船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務に係るプロポーザルを実施します
千葉県船橋市の入札公告「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務に係るプロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県船橋市です。 公告日は2026/04/26です。
4日前に公告
- 発注機関
- 千葉県船橋市
- 所在地
- 千葉県 船橋市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
船橋市による船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務の入札
令和8年度 公募型プロポーザル方式 入札方式:公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:船橋市都市計画部都市政策課
- ・仕様:船橋駅周辺(船橋市本町1丁目等)におけるまちづくり構想(仮称)策定業務
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式(提案型入札)
- ・納入期限:令和10年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:船橋市本町1丁目 ほか(業務実施場所)
- ・入札期限:令和8年5月28日(木)17時まで(参加申込書提出期限)/令和8年6月16日(火)17時まで(提案書等提出期限)/開札は実施しないが、結果通知は令和8年6月2日(火)および7月9日(木)に実施
- ・問い合わせ先:船橋市建設局都市計画部都市政策課 電話 047‑436‑2523
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務(まちづくり構想策定業務)
- ・細目:役務の提供等(都市計画・まちづくり構想策定)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格 記載なし(本案件は地方自治体の入札参加資格)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本市の業務委託の競争入札参加資格を有すること(本市が定める入札参加資格者名簿等)
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:過去10年以内に地方公共団体等で駅周辺のまちづくり構想等の策定業務の契約実績があること
- ・例外規定:記載なし(中小企業特例等の記載なし)
- ・その他の重要条件:共同企業体は構成員全員が上記①~③を満たすこと、代表者が唯一の連絡窓口となり責任を負うこと、構成員変更は不可、共同企業体の構成員は他の単独企業または別の共同企業体の代表者・構成員になれないこと、参加申込書は持参のみで提出、実績証明書類の提出が必須
【参考:推測情報】
- ・本案件は「役務」の提供に該当すると推測(まちづくり構想策定は物品の供給ではなく専門的サービス)
- ・入札方式は「公募型プロポーザル」だが、開札は行わず結果通知のみ実施される点はプロポーザル特有の手続きと推測。
公告全文を表示
船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務に係るプロポーザルを実施します
船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務に係るプロポーザル実施要領1.業務の目的本市の中心市街地である船橋駅周辺では、船橋市都市計画マスタープランに基づき、「交通環境の充実と広域的な商業機能等の集積を高め、個性と魅力あふれる拠点形成」及び「商業地として市街地の再構築を図り、市内外から人が集まる歩きたくなる市街地を形成し、賑わいと活気にあふれた市の玄関口の形成」を目指している。
船橋駅周辺では、「船橋駅南口再開発全体構想」や「JR船橋駅から臨海部エリアの回遊性創出に向けた基本構想・基本計画」などが策定されているものの、船橋駅周辺を俯瞰したまちの将来像がなく、一体感のないまちづくりが進むことで、まちの活力や魅力の低下が懸念される。
そのため、船橋駅周辺のまちづくりを市民や事業者、行政など、まちに関わる人々が共感しながら連携して推進できるよう、目指すべきまちの将来像やその実現に向けたまちづくりの方針、取組のイメージを示す「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)」を新たに策定する。
【対象範囲イメージ】22.業務の概要(1)業務名 船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務(2)業務場所 船橋市本町1丁目 ほか(3)業務内容 別紙「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務委託仕様書」による(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで3.プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由価格のみによる競争では、目的を達成できない業者が選定される恐れがあることから、専門的な知識・経験を有する業者からの提案を受け評価し、受託候補者を特定するため。
4.プロポーザル方式の方法及び理由実績を有する多くの事業者から広く提案を受け、より良い受託候補者を選定することができるよう、プロポーザル方式の方法は公募型とする。
5.事業スケジュール(1)公募開始 令和8年4月27日(月)(2)質問書の提出締切 令和8年5月14日(木)17時まで(3)質問書に対する回答 令和8年5月19日(火)(4)参加申込書の提出締切 令和8年5月28日(木)17時まで(5)参加資格確認結果通知 令和8年6月2日(火)(6)提案書等の提出締切 令和8年6月16日(火)17時まで(7)1次審査(書類審査)結果通知 令和8年6月25日(木)(8)2次審査(プレゼンテーション) 令和8年7月1日(水)(9)審査結果通知 平和8年7月9日(木)※ただし、各実施日については、事務上の都合により変更できるものとする。
