令和8年度地下水位・地盤沈下観測調査業務
農林水産省関東農政局の入札公告「令和8年度地下水位・地盤沈下観測調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/04/23です。
7日前に公告
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
令和8年度地下水位・地盤沈下観測調査業務(関東農政局)
年度:令和8年 契約形態:一般競争入札 入札方式:電子入札方式
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省 関東農政局
- ・仕様:地下水位・地盤沈下の観測・記録回収・保守点検・標高測定を、茨城県常総市外3市町、栃木県真岡市外8市町、埼玉県熊谷市外4市町、千葉県野田市の計21観測所(44観測井)で実施する調査業務
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札方式)
- ・納入期限:令和9年3月15日(履行期限)
- ・納入場所:茨城県常総市外3市町、栃木県真岡市外8市町、埼玉県熊谷市外4市町、千葉県野田市(観測所所在地)
- ・入札期限:入札参加申請書提出期限 令和8年5月15日(金)午後5時、入札書受領期限 令和8年5月28日(木)午後5時(電子システムまたは持参・郵送) 開札日 記載なし(※公告に開札日時は未記載)
- ・問い合わせ先:関東農政局 農村振興部 設計課 調整係 電話 048‑740‑0088
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等(調査・研究)
- ・等級:B、C、D(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格(農林水産省競争参加資格)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:未成年者・被保佐人・被補助人であって、契約締結に必要な同意を得ている者は特別理由がある場合に限り参加可。指名停止措置を受けていないことが条件。
- ・その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しない者であること。
【参考:推測情報】
- ・開札日:公告に開札日時の記載がないため「記載なし」とした。
公告全文を表示
令和8年度地下水位・地盤沈下観測調査業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月24日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人1 競争に付する事項(1)件 名 令和8年度地下水位・地盤沈下観測調査業務(2)履行期限 令和9年3月15日(月)(3)履行場所 茨城県常総市外3市町、栃木県真岡市外8市町、埼玉県熊谷市外4市町、千葉県野田市(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)業務内容 別添「仕様書」による。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等(調査・研究)」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。
(4)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 農村振興部 設計課 調整係電話番号 048-740-0088(2)交付期間令和8年4月24日(金)から令和8年5月15日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前10時から午後5時まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和8年5月15日(金)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加申請書を支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年5月25日(月)までに通知する。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 12階入札室(2)開札日時令和8年5月29日(金)午後1時30分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年5月28日(木)午後5時電子調達システムによる提出又は上記(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。
11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当局のホームページをご覧ください。
(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
- 1 -令和8年度地下水位・地盤沈下観測調査業務仕様書令和8年4月関東農政局 農村振興部 農村環境課- 2 -第1章 総則第1-1条(適用範囲)本業務の施行にあたっては、本仕様書によるものとする。
第1-2条(目的)本業務は、関東平野北部における地下水調査の一環として、地下水位及び地盤沈下等の観測を行い、その動向を把握することを目的とする。
