定理由、判断根拠および参照資料を報告書に明記すること。
各種設計および評価において、津波防護対策及び竜巻防護対策の健全性を確認する。
健全性確認は、算出した発生応力または発生応答が、関連する設計基準、指針または学協会基準に示される許容値または限界値を満足することをもって判定する。
健全性確認の合否判定は、構造安全性または設計上要求される機能の維持に影響を及ぼす構成部材および接合部を対象として行う。
津波防護対策および竜巻防護対策については、健全性確認に加え、設計上要求される機能(閉止機能、操作性、止水機能等)が評価条件下においても維持されることを確認するものとする。
(4) 現地確認の条件 設計対象範囲の現況把握のため、現地確認を実施すること。
受注者は、原子力機構と作業の安全等について十分打ち合わせを行い、綿密な計画による作業計画書(作業工程表、作業要領書等)に従い作業を実施すること。
現地確認に先立ち、現地状況を踏まえた作業計画書を作成し、原子力機構に提出すること。
また、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシートを作成し提出するとともにその内容を作業計画書に反映すること。
原子力機構の確認を得た作業計画書に変更(作業予定期間の変更、作業員の追加、作業内容の変更、安全対策の変更等)が生じた場合は、変更内容を明らかにした作業計画書を作成し原子力機構に提出すること。
別紙-1-別紙1.1-別紙-1 産業財産権特約条項受注者(以下、「乙」)及び原子力機構(以下、「甲」)は、産業財産権の取扱について、次の特約条項を定める。
(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下、「発明等」)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下、「特許権等」)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
別紙-1-別紙1.2-(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
以上別紙-2-別紙2.1-別紙-2 機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与、又は共用された情報及び当該情報より得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定すると共に、機微情報取扱規程(以下、「取扱規程」)を策定し、原子力機構に提出する。
ただし、既に情報に関する規程を保持している場合であって同規程が原子力機構管理規程と比較して同等以上と認められる場合は、同規程に代えることができるものとする。
2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。
a. 施錠された保管庫に保管されること。
b. 火災等事故時に適切な処置を講じること。
c. 閲覧等共用する場合の場所の限定に関すること。
d. 機微情報にアクセス可能な作業者等の限定及び登録に関すること。
e. 複写、撮影、録音等の限定及び手続きに関すること。
f. 貸出の限定及び貸出、返却の手続きに関すること。
g. 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6. 機微情報を公開又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知して徹底を図る。
8. 原子力機構は、機微情報に関する管理状況を確認するため、必要に応じ検査を行えるものとする。
以上別紙-3-別紙3.1-別紙-3 受注者の適合性確認1. 秘密情報及び管理情報(以下、「核物質防護情報」)(複製を含む。)の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき以下の規則を定めていること。
(1) 秘密保持義務者の個人信頼性確認(2) 核物質防護情報を取扱う業務を統一的に管理するもの(以下、「情報管理責任者」)及び核物質防護情報を取扱う者(以下、「情報取扱者」)の指定(変更を含む)。
(3) 核物質防護情報を取扱う者の管理(4) 核物質防護情報の作成、持出し、保管、廃棄、その他の取り扱い(5) 核物質防護情報の取扱いのために必要な台帳等の整備(6) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育(7) 核物質防護情報に関する異常時等の措置(8) 核物質防護情報に関する業務の一部を再受注者に発注する場合① 再受注者の適合性に関する審査基準② 再受注者に対する秘密情報の保持措置(9) 核物質防護情報の取扱いの業務に関する管理状況の確認(10) その他核物質防護情報の保持のために必要な措置2. 核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること。
(1) 情報管理責任者及び情報取扱者の各々の責任、役割分担が明確になっていること。
3. 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること。
(1) 情報管理責任者及び情報取扱者が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等の法令内容や上記 1 の秘密情報に関する規則の趣旨を習得できる内容であること。
4. 核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること。
以上