6.参加資格・参加申し込み方法等(1)参加資格次に掲げる事項をすべて満たす単独企業もしくは共同企業体とする。
共同企業体の場合は、以下の①から③は構成員のすべての者が満たしているものとし、④は構成員のうち代表者が満たしているものとする。
①本市の業務委託の競争入札参加資格を有していること。
②地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。
③参加申込書の提出期限から受託候補者の特定までの間に、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要綱による指名停止、船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名除外及び船橋市入札参加有資格者実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
④過去10年以内(平成28年度から令和7年度)に地方公共団体等において、駅周辺のまちづくり構想等の策定業務※の契約実績を有していること。
3※目指すべきまちの将来像やその実現に向けたまちづくりの方針、取組のイメージを策定する業務等のことをいう。
(2)共同企業体に関する留意事項①参加する際は、代表者を1者選定すること。
また、当該代表者が応募者となり、本市との連絡窓口となること並びに本事業遂行の責を負うものとする。
②参加者は、グループの構成員全てを明らかにし、その役割分担を明確にすること。
③共同企業体の代表者及び構成員は、他の単独企業又は他の共同企業体の代表者又は構成員として参加することはできない。
④参加申込書の提出以後において、共同企業体の構成員変更は認めない。
(3)参加申込方法①提出書類(各1部) 参加申込書(様式1) 契約実績を証明する書類「登録内容確認書(業務実績)完了登録」等、実績を証明できる資料を1部提出すること。
共同企業体を組成する場合➢ 共同企業体結成届出書(共同企業体様式1)➢ 委任状(共同企業体様式2)➢ 共同企業体協定書(任意様式)協定書は、参考様式を参照のうえ、目的・代表企業及び構成員・構成員の連帯責任等、共同企業体設立に必要な事項を明記すること。
②提出方法(持参のみ。郵送等、他の方法による提出は認めない。) 提出場所:船橋市建設局都市計画部都市政策課(船橋市役所5階) 提出時間:9時から17時まで(土日祝日を除く。)③提出期限令和8年5月28日(木)17時まで【必着】(4)参加資格の確認結果について参加資格確認結果については、令和8年6月2日(火)に参加申込書に記載された所在地宛に、文書にて通知する。
(参加申込書に記載されたメールアドレス宛てに、電子データを別途送付する。)7.提案限度額¥41,734,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和8年度 20,867,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和9年度 20,867,000円(消費税及び地方消費税を含む。)※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。
48.評価方法及び評価基準本プロポーザルについては、船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務事業者評価委員会が、別紙「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務事業者評価基準」に定める評価方法及び評価基準により評価を行い、当該業務に最も適した提案を行ったと認められる提案者を選定する。
なお、1次審査(書類審査)合格者は上位3者以内とする。
1次審査の結果については、令和8年6月25日(木)に参加申込書に記載された所在地宛に文書にて通知する。
(参加申込書に記載されたメールアドレス宛に、電子データを別途送付する)※詳細は別紙「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務事業者評価基準」参照9.質問及び回答(1)質問方法質問書(様式2)に記入の上、都市政策課宛て電子メールで送付すること。
アドレス:tosomu@city.funabashi.lg.jp 件名は「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)プロポーザル質疑」とすること。
送信した際は、都市政策課(047-436-2523)に電話し、受信確認をすること。
評価等に影響を及ぼすおそれがある質問(参加事業者数、参加事業者名・評価委員等)についての質問は受け付けない。
提出期間 令和8年4月27日(月)から令和8年5月14日(木)17時まで(2)質問への回答質問及び回答内容は、市ホームページに掲載する。
(質問がなかった場合は、その旨を掲載する。)なお、回答に対する再質問は受け付けない。
掲載予定日 令和8年5月19日(火)510.提案方法等(1)提出書類について① 提出書類 提出物チェックリスト 提案書鑑文(様式3) 1部 提案書(正本) 1部(提案書鑑文と一緒に綴じること) 提案書(副本) 8部提案に用いる提出書類は次のとおりとする。
番号 名称 書類名等 備考1 提案書表紙正本:様式4-1副本:様式4-22 目次 任意様式3 業務実績表 様式5・「登録内容確認書(業務実績)完了登録」等、実績を証明できる資料を添付すること。
・代表的な業務を5件まで・共同企業体の場合、業務実績は代表者のものに限る4 業務体制表 様式65業務に対する基本姿勢任意様式A4(縦横自由)、2ページ以内6 業務スケジュール 任意様式 A3横、1ページ7 提案内容 任意様式・10.(2)の内容を含むこと・原則A4(縦横自由)とするが、図面等はA3横を可とする※A3サイズ1枚はA4サイズ2枚に相当する。