第1-3条(一般事項)1 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中に監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。
調査結果に不具合がある場合は、調査のやり直しを命ずることがある。
2 受注者は、調査中は十分な設備をなし、公衆に迷惑を及ぼさないようにするとともに、関係法規を遵守して、人畜・家屋・その他の建築物に対しての危険防止には、万全の注意を払うこと。
なお、受注者の不注意により生じた損害事故に対する補償は、全て受注者の負担とする。
第2章 調査の概要第2-1条(調査場所) (観測所名、所在地及び諸元については本仕様書末尾の表-1及び図-1を参照)茨城県:常総市、取手市、結城郡八千代町、猿島郡五霞町栃木県:宇都宮市、真岡市、小山市、鹿沼市、那須塩原市、河内郡上三川町、下都賀郡野木町、栃木市、芳賀郡芳賀町埼玉県:熊谷市、越谷市、幸手市、比企郡川島町、同郡吉見町千葉県:野田市計 21観測所(44観測井)第2-2条(地下水位・地盤沈下等観測調査)1 地下水位及び地盤沈下の記録回収:前条の観測井・6回2 観測施設の保守・点検:前条の観測井・6回3 観測施設の標高測定:4観測所・1回4 地下水位及び地盤沈下の記録整理・報告書作成:前条の観測井・一式第3章 地下水位・地盤沈下観測調査内容第3-1条(作業内容)作業内容は、次に示すとおりである。
(1)地下水位観測及び地盤沈下の記録回収1)表-1に示す観測所において、令和8年6月上旬~令和9年2月下旬の期間に、概ね2ヶ月以内毎に計6回観測記録を現場にて回収する。
具体的な回収時期は監督職員と打合せて決定する。
回収は監督職員より貸与する観測施設の鍵、データ回収用プログラム及び接続コード(観測機器の機種により USB あるいは RS-232C がある)・SD カードを使用し、受注者側で用意するパーソナルコンピューターで回収する。
2)少雨等の気象条件により地下水位の大幅な低下や地盤沈下の進行が危惧される時は、観測データのチェックを行い、必要な場合は水位センサーの位置変更や沈下計の盛り替え等を行い、欠測が生じないよう配慮する。
3)欠測が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡する。
- 3 -(2)観測施設の保守・点検観測施設の保守・点検を次の要領で行う。
1)表-1に示す観測所において、観測記録の回収時に、44 観測井の自記記録水位計の指示水位と手測り水位、10 観測井の地盤沈下計の指示値とダイヤルゲージの読み値を現場で比較することにより計器の作動状態を把握し、必要に応じてセンサー位置の調整を行うなど欠測が生じないように留意する。
自記水位計の指示水位、地盤沈下計の指示値は直読できないので、ダウンロードしたデータを用いて現地で簡易的に計算式により推計した数値を比較に使用することとする。
また、前回の記録値と比較して不良な値となっていないかを現地で確認する。
併せて計器のバッテリー状態を確認し、必要に応じてバッテリー交換を行う。
2)1)の点検結果は、観測所毎に施設管理日報と写真に記録する。
施設管理日報の様式は監督職員が示すものとし、記録は手書きとする。
写真は、点検毎に観測施設、観測機器の状況確認写真をデジタルカメラで撮影し、施設管理日報の別紙として添付する。
3)交換用の電池類は発注者が用意する。
使用済み電池は、受注者が適切に処理する。
4)観測機器に不具合等が疑われた場合は、速やかに監督職員へ報告し、監督職員の指示により発注者が用意した交換用の観測機器を設置する。
5)自記水位計に鉄さびが付着している、井戸内で引っかかり所定の深度まで挿入できない等の井戸内部の異常を示す現象が見られた場合は、管理日報様式の特記事項欄に記載するとともに監督職員に報告する。
6)観測施設・機器の保守・点検結果については、過年度報告書で記録されている様式に沿って、本業務で実施した内容を追加してこれまでの経緯が一貫してわかるように整理する。
なお、整理する内容には、観測施設の状況、観測機器の移設・故障・交換状況等を含む。
7)観測施設内の清掃を毎回の観測記録回収時に行う。
(3)観測施設の標高測定五霞、幸手、八千代、野木、4か所の各観測施設において観測井戸の管頭標高測定を行う(表-2)。
観測所の近傍に観測所基準点(図-2)を設置してあり、標高を確定しているので、これを既知点として、相対的な水準測量により、観測施設内の観測井戸の管頭標高を測定する。
測定は、レベル、スタッフ等の測量器、鋼尺等を用い、1mm の精度を確保する。
測定は、業務期間中の前半に1回行うこととし、測定点の詳細位置は、打合せ時に監督職員が指示する。
(4)地下水位及び地盤沈下の記録整理回収した地下水位・地盤沈下観測記録は次の要領で整理を行う。
1)全ての回収データは、観測施設・種別(地下水位、地盤沈下量)毎に電子ファイルに保存する。
2)1)で保存した全てのデータについて、それぞれ毎日 1 回、午前 6 時のデータを日代表値として年表形式で整理する。
3)日降水量について、貸与資料に示す各観測井の最寄の気象観測所から収集し、年表形式に整理する。
4)貸与資料と2)~3)で整理したデータ(地下水位、地盤沈下量、降水量)をもとに、観測データの変化を視覚的に示すグラフを作成する。
