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令和8年度 精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定等支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について

京都府精華町の入札公告「令和8年度 精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定等支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/04/30です。

新着
発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

精華町による令和8年度精華町一般廃棄物処理基本計画策定等支援業務委託の入札

令和8年度・一般競争入札・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:精華町
  • 仕様:精華町一般廃棄物処理基本計画策定等支援業務
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和9年3月31日まで
  • 納入場所:精華町
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:技術士(衛生工学部門、建設部門:都市及び地方計画、もしくは建設環境
公告全文を表示
令和8年度 精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定等支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について 1プロポーザル仕様書1.業務名令和8年度 精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定等支援業務委託2.業務の目的本業務は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき令和5年3月に策定した精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(以下「現計画」という。)について、廃棄物を取り巻く情勢の変化、本町の現状・推移や令和7年度までの成果などを踏まえ、総合的及び長期的な観点から検討を行い、現計画の改定を行うことを目的とする。 3.対象となる計画精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画4.委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで5.業務内容(1)基本事項一般廃棄物に関する本町の現状、抱える課題を明らかにするとともに、国、京都府の近年の動向を踏まえて助言や提案を行い、計画の基本方針、施策および目標値を策定するための包括的支援を行う。 ① 取組の点検、評価令和6年度一般廃棄物処理事業実態調査の結果及び直近の計画事業の進捗状況を踏まえ、現行計画が掲げた指標、目標数値の達成状況を客観的なデータに基づき点検、評価する。 ② 計画策定に関わる国、京都府、一部事務組合等の動向等についての情報の収集と提供③ 計画に盛り込むべき重点施策の提案④ 関係法令、上位計画及び関連計画との整合性⑤ ごみの減量化並びにそのための情報発信の検討⑥ 計画内にて食品ロス削減推進の検討(重点施策など)⑦ 目標達成のための具体的な体系の策定⑧ 計画進捗の評価点検の仕組みづくり(2)個別事項① 会議への参加事務局の補助として検討会議に参加し、必要に応じて助言や提案等を行う。 (精華町環境推進委員会を3回程度行う予定)② 会議資料作成検討会議の運営に関して、必要な資料を作成する。 ③ 議事録の作成検討会議の議事録(要旨)を作成する。 2④ 住民意識調査の実施無作為に抽出した精華町民2,000人を対象としたアンケートの作成、発送、集計により、住民意識調査を実施する。なお、対象者の情報については発注者から提供する。また、郵送及び印刷にかかる経費は委託費に含むものとする。 ⑤ 中間まとめ(計画素案)の作成検討会議における意見の反映や、住民意識調査実施等に基づき、計画の素案を中間まとめとして作成する。 ⑥ パブリックコメントの実施及び整理・分析計画素案に対してパブリックコメントで集まった意見を整理、分析し、必要に応じて計画に反映させる。 ⑦ 報告書及び概要版の作成計画素案に対するパブリックコメントの意見等も踏まえて最終的な計画を策定し、報告書及び概要版を作成する。 6.成果品成果品の検査に合格後、以下の成果品を完了期限までに電子データ(CD-ROM等)にて納品すること。 (1)精華町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画本編(A4版 )概要版(A4版)7.業務従事者の資格等について(1)実績要件地方公共団体にて一般廃棄物処理基本計画を作成した実績があること(2)資格要件下記の技術者を配置すること。 ① 管理技術者技術士(衛生工学部門、建設部門:都市及び地方計画、もしくは建設環境、または環境部門のいずれか)の資格を有する者。 8.成果品の帰属本業務における成果品(著作権法第27条・第28条に規定する権利を含む)は全て本町に帰属し、受託者は本町の承認を得ずにこれを複製したり、他に公表してはならない。 9.その他(1)受託者は、本業務の実施にあたり、業務に関連する最新の情報の収集と業務への反映に努めるものとし、関係法令及び条例、規則等を遵守すること。 (2)既存資料、文献等町が保有しているもので、業務の遂行上必要なものは受託者に提供又は貸与する。なお、町が貸与した資料等は、業務完了時に町に返還するものとする。 (3)本業務において、本仕様書に明記のない事項に関しては、本町と協議の上決定す3る。また、本業務遂行にあたり、本仕様書の事項に疑義が生じた場合においても、本町と協議の上、定めることとする。 (4)受託者は、本業務の履行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。履行期間終了後も同様とする。 (5)受託者は、本業務の実施にあたり情報セキュリティ責任者1名を指定し、本町へ報告すること。また、USBメモリ等の可搬情報媒体は原則として使用せず、やむを得ず使用する場合はあらかじめ本町へ報告するとともに、暗号化等のセキュリティ対策を実施するものとする。

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