・10枚(10ページ)以内8 見積書 任意様式・令和8年度と令和9年度に分けて記載すること・仕様書に基づき、業務遂行に必要となる全ての作業項目及び経費を見積もること(委員等への謝礼金を含む) A4版縦型フラットファイルに長辺綴じとすること。
文字は10.5ポイント以上の横書きとすること。
(表・グラフは除く) 提案書全体を通じて、事業者名が出ないようにすること。
「3」以降は、ページ下部に通しページを付すること。
6② 提出方法(持参のみ。郵送等、他の方法による提出は認めない。) 提出場所:船橋市建設局都市計画部都市政策課(船橋市役所5階) 提出時間:9時から17時まで(土日祝日を除く。)③ 提出期限令和8年6月16日(火)17時まで【必着】(2)提案内容について① 特定テーマ1「船橋駅周辺のまちづくりの現状について」都市構造等の観点から船橋駅周辺のまちづくりにおける長所(魅力)や短所(問題点)等を近隣市と比較しつつ整理し、課題を提案すること。
② 特定テーマ2「市民参加手法について」まちづくりに関わるすべての人が共感できるビジョンを策定するための市民参加手法を提案すること。
(市民には町会や商店会、事業者等を含む)③ 特定テーマ3「地元の開発意向への対応方法及び将来像の示し方について」都市基盤の整備には一般的に長い年月を要するなかで、地元の開発意向への適切な対応方法及びまちの将来像を示していく方法を提案すること。
④ 特定テーマ4「まちづくり構想策定後の取り組みについて」まちづくり構想策定後に構想への信頼性と実効性を高めるために配慮すべき点及び市のみならず関係者が取り組むべき方策や組織体制を提案すること。
(3)プレゼンテーションについて① 実施場所 市役所本庁舎※1次審査(書類審査)の結果通知時に詳細を連絡する。
② 実施日 令和8年7月1日(水)③ 出席者 1者3名以内とする。
④ 実施時間 1者30分を目安とする。
(プレゼンテーションを20分以内で行い、以後質疑応答を行う。)⑤ 説明者 本業務を受託した際の担当技術者が行うこと。
⑥ 説明資料等 説明は、提出した提案書に記述された文章、図、イラスト等の範囲内で行うこととし、追加資料の配布や使用は一切認めない。
また、説明を行う際には自らが所属する企業名等について発言しないこと。
⑦ 貸出物品 机・椅子・電源・スクリーンとする。
それ以外の物品については、参加業者の負担において用意すること。
(4)その他提出された書類は返却しない。
また、提出された書類の訂正・差し替えは認めない。
711.評価結果の通知について受託候補者を特定した場合、受託候補者には、採用通知書、それ以外の者には不採用通知を送付する。
12.結果の公表及び方法評価結果は、市ホームページに公表する。
公表する項目は、評価項目・点数配分・参加事業者名・採点結果とする。
ただし、受託候補者以外の参加事業者と採点結果は対応させない。
(参加事業者が、2者の場合にあっては、採点結果のみ公表し、参加事業者名は公表しない。)13.失格要件次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。
① 参加申込書又は提案書類について、提出期限を過ぎて提出された場合② 提出書類に虚偽の記載があった場合③ 提案限度額を超えた見積を提出した場合④ プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合⑤ 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合⑥ 申し込みから契約締結までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合⑦ その他船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務事業者評価委員会又は市が不適格と認めた場合14.プロポーザルの辞退参加申込書の提出後、本プロポーザルを辞退する時は、辞退届を提案書等の提出締切日までに持参または郵送(必着)にて提出すること。
なお、様式については、辞退の意向が示された時に提示する。
15.貸出資料参加申し込み後、参考資料として希望者に貸し出す。
貸与を希望するものは、「17.プロポーザルに関する連絡先」に連絡すること。
なお、郵送での貸与は行わない。
貸与データ<GIS(SHAPE形式)>・ 都市計画基本図(DM)・ 都市計画基礎調査(構造、階数、建物用途、市街地再開発事業)・ 都市計画法定情報(都市計画決定している情報)・ 道路台帳データ(道路幅員・歩道の有無幅員・北口ロータリーの形状・幅員)16.その他留意事項① 本プロポーザルに係る費用については、すべて参加業者の負担とする。
② 受託候補者と特定されたことをもって、契約締結が確定するわけではなく、仕様の協議により訂正・追加・削除を行い確定させた後、見積合せを行い、契約書の取り交わしをもって契約成立となる。
また、提案内容が全て仕様に盛り込8まれるわけではないことに留意すること。
③ 参加業者が1者であっても、評価を行い、受託候補者として適当でないと認められる場合には、受託候補者と特定しないことがある。
④ 本要領に示した書類のほか、船橋市が必要と認める書類の提出を求めることがある。
⑤ 本プロポーザルにおいて提出された提案書等の書類は、船橋市情報公開条例(平成14年船橋市条例7号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