作成するグラフは、①当該年度、②最近2年間(2025~最新時点)、③最近5年間(2022~最新時点)、④観測開始(観測地点毎に異なる)~最新時点まで、⑤指定する 5 年間(2022 年頭~2026 年末)の5種類とし、それぞれ観測地点毎に日降水量、地下水位、地盤沈下量の相互の変化の関係がわかるようまとめて示す。
グラフの形式は過年度報告書と同様のものとする。
- 4 -なお、⑤指定する 5 年間(2022 年頭~2026 年末)のグラフ作成の対象は、五霞観測所、関宿観測所、越谷観測所、幸手観測所、熊谷観測所、八千代観測所及び石下観測所とする。
5)各観測データの整理は、発注者が提供するMicrosoft(社)製Excelファイルの指定様式を使用する。
6)毎回の記録回収後、観測データを所定のグラフ様式に整理して、(2)で作成した保守・管理記録(管理日報本体等)とともに監督職員に2週間を目処として報告を行う。
7)前年度の業務により回収・整理した成果以後、本業務の開始前に発注者が回収したデータがある場合は、そのデータについても併せて整理する。
第3-2条(その他)観測施設が破損した、又は設置状態等の調整が必要となった場合は、速やかに監督職員に連絡すること。
軽微なものについては監督職員と相談の上、可能な範囲で発見時あるいは後日速やかに受注者の負担で修理又は調整を行うこととする。
第4章 貸与資料等第4-1条(貸与資料等)貸与資料等は、以下のとおりである。
番号 資 料 名123456789令和7年度 地下水位・地盤沈下観測調査業務 報告書観測計器取扱説明書、データ回収用プログラム(動作条件 OS:windows10、11)及び接続コード類一式観測施設詳細位置図(見取り図)手測用水位計S&DLmini交換用自記水位計センサー、バロメーター(予備)データーロガー用専用電池(KADEC21、KADEC R-MIZU用)ダイヤルゲージ(予備)ワイヤー類(予備)観測施設の鍵貸与資料等は、業務終了時までに返納しなければならない。
第5章 打合せ第5-1条 (打合せ)打合せは、主として次の段階で行うものとする。
打合せ場所は全て関東農政局庁舎内とする。
第1回 業務着手時(業務計画について、契約後速やかに)第2回 中間報告1第3回 中間報告2第4回 報告書(案)とりまとめ段階(全ての現地調査終了後)打合せ後、受注者は速やかに打合せ記録簿を作成する。
また、業務は電話、電子メール等で監督職員と随時連絡しながら進めることとし、主な協議事項を記録し調査報告書に記載する。
第6章 成果物- 5 -第6-1条(成果物)成果物(調査報告書)は、次の内容を含むものとし、部数等は次表のとおりとする。
1)調査概要2)調査方法3)調査経過(施設状況を含む)4)調査結果① 観測年表② 地下水位・地盤沈下グラフ5)施設管理日報区 分 規 格 部数 備 考報告書 A-4版 2部 市販のファイル綴じで可同上原稿及び回収したデータファイルCD-RもしくはDVD-R1式ワープロソフトは Word、表計算ソフトはExcel、いずれもMicrosoft(社)製とする。
提出前にコンピュータウイルスに感染していないことを確認するものとする。
製本上極力分冊を避け、また、分冊を行う場合は、内容の配分を配慮して行うものとする。
第6-2条(成果物の提出先)成果物の提出先は次のとおりとする。
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 農村振興部 農村環境課第7章 契約変更第7-1条(契約変更)業務請負契約書第15条から第23条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。
(1)第3-1条に示す「作業内容」の項目及び数量等に変更が生じた場合。
(2)第5-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
(3)第6-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。
(4)履行期間の変更が生じた場合。
(5)その他第8章 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について第8-1条(環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について)受注者は、本業務の履行に当たり、以下に示す環境負荷低減に取り組むこととする。
(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)・ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第057号)- 6 -(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、業務終了時までに取組状況を別紙1により提出すること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
※農林水産省ホームページ(みどりの食料システム戦略トップページ)URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html第9章 定めなき事項第9-1条(定めなき事項)この仕様書に定めなき事項またはこの業務の実施に当たり疑義を生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