17.プロポーザルに関する連絡先船橋市役所 建設局 都市計画部 都市政策課 まちづくり推進係所在地 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号電話番号 047-436-2523FAX番号 047-436-2544Mail tosomu@city.funabashi.lg.jp18.参考資料第3次船橋市総合計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/002/p102743.html船橋市都市計画マスタープランhttps://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/001/p020500.html船橋駅南口再開発事業 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kaihatsu/003/p010187.html市街地再開発事業施行地区 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kaihatsu/001/p000103.htmlJR船橋駅周辺地区都市再生整備計画https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/jouhoukoukai/004/02/0099/p050989_d/fil/seibikeikaku_funabashi.pdf市場1丁目地区計画https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/001/p000148.html#ichiba都市計画変更の手続き(本町1丁目特定街区)(西武船橋店跡地)https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/002/p113588.html土地活用および回遊性創出に関する基本構想・基本計画https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/003/p037132.html地方卸売市場経営戦略https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/ichiba/keieisenryaku/management-strategy.html船橋市環境基本計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/001/p089269.html船橋市緑の基本計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kouen/001/p001358.html船橋市景観計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/003/p000194.html船橋市道路整備プログラム https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/003/p111790.html船橋市地域公共交通計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koutsu/007/p111756.html都市・地域総合交通戦略https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koutsu/007/p111756_d/fil/senryaku.pdf船橋市商工業戦略プラン https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/003/p041193.html船橋都市計画都市再開発の方針https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kaihatsu/001/p000100_d/fil/P00-00housin.pdf船橋の都市計画2025(令和7年版)https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/001/p018110.html船橋市地図情報システムいきいきふれあいマップhttps://webgis.alandis.jp/funabashi12/portal/main/index.html9附則(施行日)この要領は、令和8年4月27日から施行する。
(失効日)この要領は、本業務委託契約締結の日をもって、その効力を失う。
1船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務委託仕様書1.業務の名称船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)策定業務委託2.業務の目的本市の中心市街地である船橋駅周辺では、船橋市都市計画マスタープランに基づき、「交通環境の充実と広域的な商業機能等の集積を高め、個性と魅力あふれる拠点形成」及び「商業地として市街地の再構築を図り、市内外から人が集まる歩きたくなる市街地を形成し、賑わいと活気にあふれた市の玄関口の形成」を目指している。
船橋駅周辺では、「船橋駅南口再開発全体構想」や「JR船橋駅から臨海部エリアの回遊性創出に向けた基本構想・基本計画」などが策定されているものの、船橋駅周辺を俯瞰したまちの将来像がなく、一体感のないまちづくりが進むことで、まちの活力や魅力の低下が懸念される。
そのため、船橋駅周辺のまちづくりを市民や事業者、行政など、まちに関わる人々が共感しながら連携して推進できるよう、目指すべきまちの将来像やその実現に向けたまちづくりの方針、取組のイメージを示す「船橋駅周辺まちづくり構想(仮称)」を新たに策定する。
【対象範囲イメージ】23.業務の場所船橋市本町1丁目 ほか4.委託期間契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで5.委託業務内容(1) 現況調査等と課題の整理① 土地や建物、道路の現況、容積充足状況及び人口世帯数等を調査・整理する。
② 商店街の状況や特性等、地域の持つ魅力を調査・整理する。
③ 来訪者の目的や移動手段について調査・整理する。
④ 上位計画や関連計画による対象区域の位置づけや整備の方向性を整理する。
⑤ ①~④の調査・整理を踏まえ、対象区域の特性及び課題を整理する。
(2) 市民意識等の把握と意見交換の場の企画・運営等① 船橋駅周辺のまちづくりに対する市民の意識等を把握するため、アンケート調査の実施(調査票の設計・印刷・発送)、集計及び分析を行う。
② まちづくり構想の策定に向けて、幅広く市民の意見を集約するため、地元関係者(住民、町会、商店会、事業者等)や大学、その他有識者との意見交換の場について、企画及び運営支援を行う。
(3) まちづくり構想の策定上記(1)(2)からまちづくり構想及び概要版を検討し、策定する。
なお、まちづくり構想の策定にあたっては、以下を考慮すること。
① 構想への信頼性や実効性を高めるため、年齢・性別を問わず多様な立場や背景を持つ人々の意見もまちづくり構想に反映することに加え、それぞれが担い手となって実行する取組を提案すること。
② まちづくり構想策定後の実現に向けて市民や事業者、行政など、まちに関わる人々が共感しながら連携してまちづくりを推進していくための方策や組織体制を検討すること。
③ 経済、観光、景観、歴史などの視点も踏まえ、課題への対応として考えられる制度や手法を整理し、まちづくりの方向性をとりまとめること。
④ 各上位計画や関連計画、実施中の事業と整合のとれた内容とすること。
⑤ 必要に応じて船橋駅周辺のゾーニングを設定すること。
⑥ 地域や市民との対話を念頭に置いたわかりやすい資料作成や前向きで建設的な議論の機運を醸成するビジュアルイメージ(3D都市モデル等)を使用すること。
(4) まとめ各項目において整理した内容を取りまとめ、報告書を作成する。
36.打合せ等(1) 調査業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 連絡は積極的にEメール等を活用し、Eメールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成する。
(3) 打合せ協議は、適宜行うものとし、打合せごとに打合せ記録簿を作成したうえで、発注者・受注者の捺印を行い、双方にて保管する。
なお、本業務遂行にあたり、必要と認められる場合にはこの限りではない。
(4) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
7.業務の進め方本業務は関連する関係機関協議において、必要に応じて協議打合せに同席するなどの業務補助を行うものとする。
8.提出書類(1) 受注者は、船橋市業務委託提出書類様式により、契約締結後に関係書類を発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他発注者が指定した書類を除く。
(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
(3) 受注者は、契約時又は変更時において、 契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、契約時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日(以下、閉庁日という)を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き10日以内に、完了時は業務完了後、閉庁日を除き10日以内に、書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
9.業務計画書(1) 受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
4(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
① 業務概要② 実施方針③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 打合せ計画⑥ 成果品の品質を確保するための計画⑦ 成果品の内容、部数⑧ 使用する主な図書及び基準⑨ 連絡体制(緊急時含む)⑩ その他(3) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
10.監督職員(1) 発注者は、当該業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
11.管理技術者(1) 受注者は、当該業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
(3) 管理技術者は、当該業務等の履行にあたり、技術士(建設部門(都市及び地方計画))又はシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(都市計画及び地方計画)の資格保有者であり、地方公共団体等において、まちづくり構想等の策定業務に関する業務経験を10年以内に有しなければならない。
(4) 管理技術者は、12.(5)に規定する照査結果の確認を行わなければならない。
12.照査技術者及び照査の実施(1) 受注者は、当該業務等における照査技術者を定め発注者に通知するものとする。
(2) 照査技術者は、技術士(建設部門(都市及び地方計画))又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格保有者であり、まちづくり構想等の策定業務に関する業務経験を10年以内に有しなければならない。
(3) 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
(4) 照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果5の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
(5) 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するとともに、報告完了時には全体の照査報告書としてとりまとめるものとする。
(6) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできない。
13.担当技術者(1) 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。