- 7 -表-1 観測所一覧(名称) (深度) (口径)m mm茨城県猿島郡五霞町新幸谷 1号井 180 200 ○ ○ S&DLmini(土地改良区事務所内) 2号井 114.5 200 ○ ○ S&DLmini2 関 宿 千葉県野田市平井(総合体育館敷地内) 1号井 180 200 ○ ○ S&DLminiKADEC-R-MIZU埼玉県越谷市南荻島(市有地内) 1号井 100 200 ○ ○ S&DLmini2号井 200 200 ○ ○ S&DLmini埼玉県幸手市平野 1号井 100 200 ○ ○ S&DLmini(市有地内) 2号井 200 200 ○ ○ S&DLmini1号井 32 200 ○ ○ S&DLmini2号井 168 200 ○ ○ S&DLmini茨城県結城郡八千代町新井 1号井 70 150 ○ - S&DLmini -(町立公園敷地内) 2号井 106 80 ○ - S&DLmini -3号井 26 30 ○ - S&DLmini -茨城県常総市原宿 1号井 70 150 ○ - S&DLmini -(石下婦人の家敷地内) 2号井 110 150 ○ - S&DLmini -3号井 32 30 ○ - S&DLmini -栃木県下都賀郡野木町潤島 1号井 85 300 ○ - S&DLmini -(野木町立野木中学校敷地内) 2号井 141 300 ○ - S&DLmini -3号井 185 300 ○ - S&DLmini -栃木県栃木市岩舟町曲ヶ島 1号井 40 300 ○ - S&DLmini -(栃木県立栃木農業高校農場内) 2号井 85 300 ○ - S&DLmini -10 小 山栃木県小山市下国府塚(小山市立美田中学校内)1号井 40 300 ○ - S&DLmini -栃木県真岡市久下田 1号井 74 300 ○ - S&DLmini -(久下田中学校敷地内) 2号井 103 300 ○ - S&DLmini -栃木県河内郡上三川町大山 1号井 60 300 ○ - S&DLmini -(明治小学校内) 2号井 200 300 ○ - S&DLmini -埼玉県比企郡吉見町久保田 1号井 152 50 ○ - S&DLmini -(南公民館敷地内) 2号井 105 150 ○ - S&DLmini -3号井 28 150 ○ - S&DLmin -4号井 11 50 ○ - S&DLmini -埼玉県比企郡川島町八ツ保 1号井 32 150 ○ - S&DLmini -(土地改良区事務所敷地内) 2号井 18 150 ○ - S&DLmini -3号井 10 50 ○ - S&DLmini -栃木県芳賀郡芳賀町芳志戸 1号井 105 50 ○ - S&DLmini -(町有地内) 2号井 44 150 ○ - S&DLmini -1号井 100 50 ○ - S&DLmini -2号井 40 150 ○ - S&DLmini -17 鹿沼 栃木県鹿沼市みなみ町(鹿沼南高校敷地内) 1号井 50 75 ○ - S&DLmini -18 藤代 取手市毛有640(藤代高校敷地内) 1号井 57 200 ○ ○ S&DLmini KADEC21那須塩原市鍋掛1477-1 1号井 50 40 ○ - S&DLmini -(成功山公園敷地内) 2号井 15 150 ○ - S&DLmini -那須塩原市一区町308番地 1号井 80 65 ○ - S&DLmini -(一区町公民館敷地内) 2号井 20 150 ○ - S&DLmini -栃木県那須塩原市三島5-1-235 1号井 75 150 ○ - S&DLmini -(大田原地区広域消防組合消防本部那須分署敷地内)2号井 20 150 ○ - S&DLmini -11 二 宮 沈下計の種類水位 沈下量9 岩 舟観測所名 所在地観測項目水位計の種類観測井熊 谷埼玉県熊谷市上中条(市有地及び土地改良区事務所敷地内)1栃木県宇都宮市東谷町(宇都宮南高校敷地内)15 芳賀16 宇都宮19 黒磯20 西那須野1号21 西那須野2号14 川 島12 上三川13 吉 見KADEC-R-MIZUKADEC-R-MIZUKADEC-R-MIZUKADEC-R-MIZU8 野 木五 霞3 越 谷石 下 7 6 八千代5 4 幸 手- 8 -図-1 観測所位置図- 9 -表-2 標高測定観測所及び測定位置観測所名観測所基準点(建屋外)標高既知点標高測定箇所(観測所建屋内基準点)標高測定作業標高測定箇所(建屋内の観測井)→ 1号井(管頭)→ 2号井(管頭)→ 1号井(管頭)→ 2号井(管頭)→ 1号井(管頭)→ 2号井(管頭)→ 3号井(管頭)→ 1号井(管頭)→ 2号井(管頭)→ 3号井(管頭)※ 標高測定作業を矢印(→)間で表示観測所建屋内 観測所建屋外標高測定作業→ →23五霞-123幸手-123八千代-123野木-1→ →五霞幸手八千代野木23五霞23幸手23八千代23野木- 10 -図-2 観測所基準点位置図23五霞観測所基準点位置図23幸手23八千代 23野木- 11 -【別紙1】みどりチェック実施状況報告書事務・事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )- 12 -イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )- 13 -ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )- 14 -エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。