(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。
(2) 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
(3) 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
14.再委託(1) 受注者は、その受注した業務を一括して他人に行わせてはならない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。
(3) 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
(4) 受注者は、当該業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し当該業務等の実施について適切な指導、管理のもとに当該業務等を実施しなければならない。なお、協力者は、船橋市建設工事等入札参加有資格者名簿に登録された者である場合は、船橋市の指名停止期間中であってはならない。
15.関連法令及び条例の遵守受注者は、当該業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
16.資料の貸与及び返却(1) 監督職員は、本業務の実施に必要となる資料を、受注者に貸与するものとする。
(2) 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。
(3) 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(4) 受注者は、本業務の関係者以外に情報が漏れることのないよう、取扱いと保管に留6意し、本業務の目的以外に使用しないこと。
17.成果物の提出受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を提出するものとする。
なお、成果品の規格、仕様等については、監督職員の承諾を得るものとする。
(1) 報告書 A4(オールカラー、普通紙、ニュードッチファイル綴り) 1部報告書(概要版)A4(オールカラー、普通紙、ビニールクロス張り) 40部(2) 報告書の電子データ(報告書:PDF形式、WORD形式及びEXCEL形式、図面:PDF形式、DXF形式及びDWG形式) CD-R 1部※受注者は、電子媒体に対しウイルスチェックを行うこと。
① ウイルスチェックソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを使用すること。
② 電子媒体の表記は次に示すとおりとする。
・ 業務名称・ 作成年月日・ 発注者名・ 受注者名・ 何枚目/全体枚数・ ウイルスチェックに関する情報・ フォーマット形式18.成果品の帰属本業務において作成した成果品に係る全ての権利は、発注者に帰属する。
また、受注者は、発注者の許可なく複製及び第三者へ譲渡・貸与してはならない。
19.個人情報の取扱い(1) 基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び船橋市個人情報保護条例(平成17年条例第6号)に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(2) 秘密の保持受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(3) 取得の制限7受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
(4) 利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(5) 複写等の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(6) 再委託の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
(7) 事案発生時における報告受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。
また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(8) 資料等の返却等受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。
ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
(9) 管理の確認等発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。
また、発注者が必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
(10) 管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
(11) 従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
820.委託料の支払いについて市は、委託業務の完了を確認した後、支払い請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に年度ごとに一括して業務委託料を支払う。
21.その他この仕様書は事業の提案をするにあたり、最低限の必要事項を掲載しており、本仕様書に掲載の無い事項についても提案を妨げるものではない。
この事項を踏まえた上で最良の提案を行うこと。
指名業者の決定後、プロポーザルでの提案を踏まえ、契約仕様を決定する。
22.担当部署船橋市役所 建設局 都市計画部 都市政策課 まちづくり推進係所在地 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号電 話 047-436-2523FAX 047-436-2544メール tosomu@city.funabashi.lg.jp